(未納税移出)
第十条 原油の採取者が次の各号に掲げる原油をその採取場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油税を免除する。
一 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための原油 当該原油の蔵置場
二 前号に掲げる原油以外の原油で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした原油の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油が前項各号に掲げる原油に該当すること及び当該原油が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
一 原油の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
二 原油の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
4 第一項の移出をした原油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第一項第二号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
6 第一項の規定に該当する原油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油を同項各号に掲げる場所に移入した者が原油の採取者でないときは、これを原油の採取者とみなし、当該場所が原油の採取場でないときは、これを原油の採取場とみなす。
7 第一項の規定に該当する原油を同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該原油の移入の目的(当該原油が同項第二号に掲げる原油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する原油を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該原油を他の原油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
(輸出免税)
第十一条 原油の採取者が輸出する目的で原油をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした原油の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油が輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合の石油税の控除等)
第十二条 原油の採取者がその採取場から移出した原油を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第十条第一項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油税額から当該原油につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 原油の採取者が他の原油の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油を原油の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額から当該原油につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油税額(延帯税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
4 原油の採取者がその採取場から移出した原油を、その採取を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油の採取場における原油の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
7 前項の規定は、法人が合併により原油の採取場における原油の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日