第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の五」を「第二十条の四」に、「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に、「第六十五条の十二」を「第六十六条の三」に、
「
第七節 |
現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三) |
第七節の二 |
景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五) |
」を「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」に、「第七節の三」を「第七節の二」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める。
第三条第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において利子所得(次条第一項に規定する利子所得を除く。)の支払を受けるべき場合において、当該利子所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下第三条の四までにおいて「利子等」という。)の支払を受けるべき場合において、当該利子等に係る利子所得(次条第一項に規定する利子所得を除く。)」に、「当該利子所得の」を「当該利子等の」に改め、同条第二項及び第三項中「利子所得」を「利子等」に改め、同条第五項中「利子所得」を「利子等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「利子所得に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この節において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(以下この節において「旧所得税法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」を「利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条」に、「その他第一項」を「その他同項」に改める。
第三条の二第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において支払を受けるべき普通預金の利子その他これに類するもので政令で定めるもの」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき普通預金その他これに類するものの利子等で政令で定めるもの」に、「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「同年以後の各年分」に改め、同条第二項中「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後の各年分」に改め、同条第三項中「利子所得」を「利子等」に改める。
第三条の三の見出しを「(利子等の支払調書の記載事項が虚偽であると認められる場合の源泉徴収等の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和六十一年一月一日以後に、居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し利子等(第三条第一項の規定の適用を受けるもの及び前条第一項に規定する利子等を除く。)の支払をする者は、次項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、当該通知に係る利子等につき、当該利子等の額に第三条第一項に規定する税率から当該利子等に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第三条の三第二項中「利子所得」を「利子等」に改め、「住所」の下に「(同法の施行地に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「受ける利子所得」を「受ける利子等」に、「事業帰属利子所得」を「事業帰属利子等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「利子所得」を「利子等」に、「第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三条の三第五項」を「第三条の三第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「同条第三項」を「所得税法第百四十二条第三項」に、「第三条の三第五項」を「第三条の三第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に、「利子所得」を「利子等」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条の次に次の一条を加える。
(国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等の特例)
第三条の四 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法の施行地外の地域において発行された公社債又は公社債投資信託の受益証券(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る利子等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2 昭和六十一年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前二項の場合において、国外公社債等の利子等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4 第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の四第一項(国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 国外公社債等の利子等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における第三条及び前条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該国外公社債等の利子等については、これを第三条第一項及び前条第一項に規定する利子等とみなす。
二 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第三条第一項又は前条第一項に規定する支払を受けるべき金額又は利子等の額とみなす。
三 第三条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける国外公社債等の利子等については、第三条第二項中「又は第二百十三条」とあるのは「若しくは第二百十三条又は第三条の四第二項」と、前条第一項中「又は第二百十三条」とあるのは「若しくは第二百十三条又は次条第二項」とする。
四 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者については、当該支払の取扱者を前条第一項及び第二項に規定する支払をする者とみなす。
6 第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)又は同条第四項に規定する証券業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該金融機関又は証券業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託の受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
7 第四項及び第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条第一項中「及び第三項」を削り、「昭和五十八年四月一日から昭和六十年十二月三十一日まで」を「昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日まで」に改め、「、第三項及び第六項」を削り、「受けようとする旨」の下に「並びにその者の氏名、生年月日及び住所」を加え、同項第二号中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第三項」を「所得税法第十条第三項」に改め、同条第二項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第二項から第七項まで」を「所得税法第十条第二項から第八項まで」に、「同条第三項及び第七項」を「同条第二項及び第八項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第八項」に改め、同条第三項から第九項までを削る。
第七条の見出しを「(民間国外債の利子の非課税)」に改め、同条中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発行した外貨債(外国通貨で表示される債券及び本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行うべき旨の特約がある債券をいう。)」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に所得税法の施行地外の地域において発行した債券(利子の支払が当該地域において行われるものに限る。)」に、「又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の所得税法」を「に対して支払うものでその者の同法」に改め、同条に次の一項を加える。
2 所得税法第二百十二条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
第七条の二中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条後段を削り、同条を第七条とする。
第八条の二第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の支払を受けるべき場合において、当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下第九条の二までにおいて「配当等」という。)で証券投資信託の収益の分配に係るものの支払を受けるべき場合において、当該配当等に係る配当所得」に、「当該配当所得の」を「当該配当等の」に改め、同条第二項及び第三項中「配当所得」を「配当等」に改め、同条第五項中「配当所得」を「配当等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第八条の三の見出し中「配当所得の受領者の告知等」を「支払調書の記載事項が虚偽であると認められる場合の源泉徴収等の特例」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和六十一年一月一日以後に、居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し証券投資信託の収益の分配に係る配当等(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の支払をする者は、次項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、当該通知に係る証券投資信託の収益の分配に係る配当等につき、当該配当等の額に前条第一項に規定する税率から当該配当等に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第八条の三第二項中「配当所得」を「配当等」に改め、「住所」の下に「(同法の施行地に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「受ける配当所得」を「受ける配当等」に、「事業帰属配当所得」を「事業帰属配当等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「配当所得」を「配当等」に、「第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第八条の三第五項」を「第八条の三第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「同条第三項」を「所得税法第百四十二条第三項」に、「第八条の三第五項」を「第八条の三第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三条の三第八項」を「第三条の三第七項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とする。
第八条の四第一項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において内国法人から配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)の支払を受けるべき場合において、当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地において内国法人から配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき場合において、当該配当等に係る配当所得」に、「配当所得については、当該配当所得が次に掲げる配当所得」を「配当等に係る配当所得については、当該配当等が次に掲げる配当等」に改め、同項第一号及び第二号中「配当所得」を「配当等」に改め、同条第六項中「支払を受ける」の下に「配当等に係る」を加え、「同項の規定の適用を受ける配当所得に係る昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧所得税法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項」を「同項又は第二項の規定の適用を受ける配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、「内国法人」の下に「又は同項に規定する支払の取扱者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「配当所得」を「配当等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「配当所得」を「配当等」に、「又は第二百十三条」を「若しくは第二百十三条の規定又は前項の規定の適用を受ける配当等に対する第九条の二第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 居住者が、昭和六十一年一月一日以後に所得税法の施行地外の地域において発行された株式に係る配当等(第九条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき場合において、政令で定めるところにより、当該配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該配当等の同条第二項に規定する支払の取扱者を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該配当等に係る配当所得については、その一回に支払を受けるべき金額(同条第三項の規定の適用を受ける配当等にあつては、同項に規定する控除した後の金額。以下この項において同じ。)が二十五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、五十万円)以上であるものを除き、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、当該支払を受けるべき金額に対し百分の三十五の税率を適用して所得税を課する。
第八条の五第一項中「昭和四十年一月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に内国法人から支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当所得」を「昭和六十一年一月一日以後に内国法人から支払を受けるべき配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等」に、「昭和四十年分から昭和六十一年分まで」を「同年以後の各年分」に、「当該配当所得の金額」を「当該配当等に係る配当所得の金額」に改め、同条第二項中「昭和四十年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後の各年分」に改め、同条第三項中「配当所得」を「配当等」に改める。
第九条中「昭和四十六年分から昭和六十一年分まで」を「昭和六十一年以後」に改める。
第九条の二を次のように改める。
(国外で発行された株式等の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法の施行地外の地域において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式の収益の分配又は利益の配当に係る配当等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式等の配当等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2 昭和六十一年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前二項の場合において、国外株式等の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4 第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式等の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 国外株式等の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における第八条の二、第八条の三及び第八条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該国外株式等の配当等のうち第一項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係るものについては、これを第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等とみなす。
二 当該国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の二第一項、第八条の三第一項又は第八条の五第一項に規定する支払を受けるべき金額又は配当等の額とみなす。
三 第八条の二第一項又は第八条の三第一項の規定の適用を受ける第一項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、第八条の二第二項及び第八条の三第一項中「又は第二百十三条」とあるのは、「若しくは第二百十三条又は第九条の二第二項」とする。
四 当該国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者については、当該支払の取扱者を第八条の三第一項及び第二項に規定する支払をする者とみなす。
五 当該国外株式等の配当等のうち第一項に規定する株式に係るものについては、これを第八条の五第一項に規定する内国法人から支払を受ける配当等とみなす。
6 前二項に定めるもののほか、国外株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の見出し中「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同条第一項中「昭和六十一年」を「昭和六十三年」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額に係る前項の規定の適用については、同項中「多い額を超える場合」とあるのは「多い額を超える場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「百分の二十に相当する金額(当該金額」とあるのは「百分の二十に相当する金額と基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額(当該合計額」と、「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「属する年分」とあるのは「属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額」とする。
第十条第六項中「第一項の」を「第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の」に、「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、「特別控除)」の下に「(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの昭和六十年から昭和六十三年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分(第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項から第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける年分を除く。)のうちにその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のある年分がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該個人がその年においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の六に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、その年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額を限度とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二 基盤技術開発研究用資産 素材の利用されていない特性を活用することによりその機能を高める技術、電子の運動の特性を高度に利用することにより情報の処理、蓄積、伝送等の機能を飛躍的に高める技術等の新しい原理に基づく技術又は既存の技術を飛躍的に高める技術を開発し、研究するために必要な減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
第十条の二第一項第五号中「第十二条の二第一項」を「前条第三項」に改め、「同項に規定する」を削る。
第十条の三第一項中「青色申告書を提出する個人で第十二条の二第一項」を「第十条第三項」に、「該当するもの」を「該当する個人で青色申告書を提出するもの」に改める。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同表の第二号中「百分の十八(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を「百分の十六」に改め、同表の第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同表の第六号中「百分の十五」を「百分の十四(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)」に改める。
第十一条の二第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第十二条第一項の表の第二号及び第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第十二条の二第一項中「政令で定める中小企業者」を「第十条第三項に規定する中小企業者」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前三条」を「第十一条から前条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前三条又は第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第十一条から前条まで若しくは前項、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「(第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、「第十二条の二第一項本文(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項本文」を「第十二条の三第一項本文又は同条第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項及び前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十二条の三とする。
第十二条の次に次の一条を加える。
(中小企業者の技術開発用機械等の特別償却)
第十二条の二 青色申告書を提出する個人で、中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)第二条第二項に規定する組合等(以下この項において「組合等」という。)のうち昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画(以下この項において「計画」という。)に係る同条第一項の認定を受けたものの構成員(当該組合等が二以上の組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員を含む。)で同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものが、当該計画を実施する期間として当該計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(前三条、第十四条、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「技術開発用機械等」という。)を取得し、又は技術開発用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該技術開発用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該技術開発用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該技術開発用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける技術開発用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の二十五)」を「百分の二十三)」に改める。
第十三条の二第一項中「百分の三十(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を「百分の二十七」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、「(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「百分の百四十七」を「百分の百四十二」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改め、同条第二項中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(以下この条において「施設建築物」という。)」を「特定再開発建築物」に、「又は施設建築物」を「又は特定再開発建築物」に、「当該施設建築物」を「当該特定再開発建築物」に、「第十二条の三」を「第十七条」に、「百分の百十四」を「百分の百三十」に改め、同条第五項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項、第二項又は前項」に、「施設建築物」を「特定再開発建築物」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「施設建築物」を「同項の特定再開発建築物」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する特定再開発建築物とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備をいう。
一 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(次号及び第三号において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区(以下この項において「高度利用地区」という。)の区域内に建築される都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)
二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域その他これらに類する区域として政令で定める区域(高度利用地区の区域を除く。次号及び第四号において「再開発区域」という。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
三 高度利用地区又は再開発区域内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
四 高度利用地区又は再開発区域内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第十六条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第十二条の三」を「第十二条」に改める。
第十八条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第九条第一項に規定する負担金
第二十条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の十二・二」を「千分の十・四」に、「千分の十六・六」を「千分の十四・一」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十二年」に改める。
第二十五条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十五年」に改める。
第二十八条の三第十一項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第二十九条の四第一項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十二年」に改め、同条第二項中「低い金額」の下に「(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)」を加える。
第三十一条の二第一項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に改め、同条第二項第七号ハ中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、同条第三項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「第三十一条の二第六項」を「第三十一条の二第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
第三十一条の三第一項中「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」を「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」に、「昭和五十七年から昭和五十九年まで」を「昭和六十年から昭和六十二年まで」に、「第三十一条第一項各号」を「第三十一条第一項第二号」に、「同項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号中「八百万円」とあるのは「六百万円」と、」を「同号中」に、「とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」」を「とあるのは、「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する」」に改める。
第三十三条の六第二項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第三十四条の二第二項第三号中「を満たすもの」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十四条の三第二項第四号中「換地又は当該権利の目的となるべき土地」を「、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地」に改め、同項第七号中「第十三条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十七条第一項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「(昭和三十一年法律第八十三号)」及び「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を削り、同条第三項及び第四項中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の三第二項中「第十条の二から第十二条の三まで及び」を「第十条第二項及び第三項、第十条の二から第十二条まで並びに」に改める。
第三十七条の四中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の六の見出し中「農住組合の行う」を「特定の」に改め、同条第一項を次のように改める。
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条及び第三十七条の九において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第三十七条の六第二項中「かつ、同項の」を「かつ、同項第一号又は第二号の交換分合に係る」に改め、同条第四項中「同項の」を「同項第一号又は第二号に規定する」に改め、「(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)」を削り、「譲渡した」を「譲渡をした」に、「第一項に規定する」を「第一項第一号又は第二号に規定する」に改める。
第三十七条の十第一項に次の一号を加える。
三 所得税法の施行地外の地域において割引の方法により発行される公社債(利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを含む。)を同法の施行地において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの(同法第九条第一項第十一号イに掲げる所得に該当するものを除く。)
第三十七条の十第二項中「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に、「又は株式の売買」を「、株式の売買又は公社債の譲渡」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「若しくは株式の売買」を「、株式の売買若しくは公社債の譲渡」に改める。
第四十条の四第一項中「その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額」を「その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第五項中「第三項本文」を「第三項」に、「同項本文」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「居住者が同項の規定の適用を受ける場合は、その者は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等」を「居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」に改め、「書類を」の下に「当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法人の事業の管理及び支配の場所が他の国又は地域に存在する場合に当該法人の他の国又は地域に源泉のある所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業の管理及び支配の場所が軽課税国に存在するものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第四十条の五第一項中「特定外国子会社等につき次の各号」を「特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第四号」に、「特定外国子会社等から受ける」を「特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける」に、「当該特定外国子会社等からの」を「当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社からの」に改め、「第一号を除き、」を削り、同項に次の一号を加える。
四 当該居住者に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は所得税法第二十五条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
第四十条の五第二項及び第三項中「特定外国子会社等」の下に「又は外国関係会社」を加える。
第四十一条の九を削り、第四十一条の八を第四十一条の九とし、第二章第六節中同条の前に次の一条を加える。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
第四十一条の八 所得税法第二百十六条に規定する承認を受けている者が、その年十二月二十日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を同条に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属する年以後の各年の七月から十二月までの期間に当該事務所等において支払つた同条に規定する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月二十日とする。
2 前項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、当該各号に掲げる所得税の額の納期限は、同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月十日とする。
一 その年十二月三十一日において所得税(所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収した所得税に限る。)の滞納があること。 当該滞納がある年の七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額の納期限
二 その年七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額を当該期間の属する年の翌年一月二十日までに納付しなかつたこと。 当該所得税の額の納期限
3 第一項に規定する届出書を提出した者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十を次のように改める。
(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の十 健康保険法附則第十条第一項又は船員保険法附則第二十三項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第十条第二項又は船員保険法附則第二十四項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3 健康保険法附則第十条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第二十三項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
第四十一条の十二第一項から第三項まで、第五項及び第六項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年十二月三十一日までの間に」を「昭和五十五年四月一日以後に」に改める。
第四十一条の十三の見出しを「(民間国外債の発行差金の非課税)」に改め、同条中「昭和五十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるもの」を「民間国外債(内国法人が所得税法の施行地外の地域において発行した第六条に規定する債券」に、「その利付外貨債」を「その民間国外債」に、「所得税法」を「同法」に改める。
第四十一条の十五中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第四十二条第一項の表の第三欄中「百分の二十五」を「百分の二十七」に、「百分の二十一」を「百分の二十二」に改め、同表の第四欄中「百分の二十六」を「百分の二十八」に、「百分の二十二」を「百分の二十三」に改め、同条第二項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に、「百分の二十六」を「百分の二十八」に改め、同条第四項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に、「百分の二十三・九」を「百分の二十五・八」に改める。
第四十二条の二第一項第二号中「百分の二十一」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第四十二条の四の見出し中「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」に改め、「附帯税の額を除く。」の下に「以下この項及び第三項において同じ。」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除する金額に係る前項の規定の適用については、同項中「多い額を超える場合」とあるのは「多い額を超える場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「百分の二十に相当する金額(当該金額」とあるのは「百分の二十に相当する金額と基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額(当該合計額」と、「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「最初の事業年度」とあるのは「最初の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とする。
第四十二条の四第六項中「第一項の」を「第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の」に、「増加した場合」を「増加した場合等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 政令で定める中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項から第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該中小企業者等が当該事業年度においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを法人税法の施行地にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合(昭和六十三年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合に限る。)には当該百分の六に相当する金額と当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額を限度とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二 基盤技術開発研究用資産 素材の利用されていない特性を活用することによりその機能を高める技術、電子の運動の特性を高度に利用することにより情報の処理、蓄積、伝送等の機能を飛躍的に高める技術等の新しい原理に基づく技術又は既存の技術を飛躍的に高める技術を開発し、研究するために必要な減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(次条から第四十六条の二まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
三 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
第四十二条の五第一項中「第四十六条」を「第四十六条の二」に、「第四十五条の二第一項」を「前条第三項」に、「同項に規定する機械及び装置」を「機械及び装置」に改め、同条第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」を「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四十二条の六第一項中「青色申告書を提出する法人で第四十五条の二第一項」を「第四十二条の四第三項」に、「該当するもの」を「該当する法人」に改め、「農業協同組合等」の下に「で、青色申告書を提出するもの」を加え、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改め、同条第二項中「並びに前条第二項及び第三項」を「、前条第二項及び第三項並びに第六十八条の二」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同表の第二号中「百分の十八(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で大蔵省令で定めるものについては、百分の十六)」を「百分の十六」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同表の第七号中「百分の十五」を「百分の十四(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)」に改め、同表の第八号中「百分の十一」を「百分の十」に改める。
第四十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第四十五条第一項の表の第二号及び第三号中「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第四十五条の二第一項中「政令で定める中小企業者」を「第四十二条の四第三項に規定する中小企業者」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「前条まで又は」を「前条まで、第四十九条若しくは第五十一条若しくは」に改め、「第五十二条の三第一項」の下に「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を加え、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第一項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)又は」を「前項若しくは」に改め、「第五十二条の三第一項」の下に「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を加え、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第四十五条の三とする。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(中小企業者の技術開発用機械等の特別償却)
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人で、中小企業技術開発促進臨時措置法第二条第二項に規定する組合等(以下この項において「組合等」という。)のうち昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画(以下この項において「計画」という。)に係る同条第一項の認定を受けたものの構成員(当該組合等が二以上の組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員を含む。)で同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものが、当該計画を実施する期間として当該計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで、第四十七条、第四十九条若しくは第五十一条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「技術開発用機械等」という。)を取得し、又は技術開発用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該技術開発用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該技術開発用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術開発用機械等の取得価額の百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の二十五)」を「百分の二十三)」に改め、同条を第四十六条の二とする。
第四十五条の四第一項中「百分の三十(第三号に掲げる漁船については、百分の二十七)」を「百分の二十七」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十七条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「百分の四十七」を「百分の四十二」に、「百分の七十」を「百分の六十五」に改め、同条第二項中「昭和四十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)」を「特定再開発建築物」に、「又は施設建築物」を「又は特定再開発建築物」に、「当該施設建築物」を「当該特定再開発建築物」に、「、第四十五条の三若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「若しくは前項若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項又は第五十二条の四」に、「百分の十四」を「百分の三十」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する特定再開発建築物とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備をいう。
一 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(次号及び第三号において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区(以下この項において「高度利用地区」という。)の区域内に建築される都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)
二 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域その他これらに類する区域として政令で定める区域(高度利用地区の区域を除く。次号及び第四号において「再開発区域」という。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
三 高度利用地区又は再開発区域内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
四 高度利用地区又は再開発区域内に建築基準法第五十九条の二の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」を削り、「百分の三十四」を「百分の三十二」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第五十条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第五十一条第二項中「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第五十二条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第四条第一項に規定する技術開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第九条第一項に規定する負担金
第五十二条の二第二項及び第五十二条の三第三項中「第四十五条の四」を「第四十六条」に改める。
第五十四条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の五・六」を「千分の四・二」に、「千分の十二・二」を「千分の十・四」に、「千分の七・七」を「千分の五・八」に、「千分の十六・六」を「千分の十四・一」に改める。
第五十六条の七第一項、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第五十七条の五第一項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第六十三条第四項中「第六十六条まで」を「第六十五条の十二まで」に、「、第六十五条の十二第四項若しくは第五項又は第六十六条第四項」を「又は第六十五条の十二第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項及び第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする。
第六十四条第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「を満たすもの」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の七第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同条第七項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
第六十五条の十の見出し中「農住組合の行う」を「特定の」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人の有する土地又は土地の上に存する権利(法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五まで又は第六十五条の七から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二 農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五まで又は第六十五条の七から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第六十五条の十第二項第一号及び第二号中「清算金を」を「前項第一号又は第二号に規定する清算金を」に改める。
第三章第七節の節名を削り、第六十六条から第六十六条の三までを次のように改める。
第六十六条の六第一項中「その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額」を「その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第五項中「第三項本文」を「第三項」に、「同項本文」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「内国法人が同項の規定の適用を受ける場合は、当該内国法人は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等」を「内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」に改め、「書類を」の下に「当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む各事業年度の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法人の事業の管理及び支配の場所が他の国又は地域に存在する場合に当該法人の他の国又は地域に源泉のある所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業の管理及び支配の場所が軽課税国に存在するものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第六十六条の八第一項中「特定外国子会社等につき次の各号」を「特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第四号」に、「当該特定外国子会社等につき生じた事実」を「当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
第六十六条の十第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 中小企業技術開発促進臨時措置法第二条第二項に規定する組合等 同法第四条第一項の認定に係る同項に規定する技術開発事業に関する計画において定められている当該技術開発事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十一及び第六十六条の十三第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の二第一項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第六十七条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四第二項及び第三項の規定並びに」を加え、「第四十五条の三」を「第四十五条」に改める。
第六十八条の見出しを「(民間国外債の利子及び発行差金の非課税)」に改め、同条中「昭和五十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるもの」を「民間国外債(内国法人が法人税法の施行地外の地域において発行した第六条に規定する債券」に、「発行差金(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債」を「利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債」に、「当該発行差金のうち、法人税法第百四十一条第一号」を「当該利子又は当該発行差金のうち、同法第百四十一条第一号」に改める。
第三章第八節中第六十八条の次に次の一条を加える。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)
第六十八条の二 内国法人が、昭和六十年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(解散事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において支払を受ける所得税法第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等につき同法の規定により課される所得税の額及び適用年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額(これらの所得税の額に類するもので政令で定めるものを含む。)で法人税法第六十八条(第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合その他政令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該適用年度の所得に対する法人税の額から控除する金額は、同法第六十八条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額がない事業年度 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイ又はロに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイ又はロに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以上である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額
二 当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額(当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)がある事業年度(次号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額に当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額と当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額
ハ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 当該合計額
三 当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額(以下この号及び次項において「四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)がある事業年度 当該事業年度の所得税額控除限度額が次のイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに掲げる金額
イ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額のうち当該所得税額控除限度額に相当する金額と当該事業年度における四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額
ロ 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額に満たない場合 当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額
ハ 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と当該事業年度における前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 当該利子・配当等に係る所得税の額と繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額
2 内国法人が、昭和六十五年四月一日以後に終了する各事業年度(解散事業年度等を除く。)において繰越所得税額控除限度超過額を有する場合には、法人税法第六十八条の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ同条の規定により控除する所得税の額に当該事業年度における当該各号に掲げる繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額とする。
一 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額以下である場合 四年以前の繰越所得税額控除限度超過額
二 当該事業年度の所得税額控除限度額が、当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額を超え、かつ、当該利子・配当等に係る所得税の額と前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額に満たない場合 当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額と四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額
三 当該事業年度の所得税額控除限度額が当該事業年度の利子・配当等に係る所得税の額と前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額以上である場合 繰越所得税額控除限度超過額の総額
3 内国法人が、解散その他の政令で定める事実が生じた日を含む事業年度において繰越所得税額控除限度超過額を有する場合には、法人税法第六十八条の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により控除する所得税の額に繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額とする。
4 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 解散事業年度等 解散の日を含む事業年度、清算中の事業年度その他これらに類するものとして政令で定める事業年度をいう。
二 繰越所得税額控除限度超過額 適用年度の第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額のうち、当該適用年度の所得に対する法人税の額から控除しきれなかつた部分の金額(既に第一項から第三項までの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
三 所得税額控除限度額 法人税法第六十八条及び第六十九条並びに第一項及び第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
四 利子・配当等に係る所得税の額 内国法人が、各事業年度において支払を受ける所得税法第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等につき同法の規定により課される所得税の額及び各事業年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額(これらの所得税の額に類するもので政令で定めるものを含む。)で法人税法第六十八条の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとされている金額をいう。
5 第一項(同項第一号を除く。以下この項において同じ。)又は第二項の規定は、前項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額の生じた事業年度からこれらの規定の適用を受けようとする事業年度の直前の事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出し、かつ、当該確定申告書に当該繰越所得税額控除限度超過額の計算に関する明細書の添付があつた場合であつて、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該明細書の添付があるときに限り適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該事業年度の確定申告書等に当該事業年度の前項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額及び当該事業年度前の各事業年度において生じた当該繰越所得税額控除限度超過額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第一項又は第二項の規定により控除するこれらの規定に規定する繰越所得税額控除限度超過額の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の提出がなかつた金額につきこれらの規定を適用することができる。
7 前二項の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「及び当該明細書」とあるのは「並びに当該明細書及び当該事業年度において第三項に規定する事実が生じた旨を証する大蔵省令で定める書類」と、第六項中「明細書」とあるのは「明細書若しくは次項において準用する前項の書類」とする。
8 前各項の規定は、第二条第一項第二号に規定する外国法人(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が適用年度において支払を受ける所得税法第二十三条第一項に規定する利子等のうち同法第百六十一条第四号イからハまでに掲げるものにつき同法の規定により課される所得税の額及び適用年度において支払を受ける第四十一条の十二第二項に規定する割引債の同項に規定する償還差益につき同条第四項の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額で法人税法第六十八条又は同法第百四十四条の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する金額の算定について準用する。
9 第一項から第三項までの規定(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第七十二条、第七十四条及び第八十一条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条 |
同項 |
同項若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) |
控除又は還付をされる金額 |
控除をされる金額(当該事業年度において生じた同法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を含む。)又は還付をされる金額(当該還付をされる金額に含まれる同条第一項から第三項までの規定による控除をされる当該繰越所得税額控除限度超過額に相当する金額を除く。) |
第六十七条第二項 |
第七十条の二まで(税額控除) |
第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) |
第七十条の二 |
この款 |
この款及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) |
第六十九条(所得税額等の控除) |
第六十九条(所得税額等の控除)並びに同法第六十八条の二 |
第七十二条第一項第二号 |
の規定 |
及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定 |
第七十四条第一項 |
前節(税額の計算) |
前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) |
第六十九条(所得税額等の控除) |
第六十九条(所得税額等の控除)並びに租税特別措置法第六十八条の二 |
第八十一条第一項 |
の規定により控除された |
又は租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除された |
10 第一項から第三項までの規定(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)の適用がある場合の国税通則法第十九条、第二十三条、第六十五条及び第七十条の規定の適用については、同法第十九条第一項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額(以下この条、第二十三条及び第七十条において「繰越所得税額控除限度超過額」という。)」と、同条第二項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額又はその更正に係る繰越所得税額控除限度超過額」と、同法第二十三条第一項第二号中「金額)」とあるのは「金額)若しくは繰越所得税額控除限度超過額(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正後の繰越所得税額控除限度超過額)」と、同法第六十五条第三項第二号ロ中「準用する場合を含む。)若しくは第六十九条」とあるのは「準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額(租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定による控除をされるべき金額を含む。)、法人税法第六十九条」と、同法第七十条第二項第二号中「純損失等の金額」とあるのは「純損失等の金額若しくは繰越所得税額控除限度超過額」と、同条第五項中「についての更正は」とあるのは「についての更正若しくは偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた繰越所得税額控除限度超過額が過大にあるものとする納税申告書を提出している場合にする更正は」とする。
11 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七第一項中「。以下この条において同じ。)の合計額」を「)の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)」に改め、「十分の四以上」の下に「であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、「という。)」の下に「に係る延納期間」を加え、「同法第三十八条第二項の規定にかかわらず、当該立木の当該森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定める」を「同条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が百万円未満であるときは、当該延納税額を五万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とする」に改め、同条第五項中「相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額」を「課税相続財産の価額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「相続又は遺贈により取得した財産で延納の許可を受けた相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額のうちに前項」を「課税相続財産の価額のうちに第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第二項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
第七十二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十三条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の五」を「千分の六」に改める。
第七十四条から第七十五条までの規定中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二を削り、第七十七条の三を第七十七条の二とする。
第七十七条の四中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改め、同条を第七十七条の三とする。
第七十七条の五第一項中「農業を営む者」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「同法第十三条の二第一項の規定による交換分合(同法第十三条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合における交換分合で、同法第八条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画が定められた日から十六年以内にされたものに限る。)により、同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地又は同条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地」を「次の各号に掲げる交換分合で同法第八条第一項の規定により同項に規定する農業振興地域整備計画が定められた日から十六年以内にされたものにより、当該各号に定める土地(同法第三条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む。)」に、「当該交換分合」を「これらの交換分合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定による交換分合で同法第十三条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画を変更しようとする場合に行うもの及び同法第十三条の二第二項の規定による交換分合で同項第一号に掲げる場合に行うもの 同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地
二 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合で同項第二号に掲げる場合に行うもの 同法第三条に規定する農用地等
第七十七条の五第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改め、同条を第七十七条の四とする。
第七十八条及び第七十八条の二中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第七十八条の三第一項中「昭和四十三年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)」に改める。
第七十八条の四及び第八十一条第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第八十八条の四中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第八十九条第三項、第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
第九十条の三第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
第九十条の六第一項中「昭和六十年四月三十日」を「昭和六十三年四月三十日」に改める。
第九十条の十一第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。