第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「飛行場」を「空港等」に、「第五十六条の四」を「第五十六条の五」に改める。
第二条中第二十項を第二十一項とし、第十七項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十六項第一号中「第十二項」を「第十三項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項第二号中「第十三項」を「第十四項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「向つて」を「向かつて」に、「飛行場」を「空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)」に、「矩形」を「矩形」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。
第三十八条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第四項中「附し」を「付し」に改める。
第三十九条第一項中「左の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同項第一号中「飛行場」を「空港等」に改め、「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加え、同項第二号から第五号までの規定及び同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。
第四十条の見出し中「公共用飛行場」を「空港」に改め、同条中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。
第四十一条の見出し及び同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「飛行場の」を「空港等の」に改め、同項ただし書中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改める。
第四十二条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「国土交通大臣」を「、国土交通大臣」に改め、同条第三項中「飛行場」を「空港等」に、「供用開始」を「、供用開始」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港等」に改める。
第四十三条の見出し及び同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「並びに」を「及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に改める。
第四十四条第一項中「公共の用に供する飛行場の設置者」を「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「附する」を「付す」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港」に改める。
第四十五条第一項中「非公共用飛行場の設置者」を「非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者」に、「少くともその七日前までに」を「その七日前までに、」に改める。
第四十六条の見出し中「公共用飛行場」を「空港」に改め、同条中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。
第四十七条の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加え、同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(空港保安管理規程)
第四十七条の二 空港の設置者は、空港保安管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 空港保安管理規程は、前条第一項の保安上の基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の保安を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項
二 空港の保安を確保するための管理の体制に関する事項
三 空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項
3 国土交通大臣は、空港保安管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
第四十七条の三 空港保安管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
第四十八条中「左に」を「次に」に、「、飛行場」を「、空港等」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に、「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第四号中「飛行場」を「空港等」に、「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第五号中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第六号中「附した」を「付した」に改める。
第四十九条第一項中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「飛行場」を「空港」に改め、同条第七項中「の訴」を「の訴え」に、「飛行場」を「空港」に改める。
第五十条第一項中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港」に改める。
第五十一条第二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十三条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「そこなう」を「損なう」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。
第五十四条の見出しを「(航空保安施設の使用料金)」に改め、同条第一項中「飛行場の設置者又は」及び「公共の用に供する飛行場又は」を削り、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条第二項中「飛行場の設置者又は」を削り、同項第二号中「飛行場又は」を削る。
第五十五条の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第一項中「基く飛行場」を「基づく空港等」に改め、同条第三項中「飛行場」を「空港等」に改める。
第五十五条の二の見出し中「飛行場等」を「空港等又は航空保安施設」に改め、同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に、「飛行場又は」を「空港等又は」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港保安管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
第五十六条の前の見出し中「第一種空港等」を「空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港等」に改め、同条第一項中「第一種空港及び政令で定める第二種空港」を「空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港並びに同項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港」に、「円錐表面」を「円錐表面」に改める。
第五章中第五十六条の四の次に次の一条を加える。
(空港法との関係)
第五十六条の五 空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。
第六十四条、第七十九条及び第八十三条中「飛行場」を「空港等」に、「但し」を「ただし」に改める。
第九十五条中「左に」を「次に」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同条第一号中「飛行場」を「空港等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「飛行場」を「空港等」に改める。
第九十六条第二項中「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「飛行場」を「空港等」に改め、同項第四号中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第九十七条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「同様」を「、同様」に改める。
第百七条の二第一項中「使用飛行場」を「使用空港等」に改める。
第百七条の三の見出し中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第一項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に、「指定する飛行場」を「指定する空港」に改め、同条第二項中「混雑飛行場を使用飛行場」を「混雑空港を使用空港」に改め、同条第三項第二号、第四項、第五項及び第八項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第九項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「使用飛行場」を「使用空港」に改め、同条第十項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第十一項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改める。
第百二十六条第四項中「その」を「、その」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同条第五項中「除く外」を「除くほか」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百三十四条第一項中「、飛行場」を「、空港等」に改め、同項第四号及び同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百三十五条第十三号、第十四号、第十六号、第十八号及び第二十号中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百三十六条第二号中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改める。
第百三十七条第三項各号中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百四十六条の前の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条各号中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百四十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二号中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改め、同条に次の二号を加える。
四 第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つた者
五 第四十七条の二第三項の規定による命令に違反した者
第百四十八条の二第一項中「飛行場の設置者又は」を削り、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項各号中「公共の用に供する飛行場又は」を削り、同条第二項を削る。
第百五十条第二号中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第三号及び第三号の二中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百五十四条第一項第十四号中「飛行場」を「空港等」に改める。
第百五十七条第一項第十三号中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改める。
第百六十条第二号中「第五十四条の二第一項又は」を削る。