第三条 商品取引所法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条―第二百三十条) |
」を
「
第二節 |
特定委託者等(第百九十七条の三―第百九十七条の十) |
第四節 |
合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条―第二百三十条) |
第一節 |
総則(第二百四十条の二―第二百四十条の八) |
第二節 |
業務(第二百四十条の九―第二百四十条の二十一) |
第三節 |
監督(第二百四十条の二十二―第二百四十条の二十五) |
」に、
「
第五款 |
解散及び清算(第二百九十条―第二百九十二条) |
第二款 |
商品取引員の加入及び脱退(第二百九十八条―第三百条) |
第五款 |
財務及び会計(第三百十六条―第三百二十条) |
」を
「
第七節 |
財務及び会計(第三百十六条―第三百二十一条) |
」に改める。
本則(第四章の章名、第百九十六条第三項、第百九十七条第五項、第二百十条、第二百十一条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十五条第一項、第五項及び第六項、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第五項及び第六項、第二百三十二条第二項第三号、第二百五十九条第一項、第二百七十七条、第二百七十八条、第六章第三節第二款の款名、第二百九十八条から第三百条まで、第三百四条から第三百六条まで、第三百七条第一項、第三百八条第一項、第二項及び第四項、第三百十一条、第三百十四条第二項並びに第三百四十九条を除く。)中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務」を「商品先物取引業」に改める。
第一条中「商品市場における取引等の受託を行う」を「商品先物取引業を行う」に、「受託を公正に」を「受託等を公正に」に、「適切な運営」を「健全な発展」に、「委託者」を「受託等における委託者等」に改める。
第二条第一項から第三項までを削り、同条第四項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項第二号中「価格をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同項第三号中「の数値」の下に「(以下「現実数値」という。)」を加え、同項第四号に次のように加える。
ニ 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ホ 第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
第二条第八項に次の三号を加える。
五 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
六 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
七 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
第二条第八項を同条第三項とし、同項の次に次の五項を加える。
4 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
5 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
6 この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
7 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
8 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
第二条第九項第一号中「前項第一号」を「第三項第一号」に、「又は同項第二号に掲げる取引」を「、同項第二号に掲げる取引若しくは同項第五号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの」に改め、同項第二号中「前項第三号」を「第三項第三号」に改め、「取引」の下に「若しくは同項第六号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの」を加え、同条第十項第一号イ中「第八項第三号」を「第三項第三号又は第六号」に改め、同号ロ中「第八項第四号イ又はロ」を「第三項第四号イ、ロ又はニ」に改め、同号ハ中「第八項第四号ハ」を「第三項第四号ハ又はホ」に改め、同号ニ中「第八項第一号」を「第三項第一号」に改め、同号に次のように加える。
ヘ 当該上場商品又はその対象となる物品が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる商品指数に係る次に掲げる取引
(1) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品以外の商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
(2) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
(3) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
ト 当事者の一方の意思表示により当事者間においてヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「特定スワップオプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
チ イからトまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
第二条第十項第二号中「第八項第四号ハ」を「第三項第四号ハ又はホ」に改め、「同号に掲げる取引」の下に「その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの」を加え、同条第十九項を削り、同条第十八項中「営む」を「行う」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受ける営業」を「次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うこと」に改め、同項に次の各号を加える。
一 商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
二 商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
三 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
四 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
五 店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
第二条第十七項を同条第二十二項とし、同条第十六項第二号及び第四号中「取次ぎ」を「媒介、取次ぎ又は代理」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項を同条第二十項とし、同条第十一項から第十四項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に次の五項を加える。
11 この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
12 この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。
13 この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。
14 この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場及び外国商品市場によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
六 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引
七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
15 この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。
第二条に次の六項を加える。
24 この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。
25 この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。
二 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。)
三 商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者
八 前各号に掲げるもののほか、第六章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人
26 この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。
27 この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。
28 この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。
29 この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
第十条第二項第一号中「売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)」を「売買等」に改める。
第十五条第二項第一号ニ中「取り消され、若しくは」を「取り消され、」に改め、「許可を取り消され」の下に「、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消され」を加え、「若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録」を「、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許」に改め、同号ヘ中「第百九十条第一項の許可を取り消された場合」の下に「、商品先物取引仲介業者が第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消された場合」を加え、「若しくは第一種特定施設開設者」を「、商品先物取引仲介業者若しくは第一種特定施設開設者」に改め、同号チ中「若しくは第二百三十六条第二項」を「、第二百三十六条第二項若しくは第二百四十条の二十三第二項」に改める。
第九十六条の二十七第二項第三号中「取り消され、若しくは」を「取り消され、」に改め、「許可を取り消され」の下に「、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により登録を取り消され」を加え、「若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録」を「、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許」に改める。
第百二条第一項第四号中「実物オプション」の下に「及び特定スワップオプション」を加える。
第百五十九条第一項第二号中「第二条第八項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める。
第百七十条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項ただし書」を「第二項ただし書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「これに」を「前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。
第百七十三条の見出し及び同条第一項中「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める。
第百七十五条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「商品取引債務引受業」の下に「(第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。第百七十八条において同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、その旨
第百七十五条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第百八十一条第一項中「商品市場における取引」の下に「、店頭商品デリバティブ取引」を加える。
第百八十六条第一項及び第二項中「第百七十条第一項ただし書」を「第百七十条第二項ただし書」に改める。
第百九十条第一項中「営んではならない」を「行うことができない」に改める。
第百九十一条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。
第百九十二条第一項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同項第三号中「営業所」の下に「又は事務所」を加え、同項第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別
第百九十三条第一項第一号を次のように改める。
一 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの)
ロ 株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(イに該当する者を除く。)であつて政令で定めるもの
第百九十三条第一項第三号中「営むことが委託者」を「行うことが委託者等」に改め、同条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。
第百九十五条第一項第一号中「から第五号まで」を「から第六号まで」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
第百九十六条第一項中「商品市場における取引の業務及び」を削り、「並びにこれらに」を「及びこれに」に、「営もうと」を「行おうと」に改め、同条第三項を削る。
第百九十七条第三項中「営まない」を「行わない」に改め、「営業所」の下に「又は事務所」を加え、同条第五項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務に関し」を「商品市場における取引につき」に改める。
第四章第一節中第百九十七条の次に次の一条を加える。
(商号等の使用制限)
第百九十七条の二 商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第二百三十一条第一項中「営業所」の下に「若しくは事務所」を加え、同条第三項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。
第二百三十二条第一項中「委託者」を「委託者等」に改め、同条第二項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。
第二百三十四条並びに第二百三十五条第一項及び第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百三十八条第一項第二号中「営まない」を「行わない」に改め、同条第二項中「委託者」を「委託者等」に、「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。
第二百三十九条中「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百二十五条の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項を次のように改める。
商品先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
第二百二十五条第二項中「株式会社又は」を「法人若しくは」に、「株式会社(以下この条において「合併後の会社」という。)」を「法人(以下この条において「合併後の法人」という。)又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「分割承継法人」という。)」に改め、同条第三項中「合併契約書」の下に「、分割契約書」を加え、同条第四項第一号中「会社」を「法人又は分割承継法人」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第二百二十六条及び第二百二十七条を次のように改める。
第二百二十八条の見出しを「(事業譲渡)」に改め、同条第一項を次のように改める。
商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
第二百二十八条第二項中「株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)」を「者」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第二百二十九条中「、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項」を削る。
第二百三十条中「新設分割、吸収分割」を「分割」に改める。
第百九十八条第一項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。
第百九十九条中「営ませて」を「行わせて」に改める。
第二百条第一項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託又は委託の勧誘」を「次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
二 商品市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
三 商品清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
四 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
五 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
六 店頭商品デリバティブ取引の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
第二百条第三項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同項第二号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「外務員の職務を行つたことの有無」を「外務員(第二百四十条の十一において準用する第一項の規定による登録に係る外務員を含む。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の職務を行つたことの有無」に、「及び営業所の商号及び名称並びに」を「又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及び」に改め、同号ニを同号ハとし、同号に次のように加える。
ニ 商品先物取引仲介業を行つたことの有無及び商品先物取引仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間
第二百一条第一項第二号中「第二百四条第一項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「に属する」を「又は商品先物取引仲介業者に属する」に改め、同項に次の一号を加える。
第二百二条中「商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘」を「第二百条第一項各号に掲げる行為」に改める。
第二百三条第一号中「からハまで」を「及びロ」に改める。
第二百六条第一項中「及び第二百三十九条」を「、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号」に改め、同条第五項中「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百九条中「委託者」を「委託者等」に、「委託の」を「商品取引契約の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
第二百十条を次のように改める。
(顧客財産の分離保管等)
第二百十条 商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 商品市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第三百四条、第三百六条第一項及び第三百十一条第一項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第三百条第三号及び第三百九条において「保全対象財産」という。) 委託者保護基金(第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置
二 外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産 商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置
第二百十一条第一項中「商品取引員」を「商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)」に、「商品市場において行う取引」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条第三項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。
第二百十二条中「取引等の委託」の下に「又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託」を加える。
第二百十三条の二第一項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同条第二項中「商品市場における取引等」を「第二条第二十二項各号に掲げる行為」に改める。
第二百十四条第一号中「商品市場における取引等につき、」を削り、「その委託を勧誘する」を「第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第二号中「商品市場における取引等の受託を内容とする契約(第二百十五条、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十条の三及び第三百六十九条第六号において「受託契約」という。)」を「商品取引契約」に改め、同条第三号中「商品市場における取引等」の下に「又は外国商品市場取引等」を、「こと(」の下に「当該顧客を相手方とする商品投資顧問契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項に規定する商品投資顧問契約をいう。次条及び第二百四十条の十六第一号ニにおいて同じ。)に係る業務として行うものその他」を加え、同条第四号中「商品市場における取引につき、顧客から第二条第八項第一号に掲げる取引」を「顧客から商品市場における取引(第二条第三項第一号に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)」に、「同号に掲げる取引」を「商品市場における取引をすること又は顧客から外国商品市場取引(同項第一号に掲げる取引に相当するものに限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る外国商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で外国商品市場取引」に改め、同条第五号中「商品市場における取引等につき、その委託」を「第二百条第一項第二号から第六号までの委託又は申込み」に改め、「(その委託」の下に「又は申込み」を加え、「その委託を勧誘する」を「同項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第六号中「商品市場における取引等につき、」を削り、「その委託を勧誘する」を「第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第七号中「商品市場における取引等につき、その」を「商品取引契約の締結の」に、「及び商品市場における取引等」を「又は名称及び商品取引契約の締結」に改め、同条第八号中「取引等」の下に「又は外国商品市場取引等」を、「上場商品構成物品等」の下に「(外国商品市場における上場商品構成物品等に相当するものを含む。)」を加え、同条第九号中「商品市場における取引等又はその受託に関する行為であつて、委託者」を「委託者等」に、「定めるもの」を「定める行為」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 商品取引契約(当該商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、委託者等の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること(委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。)。
第二百十四条の二第一項第一号中「商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について」を「商品デリバティブ取引(取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。)につき、当該商品デリバティブ取引について」に、「商品市場における取引等を」を「商品デリバティブ取引を」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「商品市場における取引等」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条を第二百十四条の三とし、第二百十四条の次に次の一条を加える。
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
第二百十四条の二 商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デリバティブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。
二 前号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為
第二百十五条中「受託契約」を「商品取引契約」に、「委託者」を「委託者等」に、「営まなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第二百十七条の見出し中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同条第一項中「受託契約を」を「商品取引契約を」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該商品取引契約に基づく取引(第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金その他の保証金その他主務省令で定めるもの(以下この項及び第二百二十条の二第一項において「取引証拠金等」という。)の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
第二百十七条第一項第二号中「相場の」を「相場その他の商品の価格又は商品指数に係る」に、「受託契約」を「商品取引契約」に、「ある旨」を「ある場合には、その旨」に改め、同項第三号及び第四号中「受託契約」を「商品取引契約」に改める。
第二百十八条第一項中「受託契約」を「商品取引契約」に、「場合において、顧客が商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者以外の者であるときは」を「場合には」に、「当該顧客」を「顧客」に改め、同条第二項中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同条第三項中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
第二百十九条の見出しを「(取引態様の事前明示義務等)」に改め、同条中「受託契約」を「商品取引契約」に、「第二条第十六項各号」を「第二条第二十二項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 商品先物取引業者は、顧客から店頭商品デリバティブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
第二百二十条第一項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務に係る商品市場における」を「商品取引契約に係る」に、「委託者」を「委託者等」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
第二百二十条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百二十条の二第一項中「顧客」を「委託者等」に改め、同条第二項中「準用する」の下に「。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする」を加える。
第二百二十条の三中「受託契約の」を「商品取引契約の」に、「商品取引所法第二百十八条第三項」を「商品先物取引法第二百十八条第四項」に、「商品取引所法第二百十四条(」を「商品先物取引法第二百十四条(」に、「商品取引所法第二百十四条第二号の受託契約」を「商品取引契約」に改める。
第二百二十条の三の次に次の一条を加える。
(禁止行為等の適用除外)
第二百二十条の四 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方
二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方
二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方
第二百二十一条第一項中「商品市場における取引等」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条第二項中「商品市場における取引等の受託」を「第二条第二十二項各号に掲げる行為」に改める。
第二百二十二条中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。
第二百二十三条中「における取引」の下に「又は外国商品市場取引」を加える。
第四章第二節を同章第三節とし、同章第一節の次に次の一節を加える。
第二節 特定委託者等
(特定委託者への告知義務)
第百九十七条の三 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定委託者が一般顧客とみなされる場合)
第百九十七条の四 特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3 商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
二 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
4 商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
5 商品先物取引業者が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。
一 当該商品先物取引業者が承諾日以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二 当該商品先物取引業者が承諾日以後に締結する商品取引契約の相手方
6 商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第八項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7 商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。
8 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第六項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
9 承諾日以後に申出者が新たに第二条第二十五項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。
10 第二項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13 商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)
第百九十七条の五 法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。
一 この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定委託者として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三 当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定委託者が商品先物取引業者から商品取引契約の締結の勧誘を受け、又は当該商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをし、若しくは当該商品先物取引業者と商品取引契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として主務省令で定める事項
ロ 商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 期限日以前に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定委託者として取り扱う旨
五 期限日後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
六 商品先物取引業者に対し、申出者を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる旨
3 前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4 商品先物取引業者が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。
一 当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二 当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに締結する商品取引契約の相手方
5 商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。
6 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
7 申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
8 商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。
9 商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項第一号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第八項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「第八項の規定による承諾」と読み替えるものとする。
10 第二項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
12 商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
13 前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
14 商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合)
第百九十七条の六 知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(第二条第二十五項第三号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第三号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。
3 第百九十七条の四第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 申出者は、商品先物取引業者が第六項において準用する前条第二項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第六項において準用する前条第二項第二号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
5 次項において準用する前条第二項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
6 前条第二項から第六項までの規定は商品先物取引業者が第一項の申出を承諾する場合について、同条第八項及び第九項の規定は商品先物取引業者が第四項の申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第二項に規定する申出者」と、同条第十二項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第五項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定当業者への告知義務)
第百九十七条の七 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買等を業として行つている物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定当業者が一般顧客とみなされる場合)
第百九十七条の八 特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2 第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)
第百九十七条の九 商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買等を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 第百九十七条の五第二項から第十四項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号から第四号まで及び第四項から第七項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第百九十七条の十 この節に定めるもののほか、特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第一項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 商品先物取引仲介業者
第一節 総則
(登録)
第二百四十条の二 主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2 前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録の申請)
第二百四十条の三 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
三 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四 委託を受ける商品先物取引業者(以下この章及び次章において「所属商品先物取引業者」という。)の商号又は名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二百四十条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
(登録簿への登録)
第二百四十条の四 主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第二百四十条の五 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 登録申請者が個人であるときは、第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者
二 登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
三 他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四 商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五 登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
(変更の届出)
第二百四十条の六 商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3 第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(廃業等の届出等)
第二百四十条の七 商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者
二 商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人
三 商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
四 商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
五 商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
六 分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者
七 商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者
2 商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。
(商号等の使用制限)
第二百四十条の八 商品先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第二節 業務
(標識の掲示)
第二百四十条の九 商品先物取引仲介業者は、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。
2 商品先物取引仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第二百四十条の十 商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。
(準用)
第二百四十条の十一 第二百条から第二百八条までの規定は、商品先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(誠実かつ公正の原則)
第二百四十条の十二 商品先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(広告等の規制)
第二百四十条の十三 商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
二 商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
三 当該商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商号等の明示)
第二百四十条の十四 商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(金銭等の預託の禁止)
第二百四十条の十五 商品先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(禁止行為)
第二百四十条の十六 商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
ハ 第二百十四条第五号から第九号までに該当する行為
ニ 商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には顧客のために行う商品投資(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)に関する情報を利用して当該顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
二 商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う行為
三 前二号に掲げるもののほか、商品先物取引仲介行為に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの
(損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)
第二百四十条の十七 第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)
第二百四十条の十八 商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3 商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
(金融商品の販売等に関する法律の準用)
第二百四十条の十九 金融商品の販売等に関する法律第六条から第九条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第六条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第七条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第九条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(帳簿の作成等)
第二百四十条の二十 商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(報告書の提出)
第二百四十条の二十一 商品先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
第三節 監督
(報告徴収及び立入検査)
第二百四十条の二十二 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(監督上の処分)
第二百四十条の二十三 主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第二百四十条の二第一項の登録を受けたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。
2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(登録の抹消)
第二百四十条の二十四 主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(準用)
第二百四十条の二十五 第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百四十条の二十三の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二百四十条の規定は商品先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第五項中「第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「第二百四十条の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。
第四節 雑則
(所属商品先物取引業者の賠償責任)
第二百四十条の二十六 商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第二百四十一条第一項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託」を「商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)」に、「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百四十六条第九号中「使用人」の下に「並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人」を加え、同条第十二号中「商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員」を「商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者」に改める。
第二百四十八条第一項第一号中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百五十一条第三項中「協会員」の下に「及び商品先物取引仲介業者」を加え、同条第四項中「ための」の下に「当該協会員及び当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の」を加え、「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百五十三条中「、協会員」の下に「又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者」を加える。
第二百五十九条第一項中「委託者等から協会員の行う商品取引受託業務」を「協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務」に改め、「当該協会員」の下に「又は商品先物取引仲介業者」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「協会員」の下に「又は商品先物取引仲介業者」を加える。
第二百六十条中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に改め、「又は協会員」の下に「若しくは商品先物取引仲介業者」を加え、「受託に係る紛争」を「商品デリバティブ取引等に係る紛争」に改める。
第二百六十一条第一項中「受託」を「商品デリバティブ取引等」に改め、「協会員」の下に「、商品先物取引仲介業者」を加える。
第二百六十四条中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。
第二百六十五条第一項中「協会員」の下に「若しくは商品先物取引仲介業者」を加え、「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。
「第六章 委託者保護基金等」を「第六章 委託者保護基金」に改める。
第二百六十九条に見出しとして「(一般委託者)」を付し、同条第一項中「に対し」を「(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し」に改め、「商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する」を削り、同条第二項中「第二条第十六項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第六章第二節の節名、同節第一款から第五款までの款名、同章第三節の節名、同節第一款から第七款までの款名及び同章第四節の節名を削る。
第二百七十条を次のように改める。
(目的)
第二百七十条 委託者保護基金は、第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。
第二百七十一条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百七十二条とする。
第二百七十条の次に次の一条を加える。
(法人格及び住所)
2 委託者保護基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第二百八十九条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十七条とする。
第二百八十八条第一項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第二項第四号中「委託者保護業務」を「委託者保護基金の業務」に改め、同条第四項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、「のうちから」の下に「、主務大臣の認可を受けて」を加え、同条を第二百九十六条とする。
第二百八十六条ただし書中「第二百八十五条第二項第一号及び第四号」を「第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号」に改め、同条を第二百九十五条とする。
第二百八十五条の三中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十四条とし、第二百八十五条の二を第二百九十三条とする。
第二百八十五条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
第二百八十五条第三項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十二条とする。
第二百八十四条の二を第二百九十一条とし、第二百八十四条を第二百九十条とする。
第二百八十三条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(仮理事又は仮監事)
第二百八十九条 主務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第二百八十二条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十七条とする。
第二百八十一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二百八十一条に次の一項を加える。
5 主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第二百八十条第一項から第四項までの規定中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第五項中「理事長」の下に「又は主務大臣」を加え、同条に次の一項を加える。
6 役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第二百七十九条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十四条とする。
第二百七十四条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条に次の二項を加える。
2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二百七十四条を第二百八十三条とし、同条の前に次の四条及び節名を加える。
(認可の申請)
第二百七十九条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
(認可の基準)
第二百八十条 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。
五 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六 当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。
(理事長への事務引継)
第二百八十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(登記)
第二百八十二条 委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二百七十三条第一項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「定款」の下に「及び業務規程」を加え、同条第五項中「及び」を「(以下この条において「加入予定者」という。)及び」に改め、同条第六項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に、「第二百八十五条第二項」を「第二百九十二条第二項」に改め、同条第七項中「第二百八十六条本文」を「第二百九十五条本文」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
第二百七十三条に次の三項を加える。
9 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
11 委託者保護基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
第二百七十三条を第二百七十八条とし、同条の前に次の二条、一節及び節名を加える。
(登記)
第二百七十三条 委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(不法行為能力等)
第二百七十四条 委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
第二節 会員
(会員の資格)
第二百七十五条 委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。
2 委託者保護基金は、商品先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
(加入義務等)
第二百七十六条 商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。
2 第百九十条第一項の許可を受けて商品先物取引業を行おうとする者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)又は第百九十五条第一項第一号の届出(第百九十二条第一項第五号に係るものに限る。)をして国内の営業所若しくは事務所において第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行おうとする者(委託者保護基金の会員でない者に限る。)は、その許可の申請又は届出に先立つて、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。
3 前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、当該委託者保護基金の会員となる。
4 商品先物取引業者は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(脱退等)
第二百七十七条 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。
一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定による第百九十条第一項の許可の取消し
二 第百九十条第二項又は第百九十七条第二項の規定による第百九十条第一項の許可の失効
2 商品先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。
三 主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合
3 前項第一号又は第二号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、第三百二条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなす。
4 商品先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務(第三百六条第一項及び第三百八条第一項の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5 主務大臣は、第二項第三号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一 当該商品先物取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二 当該商品先物取引業者が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。
第二百九十八条及び第二百九十九条を次のように改める。
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第二百九十八条 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(役員及び職員等の地位)
第二百九十九条 委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三百条から第三百二条までを次のように改める。
(業務の範囲)
第三百条 委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払
三 第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理
四 第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務
五 第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
六 負担金(第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。次条第一項第二号において同じ。)の徴収及び管理
(業務規程)
第三百一条 委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)
2 委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(報告又は資料の提出)
第三百二条 委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第三百三条第一項第四号中「廃止をしたとき」の下に「(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)」を加える。
第三百四条中「商品取引員(」を「商品先物取引業者(」に、「商品取引員を」を「商品先物取引業者を」に、「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。
第三百五条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改め、同条第二項中「商品取引員(以下「認定商品取引員」を「商品先物取引業者(以下「認定商品先物取引業者」に改め、同条第五項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。
第三百六条第一項及び第二項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。
第三百七条第一項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。
第三百八条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に、「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改め、同条第二項及び第四項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。
第三百十一条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。
第三百十三条中「第二百六十九条第三項第一号及び第二号」を「第三百条第一号及び第二号」に改める。
第三百十四条第二項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。
第三百十六条第一項ただし書中「第二百九十三条の登録を受けた」を「委託者保護基金の成立の」に、「登録の」を「成立の」に改める。
第三百十七条中「第二百九十三条の登録を受けた日を含む事業年度にあつては、登録」を「委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立」に改める。
第三百十八条第一項中「第二百九十三条の登録を受けた」を「委託者保護基金の成立の」に、「提出しなければ」を「提出し、その承認を受けなければ」に改め、同条第三項中「規定により作成した」を「規定による主務大臣の承認を受けた」に改める。
第三百二十一条第一項中「委託者保護業務」を「業務」に改め、同条を第三百二十二条とする。
第三百二十条の次に次の一条及び節名を加える。
(主務省令への委任)
第三百二十一条 この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第三百二十三条及び第三百二十四条を次のように改める。
(業務改善命令)
第三百二十三条 主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(認可の取消し)
第三百二十四条 主務大臣は、委託者保護基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。
2 第百五十八条第二項の規定は前条及び前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。
第三百二十五条から第三百二十七条までを次のように改める。
(解散事由)
第三百二十五条 委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
2 前項第一号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人の選任)
第三百二十六条 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。
(残余財産の処理)
第三百二十七条 清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第三百二十九条の見出しを「(相場による賭博行為の禁止)」に改め、同条中「何人も」の下に「、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き」を加え、「及び次に掲げる取引と類似の取引」を削り、同条各号を削る。
第三百三十二条第二項第二号及び第三百四十二条第二項第二号中「氏名」の下に「又は名称」を加える。
第三百四十九条を次のように改める。
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)
第三百四十九条 対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引(以下「特定店頭商品デリバティブ取引」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。特定店頭商品デリバティブ取引を業として行う者(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
三 特定店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数
2 主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
3 第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者について、同条第二項及び第四項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項各号及び第二項各号中「商品デリバティブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
4 特定店頭商品デリバティブ取引業者は、特定店頭商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
5 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、その特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業務」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デリバティブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デリバティブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
7 主務大臣は、商品市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、特定店頭商品デリバティブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
8 主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、三月以内の期間を定めて特定店頭商品デリバティブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
9 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として特定店頭商品デリバティブ取引を業として行つている者は、当該公示の日から起算して一月を経過するまでの間に、第一項の届出をしなければならない。
第三百四十九条の二第一項中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。
第三百五十条中「第二百二十九条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、「第二百九十五条第二項」を「第二百八十条第二項」に改め、「第二百四条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百六条第六項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百三十七条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加える。
第三百五十三条中「法人」の下に「又は外国に住所を有する者」を加える。
第三百五十四条第一項第一号中「農林水産省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者」を「農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者」に改め、同項第二号中「経済産業省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者」を「経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者」に改め、同項第三号中「店頭商品先物取引業者」を「特定店頭商品デリバティブ取引業者」に、「、商品先物取引協会」を「、商品先物取引仲介業者、商品先物取引協会」に改める。
第三百五十七条第四号中「営んだ」を「行つた」に改め、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号中「営ませた」を「行わせた」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者
第三百五十七条第四号の次に次の一号を加える。
五 不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者
第三百五十八条の二中「第二百十四条の二第一項」を「第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に、「の代表者」を「、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者」に改める。
第三百五十九条の二第二項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第三百六十一条第二号中「第二百三十六条」を「第二百三十六条第一項、第二百四十条の二十三第一項」に、「第三百四十九条第十三項」を「第三百四十九条第八項」に、「命令」を「業務の停止の処分」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二百三十六条第二項又は第二百四十条の二十三第二項の規定による命令に違反した者
第三百六十二条第一号中「、第二百二十六条第二項若しくは第三項、第二百二十七条第二項若しくは第三項」を削り、「第二百二十八条第二項若しくは第三項」の下に「、第二百四十条の三」を加え、「、第二百九十四条第一項」を削り、同条第二号中「第二百三十一条第一項」の下に「、第二百四十条の二十二第一項」を加え、「、第三百二十一条第一項」を削り、「第三百四十九条第十項」を「第三百四十九条第五項」に改め、同条第三号中「第二百三十一条第一項若しくは第三項」の下に「、第二百四十条の二十二第一項」を加え、「、第三百二十一条第一項」を削り、「第三百四十九条第十項」を「第三百四十九条第五項」に改め、同条第八号中「第二百十四条第二号」の下に「又は第二百四十条の十六第一号ロ」を加え、同条第九号中「第二百二十二条」の下に「、第二百四十条の二十」を加え、「第三百四十九条第九項」を「第三百四十九条第四項」に改め、同条第十一号中「第二百二十四条」の下に「又は第二百四十条の二十一」を加え、同条第十二号中「又は第二百三十五条第一項」を「、第二百三十五条第一項又は第二百四十条の二十三第一項」に改め、「命令」の下に「(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)」を加える。
第三百六十三条第七号中「第二百条第二項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第八号中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に改め、同条第九号中「第二百十四条の二第二項」を「第二百十四条の三第二項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十号中「第二百十四条の二第五項」を「第二百十四条の三第五項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十二号を削り、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。
第三百六十三条第十六号中「第三百四十九条第十二項」を「第三百四十九条第七項」に改める。
第三百六十四条中「、協会又は委託者保護基金」を「又は協会」に改め、同条第一号中「、第二百四十二条第一項、第二百九十八条又は第三百二条第一項」を「又は第二百四十二条第一項」に改め、同条第三号中「、第二百六十四条、第三百二十二条又は第三百二十三条の」を「又は第二百六十四条の規定による」に改め、同条第四号を削る。
第三百六十五条中「又は同条各号に掲げる取引と類似の取引」を削る。
第三百六十六条中「第三百二十五条」を「第二百九十八条」に改める。
第三百六十七条第一号中「、第二百七十一条第二項又は第二百九十七条第二項」を「又は第二百七十二条第二項」に改め、同条第四号中「第四項」の下に「(第二百四十条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「(第二号を除く。)」を「若しくは第二百四十条の十三第一項」に改め、同条第六号中「第二百十三条の二第二項」の下に「又は第二百四十条の十三第二項」を加え、同条第七号中「又は第三百四十九条第七項」を削り、「又はこれらの規定」を「若しくは同項」に改め、「者」の下に「又は同条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第八号中「又は同条」を「若しくは同項」に改め、「者」の下に「又は同条第二項において読み替えて準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者」を加え、同条第十一号を削る。
第三百六十八条中「、協会又は委託者保護基金」を「又は協会」に改め、同条第一号中「第百七十条第一項」を「第百七十条第二項」に改め、同条第三号を削る。
第三百六十九条第二号中「又は第百十五条」を「、第百十五条、第百九十七条の二、第百九十八条第一項、第二百四十条の八又は第二百四十条の九第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第百九十六条」を「、第百九十六条若しくは第二百四十条の六第一項」に改め、「第百九十五条第二項」の下に「若しくは第二百四十条の六第三項」を加え、同条第四号中「第百九十八条第二項」の下に「又は第二百四十条の九第二項」を加え、「同条第一項」を「第百九十八条第一項若しくは第二百四十条の九第一項」に、「これ」を「これら」に改め、同条第五号中「又は第二百九十九条第四項」を「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百四十条の七第一項又は第二百七十六条第四項」に改め、同条第六号中「受託契約を」を「商品市場における取引等の受託を内容とする契約を」に改め、同条第七号中「第二百三十一条第二項」の下に「又は第二百四十条の二十二第二項」を加え、同条第八号中「第三百四十九条第二項」を「第三百四十九条第一項若しくは第九項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第七号の次に次の四号を加える。
八 第二百七十九条第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
九 第三百二条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
十 第三百二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
十一 第三百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三百七十条第三号中「第二百六条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第百七十条第二項、第二百五十条第三項前段又は第二百九十六条」を「第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段」に改める。
第三百七十一条第一項第四号中「第十号」の下に「、第十一号」を加え、同項第五号中「第五号まで」を「第七号まで」に改め、「第十号」の下に「、第十一号」を加え、「並びに第三百六十七条から前条まで」を「、第三百六十七条、第三百六十八条、第三百六十九条(第八号、第十号及び第十一号を除く。)、第三百七十条(第七号を除く。)並びに前条」に改める。
第三百七十三条第一号を削り、同条第二号中「第二百二十条の三」の下に「又は第二百四十条の十九」を加え、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とする。
第三百七十四条中「、委託者保護会員制法人の役員若しくは清算人」を削り、同条第七号中「第二百六条第四項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十七号から第二十一号までを次のように改める。
十七 第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。
十八 第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十九 第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十 第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。
二十一 第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第三百七十四条に次の四号を加える。
二十二 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十三 第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
二十四 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。
二十五 第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。
第三百七十五条第一号中「第二百一条第二項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百二十九条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、「第二百九十五条第二項」を「第二百八十条第二項」に改め、「第二百四条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百六条第六項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百三十七条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、同条第二号中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。