電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
|
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金 |
第三十条及び第五十八条 |
電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
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沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金 |
第三十条及び第五十八条 |