(指定)
第二十二条の二 運輸大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。
一 申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であること。
二 申請者が旅行業者のみを社員とするものであること。
三 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。
四 申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
五 申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者がないこと。
2 運輸大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の運輸大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 運輸大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第二十二条の三 旅行業協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの社員の取り扱つた旅行業務に対する苦情の解決
三 旅行業務に関し社員と取引をした者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
(社員の資格及び加入)
第二十二条の四 旅行業協会は、社員の資格について、第四条第三項に規定する旅行業の種別以外の制限を加えてはならない。
2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(社員の加入及び脱退の報告)
第二十二条の五 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を運輸大臣に報告しなければならない。
(苦情の解決)
第二十二条の六 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から社員が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
(旅行業務の研修)
第二十二条の七 旅行業協会は、その組織する社員の旅行業の種別に応じ、一定の課程を定め、旅行業務取扱主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修を実施しなければならない。
2 前項の研修は、社員以外の旅行業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。
(弁済業務保証金の供託)
第二十二条の八 旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令、運輸省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。
3 第七条第二項及び第十一条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
(弁済業務保証金の還付)
第二十二条の九 保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員で第三条の登録を受けた日から一年を経過した者をいう。以下同じ。)と旅行業務に関し取引をした者は、運輸大臣の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第二十二条の十一第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
3 旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 第七条第二項及び第十一条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
5 第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
6 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令、運輸省令で、第二項の認証に関し必要な事項は運輸省令で定める。
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第二十二条の十 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
一 第三条の登録を受けた日から一年を経過しない一般旅行業者又は国内旅行業者である社員 同条の登録を受けた日から一年を経過する日
二 第三条の登録を受けた日から一年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で旅行業協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
三 第三条の登録を受けた日から一年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である者 前条第一項の運輸大臣の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日
2 保証社員は、新たに営業所(その者を代理して旅行業務を取り扱う旅行業代理店業者の営業所を含む。以下この章において同じ。)を設置したときは、その日から十四日以内に、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
4 社員は、第一項第一号若しくは第三号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
5 第一項又は第二項の弁済業務規約で定める弁済業務保証金分担金の額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額の五分の一を下ることができない。
6 第十一条第一項の運輸省令が改正された場合において、弁済業務規約で定める弁済業務保証金分担金の額が前項に規定するその最低額を下ることとなるときは、弁済業務規約が変更され、弁済業務保証金分担金の額が同項に規定する最低額に増額されたものとみなす。この場合において、第三項の規定の適用については、同項中「弁済業務規約で定める期日」とあるのは「当該増額に係る第十一条第一項の運輸省令の施行の日から三箇月を経過した日」とする。
(還付充当金の納付等)
第二十二条の十一 旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から十四日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
(弁済業務保証金の取りもどし等)
第二十二条の十二 旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、保証社員がその営業所を廃止したため当該保証社員に係る同条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
3 旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第二十二条の九第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
5 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者との旅行業務に関する取引でその者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六箇月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
6 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第二十二条の九第二項の認証をすることができない。
7 第二十一条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
(弁済業務保証金準備金)
第二十二条の十三 旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する第十一条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一箇月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
5 第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が運輸省令で定める額をこえることとなるときは、運輸大臣の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、そのこえることとなる額の弁済業務保証金準備金を取りくずすことができる。
(営業保証金の供託の免除)
第二十二条の十四 保証社員は、第二十二条の九第一項の運輸大臣の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
(保証社員となつた場合の営業保証金の取りもどし等)
第二十二条の十五 旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
3 旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
4 第七条第二項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が」とあるのは「旅行業者が保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。
(保証社員の旅行業約款の記載事項)
第二十二条の十六 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
二 保証社員と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、その所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
三 当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
(弁済業務規約の認可)
第二十二条の十七 旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
四 弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項
六 弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
2 運輸大臣は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。
(事業計画等)
第二十二条の十八 旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画及び収支予算を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、運輸大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十二条の十九 旅行業協会の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 運輸大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第二十二条の二十 運輸大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第二十二条の二十一 運輸大臣は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
三 第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 運輸大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
第二十二条の二十二 旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 第七条第二項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内」とあるのは「旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内」と読み替える。
(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第二十二条の二十三 運輸大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第七条第五項の規定により登録を取り消した者を旧協会に通知する。
2 旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
3 旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者との旅行業務に開する取引でその者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六箇月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
4 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。
5 旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
6 旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六箇月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。
7 第二十一条第二項及び第三項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第三項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
第二十二条の二十四 旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取りもどした弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の十一第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第二十二条の十三第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。