沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和63年5月24日
法令の形式: 法律
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六十四号
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章
電気事業振興のための特別措置
第一節
電気事業の助成(第二十九条・第三十条)
第二節
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条)
を「第五章 電気事業振興のための特別措置(第二十九条―第三十七条)」に、「(第五十七条―第六十二条)」を「(第五十七条・第五十八条)」に改める。
「第一節 電気事業の助成」及び「第二節 沖縄電力株式会社」を削る。
第三十一条を削り、第三十条に見出しとして「(準用)」を付し、同条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
(一般担保)
第三十条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
3 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、二週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 一般電気事業会社の名称及び住所
二 借入先及び借入金額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
4 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第三項の規定により公告する貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
第三十二条から第三十七条までを次のように改める。
第三十二条から第三十七条まで 削除
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第三十条第四項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
第五十九条から第六十二条までを削る。
附則第三条第二項の表中
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム
第七条第六項
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム
第七条第六項
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金
第三十条及び第五十八条
に改める。
附則第十九条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(一般担保に関する経過措置)
第二条 改正後の第三十条及び第五十八条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの法律の施行前に貸し付けた改正後の第三十条第一項の貸付金であつて、この法律の施行の際現に当該貸付金の担保として当該貸付金に係る一般電気事業会社の財産の上に登記した抵当権が設定されているものについても、適用する。ただし、同条第三項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2 前項の抵当権は、この法律の施行の日に消滅するものとする。
(定款の変更等)
第三条 改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)により設立された沖縄電力株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更並びに監査役の選任及び解任について株主総会の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第三十六条において準用する電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第三十二条第一項並びに旧法第三十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 会社に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十九条第二十項の規定により会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の二中「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社(附則第十五条第二十三項において「沖縄電力株式会社」という。)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十二条中「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 田村元
自治大臣 梶山静六
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六十四号
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章
電気事業振興のための特別措置
第一節
電気事業の助成(第二十九条・第三十条)
第二節
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条)
を「第五章 電気事業振興のための特別措置(第二十九条―第三十七条)」に、「(第五十七条―第六十二条)」を「(第五十七条・第五十八条)」に改める。
「第一節 電気事業の助成」及び「第二節 沖縄電力株式会社」を削る。
第三十一条を削り、第三十条に見出しとして「(準用)」を付し、同条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
(一般担保)
第三十条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
3 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、二週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 一般電気事業会社の名称及び住所
二 借入先及び借入金額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
4 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第三項の規定により公告する貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
第三十二条から第三十七条までを次のように改める。
第三十二条から第三十七条まで 削除
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第三十条第四項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
第五十九条から第六十二条までを削る。
附則第三条第二項の表中
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム
第七条第六項
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム
第七条第六項
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金
第三十条及び第五十八条
に改める。
附則第十九条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(一般担保に関する経過措置)
第二条 改正後の第三十条及び第五十八条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの法律の施行前に貸し付けた改正後の第三十条第一項の貸付金であつて、この法律の施行の際現に当該貸付金の担保として当該貸付金に係る一般電気事業会社の財産の上に登記した抵当権が設定されているものについても、適用する。ただし、同条第三項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2 前項の抵当権は、この法律の施行の日に消滅するものとする。
(定款の変更等)
第三条 改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)により設立された沖縄電力株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更並びに監査役の選任及び解任について株主総会の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第三十六条において準用する電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第三十二条第一項並びに旧法第三十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 会社に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十九条第二十項の規定により会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の二中「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社(附則第十五条第二十三項において「沖縄電力株式会社」という。)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十二条中「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 田村元
自治大臣 梶山静六