(特別自由貿易地域の指定)
第二十三条の二 沖縄開発庁長官は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、企業の立地が進んでいない地域(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当する地域に限る。)であつて、相当数の従業員を使用する企業等の集積を促進すること等が沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域を特別自由貿易地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 沖縄開発庁長官は、特別自由貿易地域を指定するときは、当該特別自由貿易地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 沖縄開発庁長官は、沖縄県知事の申請に基づき、特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、沖縄開発庁長官は、特別自由貿易地域の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、当該特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
6 第三項の規定は、前項の規定により沖縄開発庁長官が特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合に準用する。