(施行期日)
第一条 この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二から第十条の五まで、第十条の七、第十一条の三から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六、第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第十三条の二及び平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三(以下「旧法第十一条の三」という。)」と、同条第三項、新法第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は旧法第十一条の三」と、新法第十条の七第一項及び第三項中「)の規定」とあるのは「)又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十一条の三第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、同条第三項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は旧法第十一条の三」と、新法第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条第一項中「又は同表の他の号」とあるのは「若しくは同表の他の号又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十一条の三」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は旧法第十一条の三」と、新法第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項中「までの規定」とあるのは「まで又は旧法第十一条の三の規定」と、新法第十三条第一項及び第三項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「若しくは第十四条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十三条の三第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第十四条第二項中「又は第十一条」とあるのは「若しくは第十一条」と、「前条」とあるのは「前条又は旧法第十一条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の四まで」とあるのは「第十二条の四まで又は旧法第十一条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに旧法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「若しくは次条から第十六条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」と、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
4 前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十二条の十二、第四十四条の四から第四十九条まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項、第六十五条の十三第四項及び第六十五条の十四第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第四十六条及び平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第四十二条の五第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(以下「旧法第四十四条の四」という。)」と、同条第二項、新法第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項、第四十二条の八第一項及び第二項、第四十二条の九第一項並びに第四十二条の十第一項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは旧法第四十四条の四」と、新法第四十二条の十二第一項及び第二項、第四十四条の四第二項及び第三項、第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項、第四十四条の七第一項、第四十四条の八第一項、第四十四条の九第一項、第四十四条の十第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項及び第二項、第四十六条の三第一項、第四十七条第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは旧法第四十四条の四又はこれらの規定」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十四条の四」と、新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに旧法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条第一項中「又はこれらの規定」とあるのは「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四又はこれらの規定」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第七条 新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第八条 新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 施行日前にされた旧法第八十条第一項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「平成十一年改正措置法」という。)による」に、「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「並びに平成十一年改正法」を「並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)」に、「第十三条の二及び」を「第十三条の二、」に、「第三十七条の三の規定」を「第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定」に改める。
附則第七条第二項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に改め、同条第三項中「平成十一年新法」を「平成十一年新措置法」に、「平成十一年旧法第四十六条及び」を「平成十一年旧法第四十六条、」に、「含む。)の規定」を「含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。