沖縄電力株式会社の民営化は、沖縄復帰以来の課題であり、地元からも強い要望がある。同社は県経済の中核企業として、民間会社による創意工夫ある経営を通じた地域経済の活性化が期待されている。これまでは経営基盤の脆弱さから民営化が困難であったが、最近、累積赤字の解消や石油火力依存型の電源構成の改善、内部留保の充実等、民営移行の諸条件が整ってきた。そこで、沖縄振興開発特別措置法から監督規定を削除し、沖縄電力の民営化を実現するとともに、資金調達を円滑にするため、沖縄振興開発金融公庫の貸付金に一般担保制度を設けることとする。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
|
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金 |
第三十条及び第五十八条 |
電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
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沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金 |
第三十条及び第五十八条 |