都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 平成4年6月26日
法令の形式: 法律
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第八十二号
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
(都市計画法の一部改正)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第二号中「特別工業地区」を「中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区」に改め、同条第二項第二号ロ中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に、「及び」を「、同法第五十四条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)並びに」に改め、同号ハ中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改め、同号ホ中「次条第十一項」を「次条第十五項」に改める。
第九条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同条中第十六項を第二十項とし、第十三項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十一項を第十五項とし、第五項から第十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「住居地域」を「第二種住居地域」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
第九条第二項中「第二種住居専用地域は、」を「第二種中高層住居専用地域は、主として」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
第九条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第十二条の五第一項各号を次のように改める。
一 次のいずれかに該当する市街化区域内の土地の区域
イ 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
二 次のいずれかに該当する市街化調整区域内の土地の区域
イ 住宅市街地の開発その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
第十二条の五第二項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第三項中「掲げる事項」の下に「(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)」を加え、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、同条第四項中「前項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を当該地区整備計画の区域の特性に応じたものと当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものとに区分し、当該地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値を、当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えるものとして定めるものとする。
5 地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第三項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
第十二条の五に次の一項を加える。
9 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該地区計画に関する都市計画に地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。
第十二条の六第一項第四号中「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
第十三条第一項第五号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」に改め、同項第八号中「、市街化区域内において」を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合において、市街化調整区域については、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
第十三条第一項第九号中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
第十九条第二項中「地区計画」の下に「(市街化調整区域内において定めるものを除く。)」を加える。
第二十一条第二項中「から前条まで」を「、第十八条、第十九条及び前条」に改める。
第二十三条第七項中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第七項」に改める。
第二十九条第四号中「いう。)」の下に「、第八十六条第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部の委任を受けている市の長が統括する市(以下この号において「委任市」という。)」を加え、「若しくは指定都市」を「、指定都市若しくは委任市」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十三条第一項中「主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第一号、第三号、第五号、第七号、第九号から第十一号まで及び第十四号、主として、自己の業務の用に供する第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十四号、主としてその他の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十一号から第十四号まで、その他の場合にあつては、次の各号に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「道路、公園」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園」に改め、同項第四号中「水道」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道」に、「きたさない」を「来さない」に改め、同項第八号中「開発区域内」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内」に改め、同項第十二号中「申請者」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者」に改め、同項第十三号中「工事施行者」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者」に改める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(変更の許可等)
第三十五条の二 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が第二十九条各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は建設省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、建設省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3 開発許可を受けた者は、第一項ただし書の建設省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の建設省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、前三条、第四十一条及び第四十九条の規定は第一項の規定による許可について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可及び第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号に掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
5 第一項又は第三項の場合における次条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。
第四十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「つねに」を「常に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第二項の協議が成立したときも、前項と同様とする。
第五十条第一項及び第五十一条第一項中「第二十九条」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える。
第五十三条第一項第四号中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第七項」に改める。
第八十一条の見出しを「(監督処分等)」に改め、同条第一項中「を附し」を「を付し」に改め、「物件」の下に「(以下この条において「工作物等」という。)」を加え、同項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「者」の下に「又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者」を加え、同条に次の二項を加える。
4 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他建設省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
5 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第九十二条第三号中「第二十九条」の下に「又は第三十五条の二第一項」を加える。
第九十六条中「第三十八条」を「第三十五条の二第三項又は第三十八条」に改める。
附則第四項中「行なう開発行為及び」を「行う開発行為並びに」に、「第九号」を「第七号まで及び第九号から第十一号」に改める。
附則第五項中「この場合において」の下に「、第三十五条の二第四項中「前三条」とあるのは「第三十三条、前条」と、同条第五項中「第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び」とあるのは「第四十条第一項及び第二項、第四十二条、第四十四条、第四十五条並びに」と」を加え、「、「用途地域」を「「用途地域」に改める。
附則第六項中「附則第四項」の下に「若しくは前項において準用する第三十五条の二第一項」を加える。
附則第八項中「準用する」の下に「第三十五条の二第三項又は」を加える。
(建築基準法の一部改正)
第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に、「第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)」を
第七節
地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
第八節
都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
に改める。
第二条第一号中「有するもの」の下に「(これに類する構造のものを含む。)」を加え、「へい」を「塀」に、「プラツトホーム」を「プラットホーム」に、「貯蔵槽」を「貯蔵槽」に改め、同条第二号中「舞踏場」を「ダンスホール」に改め、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 準耐火構造 耐火構造以外の構造であつて、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるものを有するものをいう。
第二条第九号の三を次のように改める。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
第二条第二十一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第九十八条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
第三条第三項第二号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に、「又は第五十二条第一項」を「又は第四十二条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」に改め、「取消しにより」の下に「、第四十三条第一項」を加え、「第八項」を「第十二項」に、「第四十九条若しくは第五十条」を「第四十三条第二項、第四十九条、第五十条若しくは第六十八条の九」に改める。
第九条第一項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に、「つけて」を「付けて」に改め、「これらの規定」の下に「又は条件」を加え、同条第十項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 特定行政庁は、必要に応じ、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳の整備その他の措置を講ずるものとする。
第二十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十三条中「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。第二十五条及び第六十二条第二項において同じ。)」を加える。
第二十四条中「特殊建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える。
第二十六条第一号中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十七条の見出し中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。
ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第二十七条第二項中「又は簡易耐火建築物」を「又は準耐火建築物」に、「第二条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物」を「第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるもの」に改め、同項第二号中「別表第二(は)項第六号」を「別表第二(と)項第四号」に改め、「規定する危険物」の下に「(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第三章の章名中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に改める。
第四十一条の二中「この章」の下に「(第八節を除く。)」を加える。
第四十二条第一項中「四メートル」の下に「(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「二メートルの線」を「二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
第四十八条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項ただし書中「低層住宅に係る」を「第一種低層住居専用地域における」に改め、同条第十項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書又は前項ただし書」を「前各項のただし書」に、「行ない」を「行い」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
第四十八条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「別表第二(ち)項」を「別表第二(を)項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「別表第二(と)項」を「別表第二(る)項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「別表第二(へ)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「別表第二(ほ)項」を「別表第二(り)項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「別表第二(に)項」を「別表第二(ち)項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とする。
第四十八条第三項中「住居地域」を「第二種住居地域」に、「別表第二(は)項」を「別表第二(へ)項」に改め、同項ただし書中「特定行政庁が」の下に「第二種住居地域における」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第二項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に、「別表第二(ろ)項」を「別表第二(に)項」に改め、同項ただし書中「中高層住宅に係る」を「第二種中高層住居専用地域における」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十九条中「第八項」を「第十二項」に改める。
第五十条中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第五十二条第一項中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項第二号中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第三号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の四十」を「十分の二十、十分の三十、十分の四十」に改め、同項第五号中「十分の四十」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の十、十分の二十又は十分の三十のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十三条第一項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第二号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の七」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の五又は十分の六のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十四条の見出し中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に、「第八十六条第八項」を「第八十六条第九項」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)
第五十四条の二 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は、当該地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3 第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。
一 第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
第五十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改める。
第五十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号イ中「第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改め、同項第三号中「第一種住居専用地域内又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域」に、「第一種住居専用地域内の」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の」に、「第二種住居専用地域内の」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の」に改める。
第五十六条の二第一項中「地域」の下に「又は区域」を加え、「同表の三の項」を「同表の三又は四の項」に改める。
第六十一条中「こえる建築物」を「超える建築物」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第三号中「こえる」を「超える」に、「へい」を「塀」に、「おおわれた」を「覆われた」に改め、同条第四号中「へい」を「塀」に改める。
第六十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十三条中「耐火構造」の下に「又は準耐火構造」を加える。
第六十四条中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十八条の三中「(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)」を削り、同条第一号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容(地区整備計画において定められた当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の廷べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該地区計画において定められた地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設(都市計画法第十二条の五第二項に規定する地区施設をいう。第八十六条第二項第一号において同じ。)の配置及び規模
ロ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値が当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えて定められているものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2 次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を第五十二条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
一 地区整備計画(都市計画法第十二条の五第五項の規定により、地区整備計画の区域を区分して建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められているものに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
ロ 建築物の敷地面積の最低限度
ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第六十八条の四第六項中「及び第二項」を「から第四項まで」に、「第四十八条第一項ただし書及び第二項ただし書」を「第四十八条第一項から第四項までの規定」に改める。
第六十八条の五第四項中「第四十八条第二項から第八項まで」を「第四十八条第三項から第十二項まで」に、「第四十八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書及び第八項ただし書」を「第四十八条第三項から第十項まで及び第十二項」に、「同条第七項ただし書」を「同条第十一項」に改める。
第六十八条の七に次の二項を加える。
5 第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第一項の前面道路とみなして、同項から同条第三項までの規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
6 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第三章に次の一節を加える。
第八節 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第六十八条の九 第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第八十四条の二 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二及び第六十一条から第六十四条までの規定は、適用しない。
第八十六条第一項中「なす」を「成す」に、「第五十三条第一項第一号」を「第五十三条第一項」に改め、同条第九項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「なす」を「成す」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「なす」を「成す」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「なす」を「成す」に、「公告しなければならない」を「公告するとともに、建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設の配置及び規模
ロ 壁面の位置の制限(地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第八十六条の二中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十七条第二項中「第三項」を「次項」に、「第八項」を「第十二項」に、「及び第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九」に改め、同条第三項中「第八項まで若しくは」を「第十二項まで若しくは」に、「若しくは第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九」に改め、同項第三号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十八条第一項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に、「第八項」を「第十二項」に改め、「第九十一条」の下に「、第九十二条の二」を加える。
第九十一条中「第五十二条から」の下に「第五十四条まで、第五十五条から」を加える。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(許可の条件)
第九十二条の二 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第九十九条第一項第五号中「第五十四条第一項」の下に「、第五十四条の二第一項」を加え、同項第七号、第十一号及び第十二号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第百二条中「又は第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
別表第一中「別表第一 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」を「別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」に改め、同表(い)欄(二)項中「、養老院」を削り、同欄(四)項中「マーケツト」を「マーケット」に、「キヤバレー、カフエー」を「キャバレー、カフェー」に、「舞踏場」を「ダンスホール」に改める。
別表第二(い)項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項第六号中「養老院、託児所」を「老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム」に改め、同表(ち)項第一号中「(と)項」を「(る)項」に改め、同項第七号中「まあじやん屋」を「マージャン屋」に改め、「射的場」の下に「、勝馬投票券発売所、場外車券売場」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
別表第二(ち)項を同表(を)項とし、同表(と)項第三号を削り、同項第二号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 (ぬ)項第三号に掲げるもの
別表第二(と)項を同表(る)項とし、同表(へ)項第一号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(二)を次のように改める。
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(四)を削り、同号(五)中「ニトロセルローズ製品」を「ニトロセルロース製品」に改め、同号(五)を同号(四)とし、同号(六)中「ビスコース製品」の下に「、アセテート又は銅アンモニアレーヨン」を加え、同号(六)を同号(五)とし、同号(七)中「うるし」を「漆」に改め、同号(七)を同号(六)とし、同号中(八)を(七)とし、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十一)を(十)とし、同号(十)の次に次のように加える。
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(十六)中「フアクチス又は合成樹脂」を「ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維」に改め、同号(二十四)中「電気用カーボン」を「炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品」に改め、同号(二十八)中「動力つち」を「鍛造機」に改め、同号に次のように加える。
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(へ)項に次の一号を加える。
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
別表第二(へ)項を同表(ぬ)項とし、同表(ほ)項第一号中「(へ)項」を「(ぬ)項第一号及び第二号」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(五)中「絵具」の下に「又は水性塗料」を加え、同号(八の三)中「又は魚粉」を「、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれら」に改め、同号(十一)中「反毛又はフエルト」を「せん毛、反毛又はフェルト」に改め、同号(十三)中「土砂」の下に「、コンクリート、アスファルト・コンクリート」を加え、「貝がら」を「貝殻」に改め、同号に次のように加える。
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(ほ)項を同表(り)項とし、同表(に)項第一号中「(ほ)項」を「(り)項」に改め、同項第二号中「観覧場」の下に「のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの」を加え、同項第三号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同項第四号中「公衆浴場」の下に「その他これに類する政令で定めるもの」を加え、同項を同表(ち)項とし、同表(は)項中「住居地域」を「準住居地域」に改め、同項第一号中「(に)項」を「(ち)項」に改め、同項第二号中「こえるもの」を「超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(四)中「又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨」を「若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕」に改め、同号(四の二)中「若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)」を「(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断」に改め、同号(四の四)中「菓子」を「製品」に改め、同号(四の六)中「撚線、金網の製造又は直線機」を「ワイヤーフォーミングマシン」に、「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号に次のように加える。
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(は)項中第四号及び第五号を削り、同項第六号中「(へ)項第一号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表」を「(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同表(と)項とし、同表(ろ)項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第三号及び第四号に掲げるもの
別表第二(ろ)項第三号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第八号とし、同項を同表(に)項とし、同項の次に次のように加える。
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (ヘ)項に掲げるもの二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの三 カラオケボックスその他これに類するもの四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項第一号、第三号及び第四号に掲げるもの二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)五 倉庫業を営む倉庫
別表第二(い)項の次に次のように加える。
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの三 病院四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
別表第三の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
別表第四(い)欄中
地域
地域又は区域
に改め、同表の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同表の二の項(い)欄中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同表の三の項(い)欄中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項の次に次のように加える。
用途地域の指定のない区域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル
(一)
四時間(道の区域内にあつては、三時間)
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(二)
五時間(道の区域内にあつては、四時間)
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。
第三条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同条第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なおその効力を有する。
第五条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。
(変更の許可等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧都市計画法第二十九条又は旧都市計画法附則第四項の規定に基づきされた開発行為の変更の許可(以下この条において「旧都市計画法の変更の許可」という。)又は旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が新都市計画法第三十五条の二第一項ただし書に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が同項ただし書に規定する軽微な変更に該当する場合には同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。
(開発登録簿に関する経過措置)
第七条 新都市計画法第四十七条第三項の規定は、この法律の施行前にされた旧都市計画法第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可又は同条第二項の協議については、適用しない。
(監督処分等に関する経過措置)
第八条 新都市計画法第八十一条第一項の規定は、旧都市計画法若しくは旧都市計画法に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している事実を知って、この法律の施行前に、当該違反に係る土地若しくは工作物等(建築物その他の工作物又は物件をいう。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
2 新都市計画法第八十一条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前に、旧都市計画法第八十一条第一項の規定による命令に係る土地若しくは工作物等が譲渡され、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利が設定された場合については、適用しない。
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第九条 特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際現に旧建築基準法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第八十六条第三項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
(処分又は手続に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にされた処分又は手続についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
(屋外広告物法の一部改正)
第十二条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第三十号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第十四条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「住居地域」を「第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第十五条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第四号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に、「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第十六条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四号中「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
第二十四条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はイ及びロに掲げる地域内で、かつ、都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区内にあること。
イ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
ロ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
一 屋外広告物法
二 土地収用法
三 駐車場法
四 新住宅市街地開発法
五 新都市基盤整備法
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
(住宅金融公庫法の一部改正)
第十九条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第二十条第一項の表区分の欄中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第二十一条第一項の表一の項ハ中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改め、「三十年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)」を加え、同項ニ中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改め、同表六の項及び七の項並びに同表備考中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二十条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に、
三十年以内
三十年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
に改め、同表備考中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第八条の二第二項の表中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の五第二項第四号及び第六十三条の二第三項第四号中「耐火建築物」を「建築物」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項第四号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十三条の二第三項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十三条の二第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅地区改良法の一部改正)
第二十三条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
大蔵大臣 羽田孜
建設大臣 山崎拓
内閣総理大臣 宮澤喜一
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第八十二号
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
(都市計画法の一部改正)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第二号中「特別工業地区」を「中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区」に改め、同条第二項第二号ロ中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に、「及び」を「、同法第五十四条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)並びに」に改め、同号ハ中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改め、同号ホ中「次条第十一項」を「次条第十五項」に改める。
第九条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同条中第十六項を第二十項とし、第十三項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十一項を第十五項とし、第五項から第十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「住居地域」を「第二種住居地域」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
第九条第二項中「第二種住居専用地域は、」を「第二種中高層住居専用地域は、主として」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
第九条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第十二条の五第一項各号を次のように改める。
一 次のいずれかに該当する市街化区域内の土地の区域
イ 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
二 次のいずれかに該当する市街化調整区域内の土地の区域
イ 住宅市街地の開発その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
第十二条の五第二項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第三項中「掲げる事項」の下に「(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)」を加え、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、同条第四項中「前項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を当該地区整備計画の区域の特性に応じたものと当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものとに区分し、当該地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値を、当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えるものとして定めるものとする。
5 地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第三項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
第十二条の五に次の一項を加える。
9 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該地区計画に関する都市計画に地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。
第十二条の六第一項第四号中「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
第十三条第一項第五号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」に改め、同項第八号中「、市街化区域内において」を削り、同号に後段として次のように加える。
この場合において、市街化調整区域については、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
第十三条第一項第九号中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
第十九条第二項中「地区計画」の下に「(市街化調整区域内において定めるものを除く。)」を加える。
第二十一条第二項中「から前条まで」を「、第十八条、第十九条及び前条」に改める。
第二十三条第七項中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第七項」に改める。
第二十九条第四号中「いう。)」の下に「、第八十六条第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部の委任を受けている市の長が統括する市(以下この号において「委任市」という。)」を加え、「若しくは指定都市」を「、指定都市若しくは委任市」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十三条第一項中「主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第一号、第三号、第五号、第七号、第九号から第十一号まで及び第十四号、主として、自己の業務の用に供する第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十四号、主としてその他の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十一号から第十四号まで、その他の場合にあつては、次の各号に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「道路、公園」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園」に改め、同項第四号中「水道」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道」に、「きたさない」を「来さない」に改め、同項第八号中「開発区域内」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内」に改め、同項第十二号中「申請者」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者」に改め、同項第十三号中「工事施行者」を「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者」に改める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(変更の許可等)
第三十五条の二 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が第二十九条各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は建設省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、建設省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3 開発許可を受けた者は、第一項ただし書の建設省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の建設省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、前三条、第四十一条及び第四十九条の規定は第一項の規定による許可について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可及び第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号に掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
5 第一項又は第三項の場合における次条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。
第四十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「つねに」を「常に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第二項の協議が成立したときも、前項と同様とする。
第五十条第一項及び第五十一条第一項中「第二十九条」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える。
第五十三条第一項第四号中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第七項」に改める。
第八十一条の見出しを「(監督処分等)」に改め、同条第一項中「を附し」を「を付し」に改め、「物件」の下に「(以下この条において「工作物等」という。)」を加え、同項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「者」の下に「又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者」を加え、同条に次の二項を加える。
4 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他建設省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
5 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第九十二条第三号中「第二十九条」の下に「又は第三十五条の二第一項」を加える。
第九十六条中「第三十八条」を「第三十五条の二第三項又は第三十八条」に改める。
附則第四項中「行なう開発行為及び」を「行う開発行為並びに」に、「第九号」を「第七号まで及び第九号から第十一号」に改める。
附則第五項中「この場合において」の下に「、第三十五条の二第四項中「前三条」とあるのは「第三十三条、前条」と、同条第五項中「第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び」とあるのは「第四十条第一項及び第二項、第四十二条、第四十四条、第四十五条並びに」と」を加え、「、「用途地域」を「「用途地域」に改める。
附則第六項中「附則第四項」の下に「若しくは前項において準用する第三十五条の二第一項」を加える。
附則第八項中「準用する」の下に「第三十五条の二第三項又は」を加える。
(建築基準法の一部改正)
第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に、「第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)」を
第七節
地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
第八節
都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
に改める。
第二条第一号中「有するもの」の下に「(これに類する構造のものを含む。)」を加え、「へい」を「塀」に、「プラツトホーム」を「プラットホーム」に、「貯蔵槽」を「貯蔵槽」に改め、同条第二号中「舞踏場」を「ダンスホール」に改め、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 準耐火構造 耐火構造以外の構造であつて、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるものを有するものをいう。
第二条第九号の三を次のように改める。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
第二条第二十一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第九十八条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
第三条第三項第二号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に、「又は第五十二条第一項」を「又は第四十二条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」に改め、「取消しにより」の下に「、第四十三条第一項」を加え、「第八項」を「第十二項」に、「第四十九条若しくは第五十条」を「第四十三条第二項、第四十九条、第五十条若しくは第六十八条の九」に改める。
第九条第一項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に、「つけて」を「付けて」に改め、「これらの規定」の下に「又は条件」を加え、同条第十項中「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 特定行政庁は、必要に応じ、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳の整備その他の措置を講ずるものとする。
第二十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十三条中「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。第二十五条及び第六十二条第二項において同じ。)」を加える。
第二十四条中「特殊建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える。
第二十六条第一号中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第二十七条の見出し中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。
ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第二十七条第二項中「又は簡易耐火建築物」を「又は準耐火建築物」に、「第二条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物」を「第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるもの」に改め、同項第二号中「別表第二(は)項第六号」を「別表第二(と)項第四号」に改め、「規定する危険物」の下に「(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第三章の章名中「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に改める。
第四十一条の二中「この章」の下に「(第八節を除く。)」を加える。
第四十二条第一項中「四メートル」の下に「(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「二メートルの線」を「二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
第四十八条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項ただし書中「低層住宅に係る」を「第一種低層住居専用地域における」に改め、同条第十項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書又は前項ただし書」を「前各項のただし書」に、「行ない」を「行い」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
第四十八条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「別表第二(ち)項」を「別表第二(を)項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「別表第二(と)項」を「別表第二(る)項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「別表第二(へ)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「別表第二(ほ)項」を「別表第二(り)項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「別表第二(に)項」を「別表第二(ち)項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とする。
第四十八条第三項中「住居地域」を「第二種住居地域」に、「別表第二(は)項」を「別表第二(へ)項」に改め、同項ただし書中「特定行政庁が」の下に「第二種住居地域における」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第二項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に、「別表第二(ろ)項」を「別表第二(に)項」に改め、同項ただし書中「中高層住宅に係る」を「第二種中高層住居専用地域における」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十八条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第四十九条中「第八項」を「第十二項」に改める。
第五十条中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改める。
第五十二条第一項中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項第二号中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第三号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の四十」を「十分の二十、十分の三十、十分の四十」に改め、同項第五号中「十分の四十」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の十、十分の二十又は十分の三十のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十三条第一項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第二号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項第四号中「十分の七」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、十分の五又は十分の六のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第五十四条の見出し中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同条第一項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に、「第八十六条第八項」を「第八十六条第九項」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)
第五十四条の二 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は、当該地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3 第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。
一 第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
第五十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改める。
第五十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号イ中「第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改め、同項第三号中「第一種住居専用地域内又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域」に、「第一種住居専用地域内の」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の」に、「第二種住居専用地域内の」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の」に改める。
第五十六条の二第一項中「地域」の下に「又は区域」を加え、「同表の三の項」を「同表の三又は四の項」に改める。
第六十一条中「こえる建築物」を「超える建築物」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同条第三号中「こえる」を「超える」に、「へい」を「塀」に、「おおわれた」を「覆われた」に改め、同条第四号中「へい」を「塀」に改める。
第六十二条第一項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十三条中「耐火構造」の下に「又は準耐火構造」を加える。
第六十四条中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第六十八条の三中「(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)」を削り、同条第一号中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容(地区整備計画において定められた当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の廷べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該地区計画において定められた地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設(都市計画法第十二条の五第二項に規定する地区施設をいう。第八十六条第二項第一号において同じ。)の配置及び規模
ロ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値が当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えて定められているものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2 次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を第五十二条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
一 地区整備計画(都市計画法第十二条の五第五項の規定により、地区整備計画の区域を区分して建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められているものに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
ロ 建築物の敷地面積の最低限度
ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 前条第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第六十八条の四第六項中「及び第二項」を「から第四項まで」に、「第四十八条第一項ただし書及び第二項ただし書」を「第四十八条第一項から第四項までの規定」に改める。
第六十八条の五第四項中「第四十八条第二項から第八項まで」を「第四十八条第三項から第十二項まで」に、「第四十八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書及び第八項ただし書」を「第四十八条第三項から第十項まで及び第十二項」に、「同条第七項ただし書」を「同条第十一項」に改める。
第六十八条の七に次の二項を加える。
5 第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第一項の前面道路とみなして、同項から同条第三項までの規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
6 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第三章に次の一節を加える。
第八節 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第六十八条の九 第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第八十四条の二 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二及び第六十一条から第六十四条までの規定は、適用しない。
第八十六条第一項中「なす」を「成す」に、「第五十三条第一項第一号」を「第五十三条第一項」に改め、同条第九項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「なす」を「成す」に、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「なす」を「成す」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「なす」を「成す」に、「公告しなければならない」を「公告するとともに、建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。
一 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設の配置及び規模
ロ 壁面の位置の制限(地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第八十六条の二中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十七条第二項中「第三項」を「次項」に、「第八項」を「第十二項」に、「及び第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九」に改め、同条第三項中「第八項まで若しくは」を「第十二項まで若しくは」に、「若しくは第六十八条の二第一項」を「、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九」に改め、同項第三号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第八十八条第一項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「第十二条第三項及び第四項」を「第十二条第三項から第五項まで」に、「第八項」を「第十二項」に改め、「第九十一条」の下に「、第九十二条の二」を加える。
第九十一条中「第五十二条から」の下に「第五十四条まで、第五十五条から」を加える。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(許可の条件)
第九十二条の二 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第九十九条第一項第五号中「第五十四条第一項」の下に「、第五十四条の二第一項」を加え、同項第七号、第十一号及び第十二号中「第八項」を「第十二項」に改める。
第百二条中「又は第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
別表第一中「別表第一 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」を「別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)」に改め、同表(い)欄(二)項中「、養老院」を削り、同欄(四)項中「マーケツト」を「マーケット」に、「キヤバレー、カフエー」を「キャバレー、カフェー」に、「舞踏場」を「ダンスホール」に改める。
別表第二(い)項中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域」に改め、同項第六号中「養老院、託児所」を「老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム」に改め、同表(ち)項第一号中「(と)項」を「(る)項」に改め、同項第七号中「まあじやん屋」を「マージャン屋」に改め、「射的場」の下に「、勝馬投票券発売所、場外車券売場」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
別表第二(ち)項を同表(を)項とし、同表(と)項第三号を削り、同項第二号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 (ぬ)項第三号に掲げるもの
別表第二(と)項を同表(る)項とし、同表(へ)項第一号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(二)を次のように改める。
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(四)を削り、同号(五)中「ニトロセルローズ製品」を「ニトロセルロース製品」に改め、同号(五)を同号(四)とし、同号(六)中「ビスコース製品」の下に「、アセテート又は銅アンモニアレーヨン」を加え、同号(六)を同号(五)とし、同号(七)中「うるし」を「漆」に改め、同号(七)を同号(六)とし、同号中(八)を(七)とし、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十一)を(十)とし、同号(十)の次に次のように加える。
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
別表第二(へ)項第一号(十六)中「フアクチス又は合成樹脂」を「ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維」に改め、同号(二十四)中「電気用カーボン」を「炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品」に改め、同号(二十八)中「動力つち」を「鍛造機」に改め、同号に次のように加える。
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(へ)項に次の一号を加える。
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
別表第二(へ)項を同表(ぬ)項とし、同表(ほ)項第一号中「(へ)項」を「(ぬ)項第一号及び第二号」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(五)中「絵具」の下に「又は水性塗料」を加え、同号(八の三)中「又は魚粉」を「、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれら」に改め、同号(十一)中「反毛又はフエルト」を「せん毛、反毛又はフェルト」に改め、同号(十三)中「土砂」の下に「、コンクリート、アスファルト・コンクリート」を加え、「貝がら」を「貝殻」に改め、同号に次のように加える。
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(ほ)項を同表(り)項とし、同表(に)項第一号中「(ほ)項」を「(り)項」に改め、同項第二号中「観覧場」の下に「のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの」を加え、同項第三号中「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、同項第四号中「公衆浴場」の下に「その他これに類する政令で定めるもの」を加え、同項を同表(ち)項とし、同表(は)項中「住居地域」を「準住居地域」に改め、同項第一号中「(に)項」を「(ち)項」に改め、同項第二号中「こえるもの」を「超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)」に改め、同項第三号中「次の各号に」を「次に」に改め、「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同号(四)中「又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨」を「若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕」に改め、同号(四の二)中「若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)」を「(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断」に改め、同号(四の四)中「菓子」を「製品」に改め、同号(四の六)中「撚線、金網の製造又は直線機」を「ワイヤーフォーミングマシン」に、「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号に次のように加える。
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第二(は)項中第四号及び第五号を削り、同項第六号中「(へ)項第一号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表」を「(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同表(と)項とし、同表(ろ)項中「第二種住居専用地域」を「第二種中高層住居専用地域」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第三号及び第四号に掲げるもの
別表第二(ろ)項第三号中「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「(い)項」を「(は)項」に改め、同号を同項第八号とし、同項を同表(に)項とし、同項の次に次のように加える。
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (ヘ)項に掲げるもの二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの三 カラオケボックスその他これに類するもの四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項第一号、第三号及び第四号に掲げるもの二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)五 倉庫業を営む倉庫
別表第二(い)項の次に次のように加える。
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの三 病院四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
別表第三の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
別表第四(い)欄中
地域
地域又は区域
に改め、同表の一の項(い)欄中「第一種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」に改め、同表の二の項(い)欄中「第二種住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改め、同表の三の項(い)欄中「住居地域」を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に改め、同項の次に次のように加える。
用途地域の指定のない区域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル
(一)
四時間(道の区域内にあつては、三時間)
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(二)
五時間(道の区域内にあつては、四時間)
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。
第三条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同条第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なおその効力を有する。
第五条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。
(変更の許可等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧都市計画法第二十九条又は旧都市計画法附則第四項の規定に基づきされた開発行為の変更の許可(以下この条において「旧都市計画法の変更の許可」という。)又は旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が新都市計画法第三十五条の二第一項ただし書に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が同項ただし書に規定する軽微な変更に該当する場合には同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。
(開発登録簿に関する経過措置)
第七条 新都市計画法第四十七条第三項の規定は、この法律の施行前にされた旧都市計画法第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可又は同条第二項の協議については、適用しない。
(監督処分等に関する経過措置)
第八条 新都市計画法第八十一条第一項の規定は、旧都市計画法若しくは旧都市計画法に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している事実を知って、この法律の施行前に、当該違反に係る土地若しくは工作物等(建築物その他の工作物又は物件をいう。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
2 新都市計画法第八十一条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前に、旧都市計画法第八十一条第一項の規定による命令に係る土地若しくは工作物等が譲渡され、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利が設定された場合については、適用しない。
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第九条 特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際現に旧建築基準法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第八十六条第三項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
(処分又は手続に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にされた処分又は手続についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
(屋外広告物法の一部改正)
第十二条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第三十号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第十四条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「住居地域」を「第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第十五条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第四号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」に、「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第十六条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四号中「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域」を「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に改める。
第二十四条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はイ及びロに掲げる地域内で、かつ、都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区内にあること。
イ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
ロ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
一 屋外広告物法
二 土地収用法
三 駐車場法
四 新住宅市街地開発法
五 新都市基盤整備法
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
(住宅金融公庫法の一部改正)
第十九条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第二十条第一項の表区分の欄中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第二十一条第一項の表一の項ハ中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改め、「三十年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)」を加え、同項ニ中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改め、同表六の項及び七の項並びに同表備考中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二十条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に、
三十年以内
三十年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
に改め、同表備考中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
第八条の二第二項の表中「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の五第二項第四号及び第六十三条の二第三項第四号中「耐火建築物」を「建築物」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項第四号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十三条の二第三項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十三条の二第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅地区改良法の一部改正)
第二十三条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
大蔵大臣 羽田孜
建設大臣 山崎拓
内閣総理大臣 宮沢喜一