租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 平成11年8月13日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十二号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項に次の一号を加える。
八 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に従つて同法第二条第二項に規定する事業再構築を行う第十条第二項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十七条第一項第一号に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定事業再構築計画に定める機械及び装置
第十一条の三第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人で、産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。以下この項において「事業再構築計画」という。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第一項第一号及び第二項の確認を受けたものが、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項第二号に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業再構築計画に記載されたものに限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備(前二条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八(当該事業革新設備が産業活力再生特別措置法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更について定められている事業再構築計画に記載されたものである場合には、百分の二十四)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」を「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」に改める。
第三十七条第一項の表以外の部分中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「収入金額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号又は第十一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする」を「収入金額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号若しくは第十一号の下欄に掲げる資産又は第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地及び建物若しくは構築物又は土地の上に存する権利及び建物若しくは構築物の譲渡であり、かつ、当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)に該当する場合には百分の九十とする。以下この項において同じ」に、「取得価額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号又は第十一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする。)」を「取得価額の百分の八十」に改め、同項の表の第一号の上欄中「この条」の下に「及び第三十七条の三」を加え、同表の第十九号を次のように改める。
十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この表及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(それぞれイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限るものとし、イ又はハに掲げる個人にあつては、その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において産業活力再生特別措置法第十七条第三項第一号に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に同法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。ロにおいて同じ。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この号において同じ。)を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第一号に該当するものとして受けたものに限る。ハにおいて同じ。)を受けた個人 ロ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画に係る同項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第二号に該当するものとして受けたものに限る。)を受けた個人 ハ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認を受けた個人(イに掲げる個人に該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び措置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの
第三十七条第三項及び第四項中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第三十七条の三第二項第二号中「又は第十一号の下欄に掲げる資産」を「若しくは第十一号の下欄に掲げる資産又は第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)」に改める。
第三十七条の四中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第四十二条の七第一項に次の一号を加える。
八 産業活力再生特別措置法第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に従つて同法第二条第二項に規定する事業再構築を行う第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人で同法第十七条第一項第一号に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該認定事業再構築計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第二項中「第七号」を「第八号」に改める。
第四十四条の四第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で、産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。以下この項において「事業再構築計画」という。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第一項第一号及び第二項の確認を受けた法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)が、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項第二号に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業再構築計画に記載されたものに限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の十八(当該事業革新設備が産業活力再生特別措置法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更について定められている事業再構築計画に記載されたものである場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」を「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」に改める。
第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「又は第十一号の場合」を「若しくは第十一号の場合又は第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)」に改め、同項の表の第二十号を次のように改める。
二十 国内にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。次号及び第二十二号において同じ。)が十年を超えるもの(それぞれイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限るものとし、イ又はハに掲げる法人にあつては、その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において産業活力再生特別措置法第十七条第三項第一号に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に同法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。ロにおいて同じ。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この号において同じ。)を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第一号に該当するものとして受けたものに限る。ハにおいて同じ。)を受けた法人 ロ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画に係る同項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第二号に該当するものとして受けたものに限る。)を受けた法人 ハ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認を受けた法人(イに掲げる法人に該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの
第六十五条の八第一項中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「又は第十一号の場合」を「若しくは第十一号の場合又は第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)」に改める。
第六十五条の九中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第六十六条第一項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第二項に規定する事業革新計画に係る同条第一項の承認(事業革新法第六条第一項の承認」を「産業活力再生特別措置法第三条第二項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定」に、「共同計画に係る承認」を「共同計画に係る認定」に改め、「受けたもの(」の下に「同法第十七条第四項の確認を受けたものに限るものとし、」を加え、「事業革新法第五条及び第六条」を「産業活力再生特別措置法第三条及び第四条」に、「平成十一年四月一日」を「同法の施行の日」に、「当該事業革新計画」を「当該事業再構築計画」に改める。
第六十六条の十二第一項中「(次項において「廃棄事業年度」という。)」を削り、「この条」を「この項」に、「として、政令で定めるところにより」を「として」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に、「同項の法人が廃棄事業年度」を「法人の設備廃棄等による欠損金額が生じた事業年度」に、「設備廃棄」を「当該設備廃棄等」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受けたもの(同法第十七条第五項の確認を受けたものに限る。)が、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その有する国内にある減価償却資産で政令で定めるものにつき、当該事業再構築計画に基づく設備の廃棄等(同法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄に該当するものをいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該法人の当該設備の廃棄等を行つた日を含む事業年度(以下この項において「廃棄事業年度」という。)の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうち当該設備の廃棄等を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「設備廃棄等による欠損金額」という。)があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「七年」として、同項の規定を適用する。ただし、当該廃棄事業年度において、当該設備廃棄等による欠損金額につき同法第八十一条第一項の規定を適用する場合については、この限りでない。
3 第一項又は前項の規定の適用がある場合における設備廃棄等による欠損金額(第一項に規定する設備廃棄による欠損金額又は前項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この条において同じ。)で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第二条第四十三号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第七十条第二項の規定及び第六十六条の四第十六項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十条第五項及び第七十一条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の十二第三項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同条中「前条の規定」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の十二第三項(欠損金の繰越期間の特例)の規定」とする。
第六十六条の十二に次の一項を加える。
5 前二項に定めるもののほか、設備廃棄等による欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度の所得の金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十四中「の欠損金額」の下に「及び第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「欠損金額が」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第二項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する設備廃棄等による欠損金額(以下この条において「設備廃棄等による欠損金額」という。)が」と、「当該欠損金額」とあるのは「当該設備廃棄等による欠損金額」と、「の欠損金額」とあるのは「の設備廃棄等による欠損金額」と、同条第二項中「欠損金額」とあるのは「設備廃棄等による欠損金額」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十条第一項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により適用される場合を含む。)、事業革新法第六条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、事業革新法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承認(事業革新法の施行の日の翌日」を、「新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定(同法の施行の日」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 産業活力再生特別措置法第四条第一項に規定する認定事業者又は同法第七条第一項に規定する認定活用事業者が、同法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定(同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係る同条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)又は同法第六条第一項若しくは第七条第一項の規定による認定(同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係る同条第二項に規定する認定活用事業計画に基づき行う次の各号に掲げる事項の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)
三 当該認定事業者(産業活力再生特別措置法第十三条の規定による主務大臣の認定を受けた者に限る。)が自らの債務を消滅させるためにその債権者に対して株式の発行を行う場合の資本の増加(当該株式の発行により消滅する債務に対応する部分に限る。) 千分の二
四 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の三十五
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
五 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 千分の三
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二から第十条の五まで、第十条の七、第十一条の三から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六、第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第十三条の二及び平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三(以下「旧法第十一条の三」という。)」と、同条第三項、新法第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は旧法第十一条の三」と、新法第十条の七第一項及び第三項中「)の規定」とあるのは「)又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十一条の三第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、同条第三項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条第一項中「又は同表の他の号」とあるのは「若しくは同表の他の号又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項中「までの規定」とあるのは「まで又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十三条第一項及び第三項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「若しくは第十四条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の三第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十四条第二項中「又は第十一条」とあるのは「若しくは第十一条」と、「前条」とあるのは「前条又は旧法第十一条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに旧法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
4 前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十二条の十二、第四十四条の四から第四十九条まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項、第六十五条の十三第四項及び第六十五条の十四第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第四十六条及び平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第四十二条の五第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(以下「旧法第四十四条の四」という。)」と、同条第二項、新法第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項、第四十二条の八第一項及び第二項、第四十二条の九第一項並びに第四十二条の十第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは旧法第四十四条の四」と、新法第四十二条の十二第一項及び第二項、第四十四条の四第二項及び第三項、第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項、第四十四条の七第一項、第四十四条の八第一項、第四十四条の九第一項、第四十四条の十第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項及び第二項、第四十六条の三第一項、第四十七条第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは旧法第四十四条の四又はこれらの規定」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十四条の四」と、新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに旧法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四又はこれらの規定」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第七条 新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第八条 新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 施行日前にされた旧法第八十条第一項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「平成十一年改正措置法」という。)による」に、「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「並びに平成十一年改正法」を「並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)」に、「第十三条の二及び」を「第十三条の二、」に、「第三十七条の三の規定」を「第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定」に改める。
附則第七条第二項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「平成十一年旧法第四十六条及び」を「平成十一年旧法第四十六条、」に、「含む。)の規定」を「含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 小渕恵三
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十二号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項に次の一号を加える。
八 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に従つて同法第二条第二項に規定する事業再構築を行う第十条第二項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十七条第一項第一号に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定事業再構築計画に定める機械及び装置
第十一条の三第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人で、産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。以下この項において「事業再構築計画」という。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第一項第一号及び第二項の確認を受けたものが、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項第二号に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業再構築計画に記載されたものに限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備(前二条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八(当該事業革新設備が産業活力再生特別措置法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更について定められている事業再構築計画に記載されたものである場合には、百分の二十四)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」を「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」に改める。
第三十七条第一項の表以外の部分中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「収入金額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号又は第十一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする」を「収入金額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号若しくは第十一号の下欄に掲げる資産又は第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地及び建物若しくは構築物又は土地の上に存する権利及び建物若しくは構築物の譲渡であり、かつ、当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)に該当する場合には百分の九十とする。以下この項において同じ」に、「取得価額の百分の八十(買換資産が同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号又は第十一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする。)」を「取得価額の百分の八十」に改め、同項の表の第一号の上欄中「この条」の下に「及び第三十七条の三」を加え、同表の第十九号を次のように改める。
十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この表及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(それぞれイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限るものとし、イ又はハに掲げる個人にあつては、その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において産業活力再生特別措置法第十七条第三項第一号に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に同法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。ロにおいて同じ。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この号において同じ。)を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第一号に該当するものとして受けたものに限る。ハにおいて同じ。)を受けた個人 ロ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画に係る同項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第二号に該当するものとして受けたものに限る。)を受けた個人 ハ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認を受けた個人(イに掲げる個人に該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び措置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの
第三十七条第三項及び第四項中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第三十七条の三第二項第二号中「又は第十一号の下欄に掲げる資産」を「若しくは第十一号の下欄に掲げる資産又は第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)」に改める。
第三十七条の四中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第四十二条の七第一項に次の一号を加える。
八 産業活力再生特別措置法第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に従つて同法第二条第二項に規定する事業再構築を行う第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人で同法第十七条第一項第一号に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該認定事業再構築計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第二項中「第七号」を「第八号」に改める。
第四十四条の四第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で、産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。以下この項において「事業再構築計画」という。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第一項第一号及び第二項の確認を受けた法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)が、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項第二号に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業再構築計画に記載されたものに限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の十八(当該事業革新設備が産業活力再生特別措置法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更について定められている事業再構築計画に記載されたものである場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」を「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」に改める。
第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「又は第十一号の場合」を「若しくは第十一号の場合又は第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)」に改め、同項の表の第二十号を次のように改める。
二十 国内にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。次号及び第二十二号において同じ。)が十年を超えるもの(それぞれイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限るものとし、イ又はハに掲げる法人にあつては、その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において産業活力再生特別措置法第十七条第三項第一号に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に同法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。ロにおいて同じ。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この号において同じ。)を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第一号に該当するものとして受けたものに限る。ハにおいて同じ。)を受けた法人 ロ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画に係る同項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第二号に該当するものとして受けたものに限る。)を受けた法人 ハ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認を受けた法人(イに掲げる法人に該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの
第六十五条の八第一項中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に、「又は第十一号の場合」を「若しくは第十一号の場合又は第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)」に改める。
第六十五条の九中「第二十号の上欄」を「第二十号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第六十六条第一項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第二項に規定する事業革新計画に係る同条第一項の承認(事業革新法第六条第一項の承認」を「産業活力再生特別措置法第三条第二項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定」に、「共同計画に係る承認」を「共同計画に係る認定」に改め、「受けたもの(」の下に「同法第十七条第四項の確認を受けたものに限るものとし、」を加え、「事業革新法第五条及び第六条」を「産業活力再生特別措置法第三条及び第四条」に、「平成十一年四月一日」を「同法の施行の日」に、「当該事業革新計画」を「当該事業再構築計画」に改める。
第六十六条の十二第一項中「(次項において「廃棄事業年度」という。)」を削り、「この条」を「この項」に、「として、政令で定めるところにより」を「として」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に、「同項の法人が廃棄事業年度」を「法人の設備廃棄等による欠損金額が生じた事業年度」に、「設備廃棄」を「当該設備廃棄等」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)を受けたもの(同法第十七条第五項の確認を受けたものに限る。)が、同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に、その有する国内にある減価償却資産で政令で定めるものにつき、当該事業再構築計画に基づく設備の廃棄等(同法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄に該当するものをいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該法人の当該設備の廃棄等を行つた日を含む事業年度(以下この項において「廃棄事業年度」という。)の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうち当該設備の廃棄等を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「設備廃棄等による欠損金額」という。)があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「七年」として、同項の規定を適用する。ただし、当該廃棄事業年度において、当該設備廃棄等による欠損金額につき同法第八十一条第一項の規定を適用する場合については、この限りでない。
3 第一項又は前項の規定の適用がある場合における設備廃棄等による欠損金額(第一項に規定する設備廃棄による欠損金額又は前項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この条において同じ。)で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第二条第四十三号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第七十条第二項の規定及び第六十六条の四第十六項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十条第五項及び第七十一条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の十二第三項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同条中「前条の規定」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の十二第三項(欠損金の繰越期間の特例)の規定」とする。
第六十六条の十二に次の一項を加える。
5 前二項に定めるもののほか、設備廃棄等による欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度の所得の金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十四中「の欠損金額」の下に「及び第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「欠損金額が」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第二項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する設備廃棄等による欠損金額(以下この条において「設備廃棄等による欠損金額」という。)が」と、「当該欠損金額」とあるのは「当該設備廃棄等による欠損金額」と、「の欠損金額」とあるのは「の設備廃棄等による欠損金額」と、同条第二項中「欠損金額」とあるのは「設備廃棄等による欠損金額」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十条第一項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により適用される場合を含む。)、事業革新法第六条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、事業革新法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承認(事業革新法の施行の日の翌日」を、「新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定(同法の施行の日」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 産業活力再生特別措置法第四条第一項に規定する認定事業者又は同法第七条第一項に規定する認定活用事業者が、同法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定(同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係る同条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)又は同法第六条第一項若しくは第七条第一項の規定による認定(同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係る同条第二項に規定する認定活用事業計画に基づき行う次の各号に掲げる事項の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)
三 当該認定事業者(産業活力再生特別措置法第十三条の規定による主務大臣の認定を受けた者に限る。)が自らの債務を消滅させるためにその債権者に対して株式の発行を行う場合の資本の増加(当該株式の発行により消滅する債務に対応する部分に限る。) 千分の二
四 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の三十五
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
五 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 千分の三
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二から第十条の五まで、第十条の七、第十一条の三から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六、第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第十三条の二及び平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三(以下「旧法第十一条の三」という。)」と、同条第三項、新法第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は旧法第十一条の三」と、新法第十条の七第一項及び第三項中「)の規定」とあるのは「)又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十一条の三第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、同条第三項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条第一項中「又は同表の他の号」とあるのは「若しくは同表の他の号又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項中「までの規定」とあるのは「まで又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十三条第一項及び第三項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「若しくは第十四条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の三第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十四条第二項中「又は第十一条」とあるのは「若しくは第十一条」と、「前条」とあるのは「前条又は旧法第十一条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに旧法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
4 前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十二条の十二、第四十四条の四から第四十九条まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項、第六十五条の十三第四項及び第六十五条の十四第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第四十六条及び平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第四十二条の五第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(以下「旧法第四十四条の四」という。)」と、同条第二項、新法第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項、第四十二条の八第一項及び第二項、第四十二条の九第一項並びに第四十二条の十第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは旧法第四十四条の四」と、新法第四十二条の十二第一項及び第二項、第四十四条の四第二項及び第三項、第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項、第四十四条の七第一項、第四十四条の八第一項、第四十四条の九第一項、第四十四条の十第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項及び第二項、第四十六条の三第一項、第四十七条第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは旧法第四十四条の四又はこれらの規定」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十四条の四」と、新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに旧法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四又はこれらの規定」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第七条 新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第八条 新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 施行日前にされた旧法第八十条第一項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「平成十一年改正措置法」という。)による」に、「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「並びに平成十一年改正法」を「並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)」に、「第十三条の二及び」を「第十三条の二、」に、「第三十七条の三の規定」を「第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定」に改める。
附則第七条第二項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「平成十一年旧法第四十六条及び」を「平成十一年旧法第四十六条、」に、「含む。)の規定」を「含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 小渕恵三