租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十五号
公布年月日: 昭和46年12月16日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十五号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の三」を「第二十八条の四」に、「第六十八条の二」を「第六十八条の三」に改める。
第十六条の二の見出しを「(事業を転換する特定の中小企業者の施設の償却の特例)」に改め、同条第一項中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者に該当するものが、同法第三条第一項に規定する計画につき同項の認定」を「次の各号に掲げる中小企業者に該当するものが、当該各号に掲げる認定」に、「当該特定事業に係る」を「当該個人の有する」に、「当該計画に従つて」を「当該認定に係る中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項又は国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項に規定する計画に従つて」に改め、同項に次の各号を加える。
一 中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者 同法第三条第一項の認定
二 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者 同法第六条第一項の認定
第二章第二節第五款中第二十八条の三の次に次の一条を加える。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例)
第二十八条の四 青色申告書を提出する居住者で国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者に該当するものの昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)に係る同法第百四十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
所得税法第百四十条第一項第一号
その年の前年分
その年の前年以前三年内の各年のうちいずれかの年分(以下この条において「還付所得年分」という。)
課税山林所得金額
課税山林所得金額(既に当該還付所得年分の所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用により還付された金額がある場合には、当該還付所得年分の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額。次号において同じ。)
所得税法第百四十条第一項第二号
その年の前年分
当該還付所得年分
当該純損失の金額
当該純損失の金額(第百四十二条第二項の規定により他の還付所得年分の所得税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)
所得税法第百四十条第二項
その年の前年分
当該還付所得年分
除く
除くものとし、既に当該所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用があつた場合には、その額からその適用により還付された金額を控除した金額とする
所得税法第百四十条第三項
前年において
当該還付所得年分の所得税につき
所得税法第百四十条第四項
その年の前年分
当該還付所得年分以後の各年分
所得税法第百四十条第五項
前年において
前年(昭和四十六年又は昭和四十七年に限る。)において
前前年分
前前年以前三年内の還付所得年分以後の各年分
2 前項の規定は、昭和四十六年又は昭和四十七年において死亡した同項の認定中小企業者に該当する居住者の相続人(包括受遺者を含む。)が所得税法第百二十五条第一項、第三項又は第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)に記載すべき当該居住者のこれらの年において生じた純損失の金額に係る同法第百四十一条の規定の適用について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた純損失の金額につき第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用を受けた場合における当該純損失の金額に係る国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ中「前年分」とあるのは、「前年以前の年分」とする。
第五十一条の三の見出しを「(事業を転換する特定の中小企業者の施設の償却の特例)」に改め、同条第一項中「中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者に該当するものが、同法第三条第一項に規定する計画につき同項の認定」を「次の各号に掲げる中小企業者に該当するものが、当該各号に掲げる認定」に、「当該特定事業に係る」を「当該法人の有する」に、「当該計画に従つて」を「当該認定に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項又は国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項に規定する計画に従つて」に改め、同項に次の各号を加える。
一 中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者 同法第三条第一項の認定
二 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者 同法第六条第一項の認定
第三章第八節中第六十八条の二の次に次の一条を加える。
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例)
第六十八条の三 青色申告書を提出する内国法人のうち、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者に該当する法人(以下この条において「認定中小企業法人」という。)及び各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円以下である法人で認定中小企業法人に準ずるものとして政令で定めるものの昭和四十六年八月十六日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条の規定の適用については、同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「開始の日前一年以内」とあるのは、「開始の日前三年以内」とする。
附 則
1 この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3 新法第二十八条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十三年分又は昭和四十四年分若しくは昭和四十五年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第六条又は所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第六条第一項若しくは第二項の規定に準じて計算した所得税の額による。
4 新法第五十一条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
5 新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
6 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
7 前項の規定に該当する内国法人で第五項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第五項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作