特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 平成10年6月15日
法令の形式: 法律
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年六月十五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百六号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第二号中「第六号」を「第五号の二及び第六号」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第十条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項第五号の二の「特定目的会社」、「特定社債」又は「資産流動化計画」とは、それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項(定義)又は第五条(資産流動化計画)に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
(信用金庫法の一部改正)
第二条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項第二号中「第六号」を「第五号の二及び第六号」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第五十三条第五項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画 それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項(定義)又は第五条(資産流動化計画)に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
第五十四条第四項第二号中「第六号」を「第五号の二及び第六号」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
(労働金庫法の一部改正)
第三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項第八号中「第十二号」を「第十一号の二及び第十二号」に改め、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第五十八条第六項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画 それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項(定義)又は第五条(資産流動化計画)に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
第五十八条の二第一項第六号中「第十号」を「第九号の二及び第十号」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第七号中「第十一号」を「第十号の二及び第十一号」に改め、同項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第九条の八第六項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画 それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項(定義)又は第五条(資産流動化計画)に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
(農業協同組合法の一部改正)
第五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第十条第十三項中「第六項第五号」の下に「又は第六号の二」を加え、「同号に規定する」を削り、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同条第二十三項中「第十九項ただし書及び第二十項」を「第二十項ただし書及び第二十一項」に改め、同条第十一項の次に次の一項を加える。
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「特定社債」又は「資産流動化計画」とは、それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項又は第五条に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ三第一項第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 特定目的会社ガ発行スル特定社債(資産流動化計画ニ於テ当該特定社債ノ発行ニ依リ得ラルル金銭ヲ以テ指名金銭債権又ハ指名金銭債権ヲ信託スル信託ノ受益権ノミヲ取得スルモノニ限ル)其ノ他之ニ準ズル有価証券トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(以下本号ニ於テ「特定社債等」ト謂フ)ノ引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノヲ除ク)及当該引受ニ係ル特定社債等ノ募集ノ取扱ヲ併セ為スコト
第十四条ノ三第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「特定社債」又ハ「資産流動化計画」トハ夫々特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項ニ掲グル特定目的会社、同条第五項ニ掲グル特定社債又ハ同法第五条ニ掲グル資産流動化計画ヲ謂フ
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第一項第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 特定目的会社ガ発行スル特定社債(資産流動化計画ニ於テ当該特定社債ノ発行ニ依リ得ラルル金銭ヲ以テ指名金銭債権又ハ指名金銭債権ヲ信託スル信託ノ受益権ノミヲ取得スルモノニ限ル)其ノ他之ニ準ズル有価証券トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(以下本号ニ於テ「特定社債等」ト謂フ)ノ引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノヲ除ク)及当該引受ニ係ル特定社債等ノ募集ノ取扱ヲ併セ為スコト
第二十八条ノ六第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「特定社債」又ハ「資産流動化計画」トハ夫々特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項ニ掲グル特定目的会社、同条第五項ニ掲グル特定社債又ハ同法第五条ニ掲グル資産流動化計画ヲ謂フ
(保険業法の一部改正)
第八条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 特定目的会社が発行する特定社債(資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第九十八条第一項第五号中「前号」を「第四号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第四号の二の「特定目的会社」、「特定社債」又は「資産流動化計画」とは、それぞれ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項若しくは第五項(定義)又は第五条(資産流動化計画)に規定する特定目的会社、特定社債又は資産流動化計画をいう。
(証券取引法の一部改正)
第九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「債券」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
第二条第一項第五号中「次号」の下に「及び第五号の三」を加え、同項第五号の二中「(以下」を「(第百六十六条第五項において」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の三 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券
第六十五条第二項第三号中「第二条第一項第一号から第七号まで」を「第二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号及び第七号」に、「同項第一号から第七号まで」を「同項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号及び第七号」に改め、「有価証券のうち、」の下に「同項第三号の二、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに」を加える。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第十条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項中「前二項」を「前項に規定するもののほか、前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する規定のほか、前章第三節の規定(第三十一条第一項後段、第二項及び第四項、第三十二条第三項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と読み替えるものとする。
第四十五条第六号中「第二十九条第一項後段」の下に「(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七号中「第三十一条第一項」及び「第五項」の下に「(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を、「実質株主」の下に「若しくは実質優先出資社員」を加える。
第四十六条中「第四百九十八条第一項」の下に「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項」を加え、同条第一号中「第五項」の下に「(これらの規定を第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を、「実質株主名簿」の下に「又は実質優先出資社員名簿(以下この条において「実質株主名簿等」という。)」を加え、同条第二号中「第三十二条第二項」及び「第四項」の下に「(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「実質株主名簿」を「実質株主名簿等」に改め、同条第三号中「第三十二条第六項」の下に「(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「実質株主名簿」を「実質株主名簿等」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第十一条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十一条の二」に改める。
第二章第一節中第十一条の次に次の一条を加える。
(特定目的会社に関する特例)
第十一条の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社が特定債権を特定事業者から譲り受ける場合については、第二条第四項及び第五項の規定にかかわらず、当該特定目的会社を特定債権等譲受業者とみなして、第六条から第十条までの規定を適用する。この場合において、第十条第一項中「特定事業者等及び特定債権等譲受業者」とあるのは「特定事業者」と、「第三条の規定による届出に係る計画又は第六条の規定により確認を受けた計画(第三条又は第六条の規定による変更の届出又は変更の確認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)」とあるのは「第六条の規定により確認を受けた計画(同条の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)」とする。
(有価証券取引税法の一部改正)
第十二条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」の下に「、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を加え、同項第四号の二中「(第三項において」を「及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第六項に規定する優先出資証券(第三項においてそれぞれ」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一項を加える。
3 個人の各年分の総所得金額のうちに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得がある場合における同法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは、「外国法人又は租税特別措置法第九条第三項(配当控除の特例)に規定する特定目的会社」とする。
第三十二条第二項中「法人」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社であつて、第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に掲げるもの又は同号ロ(2)若しくは(3)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)」を加える。
第三十七条の十第三項第二号中「持分(」の下に「第三号の二及び」を加え、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する優先出資(優先出資の引受けによる権利を含む。)
第六十二条の三第二項第一号ロ中「法人」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社であつて、第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に掲げるもの又は同号ロ(2)若しくは(3)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)」を加える。
第六十七条の十三の次に次の一条を加える。
(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百二条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第三条の登録を受けているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行(当該発行に係る証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債券(資産流動化法第二条第六項に規定する特定社債券をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの又はその発行をした特定社債券が同号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
(2) その発行をした優先出資証券(資産流動化法第二条第六項に規定する優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行をした優先出資証券が適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第百四十二条に規定する特定資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同条に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ 資産流動化法第百四十二条に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ 資産流動化法第百四十四条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること又は当該特定資産を信託財産として信託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するもの(前号ロ(1)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債券を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ その他政令で定める要件
2 特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十九条第一項
所得の金額
所得の金額(租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的会社にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)
3 特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の九第一項
ものを除く
もの並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)を除く
第六十一条の四第一項
当該法人
当該法人(特定目的会社を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
4 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
5 法人が特定目的会社を設立するためにする金銭以外の資産の出資については、法人税法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
8 前二項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十三条の六の次に次の一条を加える。
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十三条の七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(同法第三条の登録を受けたものに限る。)が、同法の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に、同法第四条第一項第四号に規定する資産流動化計画に基づき同法第二条第一項第一号に規定する不動産(以下この条において「特定不動産」という。)を取得した場合には、当該特定不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(中間配当)」の下に「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)」を加える。
第九十二条第一項中「(中間配当)」の下に「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)」を加える。
第二百二十四条の三第二項第四号中「含む。)」の下に「及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する優先出資(優先出資の引受けによる権利を含む。)」を加える。
第二百四十二条第七号中「支払の際当該」を削り、「交付せず」を「同条の規定による交付をせず」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第五項中「(中間配当)」の下に「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 特定目的会社の登記
 (一) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する特定目的会社(以下この号において「特定目的会社」という。)につきその本店の所在地においてする登記
  イ 特定目的会社の設立の登記
申請件数
一件につき三万円
  ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
  ハ 登記の抹消
申請件数
一件につき一万円
 (二) 特定目的会社につきその支店の所在地においてする登記
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項及び第二項中「法人」の下に「(租税特別措置法第九条第三項に規定する特定目的会社を除く。)」を加える。
附則第十一条に次の一項を加える。
20 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(同法第三条の登録を受けたものに限る。)が同法第四条第一項第四号に規定する資産流動化計画に基づき同法第二条第一項第一号に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第三十一条の二の二第一項中「附則第十条第六項」の下に「又は第十一条第二十項」を加える。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十八条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「(信用協同組合、信用金庫及び労働金庫を含む。以下この条において同じ。)」を「その他の法人」に改め、同条第三項中「会社」の下に「その他の法人」を加える。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「第十条第十九項ただし書」を「第十条第二十項ただし書」に改める。
(金融監督庁設置法の一部改正)
第二十条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
附 則
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法務大臣 下稲葉耕吉
大蔵大臣 松永光
農林水産大臣 島村宜伸
通商産業大臣 堀内光雄
労働大臣 伊吹文明
自治大臣 上杉光弘