特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 平成11年6月30日
法令の形式: 法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八十二号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「十年」を「十五年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の八第二項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改める。
附則第三十二条の九第三項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項中「平成十一年六月三十日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 中川昭一
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八十二号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「十年」を「十五年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の八第二項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改める。
附則第三十二条の九第三項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項中「平成十一年六月三十日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 中川昭一
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三