租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 平成21年6月26日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第六十一号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第三項中「前条第四項」を「第十条第四項」に改め、同条第十二項中「第十条の二第三項」を「第十条の二の二第三項」に改め、同条を第十条の二の二とし、第十条の次に次の一条を加える。
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)
第十条の二 青色申告書を提出する個人の平成二十二年及び平成二十三年の各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項から第五項までの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2 前項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 平成二十三年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年分及び平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前項中「同条第一項から第五項までの規定」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該平成二十二年分繰越税額控除限度超過額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第四項及び第五項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二 平成二十四年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
三 平成二十五年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3 第一項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第四項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 平成二十三年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年分及び平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 第一項中「同条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二 平成二十四年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
三 平成二十五年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成二十二年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二 平成二十三年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三 平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
四 平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
5 第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合の同条第十項の規定の適用については、同項中「、第四項」とあるのは、「若しくは第四項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6 第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた前条第三項又は第五項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分以後の各年分の確定申告書に平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた同条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項から第三項までの規定により読み替えられた前条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第十三項の規定の適用については、同項中「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とあるのは、「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)(同法第十条の二第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第十条の六の次に次の一条を加える。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の七 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一 第十条第一項から第三項まで(これらの規定を第十条の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第十条第四項又は第五項(これらの規定を第十条の二第一項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第五項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三 第十条第六項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第七項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第六項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四 第十条の二の二第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五 第十条の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六 第十条の四第三項、第四項又は第六項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する教育訓練費の額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七 第十条の五第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八 前条第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を第十条の二第一項から第三項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条の二の二第四項、第十条の三第四項、第十条の四第四項、第十条の五第四項又は前条第四項の規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
3 第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条第八項第四号、第十条の二の二第五項、第十条の三第五項、第十条の四第五項、第十条の五第五項若しくは前条第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの若しくは第十条第八項第五号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの又は第十条の二第四項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するものに限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条第一号中「第十条の二から第十五条まで」を「第十条の二の二から第十条の六まで又は第十一条から第十五条まで」に改める。
第四十二条の四第一項中「次条第二項」を「第四十二条の五第二項」に改め、同条第十一項中「次条第五項」を「第四十二条の五第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第四十二条の四の二 青色申告書を提出する法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2 前項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越税額控除限度超過額(次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額及び平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
三 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」という。)又は繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3 前項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定の適用については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「繰越税額控除事業年度」という。)を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成二十三年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、それぞれ平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が平成二十一年四月一日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合は、この限りでない。
4 第二項の場合において、同項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、当該期間内に開始した事業年度に限る。)における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該控除をしても控除しきれない金額は、政令で定めるところにより平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額から控除する。
5 第一項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第六項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額(次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
三 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「前二項の規定により読み替えられた前条第三項」とあるのは「第一項及び第五項の規定により読み替えられた前条第七項」と、「第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九の二第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第四項中「前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第二項の規定により読み替えられた同条第三項」とあるのは「次項の規定により読み替えられた同条第七項」と、「平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
7 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があるときにおける前条第十一項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、第六十八条の九の二第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、第六十八条の九の二第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二 平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する法人の平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三 平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第五項に規定する法人の平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
四 平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第五項に規定する法人の平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
9 第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合の同条第十四項の規定の適用については、同項中「、第六項」とあるのは、「若しくは第六項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10 第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えられた第六十八条の九第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九の二第八項第一号若しくは第二号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第五号若しくは第六号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第三項、第四項、第六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における同条第十七項の規定の適用については、同項中「、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第四十二条の四第九項」と、「、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第四十二条の四第九項」と、「、第七項及び第九項の」とあるのは「及び第七項(これらの規定を同法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第四十二条の四第九項の」とする。
13 第七項の規定により読み替えられた前条第十一項の規定の適用がある場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」とあるのは、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項において同じ。)」とする。
第四十二条の五第二項中「前条第六項」を「第四十二条の四第六項」に、「、前条」を「、第四十二条の四」に改め、同条第五項中「前条第十一項」を「第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項中「第四十二条の四第十一項」の下に「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第四十二条の十二 法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除しない。この場合において、当該法人税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一 第四十二条の四第一項から第三項まで(これらの規定を第四十二条の四の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第四十二条の四第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(同条第四項又は第四十二条の四の二第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第四十二条の四第五項又は第四十二条の四の二第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第四十二条の四第三項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第四十二条の四第六項又は第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第七項に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第四十二条の四第八項において準用する同条第五項又は第四十二条の四の二第六項において準用する同条第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第四十二条の四第七項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三 第四十二条の四第九項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第十項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第九項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四 第四十二条の五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五 第四十二条の六第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六 第四十二条の七第二項、第三項又は第五項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第五項に規定する教育訓練費の額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七 第四十二条の九第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八 第四十二条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九 前条第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項又は前条第三項の規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び第五項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の四第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第七号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)若しくは第四十二条の五第四項、第四十二条の六第四項、第四十二条の七第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十第四項若しくは前条第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第四十二条の四の二第八項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第六十八条の十五の二第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
5 第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過事業年度以後の各事業年度又は超過連結事業年度後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に法人税額超過額の明細書(超過連結事業年度後の各事業年度にあつては、第六十八条の十五の二第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあつては、同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の法人税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第一項第二号中「又は第四十二条の十から第四十八条まで」を「、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条まで」に改める。
第六十一条の四第一項第一号中「四百万円」を「六百万円」に改める。
第六十二条第一項中「第四十二条の四第十一項」の下に「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の四から」を「第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から」に、「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十二まで」に改め、「と、第四十二条の十一第二項」の下に「及び第四十二条の十二第一項」を加える。
第六十二条の三第一項及び第八項中「第四十二条の四第十一項」の下に「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第十一項第二号中「第四十二条の四から」を「第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から」に、「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十二まで」に改め、「と、第四十二条の十一第二項」の下に「及び第四十二条の十二第一項」を加える。
第六十三条第一項中「第四十二条の四第十一項」の下に「(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第六十八条の九第一項中「次条第二項」を「第六十八条の十第二項」に改め、同条第十一項中「次条第五項」を「第六十八条の十第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第六十八条の九の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における前条の規定の適用については、同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額(次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額及び平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二 連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第一項から第三項まで、第六項」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額及び平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
三 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第三項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第一号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3 前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における前二項の規定により読み替えられた前条第三項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に前二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。第八項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
一 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第四十二条の四の二第一項及び第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
二 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成二十三年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に開始した事業年度で連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当する場合における第二項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
一 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額とみなされて同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額
二 連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三 連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
5 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第一項の規定により読み替えられた前条第六項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額(次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二 連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 第一項中「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
三 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
四 連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第七項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第八項第五号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項中「前二項」とあるのは「第一項及び第五項」と、「前条第三項」とあるのは「前条第七項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第四項中「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定により平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と、「平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があるときにおける同条第十一項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第三号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、次条第八項第七号に規定する平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二 平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三 平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第一号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四 平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第二号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
五 平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
六 平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第五項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における第一項の規定により読み替えられた前条第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第五項の規定により読み替えられた同条第七項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
七 平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第五号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八 平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第六号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合の同条第十四項の規定の適用については、同項中「、第六項」とあるのは、「若しくは第六項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10 第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第三項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えられた第四十二条の四第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四の二第八項第一号若しくは第二号に規定する平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第三号若しくは第四号に規定する平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第三項、第四項、第六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えられた前条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における同条第十七項の規定の適用については、同項中「、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項」と、「、第七項及び第九項の」とあるのは「及び第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第六十八条の九第九項の」とする。
13 第七項の規定により読み替えられた前条第十一項の規定の適用がある場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」」と、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」とする。
第六十八条の十第二項中「前条第六項」を「第六十八条の九第六項」に、「前条、」を「第六十八条の九、」に改め、同条第五項中「前条第十一項」を「第六十八条の九第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項中「第六十八条の九第十一項」の下に「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第六十八条の十五の二 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一 第六十八条の九第一項から第三項まで(これらの規定を第六十八条の九の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第六十八条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する連結繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項又は第六十八条の九の二第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第六十八条の九第五項又は第六十八条の九の二第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第六十八条の九第三項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第六十八条の九第六項又は第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第七項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第三項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第六十八条の九第八項において準用する同条第五項又は第六十八条の九の二第六項において準用する同条第四項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第六十八条の九第七項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三 第六十八条の九第九項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第十項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第九項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四 第六十八条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
五 第六十八条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
六 第六十八条の十二第二項、第三項又は第五項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第五項に規定する教育訓練費の額の合計額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七 第六十八条の十三第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
八 第六十八条の十四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
九 前条第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第三項、第六十八条の十一第三項、第六十八条の十二第三項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十四第三項又は前条第三項の規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第一項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第五項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第六十八条の九第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第八号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、第六十八条の十第四項、第六十八条の十一第四項、第六十八条の十二第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十四第四項若しくは前条第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第六十八条の九の二第八項第一号、第二号、第五号若しくは第六号の規定を適用したならばそれぞれこれらの号に規定する平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第三項に規定する超過事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた事業年度から当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第四十二条の十二第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。
5 第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあつては、第四十二条の十二第一項に規定する法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四から第六十八条の十七まで」を「第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六、第六十八条の十七」に改める。
第六十八条の六十六第一項第一号中「四百万円」を「六百万円」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「第六十八条の九第十一項」の下に「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第五項第二号中「第六十八条の九から第六十八条の十五まで」を「第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の二まで」に改め、「と、第六十八条の十五第二項」の下に「及び第六十八条の十五の二第一項」を加える。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「第六十八条の九第十一項」の下に「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第十一項第二号中「第六十八条の九から第六十八条の十五まで」を「第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の二まで」に改め、「と、第六十八条の十五第二項」の下に「及び第六十八条の十五の二第一項」を加える。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の九第十一項」の下に「(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第七十条の二第一項中「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改め、同条を第七十条の二の二とし、第七十条の次に次の一条を加える。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
一 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定受贈者 相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人で、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上である者をいう。
二 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
3 特定受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四 国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を五百万円から控除した残額又は相続税法」とする。
五 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
9 第三項、第四項又は前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条 新法第十条の七の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第四条 新法第四十二条の四の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条 新法第四十二条の十二の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第六条 新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第七条 新法第六十八条の九の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条 新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第九条 新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 与謝野馨
内閣総理大臣 麻生太郎