租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の社会経済情勢と厳しい財政事情を踏まえ、既存の租税特別措置の整理合理化を行うとともに、利子配当等の課税の適正化を図るものである。具体的には、企業関係の特別償却制度・準備金制度等の整理合理化、非課税貯蓄制度における本人確認制度の導入、技術研究開発促進のための特別税額控除の拡充、優良再開発建築物への割増償却措置の導入、法人が受け取る利子配当等の源泉徴収税額の控除制度の創設などを行う。また、老年者年金特別控除など期限到来する各種措置について、実情に応じて適用期限を延長するなどの措置を講ずる。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月15日)
(昭和60年2月20日)
(昭和60年2月22日)
(昭和60年2月26日)
(昭和60年2月27日)
(昭和60年3月6日)
(昭和60年3月8日)
(昭和60年3月9日)
参議院
(昭和60年3月20日)
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月27日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七号
租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の五」を「第二十条の四」に、「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に、「第六十五条の十二」を「第六十六条の三」に、
第七節
現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)
第七節の二
景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)
を「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」に、「第七節の三」を「第七節の二」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める。
第三条第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において利子所得(次条第一項に規定する利子所得を除く。)の支払を受けるべき場合において、当該利子所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下第三条の四までにおいて「利子等」という。)の支払を受けるべき場合において、当該利子等に係る利子所得(次条第一項に規定する利子所得を除く。)」に、「当該利子所得の」を「当該利子等の」に改め、同条第二項及び第三項中「利子所得」を「利子等」に改め、同条第五項中「利子所得」を「利子等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「利子所得に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この節において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(以下この節において「旧所得税法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」を「利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条」に、「その他第一項」を「その他同項」に改める。
第三条の二第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において支払を受けるべき普通預金の利子その他これに類するもので政令で定めるもの」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき普通預金その他これに類するものの利子等で政令で定めるもの」に、「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「同年以後の各年分」に改め、同条第二項中「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後の各年分」に改め、同条第三項中「利子所得」を「利子等」に改める。
第三条の三の見出しを「(利子等の支払調書の記載事項が虚偽であると認められる場合の源泉徴収等の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和六十一年一月一日以後に、居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し利子等(第三条第一項の規定の適用を受けるもの及び前条第一項に規定する利子等を除く。)の支払をする者は、次項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、当該通知に係る利子等につき、当該利子等の額に第三条第一項に規定する税率から当該利子等に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第三条の三第二項中「利子所得」を「利子等」に改め、「住所」の下に「(同法の施行地に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「受ける利子所得」を「受ける利子等」に、「事業帰属利子所得」を「事業帰属利子等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「利子所得」を「利子等」に、「第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三条の三第五項」を「第三条の三第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「同条第三項」を「所得税法第百四十二条第三項」に、「第三条の三第五項」を「第三条の三第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に、「利子所得」を「利子等」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条の次に次の一条を加える。
(国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等の特例)
第三条の四 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法の施行地外の地域において発行された公社債又は公社債投資信託の受益証券(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る利子等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2 昭和六十一年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前二項の場合において、国外公社債等の利子等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4 第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の四第一項(国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 国外公社債等の利子等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における第三条及び前条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該国外公社債等の利子等については、これを第三条第一項及び前条第一項に規定する利子等とみなす。
二 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第三条第一項又は前条第一項に規定する支払を受けるべき金額又は利子等の額とみなす。
三 第三条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける国外公社債等の利子等については、第三条第二項中「又は第二百十三条」とあるのは「若しくは第二百十三条又は第三条の四第二項」と、前条第一項中「又は第二百十三条」とあるのは「若しくは第二百十三条又は次条第二項」とする。
四 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者については、当該支払の取扱者を前条第一項及び第二項に規定する支払をする者とみなす。
6 第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)又は同条第四項に規定する証券業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該金融機関又は証券業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託の受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
7 第四項及び第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条第一項中「及び第三項」を削り、「昭和五十八年四月一日から昭和六十年十二月三十一日まで」を「昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日まで」に改め、「、第三項及び第六項」を削り、「受けようとする旨」の下に「並びにその者の氏名、生年月日及び住所」を加え、同項第二号中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第三項」を「所得税法第十条第三項」に改め、同条第二項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第二項から第七項まで」を「所得税法第十条第二項から第八項まで」に、「同条第三項及び第七項」を「同条第二項及び第八項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第八項」に改め、同条第三項から第九項までを削る。
第六条を削る。
第七条の見出しを「(民間国外債の利子の非課税)」に改め、同条中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発行した外貨債(外国通貨で表示される債券及び本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行うべき旨の特約がある債券をいう。)」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に所得税法の施行地外の地域において発行した債券(利子の支払が当該地域において行われるものに限る。)」に、「又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の所得税法」を「に対して支払うものでその者の同法」に改め、同条に次の一項を加える。
2 所得税法第二百十二条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
第七条を第六条とする。
第七条の二中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条後段を削り、同条を第七条とする。
第八条の二第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の支払を受けるべき場合において、当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下第九条の二までにおいて「配当等」という。)で証券投資信託の収益の分配に係るものの支払を受けるべき場合において、当該配当等に係る配当所得」に、「当該配当所得の」を「当該配当等の」に改め、同条第二項及び第三項中「配当所得」を「配当等」に改め、同条第五項中「配当所得」を「配当等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第八条の三の見出し中「配当所得の受領者の告知等」を「支払調書の記載事項が虚偽であると認められる場合の源泉徴収等の特例」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和六十一年一月一日以後に、居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し証券投資信託の収益の分配に係る配当等(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の支払をする者は、次項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、当該通知に係る証券投資信託の収益の分配に係る配当等につき、当該配当等の額に前条第一項に規定する税率から当該配当等に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第八条の三第二項中「配当所得」を「配当等」に改め、「住所」の下に「(同法の施行地に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「受ける配当所得」を「受ける配当等」に、「事業帰属配当所得」を「事業帰属配当等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「配当所得」を「配当等」に、「第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第八条の三第五項」を「第八条の三第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「同条第三項」を「所得税法第百四十二条第三項」に、「第八条の三第五項」を「第八条の三第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三条の三第八項」を「第三条の三第七項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とする。
第八条の四第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において内国法人から配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)の支払を受けるべき場合において、当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において内国法人から配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき場合において、当該配当等に係る配当所得」に、「配当所得については、当該配当所得が次に掲げる配当所得」を「配当等に係る配当所得については、当該配当等が次に掲げる配当等」に改め、同項第一号及び第二号中「配当所得」を「配当等」に改め、同条第六項中「支払を受ける」の下に「配当等に係る」を加え、「同項の規定の適用を受ける配当所得に係る昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧所得税法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項」を「同項又は第二項の規定の適用を受ける配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、「内国法人」の下に「又は同項に規定する支払の取扱者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「配当所得」を「配当等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「配当所得」を「配当等」に、「又は第二百十三条」を「若しくは第二百十三条の規定又は前項の規定の適用を受ける配当等に対する第九条の二第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 居住者が、昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地外の地域において発行された株式に係る配当等(第九条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき場合において、政令で定めるところにより、当該配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該配当等の同条第二項に規定する支払の取扱者を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該配当等に係る配当所得については、その一回に支払を受けるべき金額(同条第三項の規定の適用を受ける配当等にあつては、同項に規定する控除した後の金額。以下この項において同じ。)が二十五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、五十万円)以上であるものを除き、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、当該支払を受けるべき金額に対し百分の三十五の税率を適用して所得税を課する。
第八条の五第一項中「昭和四十年一月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に内国法人から支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に内国法人から支払を受けるべき配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等」に、「昭和四十年分から昭和六十一年分まで」を「同年以後の各年分」に、「当該配当所得の金額」を「当該配当等に係る配当所得の金額」に改め、同条第二項中「昭和四十年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後の各年分」に改め、同条第三項中「配当所得」を「配当等」に改める。
第九条中「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後」に改める。
第九条の二を次のように改める。
(国外で発行された株式等の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法の施行地外の地域において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式の収益の分配又は利益の配当に係る配当等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式等の配当等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2 昭和六十一年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前二項の場合において、国外株式等の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4 第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式等の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 国外株式等の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における第八条の二、第八条の三及び第八条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該国外株式等の配当等のうち第一項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係るものについては、これを第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等とみなす。
二 当該国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の二第一項、第八条の三第一項又は第八条の五第一項に規定する支払を受けるべき金額又は配当等の額とみなす。
三 第八条の二第一項又は第八条の三第一項の規定の適用を受ける第一項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、第八条の二第二項及び第八条の三第一項中「又は第二百十三条」とあるのは、「若しくは第二百十三条又は第九条の二第二項」とする。
四 当該国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者については、当該支払の取扱者を第八条の三第一項及び第二項に規定する支払をする者とみなす。
五 当該国外株式等の配当等のうち第一項に規定する株式に係るものについては、これを第八条の五第一項に規定する内国法人から支払を受ける配当等とみなす。
6 前二項に定めるもののほか、国外株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の見出し中「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同条第一項中「昭和六十一年」を「昭和六十三年」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額に係る前項の規定の適用については、同項中「多い額を超える場合」とあるのは「多い額を超える場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「百分の二十に相当する金額(当該金額」とあるのは「百分の二十に相当する金額と基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額(当該合計額」と、「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「属する年分」とあるのは「属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額」とする。
第十条第六項中「第一項の」を「第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の」に、「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、「特別控除)」の下に「(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの昭和六十年から昭和六十三年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分(第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項から第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける年分を除く。)のうちにその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のある年分がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該個人がその年においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の六に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、その年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額を限度とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二 基盤技術開発研究用資産 素材の利用されていない特性を活用することによりその機能を高める技術、電子の運動の特性を高度に利用することにより情報の処理、蓄積、伝送等の機能を飛躍的に高める技術等の新しい原理に基づく技術又は既存の技術を飛躍的に高める技術を開発し、研究するために必要な減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
第十条の二第一項第五号中「第十二条の二第一項」を「前条第三項」に改め、「同項に規定する」を削る。
第十条の三第一項中「青色申告書を提出する個人で第十二条の二第一項」を「第十条第三項」に、「該当するもの」を「該当する個人で青色申告書を提出するもの」に改める。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同表の第二号中「百分の十八(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を「百分の十六」に改め、同表の第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同表の第六号中「百分の十五」を「百分の十四(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)」に改める。
第十一条の二第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第十二条第一項の表の第二号及び第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第十二条の三を削る。
第十二条の二第一項中「政令で定める中小企業者」を「第十条第三項に規定する中小企業者」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前三条」を「第十一条から前条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前三条又は第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第十一条から前条まで若しくは前項、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「(第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、「第十二条の二第一項本文(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項本文」を「第十二条の三第一項本文又は同条第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項及び前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十二条の三とする。
第十二条の次に次の一条を加える。
(中小企業者の技術開発用機械等の特別償却)
第十二条の二 青色申告書を提出する個人で、中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)第二条第二項に規定する組合等(以下この項において「組合等」という。)のうち昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画(以下この項において「計画」という。)に係る同条第一項の認定を受けたものの構成員(当該組合等が二以上の組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員を含む。)で同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものが、当該計画を実施する期間として当該計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(前三条、第十四条、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「技術開発用機械等」という。)を取得し、又は技術開発用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該技術開発用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該技術開発用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該技術開発用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける技術開発用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の二十五)」を「百分の二十三)」に改める。
第十三条の二第一項中「百分の三十(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を「百分の二十七」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、「(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「百分の百四十七」を「百分の百四十二」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改め、同条第二項中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(以下この条において「施設建築物」という。)」を「特定再開発建築物」に、「又は施設建築物」を「又は特定再開発建築物」に、「当該施設建築物」を「当該特定再開発建築物」に、「第十二条の三」を「第十七条」に、「百分の百十四」を「百分の百三十」に改め、同条第五項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項、第二項又は前項」に、「施設建築物」を「特定再開発建築物」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「施設建築物」を「同項の特定再開発建築物」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する特定再開発建築物とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備をいう。
一 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(次号及び第三号において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区(以下この項において「高度利用地区」という。)の区域内に建築される都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)
二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域その他これらに類する区域として政令で定める区域(高度利用地区の区域を除く。次号及び第四号において「再開発区域」という。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
三 高度利用地区又は再開発区域内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
四 高度利用地区又は再開発区域内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第十五条第一項中「又は第十二条の三」を削る。
第十六条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第十二条の三」を「第十二条」に改める。
第十八条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第九条第一項に規定する負担金
第二十条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の十二・二」を「千分の十・四」に、「千分の十六・六」を「千分の十四・一」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十二年」に改める。
第二十条の五を削る。
第二十五条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十五年」に改める。
第二十八条の三第十一項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第二十九条の四第一項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十二年」に改め、同条第二項中「低い金額」の下に「(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)」を加える。
第三十一条の二第一項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に改め、同条第二項第七号ハ中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、同条第三項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「第三十一条の二第六項」を「第三十一条の二第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
第三十一条の三第一項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に、「昭和五十七年から昭和五十九年まで」を「昭和六十年から昭和六十二年まで」に、「第三十一条第一項各号」を「第三十一条第一項第二号」に、「同項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号中「八百万円」とあるのは「六百万円」と、」を「同号中」に、「とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」」を「とあるのは、「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する」」に改める。
第三十三条の六第二項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第三十四条の二第二項第三号中「を満たすもの」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十四条の三第二項第四号中「換地又は当該権利の目的となるべき土地」を「、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地」に改め、同項第七号中「第十三条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十七条第一項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「(昭和三十一年法律第八十三号)」及び「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を削り、同条第三項及び第四項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の三第二項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第三十七条の四中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の六の見出し中「農住組合の行う」を「特定の」に改め、同条第一項を次のように改める。
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条及び第三十七条の九において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第三十七条の六第二項中「かつ、同項の」を「かつ、同項第一号又は第二号の交換分合に係る」に改め、同条第四項中「同項の」を「同項第一号又は第二号に規定する」に改め、「(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)」を削り、「譲渡した」を「譲渡をした」に、「第一項に規定する」を「第一項第一号又は第二号に規定する」に改める。
第三十七条の十第一項に次の一号を加える。
三 所得税法の施行地外の地域において割引の方法により発行される公社債(利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを含む。)を同法の施行地において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの(同法第九条第一項第十一号イに掲げる所得に該当するものを除く。)
第三十七条の十第二項中「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に、「又は株式の売買」を「、株式の売買又は公社債の譲渡」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「若しくは株式の売買」を「、株式の売買若しくは公社債の譲渡」に改める。
第四十条の四第一項中「その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額」を「その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第五項中「第三項本文」を「第三項」に、「同項本文」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「居住者が同項の規定の適用を受ける場合は、その者は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等」を「居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」に改め、「書類を」の下に「当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法人の事業の管理及び支配の場所が他の国又は地域に存在する場合に当該法人の他の国又は地域に源泉のある所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業の管理及び支配の場所が軽課税国に存在するものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第四十条の五第一項中「特定外国子会社等につき次の各号」を「特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第四号」に、「特定外国子会社等から受ける」を「特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける」に、「当該特定外国子会社等からの」を「当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社からの」に改め、「第一号を除き、」を削り、同項に次の一号を加える。
四 当該居住者に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は所得税法第二十五条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
第四十条の五第二項及び第三項中「特定外国子会社等」の下に「又は外国関係会社」を加える。
第四十一条の九を削り、第四十一条の八を第四十一条の九とし、第二章第六節中同条の前に次の一条を加える。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
第四十一条の八 所得税法第二百十六条に規定する承認を受けている者が、その年十二月二十日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を同条に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属する年以後の各年の七月から十二月までの期間に当該事務所等において支払つた同条に規定する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月二十日とする。
2 前項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、当該各号に掲げる所得税の額の納期限は、同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月十日とする。
一 その年十二月三十一日において所得税(所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収した所得税に限る。)の滞納があること。 当該滞納がある年の七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額の納期限
二 その年七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額を当該期間の属する年の翌年一月二十日までに納付しなかつたこと。 当該所得税の額の納期限
3 第一項に規定する届出書を提出した者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十を次のように改める。
(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の十 健康保険法附則第十条第一項又は船員保険法附則第二十三項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第十条第二項又は船員保険法附則第二十四項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3 健康保険法附則第十条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第二十三項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
第四十一条の十二第一項から第三項まで、第五項及び第六項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に」を「昭和五十五年四月一日以後に」に改める。
第四十一条の十三の見出しを「(民間国外債の発行差金の非課税)」に改め、同条中「昭和五十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるもの」を「民間国外債(内国法人が所得税法の施行地外の地域において発行した第六条に規定する債券」に、「その利付外貨債」を「その民間国外債」に、「所得税法」を「同法」に改める。
第四十一条の十五中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十六を削る。
第四十二条第一項の表の第三欄中「百分の二十五」を「百分の二十七」に、「百分の二十一」を「百分の二十二」に改め、同表の第四欄中「百分の二十六」を「百分の二十八」に、「百分の二十二」を「百分の二十三」に改め、同条第二項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に、「百分の二十六」を「百分の二十八」に改め、同条第四項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に、「百分の二十三・九」を「百分の二十五・八」に改める。
第四十二条の二第一項第二号中「百分の二十一」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第四十二条の四の見出し中「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」に改め、「附帯税の額を除く。」の下に「以下この項及び第三項において同じ。」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除する金額に係る前項の規定の適用については、同項中「多い額を超える場合」とあるのは「多い額を超える場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「百分の二十に相当する金額(当該金額」とあるのは「百分の二十に相当する金額と基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額(当該合計額」と、「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「最初の事業年度」とあるのは「最初の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とする。
第四十二条の四第六項中「第一項の」を「第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の」に、「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 政令で定める中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項から第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該中小企業者等が当該事業年度においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを法人税法の施行地にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合(昭和六十三年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の六に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額を限度とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二 基盤技術開発研究用資産 素材の利用されていない特性を活用することによりその機能を高める技術、電子の運動の特性を高度に利用することにより情報の処理、蓄積、伝送等の機能を飛躍的に高める技術等の新しい原理に基づく技術又は既存の技術を飛躍的に高める技術を開発し、研究するために必要な減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(次条から第四十六条の二まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
三 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
第四十二条の五第一項中「第四十六条」を「第四十六条の二」に、「第四十五条の二第一項」を「前条第三項」に、「同項に規定する機械及び装置」を「機械及び装置」に改め、同条第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」を「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四十二条の六第一項中「青色申告書を提出する法人で第四十五条の二第一項」を「第四十二条の四第三項」に、「該当するもの」を「該当する法人」に改め、「農業協同組合等」の下に「で、青色申告書を提出するもの」を加え、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改め、同条第二項中「並びに前条第二項及び第三項」を「、前条第二項及び第三項並びに第六十八条の二」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同表の第二号中「百分の十八(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を「百分の十六」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同表の第七号中「百分の十五」を「百分の十四(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)」に改め、同表の第八号中「百分の十一」を「百分の十」に改める。
第四十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第四十五条第一項の表の第二号及び第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第四十五条の三を削る。
第四十五条の二第一項中「政令で定める中小企業者」を「第四十二条の四第三項に規定する中小企業者」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前条まで又は」を「前条まで、第四十九条若しくは第五十一条若しくは」に改め、「第五十二条の三第一項」の下に「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を加え、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第一項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)又は」を「前項若しくは」に改め、「第五十二条の三第一項」の下に「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を加え、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第四十五条の三とする。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(中小企業者の技術開発用機械等の特別償却)
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人で、中小企業技術開発促進臨時措置法第二条第二項に規定する組合等(以下この項において「組合等」という。)のうち昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画(以下この項において「計画」という。)に係る同条第一項の認定を受けたものの構成員(当該組合等が二以上の組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員を含む。)で同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものが、当該計画を実施する期間として当該計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで、第四十七条、第四十九条若しくは第五十一条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「技術開発用機械等」という。)を取得し、又は技術開発用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該技術開発用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該技術開発用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術開発用機械等の取得価額の百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の二十五)」を「百分の二十三)」に改め、同条を第四十六条の二とする。
第四十五条の四第一項中「百分の三十(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を「百分の二十七」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十七条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「百分の四十七」を「百分の四十二」に、「百分の七十」を「百分の六十五」に改め、同条第二項中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)」を「特定再開発建築物」に、「又は施設建築物」を「又は特定再開発建築物」に、「当該施設建築物」を「当該特定再開発建築物」に、「、第四十五条の三若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「若しくは前項若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項又は第五十二条の四」に、「百分の十四」を「百分の三十」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する特定再開発建築物とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備をいう。
一 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(次号及び第三号において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区(以下この項において「高度利用地区」という。)の区域内に建築される都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)
二 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域その他これらに類する区域として政令で定める区域(高度利用地区の区域を除く。次号及び第四号において「再開発区域」という。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
三 高度利用地区又は再開発区域内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
四 高度利用地区又は再開発区域内に建築基準法第五十九条の二の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」を削り、「百分の三十四」を「百分の三十二」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第五十条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第五十一条第二項中「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第五十二条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第九条第一項に規定する負担金
第五十二条の二第二項及び第五十二条の三第三項中「第四十五条の四」を「第四十六条」に改める。
第五十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の五・六」を「千分の四・二」に、「千分の十二・二」を「千分の十・四」に、「千分の七・七」を「千分の五・八」に、「千分の十六・六」を「千分の十四・一」に改める。
第五十六条の七第一項、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第五十六条の十及び第五十六条の十一を削る。
第五十七条の五第一項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第六十三条第四項中「第六十六条まで」を「第六十五条の十二まで」に、「、第六十五条の十二第四項若しくは第五項又は第六十六条第四項」を「又は第六十五条の十二第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項及び第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする。
第六十四条第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「を満たすもの」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の七第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同条第七項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
第六十五条の十の見出し中「農住組合の行う」を「特定の」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人の有する土地又は土地の上に存する権利(法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五まで又は第六十五条の七から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二 農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五まで又は第六十五条の七から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第六十五条の十第二項第一号及び第二号中「清算金を」を「前項第一号又は第二号に規定する清算金を」に改める。
第三章第七節の節名を削り、第六十六条から第六十六条の三までを次のように改める。
第六十六条から第六十六条の三まで 削除
第三章第七節の二を同章第七節とする。
第六十六条の六第一項中「その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額」を「その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第五項中「第三項本文」を「第三項」に、「同項本文」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「内国法人が同項の規定の適用を受ける場合は、当該内国法人は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等」を「内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」に改め、「書類を」の下に「当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む各事業年度の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法人の事業の管理及び支配の場所が他の国又は地域に存在する場合に当該法人の他の国又は地域に源泉のある所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業の管理及び支配の場所が軽課税国に存在するものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第六十六条の八第一項中「特定外国子会社等につき次の各号」を「特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第四号」に、「当該特定外国子会社等につき生じた事実」を「当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
第三章第七節の三を同章第七節の二とする。
第六十六条の十第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第二条第二項に規定する組合等 同法第四条第一項の認定に係る同項に規定する技術開発事業に関する計画において定められている当該技術開発事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十一及び第六十六条の十三第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の二第一項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第六十七条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十八条の見出しを「(民間国外債の利子及び発行差金の非課税)」に改め、同条中「昭和五十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるもの」を「民間国外債(内国法人が法人税法の施行地外の地域において発行した第六条に規定する債券」に、「発行差金(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債」を「利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債」に、「当該発行差金のうち、法人税法第百四十一条第一号」を「当該利子又は当該発行差金のうち、同法第百四十一条第一号」に改める。
第三章第八節中第六十八条の次に次の一条を加える。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
第六十八条の二 内国法人が、昭和六十年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(解散事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において支払を受ける所得税法第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等につき同法の規定により課される所得税の額及び適用年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額(これらの所得税の額に類するもので政令で定めるものを含む。)で法人税法第六十八条(第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合その他政令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該適用年度の所得に対する法人税の額から控除する金額は、同法第六十八条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額がない事業年度 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイ又はロに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイ又はロに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以上である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額
二 当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額(当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)がある事業年度(次号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額に当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額と当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額
ハ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 当該合計額
三 当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額(以下この号及び次項において「四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)がある事業年度 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額と当該事業年度における四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額
ハ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額と繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額
2 内国法人が、昭和六十五年四月一日以後に終了する各事業年度(解散事業年度等を除く。)において繰越所得税額控除限度超過額を有する場合には、法人税法第六十八条の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ同条の規定により控除する所得税の額に当該事業年度における当該各号に掲げる繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額とする。
一 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 四年以前の繰越所得税額控除限度超過額
二 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額と前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額に満たない場合 当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額と四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額
三 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 繰越所得税額控除限度超過額の総額
3 内国法人が、解散その他の政令で定める事実が生じた日を含む事業年度において繰越所得税額控除限度超過額を有する場合には、法人税法第六十八条の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により控除する所得税の額に繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 解散事業年度等 解散の日を含む事業年度、清算中の事業年度その他これらに類するものとして政令で定める事業年度をいう。
二 繰越所得税額控除限度超過額 適用年度の第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額のうち、当該適用年度の所得に対する法人税の額から控除しきれなかつた部分の金額(既に第一項から第三項までの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
三 所得税額控除限度額 法人税法第六十八条及び第六十九条並びに第一項及び第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
四 利子・配当等に係る所得税の額 内国法人が、各事業年度において支払を受ける所得税法第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等につき同法の規定により課される所得税の額及び各事業年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額(これらの所得税の額に類するもので政令で定めるものを含む。)で法人税法第六十八条の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとされている金額をいう。
5 第一項(同項第一号を除く。以下この項において同じ。)又は第二項の規定は、前項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額の生じた事業年度からこれらの規定の適用を受けようとする事業年度の直前の事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出し、かつ、当該確定申告書に当該繰越所得税額控除限度超過額の計算に関する明細書の添付があつた場合であつて、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該明細書の添付があるときに限り適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該事業年度の確定申告書等に当該事業年度の前項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額及び当該事業年度前の各事業年度において生じた当該繰越所得税額控除限度超過額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第一項又は第二項の規定により控除するこれらの規定に規定する繰越所得税額控除限度超過額の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の提出がなかつた金額につきこれらの規定を適用することができる。
7 前二項の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「及び当該明細書」とあるのは「並びに当該明細書及び当該事業年度において第三項に規定する事実が生じた旨を証する大蔵省令で定める書類」と、第六項中「明細書」とあるのは「明細書若しくは次項において準用する前項の書類」とする。
8 前各項の規定は、第二条第一項第二号に規定する外国法人(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が適用年度において支払を受ける所得税法第二十三条第一項に規定する利子等のうち同法第百六十一条第四号イからハまでに掲げるものにつき同法の規定により課される所得税の額及び適用年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額で法人税法第六十八条又は同法第百四十四条の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する金額の算定について準用する。
9 第一項から第三項までの規定(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第七十二条、第七十四条及び第八十一条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条
同項
同項若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
控除又は還付をされる金額
控除をされる金額(当該事業年度において生じた同法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を含む。)又は還付をされる金額(当該還付をされる金額に含まれる同条第一項から第三項までの規定による控除をされる当該繰越所得税額控除限度超過額に相当する金額を除く。)
第六十七条第二項
第七十条の二まで(税額控除)
第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
第七十条の二
この款
この款及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
第六十九条(所得税額等の控除)
第六十九条(所得税額等の控除)並びに同法第六十八条の二
第七十二条第一項第二号
の規定
及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定
第七十四条第一項
前節(税額の計算)
前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
第六十九条(所得税額等の控除)
第六十九条(所得税額等の控除)並びに租税特別措置法第六十八条の二
第八十一条第一項
の規定により控除された
又は租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除された
10 第一項から第三項までの規定(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)の適用がある場合の国税通則法第十九条、第二十三条、第六十五条及び第七十条の規定の適用については、同法第十九条第一項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額(以下この条、第二十三条及び第七十条において「繰越所得税額控除限度超過額」という。)」と、同条第二項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額又はその更正に係る繰越所得税額控除限度超過額」と、同法第二十三条第一項第二号中「金額)」とあるのは「金額)若しくは繰越所得税額控除限度超過額(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正後の繰越所得税額控除限度超過額)」と、同法第六十五条第三項第二号ロ中「準用する場合を含む。)若しくは第六十九条」とあるのは「準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額(租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定による控除をされるべき金額を含む。)、法人税法第六十九条」と、同法第七十条第二項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額若しくは繰越所得税額控除限度超過額」と、同条第五項中「についての更正は」とあるのは「についての更正若しくは偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた繰越所得税額控除限度超過額が過大にあるものとする納税申告書を提出している場合にする更正は」とする。
11 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七第一項中「。以下この条において同じ。)の合計額」を「)の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)」に改め、「十分の四以上」の下に「であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、「という。)」の下に「に係る延納期間」を加え、「同法第三十八条第二項の規定にかかわらず、当該立木の当該森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定める」を「同条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が百万円未満であるときは、当該延納税額を五万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とする」に改め、同条第五項中「相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額」を「課税相続財産の価額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「相続又は遺贈により取得した財産で延納の許可を受けた相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額のうちに前項」を「課税相続財産の価額のうちに第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第二項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
第七十二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十三条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の五」を「千分の六」に改める。
第七十四条から第七十五条までの規定中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二を削り、第七十七条の三を第七十七条の二とする。
第七十七条の四中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改め、同条を第七十七条の三とする。
第七十七条の五第一項中「農業を営む者」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「同法第十三条の二第一項の規定による交換分合(同法第十三条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合における交換分合で、同法第八条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画が定められた日から十六年以内にされたものに限る。)により、同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地又は同条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地」を「次の各号に掲げる交換分合で同法第八条第一項の規定により同項に規定する農業振興地域整備計画が定められた日から十六年以内にされたものにより、当該各号に定める土地(同法第三条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む。)」に、「当該交換分合」を「これらの交換分合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定による交換分合で同法第十三条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画を変更しようとする場合に行うもの及び同法第十三条の二第二項の規定による交換分合で同項第一号に掲げる場合に行うもの 同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地
二 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合で同項第二号に掲げる場合に行うもの 同法第三条に規定する農用地等
第七十七条の五第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改め、同条を第七十七条の四とする。
第七十七条の六を第七十七条の五とする。
第七十八条及び第七十八条の二中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十八条の三第一項中「昭和四十三年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)」に改める。
第七十八条の四及び第八十一条第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第八十八条の四中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第八十九条第三項、第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
第九十条の三第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
第九十条の六第一項中「昭和六十年四月三十日」を「昭和六十三年四月三十日」に改める。
第九十条の十一第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三章
課税所得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付
第一節
課税所得の範囲(第七条―第十一条)
第二節
少額貯蓄等利用者カードの交付(第十一条の二・第十一条の三)
を「第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)」に改める。
第二条第一項第十五号の二を削る。
第一編第三章の章名を次のように改める。
第三章 課税所得の範囲
第一編第三章第一節の節名を削る。
第九条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、同法第十条第一項の規定により超えてはならないこととされている郵便貯金の金額を超えて預入された郵便貯金のその超える部分の利子として政令で定めるものについては、この限りでない。
第九条の二第二項中「預入をする際」の下に「(通帳をもつて預入をする郵便貯金として政令で定めるものにあつては、その通帳の交付を受ける際)」を加え、「少額貯蓄等利用者カードを提示して氏名又は名称及び少額貯蓄等利用者カードの交付番号」を「住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示して氏名及び生年月日又は名称並びに住所」に、「当該交付番号の記載」を「当該告知をした事項につき確認した旨の証印」に改め、同条第三項中「少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載」を「前項の規定による確認した旨の証印」に、「その他政令で定めるものの利子」を「の利子で政令で定めるもの」に、「第一項」を「第一項本文」に改め、同条第四項中「のうちその郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないもの」を「の利子のうち第一項ただし書に規定するもの又は前項に規定するもの」に、「その利子の」を「その」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前三項に定めるもののほか、郵便貯金の預入が郵便貯金法第八条(団体取扱い)の規定による団体取扱いに係るものである場合における告知に関する事項、郵便貯金に係る通帳の再交付を受ける場合及び氏名若しくは名称又は住所に異動があつた場合の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条第一項中「又は前条第一項の規定に該当するもの」を「の規定に該当するもの又は郵便貯金その他政令で定めるもの」に改め、「同号の規定に該当するもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、「及びその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号」を「並びにその者の氏名、生年月日及び住所」に改め、同項第一号中「の長の第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カード」を「を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書」に、「第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けた場合には、その確認を受けた日」を「第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日」に改め、同項第二号及び第三号中「の長の第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カード」を「を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書」に改め、同条第二項から第七項までを次のように改める。
2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第五項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
3 第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託又は有価証券の別
三 当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
四 既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5 非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
6 第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
7 第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
一 第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書又は当該最高限度額に第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書
二 第五項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書
第十条に次の一項を加える。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書及び非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一編第三章第二節を削る。
第二百二十四条第一項中「大蔵省令で定める場所とし、少額貯蓄等利用者カードを提示する者にあつてはその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号とする」を「、大蔵省令で定める場所とする」に、「少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならない」を「住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならない」に、「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類」を「当該書類」に改め、同条第二項中「少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならない」を「前項に規定する書類を提示しななければならない」に、「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類」を「当該書類」に改め、同条第四項中「少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならない」を「第一項に規定する書類を提示しなければならない」に、「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類」を「当該書類」に改める。
第二百二十五条第一項第一号中「外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子」を「当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託の受益証券に係るもの」に改め、同項第二号中「支払をする者」の下に「(当該配当等のうち、国外において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)」を加える。
第二百二十八条第一項中「名義人として」の下に「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は」を加え、「当該配当等」を「当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出するものを除く。)」に改める。
第二百四十二条中「第四号」を「第三号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する告知をする者の少額貯蓄等利用者カード又は同項に規定する書類(以下この号において「少額貯蓄等利用者カード等」という。)以外の少額貯蓄等利用者カード等を提示し、又は提出して不正に同項の規定による告知をした者、同条第二項」を「第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号から同条第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第二百四十三条中「又は少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事務」を削り、「これらの事務」を「その事務」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日
二 第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四条 旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2 前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第二十八条第四項から第六項までの規定の例に準じて政令で定める。
(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第五条 旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第六条 内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2 非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第七条 昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7 施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
8 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
11 第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
12 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
16 個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第九条 個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立金適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
2 旧法第二十条の五第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4 新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第十二条 個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を同項に規定する農業生産法人に出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を同項に規定する農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第四十二条の二第一項の規定は、同項第二号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条 新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3 新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
7 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8 旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
10 第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
11 新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
15 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
16 法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 旧法第五十六条の十第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額
二 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、前三項及び第六項」とする。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
8 旧法第五十六条の十一第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
4 新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十二条 旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第二十四条 旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十七条 第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2 新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3 新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二十八条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
3 前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4 昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5 前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
6 昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十九条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2 新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3 新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
(支払調書等に関する経過措置)
第三十条 新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十二の改正規定を削る。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及び第二十一条 削除
第三十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第十三項を次のように改める。
13 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。
第三十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「第六項」の下に「並びに租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の二」を加え、同条第二項中「新法第四十二条の四から」を「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十二条の四から」に、「新法第六十四条の二第六項」を「昭和六十年新法第六十四条の二第六項」に、「新法第六十五条の八第七項」を「昭和六十年新法第六十五条の八第七項」に、「新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を「昭和六十年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二」に、「新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項」を「昭和六十年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二」に、「新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項」を「昭和六十年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二」に、「新法第五十二条の二」を「昭和六十年新法第五十二条の二」に、「新法第六十四条第六項」を「昭和六十年新法第六十四条第六項」に改める。
(所得税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除
附則第七条第三項中「旧法」を「改正前の所得税法」に改める。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
第三十五条 所得税法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第三十六条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「第四十五条の四」を「第四十六条」に改める。
(特定産業構造改善臨時措置法の一部改正)
第三十七条 特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二項中「法人税又は」を削る。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘