国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 平成23年3月31日
法令の形式: 法律
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第十二号
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の一部改正について定めるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十条の二の二第六項、第十条の四第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項及び第三項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項、第三十七条の九の二第一項並びに第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第四十二条の四の二第一項及び第二項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改め、同条第五項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改める。
第四十二条の五第六項、第四十二条の七第一項及び第五項、第四十三条の二第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項及び第三項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条の二第一項から第三項までの規定並びに第四十六条の二第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第四十六条の四第一項中「第十二条第四項」を「第十六条第一項」に、「の同条第一項」を「の同法第十二条第一項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項、第五十二条第一項、第五十五条の六第一項及び第九項、第五十七条の十第三項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項、第六十五条の九、第六十五条の十三第一項、第六十六条の十第一項、第六十八条の二第二項、第六十八条の四並びに第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第六十八条の九の二第一項及び第二項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改め、同条第五項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改める。
第六十八条の十第六項、第六十八条の十二第一項及び第五項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項及び第三項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十六第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定並びに第六十八条の三十一第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第六十八条の三十三第一項中「第十二条第四項」を「第十六条第一項」に、「の同条第一項」を「の同法第十二条第一項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五第一項、第六十八条の三十六第一項、第六十八条の三十八第一項、第六十八条の四十五第一項及び第八項、第六十八条の五十九第三項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の七十八第一項、第六十八条の七十九第一項、第六十八条の八十、第六十八条の八十四第一項、第六十八条の九十四第一項、第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項、第九十条の四第一項、第九十条の四の二第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九第一項から第六項までの規定並びに第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五十五条第三項及び第五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日から施行する。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第二十条のうち租税特別措置法第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項、第三十七条の九の二第一項、第四十二条の三の二、第四十三条の二第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項、第五十七条の十第三項、第六十一条の二第一項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項、第六十五条の九、第六十五条の十三第一項、第六十六条の十第一項、第六十八条の四、第六十八条の八、第六十八条の十七第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十六第一項、第六十八条の二十九第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五第一項、第六十八条の三十六第一項、第六十八条の五十九第三項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の七十八第一項、第六十八条の七十九第一項、第六十八条の八十、第六十八条の八十四第一項、第六十八条の九十四第一項、第七十二条の二及び第七十三条、第七十四条、第七十七条第一項、第七十八条、第七十九条、第八十二条、第八十三条第一項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項、第九十条の四第一項、第九十条の四の二第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九並びに第九十一条の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
附則第一条第二号ロ、第八号及び第十二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
附則第九十一条及び第百十八条中「施行日前」を「平成二十三年四月一日前」に、「施行日以後」を「同年七月一日以後」に、「同日」を「同年七月一日」に改める。
附則第百六十八条の次に次の一条を加える。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百六十八条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣 菅直人