民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定を整備する必要があることから提案するものである。具体的には、書面のみを検査対象としている立入検査規定について電磁的記録も含むようにする規定や、電磁的記録による保存に際しての行政庁の承認等特別な手続に係る規定等を整備することを目的としている。
参照した発言:
第161回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
内閣府関係(第一条) |
総務省関係(第二条―第六条) |
財務省関係(第七条―第十一条) |
厚生労働省関係(第十二条―第二十四条) |
農林水産省関係(第二十五条―第三十七条) |
経済産業省関係(第三十八条―第四十一条) |
国土交通省関係(第四十二条―第四十九条) |