(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日に、効力を失う。ただし、その時までに第六条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例によるものとし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止)
第三条 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)は、廃止する。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(以下「旧地域法」という。)第三条第一項又は第二項の認定を受けた者に関する中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長並びに当該認定を受けた者及び旧地域法第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等に関する特定地域関係保証についての中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
2 旧地域法第三条の二第一項の承認を受けた者に関する同項の実施計画の変更の承認及び取消し、旧地域法第六条第五項に規定する中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第十八条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第四十五条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区、」を削る。
第五十二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第六十六条の十第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3 個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4 改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
6 法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7 改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、地方税法附則第三十二条の三第一項の改正規定を削り、同条第三項の改正規定中「同条第三項」を「附則第三十二条の三第二項」に、「以下第七項まで」を「以下第五項まで」に、「次項から第七項まで」を「次項から第五項まで」に改める。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第十条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項を次のように改める。
6 労働大臣は、第一項第二号の政令の制定又は改正の立案に当たつては、この法律で定める特別の措置と別に講ぜられる中小企業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするための措置との総合的かつ効果的な実施に資するよう配慮するものとする。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の六を次のように改める。
七の六 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の施行に関すること。