平成元年に制定された本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処するため、特定農産加工業者の経営改善を促進する五年間の臨時措置として制定された。平成六年に五年間延長され、特定農産加工業者の経営改善に一定の成果を上げてきたが、輸入自由化等により製品の輸入が増加しており、国内生産の維持確保を図るため引き続き経営改善に取り組む必要がある。このため、本法の有効期間をさらに五年間延長するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。
参照した発言:
第145回国会 参議院 農林水産委員会 第12号