平成23年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案について、3月31日を目前にしても成立の見通しが立っていないことを踏まえ、国民生活等の混乱を回避するための緊急措置として本法案を提出するものである。具体的には、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に平成23年6月30日まで延長する。また、1月25日に衆議院に提出された所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うが、これは同法律案への賛成を前提とするものではない。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号