近年の都市環境整備改善や住宅・事務所供給促進の要請に対応するため、市街地の計画的再開発の推進が重要となっている。特に産業構造の転換や物流交通体系の変化により、都市内に大量の空閑地が発生しており、これらの区域における一体的・総合的な市街地再開発の誘導が課題となっている。そこで、市街地再開発事業について施行区域要件の緩和及び権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、再開発地区計画に関する都市計画を新設し、その区域内における建築物に関する制限の特例を設けるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 建設委員会 第10号
市街地再開発促進区域(第七条―第七条の八) |
再開発地区計画(第七条の八の二―第七条の八の四) |
権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十五) |
管理処分手続の特則(第百十八条の二十五の二) |
第百八条第二項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第二号、第三号及び第七号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、前条(見出しを含む。) |
建築施設の部分 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第十号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
第百十八条の二十一第二項 |
第百十八条の十八 |
第百十八条の二十五の二第二項 |
第百十八条の二十三第一項 |
建築施設の部分 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
市街地再開発促進区域(第七条―第七条の八) |
再開発地区計画(第七条の八の二―第七条の八の四) |
権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十五) |
管理処分手続の特則(第百十八条の二十五の二) |
第百八条第二項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第二号、第三号及び第七号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、前条(見出しを含む。) |
建築施設の部分 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第十号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
第百十八条の二十一第二項 |
第百十八条の十八 |
第百十八条の二十五の二第二項 |
第百十八条の二十三第一項 |
建築施設の部分 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |