租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 その他の特例(第四十条・第四十一条)」を
第四款
その他の特例(第四十条・第四十一条)
第五節
貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)
に改める。
第十二条第一項中「その用に供している期間」の下に「(以下この項において「使用期間」という。)」を加え、「当該機械設備等を取得し、又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該各年のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。」を「当該各年の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(その年が第一号及び第二号に掲げる期間を含むものであるときは、これらの号に掲げる金額の合計額)とする。」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 その用に供した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の五十に相当する金額に当該各年の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の四十に相当する金額に当該各年の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額
第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による機械設備等の減価償却費の額の累積額が当該機械設備等の取得価額の百分の九十に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入しない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(新技術企業化用機械設備等の特別償却)
第十二条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた場合において、当該承認を受けた機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該機械設備等を製作して、これにつき同条第二項に規定する証明を受けたときは、当該承認に係る新技術の企業化の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該証明を受けた機械設備等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等の減価償却費の額を計算する場合について準用する。
3 第十条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等については適用しない。
4 第十条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第十七条第一項中「昭和三十二年十二月三十一日」を「昭和三十四年十二月三十一日」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第二十条第一項中「昭和三十二年」を「昭和三十四年」に改め、同条第四項中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
第二十一条第一項各号列記以外の部分中「第二号及び第三号」を「第二号、第三号及び第十一号」に改め、同項第八号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 対外支払手段(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う三国間の運送(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第一項に規定する本邦以外の地域の各港間の運送をいい、前号に掲げる運送を除く。以下この条において同じ。)
第二十一条第二項第三号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同条第三項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「輸出貨物の運送であつたこと」の下に「、当該取引が対外支払手段を対価として行う三国間の運送であつたこと」を加える。
第二十一条の二第一項各号中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号、第三号及び第十一号」に改める。
第二十三条第一項第四号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加える。
第二十四条の見出しを「(開墾地等の農業所得の免税)」に改め、同条第一項中「昭和三十二年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に、「昭和三十三年十二月三十一日まで」を「当該開墾、埋立若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた日の属する年又はその翌年中」に改め、「又は採塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第一項又は第二項に規定する塩又はかん水の採取をいう。以下この項において同じ。)」及び「又は採塩」を削る。
第二十五条中「個人が、」の下に「昭和三十六年三月三十一日までに」を加え、「昭和三十三年十二月三十一日まで」を「当該土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた日の属する年又はその翌年中」に改める。
第二章第四節の次に次の一節を加える。
第五節 貯蓄控除
(用語の意義)
第四十一条の二 この節において「長期貯蓄契約」とは、預金、郵便貯金、定期積金、相互掛金(相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号に規定する掛金をいい、同号に規定する期間の満了の時において同号に規定する給付を受ける旨を約したものに限る。)若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。以下この項において「預貯金等」と総称する。)に関する政令で定める金融機関との契約(勤務先に対する預け金に係る契約その他これに準ずるものを除く。)、公債、社債、貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券若しくは株式(以下この条において「証券」という。)の購入に関する政令で定める証券業者(社債のうち特別の法令により金融機関が発行する債券については、当該金融機関を含み、貸付信託の受益証券については、当該受益証券を発行する信託会社又は信託業務を営む銀行とする。)との契約又は生命保険(郵便年金を含む。以下この条において同じ。)に関する契約で、それぞれ次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該契約により預貯金等をし、証券を購入し、又は生命保険料(郵便年金の掛金を含む。以下この条において同じ。)の払込をする者(以下この節において「契約者」という。)がその名義により締結したものであり、かつ、生命保険に関する契約にあつては、その契約者又はこれと生計を一にする配偶者その他の親族を保険金又は年金の受取人とするものであること。
二 当該契約の履行のため、毎月引き続き、政令で定める一定額の金額の預入、積立、支払又は払込(以下この節において「預入等」という。)をするもので、その最初の預入等の日を含む月から最後の預入等の日を含む月までの期間(以下この項において「積立期間」という。)が六月以上であること。ただし、次に掲げる契約については、政令で定める特別の要件によることができるものとし、生命保険料の払込期間が五年をこえる生命保険に関する契約については、毎年一回以上生命保険料の払込をするものであることをもつて足りる。
イ 一定の勤務先その他の契約先から引き続き勤務その他の役務の対価として給与その他の報酬の支払を受ける者が、当該給与その他の報酬の支払日に、その支払を受ける場所において又は当該勤務先その他の契約先を通じて当該給与その他の報酬の金額のうちから預入等をする旨を内容とする契約
ロ イに掲げる契約のほか、その者がその所得に係る収入金額の支払を受けた場合に、当該収入金額のうちから預入等をすることが確実であると認められる場合のうち政令で定める場合における契約
ハ その他本文に定める要件によることが困難な特別の事情がある場合のうち政令で定める場合における契約
三 当該契約の履行のため最初に預入等をした日から、積立期間の二分の一に相当する期間を経過する日(前号ただし書の規定に該当する場合には、政令で定める日)の翌日以後二年を経過する日(積立期間が四年をこえる契約については、その初日以後四年を経過する日)の前日までの期間(以下この項において「貯蓄期間」という。)内に、預貯金等の期間(郵便貯金に関する契約にあつては、すえ置きを約定した期間)、証券(株式を除く。以下この号において同じ。)の償還期限までの期間又は生命保険の保険期間(郵便年金に関する契約にあつては、年金の支払が開始する日の前日までの期間)が満了しないものであること。ただし、貸付信託の受益証券その他政令で定める証券の購入に関する契約にあつては、購入するすべての当該証券について、その購入の日から償還期限までの期間が二年のものであることをもつて足りる。
四 当該契約に係る証書において、契約者が貯蓄期間(前号ただし書の規定に該当する場合には、それぞれの証券について、その購入の日から償還期限までの期間とする。以下この項において同じ。)内に、当該契約(これに基いてする預貯金等に係る契約を含む。)を解除せず、並びに当該契約に係る権利又は当該契約に基き取得した証券を譲渡せず、及び担保に供しない旨の意思を表示しており、かつ、証券の購入に関する契約にあつては、当該契約に基き取得する証券を貯蓄期間を通じて政令で定めるところにより寄託し、又は登録する旨の特約があること。
五 公債若しくは社債について貯蓄期間中に抽せんによる繰上償還があつた場合又は当該契約若しくはその履行につき前各号に掲げる要件に該当しないこととなる事実が生じた場合その他これに準ずる場合のうち政令で定める場合には、政令で定める条項を履行する旨の特約があること。
2 この節において「貯蓄」とは、契約者が長期貯蓄契約に基いてする金銭の預入等(前項第二号に掲げる要件に該当しない部分の預入等を除く。)をいう。
3 この節において「貯蓄金額」とは、貯蓄をした金額をいう。ただし、次の各号に規定する貯蓄については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 生命保険に関する契約に係る貯蓄(所得税法第十一条の七に規定する命令で定める保険料に係る貯蓄を除く。)については、その年において当該貯蓄に係る生命保険料の金額(当該契約に係る契約者について他に同条の規定の適用を受ける生命保険料の金額があるときは、当該金額を加算した金額)が三万円をこえる場合に限り、貯蓄金額があるものとし、この額は、当該貯蓄に係る生命保険料の金額のうちそのこえる金額に相当する部分の金額とする。この場合において、その年中において当該生命保険に関する契約に基く剰余金の分配を受け、又は当該契約に基き分配を受ける剰余金をもつて生命保険料の払込に充てたときは、当該生命保険料の金額から当該剰余金の額を控除した金額をもつて前段に規定する生命保険料の金額とする。
二 証券の購入に関する契約に係る貯蓄について、その購入又は第一項第四号に規定する寄託若しくは登録につき手数料の支払を要する場合には、当該手数料の金額は、貯蓄金額のうちに含まれないものとする。
(貯蓄控除)
第四十一条の三 居住者が昭和三十三年四月一日以後において長期貯蓄契約を締結し、当該契約に基いて同日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に貯蓄を行つた場合には、所得税法第十三条から第十五条までの規定により計算した昭和三十三年分又は昭和三十四年分の所得税額から、それぞれその年中の貯蓄金額の百分の三に相当する金額(その金額が六千円をこえるときは、六千円)を控除する。
2 前項の規定の適用については、確定申告書、所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書又は次条第二項に規定する給与所得者の貯蓄控除申告書(確定申告書の提出がない場合における当該申告書に限る。)を基とし、前項の規定により計算した金額をもつて、その者の確定した同項の規定による控除額とする。
(貯蓄控除の申告等)
第四十一条の四 確定申告書又は所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書を提出する居住者で、前条第一項の規定による控除額(以下この節において「貯蓄控除額」という。)の控除を受けようとするものは、政令で定めるところにより、当該申告書にその年中の貯蓄金額、貯蓄控除額その他必要な事項を記載し、かつ、当該申告書に第四十一条の六第二項の規定により交付された貯蓄金額の証明に関する書類を添附しなければならない。
2 所得税法の施行地において支払を受ける給与所得を有し、当該給与所得につき同法第四十条の規定の適用を受ける居住者で、貯蓄控除額の控除を受けようとするものは、政令で定めるところにより、その年中の貯蓄金額、貯蓄控除額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「給与所得者の貯蓄控除申告書」という。)に第四十一条の六第二項の規定により交付された貯蓄金額の証明に関する書類を添附して、同法第四十条の規定の適用を受ける給与所得の支払者を経由し、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、これを当該支払者の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 所得税法第二十八条の規定は、第一項の場合における貯蓄控除額の控除について、同法第三十九条第六項の規定は、給与所得者の貯蓄控除申告書の提出について、それぞれ準用する。
4 第一項又は第二項の規定による確定申告書若しくは所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書又は給与所得者の貯蓄控除申告書の提出があつた場合においては、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え、また、同法の他の規定を政令で定めるところにより当該読替に準じて読み替えて、同法を適用するものとする。
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第十五条の七
前五条
前五条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三
第四十条第一項第二号
者であるかどうか
者であるかどうか及び租税特別措置法第四十一条の四第二項に規定する給与所得者の貯蓄控除申告書を提出した者であるかどうか
第四十四条第一項
及び第八号
及び第八号並びに租税特別措置法第四十一条の四第一項
第四十八条第一項
第十二号に規定する事項
第十二号に規定する事項、租税特別措置法第四十一条の四第一項に規定する事項
(貯蓄控除額相当額の徴収)
第四十一条の五 契約者と長期貯蓄契約を締結した者(以下この節において「貯蓄取扱機関」という。)は、次条第二項の規定による貯蓄金額の証明に関する書類を交付した後、当該契約又はその履行につき第四十一条の二第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該契約者から当該契約に係る昭和三十三年及び昭和三十四年中の貯蓄金額の百分の三に相当する金額(その金額が各年につき六千円をこえるときは、それぞれ六千円。以下この項において同じ。)の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、当該契約者が、政令で定めるところにより、当該契約に係る貯蓄控除額が当該貯蓄金額の百分の三に相当する金額に満たないことを証明する書類を当該貯蓄取扱機関に提出した場合には、当該書類により証明される当該貯蓄控除額に相当する金額の所得税を徴収すべきものとし、当該契約者が、政令で定めるところにより、当該契約について貯蓄控除を受けなかつたことを証明する書類を当該貯蓄取扱機関に提出した場合その他政令で定める場合には、その徴収を要しないものとする。
2 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、貯蓄取扱機関については、所得税法第五章の規定により徴収して納付すべき所得税とみなし、契約者については、貯蓄控除額の控除を受けた年分の同章の規定により徴収されるべき所得税とみなして、それぞれ同法(第三章を除く。)の規定を適用する。
3 貯蓄取扱機関は、第一項ただし書の規定により所得税を徴収した場合には、政令で定めるところにより、その所轄税務署長に対し、当該所得税額その他必要な事項を通知しなければならない。
(貯蓄控除に係る実施規定等)
第四十一条の六 所得税法の施行地において第四十一条の二第一項第二号イに規定する給与その他の報酬の支払を受ける居住者が、同号イに掲げる契約に該当する長期貯蓄契約を締結しようとする場合において、その支払者の同意があつたときは、当該居住者、当該支払者及び当該貯蓄に係る貯蓄取扱機関の契約により、当該支払者は、その支払の際、その貯蓄金額に相当する金額を控除し、当該居住者に代つて当該貯蓄取扱機関に当該金額の預入等をすることができるものとする。
2 貯蓄取扱機関は、政令で定めるところにより、契約者に対し、当該契約者がした貯蓄に係る貯蓄金額その他必要な事項を証明する書類を交付しなければならない。
3 前四条及び前二項に規定するもののほか、第四十一条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条第一項中「その用に供している期間」の下に「(以下この項において「使用期間」という。)」を加え、「当該機械設備等を取得し、又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該事業年度の月数のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。」を「当該事業年度の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該事業年度が第一号及び第二号の期間を含むものであるときは、これらの号に掲げる金額の合計額)とする。」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 その用に供した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の五十に相当する金額に当該事業年度の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額
第四十四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による機械設備等の償却額の累積額が当該機械設備等の取得価額の百分の九十に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(新技術企業化用機械設備等の特別償却)
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人が、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた場合において、当該承認を受けた機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該機械設備等を製作して、これにつき同条第二項に規定する証明を受けたときは、当該承認に係る新技術の企業化の用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該証明を受けた機械設備等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額とする。
2 第四十二条第一項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等については適用しない。
3 第四十二条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十六年八月一日」に改める。
第四十六条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第五十一条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十五年一月一日」に改める。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第五十四条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十五年一月一日」に改め、同条第四項中「昭和三十五年八月一日」を「昭和三十七年一月一日」に改める。
第五十五条第一項各号列記以外の部分中「第二号及び第三号」を「第二号、第三号及び第十一号」に改め、同項第八号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 対外支払手段(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う三国間の運送(海上運送法第十九条の四第一項に規定する本邦以外の地域の各港間の運送をいい、前号に掲げる運送を除く。以下この条において同じ。)
第五十五条第三項第三号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同条第四項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「輸出貨物の運送であつたこと」の下に「、当該取引が対外支払手段を対価として行う三国間の運送であつたこと」を加える。
第五十五条の二第一項各号中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号、第三号及び第十一号」に改める。
第五十七条第一項第四号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加える。
第七十二条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第七十三条から第七十五条まで中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第七十七条第二号中「塩専売法」の下に「(昭和二十四年法律第百十二号)」を加える。
第七十九条第一項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改める。
第九十一条の見出しを「(預金通帳等の印紙税の非課税)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に発せられる預金証書その他政令で定める範囲の書類で第四十一条の二第一項に規定する長期貯蓄契約に関するものには、印紙税は、課さない。
第九十二条中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
3 個人又は法人が昭和三十三年三月三十一日までに改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十八条又は第五十二条に規定する重油ボイラーを当該重油ボイラー以外のボイラーに改造した場合における必要な経費又は損金に算入する金額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
5 個人若しくは法人が、昭和三十三年中若しくは同年四月一日前に開始し、同日を含む事業年度(以下この項において「改正初年度」という。)において、新法第二十一条第一項各号若しくは第五十五条第一項各号に掲げる取引をした場合において、これらの取引のうちに新法第二十一条第一項第八号若しくは第五十五条第一項第八号に規定する縫製加工があるとき、又は新法第二十一条第一項第八号若しくは第五十五条第一項第八号に規定する者が改正初年度において、新法第二十一条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五十五条第一項第四号若しくは第五号に掲げる取引をした場合において、これらの取引に係る物品についての縫製加工で他の者に委託してされたものがあるときは、それぞれ、次の表(一)又は表(二)の上欄に掲げる新法の規定の適用については、これらの規定中これらの表の中欄に掲げる字句は、それぞれこれらの表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表(一)
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第二十一条の二第一項
基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
基準輸出金額から同項第八号に規定する縫製加工に係る部分の金額を控除した金額にその年中において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額にその年の四月一日から十二月三十一日までの間において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額
第五十五条の二第一項
基準輸出金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
基準輸出金額から同項第八号に規定する縫製加工に係る部分の金額を控除した金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額に昭和三十三年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額
表(二)
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第二十一条の二第二項
(前条第二項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)
(前条第二項各号に規定する取引で同項第三号の縫製加工に係るもの以外のものについては、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額によるものとし、同項第三号に規定する取引で縫製加工に係るものについては、当該取引による収入金額で縫製加工に係るものから、当該縫製加工の委託によりその受託者に支払う金額に相当する金額に九を乗じて十二で除して計算した金額を控除した金額によるものとする。)
第五十五条の二第二項
(前条第三項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)
(前条第三項各号に規定する取引で同項第三号の縫製加工に係るもの以外のものについては、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額によるものとし、同項第三号に規定する取引で縫製加工に係るものについては、当該取引による収入金額で縫製加工に係るものから、当該縫製加工の委託によりその受託者に支払う金額に相当する金額に昭和三十三年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額を控除した金額によるものとする。)
6 新法第二十四条の規定は、個人が昭和三十三年一月一日以後に土地を開墾し、又は水面を埋め立て、若しくは干拓して、その土地を当該個人(その相続人を含む。)の耕作の用に供した場合におけるその者の所得税について適用し、昭和三十二年十二月三十一日までに個人が土地を開懇し、又は水面を埋め立て、若しくは干拓して、その土地を昭和三十三年十二月三十一日までに当該個人(その相続人を含む。)の耕作又は採塩の用に供した場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
7 新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 その他の特例(第四十条・第四十一条)」を
第四款
その他の特例(第四十条・第四十一条)
第五節
貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)
に改める。
第十二条第一項中「その用に供している期間」の下に「(以下この項において「使用期間」という。)」を加え、「当該機械設備等を取得し、又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該各年のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。」を「当該各年の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(その年が第一号及び第二号に掲げる期間を含むものであるときは、これらの号に掲げる金額の合計額)とする。」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 その用に供した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の五十に相当する金額に当該各年の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の四十に相当する金額に当該各年の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額
第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による機械設備等の減価償却費の額の累積額が当該機械設備等の取得価額の百分の九十に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入しない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(新技術企業化用機械設備等の特別償却)
第十二条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた場合において、当該承認を受けた機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該機械設備等を製作して、これにつき同条第二項に規定する証明を受けたときは、当該承認に係る新技術の企業化の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該証明を受けた機械設備等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等の減価償却費の額を計算する場合について準用する。
3 第十条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等については適用しない。
4 第十条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第十七条第一項中「昭和三十二年十二月三十一日」を「昭和三十四年十二月三十一日」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第二十条第一項中「昭和三十二年」を「昭和三十四年」に改め、同条第四項中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
第二十一条第一項各号列記以外の部分中「第二号及び第三号」を「第二号、第三号及び第十一号」に改め、同項第八号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 対外支払手段(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う三国間の運送(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第一項に規定する本邦以外の地域の各港間の運送をいい、前号に掲げる運送を除く。以下この条において同じ。)
第二十一条第二項第三号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同条第三項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「輸出貨物の運送であつたこと」の下に「、当該取引が対外支払手段を対価として行う三国間の運送であつたこと」を加える。
第二十一条の二第一項各号中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号、第三号及び第十一号」に改める。
第二十三条第一項第四号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加える。
第二十四条の見出しを「(開墾地等の農業所得の免税)」に改め、同条第一項中「昭和三十二年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に、「昭和三十三年十二月三十一日まで」を「当該開墾、埋立若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた日の属する年又はその翌年中」に改め、「又は採塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第一項又は第二項に規定する塩又はかん水の採取をいう。以下この項において同じ。)」及び「又は採塩」を削る。
第二十五条中「個人が、」の下に「昭和三十六年三月三十一日までに」を加え、「昭和三十三年十二月三十一日まで」を「当該土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた日の属する年又はその翌年中」に改める。
第二章第四節の次に次の一節を加える。
第五節 貯蓄控除
(用語の意義)
第四十一条の二 この節において「長期貯蓄契約」とは、預金、郵便貯金、定期積金、相互掛金(相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号に規定する掛金をいい、同号に規定する期間の満了の時において同号に規定する給付を受ける旨を約したものに限る。)若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。以下この項において「預貯金等」と総称する。)に関する政令で定める金融機関との契約(勤務先に対する預け金に係る契約その他これに準ずるものを除く。)、公債、社債、貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券若しくは株式(以下この条において「証券」という。)の購入に関する政令で定める証券業者(社債のうち特別の法令により金融機関が発行する債券については、当該金融機関を含み、貸付信託の受益証券については、当該受益証券を発行する信託会社又は信託業務を営む銀行とする。)との契約又は生命保険(郵便年金を含む。以下この条において同じ。)に関する契約で、それぞれ次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該契約により預貯金等をし、証券を購入し、又は生命保険料(郵便年金の掛金を含む。以下この条において同じ。)の払込をする者(以下この節において「契約者」という。)がその名義により締結したものであり、かつ、生命保険に関する契約にあつては、その契約者又はこれと生計を一にする配偶者その他の親族を保険金又は年金の受取人とするものであること。
二 当該契約の履行のため、毎月引き続き、政令で定める一定額の金額の預入、積立、支払又は払込(以下この節において「預入等」という。)をするもので、その最初の預入等の日を含む月から最後の預入等の日を含む月までの期間(以下この項において「積立期間」という。)が六月以上であること。ただし、次に掲げる契約については、政令で定める特別の要件によることができるものとし、生命保険料の払込期間が五年をこえる生命保険に関する契約については、毎年一回以上生命保険料の払込をするものであることをもつて足りる。
イ 一定の勤務先その他の契約先から引き続き勤務その他の役務の対価として給与その他の報酬の支払を受ける者が、当該給与その他の報酬の支払日に、その支払を受ける場所において又は当該勤務先その他の契約先を通じて当該給与その他の報酬の金額のうちから預入等をする旨を内容とする契約
ロ イに掲げる契約のほか、その者がその所得に係る収入金額の支払を受けた場合に、当該収入金額のうちから預入等をすることが確実であると認められる場合のうち政令で定める場合における契約
ハ その他本文に定める要件によることが困難な特別の事情がある場合のうち政令で定める場合における契約
三 当該契約の履行のため最初に預入等をした日から、積立期間の二分の一に相当する期間を経過する日(前号ただし書の規定に該当する場合には、政令で定める日)の翌日以後二年を経過する日(積立期間が四年をこえる契約については、その初日以後四年を経過する日)の前日までの期間(以下この項において「貯蓄期間」という。)内に、預貯金等の期間(郵便貯金に関する契約にあつては、すえ置きを約定した期間)、証券(株式を除く。以下この号において同じ。)の償還期限までの期間又は生命保険の保険期間(郵便年金に関する契約にあつては、年金の支払が開始する日の前日までの期間)が満了しないものであること。ただし、貸付信託の受益証券その他政令で定める証券の購入に関する契約にあつては、購入するすべての当該証券について、その購入の日から償還期限までの期間が二年のものであることをもつて足りる。
四 当該契約に係る証書において、契約者が貯蓄期間(前号ただし書の規定に該当する場合には、それぞれの証券について、その購入の日から償還期限までの期間とする。以下この項において同じ。)内に、当該契約(これに基いてする預貯金等に係る契約を含む。)を解除せず、並びに当該契約に係る権利又は当該契約に基き取得した証券を譲渡せず、及び担保に供しない旨の意思を表示しており、かつ、証券の購入に関する契約にあつては、当該契約に基き取得する証券を貯蓄期間を通じて政令で定めるところにより寄託し、又は登録する旨の特約があること。
五 公債若しくは社債について貯蓄期間中に抽せんによる繰上償還があつた場合又は当該契約若しくはその履行につき前各号に掲げる要件に該当しないこととなる事実が生じた場合その他これに準ずる場合のうち政令で定める場合には、政令で定める条項を履行する旨の特約があること。
2 この節において「貯蓄」とは、契約者が長期貯蓄契約に基いてする金銭の預入等(前項第二号に掲げる要件に該当しない部分の預入等を除く。)をいう。
3 この節において「貯蓄金額」とは、貯蓄をした金額をいう。ただし、次の各号に規定する貯蓄については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 生命保険に関する契約に係る貯蓄(所得税法第十一条の七に規定する命令で定める保険料に係る貯蓄を除く。)については、その年において当該貯蓄に係る生命保険料の金額(当該契約に係る契約者について他に同条の規定の適用を受ける生命保険料の金額があるときは、当該金額を加算した金額)が三万円をこえる場合に限り、貯蓄金額があるものとし、この額は、当該貯蓄に係る生命保険料の金額のうちそのこえる金額に相当する部分の金額とする。この場合において、その年中において当該生命保険に関する契約に基く剰余金の分配を受け、又は当該契約に基き分配を受ける剰余金をもつて生命保険料の払込に充てたときは、当該生命保険料の金額から当該剰余金の額を控除した金額をもつて前段に規定する生命保険料の金額とする。
二 証券の購入に関する契約に係る貯蓄について、その購入又は第一項第四号に規定する寄託若しくは登録につき手数料の支払を要する場合には、当該手数料の金額は、貯蓄金額のうちに含まれないものとする。
(貯蓄控除)
第四十一条の三 居住者が昭和三十三年四月一日以後において長期貯蓄契約を締結し、当該契約に基いて同日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に貯蓄を行つた場合には、所得税法第十三条から第十五条までの規定により計算した昭和三十三年分又は昭和三十四年分の所得税額から、それぞれその年中の貯蓄金額の百分の三に相当する金額(その金額が六千円をこえるときは、六千円)を控除する。
2 前項の規定の適用については、確定申告書、所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書又は次条第二項に規定する給与所得者の貯蓄控除申告書(確定申告書の提出がない場合における当該申告書に限る。)を基とし、前項の規定により計算した金額をもつて、その者の確定した同項の規定による控除額とする。
(貯蓄控除の申告等)
第四十一条の四 確定申告書又は所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書を提出する居住者で、前条第一項の規定による控除額(以下この節において「貯蓄控除額」という。)の控除を受けようとするものは、政令で定めるところにより、当該申告書にその年中の貯蓄金額、貯蓄控除額その他必要な事項を記載し、かつ、当該申告書に第四十一条の六第二項の規定により交付された貯蓄金額の証明に関する書類を添附しなければならない。
2 所得税法の施行地において支払を受ける給与所得を有し、当該給与所得につき同法第四十条の規定の適用を受ける居住者で、貯蓄控除額の控除を受けようとするものは、政令で定めるところにより、その年中の貯蓄金額、貯蓄控除額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「給与所得者の貯蓄控除申告書」という。)に第四十一条の六第二項の規定により交付された貯蓄金額の証明に関する書類を添附して、同法第四十条の規定の適用を受ける給与所得の支払者を経由し、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、これを当該支払者の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 所得税法第二十八条の規定は、第一項の場合における貯蓄控除額の控除について、同法第三十九条第六項の規定は、給与所得者の貯蓄控除申告書の提出について、それぞれ準用する。
4 第一項又は第二項の規定による確定申告書若しくは所得税法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書又は給与所得者の貯蓄控除申告書の提出があつた場合においては、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え、また、同法の他の規定を政令で定めるところにより当該読替に準じて読み替えて、同法を適用するものとする。
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第十五条の七
前五条
前五条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三
第四十条第一項第二号
者であるかどうか
者であるかどうか及び租税特別措置法第四十一条の四第二項に規定する給与所得者の貯蓄控除申告書を提出した者であるかどうか
第四十四条第一項
及び第八号
及び第八号並びに租税特別措置法第四十一条の四第一項
第四十八条第一項
第十二号に規定する事項
第十二号に規定する事項、租税特別措置法第四十一条の四第一項に規定する事項
(貯蓄控除額相当額の徴収)
第四十一条の五 契約者と長期貯蓄契約を締結した者(以下この節において「貯蓄取扱機関」という。)は、次条第二項の規定による貯蓄金額の証明に関する書類を交付した後、当該契約又はその履行につき第四十一条の二第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該契約者から当該契約に係る昭和三十三年及び昭和三十四年中の貯蓄金額の百分の三に相当する金額(その金額が各年につき六千円をこえるときは、それぞれ六千円。以下この項において同じ。)の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、当該契約者が、政令で定めるところにより、当該契約に係る貯蓄控除額が当該貯蓄金額の百分の三に相当する金額に満たないことを証明する書類を当該貯蓄取扱機関に提出した場合には、当該書類により証明される当該貯蓄控除額に相当する金額の所得税を徴収すべきものとし、当該契約者が、政令で定めるところにより、当該契約について貯蓄控除を受けなかつたことを証明する書類を当該貯蓄取扱機関に提出した場合その他政令で定める場合には、その徴収を要しないものとする。
2 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、貯蓄取扱機関については、所得税法第五章の規定により徴収して納付すべき所得税とみなし、契約者については、貯蓄控除額の控除を受けた年分の同章の規定により徴収されるべき所得税とみなして、それぞれ同法(第三章を除く。)の規定を適用する。
3 貯蓄取扱機関は、第一項ただし書の規定により所得税を徴収した場合には、政令で定めるところにより、その所轄税務署長に対し、当該所得税額その他必要な事項を通知しなければならない。
(貯蓄控除に係る実施規定等)
第四十一条の六 所得税法の施行地において第四十一条の二第一項第二号イに規定する給与その他の報酬の支払を受ける居住者が、同号イに掲げる契約に該当する長期貯蓄契約を締結しようとする場合において、その支払者の同意があつたときは、当該居住者、当該支払者及び当該貯蓄に係る貯蓄取扱機関の契約により、当該支払者は、その支払の際、その貯蓄金額に相当する金額を控除し、当該居住者に代つて当該貯蓄取扱機関に当該金額の預入等をすることができるものとする。
2 貯蓄取扱機関は、政令で定めるところにより、契約者に対し、当該契約者がした貯蓄に係る貯蓄金額その他必要な事項を証明する書類を交付しなければならない。
3 前四条及び前二項に規定するもののほか、第四十一条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条第一項中「その用に供している期間」の下に「(以下この項において「使用期間」という。)」を加え、「当該機械設備等を取得し、又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該事業年度の月数のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。」を「当該事業年度の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該事業年度が第一号及び第二号の期間を含むものであるときは、これらの号に掲げる金額の合計額)とする。」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 その用に供した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の五十に相当する金額に当該事業年度の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該機械設備等の取得価額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度の当該期間のうちの使用期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額
第四十四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による機械設備等の償却額の累積額が当該機械設備等の取得価額の百分の九十に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(新技術企業化用機械設備等の特別償却)
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人が、昭和三十三年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた場合において、当該承認を受けた機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該機械設備等を製作して、これにつき同条第二項に規定する証明を受けたときは、当該承認に係る新技術の企業化の用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該証明を受けた機械設備等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額とする。
2 第四十二条第一項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等については適用しない。
3 第四十二条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十六年八月一日」に改める。
第四十六条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第五十一条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十五年一月一日」に改める。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第五十四条第一項中「昭和三十三年八月一日」を「昭和三十五年一月一日」に改め、同条第四項中「昭和三十五年八月一日」を「昭和三十七年一月一日」に改める。
第五十五条第一項各号列記以外の部分中「第二号及び第三号」を「第二号、第三号及び第十一号」に改め、同項第八号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 対外支払手段(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う三国間の運送(海上運送法第十九条の四第一項に規定する本邦以外の地域の各港間の運送をいい、前号に掲げる運送を除く。以下この条において同じ。)
第五十五条第三項第三号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加え、同条第四項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「輸出貨物の運送であつたこと」の下に「、当該取引が対外支払手段を対価として行う三国間の運送であつたこと」を加える。
第五十五条の二第一項各号中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号、第三号及び第十一号」に改める。
第五十七条第一項第四号中「メリヤス加工」の下に「、縫製加工」を加える。
第七十二条第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第七十三条から第七十五条まで中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第七十七条第二号中「塩専売法」の下に「(昭和二十四年法律第百十二号)」を加える。
第七十九条第一項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改める。
第九十一条の見出しを「(預金通帳等の印紙税の非課税)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に発せられる預金証書その他政令で定める範囲の書類で第四十一条の二第一項に規定する長期貯蓄契約に関するものには、印紙税は、課さない。
第九十二条中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
3 個人又は法人が昭和三十三年三月三十一日までに改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十八条又は第五十二条に規定する重油ボイラーを当該重油ボイラー以外のボイラーに改造した場合における必要な経費又は損金に算入する金額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
5 個人若しくは法人が、昭和三十三年中若しくは同年四月一日前に開始し、同日を含む事業年度(以下この項において「改正初年度」という。)において、新法第二十一条第一項各号若しくは第五十五条第一項各号に掲げる取引をした場合において、これらの取引のうちに新法第二十一条第一項第八号若しくは第五十五条第一項第八号に規定する縫製加工があるとき、又は新法第二十一条第一項第八号若しくは第五十五条第一項第八号に規定する者が改正初年度において、新法第二十一条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五十五条第一項第四号若しくは第五号に掲げる取引をした場合において、これらの取引に係る物品についての縫製加工で他の者に委託してされたものがあるときは、それぞれ、次の表(一)又は表(二)の上欄に掲げる新法の規定の適用については、これらの規定中これらの表の中欄に掲げる字句は、それぞれこれらの表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表(一)
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第二十一条の二第一項
基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
基準輸出金額から同項第八号に規定する縫製加工に係る部分の金額を控除した金額にその年中において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額にその年の四月一日から十二月三十一日までの間において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額
第五十五条の二第一項
基準輸出金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
基準輸出金額から同項第八号に規定する縫製加工に係る部分の金額を控除した金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額と基準輸出金額のうち当該縫製加工に係る部分の金額に昭和三十三年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額
表(二)
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第二十一条の二第二項
(前条第二項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)
(前条第二項各号に規定する取引で同項第三号の縫製加工に係るもの以外のものについては、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額によるものとし、同項第三号に規定する取引で縫製加工に係るものについては、当該取引による収入金額で縫製加工に係るものから、当該縫製加工の委託によりその受託者に支払う金額に相当する金額に九を乗じて十二で除して計算した金額を控除した金額によるものとする。)
第五十五条の二第二項
(前条第三項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)
(前条第三項各号に規定する取引で同項第三号の縫製加工に係るもの以外のものについては、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額によるものとし、同項第三号に規定する取引で縫製加工に係るものについては、当該取引による収入金額で縫製加工に係るものから、当該縫製加工の委託によりその受託者に支払う金額に相当する金額に昭和三十三年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額を控除した金額によるものとする。)
6 新法第二十四条の規定は、個人が昭和三十三年一月一日以後に土地を開墾し、又は水面を埋め立て、若しくは干拓して、その土地を当該個人(その相続人を含む。)の耕作の用に供した場合におけるその者の所得税について適用し、昭和三十二年十二月三十一日までに個人が土地を開懇し、又は水面を埋め立て、若しくは干拓して、その土地を昭和三十三年十二月三十一日までに当該個人(その相続人を含む。)の耕作又は採塩の用に供した場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
7 新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介