(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員等共済組合法第四十二条第一項の表の改正規定、同法附則第六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の二第二項の改正規定及び同法附則第十四条の二第六項を同条第十項とし、同条第三項から第五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに次条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第一条中国家公務員等共済組合法第七十三条第四項の改正規定 平成二年二月一日
三 第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定 平成二年四月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十二条の二第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項及び第三項、第八十三条第三項、第八十九条第三項、第九十条、附則第十二条の四第一項並びに附則第十三条の九の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十三条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第二項、附則第二十八条第一項、附則第三十五条第一項、附則第四十条第一項、附則第四十二条第一項及び第二項、附則第四十六条第一項及び第五項、附則第五十条第一項、附則第五十一条第一項並びに附則第五十七条第一項の規定 平成元年四月一日
二 改正後の法第七十九条第二項及び第八十七条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第四十四条第一項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(標準報酬に関する経過措置)
第二条 施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。
(出産手当金に関する経過措置)
第三条 出産の日が施行日の前四十二日以前の日である組合の組合員及び組合員であった者については、改正後の法第六十七条第一項の規定は、適用しない。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第四条 平成元年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2 改正後の法第八十七条の七の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
第五条 改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2 前項の場合において、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で昭和六十二年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、昭和六十二年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3 平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第六条 改正後の法附則第二十条の二第五項及び第六項並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
第七条 改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第三項の規定は、平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金の額について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の特例に関する経過措置)
第八条 改正後の法附則第二十条の二第一項及び第二項並びに改正後の昭和六十年改正法附則第三十四条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金、同日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は同日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金、同日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
2 平成二年四月一日前に退職した者に係る法による退職共済年金、同日前に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態となった者に係る法による障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金で日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給するものについての改正後の法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、当該退職共済年金の額のうち法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、当該障害共済年金の額のうち同項に規定する障害共済年金の職域加算額又は当該遺族共済年金の額のうち同項に規定する遣族共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
3 改正後の法附則第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二年四月一日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
4 改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る昭和六十年改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による退職年金又は減額退職年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金又は減額退職年金をいう。以下同じ。)の額の改定について適用し、同日前に退職した者に係る同項の規定による退職年金又は減額退職年金の額の改定については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
5 平成二年四月一日前に退職した者に係る日本たばこ産業共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金で昭和六十年改正法附則第三十六条第二項の規定により改定されたものについての改正後の昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定による年金の額の改定は、当該退職年金又は減額退職年金の額のうち法附則第十二条の四第二項の規定の例により算定した額に相当するものについては、行わないものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。