第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に、「第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)」を
「
第七節 |
地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八) |
第八節 |
都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九) |
」に改める。
第二条第一号中「有するもの」の下に「(これに類する構造のものを含む。)」を加え、「へい」を「塀」に、「プラツトホーム」を「プラットホーム」に、「貯蔵槽」を「貯蔵槽」に改め、同条第二号中「舞踏場」を「ダンスホール」に改め、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 準耐火構造 耐火構造以外の構造であつて、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるものを有するものをいう。
第二条第九号の三を次のように改める。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
第二条第二十一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第九十八条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
第三条第三項第二号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に、「又は第五十二条第一項」を「又は第四十二条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」に改め、「取消しにより」の下に「、第四十三条第一項」を加え、「第八項」を「第十二項」に、「第四十九条若しくは第五十条」を「第四十三条第二項、第四十九条、第五十条若しくは第六十八条の九」に改める。
第九条第一項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に、「つけて」を「付けて」に改め、「これらの規定」の下に「又は条件」を加え、同条第十項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 特定行政庁は、必要に応じ、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳の整備その他の措置を講ずるものとする。
第二十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十三条中「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。第二十五条及び第六十二条第二項において同じ。)」を加える。
第二十四条中「特殊建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える。
第二十六条第一号中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十七条の見出し中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。
ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第二十七条第二項中「又は簡易耐火建築物」を「又は準耐火建築物」に、「第二条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物」を「第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるもの」に改め、同項第二号中「別表第二(は)項第六号」を「別表第二(と)項第四号」に改め、「規定する危険物」の下に「(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第三章の章名中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に改める。
第四十一条の二中「この章」の下に「(第八節を除く。)」を加える。
第四十二条第一項中「四メートル」の下に「(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「二メートルの線」を「二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
第四十八条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項ただし書中「低層住宅に係る」を「第一種低層住居専用地域における」に改め、同条第十項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書又は前項ただし書」を「前各項のただし書」に、「行ない」を「行い」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
第四十八条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「別表第二(ち)項」を「別表第二(を)項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「別表第二(と)項」を「別表第二(る)項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「別表第二(へ)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「別表第二(ほ)項」を「別表第二(り)項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「別表第二(に)項」を「別表第二(ち)項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とする。
第四十八条第三項中「住居地域」を「第二種住居地域」に、「別表第二(は)項」を「別表第二(へ)項」に改め、同項ただし書中「特定行政庁が」の下に「第二種住居地域における」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第二項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に、「別表第二(ろ)項」を「別表第二(に)項」に改め、同項ただし書中「中高層住宅に係る」を「第二種中高層住居専用地域における」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第五十条中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第五十二条第一項中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項第二号中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第三号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の四十」を「十分の二十、十分の三十、十分の四十」に改め、同項第五号中「十分の四十」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の十、十分の二十又は十分の三十のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十三条第一項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第二号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の七」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の五又は十分の六のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十四条の見出し中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に、「第八十六条第八項」を「第八十六条第九項」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)
第五十四条の二 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は、当該地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3 第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。
一 第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
第五十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改める。
第五十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号イ中「第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改め、同項第三号中「第一種住居専用地域内又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域」に、「第一種住居専用地域内の」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の」に、「第二種住居専用地域内の」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の」に改める。
第五十六条の二第一項中「地域」の下に「又は区域」を加え、「同表の三の項」を「同表の三又は四の項」に改める。
第六十一条中「こえる建築物」を「超える建築物」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第三号中「こえる」を「超える」に、「へい」を「塀」に、「おおわれた」を「覆われた」に改め、同条第四号中「へい」を「塀」に改める。
第六十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十三条中「耐火構造」の下に「又は準耐火構造」を加える。
第六十四条中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十八条の三中「(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)」を削り、同条第一号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容(地区整備計画において定められた当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の廷べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該地区計画において定められた地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設(都市計画法第十二条の五第二項に規定する地区施設をいう。第八十六条第二項第一号において同じ。)の配置及び規模
ロ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値が当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えて定められているものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2 次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を第五十二条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
一 地区整備計画(都市計画法第十二条の五第五項の規定により、地区整備計画の区域を区分して建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められているものに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第六十八条の四第六項中「及び第二項」を「から第四項まで」に、「第四十八条第一項ただし書及び第二項ただし書」を「第四十八条第一項から第四項までの規定」に改める。
第六十八条の五第四項中「第四十八条第二項から第八項まで」を「第四十八条第三項から第十二項まで」に、「第四十八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書及び第八項ただし書」を「第四十八条第三項から第十項まで及び第十二項」に、「同条第七項ただし書」を「同条第十一項」に改める。
第六十八条の七に次の二項を加える。
5 第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第一項の前面道路とみなして、同項から同条第三項までの規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
6 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第三章に次の一節を加える。
第八節 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第六十八条の九 第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第八十四条の二 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二及び第六十一条から第六十四条までの規定は、適用しない。
第八十六条第一項中「なす」を「成す」に、「第五十三条第一項第一号」を「第五十三条第一項」に改め、同条第九項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「なす」を「成す」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「なす」を「成す」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「なす」を「成す」に、「公告しなければならない」を「公告するとともに、建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
ロ 壁面の位置の制限(地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第八十六条の二中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十七条第二項中「第三項」を「次項」に、「第八項」を「第十二項」に、「及び第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九」に改め、同条第三項中「第八項まで若しくは」を「第十二項まで若しくは」に、「若しくは第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九」に改め、同項第三号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十八条第一項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に、「第八項」を「第十二項」に改め、「第九十一条」の下に「、第九十二条の二」を加える。
第九十一条中「第五十二条から」の下に「第五十四条まで、第五十五条から」を加える。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(許可の条件)
第九十二条の二 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第九十九条第一項第五号中「第五十四条第一項」の下に「、第五十四条の二第一項」を加え、同項第七号、第十一号及び第十二号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第百二条中「又は第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
別表第一中「別表第一 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」を「別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」に改め、同表(い)欄(二)項中「、養老院」を削り、同欄(四)項中「マーケツト」を「マーケット」に、「キヤバレー、カフエー」を「キャバレー、カフェー」に、「舞踏場」を「ダンスホール」に改める。
別表第二(い)項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項第六号中「養老院、託児所」を「老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム」に改め、同表(ち)項第一号中「(と)項」を「(る)項」に改め、同項第七号中「まあじやん屋」を「マージャン屋」に改め、「射的場」の下に「、勝馬投票券発売所、場外車券売場」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
別表第二(ち)項を同表(を)項とし、同表(と)項第三号を削り、同項第二号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
別表第二(と)項を同表(る)項とし、同表(へ)項第一号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(二)を次のように改める。
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(四)を削り、同号(五)中「ニトロセルローズ製品」を「ニトロセルロース製品」に改め、同号(五)を同号(四)とし、同号(六)中「ビスコース製品」の下に「、アセテート又は銅アンモニアレーヨン」を加え、同号(六)を同号(五)とし、同号(七)中「うるし」を「漆」に改め、同号(七)を同号(六)とし、同号中(八)を(七)とし、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十一)を(十)とし、同号(十)の次に次のように加える。
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(十六)中「フアクチス又は合成樹脂」を「ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維」に改め、同号(二十四)中「電気用カーボン」を「炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品」に改め、同号(二十八)中「動力つち」を「鍛造機」に改め、同号に次のように加える。
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(へ)項に次の一号を加える。
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
別表第二(へ)項を同表(ぬ)項とし、同表(ほ)項第一号中「(へ)項」を「(ぬ)項第一号及び第二号」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(五)中「絵具」の下に「又は水性塗料」を加え、同号(八の三)中「又は魚粉」を「、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれら」に改め、同号(十一)中「反毛又はフエルト」を「せん毛、反毛又はフェルト」に改め、同号(十三)中「土砂」の下に「、コンクリート、アスファルト・コンクリート」を加え、「貝がら」を「貝殻」に改め、同号に次のように加える。
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(ほ)項を同表(り)項とし、同表(に)項第一号中「(ほ)項」を「(り)項」に改め、同項第二号中「観覧場」の下に「のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの」を加え、同項第三号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同項第四号中「公衆浴場」の下に「その他これに類する政令で定めるもの」を加え、同項を同表(ち)項とし、同表(は)項中「住居地域」を「準住居地域」に改め、同項第一号中「(に)項」を「(ち)項」に改め、同項第二号中「こえるもの」を「超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(四)中「又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨」を「若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕」に改め、同号(四の二)中「若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)」を「(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断」に改め、同号(四の四)中「菓子」を「製品」に改め、同号(四の六)中「撚線、金網の製造又は直線機」を「ワイヤーフォーミングマシン」に、「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号に次のように加える。
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(は)項中第四号及び第五号を削り、同項第六号中「(へ)項第一号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表」を「(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同表(と)項とし、同表(ろ)項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第三号及び第四号に掲げるもの
別表第二(ろ)項第三号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第八号とし、同項を同表(に)項とし、同項の次に次のように加える。
(ほ) |
第一種住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (ヘ)項に掲げるもの二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの三 カラオケボックスその他これに類するもの四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(へ) |
第二種住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項第一号、第三号及び第四号に掲げるもの二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)五 倉庫業を営む倉庫 |
別表第二(い)項の次に次のように加える。
(ろ) |
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 |
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(は) |
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 |
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの三 病院四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
別表第三の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
別表第四(い)欄中
「
」を
「
」に改め、同表の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同表の二の項(い)欄中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同表の三の項(い)欄中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項の次に次のように加える。
四 |
用途地域の指定のない区域 |
高さが十メートルを超える建築物 |
四メートル |
(一) |
四時間(道の区域内にあつては、三時間) |
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) |
(二) |
五時間(道の区域内にあつては、四時間) |
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) |