(再開発地区計画)
第七条の八の二 次に掲げる条件に該当する土地の区域で、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発を実施することが適切であると認められるものについては、都市計画に再開発地区計画を定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。
三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
四 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域であること。
2 再開発地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 当該再開発地区計画の目標並びに土地利用に関する基本方針その他の当該区域の整備及び開発に関する方針
二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び次号の地区施設を除く。)の配置及び規模
三 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設を除く。次項及び第四項において「地区施設」という。)及び建築物その他の工作物の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「再開発地区整備計画」という。)
3 再開発地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、再開発地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
二 建築物その他の工作物の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物その他の工作物の高さの最高限度又は最低限度その他建築物その他の工作物に関する事項で政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
4 再開発地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
一 第二項第二号に規定する施設及び地区施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた良好な都市環境を形成するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二 建築物その他の工作物に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物その他の工作物が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
三 再開発地区整備計画の区域は、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
5 再開発地区計画を都市計画に定める際、当該再開発地区計画の区域の全部又は一部について、当面建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他再開発地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について再開発地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、再開発地区計画の区域の一部について再開発地区整備計画を定めるときは、当該再開発地区計画については、再開発地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
(行為の届出等)
第七条の八の三 再開発地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他建設省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 都市計画法第二十九条の許可を要する行為その他政令で定める行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の建設省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が再開発地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(再開発地区整備計画についての要請)
第七条の八の四 再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該再開発地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該再開発地区計画に関する都市計画に再開発地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。