過疎地域振興特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十九号
過疎地域振興特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
過疎地域振興計画(第五条―第九条)
第三章
過疎地域振興のための財政上の特別措置(第十条―第十三条)
第四章
過疎地域振興のためのその他の特別措置(第十四条―第二十七条)
第五章
雑則(第二十八条・第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人口が著しく減少したことにより地域社会の機能が低下し、生活水準及び生産機能が他の地域に比較して低位にある地域について、生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて住民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是正に寄与することを目的とする。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値が〇・二以上であること。
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・三七以下であること。
2 内閣総理大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。
(過疎地域振興のための対策の目標)
第三条 過疎地域の振興のための対策は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
一 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保すること。
二 学校、集会施設、水道施設、老人福祉施設等の教育、文化、生活環境及び福祉に関する施設の整備並びに医療の確保を図ることにより、住民の福祉を向上させること。
三 農道、林道、漁港等の産業基盤施設の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
四 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
(国の責務)
第四条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
第二章 過疎地域振興計画
(過疎地域振興方針)
第五条 都道府県知事は、当該都道府県における過疎地域の振興を図るため、過疎地域振興方針(以下「振興方針」という。)を定めるものとする。
2 振興方針は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 過疎地域の振興に関する基本的な事項
二 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通通信体系の整備に関する事項
三 過疎地域における教育及び文化に関する施設の整備に関する事項
四 過疎地域における生活環境に関する施設及び老人福祉その他の福祉に関する施設の整備に関する事項
五 過疎地域における医療の確保に関する事項
六 過疎地域における農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
七 過疎地域における集落の整備に関する事項
3 都道府県知事は、振興方針を作成するに当たつては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県知事は、振興方針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
(市町村過疎地域振興計画)
第六条 過疎地域の市町村は、振興方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て市町村過疎地域振興計画(以下「市町村計画」という。)を定めなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
2 市町村計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 振興の基本的方針に関する事項
二 交通通信体系の整備に関する事項
三 教育及び文化に関する施設の整備に関する事項
四 生活環境に関する施設及び老人福祉その他の福祉に関する施設の整備に関する事項
五 医療の確保に関する事項
六 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
七 集落の整備に関する事項
3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想又は広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。
4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、内閣総理大臣にこれを提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
6 第一項及び第二項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(都道府県過疎地域振興計画)
第七条 都道府県知事は、振興方針に基づき、過疎地域の振興を図るため、都道府県過疎地域振興計画(以下「都道府県計画」という。)を定め、これを内閣総理大臣に提出するものとする。
2 都道府県計画は、前条第二項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。
3 前条第五項の規定は都道府県計画の提出があつた場合について、第一項及び前条第五項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
(関係行政機関の長の協力)
第八条 内閣総理大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(助言及び調査)
第九条 内閣総理大臣は、過疎地域の振興を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第三章 過疎地域振興のための財政上の特別措置
(国の負担又は補助の割合の特例)
第十条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
(国の補助の特例)
第十一条 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となつた公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に要する経費については、当該事業を行う過疎地域の市町村に対し、政令で定めるところにより、その事業に要する経費の三分の二を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により三分の二を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
2 国は、過疎地域の振興を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
(過疎地域振興のための地方債)
第十二条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う次の各号に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道
二 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた校舎、屋内運動場及び寄宿舎並びに公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となつた教員又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設
三 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)
四 保育所及び児童館
五 老人福祉施設
六 消防施設
七 漁港
八 公民館その他の集会施設
九 有線電気通信設備
十 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅
十一 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの
十二 観光又はレクリエーションに関する施設
十三 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
2 市町村計画に基づいて行う前項各号に掲げる施設の整備につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(資金の確保等)
第十三条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第四章 過疎地域振興のためのその他の特別措置
(基幹道路の整備)
第十四条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。この場合において、都道府県が代わつて行う権限のうち政令で定めるものは、当該都道府県を統轄する都道府県知事が行う。
3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(医療の確保)
第十五条 都道府県知事は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次の各号に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健婦の配置
五 公的医療機関の協力体制の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次の各号に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第四号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
第十六条 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて前条第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(老人福祉の増進)
第十七条 国は、過疎地域における老人福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内で、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
(交通の確保)
第十八条 国の行政機関の長は、過疎地域の交通を確保するため、過疎地域の市町村が、その区域内で他に一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者がない地域について、一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、又は自家用自動車を共同で使用し、若しくは有償で運送の用に供するときは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に基づく免許、許可又は認可について適切な配慮をするものとする。
(小規模校における教育の充実)
第十九条 国及び地方公共団体は、過疎地域に所在する小規模の小学校及び中学校における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
第二十条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の振興が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(国有林野の活用)
第二十一条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
(農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十二条 農林漁業金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業を営む者に対し、その者が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業経営改善計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
(中小企業に対する資金の確保)
第二十三条 国及び都道府県は、過疎地域の中小企業者が行う事業であつて第一条の目的の達成に資すると認められるものの実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。
(住宅金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十四条 住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設又は住宅の建設に附随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
(事業用資産の買換えの場合の課税の特例)
第二十五条 過疎地域以外の地域にある事業用資産を譲渡して過疎地域内にある事業用資産を取得した場合においては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
(減価償却の特例)
第二十六条 過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において、当該新設又は増設により、当該過疎地域内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは過疎地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、自治省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、政令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第五章 雑則
(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
第二十八条 この法律は、昭和五十一年以降において行われる国勢調査の結果による人口が公表された場合においては、その公表された場合ごとに、第二条第一項第一号中「昭和三十五年」とあるのは「当該国勢調査が行われた年から起算して十五年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「昭和五十年」とあるのは「当該国勢調査が行われた年」と、「〇・二」とあるのは「〇・二を十五で除して得た数値に当該国勢調査が行われた年から起算して十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から当該国勢調査が行われた年までの年数を乗じて得た数値」と、同項第二号中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」とあるのは「当該国勢調査の結果による人口が公表された日の属する年度前三箇年度内」とそれぞれ読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
(政令への委任)
第二十九条 第二条第一項各号に規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合についてこの法律を適用するために必要な事項、前条の場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項、沖繩県の市町村について第二条(前条の規定により読み替えて適用される第二条を含む。)の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(国の負担等に関する規定の適用)
2 第十条、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第五項及び第十七条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされた国の負担金又は補助金を除く。)から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされた国の負担金又は補助金及び昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(この法律の失効)
3 この法律は、昭和六十五年三月三十一日限り、その効力を失う。
(過疎地域対策緊急措置法の失効に伴う経過措置)
4 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号。以下「旧過疎法」という。)第六条に規定する市町村計画又は都道府県計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち、昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされたもの及び昭和五十四年度以前の年度分の予算に係るもので昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、同法第九条、第十条及び第十四条第五項の規定は、同法の失効後も、なおその効力を有する。
5 昭和五十五年三月三十一日において旧過疎法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎地域の市町村」という。)の区域内における同法第十三条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、同法第十三条の規定は、昭和五十九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
6 地方公共団体が、旧過疎地域の市町村の区域内において、事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、当該課税免除又は不均一課税が昭和五十五年三月三十一日(固定資産税については、政令で定める日)以前に行われた場合に限り、旧過疎法第二十二条の規定は、同法の失効後も、なおその効力を有する。
(旧過疎地域の市町村等に対するこの法律の準用)
7 旧過疎地域の市町村並びに沖縄県の市町村で旧過疎法第二条第一項及び第二十三条の規定の例に準じて政令で定める基準に該当するもののうち、第二条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当しないもので政令で定めるものについては、昭和五十五年度から昭和五十八年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第十二条の規定を準用する。
(沖繩振興開発特別措置法の一部改正)
8 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項及び第五十一条中「過疎地域対策緊急措置法」を「旧過疎地域対策緊急措置法」に改める。
第五十五条第一項中「、過疎地域対策緊急措置法」を削る。
(地方交付税法の一部改正)
9 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十条中「過疎地域振興」を「過疎地域等振興」に改め、同条第二項の表中「過疎地域対策緊急措置法」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法」に改める。
10 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
11 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の第九号中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十九条」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二十二条」に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
12 この法律の施行前に前項の規定による改正前の農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であつて旧過疎法第十九条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部改正)
13 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第二項中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
14 この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。
(農村地域工業導入促進法の一部改正)
15 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
第五条第十項中「過疎地域対策緊急措置法」を「過疎地域振興特別措置法」に、「同法第六条第五項」を「同法第七条第一項」に、「同条第一項」を「同法第六条第一項」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 都道府県又は市町村が前項の規定により過疎地域振興特別措置法第七条第一項の都道府県計画又は同法第六条第一項の市町村計画を変更した場合における同法第七条又は同法第六条の規定の適用については、同法第七条第三項において準用する同条第一項中「これを内閣総理大臣に提出する」とあるのは「その旨を内閣総理大臣に報告する」と、同条第三項及び同法第六条第六項において準用する同条第五項中「の提出があつた場合においては、直ちに、その内容」とあるのは「を変更した旨の報告があつた場合においては、直ちに、その旨」と、同条第六項において準用する同条第四項中「これを提出し」とあるのは「その旨を報告し」とする。
(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部改正)
16 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
17 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号ヌの次に次のように加える。
ル 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
(租税特別措置法の一部改正)
18 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を加える。
第四十五条第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は過疎地域振興特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を加える。
(国土庁設置法の一部改正)
19 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号ムを次のように改める。
ム 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)
別表(第十条関係)
事業の区分
国の負担割合
教育施設
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた公立の小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)
三分の二
児童福祉施設
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち保育所の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備
二分の一から三分の二まで
消防施設
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置
三分の二
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣專一
厚生大臣 野呂恭一
農林水産大臣 武藤嘉文
通商産業大臣 佐々木義武
建設大臣 渡辺栄一
自治大臣 後藤田正晴
過疎地域振興特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十九号
過疎地域振興特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
過疎地域振興計画(第五条―第九条)
第三章
過疎地域振興のための財政上の特別措置(第十条―第十三条)
第四章
過疎地域振興のためのその他の特別措置(第十四条―第二十七条)
第五章
雑則(第二十八条・第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人口が著しく減少したことにより地域社会の機能が低下し、生活水準及び生産機能が他の地域に比較して低位にある地域について、生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて住民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是正に寄与することを目的とする。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値が〇・二以上であること。
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・三七以下であること。
2 内閣総理大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。
(過疎地域振興のための対策の目標)
第三条 過疎地域の振興のための対策は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
一 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保すること。
二 学校、集会施設、水道施設、老人福祉施設等の教育、文化、生活環境及び福祉に関する施設の整備並びに医療の確保を図ることにより、住民の福祉を向上させること。
三 農道、林道、漁港等の産業基盤施設の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
四 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
(国の責務)
第四条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
第二章 過疎地域振興計画
(過疎地域振興方針)
第五条 都道府県知事は、当該都道府県における過疎地域の振興を図るため、過疎地域振興方針(以下「振興方針」という。)を定めるものとする。
2 振興方針は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 過疎地域の振興に関する基本的な事項
二 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通通信体系の整備に関する事項
三 過疎地域における教育及び文化に関する施設の整備に関する事項
四 過疎地域における生活環境に関する施設及び老人福祉その他の福祉に関する施設の整備に関する事項
五 過疎地域における医療の確保に関する事項
六 過疎地域における農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
七 過疎地域における集落の整備に関する事項
3 都道府県知事は、振興方針を作成するに当たつては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県知事は、振興方針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
(市町村過疎地域振興計画)
第六条 過疎地域の市町村は、振興方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て市町村過疎地域振興計画(以下「市町村計画」という。)を定めなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
2 市町村計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 振興の基本的方針に関する事項
二 交通通信体系の整備に関する事項
三 教育及び文化に関する施設の整備に関する事項
四 生活環境に関する施設及び老人福祉その他の福祉に関する施設の整備に関する事項
五 医療の確保に関する事項
六 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
七 集落の整備に関する事項
3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想又は広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。
4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、内閣総理大臣にこれを提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
6 第一項及び第二項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(都道府県過疎地域振興計画)
第七条 都道府県知事は、振興方針に基づき、過疎地域の振興を図るため、都道府県過疎地域振興計画(以下「都道府県計画」という。)を定め、これを内閣総理大臣に提出するものとする。
2 都道府県計画は、前条第二項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。
3 前条第五項の規定は都道府県計画の提出があつた場合について、第一項及び前条第五項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
(関係行政機関の長の協力)
第八条 内閣総理大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(助言及び調査)
第九条 内閣総理大臣は、過疎地域の振興を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第三章 過疎地域振興のための財政上の特別措置
(国の負担又は補助の割合の特例)
第十条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
(国の補助の特例)
第十一条 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となつた公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に要する経費については、当該事業を行う過疎地域の市町村に対し、政令で定めるところにより、その事業に要する経費の三分の二を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により三分の二を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
2 国は、過疎地域の振興を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
(過疎地域振興のための地方債)
第十二条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う次の各号に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道
二 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた校舎、屋内運動場及び寄宿舎並びに公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となつた教員又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設
三 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)
四 保育所及び児童館
五 老人福祉施設
六 消防施設
七 漁港
八 公民館その他の集会施設
九 有線電気通信設備
十 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅
十一 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの
十二 観光又はレクリエーションに関する施設
十三 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
2 市町村計画に基づいて行う前項各号に掲げる施設の整備につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(資金の確保等)
第十三条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第四章 過疎地域振興のためのその他の特別措置
(基幹道路の整備)
第十四条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。この場合において、都道府県が代わつて行う権限のうち政令で定めるものは、当該都道府県を統轄する都道府県知事が行う。
3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(医療の確保)
第十五条 都道府県知事は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次の各号に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健婦の配置
五 公的医療機関の協力体制の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次の各号に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第四号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
第十六条 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて前条第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(老人福祉の増進)
第十七条 国は、過疎地域における老人福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内で、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
(交通の確保)
第十八条 国の行政機関の長は、過疎地域の交通を確保するため、過疎地域の市町村が、その区域内で他に一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者がない地域について、一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、又は自家用自動車を共同で使用し、若しくは有償で運送の用に供するときは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に基づく免許、許可又は認可について適切な配慮をするものとする。
(小規模校における教育の充実)
第十九条 国及び地方公共団体は、過疎地域に所在する小規模の小学校及び中学校における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
第二十条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の振興が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(国有林野の活用)
第二十一条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
(農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十二条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業を営む者に対し、その者が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業経営改善計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
(中小企業に対する資金の確保)
第二十三条 国及び都道府県は、過疎地域の中小企業者が行う事業であつて第一条の目的の達成に資すると認められるものの実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。
(住宅金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十四条 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設又は住宅の建設に附随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
(事業用資産の買換えの場合の課税の特例)
第二十五条 過疎地域以外の地域にある事業用資産を譲渡して過疎地域内にある事業用資産を取得した場合においては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
(減価償却の特例)
第二十六条 過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において、当該新設又は増設により、当該過疎地域内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは過疎地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、自治省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、政令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第五章 雑則
(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
第二十八条 この法律は、昭和五十一年以降において行われる国勢調査の結果による人口が公表された場合においては、その公表された場合ごとに、第二条第一項第一号中「昭和三十五年」とあるのは「当該国勢調査が行われた年から起算して十五年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「昭和五十年」とあるのは「当該国勢調査が行われた年」と、「〇・二」とあるのは「〇・二を十五で除して得た数値に当該国勢調査が行われた年から起算して十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から当該国勢調査が行われた年までの年数を乗じて得た数値」と、同項第二号中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」とあるのは「当該国勢調査の結果による人口が公表された日の属する年度前三箇年度内」とそれぞれ読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
(政令への委任)
第二十九条 第二条第一項各号に規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合についてこの法律を適用するために必要な事項、前条の場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第二条(前条の規定により読み替えて適用される第二条を含む。)の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(国の負担等に関する規定の適用)
2 第十条、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第五項及び第十七条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされた国の負担金又は補助金を除く。)から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされた国の負担金又は補助金及び昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(この法律の失効)
3 この法律は、昭和六十五年三月三十一日限り、その効力を失う。
(過疎地域対策緊急措置法の失効に伴う経過措置)
4 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号。以下「旧過疎法」という。)第六条に規定する市町村計画又は都道府県計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち、昭和五十四年度以前の年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度以後に支出すべきものとされたもの及び昭和五十四年度以前の年度分の予算に係るもので昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、同法第九条、第十条及び第十四条第五項の規定は、同法の失効後も、なおその効力を有する。
5 昭和五十五年三月三十一日において旧過疎法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎地域の市町村」という。)の区域内における同法第十三条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、同法第十三条の規定は、昭和五十九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
6 地方公共団体が、旧過疎地域の市町村の区域内において、事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、当該課税免除又は不均一課税が昭和五十五年三月三十一日(固定資産税については、政令で定める日)以前に行われた場合に限り、旧過疎法第二十二条の規定は、同法の失効後も、なおその効力を有する。
(旧過疎地域の市町村等に対するこの法律の準用)
7 旧過疎地域の市町村並びに沖縄県の市町村で旧過疎法第二条第一項及び第二十三条の規定の例に準じて政令で定める基準に該当するもののうち、第二条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当しないもので政令で定めるものについては、昭和五十五年度から昭和五十八年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第十二条の規定を準用する。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
8 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項及び第五十一条中「過疎地域対策緊急措置法」を「旧過疎地域対策緊急措置法」に改める。
第五十五条第一項中「、過疎地域対策緊急措置法」を削る。
(地方交付税法の一部改正)
9 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十条中「過疎地域振興」を「過疎地域等振興」に改め、同条第二項の表中「過疎地域対策緊急措置法」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法」に改める。
10 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
11 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の第九号中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十九条」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二十二条」に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
12 この法律の施行前に前項の規定による改正前の農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であつて旧過疎法第十九条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部改正)
13 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第二項中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
14 この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。
(農村地域工業導入促進法の一部改正)
15 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
第五条第十項中「過疎地域対策緊急措置法」を「過疎地域振興特別措置法」に、「同法第六条第五項」を「同法第七条第一項」に、「同条第一項」を「同法第六条第一項」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 都道府県又は市町村が前項の規定により過疎地域振興特別措置法第七条第一項の都道府県計画又は同法第六条第一項の市町村計画を変更した場合における同法第七条又は同法第六条の規定の適用については、同法第七条第三項において準用する同条第一項中「これを内閣総理大臣に提出する」とあるのは「その旨を内閣総理大臣に報告する」と、同条第三項及び同法第六条第六項において準用する同条第五項中「の提出があつた場合においては、直ちに、その内容」とあるのは「を変更した旨の報告があつた場合においては、直ちに、その旨」と、同条第六項において準用する同条第四項中「これを提出し」とあるのは「その旨を報告し」とする。
(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部改正)
16 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)」を「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
17 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号ヌの次に次のように加える。
ル 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
(租税特別措置法の一部改正)
18 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を加える。
第四十五条第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は過疎地域振興特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を加える。
(国土庁設置法の一部改正)
19 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号ムを次のように改める。
ム 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)
別表(第十条関係)
事業の区分
国の負担割合
教育施設
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた公立の小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)
三分の二
児童福祉施設
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち保育所の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備
二分の一から三分の二まで
消防施設
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置
三分の二
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣専一
厚生大臣 野呂恭一
農林水産大臣 武藤嘉文
通商産業大臣 佐々木義武
建設大臣 渡辺栄一
自治大臣 後藤田正晴