特定地域中小企業対策臨時措置法
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和61年12月5日
法令の形式: 法律
特定地域中小企業対策臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十七号
特定地域中小企業対策臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、特定の地域において、中小企業者の事業活動に著しい支障が生じており、かつ、雇用事情が著しく悪化している状況にかんがみ、これらの中小企業者について新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置を講ずること等により、別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置と相まって、これらの地域における経済の安定等に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定地域」とは、その地域内に所在する事業所の事業活動に占める特定事業所の事業活動が相当程度の割合であり、かつ、これらの特定事業所の事業活動の規模が相当程度である地域であつて、これらの特定事業所の事業活動に支障が生じており、その地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じていると認められるもので政令で定めるものをいう。
3 前項の「特定事業所」とは、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業の目的物たる物品若しくはその業種に属する事業の目的たる役務に対する需要が著しく減少し、若しくは減少する見通しがあり、又はその業種に属する事業の目的たる物品の供給が著しく困難となり、若しくは困難となる見通しがあるため、その業種に属する事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じていると認められる業種に属する事業を行う事業所をいう。
4 第二項の政令は、この法律に基づく中小企業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置と別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置との総合的かつ効果的な実施に資するため、その定めようとする地域及びその近隣の地域における離職者の発生の状況、雇用の機会の水準その他の雇用に関する状況を考慮して定めるものとする。
(承認)
第三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者のために実施する新商品又は新技術の研究開発その他の新たな事業の分野への進出に関する事業、人材の養成その他の事業の合理化に関する事業、事業規模の適正化に関する措置その他の新たな経済的環境に適応するための措置(以下「適応措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該各号に定める者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができる。
一 特定地域内に事業所を有する中小企業者であつてその事業活動に支障を生じているもの(以下「特定中小企業者」という。)のうち前条第一項第六号に掲げる者であるもの以外のもの その者
二 特定中小企業者のうち前条第一項第六号に掲げる者であるもの その者又はその直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)である特定中小企業者
三 前条第一項第六号に掲げる者であるもの(前号に掲げる者を除く。)のうち構成員の三分の二以上が特定中小企業者であるもの その構成員である特定中小企業者
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 適応措置の目標
二 適応措置の内容及び実施時期
三 適応措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 前項第二号又は第三号に掲げる者(以下「特定組合」という。)が新たな事業の分野への進出に関する事業又は事業の合理化に関する事業(以下「新分野進出事業等」という。)に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その計画が、当該計画に係る特定中小企業者が最近における内外の経済的事情の変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の確保)
第四条 国及び都道府県は、前条第一項の承認を受けた中小企業者(以下「承認中小企業者」という。)が当該承認に係る計画(以下「承認計画」という。)を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長)
第五条 都道府県は、中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金であつて、特定地域内に事業所を有する中小企業者で当該特定地域を指定する第二条第二項の政令の施行の日(以下「指定日」という。)の前にその貸付けを受けたものが第三条第一項の承認を受けた場合における当該中小企業者に対するもの(特定地域内に事業所を有する中小企業者で同法第三条第一項第二号の貸与機関から指定日の前に同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を受けたものが第三条第一項の承認を受けた場合における当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に充てるため貸与機関に貸し付けたものを含む。)については、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間を三年を超えない範囲内において延長することができる。
(特定地域関係保証についての中小企業信用保険法の特例)
第六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、特定地域関係保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、承認中小企業者が承認計画を実施するのに必要な資金に係るもの又は特定組合がその構成員たる承認中小企業者に対してその者の承認計画の実施に必要な資金を貸し付けるために必要な資金に係るもので、特定地域ごとに政令で定める日までに受けたものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第六条第一項に規定する特定地域関係保証(以下「特定地域関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項
保険価額の合計額が
特定地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項、第三条の三第二項
当該保証をした
特定地域関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
特定地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であつて、特定地域関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険及び新技術企業化保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定地域関係保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(試験研究費に充てるための負担金等についての課税の特例)
第七条 第三条第一項の承認を受けた特定組合(以下「承認特定組合」という。)が、承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
2 承認特定組合が承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し新分野進出事業等に必要な試験研究費に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法の定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
3 承認特定組合が、承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもつて、承認計画で定める新商品又は新技術の研究開発に関して行う試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法の定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
(特定地域における工場の新増設の促進等)
第八条 国は、特定地域における工場の新増設を促進することにより特定地域内の中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するため、特定地域における工場の新増設の円滑な推進のための財政上の措置その他必要な措置を講ずるとともに、必要な資金の確保に努めるものとする。
第九条 特定地域以外の地域内に所在する事業用資産を譲渡して特定地域内において製造の事業の用に供する事業用資産を取得した場合には、租税特別措置法の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
2 特定地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合には、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(特別土地保有税等の特例)
第十条 特定地域内の中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するため、特別土地保有税及び事業所税について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより必要な措置を講ずる。
(関連施策についての配慮等)
第十一条 国は、特定中小企業者のための下請取引の広域的あつせんの実施のための助成を強化する等、中小企業に関連する施策の実施に際し特定中小企業者の新たな経済的環境への適応に特に配慮するとともに、公共事業の実施に関し特定地域における経済の安定の見地から必要な配慮を加えるものとする。
(関係地方公共団体の施策)
第十二条 関係地方公共団体は、国の施策と相まつて、中小企業者の新たな経済的環境への適応その他の特定地域における経済の安定を図るための施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第十三条 国及び都道府県は、特定中小企業者又は特定組合に対し、新分野進出事業等の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(国際経済環境等の考慮)
第十四条 国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たつては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、特定中小企業者が適切に新たな経済的環境に適応することができるように努めるものとする。
(報告の徴収)
第十五条 都道府県知事は、承認中小企業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
(事務の委任)
第十六条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(罰則)
第十七条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日に、効力を失う。ただし、その時までに第六条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例によるものとし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止)
第三条 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)は、廃止する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(以下「旧地域法」という。)第三条第一項又は第二項の認定を受けた者に関する中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長並びに当該認定を受けた者及び旧地域法第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等に関する特定地域関係保証についての中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
2 旧地域法第三条の二第一項の承認を受けた者に関する同項の実施計画の変更の承認及び取消し、旧地域法第六条第五項に規定する中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第十八条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第四十五条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第五十二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第六十六条の十第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3 個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4 改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
6 法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7 改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項中第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とする。
附則第三十二条の三第一項中「次項及び」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、同条第八項の表の下欄中「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」を「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項中「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」を「附則第三十二条の三第一項」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項及び第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第一項
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項
第七百一条の四十三第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項
附則第三十二条の三第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第三十二条の三の二第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「前条第一項若しくは第二項」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、地方税法附則第三十二条の三第一項の改正規定を削り、同条第三項の改正規定中「同条第三項」を「附則第三十二条の三第二項」に、「以下第七項まで」を「以下第五項まで」に、「次項から第七項まで」を「次項から第五項まで」に改める。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第十条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項を次のように改める。
6 労働大臣は、第一項第二号の政令の制定又は改正の立案に当たつては、この法律で定める特別の措置と別に講ぜられる中小企業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置との総合的かつ効果的な実施に資するよう配慮するものとする。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の六を次のように改める。
七の六 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の施行に関すること。
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘
特定地域中小企業対策臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十七号
特定地域中小企業対策臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、特定の地域において、中小企業者の事業活動に著しい支障が生じており、かつ、雇用事情が著しく悪化している状況にかんがみ、これらの中小企業者について新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置を講ずること等により、別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置と相まって、これらの地域における経済の安定等に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定地域」とは、その地域内に所在する事業所の事業活動に占める特定事業所の事業活動が相当程度の割合であり、かつ、これらの特定事業所の事業活動の規模が相当程度である地域であつて、これらの特定事業所の事業活動に支障が生じており、その地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じていると認められるもので政令で定めるものをいう。
3 前項の「特定事業所」とは、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業の目的物たる物品若しくはその業種に属する事業の目的たる役務に対する需要が著しく減少し、若しくは減少する見通しがあり、又はその業種に属する事業の目的たる物品の供給が著しく困難となり、若しくは困難となる見通しがあるため、その業種に属する事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じていると認められる業種に属する事業を行う事業所をいう。
4 第二項の政令は、この法律に基づく中小企業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置と別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置との総合的かつ効果的な実施に資するため、その定めようとする地域及びその近隣の地域における離職者の発生の状況、雇用の機会の水準その他の雇用に関する状況を考慮して定めるものとする。
(承認)
第三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者のために実施する新商品又は新技術の研究開発その他の新たな事業の分野への進出に関する事業、人材の養成その他の事業の合理化に関する事業、事業規模の適正化に関する措置その他の新たな経済的環境に適応するための措置(以下「適応措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該各号に定める者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができる。
一 特定地域内に事業所を有する中小企業者であつてその事業活動に支障を生じているもの(以下「特定中小企業者」という。)のうち前条第一項第六号に掲げる者であるもの以外のもの その者
二 特定中小企業者のうち前条第一項第六号に掲げる者であるもの その者又はその直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)である特定中小企業者
三 前条第一項第六号に掲げる者であるもの(前号に掲げる者を除く。)のうち構成員の三分の二以上が特定中小企業者であるもの その構成員である特定中小企業者
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 適応措置の目標
二 適応措置の内容及び実施時期
三 適応措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 前項第二号又は第三号に掲げる者(以下「特定組合」という。)が新たな事業の分野への進出に関する事業又は事業の合理化に関する事業(以下「新分野進出事業等」という。)に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その計画が、当該計画に係る特定中小企業者が最近における内外の経済的事情の変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の確保)
第四条 国及び都道府県は、前条第一項の承認を受けた中小企業者(以下「承認中小企業者」という。)が当該承認に係る計画(以下「承認計画」という。)を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長)
第五条 都道府県は、中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金であつて、特定地域内に事業所を有する中小企業者で当該特定地域を指定する第二条第二項の政令の施行の日(以下「指定日」という。)の前にその貸付けを受けたものが第三条第一項の承認を受けた場合における当該中小企業者に対するもの(特定地域内に事業所を有する中小企業者で同法第三条第一項第二号の貸与機関から指定日の前に同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を受けたものが第三条第一項の承認を受けた場合における当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に充てるため貸与機関に貸し付けたものを含む。)については、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間を三年を超えない範囲内において延長することができる。
(特定地域関係保証についての中小企業信用保険法の特例)
第六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、特定地域関係保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、承認中小企業者が承認計画を実施するのに必要な資金に係るもの又は特定組合がその構成員たる承認中小企業者に対してその者の承認計画の実施に必要な資金を貸し付けるために必要な資金に係るもので、特定地域ごとに政令で定める日までに受けたものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第六条第一項に規定する特定地域関係保証(以下「特定地域関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項
保険価額の合計額が
特定地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項、第三条の三第二項
当該保証をした
特定地域関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
特定地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であつて、特定地域関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険及び新技術企業化保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定地域関係保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(試験研究費に充てるための負担金等についての課税の特例)
第七条 第三条第一項の承認を受けた特定組合(以下「承認特定組合」という。)が、承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
2 承認特定組合が承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し新分野進出事業等に必要な試験研究費に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法の定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
3 承認特定組合が、承認計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもつて、承認計画で定める新商品又は新技術の研究開発に関して行う試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法の定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
(特定地域における工場の新増設の促進等)
第八条 国は、特定地域における工場の新増設を促進することにより特定地域内の中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するため、特定地域における工場の新増設の円滑な推進のための財政上の措置その他必要な措置を講ずるとともに、必要な資金の確保に努めるものとする。
第九条 特定地域以外の地域内に所在する事業用資産を譲渡して特定地域内において製造の事業の用に供する事業用資産を取得した場合には、租税特別措置法の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
2 特定地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合には、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(特別土地保有税等の特例)
第十条 特定地域内の中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するため、特別土地保有税及び事業所税について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより必要な措置を講ずる。
(関連施策についての配慮等)
第十一条 国は、特定中小企業者のための下請取引の広域的あつせんの実施のための助成を強化する等、中小企業に関連する施策の実施に際し特定中小企業者の新たな経済的環境への適応に特に配慮するとともに、公共事業の実施に関し特定地域における経済の安定の見地から必要な配慮を加えるものとする。
(関係地方公共団体の施策)
第十二条 関係地方公共団体は、国の施策と相まつて、中小企業者の新たな経済的環境への適応その他の特定地域における経済の安定を図るための施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第十三条 国及び都道府県は、特定中小企業者又は特定組合に対し、新分野進出事業等の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(国際経済環境等の考慮)
第十四条 国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たつては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、特定中小企業者が適切に新たな経済的環境に適応することができるように努めるものとする。
(報告の徴収)
第十五条 都道府県知事は、承認中小企業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
(事務の委任)
第十六条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(罰則)
第十七条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日に、効力を失う。ただし、その時までに第六条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例によるものとし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止)
第三条 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)は、廃止する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(以下「旧地域法」という。)第三条第一項又は第二項の認定を受けた者に関する中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長並びに当該認定を受けた者及び旧地域法第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等に関する特定地域関係保証についての中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
2 旧地域法第三条の二第一項の承認を受けた者に関する同項の実施計画の変更の承認及び取消し、旧地域法第六条第五項に規定する中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第十八条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第四十五条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第五十二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第六十六条の十第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3 個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4 改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
6 法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7 改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項中第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とする。
附則第三十二条の三第一項中「次項及び」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、同条第八項の表の下欄中「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」を「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項中「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」を「附則第三十二条の三第一項」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項及び第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第一項
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項
第七百一条の四十三第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項
附則第三十二条の三第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第三十二条の三の二第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「前条第一項若しくは第二項」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、地方税法附則第三十二条の三第一項の改正規定を削り、同条第三項の改正規定中「同条第三項」を「附則第三十二条の三第二項」に、「以下第七項まで」を「以下第五項まで」に、「次項から第七項まで」を「次項から第五項まで」に改める。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第十条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項を次のように改める。
6 労働大臣は、第一項第二号の政令の制定又は改正の立案に当たつては、この法律で定める特別の措置と別に講ぜられる中小企業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置との総合的かつ効果的な実施に資するよう配慮するものとする。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の六を次のように改める。
七の六 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の施行に関すること。
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘