(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百二条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第三条の登録を受けているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行(当該発行に係る証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債券(資産流動化法第二条第六項に規定する特定社債券をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの又はその発行をした特定社債券が同号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
(2) その発行をした優先出資証券(資産流動化法第二条第六項に規定する優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行をした優先出資証券が適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
二 次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第百四十二条に規定する特定資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同条に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ 資産流動化法第百四十二条に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ 資産流動化法第百四十四条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること又は当該特定資産を信託財産として信託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するもの(前号ロ(1)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債券を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
2 特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項 |
内国法人が受ける |
内国法人(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける |
第六十六条第二項 |
若しくは資本 |
(特定目的会社を除く。)若しくは資本 |
第六十九条第一項 |
所得の金額 |
所得の金額(租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的会社にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額) |
3 特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の九第一項 |
ものを除く |
もの並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)を除く |
第六十一条の四第一項 |
当該法人 |
当該法人(特定目的会社を除く。) |
第六十二条の三第三項 |
該当するもの |
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの |
4 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
5 法人が特定目的会社を設立するためにする金銭以外の資産の出資については、法人税法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
8 前二項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。