第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条の三」を「第四十条の三の二」に、「第五十七条の十」を「第五十七条の九」に、「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五」に改める。
第三条第一項中「昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)」を「平成二十八年一月一日」に、「(政令で定めるもの」を「で次に掲げるもの以外のもの(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)」に、「及び次条において「利子等」」を「において「一般利子等」」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定公社債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものをいう。第四号において同じ。)の利子
二 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
四 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が支払を受けるもの
第三条第二項中「利子等」を「一般利子等」に改め、同条第三項中「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「利子等」を「一般利子等」に、「第二百二十四条第一項から第三項まで」を「第二百二十四条」に改める。
第三条の二中「支払うべき利子等」を「支払うべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」に改め、「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、「剰余金の配当」の下に「(以下この節において「剰余金の配当」という。)」を加える。
第三条の三第一項中「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「発行された公社債」の下に「(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの(次項において「外貨建公社債」という。)を除く。)」を加え、「若しくは公募公社債等運用投資信託」及び「(政令で定めるものを除く。)」を削り、「利子等(」を「利子等で第三条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの(」に、「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に改め、同条第二項中「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「国外公社債等の利子等につき」を「国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき」に改め、同条第三項中「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「金額(」の下に「当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合において、」を加え、同条第四項中「前項の場合」を「前二項の場合」に、「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする」を「次に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、第二項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第三条の三第六項中「(以下この項において「公共法人等」という。)」及び「の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額」を削り、同条第七項中「第五項」の下に「及び前項」を加え、「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。
二 当該国外公社債等の利子等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
第四条の四第三項中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第三条第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)」に、「第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十一第四項」に、「株式等」を「上場株式等」に改める。
第五条の二第一項中「で次に掲げる要件を満たすもの」を削り、「場合には、その」を「場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その」に改め、「(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「第十三項」を「第十一項」に改め、同条第三項中「。次項において「受益者等」という」を削り、同条第四項中「第一項各号に掲げる要件を満たしており」を「第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており」に、「第十一項、第十二項及び第十四項」を「次項及び第十二項」に、「次に掲げる要件を満たしている」を「、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項、第十項及び第十二項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(次項、第十項、第十二項及び第十三項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「同項各号に掲げる要件」を「、非課税適用申告書を、同項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき」に、「第一項各号及び前項各号に掲げる要件)を満たしているとき」を「当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の業務執行者等が、組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)」に改め、「(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、「所得税法」を「第九条の三の二及び所得税法」に改め、同条第六項中「第三条及び第三条の二」を「所得税法第二百二十五条の規定並びに第三条の二及び第八条の五」に、「第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第五項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」を「同法第二百二十五条第一項第八号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項に規定する特定振替機関等)」に、「支払うべき利子等」を「所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」に、「支払うべき第五条の二第一項」を「第五条の二第一項」に、「受ける利子」を「受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第一項に規定する特定振替機関等)」に、「当該利子」」を「当該利子」と、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第五条の二第五項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」」に改め、同条第八項第三号中「第十六項」を「第十四項」に、「第十七項、第十八項、第二十一項、第二十三項若しくは第二十四項」を「第十五項若しくは第十六項」に改め、同条第十項中「第一項第一号若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」を「第一項又は第四項」に、「非課税適用申告書若しくは」を「非課税適用申告書又は」に、「第一項第一号に」を「第一項に」に改め、「又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第二号イ若しくはロに規定する税務署長に提出されたとき」及び「又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を削り、「これらの」を「当該」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称若しくは住所の変更をした場合又は当該組合等届出書に記載した第四項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合には、これらの者は、その変更をした日」を「次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日」に、「その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した」を「当該各号に定める申告書又は」に改め、「(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)」を削り、「第一項第一号」を「第一項」に、「当該申告書又は当該」を「当該各号に定める申告書又は」に改め、「同項」の下に「及び第五項後段」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該非課税適用申告書又は第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二 当該組合等届出書又は第四号に定める届出書に記載した第四項の組合又は信託の名称、当該組合又は信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し
三 当該非課税適用申告書を提出した日、第一号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
四 当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した日、第二号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した業務執行者等に係る組合又は信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し
第五条の二第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「前項に規定する」を「前項第一号及び第三号に定める」に、「並びに同項に規定する」を「並びに同項第二号及び第四号に定める」に、「第十三項の」を「第十一項の」に、「第一項第一号若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」を「第一項又は第四項」に、「第十四項」と、「非課税適用申告書若しくは」を「第十二項」と、「非課税適用申告書又は」に、「第一項第一号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第二号イ若しくはロ」を「第一項」に、「「同項に規定する」を「「同項各号に定める」に、「第一項第一号」と、「非課税適用申告書若しくは」を「第一項」と、「当該非課税適用申告書又は」に改め、「又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を削り、「「申告書」を「「当該各号に定める申告書」に、「「これらの」とあるのは「当該」と、第十三項」を「第十一項」に、「次項に規定する」を「次項第一号又は第三号に定める」に、「当該申告書」を「これらの号に定める申告書」に、「「氏名」を「「氏名又は」に、「変更後の氏名」を「氏名若しくは」と、「住所(同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所(第二項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
第五条の二第十七項から第二十項までを削り、同条第二十一項中「第十一項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第十二項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している」を「非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける」に、「非居住者又は外国法人」を「非課税適用申告書を提出した者」に改め、「事項を」の下に「、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに」を加え、「適格口座管理機関」を「特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十二項から第二十四項までを削り、同条第二十五項中「、第四項」を「、第四項から第六項まで」に、「第十四項まで、第十六項及び前三項」を「第十二項まで及び第十四項」に改め、同項の表を次のように改める。
第一項 |
、当該特定振替機関等 |
、特定受託者(第十七項に規定する信託の受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
|
特定振替機関等の本店 |
特定受託者の本店 |
第四項 |
の特定振替機関等 |
の特定受託者 |
|
特定振替機関等の |
特定受託者の |
第五項 |
の特定振替機関等 |
の特定受託者 |
第六項 |
同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二 |
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 |
|
同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該 |
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 |
第十項及び第十一項 |
特定振替機関等 |
特定受託者 |
第十二項 |
提出した特定振替機関等 |
提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十四項において同じ。) |
|
特定振替機関等を |
特定受託者を |
第十四項 |
特定振替機関等及び |
特定受託者及び |
|
当該特定振替機関等 |
当該特定受託者に係る特定振替機関 |
第五条の二第二十五項を同条第十七項とし、同条第二十六項中「特定振替機関等による振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十八項、第二十一項及び第二十三項第三号又は第二十四項第三号」を「第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第十八項とする。
第五条の三第一項中「で次に掲げる要件を満たすもの」及び「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削り、「以下この項」を「以下この項及び第三項」に、「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改め、「所得税法第二十四条第一項に規定する」を削り、「場合には、その」を「場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その」に改め、「(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第二号及び第三項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「政令で定めるものにあつては、政令で定める者」を「第四項第七号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百二十四条に規定する原委託者」に、「第四項第二号」を「同項第一号」に、「第五項」を「第九項」に改め、同条第三項中「非居住者が、同項各号に掲げる要件」を「非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき」に、「第一項各号及び第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件)を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないとき」を「当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)」に改め、「(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、「所得税法」を「第九条の三の二及び所得税法」に改め、同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債
ロ 社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債
ハ 社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債
ニ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債
ホ 平成二十八年三月三十一日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第百二十四条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十四条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するもの
ヘ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債
ト 社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債
チ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
リ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
第五条の三第四項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同号の前に次の一号を加える。
八 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
第五条の三第七項中「その他第一項」を「、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第九条の六第四項」を「第九条の三の二第一項若しくは第九条の六第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「第十項まで、第十二項から第二十二項まで、第二十四項及び第二十五項」を「第十四項まで、第十六項及び第十七項」に改め、同項の表を次のように改める。
前条第二項 |
前項 |
次条第一項 |
前条第三項 |
第一項の |
次条第一項の |
|
同条第一項中 |
同法第十三条第一項中 |
|
第五条の二第三項 |
第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項 |
|
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 |
同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の利子等 |
前条第四項 |
第一項の規定は |
次条第一項の規定は |
|
が第一項 |
が次条第一項 |
|
つき第一項 |
つき同条第一項 |
|
、第一項 |
、同条第一項 |
前条第六項 |
第一項及び前項 |
次条第一項及び第三項 |
|
第三条の二及び |
第三条の二、第八条の二及び |
|
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例) |
第五条の三第一項(振替社債等の利子等の課税の特例) |
|
振替国債又は振替地方債の利子 |
特定振替社債等の同項に規定する利子等 |
|
同条第五項後段 |
同条第三項後段 |
|
第五条の二第一項又は第五項後段 |
第五条の三第一項又は第三項後段 |
|
受ける利子 |
受けるこれらの規定に規定する利子等 |
|
「当該利子等」とあるのは「当該利子」 |
第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」 |
|
第五条の二第五項後段 |
第五条の三第三項後段 |
前条第八項 |
前項第四号 |
次条第四項第四号 |
|
第十五項 |
次条第七項若しくは第八項 |
前条第九項 |
第七項第四号 |
次条第四項第四号 |
前条第十項 |
第一項又は |
次条第一項又は |
|
第一項に |
同条第一項に |
前条第十二項 |
第一項 |
次条第一項 |
|
第五項後段 |
同条第三項後段 |
前条第十三項 |
第一項又は |
次条第一項又は |
|
第一項」とあるのは |
同条第一項」とあるのは |
|
第一項」と、 |
次条第一項」と、 |
前条第十七項 |
第一項の |
次条第一項の |
|
同項、 |
同項、同条第三項及び第八項並びに |
|
ついては |
ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか |
前条第十七項の表第一項の項 |
第一項 |
次条第一項 |
|
当該特定振替機関等 |
当該特定振替機関等( |
|
第十七項 |
前条第十七項 |
|
受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
受託者をいい、 |
前条第十七項の表第四項の項 |
の特定振替機関等 |
の特定振替機関等を経由し、又は同項 |
|
の特定受託者 |
の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第一項 |
前条第十七項の表第六項の項 |
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 |
同条第九項において準用する同法第五条の二第十七項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 |
|
特定振替機関等)」と、「当該 |
特定振替機関等)」と、第八条の二第一項 |
|
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 |
同条第九項において準用する第五条の二第十七項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第八条の二第一項 |
第五条の三第五項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5 国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二 その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
6 国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子等の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
第六条第一項中「又は第六項」を「若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第一項」に改め、同条第二項中「又は第六項」を「若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第四項」に改め、同条第六項中「規定は、適用しない」を「規定は適用せず、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する」に改め、同条第八項中「第十項及び」を削り、同条第十項第二号中「については、前項」を「が前項」に改め、「その者による」を削り、「の提出がある場合又は」を「を提出している場合(」に、「当該民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合」を「非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。)及び第三条の三第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「公共法人等」という。)が国内における同条第一項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(当該公共法人等による同条第六項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)」に、「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る」を「当該民間国外債の」に改め、同号イ及びロを削り、同条第十一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替える」を「、第六項中「第六条第六項後段」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第六項後段」と読み替える」に改める。
第八条第一項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「この条、次条、第九条の四及び第三十七条の十五」を「この章」に改め、「(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「、同法」を「、所得税法」に改め、同項第一号中「でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの」を削り、同項第三号中「(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託」を「(貸付信託」に、「当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の」を「その」に改め、同項第四号中「でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの」を削り、同条第二項中「及び第五項」を削り、同条第三項中「。第五項において同じ」を削り、同条第四項中「第一項第一号、第三号又は第四号」を「第一項第三号」に改め、「利子、」及び「又は剰余金の配当」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「第一項第一号、第三号又は第四号」を「第一項第三号」に改め、「規定する」の下に「委託した期間又は記名式であつた期間若しくは」を加え、「又は委託した期間若しくは記名式であつた期間」を削り、同項を同条第五項とする。
第八条の二第一項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「所得税法第二十四条第一項に規定する」を削り、「同法」を「所得税法」に改め、同項各号を次のように改める。
一 公社債等運用投資信託(その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の受益権(第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
二 特定目的信託(その信託契約の締結時において資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者(第八条の四第一項第四号、第八条の五第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第四号において「原委託者」という。)が有する社債的受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の社債的受益権(第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
第八条の二第三項及び第四項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、同条第五項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「第二百二十四条第一項から第三項まで」を「第二百二十四条」に改める。
第八条の三第一項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「所得税法第二十四条第一項に規定する」を削り、「同法」を「所得税法」に改め、同条第二項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「除く。)又は」を「除く。)若しくは」に、「の収益の分配」を「又は社債的受益権の収益の分配又は剰余金の配当」に改め、同条第三項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第八条の四の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第一項中「平成二十一年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「受けるべき所得税法」の下に「第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等、第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第五項において「利子等」という。)又は同法」を加え、「及び前条第一項」を「、前条第一項」に、「配当等を」を「配当等その他政令で定めるものを」に改め、「おいて、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同法第二十二条」を「利子所得及び配当所得については、同法第二十二条」に、「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同項第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の」を「第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は」に、「受けるもの」を「受ける配当等」に改め、同項第二号中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託」に改め、「に係る配当等」を削り、同項に次の二号を加える。
四 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
第八条の四第二項中「居住者又は」を「前項の規定のうち、上場株式等の配当等で同項第一号から第三号までに掲げるもの(同項第二号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、居住者又は」に、「上場株式等」を「特定上場株式等」に、「前項」を「同項」に改め、同条第三項第一号から第三号までの規定中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項第四号中「配当所得の課税」を「配当所得等の課税」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第四項中「に係る配当等及び」を「及び」に改め、「確定した日(」の下に「無記名の公社債の利子、」を加え、同条第五項中「支払つた」の下に「利子等及び」を加える。
第八条の五の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第一項中「平成二十一年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「所得税法」の下に「第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法」を加え、「に係る配当等その他」を「その他」に、「配当所得の金額の」を「配当所得等の金額の」に改め、「計算上当該」の下に「利子等に係る利子所得の金額又は」を加え、「及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項」を「の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「内国法人」を「国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人(第六号において「内国法人等」という。)」に改め、「掲げる」の下に「利子等又は」を加え、同項第三号中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託」に改め、「公募(」、「をいう。)」及び「に係る配当等」を削り、同項に次の二号を加える。
五 内国法人から支払を受ける特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
六 内国法人等から支払を受ける第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
第八条の五第二項中「平成二十一年」を「平成二十八年」に改め、「該当する」の下に「利子所得の金額並びに」を加え、同条第四項中「掲げる」の下に「利子等又は」を、「受けるべき」の下に「利子等の額又は」を加え、同条第五項中「掲げる」の下に「利子等又は」を加える。
第九条の二第一項中「(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)」を削り、「(同項」を「(所得税法第二十四条第一項」に改める。
第九条の三中「平成十五年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に、「、前条第一項及び第二項並びに次条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改め、同条第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「第三十七条の十一第二項第一号」に改め、「個人」の下に「(次条第一項において「大口株主等」という。)」を加え、同条第二号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託」を「次に掲げる投資信託」に改め、「に係る配当等」を削り、同号に次のように加える。
ロ 証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。)
第九条の三第三号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき」を削り、同条に次の一号を加える。
四 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
第九条の三の二第一項中「平成二十二年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改め、「次に掲げる」の下に「利子等(同法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は」を加え、「百分の二十」を「百分の十五(第一号に掲げる配当等でその配当等の支払をする内国法人に係る大口株主等に対し交付をするものについては、百分の二十)」に改め、同項第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「第三十七条の十一第二項第一号」に、「配当等」を「利子等又は配当等」に改め、同項第二号中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託」に改め、「公募(」、「をいう。)」及び「に係る配当等」を削り、同項に次の二号を加える。
四 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
第九条の三の二第四項中「配当等の額」を「利子等の額又は配当等の額」に改める。
第九条の四の二第一項中「金融商品取引所」の下に「(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)」を、「の規定」の下に「並びに第八条の三第二項及び第三項の規定」を加え、同項第一号中「次条第一項」を「第九条の三第二号」に改める。
第九条の七第一項中「の取得」の下に「(相続税法又は第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)」を加え、「相続税法」を「同法」に改め、同条第二項中「(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)」を「及び第三十七条の十二第二項」に、「、第三十七条の十第三項」を「、これらの規定」に改める。
第九条の八中「に同号」を「に開設した同号」に、「(以下この条において「非課税口座」という。)を開設した日」を「に同項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた日」に、「十年」を「五年」に、「当該非課税口座」を「当該非課税管理勘定」に改め、同条第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「第三十七条の十一第二項第一号」に改め、同条第二号中「に係る配当等」を削る。
第十条第八項第三号中「又は大学と」を「、大学その他の者と」に、「又は大学に」を「、大学又は第四十二条の四第十二項第五号に規定する中小企業者に」に改める。
第十条の二第一項中「平成二十二年から平成二十四年まで」を「平成二十六年又は平成二十七年」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項の規定により読み替えられた」を「前項の規定により読み替えられた」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「前三項」を「前項」に改め、「から第三項まで」を削り、同項を同条第三項とし、同条第八項中「から第三項まで」を削り、同項を同条第四項とする。
第十条の二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」及び「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、「場合を除く。第三項」の下に「及び第六項」を加え、「第九項」を「第十二項」に改め、「(以下この項において「普通償却額」という。)」及び「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額)」を削り、同項第一号ロ中「エネルギー資源」を「エネルギー源」に改め、同号ハ中「又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減」を削り、「減価償却資産(」を「減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するもの(」に改め、同号に次のように加える。
ニ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イからハまでに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
第十条の二の二第一項第二号中「次に掲げる」を「建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「及び第二項」を「、第二項、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項及び第六項又は第三項の規定は、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
第十条の二の二第五項の次に次の二項を加える。
6 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第一項第一号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項及び次項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
7 個人の有する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は第六項」と、「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とあるのは「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」とする。
第十条の三第一項中「その製作の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、同条第三項中「その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等」を「特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないもの」に改める。
第十条の五第一項中「において、当該個人が」を「で、かつ、」に、「ときは、当該」を「場合には、当該個人の当該」に、「二十万円」を「四十万円」に改め、同項ただし書中「税額控除限度額が、」の下に「当該個人の」を加え、同項第一号中「適用年及び」を「当該適用年及び」に改め、「雇用者であつた者で」を削り、「者を」を「雇用者及び高年齢雇用者を」に改め、同項第二号中「における雇用者」の下に「(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)」を加え、同号イからハまでの規定中「当該個人の」を削り、同条第二項第一号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第六号中「適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額」を「個人の給与等の支給額のうち前号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。以下この号において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)に、当該適用年前年分における給与等の支給額」に改め、「計算した金額」の下に「(当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年前年分における給与等の支給額)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、「同じ。)」の下に「のうち適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「当該適用年」を「適用年」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「雇用者の数を」を「雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。次号及び第七号において同じ。)の数を」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。)に該当するものをいう。
第十条の五第四項中「前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額」を「個人の給与等の支給額のうち前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の二 青色申告書を提出する個人の平成二十六年又は平成二十七年の各年(平成二十六年又は平成二十七年に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び第三項において「適用年」という。)において当該個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。以下この項及び第三項において同じ。)をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の政令で定めるものに限る。以下この項及び第三項において「生産等資産」という。)で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額(所得税法その他の所得税に関する法令の規定(この項及び次項の規定を除く。)により、必要経費として計算した金額をいう。第三項において同じ。)を超え、かつ、当該適用年の前年における生産等資産の取得価額の合計額として政令で定める金額(同項において「比較取得資産総額」という。)の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該取得等をした生産等資産のうち機械及び装置(取得をしたものにあつては、その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。以下この条において「機械等」という。)を当該適用年において国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該適用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該機械等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人の適用年において当該個人が取得等をした生産等資産で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額を超え、かつ、比較取得資産総額の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該適用年において当該生産等資産のうち機械等を国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該機械等の取得価額の合計額の百分の三に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した機械等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された機械等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の二第三項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除)」とする。
(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるものの交付を受けた第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小企業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営改善設備を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小企業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 特定中小企業者が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営改善設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
9 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の三第三項及び第四項(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、平成二十六年から平成二十八年までの各年(第十条の五の規定の適用を受ける年及び事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が百分の五以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が第十条第四項に規定する中小企業者である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
二 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
三 雇用者給与等支給額 前項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五号において同じ。)をいう。
四 基準雇用者給与等支給額 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 平成二十五年において事業を開始した場合(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した場合を除く。ロ及び次号において同じ。) 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に十二を乗じてこれを同年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ 平成二十六年以後に事業を開始した場合 当該事業を開始した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の百分の七十に相当する金額(当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
五 比較雇用者給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
六 平均給与等支給額 適用年の給与等支給額として政令で定める金額を給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 適用年に係る比較給与等支給額として政令で定める金額を比較給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けようとする個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十五年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の六第一項第一号中「又は第二項」及び「、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額」を削り、同項第二号中「又は第三項」及び「、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額」を削り、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号の次に次の三号を加える。
六 第十条の五第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七 第十条の五の二第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八 第十条の五の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第二項中「から第三項まで」を削り、「又は第十条の三第四項」を「、第十条の三第四項又は第十条の五の三第四項」に改め、同条第三項中「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に、「もの若しくは」を「もの又は」に改め、「又は第十条の二第四項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの」を削る。
第十一条の三第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第十二条第一項の表の第一号の第一欄中「掲げる地区」の下に「(第三項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同欄のイを削り、同欄のロを同欄のイとし、同欄のハを削り、同欄のニを同欄のロとし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、その取得等をした当該設備を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地 区 |
事 業 |
設 備 |
一 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める区域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
4 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第十二条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第十三条の二第一項中「平成二十五年」を「平成二十七年」に、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第十四条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「新築された」を削り、「)を取得し」を「)で新築されたものを取得し」に改め、「これを」の下に「当該個人の」を加え、「賃貸の用に供した場合を」を「その用に供した場合を」に、「その賃貸の用」を「その用」に、「の百分の百二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する」を「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の百二十八(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の百十四)
二 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の百四十(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の百二十)
第十四条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「が次項第二号」を「が、次項第二号」に改め、「掲げる建築物」の下に「のうち同号イに掲げる地域内において整備されるもの」を加え、「、百分の百五十」を「百分の百五十とし、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百四十とする。」に改め、同条第二項中「から第三号まで」を「及び第二号」に、「第四号」を「第三号」に改め、同項第一号中「第二条第六号」を「第二条第一号」に、「施設建築物」を「市街地再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)によつて建築される建築物」に改め、同項第二号中「都市再生特別措置法」を「次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法」に改め、「認定計画(」の下に「イに掲げる地域については、」を加え、同号に次のように加える。
イ 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
ロ 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(イに掲げる地域に該当するものを除く。)
第十四条の二第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第十五条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第十九条第一号中「第十条の三」の下に「、第十条の五の二、第十条の五の三」を加える。
第二十二条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に、「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する」を「安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める」に改め、同条第二項中「掘さく」を「掘削」に改める。
第二十三条第一項中「定める探鉱用機械設備」の下に「(第一号において「探鉱用機械設備」という。)」を加える。
第二十四条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第二十四条の三第一項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)の取得」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得」に改める。
第二十六条第一項中「各年において、」を「各年において」に、「場合において」を「場合において、」に、「あるとき」を「あり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるとき」に改め、同条第二項第五号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項中「第三十七条の十」の下に「及び第三十七条の十一」を加える。
第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」に改める。
第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」に改める。
第三十三条第一項中「第三十七条の九の二」を「第三十七条の九」に改める。
第三十三条の三第一項中「第三十九条第一項」を「(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項」に改める。
第三十三条の六第一項中「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」を「及び第三十七条の九」に改める。
第三十四条第一項中「、第三十七条の九の二」を削る。
第三十四条の二第一項中「、第三十七条の九の二」を削り、同条第二項第一号中「第十号」を「第十二号」に改め、同項第二十号を次のように改める。
二十 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合
第三十四条の三第一項中「、第三十七条の九の二」を削る。
第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」に改める。
第三十五条の二第一項中「第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」を「第三十七条の九の四」に改める。
第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」に改める。
第三十七条の四第一項中「及び第三十七条の九から第三十七条の九の四まで」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の四」に改める。
第三十七条の六第一項中「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」を「及び第三十七条の九」に改める。
第三十七条の九の二及び第三十七条の九の三を次のように改める。
第三十七条の九の五第一項中「、第三十七条の七及び第三十七条の九の二」を「及び第三十七条の七」に改める。
第三十七条の十の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第一項中「平成十六年一月一日以後に株式等」を「平成二十八年一月一日以後に一般株式等(株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)」に改め、「掲げる取引」の下に「(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)」を、「行うもの」の下に「並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第四号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るもの」を加え、「、次条及び第三十七条の十二の二」を「及び次条第一項」に、「当該株式等」を「当該一般株式等」に、「株式等に」を「一般株式等に」に改め、同条第二項中「前項に規定する株式等」を「この条において「株式等」」に改め、同項第二号中「第四号」を「次号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第三十七条の十第二項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項に次の二号を加える。
七 公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。)
第三十七条の十第三項中「居住者又は」を「一般株式等を有する居住者又は」に改め、「非居住者が」の下に「、当該一般株式等につき」を加え、「次の各号に」を「次に」に、「除く。)その他」を「除く。次条第三項において同じ。)及び」に改め、「事由により」の下に「当該一般株式等につき」を加え、「株式等に」を「一般株式等に」に改め、同項第四号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「次条第二項」に改め、同項に次の二号を加える。
七 公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭又は金銭以外の資産でその償還の日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が交付を受けるものの価額を除く。)の合計額
八 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は」を「投資信託若しくは」に、「「株式等証券投資信託等」」を「「投資信託等」」に改め、「という。)の受益権」の下に「で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するもの」を、「非居住者が」の下に「これらの受益権につき」を加え、「次の各号に」を「次に」に、「株式等に」を「一般株式等に」に改め、同項第一号中「公募株式等証券投資信託等(株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)及び特定受益証券発行信託」を「上場廃止特定受益証券発行信託」に、「上場されている」を「上場されていた」に、「ものに限る。)を」を「特定受益証券発行信託を」に、「当該公募株式等証券投資信託等」を「当該上場廃止特定受益証券発行信託」に改め、同項第二号中「株式等証券投資信託等(公募株式等証券投資信託等」を「投資信託等(上場廃止特定受益証券発行信託」に、「当該株式等証券投資信託等」を「当該投資信託等」に改め、同項第三号中「移転する信託をいう」の下に「。次条第四項第二号において同じ」を、「受ける信託をいう」の下に「。同号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。
四 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十第六項中「株式等」を「一般株式等」に改める。
第三十七条の十の二第一項中「特定管理株式(」を「特定管理株式等(」に、「第三十七条の十一の三第三項第一号」を「次条第三項第一号」に、「同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項」を「前条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条から第三十七条の十一の四まで、第三十七条の十一の六及び第三十七条の十二の二」に、「内国法人の株式」を「内国法人が発行した株式又は公社債」に、「次項並びに第三十七条の十一の三第一項」を「以下この項及び次項並びに次条第一項」に、「)又は特定保有株式」を「)、特定保有株式」に、「特定管理株式で」を「特定管理株式等で」に、「が株式」を「又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債」に、「ことは当該特定管理株式又は特定保有株式」を「ことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債」に、「金額は当該特定管理株式又は特定保有株式」を「金額は第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等」に、「及び前条」を「、前条及び第三十七条の十二の二」に改め、同項第一号中「特定管理株式又は特定保有株式」を「特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債」に、「株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人」を「内国法人」に改め、同条第二項中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に、「含む」を「含み、有価証券先物取引の方法により行うものを除く」に、「前条第二項」を「第三十七条の十第二項」に改め、同条を第三十七条の十一の二とする。
第三十七条の十の次に次の一条を加える。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項において準用する前条第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。第一号において同じ。)のうち次に掲げるものをいう。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三 第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
四 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権
六 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
七 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する投資法人債、同法第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債、資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債及び同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)
八 公社債でその発行の際の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
九 社債のうち、その発行の日前六月以内に金融商品取引法第五条第一項に規定する有価証券届出書、同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類(第十一号ロにおいて「有価証券報告書等」という。)を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
十 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。)に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
十一 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
イ 金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出し(同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」という。)で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。)において保管の委託がされているもの
ロ 金融商品取引法第二条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除く。)で、当該取得の日前六月以内に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。)
十二 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
イ 銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(ロにおいて「完全支配の関係」という。)にある法人
ロ 親法人(銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。)が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
十四 平成二十七年十二月三十一日以前に発行された公社債
3 上場株式等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第三項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
一 その投資信託等の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前条第六項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項の」とあるのは「第三十七条の十一第一項の」と読み替えるものとする。
第三十七条の十一の三第一項中「次項に規定する」を削り、同条第二項中「(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)」を削り、同項各号を削る。
第三十七条の十一の五第一項中「第三十七条の十第一項に規定する株式等」を「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等」に、「若しくは第七項」を「若しくは第六項」に、「第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項」に改める。
第三十七条の十一の六第一項中「配当所得の金額と当該」を「利子所得の金額及び配当所得の金額と当該」に、「配当等(所得税法」を「利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第四項第一号において同じ。)及び配当等(同法」に、「第四項第一号」を「同号」に改め、「)に係る」の下に「利子所得の金額及び」を加え、同条第三項中「確定するもの(」の下に「無記名の公社債の利子、」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項第一号中「(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等を除く。)で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
第三十七条の十一の六第五項中「つき」の下に「、第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第七項において同じ。)」を加え、同条第六項中「残額を」の下に「第三条の三第三項に規定する国外公社債等の利子等、」を加え、同条第七項中「際に」の下に「第三条の三第三項、」を加え、同条第八項中「年分の」の下に「利子所得の金額又は」を加え、同条第九項及び第十項中「配当所得の金額」を「利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額」に改める。
第三十七条の十二第一項中「平成十六年一月一日以後に第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡」を「平成二十八年一月一日以後に一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第三項において同じ。)」に、「同項」を「同条第一項」に、「株式等に係る譲渡所得等(以下この条」を「一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項」に、「株式等の譲渡」を「一般株式等の譲渡」に、「金額(以下この条」を「金額(以下この項及び第五項」に、「第四項」を「第七項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十第三項及び第六項(第一号、第二号及び第六号を除く。)」を「第三十七条の十第六項第三号から第五号まで及び第七号」に、「において準用する」を「について準用する」に、「「株式等」を「「一般株式等」に、「規定する株式等」を「規定する一般株式等」に、「(株式等」を「(一般株式等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前項」を「第二項及び前二項」に、「第一項」を「第一項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び第三項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、「金額」の下に「及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 一般株式等を有する国内に恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第六号までに掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。第四項において同じ。)及び第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3 国内に恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第八項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
4 上場株式等を有する国内に恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第六号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十二に次の一項を加える。
8 前項の規定は、第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二第一項」とあるのは「第三十七条の十二第三項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。
第三十七条の十二の二第一項中「第十一項(第三十七条の十三の二第七項」を「第九項(第三十七条の十三の二第十項」に、「平成二十一年分」を「平成二十八年分」に、「第三十七条の十第一項後段」を「第三十七条の十一第一項後段」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する株式等」を「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等」に改め、同項第四号中「第四項各号」を「第三十七条の十一第四項各号」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「配当所得の」を「計算した」に改め、「以下」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十七条の十第一項後段」を「第三十七条の十一第一項後段」に、「株式等に係る譲渡所得等」を「上場株式等に係る譲渡所得等」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第三十七条の十第一項に規定する株式等」を「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項中「第六項の規定の適用がある場合における」を「第五項の規定の適用がある場合における」に、「第三十七条の十(」を「第三十七条の十一(」に、「中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第三十七条の十第一項」を「及び第三十七条の十一第一項」に、「「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項」を「、「計算した金額(第三十七条の十二の二第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六項の」を「第五項の」に、「第三十七条の十二の二第六項」を「第三十七条の十二の二第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「第三十七条の十第一項(株式等」を「第三十七条の十一第一項(上場株式等」に、「規定する株式等」を「規定する上場株式等」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に、「第三十七条の十二の二第七項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とする。
第三十七条の十三第一項中「第三十七条の十第一項の」を「第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の」に、「同項に規定する株式等」を「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等」に、「(適用前の株式等」を「(適用前の一般株式等」に、「第三十七条の十第一項に規定する株式等」を「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等」に、「が当該」を「及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の」に、「に相当する」を「の合計額に相当する」に改め、同項第一号中「(平成十一年法律第十八号)」を削り、同条第二項中「株式等」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等」に改める。
第三十七条の十三の二第一項中「第五項」を「第八項」に改め、同条第八項中「第五項」を「第八項」に、「及び第四項」を「、第四項及び第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第三十七条の十二の二第十一項」を「第三十七条の十二の二第九項」に、「第四項の規定」を「第七項の規定」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「第六項の」を「第五項の」に、「第三十七条の十三の二第四項」を「第三十七条の十三の二第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「第三十七条の十二の二第七項」を「第三十七条の十二の二第六項」に、「第三十七条の十三の二第五項」を「第三十七条の十三の二第八項」に改め、「規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(」の下に「同条第四項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。」を加え、「第三十七条の十二の二第六項」を「第三十七条の十二の二第五項」に、「読み替える」を「、「第三十七条の十一第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、第三十七条の十一第一項」と読み替える」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三十七条の十二の二第八項、第十項及び第十二項」を「第三十七条の十二の二第七項、第八項及び第十項」に、「、第四項」を「、第七項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「第六項の」を「第五項の」に、「第三十七条の十三の二第四項」を「第三十七条の十三の二第七項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に、「同条第四項の」を「同条第七項の」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「おける」とあるのは」を「おける第八条の四(第三項を除く。)」とあるのは」に、「おける」と、」を「おける第三十七条の十(第六項を除く。)」と、「第八条の四第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項」と、」に、「第三十七条の十二の二第六項」を「第三十七条の十二の二第五項」に、「同条第十二項中「第六項」」を「同条第十項中「第五項」」に、「第三十七条の十三の二第五項」を「第三十七条の十三の二第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第四項、第五項及び前項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「(第七項において準用する第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「金額(」の下に「第四項又は」を加え、「株式等」を「一般株式等」に、「を限度」を「(前条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)及び第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前条第一項の規定又は第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度」に、「の計算上」を「及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 確定申告書(第十項において準用する第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第七項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定株式に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第四項の規定の適用がある場合における第三十七条の十一の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
第三十七条の十四第一項中「非課税口座を開設した日」を「非課税口座に非課税管理勘定を設けた日」に、「十年」を「五年」に改め、「間に、」の下に「非課税口座内上場株式等(」を加え、「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(」を「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項において同じ。)であつて次に掲げるものをいう。」に、「「非課税口座内上場株式等」という。)の」を「同じ。)のうち当該非課税管理勘定に係るものの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三 第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
第三十七条の十四第三項中「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう」を「上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう」に改め、同条第四項中「(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)」を「株式等」に改め、同項第一号中「他の上場株式等」を「他の株式等」に改め、同条第五項第一号中「されている上場株式等」の下に「(第一項各号に掲げる株式等をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「その年分の非課税口座開設確認書」を「非課税適用確認書」に、「平成二十六年から平成二十八年までの各年」を「平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間」に改め、同項第二号中「の勘定」の下に「で、平成二十六年から平成三十五年までの各年に設けられるもの」を、「行うこと」の下に「、当該非課税管理勘定は当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書に記載された勘定設定期間(次号に規定する勘定設定期間をいう。以下この号において同じ。)においてのみ設けられること、当該非課税管理勘定は当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつては、その提出の日)において設けられること」を加え、「契約を締結した日」を「非課税管理勘定が設けられた日」に、「十年」を「五年」に改め、「において当該」の下に「非課税管理勘定に係る」を加え、「非課税口座から」を「口座から」に改め、同号イを次のように改める。
イ 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。)の合計額が百万円を超えないもの
(1) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(2) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四第五項第三号中「非課税口座開設確認書」を「非課税適用確認書」に、「次項に規定する基準日」を「非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間(以下この条において「勘定設定期間」という。)として次に掲げる期間のいずれかの期間、当該勘定設定期間の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日(同日において国内に住所を有しない者にあつては、政令で定める日。次項及び第十三項において「基準日」という。)」に改め、同号に次のように加える。
イ 平成二十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間 平成二十五年一月一日
ロ 平成三十年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの期間 平成二十九年一月一日
ハ 平成三十四年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの期間 平成三十三年一月一日
第三十七条の十四第六項を次のように改める。
6 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)、基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類を添付して、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の九月三十日までの間に、これを金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
第三十七条の十四第十項中「による申請事項」の下に「(当該申請書に記載された勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(再交付の申請の場合を含む。)」を削り、同号イ中「非課税口座を開設しようとする」を「勘定設定期間の開始の日の属する」に、「以後の各年分の非課税口座開設確認書」を「一月一日から開始する勘定設定期間に係る非課税適用確認書」に改め、同号ロ中「非課税口座を開設しようとする年の一月一日から九月三十日まで」を「勘定設定期間の開始の日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の九月三十日まで」に、「年以後の各年分の非課税口座開設確認書」を「勘定設定期間に係る非課税適用確認書」に改め、同項第二号中「場合(再交付の申請の場合を除く。) 非課税口座開設確認書」を「場合 非課税適用確認書」に改め、同条第十二項中「既にその年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書」を「金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された非課税口座開設届出書については、これを受理することができないものとし、既にその勘定設定期間に非課税管理勘定を設けるための非課税適用確認書」に、「当該非課税口座開設届出書」を「当該非課税適用確認書」に、「当該年と同一年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書」を「当該勘定設定期間と同一の勘定設定期間に非課税管理勘定を設けるための非課税適用確認書」に改め、同条第十三項中「非課税口座開設届出書の提出を受けた」を「非課税適用確認書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下この項において同じ。)の提出を受けた」に、「その非課税口座開設届出書」を「その非課税適用確認書」に改め、同条第十四項中「ほか」の下に「、第十項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項」を加え、同条第十五項中「非課税口座が」を「非課税口座で非課税管理勘定が設けられていたものが」に改める。
第三十七条の十四の二第一項中「、株式等」を「、その有する株式が一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項及び次条において同じ。)に該当する場合には、一般株式等」に、「規定する株式等」を「規定する一般株式等」に改め、「収入金額」の下に「と、その有する株式が上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。次項、第六項及び次条において同じ。)に該当する場合には、上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額」を加え、同条第二項中「株式等」を「その有する株式が一般株式等に該当する場合には、一般株式等」に改め、「収入金額」の下に「と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額」を加え、同条第四項中「第三十七条の十」の下に「及び第三十七条の十一」を加え、同条第六項中「第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する」を削り、「同条の」を「第三十七条の十二の二の」に改め、「第三十七条の十第三項」を削り、「第四項各号」を「第三十七条の十一第四項各号」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「第三十七条の十四の二第六項の規定により読み替えられた第二項第四号」を「第二項各号(同項第四号の規定を第三十七条の十四の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条第七項中「所得税法」を「第一項から第三項までの規定は、所得税法」に、「における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」」を「について準用する。この場合において、第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるもの」に改める。
第三十七条の十四の三第一項及び第二項中「株式等」を「その有する株式が一般株式等に該当する場合には、一般株式等」に改め、「収入金額」の下に「と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第一項又は第二項に規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第三十七条の十二の二の規定の適用については、同条第二項第四号中「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第六項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号(同項第四号の規定を第三十七条の十四の三第四項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
二 前項に規定する旧株が第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「行うもの」とあるのは、「行うもの及び第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡」とする。
第三十七条の十四の三第五項中「所得税法」を「第一項から第三項までの規定は、所得税法」に、「における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」」を「について準用する。この場合において、第一項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、第二項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるもの」に改める。
第三十七条の十五を次のように改める。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
第三十七条の十五 第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等及び貸付信託の受益権(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 貸付信託の受益権等の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。
第三十八条第一項中「に掲げる」を「又は第十一号に掲げる」に、「同号」を「これらの規定」に、「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」を「個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第五項において「投資信託等」という。)でその受益権が第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第二百二十四条の三第四項第三号に規定する分離利子公社債(以下この項及び第五項において「公社債等」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第五項において「公共法人等」という。)を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る同条第四項に規定する償還金等(国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第四項及び所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。
第三十八条に次の三項を加える。
4 前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、所得税法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。
5 国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者(公共法人等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第四項及び同法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
6 第三項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第八項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十五項中「第十三項」を「第十四項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項中「前項の特定一般法人」を「第九項の特定一般法人及び前項の譲渡法人」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項の規定を適用する場合について準用する第五項後段中「当該公益目的事業の用」とあるのは、「当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)」と読み替えるものとする。
第四十条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第五項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
第二章第四節第十款中第四十条の三の次に次の一条を加える。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第四十条の三の二 第四十二条の四第十二項第五号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「債務処理計画」という。)に基づき、平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該資産の贈与がなかつたものとみなす。
一 当該個人が、当該債務処理計画に基づき、当該内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
二 当該債務処理計画に基づいて行われた当該内国法人に対する資産の贈与及び前号の保証債務の一部の履行後においても、当該個人が当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、当該債務処理計画において見込まれていること。
三 当該内国法人が、当該資産の贈与を受けた後に、当該資産をその事業の用に供することが当該債務処理計画において定められていること。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条第一項中「第十四項まで」を「第二十一項まで」に、「及び第五項」を「及び第十項」に、「第四項、第十四項」を「第五項、第六項、第九項、第十一項、第二十一項」に、「第三項及び第四項」を「第六項及び第九項」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第五項まで、第七項」を「第十項まで、第十四項」に、「年(次項及び」を「年(第三項及び第四項並びに」に、「、次項及び次条」を「及び第四項」に、「期間(次項及び次条」を「期間(第四項及び次条第三項第一号」に、「次項、第三項、第五項及び次条」を「次項、第六項、第十項及び次条第一項」に、「。次項及び次条」を「。第四項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第四十一条第二十一項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十七項から第十九項までを七項ずつ繰り下げ、同条第十六項中「第十四項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十五項中「当初居住年」を「特定事由が生ずる前」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十四項中「(以下この項及び次項において「当初居住年」という。)」を削り、「事由」の下に「(次項において「特定事由」という。)」を加え、「当初居住年の翌年以後」を削り、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十二項を同条第十九項とし、同条第十一項中「第十四項」を「第二十一項」に、「第五項」を「第十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十項中「第五項」を「第十項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第五項」を「第十項」に、「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「第五項」を「第十項」に、「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項を同条第十四項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に、「第八項から第十一項まで」を「第十五項から第十八項まで」に、「、第十四項及び次条」を「及び第二十一項」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「年(以下この項」を「年(次項及び第十二項」に、「。以下この項及び次条」を「。以下この項及び次条第一項」に、「(以下この項及び次条」を「(以下この項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額」に改め、同項各号を削り、同項を同条第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
11 前項に規定する認定住宅借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第三号において同じ。)に該当するものであるときに限る。) 五千万円
三 居住年が平成二十五年から平成二十九年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
12 第十項に規定する認定住宅控除率は、居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし、居住年が平成二十四年から平成二十九年までの各年である場合には一パーセントとする。
第四十一条第四項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「年(以下この項」を「年(次項及び第八項」に、「。以下この項及び次条」を「。以下この項、第八項及び次条第一項」に、「(以下この項及び次条」を「(以下この項」に、「前項」を「第二項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額」に、「、次項及び次条」を「及び第四項」に、「(次項及び次条」を「(第四項及び次条第三項第一号」に、「第八項」を「第十五項」に、「第九項」を「第十六項」に、「第十一項及び第十四項」を「第十八項及び第二十一項」に改め、同項各号を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成十九年である場合には二千五百万円とし、居住年が平成二十年である場合には二千万円とする。
8 第六項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合には〇・六パーセントとし、特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合には〇・四パーセントとする。
第四十一条第二項の次に次の三項を加える。
3 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成十二年から平成十六年までの各年、平成二十一年又は平成二十二年である場合 五千万円
二 居住年が平成十七年、平成二十三年又は平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円
三 居住年が平成十八年又は平成二十四年である場合 三千万円
五 居住年が平成二十年又は平成二十五年から平成二十九年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 二千万円
4 第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 居住年が平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 〇・七五パーセント
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
二 居住年が平成十三年から平成十六年までの各年又は平成二十一年から平成二十九年までの各年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条第三項第一号において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。) 一パーセント
三 居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 〇・五パーセント
四 居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
五 居住年が平成十九年又は平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
5 第三項に規定する特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第四十一条の三の二第十五項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十五項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
第四十一条の二第一項中「その適用年」を「前条第一項に規定する適用年(特例適用年又は認定住宅特例適用年を含む。以下この条において同じ。)」に改め、「居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る」を削り、「には、当該適用年における前条第二項」を「には、当該適用年における同項」に、「同項の」を「前条第二項、第六項及び第十項の」に、「異なる居住年」を「異なる住宅の取得等」に改め、「居住年に係る」を削り、「ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額」を「の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、「(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の金額又は前条第五項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における認定住宅借入金等の金額が含まれるときは、次の各号に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額)」を削り、同項ただし書中「ときは、当該適用年における前条第二項」を「ときは、当該適用年における同条第一項」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 前条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
二 前条第十項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
第四十一条の二第一項第三号中「以外の住宅借入金等の金額」の下に「(以下この条において「他の住宅借入金等の金額」という。)」を、「当該」の下に「他の」を加え、「前条第二項各号」を「前条第二項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項ただし書の控除限度額は、居住者が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二 認定住宅借入金等の金額 認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
三 他の住宅借入金等の金額 他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
3 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第一項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の取得等を一の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ一の住宅の取得等)として、同条又は前二項の規定を適用する。
一 当該居住日の属する年が平成十三年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、当該住宅の取得等に係る居住日が平成十三年前期内の日であるものと平成十三年後期内の日であるものとがあるとき 居住日が平成十三年前期内の日である住宅の取得等と居住日が平成十三年後期内の日である住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
二 当該居住日の属する年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
三 当該居住日の属する年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、前条第五項に規定する特定取得(以下この号において「特定取得」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
第四十一条の二の二第一項中「同条第三項」を「同条第六項」に改め、同条第五項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第六項」に改める。
第四十一条の三第一項中「第四十一条第九項」を「第四十一条第十六項」に改める。
第四十一条の三の二第一項中「及び第八項」を「及び第九項」に、「(第四項」を「(第五項及び第十四項」に、「第三項及び第九項」を「第三項及び第四項」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第八項及び第九項」を「第四項、第九項及び第十一項第一号」に、「第四項及び第九項から第十一項まで」を「第五項及び第十項から第十二項まで」に、「この項及び第九項」を「この項」に、「第四項、」を「第五項、」に、「及び第三項」を「及び第六項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額」を「その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に、「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改め、同条第三項中「除く」の下に「。第十項及び第十一項において「住宅借入金等」という」を加え、「同項各号」を「第一項」に改め、同条第九項を削り、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「又は前項」を削り、「には」を「又は前項の断熱改修住宅借入金等には」に改め、「当該増改築等住宅借入金等」の下に「又は当該断熱改修住宅借入金等」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項に」を「第五項に」に、「増改築等住宅借入金等とは」を「断熱改修住宅借入金等とは」に、「第四項各号」を「第五項」に、「特定増改築等住宅借入金等」を「特定断熱改修住宅借入金等」に、「当該増改築等住宅借入金等」を「当該断熱改修住宅借入金等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「、第六項及び第十項」を「及び第七項」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「(第十項」を「(第十一項第二号」に改め、「、第十項及び第十一項」を削り、「係る増改築等住宅借入金等」を「係る断熱改修住宅借入金等」に、「及び第三項」を「及び第六項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額」を「その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額」に改め、同項各号を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 二百五十万円
第四十一条の三の二第十項及び第十一項を次のように改める。
10 第一項又は第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年において、二以上の住宅の増改築等(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項から第十二項まで、第十四項及び第十五項において同じ。)に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十四項までにおいて同じ。)又は第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十四項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額又は当該断熱改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一 当該増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額につき第一項の規定に準じて計算した金額
二 当該断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第五項の規定に準じて計算した金額
11 前項ただし書の控除限度額は、居住者が同項に規定する増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一 当該住宅借入金等の全てがその居住年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合 当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ 増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
ロ 断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
第四十一条の三の二第十二項中「第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項」を「第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項」に、「において、第一項又は第四項に規定する」を「において、」に、「(第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及びこれらの」を「又は断熱改修住宅借入金等の金額及び当該」に、「に係る第一項又は第四項に規定する」を「又は断熱改修住宅借入金等の金額に係る」に、「同条第三項に」を「同条第六項に」に、「同条第五項」を「同条第十項」に改め、「係るものに限る。以下この項」の下に「及び次項」を加え、「場合には、第一項又は第四項」を「場合には、第一項又は第五項」に、「における第一項又は第四項」を「における同条第一項」に、「第一項各号、第四項各号及び前三項」を「第一項、第五項及び第十項並びに同条第二項、第六項及び第十項並びに第四十一条の二第一項」に、「これらの増改築等住宅借入金等の金額及び」を「当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額又は当該断熱改修住宅借入金等の金額及び」に、「(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、第四十一条第五項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する認定住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該認定住宅借入金等の金額又は当該認定住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額」を「につき、増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額又は当該断熱改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
第四十一条の三の二第十二項に次の各号を加える。
一 当該増改築等住宅借入金等の金額又は当該断熱改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等(当該異なる住宅の増改築等のうちに第十四項に規定する居住日が同一の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る第三項に規定する住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該増改築等住宅借入金等の金額及び当該断熱改修住宅借入金等の金額の全てが当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が前項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ 当該増改築等住宅借入金等の金額 第十項第一号に定める金額
ロ 当該断熱改修住宅借入金等の金額 第十項第二号に定める金額
二 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる他の住宅取得等(当該異なる他の住宅取得等のうちに第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号イにおいて同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき第四十一条第六項前段の規定に準じて計算した金額
ロ 第四十一条第十項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号ロにおいて同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき第四十一条第十項の規定に準じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
第四十一条の三の二第十五項中「第五項」を「第六項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第四項」を「第五項」に、「、次項及び次条」を「及び第四項」に、「(次項及び次条」を「(第四項及び次条第三項第一号」に、「同条第八項」を「同条第十五項」に、「同条第九項」を「同条第十六項」に、「同条第十一項及び第十四項」を「同条第十八項及び第二十一項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に、「第四十一条第三項」を「第四十一条第六項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第四項」を「第五項」に改め、「係る第一項」の下に「に規定する増改築等住宅借入金等の金額」を加え、「増改築等住宅借入金等」を「断熱改修住宅借入金等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項の次に次の三項を加える。
13 前項ただし書の控除限度額は、居住者が同項に規定する増改築等特例適用年において有する第三項又は第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。
一 増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額 住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等の全てがその居住年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合 第十一項第一号に定める金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額
(1) 増改築等住宅借入金等の金額 第十一項第二号イに定める金額
(2) 断熱改修住宅借入金等の金額 第十一項第二号ロに定める金額
二 他の住宅借入金等の金額 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ 特例住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第一号に定める金額
ロ 認定住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第二号に定める金額
ハ 前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第三号に定める金額
14 二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の増改築等を一の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ一の住宅の増改築等)として、第一項、第五項、第十項又は第十一項の規定を適用する。
一 当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等
二 当該居住日の属する年が平成二十六年から平成二十九年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等)
15 第四項及び前項に規定する特定取得とは、居住者の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。
第四十一条の十二第一項中「第三条第一項」を「(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「特定割引債」を「特別割引債」に改め、同条第二項及び第三項中「特定割引債」を「特別割引債」に改め、同条第七項に次の一号を加える。
三 平成二十八年一月一日以後に発行された公社債(預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等を除く。)
第四十一条の十二第九項から第二十八項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第四十一条の十二の二 内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第六項第一号ハに規定する分離利子公社債(第一号において「分離利子公社債」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあつては、第一号に掲げる償還金に限る。)に係る差益金額について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一 国内において支払われる割引債の償還金(分離利子公社債に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあつてはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。)
二 国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外割引債の償還金」という。)で国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付を受けるもの
2 平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第十三項において「上場株式等」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第六項及び第十二項において「特定割引債取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5 第一項及び前項の場合において、国外割引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項及び前項の差益金額は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 割引債 第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七項第一号に掲げる外貨債を除く。)をいう。
ロ 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)
ハ 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。第三号ロにおいて同じ。)
ニ 利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものとして財務省令で定めるもの
二 買入消却 買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
三 差益金額 次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に〇・二パーセントを乗じて計算した金額
ロ 第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年を超えるもの並びに分離利子公社債(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額に二十五パーセントを乗じて計算した金額
ハ 割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で当該償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの 当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額
7 第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
8 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9 償還金の支払者は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
10 償還金の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第八条の四第六項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
11 前項本文の場合において、同項の償還金の支払者は、第八項又は第九項の通知書を交付したものとみなす。
12 特定割引債の償還金につき国内における特定割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第八項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第八項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。
13 国外割引債の償還金で上場株式等に該当する割引債に係るものにつき国内における国外割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第八項から第十一項までの規定を適用する。
14 第七項及び第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十三の見出し中「振替国債の償還差益等」を「振替国債等の償還差益」に改め、同条第一項中「振替国債(」の下に「割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。」を加え、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に改め、「振替地方債(」の下に「割引債に該当するものを除く。」を加え、同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改め、「特定振替社債等(」の下に「割引債に該当するものを除く。」を加え、同条第三項中「発行差金」を「償還差益」に、「発行価額」を「取得価額」に改め、同条第四項中「特定振替社債等」の下に「(当該特定振替社債等の第五条の三第二項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)」を、「又は民間国外債」の下に「(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)」を加え、「(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)」を削り、同条第五項中「発行差金」を「償還差益」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)
第四十一条の十三の二 非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第四十一条の十二の二第六項第一号イからニまでに掲げるもの(外国法人が発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、所得税法第百六十一条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2 所得税法第百八十条の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額(次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第百八十条第一項中「第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項から第三項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該国内源泉所得が同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金(同条第一項第一号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。第一号において同じ。)に該当する場合にあつては、当該特定割引債の償還金の国内における同条第三項に規定する特定割引債取扱者)」と、同項第一号中「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還金に係る差益金額を含む」と読み替えるものとする。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
第四十一条の十三の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(第五条の二第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十一項において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第十項及び第十一項において「一般割引債」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、第四十一条の十二の二の規定は、適用しない。
2 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債につき支払を受ける償還差益(当該特定振替割引債の償還(第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。次項及び第四項において同じ。)により受ける金額が当該特定振替割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
3 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第一項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
4 前三項の規定は、特定振替割引債の発行者の特殊関係者(特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第二項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額(第十二項において準用する第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの若しくは生ずるもの又は第十二項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるもの若しくは生ずるものとされるものを除く。)については、適用しない。
5 第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する償還差益又は第三項に規定する損失の額のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
6 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用については、同条第一項第十号中「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者」とあるのは「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者(当該非居住者が租税特別措置法第四十一条の十三の三第七項第七号(振替割引債の差益金額等の課税の特例)に規定する特定振替割引債の同項第八号に規定する償還金に係る同項第九号に規定する差益金額(次号において「特定振替割引債の償還金に係る差益金額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」と、同項第十一号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「交付をする者」とあるのは「交付をする者(当該非居住者又は当該外国法人が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき租税特別措置法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」とする。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定振替機関 第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。
二 特定口座管理機関 第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
三 特定間接口座管理機関 第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
四 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六 振替記載等 第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
七 特定振替割引債 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等(同法第六十六条第一号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものに限る。)をいう。
八 償還金 第四十一条の十二の二第一項第一号に掲げる償還金をいう。
九 差益金額 第四十一条の十二の二第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
十一 外国再間接口座管理機関 第五条の二第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十二 外国間接口座管理機関 第五条の二第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
8 国税庁長官は、前項第十号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第十号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二 その者が第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うこと又は第十一項に規定する通知を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
9 国税庁長官は、第七項第十号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該償還金の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
12 第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二第二項 |
前項 |
第四十一条の十三の三第一項 |
第五条の二第三項 |
第一項の |
第四十一条の十三の三第一項の |
|
同条第一項中 |
同法第十三条第一項中 |
|
第五条の二第三項 |
第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項 |
|
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 |
同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替割引債の償還金 |
第五条の二第四項 |
第一項の規定は |
第四十一条の十三の三第一項の規定は |
|
が第一項 |
が第四十一条の十三の三第一項 |
|
つき第一項 |
つき同条第一項 |
|
、第一項 |
、同条第一項 |
第五条の二第八項 |
前項第四号 |
第四十一条の十三の三第七項第四号 |
|
第十五項 |
第四十一条の十三の三第十項若しくは第十一項 |
第五条の二第九項 |
第七項第四号 |
第四十一条の十三の三第七項第四号 |
第五条の二第十項 |
第一項又は |
第四十一条の十三の三第一項又は |
|
第一項に |
同条第一項に |
第五条の二第十二項 |
第一項 |
第四十一条の十三の三第一項 |
|
同項及び第五項後段 |
同項 |
第五条の二第十三項 |
第一項又は |
第四十一条の十三の三第一項又は |
|
第一項」とあるのは |
同条第一項」とあるのは |
|
第一項」と、 |
第四十一条の十三の三第一項」と、 |
第五条の二第十七項 |
第一項の |
第四十一条の十三の三第一項の |
|
同項、 |
同項、同条第六項及び第十一項並びに |
|
ついては |
ついては、同条第六項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第十二項において準用する同法第五条の二第十七項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」と、同条第十一項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか |
第五条の二第十七項の表第一項の項 |
第一項 |
第四十一条の十三の三第一項 |
|
当該特定振替機関等 |
当該特定振替機関等( |
|
第十七項 |
第五条の二第十七項 |
|
受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
受託者をいい、 |
第五条の二第十七項の表第四項の項 |
の特定振替機関等 |
の特定振替機関等を経由し、又は同項 |
|
の特定受託者 |
の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第一項 |
13 特定振替割引債の発行者は、第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
14 特定振替割引債の償還金の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第十項及び第十一項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十九の二第一項中「平成十八年四月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、「限る」の下に「。第三項において「居住用の家屋」という」を加え、「及び次項」を「から第三項まで」に、「次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額」を「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項において「標準的費用額」という。)とし、当該標準的費用額が耐震改修工事限度額を超える場合には当該耐震改修工事限度額)」に改め、「当該金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、」を削り、同項各号を削り、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「住宅耐震改修等証明書」を「耐震改修証明書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「並びに同項第一号」を「及び同項に規定する家屋の所在地」に改め、「定める者の」の下に「居住用の家屋が」を加え、「及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した」を「その他の財務省令で定める事項を証する」に、「その他の」を「その他」に、「住宅耐震改修等証明書」を「耐震改修証明書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する耐震改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該住宅耐震改修に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 二百五十万円
第四十一条の十九の三第一項中「次の各号に掲げる工事(以下この項において「改修工事」という。)」を「高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)」に、「当該改修工事」を「当該高齢者等居住改修工事等」に、「平成二十一年四月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「当該各号に定める金額の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には二十万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該合計額が三十万円を超えるときは三十万円とする。)」を「標準的費用額(当該標準的費用額が改修工事限度額を超える場合には、当該改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」に改め、同項各号を削り、同条第十一項中「第三項」を「第五項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「及び第二項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「特定改修等証明書」を「増改築等工事証明書」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、「登録住宅性能評価機関」の下に「(次条第六項において「登録住宅性能評価機関」という。)」を加え、「第一項第一号イ又は第二号イに掲げる金額を明らかにする書類その他の」を「居住用の家屋が第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は第三項に規定する一般断熱改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他」に、「特定改修等証明書」を「増改築等工事証明書」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「その年の前年分」を「その年の前年以前三年内の各年分」に改め、「又は第二項」を削り、同項ただし書中「当該前年分」を「当該各年分」に、「これら」を「同項」に、「第一項に」を「同項に」に、「改修工事」を「高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項第二号」を「第三項及び第四項」に改め、同項第一号中「(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。)」を削り、同項第二号中「前号」を「第一号」に、「政令で定める設備」を「太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事
第四十一条の十九の三第四項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項の規定は、特定居住者又は前項の」を「第一項及び第三項の規定は、特定居住者又は」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項及び第二項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、特定居住者が所有している家屋につき行う第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
第四十一条の十九の三第二項中「特定居住者以外の居住者」を「居住者」に改め、「前項第二号に規定する」を削り、「をして」を「(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして」に、「平成二十一年四月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「、その者」を「、当該居住者」に、「同号に定める金額」を「標準的費用額(当該標準的費用額が断熱改修工事限度額を超える場合には、当該断熱改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項に規定する断熱改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 一般断熱改修工事等として第七項第三号に掲げる工事を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該一般断熱改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 三百五十万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
第四十一条の十九の三第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該高齢者等居住改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 二百万円
第四十一条の十九の四の見出し中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同条第一項中「第四十一条第五項」を「第四十一条第十項」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、「(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「)をして」を「次項及び第六項において同じ。)をして」に、「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第四項」を「第五項」に、「五百万円」を「認定住宅限度額」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第十六項中「第三項」を「第四項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項の」を「第十四項の」に改め、同項第一号中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第二号中「で第十三項」を「で第十四項」に、「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「第二項の」を「第三項の」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第二項」を「第三項」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第二項」を「第三項」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項」を「第三項」に、「第五項」を「第六項」に、「長期優良住宅等証明書」を「認定住宅証明書」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「長期優良住宅等証明書」を「認定住宅証明書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に、「長期優良住宅等証明書」を「認定住宅証明書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第七条に規定する所管行政庁の同法第九条第一項に規定する計画の認定に係る書類として財務省令で定めるもの」を「登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の居住者が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住宅に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類」に、「第七項」を「第八項」に、「長期優良住宅等証明書」を「認定住宅証明書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する認定住宅限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 認定住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該認定住宅の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 六百五十万円
第四十一条の二十の二第二項第三号中「保険業法」の下に「(平成七年法律第百五号)」を加える。
第四十二条の二第一項第一号中「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改め、「利子等の額」の下に「若しくは第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金の額」を加え、「同条第二項」を「第五条の三第二項」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの(前三号に掲げるものを除く。)
第四十二条の二の二第一項中「、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「又は第三十七条の十四第十五項」に改め、同条第二項中「、第三十七条の十四第十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「若しくは第三十七条の十四第十五項」に改め、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「又は第三十七条の十四第十五項」に改め、「、第四十一条の十二第二十四項から第二十八項まで」を削る。
第四十二条の三第一項及び第三項中「(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。
一 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けた者、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつた者
第四十二条の三第四項第二号中「、第三十七条の十四第十五項」を「又は第三十七条の十四第十五項」に改め、「又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書」を削り、同項第三号中「規定する通知書若しくは」を「規定する通知書、」に改め、「規定する報告書」の下に「若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書」を加え、「若しくは第三十七条の十一の三第九項」を「、第三十七条の十一の三第九項若しくは第四十一条の十二の二第十項」に改め、同項第四号中「若しくは同条第九項ただし書の」を「、同条第九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の」に、「通知書若しくは」を「通知書、」に改め、「規定する報告書」の下に「若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書」を加え、同項第五号中「、第三十七条の十四第十七項若しくは第四十一条の十二第二十四項」を「若しくは第三十七条の十四第十七項」に改め、同項第六号中「、第三十七条の十四第十七項又は第四十一条の十二第二十四項」を「又は第三十七条の十四第十七項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第十一項中「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第十二項第三号中「又は大学と」を「、大学その他の者と」に、「又は大学に」を「、大学又は中小企業者に」に改める。
第四十二条の四の二第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同条第二項から第八項までを削り、同条第九項中「第一項の規定により読み替えられた」を「前項の規定により読み替えられた」に改め、同項を同条第二項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第三項、第四項、第六項及び前三項」を「前項」に改め、「、第二項、第五項又は第七項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第十二項中「、第二項又は第五項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第十三項を削る。
第四十二条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」及び「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、「場合を除く。次項」の下に「及び第六項」を加え、「第九項」を「第十二項」に改め、「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)」を削り、同項第一号ロ中「エネルギー資源」を「エネルギー源」に改め、同号ハ中「又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減」を削り、「減価償却資産(」を「減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するもの(」に改め、同号に次のように加える。
ニ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イからハまでに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
第四十二条の五第一項第二号中「次に掲げる」を「建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの」に、「並びに第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第五項中「(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第十二項中「第十項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第八項から第十項までを三項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、「同項に規定する」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等の」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項及び第六項又は第二項の規定は、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
第四十二条の五第五項の次に次の二項を加える。
6 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第一項第一号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
7 法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第四十二条の十二の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と、第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第六十八条の四十一第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
第四十二条の六第一項中「その製作の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、同条第二項中「その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等」を「特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないもの」に、「並びに第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第五項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第七項中「同項に規定する」を「特定機械装置等の」に改める。
第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第四項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加える。
第四十二条の十一第一項中「同法第二十六条第一項」を「同法第十五条第一項」に、「定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「適合する財務省令で定める計画に記載された次に掲げる減価償却資産」に改め、「当該国際戦略総合特別区域内において」を削り、「当該特定国際戦略事業」を「同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)
第四十二条の十一第二項中「当該国際戦略総合特別区域内において」を削り、「並びに次条」を「、次条、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第五項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第七項中「同項に規定する」を「特定機械装置等の」に改める。
第四十二条の十二第一項中「において、当該法人が」を「で、かつ、」に、「ときは、当該」を「場合には、当該法人の当該」に、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項並びに第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項」に、「二十万円」を「四十万円」に改め、同項ただし書中「税額控除限度額が、」の下に「当該法人の」を加え、同項第一号中「適用年度及び」を「当該適用年度及び」に、「当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度」を「その事業年度」に改め、「雇用者であつた者で」を削り、「者を」を「雇用者及び高年齢雇用者を」に改め、同項第二号中「における雇用者」の下に「(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)」を加え、同号イからハまでの規定中「当該法人の」を削り、同条第二項第一号中「設立(合併」の下に「、分割又は現物出資」を加え、「(政令で定める事業年度を除く。)」を削り、同項第二号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第七号中「適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(」を「法人の給与等の支給額のうち前号の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、」に、「一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額」を「給与等の支給額のうち当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)」に改め、「当該給与等の支給額」の下に「のうち当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」を、「を乗じて計算した金額」の下に「(当該適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額)」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「同じ。)」の下に「のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「当該適用年度」を「適用年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前日における雇用者」の下に「(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。次号及び第八号において同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。)に該当するものをいう。
第四十二条の十二第五項中「適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額」を「当該法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の二 青色申告書を提出する法人の平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項及び次項において「適用対象年度」という。)において当該法人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。次項において同じ。)をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「生産等資産」という。)で当該適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、当該法人がその有する減価償却資産につき当該適用対象年度においてその償却費として損金経理(同法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該適用対象年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、当該生産等資産のうち機械及び装置(取得をしたものにあつては、その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。以下この条において「機械等」という。)の普通償却限度額を超えて当該機械等につき償却費として損金経理をした金額(特別償却に関する他の規定の適用により損金の額に算入される金額を除く。)及び同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。次項において同じ。)を超え、かつ、当該適用対象年度開始の日の前日を含む事業年度における生産等資産の取得価額の合計額として政令で定める金額(次項において「比較取得資産総額」という。)の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該法人が当該適用対象年度において当該機械等を国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該適用対象年度の当該機械等の償却限度額は、同条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人の適用対象年度において当該法人が取得等をした生産等資産で当該適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、当該法人がその有する減価償却資産につき当該適用対象年度においてその償却費として損金経理をした金額を超え、かつ、比較取得資産総額の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該法人が当該適用対象年度において当該生産等資産のうち機械等を国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用対象年度の所得に対する法人税の額(この項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の四並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該機械等の取得価額の合計額の百分の三に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該適用対象年度における税額控除限度額が、当該法人の当該適用対象年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度等 設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二 特別償却に関する他の規定 次に掲げる規定をいう。
イ 第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の十一第一項、第四十三条から第四十四条まで、第四十四条の三から第四十六条の二まで又は第四十七条の二の規定
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特別償却に関する規定として政令で定める規定
4 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した機械等については、適用しない。
5 第一項の規定は、確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された機械等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」とする。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の三 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるものの交付を受けた第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又はこれに準ずるものとして政令で定める法人で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 特定中小企業者等(政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、前条第二項並びに次条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五の四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五の四第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五の四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の四 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(第四十二条の十二の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該法人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が百分の五以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
二 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
三 雇用者給与等支給額 前項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五号において同じ。)をいう。
四 基準雇用者給与等支給額 平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イ及びハにおいて「最も古い事業年度等」という。)開始の日の前日を含む事業年度(ロ及びハにおいて「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 当該最も古い事業年度等の開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度(ハにおいて「基準連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
ロ 基準事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) 当該基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額
ハ 基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合(当該法人が、合併、分割又は現物出資により設立されたものである場合を除く。) 最も古い事業年度等の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該最も古い事業年度等が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の百分の七十に相当する金額(当該最も古い事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最も古い事業年度等の月数で除して計算した金額)
五 比較雇用者給与等支給額 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(ロにおいて「前事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
ロ 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) 当該前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
六 平均給与等支給額 適用年度の給与等支給額として政令で定める金額を給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 適用年度に係る比較給与等支給額として政令で定める金額を比較給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十二条の十三第一項中「第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項」を加え、同項第一号中「又は第二項」、「、平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」及び「又は第四十二条の四の二第三項」を削り、「これらの金額」を「当該繰越税額控除限度超過額」に、「第四十二条の四第五項又は第四十二条の四の二第四項」を「同条第五項」に、「第四十二条の四第三項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「又は第五項」、「、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」及び「又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項」を削り、「これらの金額」を「当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額」に、「第四十二条の四第八項」を「同条第八項」に改め、「又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第四項」を削り、「第四十二条の四第七項」を「同条第七項」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号の次に次の三号を加える。
八 第四十二条の十二第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九 第四十二条の十二の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十 第四十二条の十二の三第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第二項中「及び第二項又は第五項」を削り、「又は第四十二条の十一第三項」を「、第四十二条の十一第三項又は第四十二条の十二の三第三項」に改め、同条第三項中「)若しくは」を「)又は」に、「若しくは第四十二条の十一第四項」を「、第四十二条の十一第四項若しくは第四十二条の十二の三第四項」に改め、「又は第四十二条の四の二第八項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)」を削り、同条第四項中「第六十八条の十五の三第一項の」を「第六十八条の十五の六第一項の」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める。
第四十三条第一項中「この項」を「この条」に、「、その用」を「、その事業の用」に改め、同項の表の第二号の中欄中「船舶」の下に「(当該法人が次に掲げる法人である場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)」を加え、同欄に次のように加える。
イ 第五十九条の二第一項の規定の適用を受ける法人 外航船舶のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの
ロ イに掲げる法人(第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものを含む。)の子会社(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する法人 外航船舶のうち日本船舶に該当しないもの
第四十三条第一項の表の第二号の下欄中「本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)」を「外航船舶」に改め、「船舶法第一条に規定する」を削り、同条第二項中「同項に規定する」を「特定設備等の」に改める。
第四十三条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「で、その」を「でその」に改める。
第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第四十四条の五を次のように改める。
(特定信頼性向上設備の特別償却)
第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)による提供の事業の用に供されるものとして政令で定める減価償却資産に限る。以下この項において「特定信頼性向上設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定信頼性向上設備を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定信頼性向上設備をその事業の用に供した場合を除く。)において、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたときは、その用に供した日を含む事業年度の当該特定信頼性向上設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定信頼性向上設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定信頼性向上設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項の表の第一号の第一欄中「掲げる地区」の下に「(次項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同欄のイを削り、同欄のロを同欄のイとし、同欄のハを削り、同欄のニを同欄のロとし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合)において、その取得等をした当該設備を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地 区 |
事 業 |
設 備 |
一 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
二 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める区域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の二十七第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第四十五条に次の一項を加える。
5 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第四十六条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第四十七条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「新築された」を削り、「この項及び次項」を「この条」に、「)を取得し」を「)で新築されたものを取得し」に改め、「これを」の下に「当該法人の」を加え、「賃貸の用に供した場合を」を「その用に供した場合を」に、「当該法人の賃貸の用」を「その用」に、「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」を「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の二十八(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の十四)
二 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の四十(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十)
第四十七条第三項中「同項に規定する」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅の」に改める。
第四十七条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「その事業の用」を「その用」に、「が第三項第二号」を「が、第三項第二号」に改め、「掲げる建築物」の下に「のうち同号イに掲げる地域内において整備されるもの」を加え、「、百分の五十」を「百分の五十とし、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の四十とする。」に改め、同条第三項中「から第三号まで」を「及び第二号」に、「第四号」を「第三号」に改め、同項第一号中「第二条第六号」を「第二条第一号」に、「施設建築物」を「市街地再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)によつて建築される建築物」に改め、同項第二号中「都市再生特別措置法」を「次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法」に改め、「認定計画(」の下に「イに掲げる地域については、」を加え、同号に次のように加える。
イ 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
ロ 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(イに掲げる地域に該当するものを除く。)
第四十七条の二第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第四十八条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「その事業の用」を「その用」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二の二第一項、第四十二条の十二の三第一項」を加え、同条第二項及び第五項中「第四十六条」を「第四十五条第二項」に改め、同条第六項中「同項に規定する特別償却対象資産」を「特別償却対象資産」に改める。
第五十二条の三第一項中「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を削り、同条第四項及び第十三項中「第四十六条」を「第四十五条第二項」に改める。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十一」の下に「、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三」を加える。
第五十七条の七の二第一項中「事業年度の」を「適用事業年度の」に改め、同項第二号中「から、当該事業年度」を「から、当該適用事業年度」に、「の当該事業年度」を「の各事業年度」に、「(当該事業年度」を「(各事業年度」に、「とし、当該事業年度」を「とし、当該各事業年度」に、「控除した後の」を「控除した」に改め、同条第二項中「中部国際空港をその事業の用に供した日」を「平成二十五年四月一日」に改め、「期間」の下に「(次項において「積立期間」という。)」を加え、同条第三項中「の事業年度」の下に「(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)」を加え、「(同項に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)」を削り、「中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより」を「基準事業年度等の終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して」に、「当該前事業年度等」を「前事業年度等」に改め、「当該繰り越された」の下に「中部国際空港整備準備金の」を加え、同条第四項中「適格合併」の下に「又は適格分割型分割」を加え、「第二号」を「第二号イ」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第二十一条第一項の規定により同法第四条第一項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
二 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
第五十七条の七の二第五項及び第六項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改め、同条第九項中「前項において準用する第五十五条第十一項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第三項の規定の適用について」を「第七項及び第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「、第十二項及び第十三項前段」を「から第十三項まで」に、「第六十八条の五十七の二第六項前段」を「第六十八条の五十七の二第七項前段」に、「「第六十八条の五十七の二第六項」を「「第六十八条の五十七の二第七項」に、「中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者」を「中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社」に、「同条第十三項前段」を「同条第十三項」に、「第三項」」を「第三項の」」に、「と読み替える」を「と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替える」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七の二第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七の二第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替えるものとする。
第五十七条の七の二第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十七条の十第一項中「、同項に」を「、同条第二項に」に改め、同条第三項中「第五十七条の十第一項」を「第五十七条の九第一項」に改め、同条を第五十七条の九とする。
第五十八条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に、「鉱業法第三条第一項に規定する」を「安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める」に改め、同条第二項中「青色申告書」を「国内鉱業者(青色申告書」に改め、「定めるもの」の下に「をいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの」を加え、「国内鉱業者」を「国内鉱業者等」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「安定的供給」を「安定的な供給」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第三項中「掘さく」を「掘削」に改め、同条第五項中「鉱業法」の下に「(昭和二十五年法律第二百八十九号)」を加え、「第二号及び」を削り、「これらの号」を「同号」に改め、同項第一号中「国内鉱業者でない」を「国内鉱業者等に該当しない」に、「又はない」を「又は該当しない」に改め、同条第十四項中「国内鉱業者である」を「国内鉱業者等に該当する」に改める。
第五十九条第一項中「探鉱用機械設備(」の下に「第一号及び」を加え、同項第一号中「当該機械設備」を「当該探鉱用機械設備」に改め、同項第二号中「次項」を「次項第二号」に改め、同条第二項中「以下この項」を「第一号」に、「「海外探鉱用設備」を「「海外探鉱用機械設備」に改め、同項第一号中「海外新鉱床探鉱費」を「当該海外新鉱床探鉱費」に、「海外探鉱用設備」を「当該海外探鉱用機械設備」に改める。
第五十九条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を削り、「当該認定を」を「同法第三十五条第三項の認定を」に、「同法第三十五条第四項」を「同条第四項」に改め、同項第一号中「日本船舶」の下に「(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」を加え、「海上運送法」を「同法」に改める。
第六十一条第一項中「第四条第一項」の下に「の認定を受けた同項」を、「研究開発事業計画」という。)」の下に「に係る同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)」を、「第六条第一項」の下に「の認定を受けた同項」を加え、「のこれらの規定の認定を受けた」を「に係る」に改め、「認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する」を削り、「当該認定の」を「その認定の」に改める。
第六十一条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第一項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)の取得」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得」に改める。
第六十一条の四第一項中「当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項第一号中「のうち六百万円」を「が八百万円」に、「に達するまでの金額の百分の十に相当する金額」を「以下である場合 零」に改め、同項第二号中「場合におけるその」を「場合 その」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「これを」を加える。
第六十二条第一項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第六項第二号中「及び第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十一第二項」に、「第四十二条の十二」」を「第四十二条の十二の四」」に、「「、第四十二条の十二」を「「、第四十二条の十二の四」に、「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十二第一項中「並びに第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二の二第二項中「並びに第四十二条の十二の四」とあるのは「、第四十二条の十二の四並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二の三第二項」に、「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の四第一項」に改める。
第六十二条の三第一項及び第八項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第九項中「、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項まで」を「又は第六十五条の十二第十項から第十三項まで」に改め、同条第十一項第二号中「及び第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十一第二項」に、「第四十二条の十二」」を「第四十二条の十二の四」」に、「「、第四十二条の十二」を「「、第四十二条の十二の四」に、「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十二第一項中「並びに第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二の二第二項中「並びに第四十二条の十二の四」とあるのは「、第四十二条の十二の四並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二の三第二項」に、「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の四第一項」に改める。
第六十三条第一項中「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条の十一第五項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加え、同条第四項中「第六十五条の七第四項」を「、第六十五条の七第四項」に、「、第六十五条の十二第十項」を「又は第六十五条の十二第十項」に、「「第六十五条の十二第十項」を「「又は第六十五条の十二第十項」に改める。
第六十五条第一項中「第三十九条第一項」の下に「、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項」を加え、同条第二項第二号中「こえる」を「超える」に、「とき。」を「とき」に改める。
第六十五条の四第一項第一号中「第十号」を「第十二号」に改め、同項第二十号を次のように改める。
二十 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合
第六十六条第七項中「第六十八条の八十五の二第一項」を「第六十八条の八十四第一項」に改める。
第六十六条の二第十一項及び第十二項中「第六十八条の八十五の三第一項」を「第六十八条の八十五第一項」に改め、同条第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十一から第六十五条の十四まで」を「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」に改める。
第六十六条の五第四項に次のただし書を加える。
ただし、同条第四項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第六十六条の五の三第三項中「株主等」を「同条第十四号に規定する株主等」に改める。
第六十六条の十の見出し中「所得計算」を「所得の計算」に改め、同条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十七条の見出し中「所得計算」を「所得の計算」に改め、同条第一項中「場合において」を「場合において、」に、「あるとき」を「あり、かつ、当該事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が七千万円以下であるとき」に改め、同条第二項中「とあるのは「二千五百万円」と」の下に「、「七千万円」とあるのは「三千五百万円」と」を加える。
第六十七条の五の次に次の一条を加える。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第六十七条の五の二 青色申告書を提出する法人(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に限る。以下この項において「中小企業者」という。)について平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に再生計画認可の決定があつたことに準ずる政令で定める事実が生じた場合(当該事実が生じた時において当該中小企業者に対する債権(当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権であるものに限る。以下この項において「再生債権」という。)を有する二以上の金融機関等(当該再生債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)の当該再生債権が当該事実に係る債務処理に関する計画の定めるところにより特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合に限る。)において、当該中小企業者が、その有する資産の価額につき政令で定める評定を行い、又は当該債務処理に関する計画に従つてその再生債権につき債務の免除を受けたときは、当該中小企業者の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実を法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項に規定する政令で定める事実とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、同項第一号中「政令で定める債権」とあるのは「政令で定める債権(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実にあつては、同項に規定する再生債権。以下この号において「特定債権」という。)」と、「除く」とあるのは「除き、特定債権が同項に規定する債務処理に関する計画の定めるところにより同項に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合における当該特定債権を有する者を含む」と、「当該債権」とあるのは「特定債権」とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融機関等 預金保険法第二条第一項各号に掲げる金融機関(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行を除く。)その他政令で定めるものをいう。
二 投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(次号において「投資事業有限責任組合契約」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
三 特定投資事業有限責任組合契約 投資事業有限責任組合契約のうち中小企業の事業の再生に著しく寄与する契約として政令で定めるものをいう。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十四第二項の表第五十八条第六項第一号の項の次に次のように加える。
第五十九条第二項 |
当該適用年度終了の時において第五十七条第十一項各号に掲げる法人 |
租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社 |
|
同条第一項 |
第五十七条第一項 |
第六十七条の十四第三項の表第五十七条の十第一項の項中「第五十七条の十第一項」を「第五十七条の九第一項」に改める。
第六十七条の十五第一項第二号ヘ中「他の法人の」を「他の法人(当該投資法人につき投資法人法第百九十四条第二項に規定する場合に該当する場合における当該投資法人に代わつて専ら投資法人法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引(国外において行われるものに限る。)を行うことを目的とするものとして財務省令で定める法人を除く。)の」に改め、同条第三項の表第五十八条第六項第一号の項の次に次のように加える。
第五十九条第二項 |
当該適用年度終了の時において第五十七条第十一項各号に掲げる法人 |
租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人 |
|
同条第一項 |
第五十七条第一項 |
第六十七条の十五第四項の表第五十七条の十第一項の項中「第五十七条の十第一項」を「第五十七条の九第一項」に改める。
第六十七条の十七第一項中「振替国債(」の下に「割引債(第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。」を加え、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に改め、「振替地方債(」の下に「割引債に該当するものを除く。」を加え、「以下この条」を「次項、第三項及び第九項」に改め、同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に、「以下この条」を「割引債に該当するものを除く。以下この項及び第九項」に、「第五条の三第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「発行差金」を「償還差益」に、「発行価額」を「取得価額」に改め、同条第四項中「のうち」を「及び第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、」に改め、同条第五項中「第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債(次項及び第九項において「特定短期公社債」という。)を除く」を「第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 外国法人が特定振替機関等(第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第七項第五号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第六号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第七号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。
第六十七条の十七第九項中「、民間国外債又は特定短期公社債」を「(当該特定振替社債等の第五条の三第二項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)」に、「民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。」を「特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額」に改め、同条第十項中「発行差金」を「償還差益」に、「規定する償還差益」を「規定する保有により生ずる所得」に改め、「及び次条」を削る。
第六十八条の二中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の二第二項の表第五十八条第六項第一号の項の次に次のように加える。
第五十九条第二項 |
当該適用年度終了の時において第五十七条第十一項各号に掲げる法人 |
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人 |
|
同条第一項 |
第五十七条第一項 |
第六十八条の三の三第二項の表第五十八条第六項第一号の項の次に次のように加える。
第五十九条第二項 |
当該適用年度終了の時において第五十七条第十一項各号に掲げる法人 |
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人 |
|
同条第一項 |
第五十七条第一項 |
第六十八条の三の四第二項中「並びに第四十二条の十一第三項」を「、第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第三項並びに第四十二条の十二の四」に改める。
第六十八条の九第一項中「並びに第六十八条の十五の二」を「、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第十一項中「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第十二項第三号中「又は大学と」を「、大学その他の者と」に、「又は大学に」を「、大学又は中小企業者に」に改める。
第六十八条の九の二第一項中「(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「が平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同条第二項から第八項までを削り、同条第九項中「第一項の規定により読み替えられた」を「前項の規定により読み替えられた」に改め、同項を同条第二項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第三項、第四項、第六項及び前三項」を「前項」に改め、「、第二項、第五項又は第七項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第十二項中「、第二項又は第五項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第十三項を削る。
第六十八条の十第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」及び「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、「。次項」の下に「及び第六項」を加え、「第十項」を「第十三項」に改め、「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)」を削り、同項第一号ロ中「エネルギー資源」を「エネルギー源」に改め、同号ハ中「又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減」を削り、「減価償却資産(」を「減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するもの(」に改め、同号に次のように加える。
ニ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イからハまでに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
第六十八条の十第一項第二号中「次に掲げる」を「建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの」に、「並びに第六十八条の十五の二」を「、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第五項中「(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第八項から第十三項まで」に、「第五項」を「第七項」に、「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、「同項に規定する」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等の」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「から第三項まで」を「及び第六項、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項及び第六項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
第六十八条の十第五項の次に次の二項を加える。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第一項第一号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
7 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の五第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の十五の三、第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第五十二条の三第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
第六十八条の十一第一項中「その製作の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)を」を「いう。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを」に改め、同条第二項中「その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等」を「特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないもの」に、「並びに第六十八条の十五の二」を「、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第五項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第八項中「同項に規定する」を「特定機械装置等の」に改める。
第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五の二」を「、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第四項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加える。
第六十八条の十五第一項中「同法第二十六条第一項」を「同法第十五条第一項」に、「定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「適合する財務省令で定める計画に記載された第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産」に改め、「当該国際戦略総合特別区域内において」を削り、「当該特定国際戦略事業」を「同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)」に改め、同条第二項中「当該国際戦略総合特別区域内において」を削り、「並びに次条」を「、次条、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第五項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第八項中「同項に規定する」を「特定機械装置等の」に改める。
第六十八条の十五の二第一項中「において、当該」を「で、かつ、当該」に、「ときは、当該」を「場合には、当該」に、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項並びに第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」に、「二十万円」を「四十万円」に改め、同項第一号中「適用年度及び」を「当該適用年度及び」に改め、「雇用者であつた者で」を削り、「者を」を「雇用者及び高年齢雇用者を」に改め、同項第二号中「適用年度」を「当該適用年度」に改め、「における雇用者」の下に「(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)」を加え、同条第二項第一号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第六号中「又は適用年度」を「又は前号の適用年度」に、「適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(」を「連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、」に、「その各連結子法人」を「その連結子法人」に、「一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額」を「給与等の支給額のうち当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)」に改め、「当該給与等の支給額」の下に「のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」を、「を乗じて計算した金額」の下に「(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「同じ。)」の下に「のうち適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前号の」の下に「適用年度に係る」を、「の雇用者」の下に「(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前日における雇用者」の下に「(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第七号において同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 高年齢雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。)に該当するものをいう。
第六十八条の十五の二第五項中「適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額」を「当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額」に改める。
第六十八条の十五の三第一項中「第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を加え、同項第一号中「又は第二項」、「、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」及び「又は第六十八条の九の二第三項」を削り、「これらの金額」を「当該連結繰越税額控除限度超過額」に、「第六十八条の九第五項又は第六十八条の九の二第四項」を「同条第五項」に、「第六十八条の九第三項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「又は第五項」、「、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」及び「又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第三項」を削り、「これらの金額」を「当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額」に、「第六十八条の九第八項」を「同条第八項」に改め、「又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第四項」を削り、「第六十八条の九第七項」を「同条第七項」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号の次に次の三号を加える。
八 第六十八条の十五の二第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九 第六十八条の十五の三第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十 第六十八条の十五の四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の三第二項中「及び第二項又は第五項」を削り、「又は第六十八条の十五第三項」を「、第六十八条の十五第三項又は第六十八条の十五の四第三項」に改め、同条第三項中「、第六十八条の十第四項」を「又は第六十八条の十第四項」に、「若しくは第六十八条の十五第四項」を「、第六十八条の十五第四項若しくは第六十八条の十五の四第四項」に改め、「又は第六十八条の九の二第八項第一号、第二号、第五号若しくは第六号の規定を適用したならばそれぞれこれらの号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)」を削り、同条を第六十八条の十五の六とし、第六十八条の十五の二の次に次の三条を加える。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び次項において「適用対象年度」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は同法第二条第十二号の六に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。次項において同じ。)をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産(国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する機械及び装置その他の政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「生産等資産」という。)で当該適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき当該適用対象年度においてその償却費として損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該適用対象年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、当該生産等資産のうち機械及び装置(取得をしたものにあつては、その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。以下この条において「機械等」という。)の普通償却限度額を超えて当該機械等につき償却費として損金経理をした金額(特別償却に関する他の規定の適用により損金の額に算入される金額を除く。)及び同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。次項において同じ。)を超え、かつ、当該適用対象年度開始の日の前日を含む連結事業年度における生産等資産の取得価額の合計額として政令で定める金額(次項において「比較取得資産総額」という。)の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適用対象年度において当該機械等を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該適用対象年度の当該機械等の償却限度額は、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の適用対象年度において当該連結親法人又はその連結子法人が取得等をした生産等資産で当該適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき当該適用対象年度においてその償却費として損金経理をした金額を超え、かつ、比較取得資産総額の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適用対象年度において当該生産等資産のうち機械等を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用対象年度の連結所得に対する法人税の額(この項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の五並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該機械等の取得価額の合計額の百分の三に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該適用対象年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用対象年度の法人税額基準額(当該適用対象年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 第一項に規定する特別償却に関する他の規定とは、次に掲げる規定をいう。
一 第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の二十、第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十二又は第六十八条の三十五の規定
三 第一号に掲げる規定に係る第六十八条の四十一の規定
四 前三号に掲げるもののほか、特別償却に関する規定として政令で定める規定
4 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した機械等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の設立又は解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の設立又は解散の日を含む連結事業年度におけるその設立し、又は解散した連結子法人
6 第一項の規定は、連結確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された機械等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
8 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)」とする。
9 第三項から第七項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十二条の十二の三第一項に規定する認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるものの交付を受けた第六十八条の九第十二項第六号に規定する中小連結法人又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 特定中小連結親法人(政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)又は特定中小連結子法人(当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にあるものに限る。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、前条第二項並びに次条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十二の三第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十二の三第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の五 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始するものに限り、第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額の合計額に対する割合が百分の五以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以上であること。
二 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
三 雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、前項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五号において同じ。)をいう。
四 基準雇用者給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、平成二十五年四月一日以後に開始する各連結事業年度(同日以後に開始する当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(イ及びハにおいて「最も古い連結事業年度等」という。)開始の日の前日を含む連結事業年度(ロ及びハにおいて「基準連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 当該最も古い連結事業年度等の開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 当該事業年度(ハにおいて「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)
ロ 基準連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合 当該基準連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準連結事業年度の月数で除して計算した金額
ハ 基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により設立されたものである場合を除く。) 最も古い連結事業年度等の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該最も古い連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の百分の七十に相当する金額(当該最も古い連結事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最も古い連結事業年度等の月数で除して計算した金額)
五 比較雇用者給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(ロにおいて「前連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)
ロ 前連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合 当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前連結事業年度の月数で除して計算した金額
六 平均給与等支給額 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の適用年度の給与等支給額として政令で定める金額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給者数として政令で定める数を合計した数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 連結親法人及び適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該適用年度に係る比較給与等支給額として政令で定める金額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給者数として政令で定める数を合計した数で除して計算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第六十八条の十六第一項中「この項」を「この条」に、「、その用」を「、その事業の用」に改め、同項の表の第二号の中欄中「船舶」の下に「(当該連結法人が次に掲げる連結法人である場合には、当該連結法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)」を加え、同欄に次のように加える。
イ 第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受ける連結法人 外航船舶のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの
ロ イに掲げる連結法人の子会社(海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する連結法人 外航船舶のうち日本船舶に該当しないもの
第六十八条の十六第一項の表の第二号の下欄中「本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)」を「外航船舶」に改め、「船舶法第一条に規定する」を削り、同条第二項中「同項に規定する」を「特定設備等の」に改める。
第六十八条の十七第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「という。)」の下に「でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの」を加える。
第六十八条の二十四第一項及び第六十八条の二十五第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十六を次のように改める。
(特定信頼性向上設備の特別償却)
第六十八条の二十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、第四十四条の五第一項に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)による提供の事業の用に供されるものとして政令で定める減価償却資産に限る。以下この項において「特定信頼性向上設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定信頼性向上設備を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定信頼性向上設備をその事業の用に供した場合を除く。)において、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定信頼性向上設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定信頼性向上設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定信頼性向上設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の二十七第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合)において、その取得等をした当該設備を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地 区 |
事 業 |
設 備 |
一 第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 |
同号の中欄に掲げる事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
二 第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 |
同号の中欄に掲げる事業 |
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
第六十八条の二十七に次の一項を加える。
5 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の二十九第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第六十八条の三十四第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「新築された」を削り、「この項及び次項」を「この条」に、「)を取得し」を「)で新築されたものを取得し」に改め、「これを」の下に「当該連結親法人又はその連結子法人の」を加え、「賃貸の用に供した場合を」を「その用に供した場合を」に、「当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用」を「その用」に、「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」を「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の二十八(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の十四)
二 サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の四十(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の二十)
第六十八条の三十四第三項中「同項に規定する」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅の」に改める。
第六十八条の三十五第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「その事業の用」を「その用」に、「が第三項第二号」を「が、第三項第二号」に改め、「掲げる建築物」の下に「のうち同号イに掲げる地域内において整備されるもの」を加え、「、百分の五十」を「百分の五十とし、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の四十とする。」に改め、同条第三項中「、第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第四号」を「並びに第四十七条の二第三項第三号」に改め、同項第一号中「第二条第六号」を「第二条第一号」に、「施設建築物」を「市街地再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)によつて建築される建築物」に改め、同項第二号中「都市再生特別措置法」を「次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法」に改め、「認定計画(」の下に「イに掲げる地域については、」を加え、同号に次のように加える。
イ 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
ロ 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(イに掲げる地域に該当するものを除く。)
第六十八条の三十六第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「その事業の用」を「その用」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の三第一項、第六十八条の十五の四第一項」を加え、同条第二項及び第五項中「第六十八条の三十一」を「第六十八条の二十七第二項」に改める。
第六十八条の四十一第一項中「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第四項及び第十三項中「第六十八条の三十一」を「第六十八条の二十七第二項」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五」の下に「、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四」を加える。
第六十八条の五十七の二第一項中「適用事業年度に」を「適用連結事業年度に」に、「適用事業年度の」を「適用連結事業年度の」に改め、同項第二号中「適用事業年度」を「適用連結事業年度」に、「控除した後の」を「控除した」に改め、同条第二項中「適用事業年度」を「適用連結事業年度」に、「中部国際空港をその事業の用に供した日」を「平成二十五年四月一日」に改め、「期間」の下に「(次項において「積立期間」という。)」を加え、「被合併法人の」を「指定会社が被合併法人となる」に改め、同条第三項中「適用事業年度の」を「適用連結事業年度の」に改め、「の連結事業年度」の下に「(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)」を加え、「(同条第二項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度)」を削り、「中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより」を「基準連結事業年度等の終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して」に、「当該前連結事業年度等」を「前連結事業年度等」に改め、「当該繰り越された」の下に「中部国際空港整備準備金の」を加え、同条第四項中「適格合併」の下に「又は適格分割型分割」を加え、「第二号」を「第二号イ」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第二十一条第一項の規定により同法第四条第一項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
二 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
第六十八条の五十七の二第九項中「及び第七項」を「、第八項及び前項」に、「第七項まで」を「第四項まで及び第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を削り、同条第七項中「第五十七条の七の二第八項」を「第五十七条の七の二第九項」に、「中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者」を「指定会社」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第六十八条の四十三第十二項から第十四項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項中」と読み替えるものとする。
10 前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の五十七の二第六項中「第十一項前段の」を「第十一項の」に、「第六十八条の四十三第十一項前段」を「第六十八条の四十三第十一項」に、「第五十七条の七の二第八項」を「第五十七条の七の二第九項」に、「第三項」」を「第三項の」」に、「と読み替える」を「と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項中」と読み替える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十八条の五十九第一項中「、同項」を「、同条第二項」に改める。
第六十八条の六十一第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に、「鉱業法第三条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第二項中「前項に規定する連結親法人又はその」を「国内鉱業者(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある」に改め、「定めるもの」の下に「をいう。以下この項において同じ。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの」を加え、「国内鉱業者」を「国内鉱業者等」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「安定的供給」を「安定的な供給」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第三項中「掘さく」を「掘削」に改め、同条第四項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第五項中「第二号及び」を削り、「これらの号」を「同号」に改め、同項第一号中「国内鉱業者でない」を「国内鉱業者等に該当しない」に、「又はない」を「又は該当しない」に改め、同条第十三項中「国内鉱業者である」を「国内鉱業者等に該当する」に改める。
第六十八条の六十二第一項中「探鉱用機械設備(」の下に「第一号及び」を加え、同項第一号中「当該機械設備」を「当該探鉱用機械設備」に改め、同項第二号中「次項」を「次項第二号」に改め、同条第二項中「以下この項」を「第一号」に、「「海外探鉱用設備」を「「海外探鉱用機械設備」に改め、同項第一号中「海外新鉱床探鉱費」を「当該海外新鉱床探鉱費」に、「海外探鉱用設備」を「当該海外探鉱用機械設備」に改める。
第六十八条の六十二の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「当該認定を」を「同法第三十五条第三項の認定を」に、「同法第三十五条第四項」を「同条第四項」に改め、同項第一号中「日本船舶」の下に「(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」を加え、「海上運送法」を「同法」に改める。
第六十八条の六十三の三第一項中「第四条第一項」の下に「の認定を受けた同項」を、「研究開発事業計画」という。)」の下に「に係る同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)」を、「第六条第一項」の下に「の認定を受けた同項」を加え、「のこれらの規定の認定を受けた」を「に係る」に改め、「認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する」を削り、「当該認定の」を「その認定の」に改める。
第六十八条の六十四第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「いう。)の取得」を「いう。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項第一号中「のうち六百万円」を「が八百万円」に、「連結親法人事業年度」を「当該連結親法人事業年度」に、「に達するまでの金額の百分の十に相当する金額」を「以下である場合 零」に改め、同項第二号中「場合におけるその」を「場合 その」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「これを」を加える。
第六十八条の六十七第一項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第五項第二号中「第六十八条の十五の三まで」を「第六十八条の十五の六まで」に、「及び第六十八条の十三第一項」を「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十五第二項」に、「第六十八条の十五の二」」を「第六十八条の十五の五」」に、「「、第六十八条の十五の二」を「「、第六十八条の十五の五」に、「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の三第二項中「並びに第六十八条の十五の五」とあるのは「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の四第二項」に、「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の五第一項」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第九項中「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五」に、「、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項まで」を「又は第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五の三まで」を「第六十八条の十五の六まで」に、「及び第六十八条の十三第一項」を「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十五第二項」に、「第六十八条の十五の二」」を「第六十八条の十五の五」」に、「「、第六十八条の十五の二」を「「、第六十八条の十五の五」に、「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の三第二項中「並びに第六十八条の十五の五」とあるのは「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の四第二項」に、「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の五第一項」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第六十八条の十五第五項」の下に「、第六十八条の十五の四第五項」を加え、同条第四項中「第六十八条の七十八第四項」を「、第六十八条の七十八第四項」に、「、第六十八条の八十三第十一項」を「又は第六十八条の八十三第十一項」に、「「第六十八条の八十三第十一項」を「「又は第六十八条の八十三第十一項」に改める。
第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五」に改める。
第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十四」に改める。
第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五を削り、第六十八条の八十五の二を第六十八条の八十四とする。
第六十八条の八十五の三第十四項第二号ハ中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで」を「、第六十八条の八十二又は第六十八条の八十三」に改め、同条を第六十八条の八十五とする。
第六十八条の八十九第四項に次のただし書を加える。
ただし、同条第四項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第六十八条の八十九の三第三項第二号中「株主等」の下に「(同条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「連結親法人事業年度開始の日」を「連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)開始の日」に改める。
第六十八条の九十四の見出し中「所得計算」を「連結所得の計算」に改め、同条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九十九の見出し中「所得計算」を「連結所得の計算」に改め、同条第一項中「場合において」を「場合において、」に、「あるとき」を「あり、かつ、当該連結事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が七千万円以下であるとき」に改め、同条第二項中「とあるのは「二千五百万円」と」の下に「、「七千万円」とあるのは「三千五百万円」と」を加える。
第六十八条の百二の二の次に次の一条を加える。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第六十八条の百二の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第十二項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)について平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に再生計画認可の決定があつたことに準ずる政令で定める事実が生じた場合(当該事実が生じた時において当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に対する債権(当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権であるものに限る。以下この項において「再生債権」という。)を有する二以上の金融機関等(第六十七条の五の二第二項第一号に規定する金融機関等をいい、当該再生債権が同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)の当該再生債権が当該事実に係る債務処理に関する計画の定めるところにより第六十七条の五の二第二項第三号に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合に限る。)において、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が、その有する資産の価額につき政令で定める評定を行い、又は当該債務処理に関する計画に従つてその再生債権につき債務の免除を受けたときは、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該事実を法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項に規定する政令で定める事実とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、同項第一号中「政令で定める債権」とあるのは「政令で定める債権(租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実にあつては、同項に規定する再生債権。以下この号において「特定債権」という。)」と、「除く」とあるのは「除き、特定債権が同項に規定する債務処理に関する計画の定めるところにより同項に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合における当該特定債権を有する者を含む」と、「当該債権」とあるのは「特定債権」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の四第一項中「居住の用」の下に「(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)」を加え、「もので」を「もののうち」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。
イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
第六十九条の四第三項第二号イ中「供されていた家屋」を「供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)」に、「当該家屋」を「当該建物」に改め、同号ロ中「イに規定する」を「当該被相続人の居住の用に供されていた」に改める。
第六十九条の五第一項中「第二十一条の九第三項」の下に「(第七十条の二の五第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、同条第五項中「で同条第二項第四号イからハまでに掲げるもの」を「につき同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積」に、「四百平方メートル未満」を「二百平方メートル未満」に改め、同項第二号中「四百平方メートル」を「二百平方メートル」に改める。
第七十条の二の二第一項中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三」に改め、同条を第七十条の二の三とし、第七十条の二の次に次の一条を加える。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の二 平成二十五年四月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項及び第四項において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育資金 次に掲げる金銭をいう。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロにおいて「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
ロ 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で政令で定めるもの
二 教育資金管理契約 個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
イ 当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
ロ 当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等を提出することが定められているものであること。
ハ 当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等を提出することが定められているものであること。
三 教育資金非課税申告書 前項の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
四 非課税拠出額 教育資金非課税申告書又は第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に前項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
五 教育資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。
5 前二項の場合において、第三項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るものを除く。以下この条において「領収書等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
一 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日
8 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録を保存しなければならない。
9 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
一 受贈者が三十歳に達したこと 当該受贈者が三十歳に達した日
三 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
11 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十五項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
12 第十項第二号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
13 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十七項及び第十八項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。
二 当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千五百万円を超えること。
15 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。
16 第三項から第十項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十一項及び第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七十条の十三第四項第三号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
20 第十七項及び第十八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
21 前項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の三の前に次の二条を加える。
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
第七十条の二の四 平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において二十歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
二百万円以下の金額 |
百分の十 |
二百万円を超え四百万円以下の金額 |
百分の十五 |
四百万円を超え六百万円以下の金額 |
百分の二十 |
六百万円を超え千万円以下の金額 |
百分の三十 |
千万円を超え千五百万円以下の金額 |
百分の四十 |
千五百万円を超え三千万円以下の金額 |
百分の四十五 |
三千万円を超え四千五百万円以下の金額 |
百分の五十 |
四千五百万円を超える金額 |
百分の五十五 |
2 その年一月一日において二十歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 贈与により第一項の規定の適用を受ける財産(第一号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第二号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
4 第一項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは、「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の四(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
5 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第二十一条の十一中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
6 第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続時精算課税適用者の特例)
第七十条の二の五 平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
2 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。
4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の四の見出し中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第三項第一号中「第七十条の三第一項」を「前条第一項」に改める。
第七十条の六の見出し中「納税猶予等」を「納税猶予及び免除等」に改める。
第七十条の六の四の見出し中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第二項第四号中「全ての山林」の下に「(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)」を加え、同項第五号中「第十五条」を「第十三条」に改め、同条第四項中「特例山林の金額」を「特例山林の価額」に改め、同条第六項中「山林」の下に「(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)」を加え、同条第八項中「、特例施業対象山林」の下に「(同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)」を加え、同条第九項中「相続税の申告書の提出期限の翌日」を「被相続人の死亡の日の翌日」に、「当該相続税」を「第一項の相続に係る相続税」に改め、同条第十三項第二号及び第六号中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第十四項中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、「又は当該林業経営相続人若しくは同項の被相続人」を「若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者」に改め、同条第十五項中「を除く」を「並びに同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く」に改める。
第七十条の七の見出し中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第二項第三号中「政令で定めるところにより」を削り、同号イ中「当該贈与の時において当該贈与者の親族であり、かつ、」を削り、同号トを削り、同項第五号中「の株式等」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」を加え、「同項」を「前項」に、「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改め、同項第六号中「当該贈与に係る」を「同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る」に改め、「死亡の日」の下に「の前日」を加え、同条第三項第二号中「第二十一条の九第二項(」の下に「第七十条の二の五第一項又は」を加え、同条第四項第二号中「第一種贈与基準日において」を削り、「常時使用従業員の数が」を「各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、」に改め、「場合」の下に「(第二項第六号の五年を経過する日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。)」を加え、「当該第一種贈与基準日」を「経営贈与承継期間の末日」に改め、同項第十号中「総収入金額」の下に「(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)」を加え、同条第十項中「第二十二項」を「第二十七項」に改め、同条第十四項第五号及び第七号中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同項第九号中「第四項から第六項まで」を「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項」に改め、同項に次の一号を加える。
十 第四項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第七十条の七第十五項中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第十六項中「を除く」を「並びに経営贈与承継期間内に第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く」に改め、「六月」の下に「(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)」を加え、「第二十二項」を「第二十七項」に改め、同条第十七項第一号中「を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画」を「があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。)」に、「場合に限り」を「ときに限り」に改め、同項第二号イ中「第二十三項」を「第二十八項」に改め、同条第十九項及び第二十項中「第二十三項」を「第二十八項」に改め、同条第二十七項を同条第三十三項とし、同条第二十四項から第二十六項までを六項ずつ繰り下げ、同条第二十三項の表に次のように加える。
九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) |
同項第二号に掲げる金額 |
同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
第七十条の七第二十三項を同条第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
29 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
第七十条の七第二十二項を同条第二十七項とし、同条第二十一項の次に次の五項を加える。
22 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第六項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該特例受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十五項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
二 認可決定日前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
24 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、当該認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
26 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の二の見出し中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第二項第一号ハ中「第十四項第十号」を「第十四項第十一号」に改め、同項第三号中「政令で定めるところにより」を削り、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「ハに」を「ロに」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同号ヘを同号ホとし、同項第五号イ中「の株式等」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」を加え、「同項」を「前項」に、「第十五条」を「第十三条」に改め、同号ロ中「第十五条」を「第十三条」に改め、同項第六号中「死亡の日」の下に「の前日」を加え、同条第三項第二号中「第一種基準日において」を削り、「常時使用従業員の数が」を「各第一種基準日における常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、」に、「当該第一種基準日」を「経営承継期間の末日」に改め、同項第十号中「総収入金額」の下に「(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)」を加え、同条第十項中「第二十二項」を「第二十七項」に改め、同条第十四項第五号及び第七号中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同項第九号中「第三項から第五項まで」を「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項」に改め、同項第十一号中「納税猶予」の下に「及び免除」を、「規定する特例非上場株式等」の下に「のうち同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のもの」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「の株式等」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第七十条の七の二第十五項中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第十六項中「を除く」を「並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く」に、「当該各号」を「次の各号」に、「第二十二項」を「第二十七項」に改め、同条第十七項第一号中「を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画」を「があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。)」に、「場合に限り」を「ときに限り」に改め、同項第二号イ中「第二十三項」を「第二十八項」に改め、同条第十九項及び第二十項中「第二十三項」を「第二十八項」に改め、同条第二十七項を同条第三十三項とし、同条第二十四項から第二十六項までを六項ずつ繰り下げ、同条第二十三項の表に次のように加える。
九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) |
同項第二号に掲げる金額 |
同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
第七十条の七の二第二十三項を同条第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
29 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
第七十条の七の二第二十二項を同条第二十七項とし、同条第二十一項の次に次の五項を加える。
22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて当該特例非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十五項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
二 認可決定日前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
24 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、当該認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
26 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の四の見出し中「納税猶予」の下に「及び免除」を加え、同条第二項第三号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「ハに」を「ロに」に改め、同号ニを同号ハとし、同項第四号イ中「を有する」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する」に、「同項」を「前項」に、「第十五条」を「第十三条」に改め、同号ロ中「第十五条」を「第十三条」に改め、同項第五号中「開始の日の翌日」を「開始の日」に改め、「死亡の日」の下に「の前日」を加え、同項第六号ロ中「当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日」を「前号の五年を経過する日」に、「当該経営贈与承継期間」を「当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」に改め、「既に次項」の下に「において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項」を加え、「同項」を「次項」に改め、同条第三項中「同条第三項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」」を「同条第三項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日」とあるのは「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数と当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の各第一種相続基準日」と、「経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数」とあるのは「経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」と、「場合 経営承継期間の末日」とあるのは「場合 経営相続承継期間の末日」と、同項第三号から第十七号までの規定中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」」に、「当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日」を「同条第二項第五号の五年を経過する日」に、「当該経営贈与承継期間」を「当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」に改め、同条第七項第二号中「当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日」を「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する日」に改め、同項第三号中「ニまで」を「ハまで」に改め、同条第八項中「当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日」を「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する日」に改め、同条第十二項中「同条第十六項及び第十七項」を「同条第十六項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間内に」とあるのは「経営相続承継期間内に同条第三項において準用する」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、同条第十七項」に改め、「「第一項」の下に「の規定の適用を受ける」を、「「第七十条の七の四第一項」の下に「の規定の適用を受ける」を、「経営相続承継受贈者」と」の下に「、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と」を加え、「当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日」を「同条第二項第五号の五年を経過する日」に、「当該経営贈与承継期間)」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」」を「当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」」に改め、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第七十条の七の二第二十六項」を「第七十条の七の二第三十二項」に、「同条第二十五項」を「同条第三十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第七十条の七の二第二十五項」を「第七十条の七の二第三十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第七十条の七の二第二十三項」を「第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第七十条の七の二第二十二項」を「第七十条の七の二第二十七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第二十五項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第一項」とあるのは「第七十条の七の四第一項」と、「特例非上場株式等に」とあるのは「特例相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等(」とあるのは「特例相続非上場株式等(」と、「相続により取得をした特例非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「特例相続非上場株式等の」と読み替えるものとする。
第七十条の八の二第一項中「第七十条の七の二第十四項第十号」を「第七十条の七の二第十四項第十一号」に改め、「法人の株式」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」を加える。
第七十条の十三の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十条の二の二第十三項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は当該教育資金管理契約の終了に関する調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
二 第七十条の二の二第十七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は当該規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第七十条の二の二第十七項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第七十二条第一項中「平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
第七十二条第三項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合」を「千分の三」に改め、同項各号を削る。
第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第七十四条の二第一項中「低炭素建築物」の下に「(同法第十六条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)」を加える。
第七十五条、第七十七条及び第七十八条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第八十条第二項中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削る。
第八十三条第一項中「認定民間都市再生事業計画」を「同法第二十五条に規定する認定計画」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「国土交通大臣の認定」の下に「(以下この項において「計画認定」という。)」を加え、「同法第二十五条に規定する認定計画をいう。次項において同じ。)に基づき当該認定の日から三年以内に」を「もののうち、当該計画認定の申請が」に、「同条」を「同法第二十五条」に、「次項において同じ。)の」を「以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第二十一条第一項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第二十四条第一項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から三年以内に当該特定民間都市再生事業の」に改め、同条第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第八十三条の二第一項から第三項までの規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第四項を削る。
第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二の次に次の一条を加える。
(特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の三 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する特例事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一 建替え(建替えが必要な建築物として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他財務省令で定める行為により建築物(都市機能の向上に資する建築物として政令で定めるものに限る。以下この条において「特定建築物」という。)の新築又は改築をする場合において、当該特定建築物の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるもの
二 前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
三 特定建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
四 前号に掲げる建築物の敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの
2 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第一号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第三号に掲げる特定建築物に限る。)の新築、改築又は増築等をした場合には、当該建築物(増築等の場合にあつては、当該増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
第八十七条中「平成元年四月一日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に改め、「数量」の下に「(次項において「前年度課税移出数量」という。)」を加え、「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を削り、「同表の下欄に定める割合」を「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」に改め、同条の表を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項に規定する清酒等の製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出する清酒等に係る同項の規定の適用については、同項中「その年度(」とあるのは「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度(」と、「開始前」とあるのは「うちにその年度の開始前」と、「)が千三百キロリットル以下で」とあるのは「)が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「当該千三百キロリットル以下」とあるのは「当該千キロリットルを超え千三百キロリットル以下」と、「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とする。
第八十七条の五第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第八十七条の六第一項中「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」に改め、「移出した数量」の下に「(次項において「前年度課税移出数量」という。)」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「同年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」に改め、「数量」の下に「(次項において「前年度課税移出数量」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間の年度の前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下であるときは、同項に規定するビールの製造者が当該年度に酒類の製造場から移出するビールに係る同項の規定の適用については、同項中「その年度の」とあるのは「平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間の年度の」と、「千三百キロリットル以下」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下」と、「その年度に」とあるのは「当該年度に」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」とする。
第八十七条の六第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、平成二十七年四月一日から同項に規定するビールの製造免許を受けた日以後五年を経過する日の属する年度の末日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項に規定するビールの製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る同項の規定の適用については、同項中「その年度(」とあるのは「平成二十七年四月一日から当該五年を経過する日の属する年度(」と、「開始前」とあるのは「末日までの間の各年度のうちにその年度の開始前」と、「千三百キロリットル以下で」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」とする。
第八十八条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第八十八条の七第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第九十条の六の二第五項中「規定する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)」を「規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物」に改める。
第九十条の十三の見出しを「(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)」に改める。
第九十条の十四の見出しを「(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)」に改め、同条第一項中「第九十条の十二第一項から第三項まで」を「前二条」に改め、「平成二十四年五月一日」の下に「(第一号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十五年四月一日)」を加え、「第一号」を「同号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号」に、「第二号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号において「制動装置保安基準」という。)」を「制動装置保安基準」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 車両総重量が五トンを超える専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
第九十一条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、「含む」の下に「。次項において「不動産譲渡契約書」という」を、「限る」の下に「。第三項において「建設工事請負契約書」という」を加え、同条に次の三項を加える。
2 平成二十六年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
3 平成二十六年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
4 前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。
第九十一条の二中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
第九十三条第一項中「(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。)」及び「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同項に次の一号を加える。
四 第七十条の七の二第十四項第十号ロ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
第九十三条第三項を削り、同条第二項中「(各分納期間の開始の日の属する月の二月前の月の末日を経過する時における前項に規定する商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)」を削り、第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第七十条の七の二第十四項第十号前段(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
第九十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の十二月十五日までに財務大臣が告示する割合に、年一パーセントの割合を加算した割合をいう。
第九十三条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 分納期間 相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
二 延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合(第二項に規定する特例基準割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。)をいう。
第九十四条第一項中「延滞税の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)」に改める。
第九十四条第二項を次のように改める。
2 国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条」とあるのは「国税徴収法第百五十二条」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
第九十五条中「(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項」を「第九十三条第二項」に改め、「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削る。
第九十七条中「第三条第一項」を「(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」に改める。
第九十七条の二第三項中「第十一項」の下に「及び第十七項」を加え、同条第十項中「第九十三条に規定する各年の」を「各年の第九十三条第二項に規定する」に改め、「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同条第十七項に次のただし書を加える。
ただし、国税通則法第十一条の規定による請求に関する期限の延長により、特別還付金請求書又は変更決定請求書の提出が請求期間の終了の日後となる場合には、当該特別還付金請求書又は変更決定請求書に係る決定又は変更決定は、当該延長された特別還付金請求書又は変更決定請求書に係る請求に関する期限の日以後一年を経過する日までの間においても、することができる。
第九十七条の二第二十二項中「十四・六パーセントの割合」の下に「(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合)」を加え、同項ただし書中「が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を「に年一パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合」に改め、同条第二十四項中「、第七十一条第一項」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同条第三十項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加える。