(未納税移出及び未納税引取)
第十四条 次に掲げる場合において、当該揮発油をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る揮発油税を免除する。ただし、第六項又は第二十八条第二項本文の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 揮発油の製造者が揮発油を揮発油の製造場又は蔵置場へ移出する場合
二 揮発油の製造者が揮発油を保税地域から揮発油の製造場又は蔵置場に引き取る場合
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油がその移出先又は引取先に移入されたことについての当該移出先又は引取先の所在地の所轄税務署長(当該移出先又は引取先が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第十八条第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る揮発油の移出先又は引取先等につき、揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の規定により揮発油税を免除された揮発油については、当該承認に係る移出先又は引取先が保税地域に該当する場合を除くほか、同項の承認に係る移出先又は引取先にその揮発油を移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該移出先又は引取先が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなして、この法律を適用する。
6 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた揮発油について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した揮発油につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その揮発油税を免除する。
(輸出免税)
第十五条 揮発油を輸出する目的で揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合において、当該製造者又は当該揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る揮発油税を免除する。ただし、第四項又は第二十八条第二項本文の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第十八条第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた揮発油について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した揮発油につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その揮発油税を免除する。
5 第一項の承認を受けて揮発油を揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者は、当該揮発油をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合には、この限りでない。
(灯油の免税)
第十六条 灯油に該当する揮発油を揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合において、当該製造者又は当該揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る揮発油税を免除する。
2 前項に規定する灯油に該当する揮発油の規格については、政令で定める。
(戻入れの場合の揮発油税の控除等)
第十七条 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合においては、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの月の翌月以降に徴収されるべき揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により徴収された、又は徴収されるべき揮発油税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項から第三項までの規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場からさらに移出するときは、政令で定めるところにより、当該移出に係る揮発油税額から、当該揮発油につき当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取により徴収された、又は徴収されるべき揮発油税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項から次項までの規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 次の各号に掲げる場合において、当該揮発油をその戻し入れ、又は移入した保税地域に該当する揮発油の製造場からさらに引き取るときは、政令で定めるところにより、当該引取に係る揮発油税額から、当該揮発油につき当該各号に規定する揮発油の製造場又は保税地域からの移出又は引取により徴収された、又は徴収されるべき揮発油税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、第一項からこの項までの規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
一 保税地域に該当する揮発油の製造場から引き取られた揮発油を当該保税地域に該当する揮発油の製造場に戻し入れた場合
二 揮発油の製造場から移出され、又は他の保税地域から引き取られた揮発油を保税地域に該当する揮発油の製造場に移入した場合
4 第一項の場合において、揮発油の製造の廃止その他の理由により、揮発油を戻し入れた月の翌月以降に徴収されるべき揮発油税額がないとき、又は徴収されるべき揮発油税額から控除してなお不足額があるときは、同項の規定により控除すべき金額又は当該不足額を還付する。
5 第一項から第三項までの規定による控除を受けようとする者は、当該戻入れ又は移入に係る揮発油の数量を記載した書類及び当該揮発油につき徴収された、又は徴収されるべき揮発油税額につき事実を証する書類を提出して、当該戻入れ又は移入に係る製造場の所在地の所轄税務署長又は保税地域に該当する製造場の所在地の所轄税関長の確認を受けなければならない。
6 第四項の規定による還付を受けようとする者は、前項の確認を受けた後、同項の書類に準ずる書類を添えて、当該戻入れに係る製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。