(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
第二条 政府は、平成十七年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の新事業創出促進法(以下「改正後の新事業創出促進法」という。)第二章の二に規定する新事業分野開拓の促進に関する措置について、その施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。附則第五条において「特定施設整備法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止)
第四条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)は、廃止する。
(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「旧新規事業法」という。)第五条第二項に規定する認定事業者(以下この条において「旧認定事業者」という。)に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2 旧認定事業者が認定計画に係る特定新規事業の実施に必要な人材の確保を円滑にするため、取締役又は使用人である者に対し商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における旧新規事業法第八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の際現に行われている旧新規事業法第六条第一号の債務の保証並びにこの法律の施行後に行われる同号の債務の保証及び同条第二号の出資に係る基金の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧新規事業法第六条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条」とし、改正後の新事業創出促進法第三十三条第一項中「第三十二条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「新事業創出業務」という。)」とあるのは「第三十二条第一号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条第一号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「新事業創出等業務」という。)」と、同条第四項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」と、改正後の新事業創出促進法第三十四条第一項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」とする。
5 第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧新規事業法第六条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、改正後の新事業創出促進法附則第七条の二に定めるところによるものとする。
第六条 この法律の施行の際旧新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定(以下この条において「旧特別勘定」という。)に所属する権利及び義務は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定(以下この条において「新特別勘定」という。)に帰属するものとする。
2 前項の規定により旧特別勘定に所属する権利及び義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行前に旧新規事業法第六条の二の規定により政府が基金に出資した額に相当する金額は、この法律の施行に際し改正後の新事業創出促進法第三十二条の二の規定により政府から基金に出資されたものとする。
3 第一項の規定により旧特別勘定に所属する権利及び義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行の際旧新規事業法第六条の四第一項の特定新規事業実施円滑化出資資金に充てられている金額は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の三第一項の新事業創出促進出資資金に充てられたものとする。
4 この法律の施行の際旧新規事業法第六条の五第一項の特定新規事業実施円滑化推進資金に充てられている金額は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の四第一項の新事業創出促進推進資金に充てられたものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第八条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第七条の二」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第九条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
附則第九条の見出しを「(新事業創出促進業務)」に改め、同条中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条」に改める。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項に規定する特別勘定」を削り、「特別勘定並びに」を「特別勘定、」に改め、「再生資源利用等特別勘定」の下に「並びに新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定及び同法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定」を加える。
第十三条第二項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法附則第五条」を「新事業創出促進法附則第七条の二」に改める。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第十一条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第七条の二」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十二条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第六項中「、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項に規定する特別勘定」を削り、「及びエネルギー使用合理化特別勘定」の下に「並びに新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定及び同法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定」を加える。
第十八条第一項中「から出資された」を「が出資した」に、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に改め、「第十条第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。
(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)
第十三条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「附則第五条の規定による改正後の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。次条において「改正後の新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に、「第十六条第三号に掲げる業務」」を「第十六条第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」」に改める。
(商法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第一項中「第八条から第十一条まで」を「第八条第三項、第五項及び第六項、第九条から第十一条まで」に、「及び第十四条」を「並びに第十四条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、同項を同条第二項とする。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第百五十九号)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務並びに」に改め、「第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「から出資された」を「が出資した」に改める。
第二十四条中「から出資された金額」を「が出資した金額」に、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項中「第六条第二号」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の二第一項中「第三十二条第三号」に、「附帯する業務」とあるのは「第六条第二号」を「附帯する業務」とあるのは「第三十二条第三号」に、「第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号」を「第三十四条の三第一項中「、第三十二条第三号に掲げる業務」とあるのは「、第三十二条第三号」に、「「第六条の二の規定により政府が出資した額」」を「「日本政策投資銀行が出資した金額」」に、「第六条の二の規定により政府が出資した額及び」を「日本政策投資銀行が出資した金額並びに」に、「から出資された額」を「が出資した金額」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十七条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に改め、「第十四条第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加え、同条第二項中「新規事業法附則第五条及び」及び「(平成十年法律第百五十二号)」を削る。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千五条中「第三十八条を除く」を「第三十八条第一項及び第三項を除く」に改め、「、国土交通大臣」に」の下に「、「通商産業大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣」を「経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣」に」を加え、「同条第二項中」を「同条第三項中」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の十三第二項第三号中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」を「新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法」に改め、同条第三項第三号中「平成十三年三月三十一日まで」を「新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日の前日まで」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十七号の三を削り、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とする。