(被合併法人の清算所得のうち評価益から成る金額に係る課税の特例)
第六十六条の二 法人(清算中の法人を除く。以下第六十六条の六までにおいて同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次に掲げるものが合併(政令で定める要件をみたすものに限る。)を行ない、かつ、当該合併により消滅した法人(以下第六十六条の五までにおいて「被合併法人」という。)の清算所得の金額のうちに法人税法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額で積立金額以外の金額から成るもの(以下この条において「評価益から成る金額」という。)がある場合において、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人(以下第六十六条の五までにおいて「合併法人」という。)が、当該合併の際当該合併により当該被合併法人から取得した資産のうち当該合併直前における帳簿価額をこえる帳簿価額を附したものの全部又は一部につき、当該評価益から成る金額のうち当該資産に係るものとして政令で定める金額に相当する金額の範囲内において当該帳簿価額を減額してこれを財産目録に記載し、その減額した金額の合計額を特別勘定として経理したときは、当該被合併法人の清算所得は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額からその経理した金額に相当する金額を控除した金額による。
一 機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業を営む法人で同法第十二条の二第一項の規定による承認を受けたもの
二 農業協同組合で農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定を受けたもの
三 漁業協同組合で漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けたもの
四 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)第十条の規定により中央卸売市場において卸売の業務を営む法人で同法第十五条ノ二第一項の認可を受けたもの
2 前項に規定する特別勘定を設けている合併法人が当該特別勘定として経理した金額を取りくずした場合には、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。
3 前二項に規定するもののほか、第一項に規定する特別勘定を設けた法人が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の計算その他当該特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の規定は、法人税法第二十二条の五第一項の規定による申告書(当該申告書に係る同法第二十三条の規定による申告書を含む。)に第一項の規定により同法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額から控除する金額のその控除に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書に第一項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
(被合併法人の清算所得のうち積立金額から成る金額に係る課税の特例)
第六十六条の三 前条第一項に規定する被合併法人の清算所得の金額のうちに法人税法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額で積立金額から成るものがある場合には、当該金額については、同法の規定にかかわらず、清算所得に対する法人税は、課さない。
2 前条第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項の規定により」とあるのは「第六十六条の三第一項に規定する」と、「金額から控除する金額のその控除」とあるのは「金額で積立金額から成るもの」と、「第一項の規定に該当する」とあるのは「第六十六条の三第一項の規定に該当する」と読み替えるものとする。
(法人税額からみなし配当の金額の一部を控除する場合の控除金額の計算の特例)
第六十六条の四 前二条の規定の適用を受けた被合併法人の株主、社員又は出資者たる法人が第六十六条の二第一項に規定する合併により合併法人から取得する株式又は出資の価額及び金銭の額の合計額のうちに法人税法第九条の六第二項第三号に掲げる金額に該当する金額がある場合には、同法第十条の二第一項又は第十二条の四第一項の規定により控除する金額は、これらの規定にかかわらず、その該当する金額のうち、第六十六条の二第一項に規定する特別勘定として経理した金額と前条第一項に規定する積立金額から成る金額との合計額に対応する部分の金額以外の金額の百分の二十五に相当する金額とする。
(被合併法人から引き継いだ欠損金に係る合併法人の所得計算の特例)
第六十六条の五 第六十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる法人で青色申告書を提出するものが同項に規定する合併を行なつた場合において、青色申告書を提出する合併法人が被合併法人の欠損金で政令で定めるものを引き継いだときは、当該欠損金は、政令で定めるところにより、当該合併法人の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
(特定機械工業を営む法人が現物出資した場合の課税の特例)
第六十六条の六 青色申告書を提出する法人で機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業を営むもののうち同法第十二条の二第一項及び第二項の規定による承認を受けたものが、同条第二項の規定による承認に係る固定資産を出資した場合において、政令で定めるところにより、当該出資の日を含む事業年度において、当該資産のうち同条第四項に規定する証明を受けたもの(次項に規定する特定出資資産を除く。)の出資により取得した株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、当該資産の当該出資直前の帳簿価額(当該資産の出資に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額。以下次項及び第三項において「出資前帳簿価額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該資産の価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
2 前項に規定する法人(以下この条において「出資法人」という。)が、機械工業振興臨時措置法第十二条の二第二項の規定による承認に係る土地若しくは土地の上に存する権利を出資し、又は当該法人と特殊の関係にある法人として政令で定める法人に対してこれらの資産以外の固定資産で当該承認に係るものを出資した場合において、政令で定めるところにより、これらの出資に係る資産(以下この条において「特定出資資産」という。)の出資を受けた法人(以下この条において「出資受入法人」という。)が、当該出資を受けた日を含む事業年度(以下この条において「出資受入事業年度」という。)において、当該特定出資資産の帳簿価額を一円に達するまでの範囲内において減額してこれを財産目録に記載し、その減額した金額を特別勘定として経理し、かつ、当該出資法人が、当該出資の日を含む事業年度(以下この条において「出資事業年度」という。)において、当該出資により取得した株式につき、当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額(その価額が当該特定出資資産の出資前帳簿価額に満たない場合には、当該出資前帳簿価額。以下第四項において同じ。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該特定出資資産の価額とその財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
3 前項の場合において、当該出資法人の出資事業年度終了の日が当該出資受入法人の出資受入事業年度終了の日前に到来するときは、当該出資法人は、政令で定めるところにより、当該出資事業年度において当該特定出資資産の価額とその出資前帳簿価額との差額に相当する金額を特別勘定として経理することができるものとし、当該出資法人が当該経理をしたときは、その経理した金額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた出資法人が、政令で定めるところにより当該出資受入法人(当該出資法人に係る特定出資資産につき、出資受入事業年度において、その帳簿価額を第二項に規定する限度において減額してこれを財産目録に記載し、かつ、同項の特別勘定を設けているものに限る。)の出資受入事業年度終了の日を含む当該出資法人の事業年度(以下次項において「圧縮記帳処理事業年度」という。)において、当該特定出資資産の出資により取得した株式につき、当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載する場合について準用する。
5 出資法人が第三項の規定により特別勘定として経理した金額は、その圧縮記帳処理事業年度の所得の計算上、益金に算入する。
6 第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
7 第六十六条の二第二項の規定は、第二項に規定する特別勘定を設けている法人について準用する。
8 第二項から第五項まで及び前項に規定するもののほか、第二項及び第三項に規定する特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。