アメリカ合衆国の輸入課徴金賦課等により事業活動に支障が生じている輸出関連の中小企業者への支援措置として、税制上の特例を設けるため本法案を提出する。具体的には、認定を受けた中小企業者等について、純損失または欠損金の繰り戻しによる還付を既往3年間にさかのぼって認める特例を設ける。また、事業転換を行う中小企業者が、認定を受けた計画に従って処分する施設について、計画期間内での償却を可能とする特例を設けるものである。
参照した発言:
第67回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
所得税法第百四十条第一項第一号 |
その年の前年分 |
その年の前年以前三年内の各年のうちいずれかの年分(以下この条において「還付所得年分」という。) |
課税山林所得金額 |
課税山林所得金額(既に当該還付所得年分の所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用により還付された金額がある場合には、当該還付所得年分の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額。次号において同じ。) |
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所得税法第百四十条第一項第二号 |
その年の前年分 |
当該還付所得年分 |
当該純損失の金額 |
当該純損失の金額(第百四十二条第二項の規定により他の還付所得年分の所得税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。) |
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所得税法第百四十条第二項 |
その年の前年分 |
当該還付所得年分 |
除く |
除くものとし、既に当該所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用があつた場合には、その額からその適用により還付された金額を控除した金額とする |
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所得税法第百四十条第三項 |
前年において |
当該還付所得年分の所得税につき |
所得税法第百四十条第四項 |
その年の前年分 |
当該還付所得年分以後の各年分 |
所得税法第百四十条第五項 |
前年において |
前年(昭和四十六年又は昭和四十七年に限る。)において |
前前年分 |
前前年以前三年内の還付所得年分以後の各年分 |