(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第六十八条の九の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における前条の規定の適用については、同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額(次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額及び平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二 連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額及び平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
三 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3 前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に前二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。第八項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
一 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第四十二条の四の二第一項及び第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
二 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成二十三年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に開始した事業年度で連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当する場合における第二項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
一 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額とみなされて同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額
二 連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三 連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
5 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第一項の規定により読み替えられた前条第六項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額(次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二 連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
三 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「前二項」とあるのは「第一項及び第五項」と、「前条第三項」とあるのは「前条第七項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第四項中「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定により平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があるときにおける同条第十一項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二 平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三 平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第一号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四 平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第二号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
五 平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
六 平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
七 平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第五号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八 平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第六号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合の同条第十四項の規定の適用については、同項中「、第六項」とあるのは、「若しくは第六項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10 第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第三項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四の二第八項第一号若しくは第二号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第三号若しくは第四号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第三項、第四項、第六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における同条第十七項の規定の適用については、同項中「、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項の」とあるのは「及び第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項の」とする。
13 第七項の規定により読み替えられた前条第十一項の規定の適用がある場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」」と、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」とする。