第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条の九」を「第三十七条の九の二」に、「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に、「第四十二条の三」を「第四十二条の三の二」に、
「
第四款 |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七─第六十六条の二) |
第七節 |
景気調整のための課税の特例(第六十六条の三) |
」を
「
第四款 |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七─第六十五条の十四) |
第六節の二 |
現物出資の場合の課税の特例(第六十六条・第六十六条の二) |
第七節 |
景気調整のための課税の特例(第六十六条の三) |
」に、「第九十条の八」を「第九十条の八・第九十条の九」に、「第九十条の九・第九十条の十」を「第九十条の十・第九十条の十一」に、
「
附則
」を
「
第七章 |
利子税等の割合の特例(第九十三条─第九十六条) |
附則
」に改める。
第一条中「及び印紙税」を「、印紙税その他の内国税」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(一括登録国債の利子の課税の特例)
第五条の二 非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、日本銀行、特定寄託者又は特定間接寄託者(以下この条において「受寄金融機関等」という。)に対し当該受寄金融機関等の国内にある営業所又は事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)を通じて混蔵寄託(当該受寄金融機関等に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をしている国債で一括登録がされているもの(以下この条において「一括登録国債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該一括登録国債を引き続き所有していた期間(当該一括登録国債につき引き続き一括登録がされていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一 当該非居住者又は外国法人が、その有する国債につき、受寄金融機関等に対し当該受寄金融機関等の営業所等を通じて最初に混蔵寄託(当該受寄金融機関等に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をする際、当該一括登録に係る口座に混蔵寄託をしている国債の利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の大蔵省令で定める者にあつては、大蔵省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を当該受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者である場合には当該受寄金融機関等及び日本銀行とし、当該受寄金融機関等が特定間接寄託者である場合には当該受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該国債に係る特定寄託者並びに日本銀行とする。次号において同じ。)を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が、当該一括登録国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該一括登録国債に係る所有期間その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(第五項及び第十一項において「所有期間明細書」という。)を当該受寄金融機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
2 前項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一括登録国債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に掲げる要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
3 前二項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第二項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「利子等の」とあるのは「利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第五条の二第一項又は第二項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定寄託者 寄託者(日本銀行に対し一括登録国債の混蔵寄託をする者をいう。第四号において同じ。)のうち、その者の業務として政令で定めるところにより一括登録国債の混蔵寄託を受けることができる者をいう。
二 特定間接寄託者 間接寄託者(特定寄託者に対し一括登録国債の混蔵寄託をする者をいう。)のうち、その者の業務として政令で定めるところにより一括登録国債の混蔵寄託を受けることができる者をいう。
三 混蔵寄託 寄託を受けた国債証券を当該国債証券と銘柄(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定により大蔵大臣が定める事項のうち大蔵省令で定めるものをいう。次号において同じ。)が同一の他の寄託を受けた国債証券と分別しないで保管し、当該寄託を受けた国債証券の返還は、当該他の寄託を受けた国債証券をもつて行うことができる寄託をいう。
四 一括登録 日本銀行が日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十九条第一項の規定に基づき大蔵大臣の認可を受けて行う業務として、政令で定めるところにより混蔵寄託を受けた国債証券について、その銘柄ごとに一括して、日本銀行の名称をもつて受ける国債に関する法律第二条第二項の規定による登録(日本銀行が政令で定めるところにより寄託者から授権を受けて受けるものに限る。)をいう。
5 第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき受寄金融機関等の営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
6 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をする際、当該非課税適用申告書の提出をする受寄金融機関等の営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該非課税適用申告書の提出を受ける受寄金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
7 非課税適用申告書を提出した者が、当該非課税適用申告書を提出した後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をした受寄金融機関等に混蔵寄託をしている一括登録国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者である場合には当該受寄金融機関等及び日本銀行とし、当該受寄金融機関等が特定間接寄託者である場合には当該受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該一括登録国債に係る特定寄託者並びに日本銀行とする。)を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該受寄金融機関等に混蔵寄託をしている一括登録国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
8 第六項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第六項中「非課税適用申告書の提出をする者」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
9 受寄金融機関等は、非課税適用申告書を提出して混蔵寄託がされた一括登録国債及び当該非課税適用申告書の提出をした者からその提出後混蔵寄託がされた一括登録国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの一括登録国債の混蔵寄託がされた日その他の大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
10 非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした一括登録国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等が当該一括登録国債のその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間(政令で定める期間を含む。)を含むものとする。
一 当該一括登録国債が、非居住者、外国法人、所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人若しくは同法第十一条第三項に規定する公益信託の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項に規定する証券業者等(内国法人に限る。)により所有されていた国債(非居住者又は外国法人により所有されていた国債については、政令で定めるものに限る。)で、その取得の直前において一括登録がされていたものであること。
二 当該一括登録国債がその取得後引き続き一括登録がされているものであること。
三 非居住者又は外国法人の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等が、当該一括登録国債の前所有者の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等から当該前所有者の当該一括登録国債に係る所有期間その他の大蔵省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
11 受寄金融機関等による所有期間明細書の提出の特例、前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条第一項第一号中「(明治三十九年法律第三十四号)」を削り、「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、第五条の二第四項第四号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加え、同条第五項中「、供託した期間」を削る。
第九条の五第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第九条の六第一項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第十条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人の昭和四十三年から平成十三年までの各年(昭和四十三年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額(当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該特別試験研究費の額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
第十条第二項を削り、同条第三項中「平成十一年まで」を「平成十三年まで」に、「第一項(前項又は第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)」を「前項」に、「の百分の十に」を「の百分の六(平成十二年分については、百分の十)に」に改め、「(当該個人がその年においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(昭和六十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の十に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の五に相当する金額との合計額)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項第二号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 比較試験研究費の額 適用年前五年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号及び次号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該適用年前二年以内の各年のうちに事業を開始した年がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三 基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
第十条第七項を同条第三項とし、同条第八項中「第一項及び第四項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「、第三項、第四項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第十一項において同じ。)又は第五項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を「又は第二項」に改め、「(第五項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第十項中「又は第四項」を削り、「これらの規定」を「同項」に、「昭和四十一年」を「適用年の五年前の年」に、「その年」を「当該適用年」に、「第一項、第四項又は第五項」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「、第三項又は第四項の」を「又は第二項の」に、「第十条第一項」を「第十条」に改め、「(同条第二項又は第六項において読み替えて適用する場合を含む。)、第三項又は第四項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第七項とする。
第十条の二第一項中「、第十条の六第一項」を削り、「第一号イ若しくはハ、第二号ロ」を「第一号ハ」に改め、同項第五号中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「青色申告書を提出する個人」を「前条第二項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもの」に改め、「、第十条の六第一項」を削る。
第十条の三第一項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に改め、「、第十条の六第一項」を削り、同条第三項中「、第十条の六第一項」を削る。
第十条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「第十条の六第一項、」及び「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削り、同項第一号及び第三号中「第十条第三項」を「第十条第二項」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第五条第二項に規定する認定導入計画に従つて同法第二条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第五条第一項に規定する認定農業者に該当する個人(第十条第二項に規定する中小企業者に該当する者に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの
七 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第三項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者で同法第九条第一項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
第十条の四第三項中「第十条の六第一項、」及び「(当該特定事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削り、同条第四項中「(当該事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る。
第十条の五第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「次条第一項、」を削り、同項第二号中「該当する個人」の下に「で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもの」を加え、「同条第三項第一号に規定する業種に属する事業」を「当該事業」に改め、同条第三項中「次条第一項、」を削る。
第十条の六の見出しを「(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「第一項に規定する個人が、適用年」を「青色申告書を提出する個人で国内において主として製造業(政令で定める事業を含む。)を営むものとして政令で定める個人が、平成二年四月一日から平成十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)」に改め、「の輸入」の下に「(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)」を加え、「(同項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を削り、「製品輸入増加割合が百分の二」を「製品輪入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の五」に、「○・五」を「○・二」に改め、「切り捨てる。)」の下に「に百分の三を加算した割合」を加え、「第十条第三項」を「第十条第二項」に改め、同項に次の各号を加える。
二 基準年(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)から当該適用年の前年までの各年のうち、その製品輸入額の合計額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該製品輸入額の合計額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い年をいう。第三項において同じ。)の製品輸入額の合計額
第十条の六第四項を同条第一項とし、同条第五項中「第一項に」を「前項に」に改め、「、第二項及び前項」を削り、「第一項第一号」を「同項第一号」に、「第五項」を「次項」に、「同項第二号中「製品輸入額の合計額」」を「同項第二号中「製品輸入額の合計額(」」に、「残額」とする」を「残額(」と、「製品輸入額の合計額に」とあるのは「残額に」と、「この号において同じ」とあるのは「この号において「製品輸入額の合計額」という」とする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「同項、第二項、第四項及び前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第一項、第二項及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「、第二項及び第四項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第四項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第五項」を「第二項」に改め、「、第一項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で第二項の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る合計償却限度額の計算」及び「、第二項又は第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「第四項の」を「第一項の」に、「第十条の六第四項」を「第十条の六」に改め、同項を同条第九項とする。
第十条の七第一項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に、「平成十一年五月三十一日」を「平成十二年五月三十一日」に改め、同項第二号中「長距離輸送」を「輸送」に改める。
第十一条第一項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に改め、同項の表の第一号中「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の十九」を「百分の十七」に改め、同表の第四号中「及び当該機械その他の設備」を削る。
第十一条の二第一項中「で次の表の各号の上欄に掲げるもの」を削り、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」を「大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの」に改め、「前条の規定の適用を受けるものを除く。」を削り、「計算上、当該地震防災対策用資産」の下に「(前条の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十二に相当する」に改め、同項の表を削る。
第十一条の三第一項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」の下に「(平成七年法律第六十一号)」を加え、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の十八」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第十一条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第十一条の五の見出しを「(特定電気通信設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「特定電気通信設備」を「特定電気通信設備等」に改め、同項の表の第一号中「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第二号を次のように改める。
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの |
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日から平成十三年三月三十一日まで |
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の十五 |
第十一条の六第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第十二条第一項の表の第三号中「百分の十三」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同表の第四号の第一欄中「並びに」の下に「水源地域(」を、「指定された地区のうち政令で定める地区」の下に「をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号の第四欄中「百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)」を「百分の十二(建物及びその附属設備については百分の七とし、第一欄に掲げる地区のうち水源地域内において事業の用に供される減価償却資産については百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)とする。)」に改め、同表の第五号中「百分の十三」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第六号中「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第七号中「百分の十八」を「百分の十二」に、「百分の九」を「百分の六」に改め、同表の第八号中「百分の二十二」を「百分の十六」に、「百分の十一」を「百分の八」に改める。
第十二条の二第一項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に、「昭和四十七年四月一日から平成十年五月三十一日まで」を「平成十二年六月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「。以下この号において「医療用機器」という」及び「(医療用機器のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、百分の十五)」を削り、同項第二号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第十二条の三第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、同条第二項中「第十条の六第一項、」を削り、「次条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定情報通信機器の即時償却)
第十二条の四 青色申告書を提出する個人が、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、電子計算機その他の情報通信に関する機器で大蔵省令で定める器具及び備品のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(その取得価額が百万円未満のものに限る。以下この条において「特定情報通信機器」という。)を取得し、又は特定情報通信機器を製作して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器(第十一条から第十二条の二までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器の取得価額に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定情報通信機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定情報通信機器の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に、「「次条第一項」を「「第十三条第一項」に改め、同条第八項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に改める。
第十三条の二の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に、「百分の十八(当該機械設備等が第三号」を「百分の二十七(当該機械設備等が第一号」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 当該個人が、適用年の十二月三十一日において中小企業経営革新支援法第二条第一項に規定する中小企業者で同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第十条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定組合等(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同項に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
第十三条の二第二項中「(同項第二号に掲げる場合については、平成十一年までの各年に限る。)」を削る。
第十三条の三第一項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改め、同項第一号及び第二号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第十四条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業により整備される建築物で政令で定めるもの
第十四条第三項第二号中「次に掲げる駐車場」の下に「(中心市街地の区域(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第六条第一項に規定する基本計画において定められた同条第二項第二号の区域をいう。次号において同じ。)内に建築し、又は設置されるものに限る。)」を加え、同項第三号中「次に掲げる自転車駐車場」の下に「(中心市街地の区域内に建築し、又は設置されるものに限る。)」を加える。
第十六条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十八条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 中小企業経営革新支援法第四条第一項に規定する経営革新計画(同法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第四条第三項の承認を受けた同法第二条第二項に規定する組合等又は同法第十条第一項に規定する経営基盤強化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第三項の承認を受けた同条第一項に規定する特定組合等 同法第九条第二項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する負担金
第十八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を第八号とする。
第二十条の二第一項中「平成十一年」を「平成十三年」に改め、同項の表の第一号イ中「百分の十に相当する金額」を「百分の十三に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の五に相当する金額との合計額)」に改め、同号ロ中「百分の二十に相当する金額」を「百分の二十三に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の二十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の十五に相当する金額との合計額)」に改め、同号ハ及び同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改める。
第二十条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第二十一条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の六(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)」を「百分の十二」に、「の合計額(当該合計額」を「(当該金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する技術等海外取引とは、専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。以下この項及び第五項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定める地域をいう。第五項において同じ。)内において業務を行う非居住者又は外国法人(当該技術役務の提供を行う個人がその発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人を除く。第五項において同じ。)に対するもので当該業務に係るものをいう。
一 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
二 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
第二十一条第三項中「前項各号に掲げる取引」を「前項に規定する役務の提供」に改め、同条第四項中「第二項第二号ハ」を「第二項第三号」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める事実」を「当該技術等海外取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るものであること」に改め、同項各号を削る。
第二十五条第二項中「第四十二条の三」を「第四十二条の三の二」に改める。
第二十六条第二項第三号中「又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」を「、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」に改める。
第二十八条の三第十一項中「、第十条第二項から第四項まで」を削り、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。
第二十九条の二第一項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項中「及び次項」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第三十条の二第一項中「平成十一年」を「平成十三年」に、「都道府県知事」を「市町村の長」に、「農林水産大臣」を「同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者」に、「第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項に規定する一般森林施業計画及び同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画」を「第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。)及び同法第十八条の三第一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林施業計画」に、「又は同法第十八条の三第一項」を「又は同法第十八条の三第三項若しくは第十八条の四第五項」に、「同じ。)の規定」を「同じ。)又は第十八条の三第四項の規定」に改め、同条第五項中「第十六条」の下に「又は第十八条の三第四項」を加え、「都道府県知事」を「市町村の長」に改める。
第三十一条第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十」に改め、同項各号を削る。
第三十一条の二第一項中「同条第二項各号」を「同条第二項」に改め、同条第二項第八号中「(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項の規定による許可を受けて行われるもの又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われるものに限る。)」を削る。
第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」を「、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二」に、「同条第二項各号」を「同条第二項」に改める。
第三十三条第一項中「第三十七条の九」を「第三十七条の九の二」に、「第三十七条の七」を「第三十七条の九の二」に改め、同項第三号の三中「取得する場合」の下に「(第三十四条第二項第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える。
第三十三条の六第二項中「、第十条第二項から第四項まで」を削り、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。
第三十四条第一項中「又は第三十七条の七」を「、第三十七条の七又は第三十七条の九の二」に改め、同条第二項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
第三十四条第三項中「前項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「同号」を「これらの規定」に改める。
第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の七」を「、第三十七条の七又は第三十七条の九の二」に改め、同条第二項第三号中「国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで」を削り、同項第十六号中「国土利用計画法」の下に「(昭和四十九年法律第九十二号)」を加え、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二号中「前条第二項第三号」を「前条第二項第四号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第十八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十七号の次に次の一号を加える。
十八 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第二項第四号に規定する道路となるべき区域内の土地等(政令で定めるものに限る。)が同項の規定により建設大臣の承認を受けて同号に掲げる業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構に買い取られる場合
第三十四条の二第三項中「第十九号」を「第二十号」に改める。
第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の七」を「、第三十七条の七又は第三十七条の九の二」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十四号」を「前条第二項第二十五号」に改め、同項第三号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。
第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の七」を「、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二」に改める。
第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の七」を「、第三十七条の七又は第三十七条の九の二」に改める。
第三十七条第一項中「のイに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に改め、同項の表の第十九号及び第二十号を次のように改める。
十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けた個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この表及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において同法第二条第一項に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) |
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
二十 国内にある土地等、建物又は構築物で、沖縄振興開発特別措置法第二条第五項に規定する中小企業者に該当する同法第二十条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む個人(その譲渡の日の属する年の前年分の当該事業に係る収入金額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の二十以上であるものに限る。)により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの(当該事業の用に供されていたものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。) |
国内にある建物(政令で定める貸付けの用に供されるものを除く。)又は機械及び装置で当該事業の構造改善又は当該事業の転換に資するものとして政令で定めるもの |
第三十七条第一項の表の第二十二号中「(政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第三項及び第四項中「のイに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に改める。
第三十七条の三第三項中「、第十条第二項から第四項まで」を削り、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。
第三十七条の四中「のイに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に、「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改める。
第三十七条の五第二項の表の第三十七条第四項の項中「のイに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に改める。
第三十七条の六第一項中「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改める。
第三十七条の七第一項中「ものとし、当該事業が第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われる交換又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われる交換に限る」及び「ものとし、当該事業が第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われる譲渡又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われる譲渡に限る」を削る。
第二章第四節第八款中第三十七条の九の次に次の一条を加える。
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の二 個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成十四年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一 所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二 当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により建設大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2 前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4 第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項 |
第一項の規定の適用を |
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を |
同項の資産の譲渡 |
同条第一項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡 |
第三十七条第七項 |
第一項 |
第三十七条の九の二第一項 |
同項の譲渡 |
同項に規定する交換又は譲渡 |
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその |
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の |
第三十七条第八項 |
第一項 |
第三十七条の九の二第一項 |
第三十七条の七第五項 |
前項 |
第三十七条の九の二第四項 |
第一項 |
第三十七条の九の二第一項 |
宅地 |
土地建物等 |
第三十七条の七第六項 |
第一項の規定の |
第三十七条の九の二第一項の規定の |
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。) |
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。) |
第三十四条の二第一項 |
第三十四条第一項(同条第二項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項 |
第三十七条の八第一項 |
前条第二項 |
第三十七条の九の二第二項 |
同条第二項の宅地 |
同条第二項の土地建物等 |
当該宅地 |
当該土地建物等 |
税務署長が認定する日から |
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から |
同条第一項に規定する税務署長が認定する日 |
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日 |
第三十七条の八第三項 |
第三十七条の八第一項 |
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項 |
第三十七条の九第一項 |
第三十七条の七第一項 |
第三十七条の九の二第一項 |
前条第一項 |
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項 |
取得した宅地 |
取得した土地建物等 |
交換取得宅地 |
交換取得土地建物等 |
譲り受けた宅地 |
同項第二号の譲り受けた土地建物等 |
譲受け宅地 |
譲受け土地建物等 |
について、 |
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は |
(土地等の同項 |
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項 |
譲渡した土地等 |
譲渡した所有隣接土地等 |
譲渡をした土地等 |
譲渡をした所有隣接土地等 |
第三十七条の九第二項 |
交換取得宅地又は譲受け宅地 |
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等 |
5 個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定は、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十第一項中「並びに次条」を削り、「、第五項及び次条」を「及び第五項」に改め、同条第二項中「及び次条第一項」及び「次条において同じ。」を削る。
第三十七条の十三の次に次の一条を加える。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)
第三十七条の十三の二 特定子会社(商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転(以下この項において「株式交換等」という。)により同法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人をいう。以下この条において同じ。)の株主である個人が、その有する特定子会社の株式(以下この項において「特定子会社株式」という。)につき株式交換等による移転があつた場合において、当該株式交換等により特定親会社(株式交換等により同法第三百五十二条第一項の完全親会社となる法人をいう。以下この項において同じ。)から新株の割当て(当該株式交換等による金銭又は金銭及び当該新株以外の資産(以下この項において「交付金銭等」という。)の交付を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。)を受けたときは、当該株式交換等により移転した当該特定子会社株式(当該新株の割当てにより交付金銭等の交付を受けた場合には、当該特定子会社株式のうち交付金銭等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十七条の十若しくは第三十七条の十二又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。
一 当該新株の割当てに係る株式交換等による当該特定親会社の当該特定子会社株式の受入価額が当該個人の当該株式交換等に係る交換時(商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項の規定により特定子会社の株主が特定親会社の株主となる時をいう。次号において同じ。)の直前における当該個人の当該特定子会社株式の取得に要した金額に相当する金額として政令で定める金額以下となつていること。
二 イ及びロに掲げる金額の合計額のうちにイに掲げる金額の占める割合が百分の九十五以上であること。
イ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から割当てを受けた新株のその交換時における価額の総額
ロ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から交付を受けた金銭の額の総額及び当該特定親会社から交付を受けた資産(当該特定親会社から交付を受けた金銭及び割当てを受けた新株を除く。)のその交換時における価額の総額の合計額
2 前項の規定の適用がある場合における特定子会社の株主であつた個人が同項の移転により取得した新株の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十四第一項中「に係る現物出資による当該銀行持株会社の当該合併新株券の受入価額」を「がされた当該合併新株券に係る株式の受入価額」に、「第三十七条の十から第三十七条の十二まで」を「第三十七条の十若しくは第三十七条の十二」に改め、同条第二項中「取得する」を「取得した」に改める。
第三十七条の十五第三項中「第三十七条の十から第三十七条の十二まで」を「第三十七条の十若しくは第三十七条の十二」に改める。
第三十七条の十六第一項第一号中「又は利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるもの」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第三十七条の十六第一項に次の一号を加える。
三 国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める法人により発行されるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第三十七条の十六第二項中「前項第一号」を「前項各号」に改め、「又は同項第二号に規定する国債」を削り、同条第三項を削る。
第二章第五節の節名中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改める。
第四十一条の見出し中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同条第一項中「第六項」を「第七項」に、「及び次項」を「及び第三項」に、「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に、「年以後六年間」を「年(以下第三項までにおいて「居住年」という。)以後六年間(当該居住年が平成十一年又は平成十二年である場合には、十五年間)」に改め、「日。次項」の下に「及び第三項」を、「限る。次項」の下に「及び第三項」を加え、「住宅取得等特別税額控除額」を「住宅借入金等特別税額控除額」に改め、同項第一号中「借入金(」の下に「当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」を加え、「を含む。)で」を「のうち」に改め、同項第二号中「当該住宅の取得等の対価」を「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価」に改め、同項第三号中「の取得」の下に「(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第四号中「借り入れた借入金」の下に「(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」を加え、「当該住宅の取得等の」を「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の」に改め、同条第二項中「住宅取得等特別税額控除額」を「住宅借入金等特別税額控除額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 居住年が平成九年又は平成十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
(3) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
ロ 適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
二 居住年が平成十一年又は平成十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五干万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・七五パーセントに相当する金額
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・五パーセントに相当する金額
三 居住年が平成十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
第四十一条第十一項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第三十七条の五」を「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「若しくは第三十七条の五」を「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 居住者が、その適用年において、二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一 適用年が平成十年である場合 同年十二月三十一日におけるその居住年が平成九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(次号及び第三号において「平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)とその居住年が平成十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(次号、第三号及び第五号において「平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)との合計額につき前項第一号イの規定に準じて計算した金額
二 適用年が平成十一年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号イの規定に準じて計算した金額
ロ 平成十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号イの規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
三 適用年が平成十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額と当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合 二十万円
(ii) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(ⅰ)に掲げる場合に該当する場合 三十万円
(ii) (2)(ⅱ)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ⅱ)に定める金額に十万円を加えた金額
ロ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ハ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額又は当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき同号イの規定に準じて計算した金額(当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額と当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額とがある場合には、当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきイの規定に準じて計算した金額)
(2) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
四 適用年が平成十三年又は平成十四年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成九年、平成十年又は平成十三年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成九年、平成十年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額
ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ハ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年、平成十年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成九年、平成十年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五干万円)の一パーセントに相当する金額
五 適用年が平成十五年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額
ロ 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ハ 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五干万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
六 適用年が平成十六年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
七 適用年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の○・七五パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の○・七五パーセントに相当する金額と当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
ロ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・七五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
ハ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
ニ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきイの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
八 適用年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・七五パーセントに相当する金額
ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・七五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
九 適用年が平成十九年から平成二十一年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・七五パーセントに相当する金額
十 適用年が平成二十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 三十七万五千円
ロ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて同年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の○・七五パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の○・五パーセントに相当する金額との合計額
ハ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 同年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の○・五パーセントに相当する金額と平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の○・七五パーセントに相当する金額との合計額
十一 適用年が平成二十三年から平成二十五年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の○・五パーセントに相当する金額
第四十一条の二の見出し中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同条第一項中「四年内」の下に「(当該年分が平成十一年分又は平成十二年分である場合には、十三年内)」を、「五年内」の下に「(同日の属する年が平成十一年又は平成十二年である場合には、十四年内)」を加え、同条第四項中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同条第五項中「四年内」の下に「(当該年分が平成十一年分又は平成十二年分である場合には、十三年内)」を加える。
第四十一条の三の見出し中「住宅の取得等をした」を「住宅借入金等を有する」に改め、同条第一項中「第四十一条第六項」を「第四十一条第七項」に改める。
第四十一条の五第三項中「第六項」を「次項」に、「(以下この条」を「(第七項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第七項」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第四十一条の五第六項」を「第四十一条の五第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第九項又は第十項の」を「第七項の」に改め、同項第一号中「第九項又は第十項」を「第七項」に改め、同項第二号中「で第九項又は第十項」を「で第七項」に、「第四十一条の五第九項又は第十項」を「第四十一条の五第七項」に改め、同項を同条第九項とする。
第四十一条の十二第一項から第三項までの規定中「政令で定める割引債」を「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」に改め、同条第七項を削り、同条第八項中「政令で定めるもの」を「次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)以外の国債
二 特別の法令により設立された法人(住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び住宅・都市整備公団を除く。)が当該法令の規定により発行する債券
三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたものがこれらの法令の規定により発行する債券
四 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券
第四十一条の十二第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の十四項を加える。
9 平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される国債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期国債等」という。)が、その発行の際にその銘柄(第五条の二第四項第三号に規定する銘柄をいう。)が同一である他の短期国債等のすべてとともに一括登録(同項第四号に規定する一括登録をいう。以下この条において同じ。)がされる場合には、当該一括登録がされる短期国債等(以下この条において「特定短期国債等」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
一 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により発行される国債
二 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第三条又は第四条の規定により発行される国債
三 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
四 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第四条第一項又は第十八条第一項若しくは第二項ただし書の規定により発行される国債
10 国内において発行される特定短期国債等の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
11 国内において発行される特定短期国債等の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
12 平成十一年四月一日以後最初に受寄金融機関等(第五条の二第一項に規定する受寄金融機関等をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に対し当該受寄金融機関等の営業所等(同条第一項に規定する営業所等をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)を通じて特定短期国債等の同条第四項第三号に規定する混蔵寄託(当該受寄金融機関等に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。以下この項及び第十五項において「混蔵寄託」という。)をする者(法人税法別表第一に掲げる法人、受寄金融機関等その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の大蔵省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に混蔵寄託をする際、その混蔵寄託に係る受寄金融機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする受寄金融機関等の営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類(以下この項から第十四項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける受寄金融機関等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13 平成十一年四月一日以後に特定短期国債等の譲渡(一括登録に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定短期国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定短期国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
14 平成十一年四月一日以後に国内において特定短期国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の大蔵省令で定める事項を記載した告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
15 第五条の二第六項の規定による確認に係る一括登録に係る口座において特定短期国債等の混蔵寄託をする場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る一括登録に係る口座において混蔵寄託がされている特定短期国債等の償還金に係る前項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、受寄金融機関等その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定短期国債等の譲渡の対価の支払をする法人は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定短期国債等の譲渡の対価の額その他の大蔵省令で定める事項を記載した調書(第十八項から第二十項までにおいて「特定短期国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払をする者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
17 平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定短期国債等の償還金の支払の取扱いをする者は、その償還金の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定短期国債等の償還金の額その他の大蔵省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十項までにおいて「特定短期国債等の償還金の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
18 第十六項に規定する特定短期国債等の譲渡の対価の支払をする法人又は前項に規定する特定短期国債等の償還金の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した磁気テープその他の大蔵省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該磁気テープ等は、それぞれ特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書とみなす。
19 前項に定めるもののほか、特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書の提出の特例その他第十六項及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定短期国債等の譲渡の対価の支払又は特定短期国債等の償還金の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
22 第二十項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十二条の三第一項中「第九条の五第四項後段」を「第九条の五第三項後段」に、「第十条の六第四項」を「第十条の六」に改め、第二章第六節中同条を第四十二条の三の二とし、第四十二条の二の次に次の一条を加える。
(特定短期国債等の譲渡の対価又は償還金の支払調書の提出等に係る罰則)
第四十二条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の混蔵寄託をする際に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該受寄金融機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十四項の告知書を同項の償還を受ける際に同項に規定する支払の取扱者に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
二 第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は同条第十七項に規定する特定短期国債等の償還金の支払調書をこれらの調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
三 第四十一条の十二第二十項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第四十一条の十二第二十項の規定による検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
2 第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は同条第十七項に規定する特定短期国債等の償還金の支払調書の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四十二条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度」を「設立事業年度等」に、「この項に」を「この条に」に、「の額を超える場合」を「の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合」に、「、第四十二条の十、第四十二条の十一第二項」を「から第四十二条の十一まで」に、「、第三項及び第四項」を「及び次項」に、「その超える部分の金額の百分の二十」を「当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の百分の十五」に改め、「(当該金額が当該法人税の額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、当該控除する金額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十二に相当する金額(当該法人の当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該特別試験研究費の額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該法人税の額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第二項を削り、同条第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第一項(前項、第六項又は第七項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第十項から第十二項までにおいて同じ。)」を「前項」に、「の百分の十に」を「の百分の六(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度については、百分の十)に」に改め、「(当該中小企業者等が当該事業年度においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合(平成十一年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の十に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の五に相当する金額との合計額)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項から第七項までを削り、同条第八項第二号から第四号までを削り、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
第四十二条の四第八項第五号の前に次の二号を加える。
三 比較試験研究費の額 適用年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号及び次号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該五年以内に開始した各事業年度の数が三に満たない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
四 基準試験研究費の額 適用年度の開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
第四十二条の四第八項第六号を次のように改める。
六 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
第四十二条の四第八項第七号を削り、同項を同条第三項とし、同条第九項中「第四項及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第十項中「、第三項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。)、第四項(第六項又は第七項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)又は第五項(第六項又は第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を「又は第二項」に改め、「(第五項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第十一項中「、第一項又は第四項」を「、第一項」に、「その基準年度から第一項又は第四項に規定する適用年度の直前の事業年度までの」を「適用年度の開始の日前五年以内に開始した」に、「第一項、第四項又は第五項」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「、第三項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同項を同条第七項とする。
第四十二条の五第一項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、「第一号イ若しくはハ、第二号ロ」を「第一号ハ」に改め、同項第五号中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第二項中「青色申告書を提出する法人」を「前条第二項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)」に、「当該法人」を「当該中小企業者等」に、「、第四十二条の十、第四十二条の十一第二項」を「から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の十一第一項」を削る。
第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に改め、「、第四十二条の十一第一項」を削り、同条第二項中「、第四十二条の十、第四十二条の十一第二項」を「から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の十一第一項」を削る。
第四十二条の七第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「第四十二条の十一第一項、」を削り、「取得価額(第四十二条の四第三項」を「取得価額(第四十二条の四第二項」に改め、「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削り、同項第一号及び第三号中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定導入計画に従つて同法第二条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第五条第一項に規定する認定農業者に該当する法人(中小企業者等に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの
七 中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第三項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)で同法第九条第一項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第二項中「特定中小企業者等が」を「特定中小企業者等(前項第一号又は第四号から第七号までに掲げる法人にあつては、政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が」に、「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十一」に改め、「第四十二条の十一第一項、」及び「(当該特定事業基盤強化設備が前項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削り、同条第三項中「(当該事業基盤強化設備が同項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る。
第四十二条の八第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「第四十二条の十一第一項、」を削り、同項第二号中「該当する法人」の下に「で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもの」を加え、「同条第三項第一号に規定する業種に属する事業」を「当該事業」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十、第四十二条の十一第二項」を「から第四十二条の十一まで」に改め、「第四十二条の十一第一項、」を削る。
第四十二条の九第一項中「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十一」に改め、「第四十二条の十一第一項、」を削る。
第四十二条の十第一項中「次条第二項」を「次条」に改め、「次条第一項、」を削る。
第四十二条の十一の見出しを「(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「製造業者が適用年度」を「法人で国内において主として製造業(電気業、ガス業その他の政令で定める事業を含む。)を営むものとして政令で定める法人(特定国内販売会社を含む。以下この条において「製造業者」という。)が、平成二年四月一日から平成十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)」に改め、「の輸入」の下に「(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)」を加え、「(前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を削り、「製品輪入増加割合が百分の二」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の五」に、「(この項」を「(この条」に、「○・五」を「○・二」に改め、「切り捨てる。)」の下に「に百分の三を加算した割合」を加え、「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同項に次の各号を加える。
二 基準年度(平成元年四月一日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度のうち、その製品輸入額の合計額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い事業年度をいう。第三項において同じ。)の製品輸入額の合計額
第四十二条の十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項第一号」を「同項第一号」に、「第三項」を「次項」に、「同項第二号中「製品輸入額の合計額」」を「同項第二号中「製品輸入額の合計額(」」に、「残額」とする」を「残額(」と、「製品輸入額の合計額に」とあるのは「残額に」と、「この号において同じ」とあるのは「この号において「製品輸入額の合計額」という」とする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三項」を「第二項」に改め、「、第一項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で同項後段の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る同項の特別償却限度額の計算」を削り、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第二項の」を「第一項の」に、「第四十二条の九第二項」を「第四十二条の十一」に、「まず同項」を「まず同条」に改め、同項を同条第九項とする。
第四十二条の十二第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に、「平成十一年五月三十一日」を「平成十二年五月三十一日」に改め、同項第二号中「長距離輸送」を「輸送」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十、前条第二項」を「から前条まで」に改める。
第四十三条第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同項の表の第一号中「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の十九」を「百分の十七」に改め、同表の第四号中「及び当該機械その他の設備」を削る。
第四十三条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十三条の三第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の九」を「百分の八」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十四条第一項中「で次の表の各号の上欄に掲げるもの」を削り、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」を「大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの」に改め、「前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。」を削り、「の当該地震防災対策用資産」の下に「(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十二に相当する」に改め、同項の表を削る。
第四十四条の二の見出しを「(高度技術工業集積地域における高度技術工業用設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「地域(以下この項」の下に「及び次項」を、「以内の期間」の下に「(当該期間の末日が平成十三年三月三十一日後である場合には、当該承認の日から同年三月三十一日までの期間)」を、「又は研究所用の建物及びその附属設備」の下に「(以下この項及び次項において「特定資産」という。)」を、「建設をいう。以下この項」及び「ものをいう。以下この項」の下に「及び次項」を、「事業の用を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「これらの減価償却資産」を「当該特定資産」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する法人が、特定高度技術産業集積地域(新事業創出促進法第二十四条第五項に規定する同意を得た同項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第一項に規定する高度技術産業集積地域であつて高度技術工業集積地域に該当する地域をいう。以下この項において同じ。)内において、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない特定資産の取得等をして、これを当該特定高度技術産業集積地域内において当該法人の営む高度技術工業に属する事業の用に供した場合において、その用に供した当該特定資産が政令で定める規模のものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該特定資産(第四十三条から前条まで若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「高度技術産業用設備」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条の規定にかかわらず、当該高度技術産業用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度技術産業用設備の取得価額(第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等以外の法人が取得等をした高度技術産業用設備については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の十八」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十四条の五第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十四条の六の見出しを「(特定電気通信設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「特定電気通信設備」を「特定電気通信設備等」に改め、同項の表の第二号中「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の十一」を「百分の九」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表に次の一号を加える。
四 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの |
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日まで |
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の十五 |
第四十四条の七第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第六号中「又は倉庫用」を削り、同表の第八号及び第九号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同表に次の一号を加える。
十二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第一項に規定する認定特定事業者である法人で同法第四条第四項第三号に規定する中心市街地食品流通円滑化事業を実施するもののうち政令で定めるもの |
イ 認定特定事業計画に係る同条第一項に規定する商業施設のうち建物等で政令で定めるもの |
百分の八 |
ロ 認定特定事業計画に係る同条第一項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの |
百分の十二 |
第四十四条の八第一項中「七年以内の期間」を「九年以内の期間(当該期間の末日が平成十六年三月三十一日後である場合には、当該承認の日から同年三月三十一日までの期間)」に改め、同項に次の二号を加える。
四 適用期間の開始の日から八年以内に取得等をした産業業務施設(前三号に掲げる産業業務施設に該当するものを除く。) 百分の八
五 適用期間の開始の日から九年以内に取得等をした産業業務施設(前各号に掲げる産業業務施設に該当するものを除く。) 百分の六
第四十五条第一項の表の第三号中「百分の十三」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同表の第四号の第一欄中「並びに」の下に「水源地域(」を、「指定された地区のうち政令で定める地区」の下に「をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号の第四欄中「百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)」を「百分の十二(建物及びその附属設備については百分の七とし、第一欄に掲げる地区のうち水源地域内において事業の用に供される減価償却資産については百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)とする。)」に改め、同表の第五号中「百分の十三」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第六号中「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第七号中「百分の十八」を「百分の十二」に、「百分の九」を「百分の六」に改め、同表の第八号中「百分の二十二」を「百分の十六」に、「百分の十一」を「百分の八」に改める。
第四十五条の二第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に、「昭和四十七年四月一日から平成十年五月三十一日まで」を「平成十二年六月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「。以下この号において「医療用機器」という」及び「(医療用機器のうち医療法第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、百分の十五)」を削り、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同表の第二号中「百分の十二」を「百分の八」に改め、同条第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定情報通信機器の即時償却)
第四十五条の三 青色申告書を提出する法人が、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、電子計算機その他の情報通信に関する機器で大蔵省令で定める器具及び備品のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(その取得価額が百万円未満のものに限る。以下この項において「特定情報通信機器」という。)を取得し、又は特定情報通信機器を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定情報通信機器(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器の取得価額に相当する金額のうち普通償却限度額を超える部分の金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「百分の十八(当該資産が第三号」を「百分の二十七(当該資産が第一号」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 当該法人が、適用事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)で同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第十条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定組合等(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同項に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
第四十六条第二項中「同項各号に規定する承認又は認定」を「同項第一号に規定する認定又は同項第二号に規定する承認」に改め、「(同項第二号に掲げる場合については、平成十一年六月三十日以前に終了する各事業年度に限る。)」を削る。
第四十六条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十六条の三第一項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改め、同項第一号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十七条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業により整備される建築物で政令で定めるもの
第四十七条第三項第二号中「次に掲げる駐車場」の下に「(中心市街地の区域(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第六条第一項に規定する基本計画において定められた同条第二項第二号の区域をいう。次号において同じ。)内に建築し、又は設置されるものに限る。)」を加え、同項第三号中「次に掲げる自転車駐車場」の下に「(中心市街地の区域内に建築し、又は設置されるものに限る。)」を加える。
第四十九条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第五十条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「都道府県知事」を「市町村の長」に、「農林水産大臣」を「同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者」に、「第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項に規定する一般森林施業計画及び同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画」を「第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。)及び同法第十八条の三第一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林施業計画」に、「又は同法第十八条の三第一項」を「又は同法第十八条の三第三項若しくは第十八条の四第五項」に、「含む。)の規定」を「含む。)又は第十八条の三第四項の規定」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第五十二条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 中小企業経営革新支援法第四条第一項に規定する経営革新計画(同法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第四条第三項の承認を受けた同法第二条第二項に規定する組合等又は同法第十条第一項に規定する経営基盤強化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第三項の承認を受けた同条第一項に規定する特定組合等 同法第九条第二項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する負担金
第五十二条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を第八号とし、同条第二項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第二項」に改める。
第五十二条の二第一項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、「第四十九条」を「第四十八条」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、「第四十九条」を「第四十八条」に改め、「(第四十二条の十一第一項後段の規定の適用を受けた減価償却資産については、その適用後の金額として政令で定める金額。以下この条において同じ。)」を削り、「償却限度額(第四十二条の十一第一項、」を「償却限度額(」に改め、同条第三項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、「第四十九条」を「第四十八条」に改める。
第五十二条の三第一項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、「第四十九条」を「第四十八条」に改め、「(第四十二条の十一第一項後段の規定の適用がある場合には、その適用後の金額として政令で定める金額。次項及び第三項において同じ。)」を削り、同条第三項中「第四十二条の十一第一項、」を削り、「第四十九条」を「第四十八条」に改める。
第五十五条第一項中「特殊投資法人以外の特定投資法人及び」、「(同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる法人の特定株式等(次項第十号ハに規定する特定債権を除く。)については、特定法人株式等保有割合が、同表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人にあつては十分の一以上、同表の第二号又は第四号の上欄に掲げる法人にあつては百分の一以上である場合に限る。)」及び「(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」を削り、同項の表の第一号から第四号までを削り、同表の第五号中「第七号」を「第三号」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第六号中「第八号」を「第四号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第七号を同表の第三号とし、同表の第八号を同表の第四号とし、同条第二項第一号から第四号までを削り、同項第五号を同項第一号とし、同項第六号を同項第二号とし、同項第七号中「第五号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第六号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第九号中「第二号の特定投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額を超えて第一号の特定海外事業法人(第二号に規定する他の法人を含む。)に対し出資をするもの及び第六号」を「第二号」に、「第五号」を「第一号」に、「(第六号」を「(第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十号及び第十一号を削り、同項第十二号中「株式等又は」を「株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は」に、「設立をされ、又は増資等」を「設立(合併による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本若しくは出資の増加(内国法人以外の法人の行う株式による利益の配当及び利益積立金の全部又は一部の資本への組入れを含む。以下この号において「増資等」という。)」に、「第五号」を「第一号」に、「第六号」を「第二号」に、「をいう。以下この条」を「をいう。以下この号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第十三号中「非居住者」を「第二条第一項第一号の二に規定する非居住者」に、「第五号」を「第一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十四号を削り、同条第四項中「、第五号又は第八号」を「又は第五号」に改め、同項第一号中「特定債権等(特定債権及び資源特定債権をいう。以下この条において同じ。)」を「資源特定債権」に、「特定債権等に」を「資源特定債権に」に、「特定債権等の」を「資源特定債権の」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「特定債権等」を「資源特定債権」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号を削り、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同条第十二項中「特定債権等」を「資源特定債権」に改める。
第五十五条の七第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の七第二項」を「第五十五条の六第二項」に改め、同条を第五十五条の六とし、第五十五条の八を第五十五条の七とする。
第五十六条の二第一項中「営むもの」の下に「(大規模な事業者として大蔵省令で定めるものを除く。)」を加える。
第五十六条の三第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「十五万円」を「十三万円」に改め、同項第二号中「又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」を「を含む。)、」に改め、「第十八条の二第二項第一号」の下に「(同法第十八条の四第二項の規定により適用される場合を含む。)又は同法第十八条の三第二項若しくは第十八条の四第四項」を、「長期の方針」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「十五万円」を「十三万円」に改める。
第五十六条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第五十七条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号イ中「百分の十に相当する金額」を「百分の十三に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の五に相当する金額との合計額)」に改め、同号ロ中「百分の二十に相当する金額」を「百分の二十三に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の二十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の十五に相当する金額との合計額)」に改め、同号ハ及び同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同表の第三号中「(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該超える部分の金額については、百分の五)」を削る。
第五十七条の五第六項中「において準用する第五十七条の二第五項」を削り、同条第九項中「第五十七条の二第五項及び第六項の規定は、」を削り、「あるときについて準用する」を「あるときは、当該金額に相当する金額のうち、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額で当該積立てをした事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額は、まず、青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
第五十七条の六第三項中「第五十七条の二第五項」を「前条第九項」に改め、同条第六項中「第五十七条の二第五項及び第六項」を「前条第九項及び第十項」に改める。
第五十七条の七第十一項中「会社」の下に「又は指定会社」を加える。
第五十八条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「百分の六(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)」を「百分の十二」に、「の合計額(当該合計額」を「(当該金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する技術等海外取引とは、専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。以下この項及び第五項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定める地域をいう。第五項において同じ。)内において業務を行う非居住者(第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第五項において同じ。)又は外国法人(当該技術役務の提供を行う法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人を除く。第五項において同じ。)に対するもので当該業務に係るものをいう。
一 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
二 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
第五十八条第三項中「前項各号に掲げる取引」を「前項に規定する役務の提供」に改め、同条第四項中「第二項第二号ハ」を「第二項第三号」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める事実」を「当該技術等海外取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るものであること」に改め、同項各号を削る。
第六十一条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「百分の二十一」を「百分の二十」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の十一」を「百分の十」に改め、同項第二号イを次のように改める。
イ 一億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の二十控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の二十
第六十一条第一項第二号ロ中「百分の二十一控除対象額」を「百分の二十控除対象額」に、「百分の十五」を「百分の十四」に改め、同号ハ中「百分の二十一控除対象額」を「百分の二十控除対象額」に、「百分の十一」を「百分の十」に改め、同項第三号イを次のように改める。
イ 二億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の十四控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の十四
第六十一条第一項第三号ロ中「百分の十五控除対象額」を「百分の十四控除対象額」に、「百分の十一」を「百分の十」に改め、同項第四号中「百分の十一」を「百分の十」に改める。
第六十一条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第四項中「、第四十二条の四第二項から第四項まで」を削り、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十二条の三第四項第八号中「(国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われるもの又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われるものに限る。)」を削り、同条第九項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十二まで」を「、第六十五条の七から第六十五条の十四まで若しくは第六十六条」に、「又は第六十五条の十二第四項若しくは第五項」を「、第六十五条の十二第四項若しくは第五項(第六十五条の十四第五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の十四第四項」に改め、同条第十一項第二号中「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十三条第三項第一号中「第九号」を「第十号」に改める。
第六十四条第一項第三号の三中「取得する場合」の下に「(第六十五条の三第一項第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第六項中「、第四十二条の四第二項から第四項まで」を削り、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十五条の三第一項中「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を「又は第六十五条の十一から第六十五条の十四まで」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
第六十五条の三第二項中「前項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「同号」を「これらの規定」に改める。
第六十五条の四第一項中「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を「又は第六十五条の十一から第六十五条の十四まで」に改め、同項第三号中「国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで」を削り、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二号中「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第十八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十七号の次に次の一号を加える。
十八 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第四号に規定する道路となるべき区域内の土地等(政令で定めるものに限る。)が同項の規定により建設大臣の承認を受けて同号に掲げる業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構に買い取られる場合
第六十五条の四第二項中「第十九号」を「第二十号」に改める。
第六十五条の五第一項中「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を「又は第六十五条の十一から第六十五条の十四まで」に改め、同項第一号及び第二号中「前条第一項第二十四号」を「前条第一項第二十五号」に改め、同項第三号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。
第六十五条の七第一項中「のイに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に改め、同項の表の第一号中「(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)」を削り、同表の第二十号を次のように改める。
二十 国内にある土地等、建物又は構築物で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けた法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。次号及び第二十二号において同じ。)が十年を超えるもの(その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において同法第二条第一項に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) |
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
第六十五条の七第一項の表の第二十一号中「イからニまで」を「イ又はロ」に、「(イからハまでに」を「(イに」に、「それぞれイからハまでに」を「イに」に改め、同号中イを削り、ロをイとし、ハを削り、ニをロとし、同表の第二十二号中「(その取得がされた日(合併又は特別の法律に基づく承継による取得にあつては、政令で定める日)の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)」を削り、同表の第二十三号中「(政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第七項中「、第四十二条の四第二項から第四項まで」を削り、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「のイに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日まで、同欄のロ」を削り、「同欄のロの」を「同欄の」に、「まで、同表」を「までとし、同表」に改める。
第六十五条の十一第一項中「ものとし、当該事業が第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われる交換又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われる交換に限る」及び「ものとし、当該事業が第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われる譲渡又は同法第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項、第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の勧告を受けないで行われる譲渡に限る」を削る。
第六十五条の十二の次に次の二条を加える。
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十三 法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成十四年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第五項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二 当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により建設大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一 当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第一項の規定は、同項の法人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。第五項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(同項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(同項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の十四 指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間(第三項において「取得期間」という。)内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受けた法人が、取得期間内に同項の特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と、同項第二号中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第一項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第一項の特別勘定として経理した金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第六十五条の十二第五項の規定は、第一項の規定の適用を受けた法人について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の規定」とあるのは「第六十五条の十四第一項の規定」と、同項第一号中「取得認定期間」とあるのは「第六十五条の十四第一項に規定する取得期間(以下この項において「取得期間」という。)」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、同項第二号から第四号までの規定中「取得認定期間」とあるのは「取得期間」と読み替えるものとする。
6 前条第三項の規定は第一項に規定する譲渡について、同条第五項の規定は第一項の規定の適用を受けた法人について、それぞれ準用する。
7 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第三項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第三項の規定の適用を受けた土地建物等について、それぞれ準用する。
8 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の当該特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第三項から前項までの規定の適用については、当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。
第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例)
第六十六条 青色申告書を提出する法人で特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第二項に規定する事業革新計画に係る同条第一項の承認(事業革新法第六条第一項の承認を含む。以下この項において「共同計画に係る承認」という。)を受けたもの(新事業創出促進法第九条第一項の規定により適用される事業革新法第五条及び第六条の規定により、共同計画に係る承認を受けた同項に規定する特定会社に該当するものを含む。以下この項において「特定事業法人」という。)が、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、当該共同計画に係る承認に係る他の特定事業法人と共同して当該事業革新計画に従つて新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該事業革新計画に係る当該特定事業法人及び当該他の特定事業法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該資産の出資その他当該設立のための出資により当該特定事業法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資」という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式(出資を含むものとし、第五十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その取得をした事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等に大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた同項に規定する株式については、法人税法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受けた同項に規定する株式について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該株式の取得価額に算入しない。
第六十六条の三中「同項」の下に「及び第九十三条第一項」を加える。
第六十六条の十第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 中小企業経営革新支援法第二条第二項に規定する組合等又は同法第十条第一項に規定する特定組合等 同法第四条第三項の承認に係る同条第一項に規定する経営革新計画において定められている同法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産又は同法第十条第三項の承認に係る同条第一項に規定する経営基盤強化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を第八号とする。
第六十六条の十二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「十年」を「七年」に改める。
第六十六条の十三第二項第二号中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十四中「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第三条第一項に規定する新分野進出等を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第二条第三項に規定する組合等を除く。)のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当するもの及び同法第六条の三に規定する承認事業展開計画に従つて同法第六条の二第一項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第二条第三項に規定する組合等を除く。)に該当するものの平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度」を「次に掲げる事業年度」に、「(法人税法」を「(同法」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度
二 中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第三項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)で同法第九条第五項に規定する確認を受けたものの同法の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度
第六十七条の四第六項中「、第四十二条の四第二項から第四項まで」を削り、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十七条の八第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第六十七条の九第一項の表の第一号中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」を削り、同表に次の一号を加える。
六 保険業法第百十二条の二第一項の認可を受けた同法第二条第二項に規定する保険会社 |
同法第百十二条の二第一項に規定する特定取引勘定 |
同条第二項に規定する有価証券その他総理府令・大蔵省令で定める財産 |
同項に規定する時価 |
第六十七条の九第二項の表に次の一号を加える。
六 前項の表の第六号の第一欄に掲げる保険会社 |
保険業法第百十二条の二第三項に規定する総理府令・大蔵省令で定める特定取引 |
同項に規定する利益相当額又は損失相当額 |
第六十七条の九第三項の表の第二号イ及びロ中「に類する」を「と同種類の」に改め、同表に次の一号を加える。
三 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等(次に掲げる要件のすべてを満たす外国保険会社等として政令で定めるものに限る。) |
第一項の表の第六号の第四欄に掲げる価額に相当する価額 |
前項の表の第六号の下欄に掲げる金額に相当する金額 |
イ 特定取引勘定(第一項の表の第六号の第二欄に掲げる特定取引勘定をいう。ロにおいて同じ。)に類する勘定を設けていること。 |
ロ 特定取引勘定に類する勘定に属するものとして経理された第一項の表の第六号の第三欄に掲げる資産の事業年度終了の時における価額を同号の第四欄に掲げる価額に相当する価額とすること。 |
ハ 事業年度終了の時において前項の表の第六号の中欄に掲げる取引で決済されていないものを有する場合には当該取引をその時において決済したものとみなして当該事業年度の損益の計算をすること。 |
第六十七条の九の次に次の三条を加える。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)
第六十七条の九の二 特定子会社(商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転(以下この項及び次項において「株式交換等」という。)により同法第三百五十二条第一項の完全子会社となる法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の株主である法人が、その有する特定子会社の株式(以下この項及び次項において「特定子会社株式」という。)につき株式交換等による移転があつた場合において、当該株式交換等により特定親会社(株式交換等により同法第三百五十二条第一項の完全親会社となる法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)から新株の割当て(当該株式交換等による金銭又は金銭及び当該新株以外の資産(以下この項において「交付金銭等」という。)の交付を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。)を受けたときは、当該株式交換等に係る交換時(同法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項の規定により特定子会社の株主が特定親会社の株主となる時をいう。以下この条及び次条において同じ。)の直前における当該法人の当該特定子会社株式の帳簿価額(その割当てに交付金銭等が含まれている場合には、当該特定子会社株式の譲渡による利益の額又は損失の額を加算し、又は減算した金額。以下この項において「直前の旧株の簿価」という。)を、その交換時における当該特定子会社株式の価額であるとみなして、当該法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
一 当該新株の割当てに係る株式交換等による当該特定親会社の当該特定子会社株式の受入価額が当該法人の直前の旧株の簿価に相当する金額として政令で定める金額以下となつていること。
二 イ及びロに掲げる金額の合計額のうちにイに掲げる金額の占める割合が百分の九十五以上であること。
イ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から割当てを受けた新株のその交換時における価額(次項において「新株の価額」という。)の総額
ロ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から交付を受けた金銭の額(次項において「交付金額」という。)の総額及び当該特定親会社から交付を受けた資産(当該特定親会社から交付を受けた金銭及び割当てを受けた新株を除く。)のその交換時における価額(次項において「交付資産額」という。)の総額の合計額
2 前項に規定する特定子会社株式の譲渡による利益の額とは第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、同項に規定する特定子会社株式の譲渡による損失の額とは第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
一 当該特定子会社の株主であつた当該法人の当該株式交換等に係る交付金額及び交付資産額の合計額
二 当該特定子会社の株主であつた当該法人が有していた特定子会社株式の当該株式交換等に係る交換時における帳簿価額に、前号に掲げる金額が当該株式交換等に係る新株の価額及び当該金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3 第一項の規定の適用がある場合における特定子会社の株主であつた法人が同項の移転により取得した新株の取得価額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の九の三 特定親会社が商法第三百五十二条第一項の株式交換により特定子会社の株主に新株を発行することに代えて自己の株式を移転したときは、当該株式交換に係る交換時の直前における当該自己の株式の帳簿価額を、その交換時における当該自己の株式の価額であるとみなして、当該特定親会社の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
第六十七条の九の四 商法第三百六十四条第一項の株式移転が行われた場合において、特定子会社(当該株式移転により同法第三百五十二条第一項の完全子会社となつた法人をいう。以下この条において同じ。)が特定親会社(当該株式移転により同法第三百五十二条第一項の完全親会社となつた法人をいう。以下この条において同じ。)に対して子会社株式等の譲渡(次に掲げる要件を満たすものに限る。)をしたときは、その譲渡による利益の額に相当する金額(第三項において「子会社株式等の譲渡利益相当額」という。)は、当該特定子会社のその譲渡をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該子会社株式等のその譲渡の時における価額が当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額を超えていること。
二 当該特定親会社がその譲渡を受けた子会社株式等の取得価額を当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額(当該子会社株式等の取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)としていること。
三 当該株式移転による当該特定親会社の設立の日を含む事業年度からその設立の日以後一年を経過した日を含む事業年度までのいずれかの事業年度において、当該特定親会社に対して当該子会社株式等の全部の譲渡を行つていること。
2 前項に規定する子会社株式等とは、特定子会社が他の法人の発行済株式又は出資の金額の全部を同項第三号に規定する設立の日の一年前の日から同項に規定する譲渡をした日まで引き続き有していた場合における当該他の法人の株式又は出資をいう。
3 第一項の規定は、確定申告書等に子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた特定子会社の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
6 第一項の規定の適用がある場合における同項の特定親会社が同項の譲渡により取得した同項の子会社株式等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十中「この条」を「この項」に、「に係る現物出資による当該銀行持株会社の」を「がされた」に、「の受入価額」を「に係る株式(以下この項において「合併新株式」という。)の受入価額」に、「合併新株券の帳簿価額」を「合併新株式の帳簿価額」に、「合併新株券の価額」を「合併新株式の価額」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用がある場合における同項の株主であつた法人が同項の現物出資により取得した同項の銀行持株会社の株式の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第六十七条の十二第一項中「第六十七条の十」を「第六十七条の十第一項」に、「、当該合併の日以後一年以内に同条」を「同項」に、「(当該合併法人がその発行済株式又は出資の金額の全部を所有している法人の株式又は出資であつて、当該合併前に当該合併に係る被合併法人が所有していたものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡(当該子会社株式等のその譲渡の時における価額が当該合併法人の帳簿価額を超え、かつ、当該銀行持株会社がその譲渡を受けた子会社株式等の帳簿価額を当該合併法人の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額とする場合における譲渡」を「の譲渡(次に掲げる要件を満たすもの」に、「次項」を「第三項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該子会社株式等のその譲渡の時における価額が当該合併法人の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額を超えていること。
二 当該銀行持株会社がその譲渡を受けた子会社株式等の取得価額を当該合併法人の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額(当該子会社株式等の取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)としていること。
三 当該合併の日を含む事業年度から当該合併の日以後一年を経過した日を含む事業年度までのいずれかの事業年度において、当該銀行持株会社に対して当該子会社株式等の全部の譲渡を行つていること。
第六十七条の十二第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する子会社株式等とは、次に掲げる要件を満たす法人の株式又は出資をいう。
一 前項に規定する合併法人がその発行済株式又は出資の金額(次号において「発行済株式等」という。)の全部を同項第三号に規定する合併の日から同項に規定する譲渡をした日まで引き続き有していたこと。
二 前項に規定する合併に係る被合併法人が発行済株式等の全部を当該合併の日の一年前の日から当該合併の日まで引き続き有していたこと。
第六十七条の十二に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用がある場合における同項の銀行持株会社が同項の譲渡により取得した同項の子会社株式等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の見出しを「(一括登録国債の利子等の非課税)」に改め、同条第二項中「平成四年四月一日以後に発行された第四十一条の十二第八項に規定する割引債である国債のうち政令で定めるもの」を「第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等(その発行の日から償還の日までの期間を通じて同項に規定する一括登録がされていたものとして政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)」に、「同項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する一括登録国債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
第六十八条の四を次のように改める。
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四 法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う内国法人の平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
第六十九条の三第一項中「次項」を「第三項」に、「政令で定めるものがある」を「政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例対象宅地等」という。)がある」に、「これらの宅地等の二百平方メートルまでの部分」を「特例対象宅地等」に、「宅地等で政令で定めるもの」を「特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等」に、「ついては」を「限り」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第六十九条の三第三項ただし書」を「第六十九条の三第四項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「この条」に改め、同項第二号中「宅地等をいう」を「宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう」に改め、同号ロ中「親族がいない」を「親族で政令で定める者がいない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下この項において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定居住用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百平方メートル以下であること。
三 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等が特定事業用等宅地等及び特定居住用等宅地等である場合 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル未満であり、かつ、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての選択特例対象宅地等である特定居住用等宅地等の面積の合計が二百平方メートルから当該選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計に三百三十分の二百を乗じて得た面積を控除した面積以下であること。
第七十条の三第一項中「平成十一年十二月三十一日」を「平成十二年十二月三十一日」に改め、同項第一号イ中「千万円」を「千五百万円」に改める。
第七十条の十第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第七十一条の六第一項中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削る。
第七十二条から第七十五条までの規定中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「平成十一年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十五」に改める。
第七十七条の三中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条の表中第三号を削る。
第七十八条中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 農業協同組合が、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、農業協同組合法第七十条第一項の規定により当該農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
3 農業共済組合が農業災害補償法第四十八条第二項の認可(平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けて合併をした場合における当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併により設立した農業共済組合が、当該期間内に当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
第七十八条の四中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第七十九条第三項中「が、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日」を「(以下この項及び次項において「海上運送事業者」という。)が平成十一年四月一日」に、「事業の用に供されたことのないものに限る。)」を「以下この項及び次項において「国際船舶」という。)で事業の用に供されたことのないもの又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から取得する国際船舶で新造された日から五年を経過していないもの」に改め、同条第四項中「前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造」を「海上運送事業者が、前項に規定する期間内に、新造又は取得」に改め、「建造」の下に「又は取得」を加え、「当該国際船舶」を「これらの国際船舶」に改める。
第八十条第一項中「第五条第一項、第六条第一項、」を「(以下この項において「事業革新法」という。)第五条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により適用される場合を含む。)、事業革新法第六条第一項(新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、事業革新法」に、「第九条第一項の規定による承認(同法」を「第九条第一項の規定による承認(事業革新法」に改める。
第八十三条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第八十三条の二中「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第八十三条の五第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。
3 都市再開発法第百二十九条の二第五項第一号に規定する再開発事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、同法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画(平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第百二十九条の三又は第百二十九条の五第一項の規定による都道府県知事の認定を受けたものに限る。)に基づき当該認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業で政令で定めるものを実施する同法第百二十九条の五第一項に規定する認定事業者に当該再開発事業区域内の土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定事業者から当該認定再開発事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。
4 民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の六に規定する認定計画(平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に同法第十四条の三又は第十四条の五第一項の規定による建設大臣の認定を受けたものに限る。)に基づき、当該認定計画に係る同法第十四条の二第五項第三号に規定する隣接土地に関する権利を有する者が、当該隣接土地との交換により当該認定計画を実施する同法第十四条の五第一項に規定する認定事業者が有する当該認定計画に係る同法第十四条の二第五項第一号の事業用地の区域外の土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三十とする。
第八十三条の六中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新事業創出促進法第二十条第一項に規定する認定中核的支援機関が、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、同法第十八条第二項第二号に掲げる事項が定められている同条第一項に規定する基本構想に基づき当該基本構想に定められた同号の新事業支援機関から不動産を取得した場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
第八十三条の七の見出し中「特定不動産」を「特定資産」に、「移転登記」を「移転登記等」に改め、同条中「規定する不動産」の下に「又は同項第二号に規定する指名金銭債権」を加え、「「特定不動産」を「「特定資産」に、「特定不動産の所有権」を「特定資産の取得に伴う不動産の権利」に、「千分の二十五」を「次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同条に次の各号を加える。
第八十四条の二中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第八十四条の四中「百分の四十」を「三分の一」に改める。
第八十五条第一項中「第八十八条」を「第八十八条の三」に改める。
第八十八条を次のように改める。
(たばこ税の税率の特例)
第八十八条 平成十一年五月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこ(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られるものを除く。)に係るたばこ税の税率は、同条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき二千七百十六円とする。
2 平成十一年五月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこのうちたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき千二百八十九円とする。
第八十八条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
第八十八条の三及び第八十八条の四を次のように改める。
(外航船等に積み込む製造たばこの免税)
第八十八条の三 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法及び第八十八条の規定」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
第九十条の六の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第九十条の八の見出しを「(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)」に改め、同条第一項中「区域(以下この条」を「区域(以下この項」に、「島を除く。以下この条」を「島を除く。以下この項」に、「ものを除く。以下この条」を「ものを除く。以下この節」に、「受け、又は」を「受けた、又は」に、「含む。以下この条」を「含む。以下この節」に、「一万五千六百円」を「一万三千円」に改め、同条第二項中「沖縄島と沖縄以外の本邦の地域との間以外の本邦内の各地間を航行する航空機となる時又は旅客の運送の用に供されない航空機」を「沖縄路線航空機及び次条第一項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)」に改め、同条第三項中「沖縄島と沖縄以外の本邦の地域との間以外の本邦内の各地間を航行する航空機又は旅客の運送の用に供されていない航空機」を「一般国内航空機」に改め、同条第四項中「航空機燃料税の税率の特例」を「沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例」に改め、同条第五項中「機長をいう」の下に「。次条第七項において同じ」を加える。
第九十条の十を第九十条の十一とし、第九十条の九を第九十条の十とし、第九十条の八の次に次の一条を加える。
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の九 離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興開発特別措置法第二条第二項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線(以下この項において「特定離島路線」という。)を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する免許(当該免許に係る路線が特定離島路線であるものに限る。)を受けた者又は同法第百二十一条第一項に規定する免許を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に運輸大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、平成十三年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、航空機燃料税法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万九千五百円の税率により計算した金額とする。
2 特定離島路線航空機が、平成十三年三月三十一日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3 特定離島路線航空機が、平成十三年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4 一般国内航空機が、平成十三年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
5 沖縄路線航空機が、平成十三年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
6 航空機燃料税法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成十三年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、第十一条の規定にかかわらず、租税特別措置法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率により計算した金額とする」とする。
7 特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第十四条第一項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
8 前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条及び第九十一条の三第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
本則に次の一章を加える。
第七章 利子税等の割合の特例
(利子税の割合の特例)
第九十三条 所得税法第百三十一条第三項及び第百三十六条第一項各号(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第六項及び第八項において準用する場合並びにこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始の日の属する月の二月前の月の末日を経過する時における前項に規定する商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
三 第七十条の八第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)
四 第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)
五 第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)
3 前項に規定する分納期間とは、相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額にあわせて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
4 第七十条の四第十七項及び第七十条の六第二十一項に規定する利子税の年六・六パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の年六・六パーセントの割合に当該特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5 第二項又は前項の規定の適用がある場合における相続税法第四十三条第八項に規定する利子税は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第二項又は前項の規定に準じて計算した金額とする。
(延滞税の割合の特例)
第九十四条 国税通則法第六十条第二項に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除する金額(同条第一項に規定する災害等による納税の猶予又は滞納処分の執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(以下この項において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二 納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、大蔵省令で定める。
(還付加算金の割合の特例)
第九十五条 各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
(利子税等の額の計算)
第九十六条 前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。