商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第百二十九号
公布年月日: 平成13年11月28日
法令の形式: 法律
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十九号
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
第百二十六条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に、「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に、「第二百六十三条第四項」を「第二百六十三条第六項」に、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百二十八条第一項中「報告ハ」の下に「商法其ノ他ノ法律ノ定ムル所ニ従ヒ」を、「書面」の下に「又ハ電磁的記録(商業登記法第十九条の二ニ規定スル登記ノ申請書ニ添付スベキ電磁的記録ヲ謂フ)」を加える。
第百三十一条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に改める。
第百三十二条ノ二第一項中「及ビ第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及ビ第三百四十一条ノ十三第三項」に改める。
第百三十二条ノ六第一項中「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に改める。
第百三十二条ノ八第一項中「第二百六十条ノ四第四項、第二百六十三条第四項」を「第二百六十条ノ四第六項、第二百六十三条第六項」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百三十五条ノ十五中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項」に改める。
第百三十五条ノ十八中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項ニ於テ準用スル第二百三十七条第三項」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(担保附社債信託法の一部改正)
第三条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「物上担保付社債」の下に「(新株予約権付社債ヲ除ク)」を、「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二」を削り、同条第二項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二」を削り、同条第三項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十三条から第三十条までを次のように改める。
第二十三条 物上担保付社債ガ新株予約権付社債ナルトキハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニハ商法第三百四十一条ノ六第二項各号ニ掲ゲタルモノ(社債管理会社ノ商号ヲ除ク)ノ外前条第一項各号ニ掲ゲタル事項ヲ記載スベシ
社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テハ前項ノ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ同項ニ規定シタル事項ノ外前条第二項ニ掲ゲタル事項ヲモ記載スベシ但シ商法第三百四十一条ノ六第二項第二号及第三号ニ掲ゲタル事項(社債ノ総額ヲ除ク)ハ其ノ回ニ発行スル社債ニ関スルモノトス
前条第三項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ之ヲ準用ス
第二十四条乃至第三十条 削除
第三十四条前段中「転換社債又ハ新株引受権附社債」を「新株予約権付社債」に、「第三百四十一条ノ四又ハ第三百四十一条ノ十五」を「第三百四十一条ノ十」に改め、同条後段を削る。
第三十五条中「、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ八第二項各号」に改める。
第四十条第一項中「、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ九」に改め、「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第四十一条に次の二項を加える。
商法第三百十七条第二項ノ場合ニ於テハ委託会社ハ第一項ノ社債原簿ノ謄本ノ交付ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ受託会社ノ承諾ヲ得テ同条第二項ニ於テ準用スル同法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法(電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ委託会社ハ第一項ノ社債原簿ノ謄本ヲ交付シタルモノト看做ス
前項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ謂フ第百十条第十二号ヲ除クノ外以下同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ付テハ委託会社ノ取締役又ハ之ヲ代表スル社員之ニ署名ニ代フル措置ニシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ執リテ社債原簿ト相違ナキコトヲ認証スベシ
第四十二条中「前条」を「前条第一項」に改め、「謄本」の下に「又ハ同条第四項ノ電磁的記録」を加え、「社債権者」を「社債権者ヨリ左」に改め、同条に次の各号を加える。
一 其ノ謄本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ其ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第四十三条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第二項中「之ヲ」を削り、「ニ添附シテ」を「又ハ第四十一条第四項ノ電磁的記録ト共ニ之ヲ」に改める。
第五十九条第二項中「第三百二十条第三項及第六項」を「第三百二十条第三項及第七項」に改める。
第六十一条第一項中「謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加え、同条第二項中「社債権者」を「社債権者ヨリ左」に改め、「謄本」の下に「又ハ電磁的記録」を加え、同項に次の各号を加える。
一 其ノ謄本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ受託会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第六十一条第三項中「第三百三十九条第二項及第四項」を「第三百三十九条第二項及第六項」に改める。
第六十二条に次の一項を加える。
第四十一条第三項ノ規定ハ前項ノ謄本ノ交付ニ之ヲ準用ス
第百十条第二号中「之ニ」を「其ノ書類若ハ第四十一条第三項(第六十二条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ」に改め、「記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、同条第四号中「書類」の下に「又ハ電磁的記録」を加え、「之」を「此等」に改め、「記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第十二号中「第二十二条第一項又ハ第二項」を「第二十二条第一項若ハ第二項又ハ第二十三条第一項若ハ第二項」に改め、「社債申込証」の下に「又ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ用紙ノ作成ニ代ヘテ作ルベキ商法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ヲ含ム)」を、「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(公証人法の一部改正)
第五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十二条ノ三第一項中「前条ノ」の下に「定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ」を加え、同条第二項中「前条」を「前項ノ定款」に改める。
第六十二条ノ六第一項中「行為」の下に「(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)」を加える。
(信託法の一部改正)
第六条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(信託業法の一部改正)
第七条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「定款」の下に「(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ内閣府令ニ定ムル電磁的記録又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)」を加え、「添附シ」を「添付シ」に改める。
(破産法の一部改正)
第八条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三百七十四条第三号及び第三百七十五条第四号中「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(無尽業法の一部改正)
第九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「定款」の下に「(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第三十九条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)」を加え、「添附シ」を「添付シ」に改める。
第七条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三十九条第五号中「備附」を「備付」に改め、「提出スベキ書類」の下に「又ハ電磁的記録」を、「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正)
第十条 国債ノ価額計算ニ関スル法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「第二百八十五条中」の下に「記載又ハ記録スベキトアルハ之ヲ記載スベキトシ」を加える。
第二十八条第七項中「及第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並ニ第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(社債等登録法の一部改正)
第十三条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「議決権」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第九条の二第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「同法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権」に改め、「行使による新株の発行」の下に「若しくは自己の株式の移転」を加え、「、吸収分割」を「又は吸収分割」に改め、「又は社債の株式への転換」を削り、「一に」を「いずれかに」に改める。
第十条第二項中「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の数」を「株式に係る議決権」に改める。
第十一条第一項中「会社の株式」を「会社の議決権」に、「発行済の株式の総数の」を「総株主の議決権の」に、「超えて所有する」を「超えて有する」に、「その株式」を「その議決権」に、「所有して」を「保有して」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号及び第二号中「所有する」を「所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同項第三号中「消却」を「取得」に、「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の数」を「株式に係る議決権」に改め、同項第四号中「所有する」を「所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同項第五号中「又は所有する」を「又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同号ただし書中「株式を所有すること」を「議決権を有すること」に、「株式を所有する場合」を「議決権を保有する場合」に改め、同条第二項中「会社の株式」を「会社の議決権」に、「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「所有する」を「有する」に、「株式を所有しよう」を「議決権を保有しよう」に、「が当該株式」を「が当該議決権」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第二項において準用する同法附則第六条第二項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第九条の二第一項の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に新独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の施行前に同法による改正前のこの法律第十条第二項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
(農業協同組合法の一部改正)
第十六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十一項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第十一条の二第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、次節及び第九十三条において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第三項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第十一条の十六第二項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十一条の十七第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第十一条の十八第一項第三号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第四号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改め、同条第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十一条の十九第一項中「所有する」を「有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改める。
第三十六条第六項中「この場合において」の下に「、同項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と」を、「第三十六条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十七条の二第十項中「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第三十六条第一項」の下に「の書類」を加える。
第三十九条第一項中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「、「農業協同組合法、本法」」を「「農業協同組合法、本法」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」」に改め、同条第二項中「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第三項中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「理事又ハ経営管理委員」」を「「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十七条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十条の四中「商法第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を加え、「から第四項まで」を削り、「財産目録)」と」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表(農業協同組合法第十条第四項ニ規定スル非出資組合ニ在リテハ財産目録)」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第五十八条第七項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第七十二条の二第三項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に改める。
第七十二条の二の二中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第七十三条第二項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十八条第一項」を「及び第二百五十八条第一項」に改め、「民法第六十二条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十三条の六第四項中「及び第二項」を「及び第四項」に改める。
第七十三条の十三第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「農業協同組合法第七十三条の十三第一項ノ書面」と読み替えるものとする。
第七十三条の四十三第三項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第四十三条の五第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十三条の四十四第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「「取締役」とあるのは、」を「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは」に改める。
第九十三条第三項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等」を「有する議決権」に改める。
第百条の二第六号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第百一条第一項第八号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(証券取引法の一部改正)
第十八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「又は新株引受権を表示する証券若しくは証書」を「、新株引受権証書又は新株予約権証券」に改める。
第四条第三項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第十三条第六項中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二十三条の八第三項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第二十七条の二第一項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改め、同項第二号中「新株引受権」を「新株予約権」に改め、同条第八項第一号中「以下この項において同じ。)」の下に「に係る議決権」を加え、「株式の数」を「内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数」に、「株式に換算した数」を「換算した株式に係る議決権の数」に、「この節」を「この項」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「有価証券を除く。)」の下に「に係る議決権」を加え、同項第二号中「株券等の数」を「株券等に係る議決権の数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「有価証券を除く。)」の下に「に係る議決権」を加える。
第二十七条の三第一項中「買付予定の株券等の数」の下に「(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この節において同じ。)」を加える。
第二十七条の十三第四項第一号及び第二号並びに第五項中「応募株券等の総数」を「応募株券等の数の合計」に改める。
第二十七条の二十三第一項及び第二項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第二十八条の二に次の一項を加える。
前項第四号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十二条第五項中「過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。次項、第五十四条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十五条の三において同じ。)を所有していること」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次項、第五十四条第一項第六号、第六十五条の三、第百三条第一項及び第二項、第百四条並びに第百六十三条第一項において同じ。)の過半数を保有していること」に改め、同条第六項中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改め、同条第七項中「過半数の株式の所有」を「総株主の議決権の過半数の保有」に、「所有の態様」を「保有の態様」に改める。
第三十七条中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第五十四条第一項第四号中「定める会社」の下に「(次号及び第五十九条第一項において「銀行等」という。)」を加え、「その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。次号並びに第五十九条第一項及び第二項において同じ。)」を「その総株主の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次号及び第五十九条第一項において同じ。)の過半数」に、「所有した」を「保有した」に改め、同項第五号中「過半数の株式又は過半数の出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社」を「総株主の議決権の過半数を保有している銀行等」に、「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しない」を「総株主の議決権の過半数を保有しない」に改め、同項第六号中「過半数の株式」を「総株主の議決権の過半数」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「過半数の出資の所有」を「総株主の議決権の過半数の保有」に、「その所有」を「その保有」に改める。
第五十九条第一項中「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有する会社のうち内閣府令で定める会社」を「総株主の議決権の過半数を保有する銀行等」に、「子特定会社」を「子特定法人」に改め、同条第二項中「、会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する」を「、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する」に、「子会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する」を「子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する」に改める。
第六十五条の三中「過半数の株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を保有する」に改める。
第八十二条に次の一項を加える。
前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第八十三条第二項第三号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第百条の四及び第百条の六中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項」に改める。
第百条の七第一項中「第四百十九条及び第四百二十七条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に改める。
第百一条の九第二項中「第十一号」の下に「並びに第五項から第八項まで」を加え、「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「第二百二十二条ノ四」を「第二百二十二条ノ八」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第五項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百一条の十三第一項中「第二項」を「第四項」に改める。
第百二条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百三条第一項中「発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)」を「総株主の議決権」に、「数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「対象株式」を「対象議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の対象株式」を「対象議決権」に、「所有することとなる」を「保有することとなる」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「対象株式は」を「対象議決権は」に、「所有するものとみなす」を「保有するものとみなす」に改め、同項第一号中「対象株式に係る株主としての議決権」を「対象議決権」に、「当該権限に係る対象株式」を「当該対象議決権」に改め、同項第二号中「対象株式を」を「対象議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に改める。
第百四条中「総数」の下に「、総株主の議決権の数」を加える。
第百四十条に次の一項を加える。
前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているとき、又は定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第百四十一条第二項第二号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第百四十三条中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二第一項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「「事業時間」と」の下に「、「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「第一項ニ掲グル書面」と」を加え、「「第四百八条ノ二第二項」」を「「第四百八条ノ二第三項」」に、「準用スル第四百八条ノ二第二項」を「準用スル第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第百五十六条の三に次の一項を加える。
第八十二条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
第百六十三条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式(株式の所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「有している」を「保有している」に改める。
第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に、「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権及び新株予約権付社債」に改め、同項第三号中「第一号ホ」を「第一号ト」に改め、同条第四項中「第二項第一号ホ」を「第二項第一号ト」に改め、同条第六項第二号中「転換社債」を「新株予約権」に、「その転換の請求」を「当該新株予約権を行使すること」に改め、同項第三号中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改め、同項第六号中「第二条第一項第四号に掲げる」を削り、「転換社債券及び新株引受権付社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第百六十七条第一項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改め、同条第五項第二号中「転換社債」を「新株予約権」に、「その転換の請求」を「当該新株予約権を行使すること」に改め、同項第三号中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改める。
第百九十七条第一項第五号中「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
第百九十八条の五第一号中「添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百七条の三第二号中「又は第二百二十二条ノ四」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
第二百八条第二十一号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第二十条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
(国有財産法の一部改正)
第二十一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「、新株引受権証券」を「、新株予約権証券」に改める。
(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第二条第一項の規定を適用する。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の三第一項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を所有する」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の過半数を有する」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第十一条の五第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、第十七条の三、第八十七条の三、第八十七条の四及び第百二十二条において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第三項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第十七条の二第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十七条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第四十一条第六項中「この場合において」の下に「、同項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と」を、「第四十一条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第四十一条の三第十項中「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第四十一条第一項」の下に「の書類」を加える。
第四十四条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第四十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「謂フ)」と」の下に「、同法第二百七十五条ノ四中「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第五十一条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」」を「「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十四条の四中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十二条第六項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第七十七条中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「から第二百五十九条ノ三まで」を「、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第八十六条第二項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第四十七条の五第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加え、同条第三項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第八十七条の三第一項第三号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「有していない」に改め、同項第四号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改める。
第八十七条の四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改める。
第百二十二条第三項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等」を「有する議決権」に改める。
第百三十条第一項第九号の三中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第十項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「、第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第三百四十一条ノ十三第三項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使」に、「及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第二十七条第六項中「第十一条、」を「第十一条並びに」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第四十二条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十六条の三第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第五十四条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「中小企業等協同組合法第四十九条」」を「「中小企業等協同組合法第四十九条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第六十九条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第四十八条、」を「第四十八条並びに」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「第三十六条の三第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第八十二条第二項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第八十二条の十第四項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第四十九条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第百十五条第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第八号の二中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条から第四条の五までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第二項中「信用協同組合等又はその子会社が所有する株式等」を「信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該信用協同組合等又は」を「行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくは」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第四条の二第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第四条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第四条の四第一項第四号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第四条の五の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五条の二第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第五条の五第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第五条の五第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第六条の二第一項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第六条の二第二項第二号中「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十二条から第三十六条まで」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、同条第五項中「、商法第四百二十条」を「、商法第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に改め、「付テ準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第十二条第一項第五号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第八号中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、同項第十二号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第二十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二十七第二項中「第三十二条から第三十六条まで」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と読み替えるものとする。
第三十条の二十七第七項中「第百三十三条まで」の下に「(第百三十条第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第三十条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第三号中「所有されるその株式の数又は出資の金額」を「保有されるその議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数」に、「間接に所有される」を「間接に保有される」に、「定めるその株式の数又は出資の金額」を「定めるその議決権の数」に、「合計した株式の数又は出資の金額」を「合計した議決権の数」に、「発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「総株主又は総社員の議決権の数」に改め、同条第二項第四号中「当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「株式会社又は有限会社にあつては、当該株式会社又は有限会社の総株主又は総社員の議決権」に、「会社の株式の数又は出資の金額」を「株式会社又は有限会社の議決権の数」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三十一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項中「左の」を「次の」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七十条第三号において同じ。)」を加える。
第七十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「財産又はその財産に関する帳簿書類の」を削り、同条第三号を次のように改める。
三 前号の検査に関し虚偽の記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
(放送法の一部改正)
第三十二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第五項中「の議決権の過半数を協会が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会が有する」を「又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を協会が有する株式会社又は」に改める。
第四十二条第八項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第五十二条の八第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第三十三条 電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文」に、「公告する」を「貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「附記」を「付記」に改め、同条に次の一号を加える。
三 前条第三項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出し中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第一項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して署名し」を「記載し、これに署名して、加入申込証を作ら」に改め、同条第二項及び第三項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加える。
第十五条第一項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第十六条第二項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加える。
第二十条中「並びに第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「商法第二百六十七条第一項」を「同法第二百六十七条第一項」に改め、「組合員」と」の下に「、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第三十四条中「第二百三十九条第三項」を「第二百三十九条第四項」に、「、第二百四十四条第一項及び第二項」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第四十条中「、第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「株式申込証」の下に「の用紙」を、「第二十二号」の下に「。以下「商法特例法」という。」を、「第三項まで」の下に「(第二項第二号を除く。)」を加え、「同法第二百六十六条第一項第四号」を「同項第四号」に、「同法第二百六十六条第二項」を「同条第二項」に、「、同法第二百六十七条第一項及び」を「、同法第二百六十六条ノ三第二項中「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」とあるのは「理事ガ加入申込証ノ用紙、目論見書」と、「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」と、同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法」に改め、「組合員」と」の下に「、商法特例法第二十二条第一項中「議案その他のもの」とあるのは「書類」と、同条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第四十四条第一項中「、第二百八十一条」の下に「第一項及び第四項」を、「第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「及び第三項」を「及び第四項本文」に、「、第二百九十三条ノ六及び」を「、第二百九十三条ノ六第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十三条」を「商法特例法第二十三条第一項、第二項、第四項及び第六項」に、「第二百八十一条第一項第一号」を「第二百八十一条第一項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同項第一号」に改め、「損失処理案」と」の下に「、同条第四項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同法第二百八十二条第一項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第二項中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と、同項第一号中「モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「書類」と、同項第二号中「前号ノ書面」とあるのは「前項ノ書類」と、同法第二百八十三条第一項中「モノ」とあるのは「書類」と」を、「組合員」と」の下に「、同項第一号中「資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と、商法特例法第二十三条第一項、第二項及び第四項中「もの」とあるのは「書類」と、同条第六項中「に掲げるもの」とあるのは「の書類」と」を加え、同条第三項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文」に改める。
第四十八条第一項中「、第四百十八条から第四百二十四条まで」を「、第四百十八条から第四百二十四条まで(第四百十九条第二項及び第三項ただし書並びに第四百二十条第二項及び第四項を除く。)」に、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第四百二十条第一項及び第五項」を「第四百二十条第一項」に、「、同法第四百二十条第四項中」を「、同条第三項及び第五項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同条第六項中」に、「書類ニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グル書類」を「モノニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ」に改め、「前項ニ掲グル書類」と」の下に「、同条第七項中「貸借対照表及事務報告書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及事務報告書」と」を、「内閣総理大臣」と」の下に「、保険業法第百七十六条中「掲げるものに」とあるのは「規定する書類に」と、「これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)」とあるのは「当該書類」と」を加え、同条第二項中「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を、「、第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「第二百八十三条第三項を「第二百八十三条第四項本文」に、「、第二百九十三条ノ六及び」を「、第二百九十三条ノ六第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第一項から第三項まで」を「商法特例法第二十二条第一項から第三項まで(第二項第二号を除く。)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加え、「、同法第二百六十七条」を「、同法第二百六十六条ノ三第二項中「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」とあるのは「理事ガ加入申込証ノ用紙、目論見書」と、「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」と、同法第二百六十七条第一項」に改め、「「組合員」と」の下に「、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「の組合員」と」の下に「、同項第一号中「資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と、商法特例法第二十二条第一項中「議案その他のもの」とあるのは「書類」と、同条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第六十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項」に改め、同条第十号中「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改め、同条第十二号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」を「商法特例法」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「第二百九十三条ノ六第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類の」を「資料に係る」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第五十条第四項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十一条の二十一第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十二条の七第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十二条の八第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の六十四第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の七十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の八十四第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十二条の八十五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十三条の八第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十三条の九第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十三条の三十八第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十四条の七第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)」を加える。
第七十四条の八第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十四条の二十九第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十七条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第百五十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第百五十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第百六十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第百八十八条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第百八十九条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百二条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百四十四条第一項中「書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百四十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百五十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百六十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百六十五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百八十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百九十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百九十九条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百三十三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百五十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第三百五十四条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百七十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百九十七条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百五十条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第四百五十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百六十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百七十条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)」を加える。
第四百七十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第四百八十五条の五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第五百二十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第五百二十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第五百四十三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第五百八十八条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第五百八十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六百十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第六百七十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第六百七十五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第六百九十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第六百九十九条の五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第六百九十九条の六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六百九十九条の二十七第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七百条の八第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七百条の二十五第一項並びに第七百条の二十六第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百条の九第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百条の二十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百条の四十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百一条の五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百一条の六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百一条の二十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百一条の三十五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百一条の三十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百一条の六十七第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七百七条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百三十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百三十三条の四第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百三十三条の五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百三十三条の二十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(商品取引所法の一部改正)
第三十六条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同条第三項中」を加える。
第六十五条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは、「第一項及び前項」と読み替えるものとする。
第七十一条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商品取引所法第六十六条第六項」」を「「商品取引所法第六十六条第六項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」」に改める。
第七十六条中「第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「及び第三項」を「及び第四項本文」に、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に改め、「規定する書類」と」の下に「、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」を加え、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第三項」を「同条第四項本文」に改める。
第百一条第一項中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第二項及び第三項」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「及び第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「第二百八十三条第一項及び第三項」を「第二百八十三条第一項及び第四項本文」に改め、「「総会の決議」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と」を加え、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に改め、「規定する書類」と」の下に「、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」を加え、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第三項」を「同条第四項本文」に改める。
第百三十三条第二項中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資を所有する」を「議決権を有する」に改める。
第百六十五条第四号中「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加える。
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
(宗教法人法の一部改正)
第三十八条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
(納税貯蓄組合法の一部改正)
第三十九条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第四十条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十五条第二項第一号中「過半数の株式を所有している」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次条、第四十九条の九第二項第一号及び第百九十四条において同じ。)の過半数を保有している」に改める。
第十六条第一号中「株式」の下に「に係る議決権」を加え、同条第二号中「株式の発行済総数」を「株式に係る議決権の総数」に改める。
第二十二条第二項中「第二百三十九条第四項」を「第二百三十九条第五項」に改める。
第三十条の二第二項中「第二百四十五条ノ三」の下に「第一項及び第三項から第六項まで」を加え、「前条」を「前条第一項」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に、「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改める。
第三十四条の八第三項中「第二百六十七条」の下に「第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」を加える。
第三十四条の十第五項を次のように改める。
5 第八条第三項の規定は前項の定款について、第十条の規定は前項の規定による認可の申請について、それぞれ準用する。
第四十九条の九第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改める。
第六十五条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この編及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第二項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資信託及び投資法人に関する法律第九十条第三項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第六十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 投資法人に対する商法第三十三条ノ二の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第六十七条第一項中「記載し」の下に「又は記録し、規約が書面で作成されているときは」を加え、同条第六項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成することができる。
3 前項の規定により規約が電磁的記録で作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名なつ印に代わる措置を執らなければならない。
第六十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「投資口申込証」の下に「の用紙」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第八条第三項の規定は、前項の規約について準用する。
第七十一条第一項中「投資口申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して、これに署名し又は記名なつ印し」を「記載し、これに署名し又は記名なつ印して、投資口申込証を作成し」に改め、同条第二項中「記載した投資口申込証を作成し」を「投資口申込証の用紙に記載し」に改め、同条第六項中「商法第百七十五条第四項」を「商法第百七十五条第四項から第八項まで」に、「第百七十五条第五項」を「第百七十五条第九項」に改め、「「払込取扱機関」と、」の下に「同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を加える。
第七十三条第四項中「第九十一条第二項及び第三項」を「第九十一条第三項から第五項まで」に、「第九十二条の規定」を「第九十二条及び第九十二条の二の規定」に、「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項」に、「第四項、第二百三十九条ノ二」を「第五項、第二百三十九条ノ四」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第三項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、「其ノ謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加える。
第七十九条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「記載が」を「記載又は記録が」に改める。
第八十二条第一項中「投資主名簿には、」を「執行役員は、投資主名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第六十七条第二項の規定は、投資主名簿について準用する。
第八十四条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第八十七条第三項及び第五項並びに第八十八条第二項第二号、第三項及び第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十条に次の一項を加える。
3 監督役員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、執行役員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該監督役員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
第九十一条第一項中「対して」を「対し書面で」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の通知には、」を「前二項の通知に際しては、当該通知に」に、「事項を記載し」を「事項を記載し、又は記録し、かつ」に、「添付し」を「交付し」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知をするときは、前項の書類及び書面の交付に代えて、同項の書類及び書面に記載すべき事項を第二項の電磁的方法により提供することができる。ただし、投資主の請求があつたときは、前項の書類及び書面を当該投資主に交付しなければならない。
第九十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 投資主総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資主総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第九十二条第四項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第九十二条の二 投資法人は、役員会の決議をもつて、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第九十一条の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 前項の定めをした投資法人にあつては、第九十一条の通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3 第九十一条第四項の規定は、前項の書類について準用する。
4 第二項の投資法人にあつては、第九十一条第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知をするときは、投資主が議決権を行使するための書面に記載すべき事項を同項の通知に際し同項の電磁的方法により提供しなければならない。
5 前項の投資法人にあつては、第九十一条第二項の承諾をしていない投資主から、投資主総会の会日の一週間前までに前項の事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、政令で定めるところにより、これらの投資主の承諾を得て、当該事項を直ちに電磁的方法により当該投資主に提供しなければならない。
6 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、第二項の投資法人の承諾を得て、第四項の書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録に必要な事項を記録し、これを投資主総会の会日の前日までに第二項の電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。
7 投資主が第九十一条第二項の承諾をした者である場合には、投資法人は、その承諾に係る投資主総会の会日から一年間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
8 前条第三項の規定は、電磁的方法により行使された議決権の数について準用する。
9 商法第二百三十九条第六項及び第七項第二号の規定は、第六項の規定により提供された事項が記録された電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十三条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九十四条中「から第二百三十九条ノ二まで」を「から第二百三十九条まで、第二百三十九条ノ四」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第三項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、「其ノ謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加える。
第九十九条中「第二百六十三条第一項、第二項及び第四項」を「第二百六十三条第一項(第四号を除く。)から第三項まで及び第六項」に、「第二百六十三条第一項中「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「規約、」を「第二百六十三条第一項第一号中「定款」とあるのは「規約」と、「本店及支店」とあるのは「本店」と、同項第二号中「株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿」とあるのは「」に、「置キタルトキ」を「置キタル場合」に、「ト異ナルトキ」を「ト異ナル場合」に、「「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「其ノ営業所」と、同条第四項」を「同項第二号及び第三号中「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「名義書換事務受託者ノ営業所」と、同条第二項第一号及び第三号中「定款」とあるのは「規約」と、同条第三項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿」とあるのは「投資主名簿及投資法人債原簿」と、「株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿」とあるのは「投資主名簿及投資法人債原簿」と、同条第六項」に改める。
第百一条第三号中「当該法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する場合における当該株式を発行し又は当該出資に係る払込み若しくは給付を受けた」を「当該法人が総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を保有する場合における当該議決権を保有されている」に改める。
第百六条第四項中「第二百五十九条第三項」を「第二百五十九条第四項」に、「前二項」を「前三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第九十条第三項の規定は、前二項の場合における書面による請求について準用する。
第百八条第一項中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に改める。
第百十条中「「取締役ガ株式申込証、新株引受権証書、社債申込証、目論見書若ハ第二百八十一条第一項ノ書類」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証、投資法人債申込証、目論見書又ハ投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第一項ノ書類」」を「「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証若ハ投資法人債申込証ノ用紙」と、「第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第一項ニ掲グル資料」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」」に改める。
第百二十三条中「第百七十五条第五項」を「第百七十五条第九項」に、「第百七十五条第四項の」を「第百七十五条第四項から第八項までの」に改め、「「払込取扱機関」と」の下に「、同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「株式申込証」及び「投資口申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第百二十四条に次の三項を加える。
4 投資主は、第二項の請求書の提出に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の請求書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該投資主は、同項の請求書を提出したものとみなす。
5 前項の場合において、第二項の投資証券が発行されているときは、前項の電磁的方法による事項の提供に際し、当該投資証券を提出しなければならない。
6 第九十二条の二第七項の規定は第四項の投資法人の承諾について、第六十七条第三項の規定は第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記録された情報について、それぞれ準用する。
第百二十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、「その附属明細書」の下に「(以下この条、次条及び第百三十一条において「計算書類等」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の書類の記載方法」を「計算書類等の記載又は記録の方法」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「第一項の書類(同項第三号」を「計算書類等(第一項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 前項の場合において、第一項第一号の貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は同項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、執行役員は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該執行役員は、前項の資料を提出したものとみなす。
6 第一項第一号の貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合、又は同項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、会計監査人の請求があつたときは、執行役員は、前二項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第百二十九条第一項の次に次の二項を加える。
2 第六十七条第二項の規定は、前項第一号の貸借対照表について準用する。
3 第一項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもつて、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第百三十条第一項中「前条第二項の書類」を「前条第四項の計算書類等」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は貸借対照表若しくは損益計算書の記載若しくは記録が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百三十条第二項第八号中「記載と」を「記載又は記録と」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「会計監査人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「執行役員」と読み替えるものとする。
第百三十一条第一項中「第百二十九条第一項の書類」を「計算書類等」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「通知には、第百二十九条第一項各号に掲げる書類」を「通知に際しては、計算書類等(第百二十九条第一項の附属明細書を除く。)」に、「謄本を添付」を「写しを交付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
第百三十一条に次の一項を加える。
5 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の計算書類等及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第六項中「会計監査人」とあるのは、「投資主」と読み替えるものとする。
第百三十二条第一項中「第百二十九条第一項の書類」を「計算書類等」に改め、同条第二項中「、「其ノ会社」とあるのは「其ノ投資法人」と」を削る。
第百三十八条第一項中「会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求する」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百三十八条第四項中「第百三十八条第三項」を「第百三十八条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十条第三項及び第九十二条の二第七項の規定は、前項の場合における書面による請求について準用する。
第百三十九条の四第一項中「投資法人債申込証」の下に「の用紙」を加え、「署名し」を「署名して、投資法人債申込証を作成し」に改め、同条第二項中「投資法人債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
5 商法第百七十五条第五項の規定は投資法人債申込証の用紙の交付について、同条第七項及び第八項の規定は投資法人債申込証の作成について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「発起人」とあるのは「執行役員」と、「株式申込証」とあるのは「投資法人債申込証」と、「株式申込人」とあるのは「投資法人債ノ募集ニ応ゼントスル者」と、同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第百三十九条の五第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百三十九条の六中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項から第三項まで」に改める。
第百四十七条に次の一項を加える。
2 第百二十九条第三項の規定は、前項の合併契約書について準用する。
第百四十八条に次の一項を加える。
2 第百二十九条第三項の規定は、前項の合併契約書について準用する。
第百四十九条に次の一項を加える。
4 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百五十条第一項中「第四百八条第一項から第三項まで」を「第四百八条第一項から第四項まで」に、「第四百八条第二項」を「第四百八条第三項」に、「同条第三項中」を「同条第四項中」に改める。
第百五十五条第一項中「貸借対照表」の下に「(以下この条、次条及び第百五十七条において「財産目録等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第三項中「第一項の書類の記載方法」を「財産目録等の記載又は記録の方法」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第六十七条第二項の規定は財産目録等の作成について、第百二十九条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは、「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百五十六条第一項中「前条第一項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は財産目録若しくは貸借対照表の記載若しくは記録が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百五十六条に次の一項を加える。
3 第百二十九条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「会計監査人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百五十七条第一項中「第百五十五条第一項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第四項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「財産目録等及び監査報告書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「書類」を「財産目録等及び監査報告書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算人会」と読み替えるものとする。
第百五十九条第一項後段を削り、同条第三項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は決算報告書の記載が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百五十九条に次の一項を加える。
4 第百二十九条第三項及び第百五十五条第三項の規定は第一項の決算報告書の作成について、第百二十九条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは、「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百六十条第四項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、第一項の決算報告書又は第二項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算人会」と読み替えるものとする。
第百六十一条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文又は前項」に、「通知には」を「通知に際しては」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の決算報告書及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「投資主」と読み替えるものとする。
第百六十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百六十三条第一項中「第二百四十四条第三項及び第四項」を「第二百四十四条第五項及び第六項」に、「第二百六十三条第一項、第二項及び第四項」を「第二百六十三条第一項(第四号を除く。)から第三項まで及び第六項」に改め、「第九十条第二項」の下に「及び第三項」を、「第二百四十四条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。
第百八十二条中「、第十九条」を「から第十九条の二まで」に改める。
第百九十四条第一号中「株式」の下に「に係る議決権」を加え、同条第二号中「株式の発行済総数」を「株式に係る議決権の総数」に改める。
第二百二十九条第一号中「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改める。
第二百三十条第一項中「重要な事項について不実の記載のある投資口申込証、投資法人債申込証、目論見書、投資口又は投資法人債の募集の広告その他投資口又は投資法人債の募集に関する文書を行使した」を「投資口申込証若しくは投資法人債申込証の用紙、目論見書、投資口若しくは投資法人債の募集の広告その他投資口若しくは投資法人債の募集に関する文書であつて重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供した」に改め、同条第二項中「文書であつて、」を「文書であつて」に、「行使したとき」を「行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したとき」に改める。
第二百四十二条中「の規定による添付書類に虚偽の記載」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の認可申請書に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録」に改める。
第二百四十八条第十二号を次のように改める。
十二 第三十四条の十第四項の認可申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録又は第三十四条の十一第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載又は記録をして提出した者
第二百四十八条第十五号中「の規定による添付書類に虚偽の記載」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録」に改める。
第二百五十一条第一号中「その複本」の下に「(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「第九十一条第二項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類、第百二十九条第一項の書類、監査報告書」を「第九十一条第三項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類若しくは第九十一条第四項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録、第百二十九条第一項の資料及び附属明細書、第百三十条第一項の監査報告書」に、「第四百十四条ノ二第一項の書類、第百五十五条第一項の書類」を「第四百十四条ノ二第一項各号に掲げる資料、第百五十五条第一項各号に掲げる資料、第百五十六条第一項の監査報告書」に、「第四百四十三条の書類」を「第四百四十三条に掲げる資料」に、「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改め、同条第五号中「又は投資法人債申込証」を「若しくは投資法人債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同条第六号中「これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又は当該書面若しくは第七十一条第六項若しくは第百二十三条第一項において準用する同法第百七十五条第六項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同条第十号中「第九十一条第二項」を「第九十一条第三項」に、「通知に書類又は書面を添付」を「通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供」に改め、同条第十一号中「書類」の下に「若しくは書面若しくは電磁的記録」を加え、同条第十二号中「帳簿、書類又は書面の閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同条第二十号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二十五号を次のように改める。
二十五 第百三十一条第四項若しくは第五項又は第百六十一条第三項若しくは第四項の規定に違反して、投資主に対する通知に際し、計算書類等若しくは監査報告書若しくは決算報告書の写しを交付せず、又は電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供しなかつたとき。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第四十一条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し及び同条第一項中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第二項中「株式申込証」の下に「の用紙(商法第百七十五条第五項(同法第二百八十条ノ十四第一項本文において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録(同法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。)を含む。)」を、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(税理士法の一部改正)
第四十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第四十八条の二十一第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と」を加え、「、「社員」」を「「社員」」に改め、同条第七項中「から第百三十三条まで」の下に「(第百三十条第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(信用金庫法の一部改正)
第四十三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第六項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第三十二条第六項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の三において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第七項中「子会社が所有する株式等」を「子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又は」を「行使し、又はその行使について当該金庫若しくは」に、「内閣府令で定める株式等」を「内閣府令で定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第三十七条の二第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「信用金庫法第三十七条の二第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「「貸借対照表及び損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第三十九条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「「信用金庫法第三十四条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第四十九条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「信用金庫法第四十五条」」を「「信用金庫法第四十五条」と、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第五十三条第十四項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第五十四条の十五第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第五十四条の十六の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十四条の十七第一項第七号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十四条の十八の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五十五条の二中「第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで(商業帳簿)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十四条中「第四百十七条から第四百二十四条まで」を「第四百十七条、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第四百二十一条から第四百二十四条まで」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「、第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に、「商法第二百五十四条ノ二」を「商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百五十四条ノ二」に改め、「「信用金庫法、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第九十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同項第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「商法第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同項第九号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第十号の三中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第五十三条第三項第八号又は第五十四条第四項第八号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第四十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、商法」を「、及び商法」に、「、それぞれ「漁船損害等補償法第三十七条第三項」」を「「漁船損害等補償法第三十七条第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第四十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「場合」の下に「又は新株予約権証券を発行している場合(新株予約権原簿にすべての新株予約権者の氏名及び住所の記載又は記録がある場合を除く。)」を加える。
第十四条第一項中「の社債権者」の下に「又は新株予約権者」を、「、社債権者」の下に「又は新株予約権者」を、「社債原簿」の下に「若しくは新株予約権原簿」を、「記載し」の下に「、若しくは記録し」を、「又は社債権者」の下に「若しくは新株予約権者」を加え、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三項中「記載し」の下に「、若しくは記録し」を加える。
第五十二条第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条の二第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百十一条第二項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第二百二十二条の次に次の一条を加える。
(新株予約権の発行)
第二百二十二条の二 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 商法第二百八十条ノ二十第二項第二号、第四号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項
三 新株予約権の割当てに関する事項
四 新株予約権の行使によつて新株を発行する場合におけるその新株の発行によつて増加すべき資本及び準備金の額
2 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項
三 各新株予約権の発行価額及び払込期日(この期日は、更生計画認可の決定の日から三月以上を経過した日でなければならない。)
3 前二項に定める場合を除き、会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 第一項第二号に掲げる事項
三 前項第三号に掲げる事項(無償で発行する場合においてはその旨及び発行する日)
四 新株予約権の行使によつて新株を発行する場合における新株予約権の発行価額及びその行使に際して払い込むべき額との合計額中資本に組み入れない額
第二百二十三条の二第六号中「又は」の下に「新株予約権若しくは」を加え、同号の次に次の一号を加える。
六の二 完全親会社となる会社が株式交換に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる完全親会社となる会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第二百八十条ノ二十第二項第四号から第八号までに掲げる事項。ただし、他の会社が完全親会社となる場合においては、有償で新株予約権の消却をする旨を定めることはできない。
第二百二十三条の三第四号中「又は」の下に「新株予約権若しくは」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 設立する完全親会社が株式移転に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる設立する完全親会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第二百八十条ノ二十第二項第四号から第八号までに掲げる事項
第二百二十四条第六号、第二百二十五条第五号、第二百二十五条の二第四号並びに第二百二十五条の三第一項第六号及び第二項第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第二百二十六条第一項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「左に」を「次に」に改め、同項第五号中「割当」を「割当て」に改め、同項第九号中「但し」を「ただし」に改め、同項に次の三号を加える。
十一 新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第一項各号に掲げる事項
十二 新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第二項各号に掲げる事項
十三 前二号に定める場合を除き、新会社が新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第三項各号に掲げる事項
第二百二十六条第二項第一号中「第十号」を「第十三号」に改め、同項第三号中「あらたに」を「新たに」に改める。
第二百五十三条の二第一項中「第二百二十一条の二」を「第二百十一条第二項」に改める。
第二百五十五条第四項中「通知シ且」の下に「新株予約権証券又ハ」を加え、同条に次の一項を加える。
8 前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされているときは、当該嘱託書又は申請書に添付すべき書面に代えて、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該嘱託書又は申請書に添付しなければならない。
第二百五十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
(新株予約権の発行に関する商法等の規定の特例)
第二百五十五条の二 第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第二百五十五条の三 第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において会社が新株予約権を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第一項の場合においては、会社の新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百五十六条第一項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に改め、「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。次条において同じ。)」を加える。
第二百五十七条第四項を削り、同条を第二百五十六条の二とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(新株予約権付社債の発行に関する商法等の規定の特例)
第二百五十六条の三 第二百二十三条の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第二百五十七条 前条に定める場合を除き、第二百二十三条の規定により更生計画において会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第一項の場合においては、会社の新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権付社債につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百五十七条の二第四項中「公告等)」の下に「及び第三百五十九条ノ二(新株予約権証券の提出の公告等)」を加え、「同条」を「同法第三百五十九条」に、「とする」を「と、同法第三百五十九条ノ二中「前条」とあるのは「会社更生法第二百五十七条の二第四項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする」に改め、同条第六項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削り、「第八十九条の二第一号」を「第八十九条の三第一項第一号」に、「株式交換による変更の登記」を「株式交換の登記」に改め、同条第八項中「第八十九条の二第一号」を「第八十九条の三第一項第一号」に改め、同条に次の三項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は、前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
10 第八項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該申請書に添付しなければならない。
11 第一項の場合においては、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の新株予約権に係る義務を承継したときは、株式交換による新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十九条の三第二項に掲げる書面のほか、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第二百五十七条の三第四項中「公告等)」の下に「及び第三百六十八条ノ二(新株予約権証券の提出の公告等)」を加え、「同条」を「同法第三百六十八条」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、同法第三百六十八条ノ二中「前条」とあるのは「会社更生法第二百五十七条の三第四項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする」に改め、同条第六項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項中「第八十九条の三第一項」を「第八十九条の四第一項」に、「第八十九条の二第二号」を「第八十九条の三第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条第六項を次のように改める。
6 第二百二十四条第六号又は第二百二十五条第五号の規定により株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主は、合併の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第二百五十八条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「前二項」を「第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条に次の一項を加える。
13 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条の二第五項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第六項中「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の七第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条の三第五項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項及び第八項中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改め、同条に次の一項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十九条第二項中「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「割当」を「割当て」に改め、「又は株主」の下に「(新たに払込みをしない者に限る。)」を、「、株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第三項中「第二百五十四条第四項」の下に「、第二百五十五条の三、第二百五十六条の二」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百六十条第二項中「商法」の下に「第百六十六条第三項(電磁的記録に関する規定の定款への準用)、」を、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、同条第四項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「社債」を「新株予約権若しくは社債」に改め、「に株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第五項中「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第四項」に改め、同条第六項中「第六項まで」の下に「、第二百五十五条の三、第二百五十六条の二」を加え、同条第七項中「外」を「ほか」に、「申込」を「申込み」に、「引受」を「引受け」に、「調査報告書」を「調査報告を記載した書面」に、「払込を」を「払込みを」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百六十二条第一項中「第二百五十四条第一項」の下に「、第二百五十五条の二第一項」を、「第二百五十六条第一項」の下に「、第二百五十六条の三第一項」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「第二百十三条第二項」の下に「、第二百八十条ノ三十六第二項(同法第三百四十一条ノ十二において準用する場合を含む。)」を、「第三百五十九条第一項」の下に「(同法第三百五十九条ノ二において準用する場合を含む。)」を、「第三百六十八条第一項」の下に「(同法第三百六十八条ノ二において準用する場合を含む。)」を、「より株券」の下に「、新株予約権証券又は債券」を、「、株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、「、端株主」を「端株主」に改め、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(同法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第二項中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「、従前の株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、同条第四項中「株券」の下に「、新株予約権証券」を、「株主」の下に「、新株予約権者」を加える。
第二百六十三条中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「、株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第二百六十四条中「株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第二百六十六条中「定」を「定め」に改め、「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「売出」を「売出し」に改める。
第二百九十条第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項第八号中「株式(議決権のあるものに限る。以下同じ。)又は持分(以下「株式等」という。)」を「議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「株式等を」を「議決権を」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第九号中「株式等」を「議決権」に、「株式の」を「議決権の」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。第十六条の二第一項において同じ。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主又は総社員の議決権」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主又は総社員の議決権の」に改め、同条第三項中「会社が所有する株式等」を「会社が保有する議決権」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改め、同条第五項及び第七項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十六条の二の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する者」を「保有する者」に、「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「所有する株式の数」を「保有する議決権の数」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「長期信用銀行株式大量所有者が所有する株式」を「長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第十六条の二の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第五項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に改める。
第十六条の二の三第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第十六条の二の四第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第十六条の四第一項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十七条中「株式所有」を「議決権保有」に、「、銀行株式大量所有者」を「、銀行議決権大量保有者」に、「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二十条第二項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二十七条中「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
附則第八項中「第二百四十二条第三項(無議決権株の総数)」を「第二百二十二条第五項及び第六項(議決権制限株式の総数)」に改める。
(航空法の一部改正)
第四十九条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
(酒税法の一部改正)
第五十条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項第五号中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四項において同じ。)」を加える。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項及び第三項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
第二十九条第二項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項及び第三項」に改める。
第三十三条中「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「商法第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第三十九条中「第二百四十四条第一項及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
第五十七条第一項中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項及び第三項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に、「、「設立委員」を「「設立委員」に改める。
第五十八条第一項中「から第四百十九条」の下に「(第二項及び第三項ただし書を除く。)」を、「第四百二十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「書類」を「資料」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第二項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「同法第四百十九条」を「同法第四百十九条第一項及び第三項本文」に改め、「第一項中「分配」とあるのは「処分」と」の下に「、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を、「「裁判所」とあるのは「財務大臣」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第九十一条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
第百一条第六号中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改める。
(商工会議所法の一部改正)
第五十二条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第五十条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会議所法第四十五条」」を「「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十三条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第六十七条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第七十三条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会議所法第四十五条」」を「「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十四条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第四十五条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十六条第四項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
(労働金庫法の一部改正)
第五十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第七項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第三十四条第五項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の二において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第六項中「子会社が所有する株式等」を「子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又は」を「行使し、又はその行使について当該金庫若しくは」に、「内閣府令・厚生労働省令で定める株式等」を「内閣府令・厚生労働省令で定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第三十九条の二第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「労働金庫法第三十九条の二第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「「貸借対照表及び損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第四十二条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「「労働金庫法第三十五条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第五十四条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「労働金庫法第四十九条」」を「「労働金庫法第四十九条」と、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第五十八条第十三項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「、第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第三百四十一条ノ十三第三項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使」に、「及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第五十八条の三第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第五十八条の四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「担保権の実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十八条の五第一項第四号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十八条の六の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五十九条の二中「第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで(商業帳簿)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十八条中「第四百十七条から第四百二十四条まで(清算人の決定、清算人の職務)」を「第四百十七条(清算人の決定)、第四百十八条(清算人の届出)、第四百十九条第一項及び第三項本文(会社財産調査義務)、第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで(計算書類の作成等)、第四百二十一条から第四百二十四条まで(会社債権者に対する公告、弁済等)」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「、第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に、「商法第二百五十四条ノ二」を「商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百五十四条ノ二」に改め、「「労働金庫法、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第百一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同項第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同項第九号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第十号中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条 労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十一項及び第十二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十一条の十二第二十三項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第四号において同じ。)」を加える。
第四十二条の三第一項第四号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六十六条の四第七項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。)又はその写し」に改め、同条第八項及び第九項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類又はその写し」に改め、同条第十二項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六十八条の三の五第六項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第八項及び第十一項第二号において同じ。)又はその写し」に改め、同条第七項及び第八項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類又はその写し」に改め、同条第十一項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第八十三条の七第一項第一号ロ及びハ、第二項第一号イ並びに第三項第一号イ中「記載が」を「定めが」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第五十六条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第四百二十八条」を「及び第四百二十八条」に、「、「内航海運組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」」を「「内航海運組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十一条中「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「商法第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を削り、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十四条第二項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第五十条中「第二百四十四条第一項及び第二項並びに」を「第二百四十四条第一項から第三項まで及び」に、「、「内航海運組合法第四十五条」」を「「内航海運組合法第四十五条」と、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十五条中「第四百十七条から第四百十九条まで」を「第四百十七条、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を削り、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第三十四条第二項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第七十四条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第七号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第十一号及び第十二号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第五十七条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「商法第二百四十三条」を「同法第二百四十三条」に、「商法第二百四十四条第二項」を「同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項」に改める。
第三十九条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第二項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に改め、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「商法第二百六十条ノ二第二項」を「同法第二百六十条ノ二第二項」に、「商法第二百六十一条第三項」を「同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第四十八条中「及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「商法第二百四十三条」を「同法第二百四十三条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第四十三条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第五十二条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に改め、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「商法第二百六十一条第三項」を「同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加え、「商法第四百二十一条第一項」を「同法第四百二十一条第一項」に改める。
第七十条第五号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第九号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第五十八条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第一項中「同条第一項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第三項中「同条第一項第四号」を「第一項第四号」に、「同条第三項を」を「第三項を」に改め、「第二百五十六条ノ三」の下に「(第三項を除く。)」を、「、商法」の下に「第二百五十六条ノ三第七項中「書面及第三項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」とあるのは「書面」と、同法」を加え、同条第五項中「同条第二項第三号」を「第二項第三号」に改める。
第百条の七第四項中「第二項」を「第四項」に改める。
第百条の十五第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第百条の十五第一項ノ書面」と読み替えるものとする。
第百十条第七号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第五十九条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「たばこ耕作組合法第二十五条」」を「「たばこ耕作組合法第二十五条」と、商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第三十九条第七項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「同法第二百四十四条第二項中」を「同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第六十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条中「帳簿若しくは書類」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百八十八条第二号において同じ。)」に改める。
第百八十八条第二号を次のように改める。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第六十一条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第三項第二号中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資を所有する」を「議決権を有する」に改める。
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(商工会法の一部改正)
第六十三条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六項中「第十五条、」を「第十五条並びに」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第四十七条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会法第四十三条」」を「「商工会法第四十三条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十二条第二項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十五条の四第三項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十五条の六中「記載した」を「記載し、若しくは記録した」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第六十五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第百二十六条中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(商店街振興組合法の一部改正)
第六十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十六条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第四十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第六十五条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商店街振興組合法第六十条」」を「「商店街振興組合法第六十条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十八条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「第四十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第九十三条第六号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第十一号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第六十七条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債(以下「新株等」という。)」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下同じ。)又は新株予約権付社債等(同法第三百四十一条ノ二第一項に規定する新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同項第三号中「新株等」を「新株、新株予約権又は新株予約権付社債等(以下「新株等」という。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同項第四号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に、「転換社債のすべてが株式に転換され、又は当該引受けに係る新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)」に改める。
第六条(見出しを含む。)中「規程」を「規則」に改め、同条第二項第二号及び第三号を次のように改める。
二 新株予約権の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
三 新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
第九条中「書類」を「資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」に改める。
第十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「規程」を「規則」に改め、同条第四号中「関する書類」を「関する資料」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「これらの書類」を「これらのもの」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(商業登記法の一部改正)
第六十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「その附属書類」の下に「(第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十条第二項及び第百十四条の二において同じ。)」を加える。
第十条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 登記簿の附属書類についても、利害関係がある部分に限り、前項と同様とする。この場合において、第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
第十二条の二第一項第一号中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第十九条の次に次の一条を加える。
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面(委任による代理人の権限を証する書面並びに第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書を除く。)につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
第二十二条中「書面」の下に「(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」を加える。
第二十四条各号列記以外の部分中「附し」を「付し」に改め、同条第三号中「すでに」を「既に」に改め、同条第八号中「書面」の下に「(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同条第九号中「添附書面の」を「添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加え、「添附書面又は」を「添付書面又は」に改め、同条第十五号中「抹消され」を「抹消され」に改める。
第五十八条第二項中「添附書類」を「添付書類(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」に改める。
第八十条第四号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第八十二条第二号中「調査報告書」を「調査報告」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第八十二条の二を次のように改める。
(新株予約権の行使による変更の登記)
第八十二条の二 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、商法第二百八十条ノ三十七第一項又は第三百四十一条ノ十三第一項の請求書の提出を証する書面及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第四号に掲げる書面
二 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号の請求があつたことを証する書面
三 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての決議があつたことを証する書面
第八十二条の三を削る。
第八十三条の見出し中「転換株式等」を「転換予約権付株式」に改め、同条中「転換株式又は転換社債」を「転換予約権付株式」に、「株式又は社債の転換の請求」を「当該転換の請求があつたこと」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(強制転換条項付株式の転換による変更の登記)
第八十三条の二 強制転換条項付株式の転換による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百二十二条ノ八の定款に定める事由の発生を証する書面
二 商法第二百二十二条ノ九第二項の規定による公告をしたことを証する書面
第八十九条を次のように改める。
(新株予約権の登記)
第八十九条 新株予約権の登記(第八十九条の三第二項の場合を除く。)の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 新株予約権又は新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面
二 商法第二百八十条ノ二十九第一項又は第三百四十一条ノ七第一項の払込みがあつたことを証する書面(無償で新株予約権を発行した場合を除く。)
第八十九条の八を第八十九条の十とする。
第八十九条の七第二項中「第八十九条の五」を「第八十九条の七」に改め、同条を第八十九条の九とする。
第八十九条の六第五号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第八号中「第三百七十四条ノ十七第六項」を「第三百七十四条ノ十七第七項」に改め、同条を第八十九条の八とする。
第八十九条の五第一項第六号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条を第八十九条の七とする。
第八十九条の四の前の見出しを削り、同条を第八十九条の六とし、同条の前に見出しとして「(会社分割の登記)」を付する。
第八十九条の三第一項第一号中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同条を第八十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(同時申請)
第八十九条の五 商法第三百五十二条第三項本文又は第三百六十四条第三項本文の場合においては、本店の所在地における当該株式交換又は当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式交換又は当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に当該株式交換により完全親会社となる会社又は当該株式移転により設立される完全親会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める登記の申請(本店の所在地におけるものに限る。)は、同時にしなければならない。
一 商法第三百五十二条第三項本文の場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該株式交換により完全子会社となる会社がする当該株式交換による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び当該株式交換により完全親会社となる会社がする第八十九条の三第二項の登記の申請
二 商法第三百五十二条第三項本文の場合(当該株式交換により完全親会社となる会社が第八十九条の三第一項の登記をすべき場合に限る。) 前号に定める登記の申請及び第八十九条の三第一項の登記の申請
三 商法第三百六十四条第三項本文の場合 当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び第八十九条の四の登記の申請
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
4 第八十九条の十の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
第八十九条の二の見出しを「(株式交換の登記)」に改め、同条中「変更の登記」の下に「(当該株式交換により完全親会社となる会社がするものに限る。)」を加え、同条第四号中「第三百五十三条第六項」を「第三百五十三条第七項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第八十九条の三とする。
2 株式交換による新株予約権の登記の申請書には、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる書面を添付しなければならない。
第八十九条の次に次の一条を加える。
(新株予約権の消却による変更の登記)
第八十九条の二 新株予約権の消却による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百八十条ノ二十第二項又は第三百四十一条ノ三第一項の決議において新株予約権の消却をすることができる事由として定められた事由の発生を証する書面
二 商法第二百八十条ノ三十六第二項(同法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告(消却される新株予約権について新株予約権証券を発行していないときは、同法第二百八十条ノ三十六第二項の規定による通知)をしたことを証する書面
第九十条第六号中「第四百八条第四項又は第五項」を「第四百八条第五項又は第六項」に改める。
第九十五条第二号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第九十七条の二第一項第三号中「第八十九条の五」を「第八十九条の七」に改める。
第九十七条の三中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改める。
第百一条中「第八十九条の四、第八十九条の七、第八十九条の八」を「第八十九条の六、第八十九条の九、第八十九条の十」に改める。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(漁業災害補償法の一部改正)
第七十一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、商法」を「、及び商法」に、「、「漁業災害補償法第三十三条第三項」」を「「漁業災害補償法第三十三条第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十五条第九項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
(所得税法の一部改正)
第七十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百四十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「不実の記載」の下に「又は記録」を加える。
第百五十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「仮装して記載し」の下に「又は記録し」を、「その記載」の下に「又は記録をした」を加える。
第二百二十四条の三第二項第一号中「及び新株引受権」を「、新株の引受権及び新株予約権」に改め、同項第三号中「転換社債」を「新株予約権付社債」に、「を含む。)及び新株引受権付社債(」を「及び」に改める。
第二百三十四条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十二条第九号において同じ。)」を加える。
第二百四十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第九号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
2 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
(法人税法の一部改正)
第七十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第二号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「不実の記載」の下に「又は記録」を加える。
第百二十七条第一項第三号及び第二項第三号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「その記載」の下に「又は記録をした」を加える。
第百五十三条中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項及び第百六十二条第三号において同じ。)」を加える。
第百六十二条中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第七十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号(一)ヌ中「転換社債、新株引受権付社債若しくは新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は第二回以後の転換社債若しくは新株引受権付社債の払込みによる変更の登記」を「新株予約権の登記」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第七条第一項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第七十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項第一号中「第四百八条第三項から第五項まで」を「第四百八条第四項から第六項まで」に改める。
第八条の二第二項中「第三条第一項第七号から第九号まで」を「第三条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは、「合併転換法ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ二第一項ニ掲グル書類」と読み替えるものとする。
第十二条第二項中「商法第二百四十五条ノ三」を「商法第二百四条ノ二第二項及び第三項(電磁的方法による請求)の規定は前項の通知について、同法第二百四十五条ノ三」に、「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加える。
第十二条の二第二項中「第二百四十五条ノ三第二項から第五項まで」を「第二百四十五条ノ三第三項から第六項まで」に改める。
第十三条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 商法第二百四条ノ二第二項及び第三項(電磁的方法による請求)の規定は、第一項第一号の通知及び請求について準用する。
第二十一条第一項中「第四百十四条ノ二」の下に「(同条第二項において同法第二百八十一条第三項並びに第四百八条ノ二第三項第三号及び第四号を準用する部分を除く。)」を加える。
第三十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第八号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第七十八条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第四号を次のように改める。
四 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関その他内閣府令で定める会社について、その議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有することとなつたとき。
第二十二条第一項第五号中「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有している」を「議決権の過半数を保有している」に、「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しない」を「議決権の過半数を保有しない」に改め、同項第六号中「過半数の株式又はその過半数の出資」を「議決権の過半数」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「過半数の株式又は過半数の出資の所有」を「議決権の過半数の保有」に、「その所有」を「その保有」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第七十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第五号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)」に、「株式を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第六項中「議決権のない株式」を「議決権を行使することができる事項のない株式」に改め、同条第十三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式を所有する」を「議決権を保有する」に改める。
第四十二条第八項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第六十四条の二第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された」に改める。
第六十六条第一項中「議事録」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。第百六条第三項において同じ。)」を加える。
第八十六条第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第百五条第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された」に改める。
第百三十二条第九項中「第二百四十五条ノ三及び」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで並びに」に、「第二百四十五条ノ三第一項から第三項まで」を「第二百四十五条ノ三第一項、第三項及び第四項」に、「同条第一項、第二項及び第五項」を「同条第一項、第三項及び第六項」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に改める。
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第八十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文」に、「公告する」を「貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の一般電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第三十条第五項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第八十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第百十五条第九項中「第二百四十五条ノ三及び」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで並びに」に改める。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第八十三条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資」を「議決権」に、「所有する」を「有する」に改める。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(森林組合法の一部改正)
第八十五条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第五十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第二百七十五条ノ四中「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第六十四条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「森林組合法第六十条の二第三項」」を「「森林組合法第六十条の二第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十七条第八項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第九十二条中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「から第二百五十九条ノ三まで」を「、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第百条第二項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第六十条の二第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加え、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
(農住組合法の一部改正)
第八十六条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「読み替える」を「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替える」に改める。
第六十六条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「、「農住組合法第六十六条第一項」」を「「農住組合法第六十六条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(銀行法の一部改正)
第八十七条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項及び第七項を次のように改める。
6 この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
第二条第八項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第九項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第十項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する」を「保有する」に改め、同条第十一項中「株式の所有者が所有する株式等」を「議決権の保有者が保有する議決権」に、「株式等(」を「株式等に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「当該株式の所有者」を「当該議決権の保有者」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式等に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改める。
第三条の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「所有される」を「保有される」に、「株式の数」を「議決権の数」に改め、同項第三号中「所有している」を「保有している」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に、「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に改め、同項第四号中「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に改め、同項第五号中「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「合算株式数」を「合算議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同項第六号中「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「共同所有者」を「共同保有者」に、「株式の他の所有者」を「議決権の他の保有者」に、「当該株式を取得し」を「当該議決権に係る株式を取得し」に、「当該他の所有者」を「当該他の保有者」に、「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に、「共同所有株式数」を「共同保有議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同条第二項中「所有するものとみなされる株式及び株式又は議決権の所有者が所有する株式又は」を「保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する」に改める。
第四条第三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式を」を「議決権を」に改める。
第十四条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第十六条の二第一項第八号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第九号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第十六条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式等の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第二十三条中「書類」を「資料」に改める。
第五十二条の二の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有者(」を「保有者(」に、「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に、「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「所有する」を「保有する」に、「所有者で」を「保有者で」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「銀行株式大量所有者が所有する株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第五十二条の三の見出し中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同条第一項中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有者と」を「保有者と」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第二項中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「大量の株式」を「大量の議決権」に改め、同条第三項中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同条第五項中「銀行株式大量所有者が所有する株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第五十二条の四の見出し中「銀行株式所有届出書等」を「銀行議決権保有届出書等」に改め、同条第一項中「所有する株式」を「保有する議決権」に、「株式の発行者」を「議決権に係る株式の発行者」に、「所有の」を「保有の」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に、「株式の所有状況」を「議決権の保有状況」に改め、同条第二項中「特例対象株式に」を「特例対象議決権に」に、「株式が特例対象株式以外の株式」を「議決権が特例対象議決権以外の議決権」に改め、同項第一号及び第二号中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第三号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第四項中「銀行株式大量所有者が所有する特例対象株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権」に改める。
第五十二条の七(見出しを含む。)並びに第五十二条の八の見出し及び同条第一項中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に改める。
第五十二条の九第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十一及び第五十二条の十二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十四中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十五第二項及び第五十二条の十六中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十七第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第五十二条の二十三第一項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十二条の二十四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式等の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有し」を「保有し」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有し」を「保有し」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十二条の三十四第三項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十三条第一項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項第二号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第三号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第四号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第五号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第六号及び同条第三項第八号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第五十五条第二項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第六十五条中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第八十八条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第九条の四第一項中「第三百七十四条ノ十七第四項」を「第三百七十四条ノ十七第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第十条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割計画書について準用する。
第十一条の四第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割契約書について準用する。
第十二条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する。
第十五条第一項中「顧客口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 顧客口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第十六条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第十七条第一項中「参加者口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、参加者口座簿について準用する。
第十七条の二第一項中「機関口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、機関口座簿について準用する。
第十八条の見出しを「(参加者口座簿及び顧客口座簿の記載又は記録の変更)」に改め、同条中「記載事項」の下に「又は記録事項」を、「その記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十条第一項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改める。
第二十一条第一項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、「又は転換社債券」を削り、「、転換」の下に「の請求」を加え、「株式又は社債の」を削り、同条第二項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、「又は転換社債券」を削り、同条第三項中「又は社債券」を削る。
第二十二条を次のように改める。
(保管振替機関による新株の引受権等の行使)
第二十二条 前条の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 参加者が新株引受権証書及び新株の発行価額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株の引受権の行使をする場合
二 参加者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券及び新株予約権の行使に際して払込むべき額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株予約権の行使をする場合
第二十四条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第二十六条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十六条の二の見出しを「(機関口座簿の記載又は記録に係る株式の振替)」に改め、同条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第二十七条の見出しを「(口座簿の記載又は記録の効力)」に改め、同条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同条第二項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十九条第二項中「旨が記載され」の下に「、又は記録され」を加え、「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改め、同条第三項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十条第二項中「第二百六十三条第二項」を「第二百六十三条第三項」に、「株主名簿の」を「株主名簿に係る」に改める。
第三十一条第一項第二号中「第三百四十一条ノ二ノ四第二項(同法第三百四十一条ノ十八において準用する場合を含む。)」を「第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項」に改め、同条第二項中「新株の引受権」の下に「若しくは新株予約権」を加え、同条第五項中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第三十二条第一項中「実質株主名簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第七項中「会社の実質株主名簿の閲覧又は謄写を請求」を「次に掲げる請求を」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第八項とする。
一 会社の実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会社の実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求
第三十二条第六項中「実質株主名簿の閲覧又は謄写を請求」を「次に掲げる請求を」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第七項とする。
一 実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求
第三十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「を記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「記載した」を「記載し、又は記録した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、実質株主名簿について準用する。
第三十三条の見出しを「(実質株主名簿の記載又は記録の効力)」に改め、同条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第三十四条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十六条中「写し」の下に「(参加者口座簿及び顧客口座簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」を加える。
第三十七条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第三十九条第二項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、同条第三項中「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改め、同条第四項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、同条第五項中「第三十二条第三項及び第七項」を「第三十二条第四項及び第八項」に改め、同条第六項及び第七項中「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改め、同条第八項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改める。
第三十九条の二第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第三十九条の三第一項第一号中「第十条第五項、第十一条第五項、第十一条の四第五項又は第十二条第五項」を「第十条第六項、第十一条第六項、第十一条の四第六項又は第十二条第六項」に改める。
第四十二条中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第四十四条第一号中「又は」を「若しくは」に、「記載をして」を「記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして」に改める。
第四十八条第九号中「準用する場合を含む。」の下に「この号において同じ。」を加え、「規定による参加者口座簿若しくは顧客口座簿の写し」を「規定による写し若しくは書面」に、「参加者口座簿若しくは顧客口座簿の写しを」を「第三十六条の写し若しくは書面を」に改める。
第四十九条第一号中「第三十二条第一項又は第五項」を「第三十二条第一項又は第六項」に改め、同条第二号中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に、「第三十二条第四項」を「第三十二条第五項」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同条第三号中「第三十二条第六項」を「第三十二条第七項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に、「実質株主名簿等の」を「実質株主名簿等に係る」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第九十条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第六号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
附則第六条中「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第九十一条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「転換社債又は新株引受権附社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に改める。
第十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「転換社債又は新株引受権附社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に改め、同条第四号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第九十二条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第五条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権付社債」に改める。
第六条第一項中「から、その氏名及び住所を株主名簿に記載」の下に「し、又は記録」を、「は、その氏名及び住所を株主名簿に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「実質株主名簿に記載」及び「従い記載」の下に「し、又は記録」を、「実質株主名簿の記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十三条第三号中「、転換社債又は新株引受権付社債」を「又は新株予約権付社債」に改め、同条第六号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
附則第十三条第一項中「新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行、転換株式の転換又は社債」を「新株予約権の行使による新株の発行、転換予約権付株式若しくは強制転換条項付株式の転換又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行若しくは同項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」に、「同項」を「第四条第一項」に改める。
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第九十三条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の二第一項第三号中「発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式又は出資の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「に相当する持分」を「の議決権」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第九十四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五十四条の三第二号中「の書類」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の認可申請書に添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第九十五条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第五号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第九十六条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第二項第三号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第十二条第七項中「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「及び第二百五十二条」を「並びに第二百五十二条」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同条第五項中「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第六項」に、「掲グル書類ニ」を「掲グルモノニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類(」を「掲グルモノ(」に、「掲グル書類)」を「掲グルモノ)」に、「書類」」を「資料」」に改める。
第十六条第一項中「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「及び第二百五十二条」を「並びに第二百五十二条」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同条第五項中「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第六項」に、「掲グル書類ニ」を「掲グルモノニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類(」を「掲グルモノ(」に、「掲グル書類)」を「掲グルモノ)」に、「書類」」を「資料」」に改める。
第三十四条の三第一項中「第四百十九条及び第四百二十七条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に改める。
第三十四条の十二第二項中「第十一号」の下に「並びに第五項から第八項まで」を加え、「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「第二百二十二条ノ四」を「第二百二十二条ノ八」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第五項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第三十四条の十六第一項中「第二項及び第三項」を「第四項及び第五項」に改める。
第三十四条の十九中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第三十四条の二十の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下この条及び次条において同じ。)」に、「数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「対象株式」を「対象議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の対象株式」を「対象議決権」に、「又は所有する」を「又は保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「対象株式」を「対象議決権」に、「所有する」を「保有する」に改め、同項第一号中「対象株式に係る株主としての議決権」を「対象議決権」に、「当該権限に係る対象株式」を「当該対象議決権」に改め、同項第二号中「の対象株式」を「の対象議決権」に、「所有する場合」を「保有する場合」に、「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に改める。
第三十四条の二十一中「の総数」の下に「、総株主の議決権の数」を加える。
第三十四条の二十三に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているとき、又は定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十四条の二十四第二項第二号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十四条の四第一号中「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項、第二項若しくは第三項」に、「添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第百二条の三第二号中「又は第二百二十二条ノ四」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
(消費税法の一部改正)
第九十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第三項及び第六十八条第二号において同じ。)」を加える。
第六十八条第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第九十八条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とする。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第九十九条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正)
第百一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条第二号において同じ。)」を加える。
第四十一条第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第百二条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第二号中「により所有されるその株式の数又は出資の金額」を「が有するその議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「総株主又は総社員の議決権」に改める。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第百三条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第九条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百五条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第百七条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「為ス前項」と」の下に「、同法第二百八十条ノ十二中「株式申込証ノ用紙若ハ新株引受権証書」とあるのは「優先出資申込証」と」を加える。
第二十一条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは、「第一項及前項」と読み替えるものとする。
第二十一条第二項第三号中「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改める。
第二十五条中「第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで(株主名簿)並びに第二百六十三条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項、第三項及び第四項(株主名簿の効力)、第二百二十四条ノ二(所在不明の株主)、第二百二十四条ノ三(株主名簿の閉鎖及び基準日)並びに第二百六十三条第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)」に改め、「第二百二十四条第三項中」の下に「「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、」を加え、「「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、「株主名簿若ハ社債原簿若ハ其ノ複本又ハ端株原簿」とあるのは「優先出資者名簿若ハ其ノ複本」と、同条第二項中」を「「モノ(第三号ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「書類」と、同項第二号中「株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、同項第三号中「掲グルモノ」とあるのは「掲グル書類」と、同条第三項中」に改め、「優先出資者」と」の下に「、同項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ」とあるのは「優先出資者名簿又ハ其ノ複本ノ書面ニ依ル」と」を加える。
第二十七条第三項中「株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を有する場合又は有限会社の資本」を「総株主又は総社員(有限会社の社員に限る。)の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)」に、「出資口数を有する」を「議決権を保有する」に改める。
第三十二条第三項中「発行済株式の総数の四分の一を超える株式を有する場合又は他の有限会社の資本」を「総株主の議決権又は他の有限会社の総社員の議決権」に、「出資口数」を「議決権」に改める。
第三十五条中「第二百三十二条」を「第二百三十二条第一項、第三項及び第四項」に、「、第二百三十七条ノ三」を「、第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第二項から第六項まで」を「第二百三十九条第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。)」に、「第二百三十九条ノ二」を「第二百三十九条ノ四第一項及び第三項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第五項」を加え、「及び第二百六十三条第二項」を「並びに第二百六十三条第三項(第二号を除く。)」に、「同法第二百三十七条ノ三」を「同法第二百三十二条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項」を「「書面及第三項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」とあるのは「書面」と、同条第七項(第二号を除く。)」に、「第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事」と」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第五項中「取締役」とあるのは「理事」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」に、「同法第二百六十三条第二項」を「同法第二百六十三条第三項(第二号を除く。)」に、「「前項ニ掲グル書類」」を「同項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本」」に改める。
第五十四条第一項第九号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百八条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
第八条の五を削る。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(保険業法の一部改正)
第百十条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一項を次のように改める。
11 この法律において「総株主等の議決権」とは、株式会社の総株主又は有限会社の総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、次条、第百六条、第百七条、第百二十七条、第二百六十条、第二編第十章の二及び第三百三十三条において同じ。)をいう。
第二条第十二項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第十三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第十四項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する」を「保有する」に改め、同条第十五項中「株式の所有者が所有する株式等」を「議決権の保有者が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「当該株式の所有者」を「当該議決権の保有者」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改める。
第二条の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「所有される」を「保有される」に、「株式の数」を「議決権の数」に改め、同項第三号中「所有している」を「保有している」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に、「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に改め、同項第四号中「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に改め、同項第五号中「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「合算株式数」を「合算議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同項第六号中「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「共同所有者」を「共同保有者」に、「株式の他の所有者」を「議決権の他の保有者」に、「当該株式を」を「当該議決権に係る株式を」に、「当該他の所有者」を「当該他の保有者」に、「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に、「共同所有株式数」を「共同保有議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同条第二項中「所有する」を「保有する」に、「株式及び株式」を「議決権」に、「議決権の所有者が所有する株式又は」を「議決権の保有者が保有する」に改める。
第四条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第九条の見出しを「(株式申込証の用紙)」に改め、同条第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第二項中「第二百八十条ノ六」を「第二百八十条ノ六第一項」に改め、「(株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「及び」を「の用紙、」に改め、「の新株引受権証書」の下に「、第二百八十条ノ二十八第一項(新株予約権申込証)の新株予約権申込証の用紙及び第三百四十一条ノ六第一項(新株予約権付社債申込証)の新株予約権付社債申込証の用紙」を加える。
第十一条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第十二条第二項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「第二十一条の二」を「第二十一条の二第一項」に、「通知へ」を「の通知に際して」に、「添付」を「交付」に改める。
第十六条中「書類」を「資料」に改める。
第二十一条第一項中「書類」を「資料」に改め、「営業又ハ事業ノ為ニ」と」の下に「、同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、同条に次の一項を加える。
3 この編(第二章第一節及び第一項を除く。)及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定(その規定において準用する同法の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第五十二条第一項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「第三十三条ノ二」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二」と、「第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項及び第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 商法第百六十六条第三項(電磁的記録による定款の作成)及び第百六十七条(定款の認証)の規定は第一項の定款について、同法第百六十六条第五項(公告の方法)の規定は相互会社の公告について、それぞれ準用する。
第二十三条第一項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、基金拠出申込証を作成し」を加え、同条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第百七十五条第四項及び第五項」を「第百七十五条第四項から第九項まで」に、「証明」を「保管証明」に改め、「第百七十五条第四項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と」の下に「、「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と」を、「第二十三条第二項第三号」と」の下に「、同条第五項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と、同条第六項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第七項中「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と、「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第八項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第九項中「株式」とあるのは「基金ノ拠出」と」を加える。
第二十五条第一項中「入社申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して」を「記載し」に改め、「署名し」の下に「て、入社申込証二通を作成し」を加え、同条第二項中「入社申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 商法第百七十五条第五項及び第七項から第九項まで(株式の申込み)の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みについて準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「株式申込証」とあるのは「入社申込証」と、「株式申込人」とあるのは「入社ノ申込ヲ為シタル者」と、同条第八項中「株式申込証」とあるのは「入社申込証」と、同条第九項中「株式」とあるのは「入社」と読み替えるものとする。
第二十六条第四項中「第二百三十九条ノ二」を「乃至第二百三十九条ノ四」に改め、「、第二百四十三条」を削り、「「第二百四十三条」」を「「、第二百三十九条ノ三」」に改める。
第二十七条第二項に次の一号を加える。
七 第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項又は商法特例法第十六条第三項の決議があったときは、これらの項に規定する情報の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第三十条中「株式申込証、目論見書」を「株式申込証ノ用紙、目論見書」に、「基金拠出申込証、入社申込証」を「基金拠出申込証ノ用紙、入社申込証ノ用紙」に改める。
第三十二条第二項中「第二百二十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「到達時」を「方法及び到達時」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「本法」とあるのは「保険業法又ハ本法」と、「前項」とあるのは「前項本文」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「保険業法第三十二条第一項本文又ハ前項」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項中「及び第二項」を「、第二項及び第三項」に、「、「保険業法」を「「保険業法」に改め、「準用スル前条」と」の下に「、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十八条第一項」と」を加える。
第三十九条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に改め、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第四十一条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項から第三項まで」に、「第二百三十九条まで」を「第二百三十九条ノ三まで」に、「(株主総会の招集通知への参考書類の添付)及び第二十一条の三(書面による議決権の行使)」を「から第二十一条の四まで(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等、書面による議決権の行使及び商法の適用除外)」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第二十一条の二及び」を「第二十一条の二第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法」と、商法特例法」に改め、「第二十一条の三第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」の下に「、同条第六項及び第二十一条の四中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法」と」を加える。
第四十四条第四項中「、第五項及び第六項」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「同条第五項中「第二項但書」を「同条第三項中「前項但書」に、「同条第六項」を「同条第四項中「第二項」とあるのは「保険業法第四十四条第二項」と、同条第六項中「第二項但書」とあるのは「保険業法第四十四条第二項後段」と、同条第七項」に改める。
第四十五条第二項中「第二百三十二条ノ二第一項ただし書及び第二項」を「第二百三十二条ノ二第一項ただし書、第二項及び第三項」に改め、「同条第二項中」の下に「「株主」とあるのは「社員又ハ総代」と、」を加え、「、「保険業法」を「「保険業法」に改め、「準用スル前条」と」の下に「、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第四十五条第一項」と」を加える。
第四十六条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に改め、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第一項」と、「株主」とあるのは「社員又ハ総代」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第四十八条の見出し中「送付」を「の交付等」に改め、同条中「には」を「に際しては」に、「添付しなければならない」を「交付しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 相互会社は、次条において準用する商法第二百三十二条第二項の承諾をした総代に対し電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による総代会の招集の通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、同項の書類を当該総代に交付しなければならない。
第四十九条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項から第三項まで」に改め、「選任)」の下に「、第二百三十九条ノ二第一項及び第四項から第八項まで(書面による議決権の行使)、第二百三十九条ノ三第一項及び第三項から第七項まで(電磁的方法による議決権の行使)」を、「社員共同」と」の下に「、同法第二百三十九条ノ二第四項中「第二項ノ会社」とあるのは「第一項ノ定ヲ為シタル会社」と、同条第八項中「前条第六項及第七項第一号」とあるのは「保険業法第四十四条第四項ニ於テ準用スル前条第六項及第七項第一号」と、同法第二百三十九条ノ三第七項中「第二百三十九条第六項及第七項第二号」とあるのは「保険業法第四十四条第四項ニ於テ準用スル第二百三十九条第六項及第七項第二号」と」を加え、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第五十条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第五十条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第五十一条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」の下に「、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙」を加え、「基金拠出申込証」を「基金拠出申込証若ハ社債申込証ノ用紙」に改め、「準用スル第二百八十一条第一項」と」の下に「、「第二百八十三条第五項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百八十三条第五項及株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項」と」を加え、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「同条第五項中「親会社」を「同条第七項中「親会社」に、「株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式又ハ有限会社ノ資本ノ過半ニ当ル出資口数」を「保険業法第二条第十一項ニ規定スル株式会社ノ総株主又ハ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ過半数」に改める。
第五十二条第一項を次のように改める。
取締役は、次の各号に掲げるもの(第四号の複本の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款 各事務所
二 社員の名簿 主たる事務所
三 社債原簿 主たる事務所(名義書換代理人を置いたときは、主たる事務所又は名義書換代理人の営業所)
四 社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合において、社債原簿を主たる事務所に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
第五十二条第二項中「前項」を「前項第二号」に改め、「記載事項」の下に「又は記録事項」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 商法第二百二十三条第二項(電磁的記録による株主名簿の作成)の規定は第一項第二号の社員の名簿について、同法第二百六十三条第二項(定款の閲覧等)の規定は第一項第一号の定款について、同条第三項(株主名簿等の閲覧等)の規定は第一項第二号から第四号までに掲げるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百六十三条第二項中「、端株主及新株予約権ヲ有スル者」とあるのは「及保険契約者」と、同条第三項中「及会社ノ債権者」とあるのは「、会社ノ債権者及保険契約者」と、同項各号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿」とあるのは「社員ノ名簿若ハ社債原簿」と、「株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本」とあるのは「社債原簿ノ複本」と読み替えるものとする。
第五十三条第二項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第五十九条第一項中「第二百八十七条ノ二まで」の下に「(第二百八十六条ノ四第二項を除く。)」を加え、「第二十一条の二並びに第二十一条の三」を「第十六条第五項並びに第二十一条の二から第二十一条の四まで」に、「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に、「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改め、「第六条の三中「株主総会」とあるのは「社員総会」と」の下に「、商法特例法第七条第一項第二号中「商法第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第五十二条第一項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第十二条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を「第十二条中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「第十三条第二項」を「第十三条第一項及び第二項」に改め、「同条第四項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」の下に「、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を、「商法特例法第十四条第三項第三号中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」の下に「、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を加え、「含む。)及び」を「含む。)並びに」に改め、「同条第二項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」の下に「、同条第三項中「商法第二百八十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第一項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項第一号」と、「同法第百三十条第三項」とあるのは「保険業法第四十八条第二項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「により商法」と」の下に「、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と」を加え、同条第二項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項」に、「記載方法」を「記載又は記録の方法」に改める。
第六十条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第三項並びに」の下に「同条第四項において準用する」を加え、「第百七十五条第四項及び第五項」を「第百七十五条第四項から第九項まで」に、「、第百七十六条(株式の割当て)、」を「及び第百七十六条(株式の割当て)の規定並びに同法」に改め、「権利株の譲渡)」の下に「、第二百八十条ノ六第二項(新株の総数を引き受ける契約)」を加え、「、同法第百七十五条第四項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、「第二項第十号」とあるのは「保険業法第六十条第二項第三号」と、同法第百七十六条中「株式ノ数」とあるのは「基金ノ拠出ノ額」と」を削り、「第百七十七条第二項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と」の下に「、同法第二百八十条ノ六第二項中「前項」とあるのは「保険業法第六十条第二項」と、「新株ノ総数」とあるのは「募集スル基金ノ総額」と、「前項各号」とあるのは「保険業法第六十条第二項各号」と」を、「第二百八十条ノ十二中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」とあるのは「基金拠出申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第六十一条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第六十九条第五項中「転換社債を発行している場合においては転換の請求をすることができる期間が経過した日以後、新株引受権付社債を発行している場合においては新株の引受権を行使することができる期間が経過した日以後でなければ」を「新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合において将来行使される可能性がある新株予約権があるときは」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の組織変更計画書については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成をもって、同項の組織変更計画書の作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は同項の組織変更計画書と、当該電磁的記録の記録は同項の組織変更計画書の記載とみなす。
第六十九条の二第二項を次のように改める。
2 前条第五項の規定は、前項の書類(組織変更計画書を除く。)について準用する。
第六十九条の二に次の一項を加える。
3 株主又は株式会社の保険契約者若しくは債権者は、その営業時間内に限り、次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、株式会社の定める費用を支払わなければならない。
一 第一項の書類の閲覧の請求
二 第一項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること又は当該情報の内容を記載した書面の交付の請求
第七十条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十三条第三項中「第二百三十九条ノ二」を「乃至第二百三十九条ノ四」に改め、「、第二百四十三条」を削り、「「第二百四十三条」」を「「、第二百三十九条ノ三」」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に、「、「其ノ者」を「「其ノ者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」に改める。
第七十六条第五項中「第二百三十九条第二項第四項乃至第六項」を「第二百三十九条第二項第三項第五項乃至第七項」に改める。
第七十七条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第八十一条第三項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第八十六条第五項中「第九十二条の七各号」を「第九十二条の七第一項各号」に改め、同項第二号中「及び額面株式を発行するときは、一株の金額」を削り、同項第三号中「額面又は無額面の別並びに」を削り、同条第六項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第六十九条第五項の規定は、第一項の組織変更計画書について準用する。
第八十六条の二第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項の規定は前項の書類(組織変更計画書を除く。)について、第六十九条の二第三項の規定は前項の書類について、それぞれ準用する。
第九十二条の二第二項中「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「転換株式の発行」を「転換予約権付株式の発行」に、「第二百二十二条ノ四(転換株式発行の手続)」を「第二百二十二条ノ八(強制転換条項付株式発行の手続)」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第三項中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第九十二条の七に次の一項を加える。
2 第六十九条第五項の規定は、前項の株式交換契約書について準用する。
第九十二条の九第二項中「、第三百六十六条」の下に「(第一項第二号ノ二を除く。)」を加え、「第三百六十九条」を「第三百六十九条第一項」に改め、「於テハ総代会)」と」の下に「、同条第二項中「第三百五十四条第三項及第四項」とあるのは「第三百五十四条第三項」と」を加える。
第九十四条第一項中「第百六十六条第一項第六号及び第二項」を「第百六十六条第一項第六号及び第四項」に改める。
第九十五条第三項中「第八十九条の二(株式交換による変更の登記)」を「第八十九条の三第一項(株式交換の登記)」に改め、同条第四項中「第八十九条の三第一項」を「第八十九条の四第一項」に改める。
第百六条第一項第九号中「当該会社の株式等を」を「当該会社の議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第十号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第三項及び第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改め、同条第八項中「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第二百六十三条第四項」を「第二百六十三条第六項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に改める。
第百七条の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「担保権の実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第百二十六条第六号中「第八十六条第六項」を「第八十六条第七項」に改める。
第百二十七条第一項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第百五十六条の二第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、第六十九条の二第三項中「株主又は株式会社の保険契約者若しくは債権者」とあるのは、「相互会社の社員」と読み替えるものとする。
第百五十七条に次の一項を加える。
5 商法第二百四条ノ二第二項及び第三項の規定は、第二項の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ五以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、「前項」とあるのは「保険業法第百五十七条第二項」と、同条第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「第二百三十二条第二項」とあるのは「保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル第二百三十二条第二項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、「営業年度」とあるのは「事業年度」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と読み替えるものとする。
第百六十五条の二第一項中「第百七十三条」を「第百七十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百六十六条第六項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百七十三条第一項中「第四百八条第一項及び第二項」を「第四百八条第一項及び第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第百七十三条の三第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項の規定は前項の書類(分割計画書等を除く。)について、第六十九条の二第三項の規定は前項の書類について、それぞれ準用する。
第百七十三条の四第六項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百七十三条の七に次の一項を加える。
4 商法第二百二十四条第二項の規定は、第二項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「本法」とあるのは「保険業法又ハ本法」と、「前項」とあるのは「保険業法第百七十三条の七第二項」と、「株主」とあるのは「保険契約者」と読み替えるものとする。
第百七十三条の八第一項中「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の七第一項」に改め、同条第二項中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改める。
第百七十六条中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に、「規定する書類」を「掲げるもの」に、「当該書類」を「これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)」に改める。
第百八十三条第一項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項」に改め、「並びに第四百三十条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百三十九条第五項ニ」を「第二百三十九条第六項ニ」に、「第二百三十九条第五項中」を「第二百三十九条第六項中」に、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第五項及び第七項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「、第二百八十三条第三項」を「、第二百八十三条第四項第五項」に、「第二百八十三条第三項ノ規定」を「第二百八十三条第四項第五項ノ規定」と、同条第三項中「第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ前項」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第七号ノ規定ハ同法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百三十条第二項」に改める。
第百九十八条第一項中「第三十六条まで」の下に「(第三十三条ノ二を除く。)」を加え、「書類」を「資料」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と読み替えるものとする。
第二百十六条第一項中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。
第二百四十九条の二第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第二百六十条第六項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有する」を「保有する」に改める。
第二百七十一条の三の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に、「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「保険株式大量所有者の所有する当該保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者の保有する当該保険議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「、所有」を「、保有」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「保険株式大量所有者が所有する株式」を「保険議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第二百七十一条の四の見出し中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同条第一項中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者となった」を「議決権の保有者となった」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第二項中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「大量の株式」を「大量の議決権」に改め、同条第三項中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同条第五項中「保険株式大量所有者が所有する株式」を「保険議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第二百七十一条の五の見出し中「保険株式所有届出書等」を「保険議決権保有届出書等」に改め、同条第一項中「所有する株式」を「保有する議決権」に、「当該株式の発行者」を「当該議決権に係る株式の発行者」に、「所有の」を「保有の」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式の所有状況」を「議決権の保有状況」に改め、同条第二項中「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「当該株式」を「当該議決権」に、「株式になる場合」を「議決権になる場合」に改め、同項第一号中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第二号中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第三号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第四項中「保険株式大量所有者が所有する特例対象株式」を「保険議決権大量保有者が保有する特例対象議決権」に改める。
第二百七十一条の八(見出しを含む。)、第二百七十一条の九の見出し及び同条第一項中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に改める。
第二百七十一条の十第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「担保権の実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十一第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十二及び第二百七十一条の十三第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十五中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十六第二項及び第二百七十一条の十七中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十八第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「担保権の実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第二百七十一条の二十二第一項第十号中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額」を「数」に、「株式等」を「議決権」に、「所有している」を「保有している」に改め、同条第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第二百七十一条の三十第三項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の三十二第一項第二号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第三号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第四号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第五号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第六号及び同条第二項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第三項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第二百七十一条の三十三第一項第二号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第三百二十五条第一項中「が、株式、基金」の下に「、新株予約権」を加え、「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「社債申込証」を「新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙」に、「又は社債の募集の」を「、新株予約権若しくは社債の募集の」に、「又は社債の募集に関する文書を行使し」を「、新株予約権若しくは社債の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加え、同条第三項中「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「を行使し」を「であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第四項中「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、「を行使し」を「であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改める。
第三百三十条第一項第二号中「第二百六十七条第二項若しくは第三項」を「第二百六十七条第三項若しくは第四項」に改める。
第三百三十一条第一項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第二号中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「若しくは社債申込証」を「、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙(これらの書類の作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これに記載すべき」を「これらに記載し、若しくは記録すべき」に、「不実の記載」を「記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第四号中「書類」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの」に、「その謄本」を「謄本」に改め、「抄本」の下に「の交付若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該情報の内容を記載した書面」を加え、同項第七号中「第二十一条の二」を「第二十一条の二第一項」に、「第四十八条」を「第四十八条第一項」に改め、「規定する書類」の下に「若しくは商法特例法第二十一条の二第二項若しくは第四十八条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録」を加え、「第二百八十一条第一項の書類」を「第二百八十一条第一項に掲げるもの」に、「、第百七十三条第一項において準用する同法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類」を「(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に、「第四百二十条第一項の書類」を「第四百二十条第一項に掲げるもの」に、「第四百四十三条の書類」を「第四百四十三条に掲げるもの」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を加え、「記載を」を「記載若しくは記録を」に改め、同項第八号中「これに記載すべき」を「又は当該書面若しくは同条第六項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に、「又は不実の記載」を「若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「書類」の下に「若しくは書面若しくは電磁的記録」を加え、同項第十五号中「第二百八十三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「若しくは総代会」を「又は総代会」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十五の二 第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項(第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)又は商法特例法第十六条第三項の決議があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
第三百三十三条第一項第五十四号から第五十六号までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第百十二条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第五号及び第八条第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第十二条第七項を次のように改める。
7 第六条第五号又は第八条第五号の規定により株主又は組合員等に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主又は組合員等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第十五条に次の一項を加える。
5 前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書類につきその作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該嘱託書又は申請書に添付しなければならない。
第十六条に次の一項を加える。
7 前条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第十八条の三の表第二百三十三条第一項第四号の項中「第九十二条の七各号」を「第九十二条の七第一項各号」に改める。
第十八条の四第六号及び第十八条の六第六号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第十八条の八第一項第三号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第十八条の十二第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「社員に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第十八条の十六に次の一項を加える。
5 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第十八条の十七第六項中「書類」を「もの」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第四十一条第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百十二条第六号及び第百十五条第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百十七条第一項第四号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改め、同条第二項中「第三項」の下に「、第二百二十二条の二」を加える。
第百十九条中「準用する第二百二十三条」と」の下に「、同項第十一号中「株主」とあるのは「組合員等」と、「第二百二十二条の二第一項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第一項各号」と、同項第十二号中「株主」とあるのは「組合員等」と、「第二百二十二条の二第二項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第二項各号」と、同項第十三号中「第二百二十二条の二第三項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第三項各号」と」を加える。
第百三十三条に次の一項を加える。
6 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百三十六条に次の一項を加える。
7 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百三十七条第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「株主に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第百四十条第七項中「第二百五十五条第七項」の下に「及び第八項」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第百四十条の二 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百四十条の三 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十五条の三第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百四十一条第一項中「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「前条第三項」を「第百四十条第三項」に改め、同条第五項を削り、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第百四十一条の二 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第三百四十一条ノ五及び同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三第三項において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百四十一条の三 前条に規定する場合を除き、第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定、商法第二百九十八条並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十七条第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百四十二条第四項中「並びに前条」を「並びに第百四十条の二から前条まで」に、「前条第一項及び第二項」を「第百四十条の二第一項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百十九条」と、「第二百二十二条の二第一項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十一号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百四十条の三第一項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百十九条」と、「第二百二十二条の二第二項又は第三項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二第一項並びに前条第一項」に改め、同条第五項中「第十五条第四項」の下に「及び第五項」を、「第二百五十九条第四項」の下に「及び同条第五項において準用する同法第二百五十五条第八項」を加える。
第百四十三条第六項中「同条第四項中「第二百二十六条第一項第九号」とあり」の下に「、「第二百二十六条第一項第十一号」とあり、「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」とあり」を加え、同条第七項中「第十六条第六項」の下に「及び同条第七項において準用する第十五条第五項」を、「第二百六十条第七項」の下に「並びに同条第八項において準用する同法第二百五十五条第八項及び第二百五十七条の二第十項」を加える。
第百四十五条第一項中「第百三十八条第二項」の下に「、第百四十条の二第一項(第百四十二条第四項(第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」の下に「、第百四十一条の二第一項(第百四十二条第四項(第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、「、端株主」を「端株主」に改め、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(商法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第二項中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第百四十六条第二項中「の株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第百六十条の五第二項中「株式会社が無記名式の社債券」と」の下に「、「新株予約権証券」とあるのは「組織変更後の株式会社が新株予約権証券」と」を加える。
第百六十条の六第一項中「記載し」の下に「、若しくは記録し」を加える。
第百六十条の二十四第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百六十条の九十三第七号及び第百六十条の九十六第六号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百六十条の九十七第一項第四号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改め、同条第二項中「第三項」の下に「、第二百二十二条の二」を加える。
第百六十条の九十九第七号及び第百六十条の百第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百六十条の百二中「準用する第二百二十三条」と」の下に「、同項第十一号中「第二百二十二条の二第一項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第一項各号」と、同項第十二号中「第二百二十二条の二第二項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第二項各号」と、同項第十三号中「第二百二十二条の二第三項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第三項各号」と」を加える。
第百六十条の百十八に次の一項を加える。
6 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十三第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「株主に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条(保険業法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第百六十条の百二十五第七項中「第二百五十五条第七項」の下に「及び第八項」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第百六十条の百二十五の二 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百六十条の百二十五の三 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ社員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十五条の三第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十六第一項中「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。次条において同じ。)」を加える。
第百六十条の百二十七第四項を削り、同条を第百六十条の百二十六の二とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第百六十条の百二十六の三 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三第三項において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百六十条の百二十七 前条に規定する場合を除き、第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ社員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十七条第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十八第三項中「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第四項」に改める。
第百六十条の百二十九第五項及び第百六十条の百三十第五項中「社員に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加える。
第百六十条の百三十一第四項中「第百六十条の百二十六及び第百六十条の百二十七」を「第百六十条の百二十五の二から第百六十条の百二十七まで」に改め、「第二百二十六条第一項第九号」と」の下に「、第百六十条の百二十五の二第一項中「第百六十条の九十七第二項」とあるのは「第百六十条の百二」と、「第二百二十二条の二第一項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十一号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百六十条の百二十五の三第一項中「第百六十条の九十七第二項」とあるのは「第百六十条の百二」と、「第二百二十二条の二第二項又は第三項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と」を、「第百六十条の百二十六第一項」の下に「、第百六十条の百二十六の二第一項、第百六十条の百二十六の三第一項」を加え、同条第五項中「第十八条の十六第四項」の下に「及び同条第五項において準用する第十五条第五項」を、「第二百五十九条第四項」の下に「及び同条第五項において準用する同法第二百五十五条第八項」を加える。
第百六十条の百三十二第六項中「とあり」の下に「、「第二百二十六条第一項第十一号」とあり、「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」とあり」を加え、同条第七項中「第十八条の十七第六項」の下に「及び同条第七項において準用する第十五条第五項」を、「第二百六十条第七項」の下に「並びに同条第八項において準用する同法第二百五十五条第八項及び第二百五十七条の二第十項」を加える。
第百六十条の百三十四第一項中「第百六十条の百二十四第二項」の下に「、第百六十条の百二十五の二第一項(第百六十条の百三十一第四項(第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」の下に「、第百六十条の百二十六の三第一項(第百六十条の百三十一第四項(第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「相互会社」の下に「又は株式会社」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(商法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第四項中「相互会社」の下に「又は株式会社」を、「株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第百六十条の百三十六第二項中「株式会社の株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第百九十五条第二項第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第百十五条 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「及び第二項」を「及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第一項中「左ニ掲グルモノ」とあり、及び同条第三項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「合併ヲ為ス農林中央金庫及信用農業協同組合連合会ノ貸借対照表」と、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。
第三十条第一項中「及び第二項」を「及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第一項中「左ニ掲グルモノ」とあり、及び同条第三項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「事業譲渡ヲ為ス農林中央金庫及特定農業協同組合等ノ貸借対照表」と、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。
第四十七条第九号中「又は第二項」を「又は第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第百十六条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百十八条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第百二十条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第九十二条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九十二条第一項」」を「「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九十二条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第百二十一条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七条第四号において同じ。)」を加える。
第七条第四号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百二十二条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第四百八条第六項」を「第四百八条第七項」に改める。
第六条の見出し中「備置き書類」の下に「等」を加え、同条第一項各号列記以外の部分及び第二号中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「前項各号」を「第一項各号」に、「書類」を「もの」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四百八条ノ二第三項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商法第二百八十一条第三項の規定は、前項第一号に掲げる書面について準用する。
第八条第二項中「株主名簿に記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九条第一項中「第三百四十七条」を「第三百四十七条本文」に改める。
第十四条第一号中「書面に記載すべき事項を記載せず」を「書面又はその作成に代えて電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず」に改め、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同条第二号中「書類」を「もの」に改め、同条第三号中「第六条第二項」を「第六条第三項」に、「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「書類の閲覧又はその謄本若しくは抄本」を「書類若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該情報の内容を記載した書面」に改める。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百二十三条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第六号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第百二十四条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百二十六条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「転換社債(その転換により発行された株式を含む」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう」に、「新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等(同法第三百四十一条ノ二第一項に規定する新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」に改め、同項第三号、第五号及び第六号イ中「転換社債」を「新株予約権」に、「新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改める。
第五条第三項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十三条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
2 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百二十八条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第二号ニ(5)及び(6)中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第七条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載を」を「記載又は記録を」に、「記載した書類」を「記載し、又は記録した資料」に、「省略した書類」を「省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」に改める。
第九条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第三条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
第十一条第五項中「及び第三項」を「、第三項」に改め、「を除く。)」の下に「及び第四項」を加える。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この編及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五条第三項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産の流動化に関する法律第二十九条第四項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第十七条に次の一項を加える。
4 特定目的会社に係る商法第三十三条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十八条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項及び第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第五条第三項の規定は、定款について準用する。
5 前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
第二十二条第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削る。
第二十四条第二項に次の一号を加える。
六 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第二十五条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十九条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二百四条ノ二第三項後段及び第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段、第六項及び第七項後段」に、「第二百四条ノ三第一項から第三項」を「第二百四条ノ三第一項から第五項」に、「第二百四条ノ二第三項後段中」を「第二百四条ノ二第五項後段中」に改め、「「第一項ノ株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項ノ特定社員」と」の下に「、同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と」を、「同条第二項中」の下に「「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と、同条第三項中」を、「出資口数」と」の下に「、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百四条ノ二第二項及び第四項前段」を「第二百四条ノ二第四項、第六項及び第七項前段」に、「前項」を「第三項」に、「同条第二項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項」と、」に、「同条第四項前段中」を「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項ノ書面」と、同条第七項前段中「第四項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定社員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定社員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
5 特定社員が第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の承諾をした者である場合においては、特定目的会社は、当該承諾に係る社員総会の会日の属する営業年度の決算期に関する定時社員総会の終結までの間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第三十条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十二条中「特定社員名簿には、」を「特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、特定社員名簿について準用する。
第三十六条中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十八条第一項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、優先出資申込証を作成し」を加え、同条第二項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「取締役は、優先出資申込証の」の下に「用紙の優先出資の申込者に対する」を、「ただし、優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」を「電磁的方法」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 取締役は、優先出資申込証の用紙の優先出資の申込者に対する交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該優先出資申込証の用紙の内容である事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該優先出資申込証の用紙を当該優先出資の申込者に交付したものとみなす。
5 前項の場合において、取締役は、第三項の書面に記載すべき事項を前項の優先出資申込証の用紙に記載すべき事項とともに電磁的方法により提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 優先出資の申込者は、政令で定めるところにより、取締役の承諾を得て、優先出資申込証の用紙の内容である事項を記録した電磁的記録に優先出資申込証に記載すべき事項を記録して作成した電磁的記録の作成をもって、優先出資申込証の作成に代えることができる。この場合において、当該優先出資申込証に代えて作成した電磁的記録は、これを当該優先出資申込証とみなす。
7 第十八条第五項の規定は、前項の規定により優先出資申込証とみなされる電磁的記録に記録された情報について準用する。
第三十八条の二第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十九条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「優先出資申込証」の下に「の用紙又は同条第五項若しくは第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「株式申込証」及び「優先出資申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第四十二条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十四条第一項中「優先出資社員名簿」の下に「を作成し、これ」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、優先出資社員名簿について準用する。
第四十七条中「又は定款」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条の三中「までに記載」の下に「又は記録」を、「単位未満優先出資として、」の下に「単位未満優先出資原簿を作成し、これに」を加え、「単位未満優先出資原簿に」を削り、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、単位未満優先出資原簿について準用する。
第四十八条の四の二第一項中「記載され」の下に「、又は記録され」を加え、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十八条の五中「記載」の下に「又は記録」を加え、「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四十九条第一項中「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改める。
第五十二条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社員総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該社員総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第五十三条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 前条第二項及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の二(招集の通知に際しての参考書類の交付等)の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条第一項」と、「特定社員」とあるのは「社員」と、商法特例法第二十一条の二第一項中「議決権を有する株主の数が千人以上の会社にあつては、株主総会」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」と、「株主に」とあるのは「社員に」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主の」とあるのは「社員の」と読み替えるものとする。
第五十四条第四項中「商法第二百三十七条第二項」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項又は第二項の書面による請求について、商法第二百三十七条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第二百三十七条第二項中「株主」とあるのは、「特定社員又ハ優先出資社員」」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第一項の特定社員又は第二項の優先出資社員」と、同法第二百三十七条第三項中「株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十四条第一項ノ特定社員又ハ第二項ノ優先出資社員」」に改める。
第五十六条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の書面による請求について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは、「第一項又は第二項の特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(特定社員の書面による議決権の行使)
第五十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない特定社員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項から第八項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項及び第四項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第八項において準用する同法第二百三十九条第七項(第二号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第一項の決議については、第四十七条ただし書の規定は、適用しない。
第五十九条の見出し中「優先出資社員の」の下に「書面による」を加え、「方法」を削り、同条第二項中「第二百三十九条ノ二(」を「第二百三十九条ノ四(」に改め、「第二十一条の三第二項中」の下に「「前項の会社にあつては」とあるのは「特定目的会社は」と、」を加え、「社員総会」を「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項中」を「同条第七項(第二号を除く。)中」に、「第二百三十九条ノ二第二項」を「第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ四第三項」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十九条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない社員が電磁的方法により議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十八条の二第一項後段の規定を準用する。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第三項並びに同法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、「書面ヲ以テ為ス」とあるのは「電磁的方法ニ依ル」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第三項及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項において準用する同法第二百三十九条ノ二第六項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第六十条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第六十一条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明を記載し、又は記録した資料」に改める。
第六十二条中「第二百三十九条第二項から第六項」を「第二百三十九条第二項から第七項」に、「第二百三十七条ノ三並びに第二百三十九条第二項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条第二項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「株式ノ転換ヲ請求スル者」とあるのは「社員又ハ代理人」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「第二百六十三条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百四十四条第四項中「前項ニ掲グル書類ニ、同条第四項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グル書類)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」」を「第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項中「株主及」とあるのは「社員及」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル資料」」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第六十三条の見出し中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第一項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的方法による決議に係る承諾については、政令で定めるところによらなければならない。
第六十三条第二項及び第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「、書面」の下に「又は電磁的方法」を、「係る書面」の下に「並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を加え、同条第五項中「前項の書面の閲覧又は謄写を求める」を「次の請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第六十三条第六項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第七十条を次のように改める。
(定款、社員名簿等の公示)
第七十条 取締役は、次の各号に掲げる資料(第三号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款及び資産流動化計画 本店及び支店
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三 優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款又は資産流動化計画が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第二号又は第三号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
4 単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第一号又は第二号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
第七十四条第二項中「優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書若しくは第八十五条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載」を「優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第八十五条第一項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録」に改め、「若しくは公告」の下に「(第九十五条第六項又は第九十九条第五項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)」を、「その記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十五条第二項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、「ノ請求」を削り、「「前項ノ株主」とあるのは「同項ノ社員」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ社員」と、同法第二百六十七条第五項」を「同条第二項において準用する商法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百六十七条第三項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前二項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第二百六十七条第六項」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十四条第三項中「第七十五条第一項」」の下に「と、「同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」とあるのは「同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」」を、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第五項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の書類」を「第一項に掲げる資料」に、「同項の書類」を「同項に掲げる資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第五条第三項の規定は、前項第一号又は第四号に掲げる資料について準用する。
3 第一項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第八十七条第二項第一号中「の書類」を「に掲げる資料」に改める。
第九十条第一項中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。
第九十一条第一項中「特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
二 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
第九十三条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「書類」を「規定により第八十五条第一項各号に掲げる資料」に改め、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第五項及び第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第八十五条第三項の規定は第九項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第九十三条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第八十五条第三項の規定は第五項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四項第二号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「について記載」及び「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第八号中「営業報告書の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の場合において、第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前二項の規定により同条第一項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
4 第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前三項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第九十四条第一項中「第八十五条第一項の書類」を「第八十五条第一項に掲げる資料」に、「前条第三項及び第六項」を「前条第五項及び第九項」に、「書類の謄本」を「謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第九十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十三条第三項及び第六項」を「第九十三条第五項及び第九項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「書類」を「資料」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
第九十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第一項の承認を得、又は第四項後段の報告をした後遅滞なく、第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十五条第三項中「第九十三条第四項第三号」を「第九十三条第六項第三号」に、「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。
この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、第八十五条第一項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第八十五条第三項の規定は第四項の監査報告書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は第四項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第六項とする。
第九十九条第三項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
第九十九条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第一項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百条第二項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第百四条第一項中「当該特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百四条第三項中「商法第二百九十三条ノ七」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前項の書面による請求について、商法第二百九十三条ノ七」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を、「この場合において」の下に「、第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第百四条第一項の特定社員又は優先出資社員」と」を加え、「同条第一号」を「同法第二百九十三条ノ七第一号、第三号及び第四号」に改め、「若ハ会社」と」の下に「、同条第三号及び第四号中「前条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百四条」と」を加える。
第百七条中「第二百八十六条ノ四から」を「第二百八十六条ノ四第一項、第二百八十六条ノ五から」に、「同法第二百八十六条ノ四」を「同法第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百十条第一項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、特定社債申込証を作成し」を加え、同条第二項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第四項及び第五項の規定は特定社債申込証の用紙の交付について、同条第六項及び第七項の規定は特定社債申込証の作成について、同条第九項」に、「同法」を「同条第三項、第四項及び第六項中「優先出資」とあるのは「特定社債」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と、同法」に改める。
第百十三条第一項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に、「同法第三百十七条第三号」を「同法第三百十七条第一項第三号」に改め、「第八号及第十号」と」の下に「、同法第三百十七条第二項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「資産流動化計画ニ」と」の下に「、同法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百十三条の二第三項中「並びに第三百四十一条ノ二第四項(第三者に対する有利発行)」を削り、「第五十三条第一項」の下に「又ハ第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の決議は、当該決議後最初に発行する転換特定社債であって、当該決議の日から六月以内に発行すべきものについてのみ効力を有する。
第百十三条の二の次に次の五条を加える。
(転換特定社債発行事項の公示)
第百十三条の二の二 特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。)を発行する場合には、転換特定社債の総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 特定目的会社は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、転換特定社債の割当てをすることができない。
(転換特定社債発行の手続)
第百十三条の二の三 転換特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 転換特定社債を優先出資に転換することができること。
二 転換の条件
三 転換によって発行すべき優先出資の内容
四 転換を請求することができる期間
2 転換特定社債については、転換特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(転換特定社債の登記)
第百十三条の二の四 転換特定社債を発行する場合においては、第百十三条第一項において準用する商法第三百三条の払込みがあった日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、転換特定社債の登記をしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 転換特定社債の総額
二 各転換特定社債の金額
三 各転換特定社債について払い込んだ金額
四 前条第一項各号に掲げる事項
3 商法第六十七条の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
4 外国において転換特定社債を募集した場合において、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間については、その通知が到達した時から起算する。
(転換の請求)
第百十三条の二の五 転換を請求する者は、請求書に転換特定社債券を添付して特定目的会社に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、転換をする特定社債を表示し、請求の年月日を記載し、これに署名しなければならない。
3 転換を請求する者は、第一項の請求書の提出に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の請求書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該転換を請求する者は、同項の請求書を提出したものとみなす。
4 第二十九条第五項の規定は前項の特定目的会社の承諾について、第十八条第五項の規定は前項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記録された情報について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「転換を請求する者」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「転換を請求する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第二項」と読み替えるものとする。
5 第三項の場合において、第一項の転換特定社債券は、第三項の電磁的方法による事項の提供に際し提出しなければならない。
(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
第百十三条の二の六 第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の期間内の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該期間内は、議決権を有しない。
2 特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。
第百十三条の三中「商法第二百八十条ノ十(発行の差止め)、第二百八十条ノ十一(不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ二ノ二(転換社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ三(第五号を除く。)から第三百四十一条ノ六まで(転換社債発行の手続、転換社債の登記、転換の請求及び閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)及び第三百四十一条ノ七第二項(転換株式の規定の準用)」を「商法第二百八条、第二百二十二条ノ三、第二百二十二条ノ六第一項、第二百二十二条ノ七、第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一(質権の効力、転換によって発行する株式の発行価額、転換の効力の発生、転換の登記、発行の差止め、不公正な価額で引き受けた者の責任)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と、同法第二百二十二条ノ三中「前条第一項ノ規定ニ依リ株主ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ請求シ得ベキ株式(以下転換予約権付株式ト称ス)」とあるのは「転換特定社債」と、同法第二百二十二条ノ六中「定款又ハ取締役会ノ決議」とあるのは「定款」と」を加え、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ二ノ二第一項中「転換社債ヲ発行」とあるのは「転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第二項ノ決議アリタル転換特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ七第二項において準用する同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と」を削る。
第百十三条の四第五項中「第百十三条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条の次に次の七条を加える。
(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
第百十三条の四の二 特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、発行価額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。
(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
第百十三条の四の三 新優先出資引受権付特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 新優先出資引受権付特定社債であること。
二 第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
三 第百十三条の四の七の払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
2 新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、次条第一項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。
(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第百十三条の四の四 資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債券とともに新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
2 新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名しなければならない。
一 新優先出資引受権証券であることの表示
二 特定目的会社の商号
三 第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
四 前条第一項第三号に掲げる事項
(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
第百十三条の四の五 新優先出資引受権証券が発行された場合においては、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
2 商法第二百五条第二項及び第二百三十条並びに小切手法第二十一条の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。
(新優先出資引受権付特定社債の登記)
第百十三条の四の六 新優先出資引受権付特定社債の登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 新優先出資引受権付特定社債であること。
二 新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額
三 各新優先出資引受権付特定社債の金額
四 各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額
五 第五条第一項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
2 第百十三条の二の四第一項、第三項及び第四項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。
(新優先出資の引受権の行使)
第百十三条の四の七 新優先出資の引受権を行使する者は、請求書を特定目的会社に提出し、かつ、新優先出資の発行価額の全額を払い込まなければならない。請求書を提出する場合において、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を添付し、新優先出資引受権証券を発行していないときは、新優先出資引受権付特定社債券を呈示しなければならない。
2 新優先出資の引受権を行使する者は、前項の請求書に、新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の口数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
3 第百十三条の二の五第三項、第二十九条第五項及び第十八条第五項の規定は第一項の請求書の提出について、第百十三条の二の五第五項の規定は第一項の新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条の二の五第三項中「転換を請求する者」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第一項」と、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と読み替えるものとする。
4 第一項の払込みは、新優先出資引受権付特定社債券又は新優先出資引受権証券に記載した銀行又は信託会社の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
5 商法第百七十八条及び第百八十九条の規定は、前項の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。
(優先出資社員となる時期)
第百十三条の四の八 前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同項の払込みの時に優先出資社員となる。
第百十三条の五中「、第三百四十一条ノ九(新株引受権付社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ十二(第三号を除く。)(新株引受権付社債発行の手続)並びに第三百四十一条ノ十五(新株引受権付社債の登記)」を削り、「同法第二百二十二条ノ七(転換の登記)、第三百四十一条ノ六(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)、第三百四十一条ノ十六(新株引受権の行使)及び第三百四十一条ノ十七(株主となる時期)」を「第百十三条の二の六及び商法第二百二十二条ノ七(転換の登記)」に改め、「同法第三百四十一条ノ十三(新株引受権証券の発行と方法)及び第三百四十一条ノ十四(新株引受権の譲渡方法)の規定は新優先出資引受権証券について、」を削り、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ九第一項中「新株引受権附社債ヲ発行」とあるのは「新優先出資引受権附特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第四項ノ決議アリタル新優先出資引受権附特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ十二第二号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号、第五号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)乃至(5)」と、同法第三百四十一条ノ十五第一項第五号中「第三百四十一条ノ八第二項第一号乃至第三号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(1)乃至(3)」と、同法第三百四十一条ノ十六第三項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同法第三百四十一条ノ十三第一項中「第三百四十一条ノ八第二項第五号ニ掲グル事項ノ定」とあるのは「資産流動化計画ニ新優先出資ノ引受権ノミヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨ノ定」と、同条第二項第三号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及(5)」と、同項第四号中「前条第三号及第四号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十三条の五ニ於テ準用スル商法第三百四十一条ノ十二第四号」と」を削る。
第百十七条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の二に次の一項を加える。
5 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。
第百十八条の三第一項中「添付し」を「交付し」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の特定目的会社にあっては、第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項の承諾をした社員に対し電磁的方法により前項の招集の通知をするときは、同項の書類に記載すべき事項を当該通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、同項の書類を当該社員に交付しなければならない。
第百十八条の四第四項中「商法第二百四十五条ノ三第三項から第五項まで」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知又は第二項の書面による請求について、商法第二百四十五条ノ三第四項から第六項まで」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加え、「同法第二百四十五条ノ三第三項中」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「優先出資社員」と、同条第五項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項」と、同法第二百四十五条ノ三第四項中」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第百十八条の五第二項中「各特定社債権者に対して」の下に「書面又は電磁的方法をもって」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の五の二に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「特定短期社債権者」と、同項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と読み替えるものとする。
第百十八条の六第三項中「前条第三項及び第四項の規定は、」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知について、前条第三項及び第四項の規定は」に改め、「同条第三項」を「第二十九条第四項中「特定社員」とあるのは「特定約束手形の所持人」と、同条第五項中「第五十二条第二項」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と、前条第三項」に改める。
第百十八条の七第二項中「第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は、」を「第百十三条の二の二第二項の規定は前項の催告について、第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は」に改め、「債権者について」の下に「、それぞれ」を加え、「同条第三項」を「第百十三条の二の二第二項中「社員」とあるのは「特定目的借入れに係る債権者」と、第百十八条の五の二第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第百十九条第二項中「第九十五条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第九十五条第一項、第二項、第五項及び第七項」に改める。
第百二十一条第六号中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第百二十六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項の場合においては、同項において準用する第五条第三項の電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第百二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第三項の規定は、第一項の財産目録又は貸借対照表について準用する。
第百二十七条第二項中「商法第四百二十条第二項から第五項まで」を「第八十五条第三項の規定は前項の事務報告書又は附属明細書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は前項の貸借対照表若しくは事務報告書又は附属明細書の提出について、商法第四百二十条第三項から第七項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役」と、同法第四百二十条第三項及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「「社員」と」の下に「、同項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ」を「モノニ」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に、「書類」」を「資料」」に、「商法第四百二十条第五項」を「商法第四百二十条第七項」に改め、同条第三項中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に改める。
第百三十条第一項中「第二百四十四条第二項から第四項まで」を「第二百四十四条第二項から第六項まで」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第百三十二条第二項中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」を「第百十三条の四の七第五項」に改める。
第百三十五条第三号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第百三十七条第一号中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改める。
第百四十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百五十一条第二項中「それぞれ議決権のあるものに限る。」を削り、「という。)」の下に「に係る議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「の総数又は総額」を「に係る議決権の総数」に改め、「又は額」を削り、「所有し」を「保有し」に改める。
第百五十四条の見出し及び同条中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百七十四条第三項中「株主名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」を、「ヲ権利者名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ」を加える。
第百七十五条第二項中「第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで」を「第二百二十四条第一項、第三項及び第四項、第二百二十四条ノ二並びに第二百二十四条ノ三」に改め、「第二百二十四条第三項中」の下に「「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中」を加える。
第百八十一条第四項中「第三百二十条第三項及び第四項」を「第三百二十条第三項及び第五項」に、「特定信託管理者」と」の下に「、同条第五項中「前二項」とあるのは「第三項」と」を加える。
第百八十八条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第二項及び第三項」を「第二百三十九条第二項及び第四項」に、「第二百三十九条ノ二(議決権の不統一行使)」を「第二百三十九条ノ四第一項及び第三項(議決権の不統一行使)」に、「第三百三十九条第二項から第四項まで」を「第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」に、「第二百三十九条ノ二第一項」を「第二百三十九条ノ四第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第三百三十九条第二項中」を「同法第三百三十九条第三項中」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第百八十九条第三項中「第五項」の下に「(第二号を除く。)」を、「目的たる事項」と」の下に「、同条第二項及び第四項中「書面又は電磁的方法」とあるのは「書面」と、同項中「書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」とあるのは「書面」と」を加える。
第百九十一条第二項中「社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と」の下に「、同条第三項中「第一項乃至第三項」とあるのは「第一項及第三項」と」を加える。
第二百三条第二項中「第二百八十二条」の下に「第一項及び第二項(第三号及び第四号を除く。)」を、「第一項ノ期日」と」の下に「、「其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「其ノ謄本」と」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十条第四項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで」に改める。
第二百十四条第五項中「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十八条第三項中「商法第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「権利者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百二十五条第四項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第九項」に改める。
第二百三十二条第二号中「書類」を「資料(これらの資料が電磁的記録で作成されている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)」に改め、同条第十二号中「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる書類」を「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第三条第四項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録」に、「場合を含む。)の書類」を「場合を含む。)に規定する資料」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百三十四条第一号中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第二百四十三条第一項中「重要な事項について不実の記載のある優先出資申込証、特定社債申込証」を「優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙」に、「文書を行使し」を「文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加える。
第二百四十五条中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二百五十二条第一項第三号中「、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本」を「に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同項第九号中「第百十三条の三において準用する商法第三百四十一条ノ三又は第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十二」を「第百十三条の二の三又は第百十三条の四の三」に、「又は特定社債申込証」を「若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十号中「これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又は当該書面若しくは第三十八条第四項(第百十条第六項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同項第十九号中「これらの複本」及び「特定社債原簿若しくはその複本」の下に「(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改め、同項第二十号中「第二百三十九条第五項(第五十九条第二項又は第百八十四条第二項」を「第二百三十九条第六項(第五十八条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第八項において準用する場合、第五十九条第二項若しくは第百八十四条第二項」に改め、「第二十一条の三第六項において準用する場合」の下に「又は第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する場合」を加え、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に、「、書類又は書面」を「又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録」に改め、同項第二十二号中「第九十五条第二項若しくは第九十九条」を「第五十八条の二第二項若しくは第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項若しくは第三項の規定、第九十五条第二項若しくは同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百二十九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第七項中「株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は持分」を「議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」に、「発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分を所有している」を「総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有している」に、「発行済株式の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分」を「総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権」に、「所有する」を「保有する」に改める。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百三十一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行され」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転され」に改める。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(新事業創出促進法の一部改正)
第百三十三条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の七」を「第十一条の五」に改める。
第九条第一項中「第五項並びに第六項第一号」を「第五項第一号」に改め、同条第二項の表第三条第六項第二号の項中「第三条第六項第二号」を「第三条第五項第二号」に改め、同表第三条第六項第三号の項中「第三条第六項第三号」を「第三条第五項第三号」に改め、同表第三条第六項第六号の項中「第三条第六項第六号」を「第三条第五項第六号」に改め、同表第三条第七項の項中「第三条第七項」を「第三条第六項」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条の二第四項中「次に掲げる」を「新事業分野開拓のための事業に必要な資産の譲受けに関する」に改め、同項各号を削る。
第十一条の四及び第十一条の五を削り、第十一条の六第一項中「認定会社が」を「認定事業者であって株式会社であるもの(以下「認定会社」という。)が」に、「商法第二百四十六条第一項」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の七第一項の表第三条第一項の項中「第十一条の七第一項」を「第十一条の五第一項」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十六条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
第三十八条第二項中「第十一条の六」を「第十一条の四」に改め、同条第四項中「、第四項第一号」を削り、「第十一条の六第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第百三十五条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正)
第百三十七条 次に掲げる法律の規定中「を表示する証券若しくは」を削り、「転換社債券又は新株引受権付社債券」を「新株予約権証券又は新株予約権付社債券」に改める。
一 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第一条
二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第七条第一項
三 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第七条第一項
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十八条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百三十九条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第四条第三項中「前条第六項各号」を「前条第五項各号」に改め、同条第五項中「前条第六項及び第七項」を「前条第五項及び第六項」に改める。
第八条第五項中「証明書」を「資料」に改め、同条第六項中「報告書」を「報告」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条及び第十三条 削除
第十四条第二号中「特定認定活用事業者」を「認定活用事業者であって第六条第三項に規定する特定活用事業者であるもの」に改める。
第二十六条第一項第二号中「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第四条第一項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第九条第一項の規定により旧産業再生法第三条第五項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧産業再生法第九条第三項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第二十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百四十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総数又は出資の総額」を「株主等の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数」に改め、「又は額」を削り、「株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は持分を所有する」を「議決権を保有する」に、「発行済株式の総数又は出資の総額」を「株主等の議決権の総数」に、「株式又は持分を所有する」を「議決権を保有する」に改める。
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係)第四号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
(民事再生法の一部改正)
第百四十二条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項中「記載され」の下に「、若しくは記録され」を加える。
第二百四十六条第一項第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(弁理士法の一部改正)
第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、「、「社員」を「「社員」に改め、同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に改める。
(消費者契約法の一部改正)
第百四十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十五条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「株主名簿」の下に「に記載され、若しくは記録された」を、「会員名簿」の下に「に記載された」を加える。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
(中間法人法の一部改正)
第百四十七条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第百九十八条」を「第百九十八条前段」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十七条第二項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項及び第三項」に改める。
第三十七条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十一条第三項中「記載又ハ記録シタル」とあるのは、「記載シタル」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「第二百三十七条ノ三から第二百三十八条まで及び」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項、第二百三十七条ノ四、第二百三十八条並びに」に改め、同条第五項中「第四十二条」を「第四十二条第一項本文及び第二項から第四項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項本文中「書面又ハ電磁的方法(商法第百三十条第三項ノ電磁的方法ヲ謂フ以下同ジ)」とあるのは「書面」と、同条第二項から第四項までの規定中「書面又ハ電磁的方法」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。
第四十九条第七項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第五十八条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第七十条第四項中「報告書」を「報告を記載した書面」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十一条第三項中「記載又ハ記録シタル」とあるのは、「記載シタル」と読み替えるものとする。
第八十条中「第百九十八条」を「第百九十八条前段」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第九十一条第一項中「第四百二十条から」を「第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第四百二十一条から」に、「第四百二十七条並びに」を「第四百二十七条第一項及び第三項並びに」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ、」を「モノニ、」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第九十二条第一号中「同条第三項」を「同条第三項前段」に、「第二百三十七条ノ三及び」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに」に改め、同条第三号中「第七十条第四項」を「第七十条第四項前段」に改める。
第百二十条第一項中「第百三十条」を「第百三十条第一項及び第四項」に改める。
第百六十二条第九号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同条第十三号中「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第三条の二第二項」を「第三条の二第二項及び第三項」に改める。
(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第百四十九条 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条第三号中「振替口座簿の」の下に「記載又は」を加える。
第二十四条第一項中「第三百七十四条ノ十七第四項」を「第三百七十四条ノ十七第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第二十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第二十七条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の分割計画書について準用する。
第二十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の分割契約書について準用する。
第三十一条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する。
第三十九条中「及び第三項」を「及び第四項」に、「及び第三百三十九条第二項から第四項まで」を「並びに第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」に改め、「目論見書」の下に「若ハ其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」を、「記載」の下に「又ハ記録」を加え、「第三百三十九条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」を加え、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項(第二号を除く。)」に改め、「「加入者」と」の下に「、「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「議事録」と」を加える。
第四十四条中「振替口座簿の」の下に「記載又は」を加える。
第四十六条の見出しを「(振替口座簿の記載事項又は記録事項)」に改め、同条中「事項を」の下に「記載し、又は」を加え、同条に次の一項を加える。
3 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第四十七条第二項中「事項を」の下に「記載し、又は」を、「金額を」の下に「記載し、又は」を加える。
第四十八条第一項中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同条第二項中「減額の」の下に「記載又は」を加え、同条第三項第一号中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同項第二号中「減額の」の下に「記載又は」を、「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加え、同項第三号及び第四号中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同号中「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加える。
第四十九条第一項、第二項及び第三項第一号中「減額の」の下に「記載又は」を加え、同項第二号中「減額の」の下に「記載又は」を、「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加える。
第五十条の見出しを「(記載又は記録の変更手続)」に改め、同条中「その」の下に「記載又は」を加える。
第五十一条及び第五十二条中「事項を」の下に「記載し、又は」を、「増額の」の下に「記載又は」を加える。
第五十三条中「による」の下に「記載又は」を加える。
第五十四条中「における」の下に「記載又は」を加える。
第五十五条中「増額の」の下に「記載又は」を加える。
第五十九条第三項中「第三百四十一条ノ十八」を「第三百四十一条ノ十五」に改める。
第六十条の見出し中「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加え、同条中「自己の口座に」の下に「記載され、又は」を加える。
第六十四条第一項第一号中「第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項」を「第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項」に改める。
第七十条中「振替口座簿に」の下に「記載し、若しくは」を、「事項を」の下に「記載せず、若しくは」を、「虚偽の」の下に「記載又は」を加える。
第七十二条第一号中「記載をして」を「記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして」に改める。
第七十六条第四号中「通知に書面を添付し」を「通知に際し書面を交付し」に改め、同条第五号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に改め、同条第六号中「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第七項第一号」に、「第三百三十九条第四項」を「第三百三十九条第六項第一号」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第百五十条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第六章において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第三十三条第四項中「及び第四条」を「、第四条から第六条の四まで、第七条(第一項第二号を除く。)及び第八条」に、「同法」を「商法特例法」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第三十三条第二項」の下に「の書類」を加える。
第三十五条第二項中「同条第二項第九号」を「同条第二項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、同項第九号」に改め、「第三十三条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十六条第三項中「第三十三条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十七条第四項中「、同法」を「、商法特例法」に、「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「農林中央金庫法第三十三条第二項」の下に「の書類」を加える。
第三十九条第一項中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十五条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加え、同条第二項中「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二及び」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二並びに」に、「第二百六十条ノ四第三項から第五項まで」を「第二百六十条ノ四第五項、第六項(第二号を除く。)及び第七項」に改め、「第二百六十条ノ四第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加え、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改める。
第五十条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「商法第二百三十一条中」を「同法第二百三十一条中」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十四条第十二項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第七十二条第一項第五号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第六号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改め、同条第三項及び第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第七十三条の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第七十五条中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を加え、「第二百八十五条中」を「第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、同条中」に改める。
第九十四条第三項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に改める。
第九十五条中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第百条第一項第十七号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(旧塩業組合法の一部改正)
第百五十二条 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第七十条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「組合員」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百五十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「議決権のない株式」を「議決権を行使することができる事項のない株式」に改める。
第三条第二項第三号イ中「転換」の下に「の請求」を加え、同号ロ中「が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転」に改める。
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百五十五条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
3 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第六条中「総理府令」を「内閣府令」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、資産流動化実施計画について準用する。
第八条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第四条第三項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
第十一条第三項中「第四条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加える。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五条第三項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第十七条に次の一項を加える。
4 特定目的会社に係る商法第三十三条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十八条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第九号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第五条第三項の規定は、定款について準用する。
5 前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
第十九条第一項中「記載された」を「記載し、又は記録された」に改める。
第二十二条第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削る。
第二十四条第二項に次の一号を加える。
七 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第二十五条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十九条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二百四条ノ二第三項後段及び第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段、第六項及び第七項後段」に、「第二百四条ノ三第一項から第三項」を「第二百四条ノ三第一項から第五項」に、「第二百四条ノ二第三項後段中」を「第二百四条ノ二第五項後段中」に改め、「第二十九条第三項ノ特定社員」と」の下に「、同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と」を、「同条第二項中」の下に「「前条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と、同条第三項中」を、「係ル出資口数」と」の下に「、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百四条ノ二第二項及び第四項前段」を「第二百四条ノ二第四項、第六項及び第七項前段」に、「前項」を「第三項」に、「同条第二項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第三項」と、」に、「同条第四項前段中」を「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項ノ書面」と、同条第七項前段中「第四項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定社員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定社員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
5 特定社員が第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の承諾をした者である場合においては、特定目的会社は、当該承諾に係る社員総会の会日の属する営業年度の決算期に関する定時社員総会の終結までの間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第三十条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十二条中「特定社員名簿には、」を「特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、特定社員名簿について準用する。
第三十六条中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十七条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十八条第一項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、優先出資申込証を作成し」を加え、同条第二項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同項第五号から同項第七号までの規定中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「取締役は、優先出資申込証の」の下に「用紙の優先出資の申込者に対する」を、「ただし、優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。
第三十八条第三項の次に次の四項を加える。
4 取締役は、優先出資申込証の用紙の優先出資の申込者に対する交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該優先出資申込証の用紙の内容である事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該優先出資申込証の用紙を当該優先出資の申込者に交付したものとみなす。
5 前項の場合において、取締役は、第三項の書面に記載すべき事項を前項の優先出資申込証の用紙に記載すべき事項とともに電磁的方法により提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 優先出資の申込者は、政令で定めるところにより、取締役の承諾を得て、優先出資申込証の用紙の内容である事項を記録した電磁的記録に優先出資申込証に記載すべき事項を記録して作成した電磁的記録の作成をもって、優先出資申込証の作成に代えることができる。この場合において、当該優先出資申込証に代えて作成した電磁的記録は、これを当該優先出資申込証とみなす。
7 第十八条第五項の規定は、前項の規定により優先出資申込証とみなされる電磁的記録に記録された情報について準用する。
第三十九条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「優先出資申込証」の下に「の用紙又は同条第五項若しくは第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「株式申込証」及び「優先出資申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第四十二条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十四条第一項中「優先出資社員名簿」の下に「を作成し、これ」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、優先出資社員名簿について準用する。
第四十七条中「又は定款」を削り、同条にただし書として次のように加える。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第五十二条第一項中「対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社員総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該社員総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第五十三条第一項中「対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「商法特例法」を「前条第二項及び商法特例法」に、「招集通知への参考書類の添付」を「招集の通知に際しての参考書類の交付等」に改め、「招集の」を削り、「同条中「株主の」とあるのは「優先出資社員の」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」」を「前条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条第一項」と、「特定社員」とあるのは「社員」と、商法特例法第二十一条の二第一項中「議決権を有する株主の数が千人以上の会社にあつては、株主総会」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」と、「株主に」とあるのは「社員に」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主の」とあるのは「社員の」」に改める。
第五十四条第三項中「商法第二百三十七条第二項」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前二項の書面による請求について、商法第二百三十七条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第二百三十七条第二項中「株主」とあるのは、「特定社員又は優先出資社員」」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第一項の特定社員又は第二項の優先出資社員」と、同法第二百三十七条第三項中「株主」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十四条第一項ノ特定社員又ハ第二項ノ優先出資社員」」に改める。
第五十六条第二項中「記載」の下に「し、又は記録」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の書面による請求について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは、「第一項又は第二項の特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(特定社員の書面による議決権の行使)
第五十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない特定社員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項から第八項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項及び第四項中「第二百三十二条」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第八項において準用する同法第二百三十九条第七項(第二号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第一項の決議については、第四十七条ただし書の規定は、適用しない。
第五十九条の見出しを「(優先出資社員の書面による議決権の行使等)」に改め、同条第一項中「社員総会の有議決権事項について議決権を有する優先出資社員の数が千人以上である場合には、当該」を削り、「当該有議決権事項」を「有議決権事項」に改め、同条第二項中「第二百三十九条ノ二(」を「第二百三十九条ノ四(」に改め、「第二十一条の三第二項中」の下に「「前項の会社にあつては」とあるのは「特定目的会社は」と、」を加え、「社員総会」を「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項中」を「同条第七項(第二号を除く。)中」に、「商法第二百三十九条ノ二第二項」を「同法第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ四第三項」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十九条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない社員が電磁的方法により議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十八条の二第一項後段の規定を準用する。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第三項並びに同法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項中「第二百三十二条」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、「書面ヲ以テ為ス」とあるのは「電磁的方法ニ依ル」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第三項及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項において準用する同法第二百三十九条ノ二第六項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「報告書」を「報告」に改め、「証明書」を「証明を記載し、又は記録した資料」に改める。
第六十二条中「第二百三十九条第二項から第六項」を「第二百三十九条第二項から第七項」に、「第二百三十七条ノ三並びに第二百三十九条第二項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条第二項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「株式ノ転換ヲ請求スル者」とあるのは「社員又ハ代理人」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「同法第二百四十四条第四項において準用する同法第二百六十三条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百四十四条第四項中「前項ニ掲グル書類ニ、同条第四項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グル書類)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」」を「同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項中「株主及」とあるのは「社員及」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル資料」」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第六十三条の見出しを「(書面又は電磁的方法による決議)」に改め、同条第一項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的方法による決議に係る承諾については、政令で定めるところによらなければならない。
第六十三条第二項及び第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「、書面」の下に「又は電磁的方法」を、「係る書面」の下に「並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合における当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を加え、同条第五項中「前項の書面の閲覧又は謄写を求める」を「次の請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第六十三条第六項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第六十六条第二号から第四号までの規定中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第七十条を次のように改める。
(定款、社員名簿等の公示)
第七十条 取締役は、次の各号に掲げる資料(第三号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款 本店及び支店
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三 優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 特定社員名簿、優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第二号又は第三号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
第七十四条第二項中「優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書若しくは第八十五条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載」を「優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第八十五条第一項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録」に改め、「若しくは公告」の下に「(第九十五条第六項又は第九十九条第五項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)」を、「その記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十五条第二項中「第二百六十七条第二項から第六項まで」を「第二百六十七条第二項から第七項まで」に改め、「ノ請求」を削り、「「前項ノ株主」とあるのは「同項ノ社員」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ社員」と、同法第二百六十七条第五項、」を「同条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百六十七条第三項中「第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前二項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第二百六十七条第六項、」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十四条第三項中「第七十五条第一項」」の下に「と、「同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」とあるのは「同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」」を加える。
第八十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第五項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の書類」を「第一項に掲げる資料」に改め、「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「同項の書類」を「同項に掲げる資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第五条第三項の規定は、前項第一号又は第四号に掲げる資料について準用する。
3 第一項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第八十七条第二項第一号中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項第二号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九十条第一項中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。
第九十一条第一項中「特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
二 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令に定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
第九十三条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「書類」を「規定により第八十五条第一項各号に掲げる資料」に改め、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第五項及び第九項」に、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第八十五条第三項の規定は第九項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第九十三条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第八十五条第三項の規定は第五項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四項第二号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「について記載」及び「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第八号中「営業報告書の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の場合において、第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前二項の規定により同条第一項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
4 第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前三項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第九十四条第一項中「第八十五条第一項の書類」を「第八十五条第一項に掲げる資料」に、「前条第三項及び第六項」を「前条第五項及び第九項」に、「書類の謄本」を「謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第九十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十三条第三項及び第六項」を「第九十三条第五項及び第九項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「書類」を「資料」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
第九十五条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第一項の承認を得、又は第四項後段の報告をした後遅滞なく、第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十五条第三項中「第九十三条第四項第三号」を「第九十三条第六項第三号」に、「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、第八十五条第一項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第八十五条第三項の規定は第四項の監査報告書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は第四項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
第九十九条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第一項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百条第二項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第百一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百四条第一項中「当該特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百四条第三項中「商法第二百九十三条ノ七」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前項の書面による請求について、商法第二百九十三条ノ七」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を、「この場合において」の下に「、第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第百四条第一項の特定社員又は優先出資社員」と」を加え、「同条第一号」を「同法第二百九十三条ノ七第一号、第三号及び第四号」に改め、「若ハ会社」と」の下に「、第三号及び第四号中「前条第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百四条」と」を加える。
第百七条中「第二百八十六条ノ四から」を「第二百八十六条ノ四第一項、第二百八十六条ノ五から」に、「同法第二百八十六条ノ四」を「同法第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百八条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十条第一項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、特定社債申込証を作成し」を加え、同条第二項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同項第十二号及び第十五号中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第十六号及び第十七号中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第五項中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項の次に次の一項を加える。
6 第三十八条第四項の規定は特定社債申込証の用紙の交付について、同条第六項及び第七項の規定は特定社債申込証の作成について、同条第九項の規定は特定社債の応募者から資産流動化計画の謄本又は抄本の交付の求めがあった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項及び第六項中「優先出資」とあるのは「特定社債」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と読み替えるものとする。
第百十三条第一項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項から第三項まで」に、「第三百十七条第三号」を「第三百十七条第一項第三号」に改め、「乃至第九号」と」の下に「、同法第三百十七条第二項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百十七条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十九条第二項中「第四項及び第五項」を「第五項及び第七項」に改める。
第百二十一条第六号中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第百二十六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項の場合においては、同項において準用する第五条第三項の電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第百二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第三項の規定は、第一項の財産目録又は貸借対照表について準用する。
第百二十七条第二項中「商法第四百二十条第二項から第五項まで」を「第八十五条第三項の規定は前項の事務報告書又は附属明細書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は前項の貸借対照表若しくは事務報告書又は附属明細書の提出について、商法第四百二十条第三項から第七項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「精算人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役」と、同法第四百二十条第三項及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「「社員」と」の下に「、同項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ」を「モノニ」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に、「書類」」を「資料」」に、「商法第四百二十条第五項」を「商法第四百二十条第七項」に改め、同条第三項中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に改める。
第百二十八条中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百三十条第一項中「第二百四十四条第二項から第四項まで」を「第二百四十四条第二項から第六項まで」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第百三十八条中「第百三十五条第二号から第四号まで及び第七号に」を「次に」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第百三十五条第二号、第四号及び第七号に掲げる書類
二 取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに第二十二条第二項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明を記載した書面並びにその附属書類
第百四十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百五十四条の見出しを「(業務に関する帳簿及び資料)」に改め、同条中「総理府令」を「内閣府令」に、「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百六十七条第一号中「に掲げる書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二号中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百七十四条第一項中「重要な事項について不実の記載のある優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書、資産対応証券の募集の広告その他資産対応証券の募集に関する文書を行使したときは、」を「優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙、目論見書、資産対応証券の募集の広告その他資産対応証券の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「不実の記載のあるものを行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加える。
第百七十六条中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第百八十三条第一項第三号中「帳簿、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同項第九号中「又は特定社債申込証」を「若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十号中「これに記載すべき」を「又は当該書面若しくは第三十八条第四項(第百十条第六項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に、「又は不実の記載」を「若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同項第十九号中「複本」の下に「(電磁的記録が作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第二十号中「第二百三十九条第五項(第五十九条第二項」を「第二百三十九条第六項(第五十八条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第八項において準用する場合、第五十九条第二項」に改め、「第二十一条の三第六項において準用する場合」の下に「又は第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する場合」を加え、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に、「、書類又は書面」を「又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録」に改め、同項第二十二号中「第九十五条第二項」を「第五十八条の二第二項若しくは第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項若しくは第三項の規定、第九十五条第二項若しくは同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)」に、「第九十九条第二項」を「同条第二項」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十九号
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
第百二十六条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に、「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に、「第二百六十三条第四項」を「第二百六十三条第六項」に、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百二十八条第一項中「報告ハ」の下に「商法其ノ他ノ法律ノ定ムル所ニ従ヒ」を、「書面」の下に「又ハ電磁的記録(商業登記法第十九条の二ニ規定スル登記ノ申請書ニ添付スベキ電磁的記録ヲ謂フ)」を加える。
第百三十一条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に改める。
第百三十二条ノ二第一項中「及ビ第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及ビ第三百四十一条ノ十三第三項」に改める。
第百三十二条ノ六第一項中「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に改める。
第百三十二条ノ八第一項中「第二百六十条ノ四第四項、第二百六十三条第四項」を「第二百六十条ノ四第六項、第二百六十三条第六項」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百三十五条ノ十五中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項」に改める。
第百三十五条ノ十八中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項ニ於テ準用スル第二百三十七条第三項」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(担保附社債信託法の一部改正)
第三条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「物上担保付社債」の下に「(新株予約権付社債ヲ除ク)」を、「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二」を削り、同条第二項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二」を削り、同条第三項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十三条から第三十条までを次のように改める。
第二十三条 物上担保付社債ガ新株予約権付社債ナルトキハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニハ商法第三百四十一条ノ六第二項各号ニ掲ゲタルモノ(社債管理会社ノ商号ヲ除ク)ノ外前条第一項各号ニ掲ゲタル事項ヲ記載スベシ
社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テハ前項ノ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ同項ニ規定シタル事項ノ外前条第二項ニ掲ゲタル事項ヲモ記載スベシ但シ商法第三百四十一条ノ六第二項第二号及第三号ニ掲ゲタル事項(社債ノ総額ヲ除ク)ハ其ノ回ニ発行スル社債ニ関スルモノトス
前条第三項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ之ヲ準用ス
第二十四条乃至第三十条 削除
第三十四条前段中「転換社債又ハ新株引受権附社債」を「新株予約権付社債」に、「第三百四十一条ノ四又ハ第三百四十一条ノ十五」を「第三百四十一条ノ十」に改め、同条後段を削る。
第三十五条中「、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ八第二項各号」に改める。
第四十条第一項中「、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ九」に改め、「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第四十一条に次の二項を加える。
商法第三百十七条第二項ノ場合ニ於テハ委託会社ハ第一項ノ社債原簿ノ謄本ノ交付ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ受託会社ノ承諾ヲ得テ同条第二項ニ於テ準用スル同法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法(電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ委託会社ハ第一項ノ社債原簿ノ謄本ヲ交付シタルモノト看做ス
前項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ謂フ第百十条第十二号ヲ除クノ外以下同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ付テハ委託会社ノ取締役又ハ之ヲ代表スル社員之ニ署名ニ代フル措置ニシテ内閣府令ニ定ムルモノヲ執リテ社債原簿ト相違ナキコトヲ認証スベシ
第四十二条中「前条」を「前条第一項」に改め、「謄本」の下に「又ハ同条第四項ノ電磁的記録」を加え、「社債権者」を「社債権者ヨリ左」に改め、同条に次の各号を加える。
一 其ノ謄本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ其ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第四十三条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第二項中「之ヲ」を削り、「ニ添附シテ」を「又ハ第四十一条第四項ノ電磁的記録ト共ニ之ヲ」に改める。
第五十九条第二項中「第三百二十条第三項及第六項」を「第三百二十条第三項及第七項」に改める。
第六十一条第一項中「謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加え、同条第二項中「社債権者」を「社債権者ヨリ左」に改め、「謄本」の下に「又ハ電磁的記録」を加え、同項に次の各号を加える。
一 其ノ謄本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ受託会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第六十一条第三項中「第三百三十九条第二項及第四項」を「第三百三十九条第二項及第六項」に改める。
第六十二条に次の一項を加える。
第四十一条第三項ノ規定ハ前項ノ謄本ノ交付ニ之ヲ準用ス
第百十条第二号中「之ニ」を「其ノ書類若ハ第四十一条第三項(第六十二条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ」に改め、「記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ内閣府令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、同条第四号中「書類」の下に「又ハ電磁的記録」を加え、「之」を「此等」に改め、「記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第十二号中「第二十二条第一項又ハ第二項」を「第二十二条第一項若ハ第二項又ハ第二十三条第一項若ハ第二項」に改め、「社債申込証」の下に「又ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ用紙ノ作成ニ代ヘテ作ルベキ商法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ヲ含ム)」を、「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(公証人法の一部改正)
第五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十二条ノ三第一項中「前条ノ」の下に「定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ」を加え、同条第二項中「前条」を「前項ノ定款」に改める。
第六十二条ノ六第一項中「行為」の下に「(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)」を加える。
(信託法の一部改正)
第六条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(信託業法の一部改正)
第七条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「定款」の下に「(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ内閣府令ニ定ムル電磁的記録又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)」を加え、「添附シ」を「添付シ」に改める。
(破産法の一部改正)
第八条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三百七十四条第三号及び第三百七十五条第四号中「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(無尽業法の一部改正)
第九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「定款」の下に「(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第三十九条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)」を加え、「添附シ」を「添付シ」に改める。
第七条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三十九条第五号中「備附」を「備付」に改め、「提出スベキ書類」の下に「又ハ電磁的記録」を、「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
(国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正)
第十条 国債ノ価額計算ニ関スル法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「第二百八十五条中」の下に「記載又ハ記録スベキトアルハ之ヲ記載スベキトシ」を加える。
第二十八条第七項中「及第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並ニ第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(社債等登録法の一部改正)
第十三条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「議決権」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第九条の二第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「同法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権」に改め、「行使による新株の発行」の下に「若しくは自己の株式の移転」を加え、「、吸収分割」を「又は吸収分割」に改め、「又は社債の株式への転換」を削り、「一に」を「いずれかに」に改める。
第十条第二項中「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の数」を「株式に係る議決権」に改める。
第十一条第一項中「会社の株式」を「会社の議決権」に、「発行済の株式の総数の」を「総株主の議決権の」に、「超えて所有する」を「超えて有する」に、「その株式」を「その議決権」に、「所有して」を「保有して」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号及び第二号中「所有する」を「所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同項第三号中「消却」を「取得」に、「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の数」を「株式に係る議決権」に改め、同項第四号中「所有する」を「所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同項第五号中「又は所有する」を「又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する」に改め、同号ただし書中「株式を所有すること」を「議決権を有すること」に、「株式を所有する場合」を「議決権を保有する場合」に改め、同条第二項中「会社の株式」を「会社の議決権」に、「発行済の株式の総数」を「総株主の議決権」に、「所有する」を「有する」に、「株式を所有しよう」を「議決権を保有しよう」に、「が当該株式」を「が当該議決権」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第二項において準用する同法附則第六条第二項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第九条の二第一項の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に新独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の施行前に同法による改正前のこの法律第十条第二項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
(農業協同組合法の一部改正)
第十六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十一項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第十一条の二第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、次節及び第九十三条において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第三項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第十一条の十六第二項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十一条の十七第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第十一条の十八第一項第三号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第四号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改め、同条第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十一条の十九第一項中「所有する」を「有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改める。
第三十六条第六項中「この場合において」の下に「、同項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と」を、「第三十六条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十七条の二第十項中「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第三十六条第一項」の下に「の書類」を加える。
第三十九条第一項中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「、「農業協同組合法、本法」」を「「農業協同組合法、本法」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」」に改め、同条第二項中「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第三項中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「理事又ハ経営管理委員」」を「「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十七条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十条の四中「商法第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を加え、「から第四項まで」を削り、「財産目録)」と」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表(農業協同組合法第十条第四項ニ規定スル非出資組合ニ在リテハ財産目録)」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第五十八条第七項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第七十二条の二第三項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に改める。
第七十二条の二の二中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第七十三条第二項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十八条第一項」を「及び第二百五十八条第一項」に改め、「民法第六十二条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十三条の六第四項中「及び第二項」を「及び第四項」に改める。
第七十三条の十三第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「農業協同組合法第七十三条の十三第一項ノ書面」と読み替えるものとする。
第七十三条の四十三第三項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第四十三条の五第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十三条の四十四第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「「取締役」とあるのは、」を「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは」に改める。
第九十三条第三項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等」を「有する議決権」に改める。
第百条の二第六号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第百一条第一項第八号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(証券取引法の一部改正)
第十八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「又は新株引受権を表示する証券若しくは証書」を「、新株引受権証書又は新株予約権証券」に改める。
第四条第三項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第十三条第六項中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二十三条の八第三項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第二十七条の二第一項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改め、同項第二号中「新株引受権」を「新株予約権」に改め、同条第八項第一号中「以下この項において同じ。)」の下に「に係る議決権」を加え、「株式の数」を「内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数」に、「株式に換算した数」を「換算した株式に係る議決権の数」に、「この節」を「この項」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「有価証券を除く。)」の下に「に係る議決権」を加え、同項第二号中「株券等の数」を「株券等に係る議決権の数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「有価証券を除く。)」の下に「に係る議決権」を加える。
第二十七条の三第一項中「買付予定の株券等の数」の下に「(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この節において同じ。)」を加える。
第二十七条の十三第四項第一号及び第二号並びに第五項中「応募株券等の総数」を「応募株券等の数の合計」に改める。
第二十七条の二十三第一項及び第二項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第二十八条の二に次の一項を加える。
前項第四号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十二条第五項中「過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。次項、第五十四条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十五条の三において同じ。)を所有していること」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次項、第五十四条第一項第六号、第六十五条の三、第百三条第一項及び第二項、第百四条並びに第百六十三条第一項において同じ。)の過半数を保有していること」に改め、同条第六項中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改め、同条第七項中「過半数の株式の所有」を「総株主の議決権の過半数の保有」に、「所有の態様」を「保有の態様」に改める。
第三十七条中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第五十四条第一項第四号中「定める会社」の下に「(次号及び第五十九条第一項において「銀行等」という。)」を加え、「その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。次号並びに第五十九条第一項及び第二項において同じ。)」を「その総株主の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次号及び第五十九条第一項において同じ。)の過半数」に、「所有した」を「保有した」に改め、同項第五号中「過半数の株式又は過半数の出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社」を「総株主の議決権の過半数を保有している銀行等」に、「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しない」を「総株主の議決権の過半数を保有しない」に改め、同項第六号中「過半数の株式」を「総株主の議決権の過半数」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「過半数の出資の所有」を「総株主の議決権の過半数の保有」に、「その所有」を「その保有」に改める。
第五十九条第一項中「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有する会社のうち内閣府令で定める会社」を「総株主の議決権の過半数を保有する銀行等」に、「子特定会社」を「子特定法人」に改め、同条第二項中「、会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する」を「、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する」に、「子会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する」を「子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する」に改める。
第六十五条の三中「過半数の株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を保有する」に改める。
第八十二条に次の一項を加える。
前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第八十三条第二項第三号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第百条の四及び第百条の六中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項」に改める。
第百条の七第一項中「第四百十九条及び第四百二十七条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に改める。
第百一条の九第二項中「第十一号」の下に「並びに第五項から第八項まで」を加え、「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「第二百二十二条ノ四」を「第二百二十二条ノ八」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第五項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百一条の十三第一項中「第二項」を「第四項」に改める。
第百二条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百三条第一項中「発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)」を「総株主の議決権」に、「数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「対象株式」を「対象議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の対象株式」を「対象議決権」に、「所有することとなる」を「保有することとなる」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「対象株式は」を「対象議決権は」に、「所有するものとみなす」を「保有するものとみなす」に改め、同項第一号中「対象株式に係る株主としての議決権」を「対象議決権」に、「当該権限に係る対象株式」を「当該対象議決権」に改め、同項第二号中「対象株式を」を「対象議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に改める。
第百四条中「総数」の下に「、総株主の議決権の数」を加える。
第百四十条に次の一項を加える。
前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているとき、又は定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第百四十一条第二項第二号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第百四十三条中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二第一項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「「事業時間」と」の下に「、「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「第一項ニ掲グル書面」と」を加え、「「第四百八条ノ二第二項」」を「「第四百八条ノ二第三項」」に、「準用スル第四百八条ノ二第二項」を「準用スル第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第百五十六条の三に次の一項を加える。
第八十二条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
第百六十三条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式(株式の所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「有している」を「保有している」に改める。
第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に、「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権及び新株予約権付社債」に改め、同項第三号中「第一号ホ」を「第一号ト」に改め、同条第四項中「第二項第一号ホ」を「第二項第一号ト」に改め、同条第六項第二号中「転換社債」を「新株予約権」に、「その転換の請求」を「当該新株予約権を行使すること」に改め、同項第三号中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改め、同項第六号中「第二条第一項第四号に掲げる」を削り、「転換社債券及び新株引受権付社債券」を「新株予約権付社債券」に改める。
第百六十七条第一項中「転換社債券」を「新株予約権付社債券」に改め、同条第五項第二号中「転換社債」を「新株予約権」に、「その転換の請求」を「当該新株予約権を行使すること」に改め、同項第三号中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改める。
第百九十七条第一項第五号中「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
第百九十八条の五第一号中「添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百七条の三第二号中「又は第二百二十二条ノ四」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
第二百八条第二十一号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第二十条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
(国有財産法の一部改正)
第二十一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「、新株引受権証券」を「、新株予約権証券」に改める。
(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第二条第一項の規定を適用する。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の三第一項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を所有する」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の過半数を有する」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第十一条の五第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、第十七条の三、第八十七条の三、第八十七条の四及び第百二十二条において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第三項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第十七条の二第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十七条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第四十一条第六項中「この場合において」の下に「、同項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と」を、「第四十一条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第四十一条の三第十項中「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第四十一条第一項」の下に「の書類」を加える。
第四十四条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第四十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「謂フ)」と」の下に「、同法第二百七十五条ノ四中「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第五十一条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」」を「「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十四条の四中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十二条第六項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第七十七条中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「から第二百五十九条ノ三まで」を「、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第八十六条第二項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第四十七条の五第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加え、同条第三項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第八十七条の三第一項第三号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「有していない」に改め、同項第四号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改める。
第八十七条の四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改める。
第百二十二条第三項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等」を「有する議決権」に改める。
第百三十条第一項第九号の三中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第十項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「、第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第三百四十一条ノ十三第三項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使」に、「及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第二十七条第六項中「第十一条、」を「第十一条並びに」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第四十二条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十六条の三第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第五十四条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「中小企業等協同組合法第四十九条」」を「「中小企業等協同組合法第四十九条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第六十九条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第四十八条、」を「第四十八条並びに」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「第三十六条の三第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第八十二条第二項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第八十二条の十第四項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第四十九条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第百十五条第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第八号の二中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条から第四条の五までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第二項中「信用協同組合等又はその子会社が所有する株式等」を「信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該信用協同組合等又は」を「行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくは」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第四条の二第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第四条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第四条の四第一項第四号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第四条の五の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五条の二第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第五条の五第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第五条の五第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第六条の二第一項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第六条の二第二項第二号中「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十二条から第三十六条まで」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、同条第五項中「、商法第四百二十条」を「、商法第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に改め、「付テ準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第十二条第一項第五号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第八号中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、同項第十二号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第二十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二十七第二項中「第三十二条から第三十六条まで」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と読み替えるものとする。
第三十条の二十七第七項中「第百三十三条まで」の下に「(第百三十条第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第三十条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第三号中「所有されるその株式の数又は出資の金額」を「保有されるその議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数」に、「間接に所有される」を「間接に保有される」に、「定めるその株式の数又は出資の金額」を「定めるその議決権の数」に、「合計した株式の数又は出資の金額」を「合計した議決権の数」に、「発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「総株主又は総社員の議決権の数」に改め、同条第二項第四号中「当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「株式会社又は有限会社にあつては、当該株式会社又は有限会社の総株主又は総社員の議決権」に、「会社の株式の数又は出資の金額」を「株式会社又は有限会社の議決権の数」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三十一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項中「左の」を「次の」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七十条第三号において同じ。)」を加える。
第七十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「財産又はその財産に関する帳簿書類の」を削り、同条第三号を次のように改める。
三 前号の検査に関し虚偽の記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
(放送法の一部改正)
第三十二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第五項中「の議決権の過半数を協会が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会が有する」を「又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を協会が有する株式会社又は」に改める。
第四十二条第八項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第五十二条の八第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第三十三条 電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文」に、「公告する」を「貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「附記」を「付記」に改め、同条に次の一号を加える。
三 前条第三項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出し中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第一項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して署名し」を「記載し、これに署名して、加入申込証を作ら」に改め、同条第二項及び第三項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加える。
第十五条第一項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第十六条第二項中「加入申込証」の下に「の用紙」を加える。
第二十条中「並びに第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「商法第二百六十七条第一項」を「同法第二百六十七条第一項」に改め、「組合員」と」の下に「、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第三十四条中「第二百三十九条第三項」を「第二百三十九条第四項」に、「、第二百四十四条第一項及び第二項」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第四十条中「、第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「株式申込証」の下に「の用紙」を、「第二十二号」の下に「。以下「商法特例法」という。」を、「第三項まで」の下に「(第二項第二号を除く。)」を加え、「同法第二百六十六条第一項第四号」を「同項第四号」に、「同法第二百六十六条第二項」を「同条第二項」に、「、同法第二百六十七条第一項及び」を「、同法第二百六十六条ノ三第二項中「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」とあるのは「理事ガ加入申込証ノ用紙、目論見書」と、「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」と、同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法」に改め、「組合員」と」の下に「、商法特例法第二十二条第一項中「議案その他のもの」とあるのは「書類」と、同条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第四十四条第一項中「、第二百八十一条」の下に「第一項及び第四項」を、「第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「及び第三項」を「及び第四項本文」に、「、第二百九十三条ノ六及び」を「、第二百九十三条ノ六第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十三条」を「商法特例法第二十三条第一項、第二項、第四項及び第六項」に、「第二百八十一条第一項第一号」を「第二百八十一条第一項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同項第一号」に改め、「損失処理案」と」の下に「、同条第四項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同法第二百八十二条第一項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第二項中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と、同項第一号中「モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「書類」と、同項第二号中「前号ノ書面」とあるのは「前項ノ書類」と、同法第二百八十三条第一項中「モノ」とあるのは「書類」と」を、「組合員」と」の下に「、同項第一号中「資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と、商法特例法第二十三条第一項、第二項及び第四項中「もの」とあるのは「書類」と、同条第六項中「に掲げるもの」とあるのは「の書類」と」を加え、同条第三項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文」に改める。
第四十八条第一項中「、第四百十八条から第四百二十四条まで」を「、第四百十八条から第四百二十四条まで(第四百十九条第二項及び第三項ただし書並びに第四百二十条第二項及び第四項を除く。)」に、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第四百二十条第一項及び第五項」を「第四百二十条第一項」に、「、同法第四百二十条第四項中」を「、同条第三項及び第五項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同条第六項中」に、「書類ニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グル書類」を「モノニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ」に改め、「前項ニ掲グル書類」と」の下に「、同条第七項中「貸借対照表及事務報告書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及事務報告書」と」を、「内閣総理大臣」と」の下に「、保険業法第百七十六条中「掲げるものに」とあるのは「規定する書類に」と、「これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)」とあるのは「当該書類」と」を加え、同条第二項中「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を、「、第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「第二百八十三条第三項を「第二百八十三条第四項本文」に、「、第二百九十三条ノ六及び」を「、第二百九十三条ノ六第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第一項から第三項まで」を「商法特例法第二十二条第一項から第三項まで(第二項第二号を除く。)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加え、「、同法第二百六十七条」を「、同法第二百六十六条ノ三第二項中「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」とあるのは「理事ガ加入申込証ノ用紙、目論見書」と、「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」と、同法第二百六十七条第一項」に改め、「「組合員」と」の下に「、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「の組合員」と」の下に「、同項第一号中「資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と、商法特例法第二十二条第一項中「議案その他のもの」とあるのは「書類」と、同条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第六十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項」に改め、同条第十号中「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改め、同条第十二号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」を「商法特例法」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「第二百九十三条ノ六第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類の」を「資料に係る」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第五十条第四項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十一条の二十一第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十二条の七第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十二条の八第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の六十四第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の七十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十二条の八十四第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十二条の八十五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十三条の八第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十三条の九第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十三条の三十八第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七十四条の七第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)」を加える。
第七十四条の八第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十四条の二十九第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十七条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第百五十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第百五十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第百六十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第百八十八条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第百八十九条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百二条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百四十四条第一項中「書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百四十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百五十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百六十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百六十五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百八十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第二百九十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第二百九十九条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百三十三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百五十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第三百五十四条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百七十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第三百九十七条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百五十条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第四百五十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百六十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第四百七十条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)」を加える。
第四百七十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第四百八十五条の五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第五百二十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第五百二十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第五百四十三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第五百八十八条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第五百八十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六百十五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第六百七十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第六百七十五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第六百九十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第六百九十九条の五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第六百九十九条の六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六百九十九条の二十七第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七百条の八第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七百条の二十五第一項並びに第七百条の二十六第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百条の九第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百条の二十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百条の四十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百一条の五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百一条の六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百一条の二十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百一条の三十五第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百一条の三十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百一条の六十七第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「その帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七百七条第一項中「左に」を「次に」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百三十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「呈示した」を「提示した」に改める。
第七百三十三条の四第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加える。
第七百三十三条の五第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七百三十三条の二十六第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「帳簿若しくは書類の」を「同条に規定する帳簿書類の」に、「帳簿若しくは書類で」を「帳簿書類で」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(商品取引所法の一部改正)
第三十六条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同条第三項中」を加える。
第六十五条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは、「第一項及び前項」と読み替えるものとする。
第七十一条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商品取引所法第六十六条第六項」」を「「商品取引所法第六十六条第六項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」」に改める。
第七十六条中「第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「及び第三項」を「及び第四項本文」に、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に改め、「規定する書類」と」の下に「、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」を加え、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第三項」を「同条第四項本文」に改める。
第百一条第一項中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第二項及び第三項」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「及び第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加え、「第二百八十三条第一項及び第三項」を「第二百八十三条第一項及び第四項本文」に改め、「「総会の決議」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と」を加え、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に改め、「規定する書類」と」の下に「、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」を加え、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第三項」を「同条第四項本文」に改める。
第百三十三条第二項中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資を所有する」を「議決権を有する」に改める。
第百六十五条第四号中「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を加える。
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
(宗教法人法の一部改正)
第三十八条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
(納税貯蓄組合法の一部改正)
第三十九条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第四十条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十五条第二項第一号中「過半数の株式を所有している」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次条、第四十九条の九第二項第一号及び第百九十四条において同じ。)の過半数を保有している」に改める。
第十六条第一号中「株式」の下に「に係る議決権」を加え、同条第二号中「株式の発行済総数」を「株式に係る議決権の総数」に改める。
第二十二条第二項中「第二百三十九条第四項」を「第二百三十九条第五項」に改める。
第三十条の二第二項中「第二百四十五条ノ三」の下に「第一項及び第三項から第六項まで」を加え、「前条」を「前条第一項」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に、「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改める。
第三十四条の八第三項中「第二百六十七条」の下に「第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」を加える。
第三十四条の十第五項を次のように改める。
5 第八条第三項の規定は前項の定款について、第十条の規定は前項の規定による認可の申請について、それぞれ準用する。
第四十九条の九第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改める。
第六十五条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この編及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第二項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資信託及び投資法人に関する法律第九十条第三項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第六十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 投資法人に対する商法第三十三条ノ二の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第六十七条第一項中「記載し」の下に「又は記録し、規約が書面で作成されているときは」を加え、同条第六項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成することができる。
3 前項の規定により規約が電磁的記録で作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名なつ印に代わる措置を執らなければならない。
第六十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「投資口申込証」の下に「の用紙」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第八条第三項の規定は、前項の規約について準用する。
第七十一条第一項中「投資口申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して、これに署名し又は記名なつ印し」を「記載し、これに署名し又は記名なつ印して、投資口申込証を作成し」に改め、同条第二項中「記載した投資口申込証を作成し」を「投資口申込証の用紙に記載し」に改め、同条第六項中「商法第百七十五条第四項」を「商法第百七十五条第四項から第八項まで」に、「第百七十五条第五項」を「第百七十五条第九項」に改め、「「払込取扱機関」と、」の下に「同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を加える。
第七十三条第四項中「第九十一条第二項及び第三項」を「第九十一条第三項から第五項まで」に、「第九十二条の規定」を「第九十二条及び第九十二条の二の規定」に、「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項」に、「第四項、第二百三十九条ノ二」を「第五項、第二百三十九条ノ四」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第三項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、「其ノ謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加える。
第七十九条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「記載が」を「記載又は記録が」に改める。
第八十二条第一項中「投資主名簿には、」を「執行役員は、投資主名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第六十七条第二項の規定は、投資主名簿について準用する。
第八十四条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第八十七条第三項及び第五項並びに第八十八条第二項第二号、第三項及び第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十条に次の一項を加える。
3 監督役員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、執行役員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該監督役員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
第九十一条第一項中「対して」を「対し書面で」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の通知には、」を「前二項の通知に際しては、当該通知に」に、「事項を記載し」を「事項を記載し、又は記録し、かつ」に、「添付し」を「交付し」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知をするときは、前項の書類及び書面の交付に代えて、同項の書類及び書面に記載すべき事項を第二項の電磁的方法により提供することができる。ただし、投資主の請求があつたときは、前項の書類及び書面を当該投資主に交付しなければならない。
第九十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 投資主総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資主総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第九十二条第四項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第九十二条の二 投資法人は、役員会の決議をもつて、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第九十一条の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 前項の定めをした投資法人にあつては、第九十一条の通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3 第九十一条第四項の規定は、前項の書類について準用する。
4 第二項の投資法人にあつては、第九十一条第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知をするときは、投資主が議決権を行使するための書面に記載すべき事項を同項の通知に際し同項の電磁的方法により提供しなければならない。
5 前項の投資法人にあつては、第九十一条第二項の承諾をしていない投資主から、投資主総会の会日の一週間前までに前項の事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、政令で定めるところにより、これらの投資主の承諾を得て、当該事項を直ちに電磁的方法により当該投資主に提供しなければならない。
6 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、第二項の投資法人の承諾を得て、第四項の書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録に必要な事項を記録し、これを投資主総会の会日の前日までに第二項の電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。
7 投資主が第九十一条第二項の承諾をした者である場合には、投資法人は、その承諾に係る投資主総会の会日から一年間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
8 前条第三項の規定は、電磁的方法により行使された議決権の数について準用する。
9 商法第二百三十九条第六項及び第七項第二号の規定は、第六項の規定により提供された事項が記録された電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十三条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九十四条中「から第二百三十九条ノ二まで」を「から第二百三十九条まで、第二百三十九条ノ四」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第三項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、「其ノ謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加える。
第九十九条中「第二百六十三条第一項、第二項及び第四項」を「第二百六十三条第一項(第四号を除く。)から第三項まで及び第六項」に、「第二百六十三条第一項中「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「規約、」を「第二百六十三条第一項第一号中「定款」とあるのは「規約」と、「本店及支店」とあるのは「本店」と、同項第二号中「株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿」とあるのは「」に、「置キタルトキ」を「置キタル場合」に、「ト異ナルトキ」を「ト異ナル場合」に、「「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「其ノ営業所」と、同条第四項」を「同項第二号及び第三号中「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「名義書換事務受託者ノ営業所」と、同条第二項第一号及び第三号中「定款」とあるのは「規約」と、同条第三項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿」とあるのは「投資主名簿及投資法人債原簿」と、「株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿」とあるのは「投資主名簿及投資法人債原簿」と、同条第六項」に改める。
第百一条第三号中「当該法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する場合における当該株式を発行し又は当該出資に係る払込み若しくは給付を受けた」を「当該法人が総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を保有する場合における当該議決権を保有されている」に改める。
第百六条第四項中「第二百五十九条第三項」を「第二百五十九条第四項」に、「前二項」を「前三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第九十条第三項の規定は、前二項の場合における書面による請求について準用する。
第百八条第一項中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に改める。
第百十条中「「取締役ガ株式申込証、新株引受権証書、社債申込証、目論見書若ハ第二百八十一条第一項ノ書類」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証、投資法人債申込証、目論見書又ハ投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第一項ノ書類」」を「「取締役ガ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証若ハ投資法人債申込証ノ用紙」と、「第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第一項ニ掲グル資料」と、「公告(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」とあるのは「公告」」に改める。
第百二十三条中「第百七十五条第五項」を「第百七十五条第九項」に、「第百七十五条第四項の」を「第百七十五条第四項から第八項までの」に改め、「「払込取扱機関」と」の下に「、同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「株式申込証」及び「投資口申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第百二十四条に次の三項を加える。
4 投資主は、第二項の請求書の提出に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の請求書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該投資主は、同項の請求書を提出したものとみなす。
5 前項の場合において、第二項の投資証券が発行されているときは、前項の電磁的方法による事項の提供に際し、当該投資証券を提出しなければならない。
6 第九十二条の二第七項の規定は第四項の投資法人の承諾について、第六十七条第三項の規定は第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記録された情報について、それぞれ準用する。
第百二十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、「その附属明細書」の下に「(以下この条、次条及び第百三十一条において「計算書類等」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の書類の記載方法」を「計算書類等の記載又は記録の方法」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「第一項の書類(同項第三号」を「計算書類等(第一項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 前項の場合において、第一項第一号の貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は同項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、執行役員は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該執行役員は、前項の資料を提出したものとみなす。
6 第一項第一号の貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合、又は同項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、会計監査人の請求があつたときは、執行役員は、前二項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第百二十九条第一項の次に次の二項を加える。
2 第六十七条第二項の規定は、前項第一号の貸借対照表について準用する。
3 第一項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもつて、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第百三十条第一項中「前条第二項の書類」を「前条第四項の計算書類等」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は貸借対照表若しくは損益計算書の記載若しくは記録が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百三十条第二項第八号中「記載と」を「記載又は記録と」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「会計監査人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「執行役員」と読み替えるものとする。
第百三十一条第一項中「第百二十九条第一項の書類」を「計算書類等」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「通知には、第百二十九条第一項各号に掲げる書類」を「通知に際しては、計算書類等(第百二十九条第一項の附属明細書を除く。)」に、「謄本を添付」を「写しを交付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
第百三十一条に次の一項を加える。
5 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の計算書類等及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第六項中「会計監査人」とあるのは、「投資主」と読み替えるものとする。
第百三十二条第一項中「第百二十九条第一項の書類」を「計算書類等」に改め、同条第二項中「、「其ノ会社」とあるのは「其ノ投資法人」と」を削る。
第百三十八条第一項中「会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求する」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百三十八条第四項中「第百三十八条第三項」を「第百三十八条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十条第三項及び第九十二条の二第七項の規定は、前項の場合における書面による請求について準用する。
第百三十九条の四第一項中「投資法人債申込証」の下に「の用紙」を加え、「署名し」を「署名して、投資法人債申込証を作成し」に改め、同条第二項中「投資法人債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
5 商法第百七十五条第五項の規定は投資法人債申込証の用紙の交付について、同条第七項及び第八項の規定は投資法人債申込証の作成について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「発起人」とあるのは「執行役員」と、「株式申込証」とあるのは「投資法人債申込証」と、「株式申込人」とあるのは「投資法人債ノ募集ニ応ゼントスル者」と、同条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第百三十九条の五第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百三十九条の六中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項から第三項まで」に改める。
第百四十七条に次の一項を加える。
2 第百二十九条第三項の規定は、前項の合併契約書について準用する。
第百四十八条に次の一項を加える。
2 第百二十九条第三項の規定は、前項の合併契約書について準用する。
第百四十九条に次の一項を加える。
4 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百五十条第一項中「第四百八条第一項から第三項まで」を「第四百八条第一項から第四項まで」に、「第四百八条第二項」を「第四百八条第三項」に、「同条第三項中」を「同条第四項中」に改める。
第百五十五条第一項中「貸借対照表」の下に「(以下この条、次条及び第百五十七条において「財産目録等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第三項中「第一項の書類の記載方法」を「財産目録等の記載又は記録の方法」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第六十七条第二項の規定は財産目録等の作成について、第百二十九条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは、「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百五十六条第一項中「前条第一項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は財産目録若しくは貸借対照表の記載若しくは記録が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百五十六条に次の一項を加える。
3 第百二十九条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「会計監査人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百五十七条第一項中「第百五十五条第一項の書類」を「財産目録等」に改め、同条第四項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「財産目録等及び監査報告書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「書類」を「財産目録等及び監査報告書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算人会」と読み替えるものとする。
第百五十九条第一項後段を削り、同条第三項第二号を次のように改める。
二 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項の記載若しくは記録がないとき、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は決算報告書の記載が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
第百五十九条に次の一項を加える。
4 第百二十九条第三項及び第百五十五条第三項の規定は第一項の決算報告書の作成について、第百二十九条第五項及び第六項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは、「清算執行人」と読み替えるものとする。
第百六十条第四項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、第一項の決算報告書又は第二項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「清算人会」と読み替えるものとする。
第百六十一条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文又は前項」に、「通知には」を「通知に際しては」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第百二十九条第五項及び第六項の規定は、前項の決算報告書及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項中「会計監査人」とあるのは「投資主」と読み替えるものとする。
第百六十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。
第百六十三条第一項中「第二百四十四条第三項及び第四項」を「第二百四十四条第五項及び第六項」に、「第二百六十三条第一項、第二項及び第四項」を「第二百六十三条第一項(第四号を除く。)から第三項まで及び第六項」に改め、「第九十条第二項」の下に「及び第三項」を、「第二百四十四条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。
第百八十二条中「、第十九条」を「から第十九条の二まで」に改める。
第百九十四条第一号中「株式」の下に「に係る議決権」を加え、同条第二号中「株式の発行済総数」を「株式に係る議決権の総数」に改める。
第二百二十九条第一号中「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改める。
第二百三十条第一項中「重要な事項について不実の記載のある投資口申込証、投資法人債申込証、目論見書、投資口又は投資法人債の募集の広告その他投資口又は投資法人債の募集に関する文書を行使した」を「投資口申込証若しくは投資法人債申込証の用紙、目論見書、投資口若しくは投資法人債の募集の広告その他投資口若しくは投資法人債の募集に関する文書であつて重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供した」に改め、同条第二項中「文書であつて、」を「文書であつて」に、「行使したとき」を「行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したとき」に改める。
第二百四十二条中「の規定による添付書類に虚偽の記載」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の認可申請書に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録」に改める。
第二百四十八条第十二号を次のように改める。
十二 第三十四条の十第四項の認可申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録又は第三十四条の十一第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載又は記録をして提出した者
第二百四十八条第十五号中「の規定による添付書類に虚偽の記載」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録」に改める。
第二百五十一条第一号中「その複本」の下に「(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「第九十一条第二項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類、第百二十九条第一項の書類、監査報告書」を「第九十一条第三項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類若しくは第九十一条第四項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録、第百二十九条第一項の資料及び附属明細書、第百三十条第一項の監査報告書」に、「第四百十四条ノ二第一項の書類、第百五十五条第一項の書類」を「第四百十四条ノ二第一項各号に掲げる資料、第百五十五条第一項各号に掲げる資料、第百五十六条第一項の監査報告書」に、「第四百四十三条の書類」を「第四百四十三条に掲げる資料」に、「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改め、同条第五号中「又は投資法人債申込証」を「若しくは投資法人債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同条第六号中「これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又は当該書面若しくは第七十一条第六項若しくは第百二十三条第一項において準用する同法第百七十五条第六項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同条第十号中「第九十一条第二項」を「第九十一条第三項」に、「通知に書類又は書面を添付」を「通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供」に改め、同条第十一号中「書類」の下に「若しくは書面若しくは電磁的記録」を加え、同条第十二号中「帳簿、書類又は書面の閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同条第二十号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二十五号を次のように改める。
二十五 第百三十一条第四項若しくは第五項又は第百六十一条第三項若しくは第四項の規定に違反して、投資主に対する通知に際し、計算書類等若しくは監査報告書若しくは決算報告書の写しを交付せず、又は電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供しなかつたとき。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第四十一条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し及び同条第一項中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第二項中「株式申込証」の下に「の用紙(商法第百七十五条第五項(同法第二百八十条ノ十四第一項本文において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録(同法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。)を含む。)」を、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(税理士法の一部改正)
第四十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第四十八条の二十一第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と」を加え、「、「社員」」を「「社員」」に改め、同条第七項中「から第百三十三条まで」の下に「(第百三十条第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(信用金庫法の一部改正)
第四十三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第六項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第三十二条第六項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の三において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第七項中「子会社が所有する株式等」を「子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又は」を「行使し、又はその行使について当該金庫若しくは」に、「内閣府令で定める株式等」を「内閣府令で定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第三十七条の二第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「信用金庫法第三十七条の二第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「「貸借対照表及び損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第三十九条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「「信用金庫法第三十四条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第四十九条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「信用金庫法第四十五条」」を「「信用金庫法第四十五条」と、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第五十三条第十四項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第五十四条の十五第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第五十四条の十六の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十四条の十七第一項第七号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十四条の十八の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五十五条の二中「第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで(商業帳簿)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十四条中「第四百十七条から第四百二十四条まで」を「第四百十七条、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第四百二十一条から第四百二十四条まで」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「、第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に、「商法第二百五十四条ノ二」を「商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百五十四条ノ二」に改め、「「信用金庫法、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第九十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同項第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「商法第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同項第九号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第十号の三中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第五十三条第三項第八号又は第五十四条第四項第八号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第四十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、商法」を「、及び商法」に、「、それぞれ「漁船損害等補償法第三十七条第三項」」を「「漁船損害等補償法第三十七条第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第四十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「場合」の下に「又は新株予約権証券を発行している場合(新株予約権原簿にすべての新株予約権者の氏名及び住所の記載又は記録がある場合を除く。)」を加える。
第十四条第一項中「の社債権者」の下に「又は新株予約権者」を、「、社債権者」の下に「又は新株予約権者」を、「社債原簿」の下に「若しくは新株予約権原簿」を、「記載し」の下に「、若しくは記録し」を、「又は社債権者」の下に「若しくは新株予約権者」を加え、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三項中「記載し」の下に「、若しくは記録し」を加える。
第五十二条第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条の二第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百十一条第二項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第二百二十二条の次に次の一条を加える。
(新株予約権の発行)
第二百二十二条の二 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 商法第二百八十条ノ二十第二項第二号、第四号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項
三 新株予約権の割当てに関する事項
四 新株予約権の行使によつて新株を発行する場合におけるその新株の発行によつて増加すべき資本及び準備金の額
2 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項
三 各新株予約権の発行価額及び払込期日(この期日は、更生計画認可の決定の日から三月以上を経過した日でなければならない。)
3 前二項に定める場合を除き、会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
二 第一項第二号に掲げる事項
三 前項第三号に掲げる事項(無償で発行する場合においてはその旨及び発行する日)
四 新株予約権の行使によつて新株を発行する場合における新株予約権の発行価額及びその行使に際して払い込むべき額との合計額中資本に組み入れない額
第二百二十三条の二第六号中「又は」の下に「新株予約権若しくは」を加え、同号の次に次の一号を加える。
六の二 完全親会社となる会社が株式交換に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる完全親会社となる会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第二百八十条ノ二十第二項第四号から第八号までに掲げる事項。ただし、他の会社が完全親会社となる場合においては、有償で新株予約権の消却をする旨を定めることはできない。
第二百二十三条の三第四号中「又は」の下に「新株予約権若しくは」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 設立する完全親会社が株式移転に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる設立する完全親会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第二百八十条ノ二十第二項第四号から第八号までに掲げる事項
第二百二十四条第六号、第二百二十五条第五号、第二百二十五条の二第四号並びに第二百二十五条の三第一項第六号及び第二項第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第二百二十六条第一項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「左に」を「次に」に改め、同項第五号中「割当」を「割当て」に改め、同項第九号中「但し」を「ただし」に改め、同項に次の三号を加える。
十一 新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第一項各号に掲げる事項
十二 新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第二項各号に掲げる事項
十三 前二号に定める場合を除き、新会社が新株予約権を発行するときは、第二百二十二条の二第三項各号に掲げる事項
第二百二十六条第二項第一号中「第十号」を「第十三号」に改め、同項第三号中「あらたに」を「新たに」に改める。
第二百五十三条の二第一項中「第二百二十一条の二」を「第二百十一条第二項」に改める。
第二百五十五条第四項中「通知シ且」の下に「新株予約権証券又ハ」を加え、同条に次の一項を加える。
8 前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされているときは、当該嘱託書又は申請書に添付すべき書面に代えて、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該嘱託書又は申請書に添付しなければならない。
第二百五十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
(新株予約権の発行に関する商法等の規定の特例)
第二百五十五条の二 第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第二百五十五条の三 第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において会社が新株予約権を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第一項の場合においては、会社の新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百五十六条第一項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に改め、「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。次条において同じ。)」を加える。
第二百五十七条第四項を削り、同条を第二百五十六条の二とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(新株予約権付社債の発行に関する商法等の規定の特例)
第二百五十六条の三 第二百二十三条の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第二百五十七条 前条に定める場合を除き、第二百二十三条の規定により更生計画において会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第一項の場合においては、会社の新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権付社債につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百五十七条の二第四項中「公告等)」の下に「及び第三百五十九条ノ二(新株予約権証券の提出の公告等)」を加え、「同条」を「同法第三百五十九条」に、「とする」を「と、同法第三百五十九条ノ二中「前条」とあるのは「会社更生法第二百五十七条の二第四項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする」に改め、同条第六項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削り、「第八十九条の二第一号」を「第八十九条の三第一項第一号」に、「株式交換による変更の登記」を「株式交換の登記」に改め、同条第八項中「第八十九条の二第一号」を「第八十九条の三第一項第一号」に改め、同条に次の三項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は、前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
10 第八項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該申請書に添付しなければならない。
11 第一項の場合においては、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の新株予約権に係る義務を承継したときは、株式交換による新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十九条の三第二項に掲げる書面のほか、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第二百五十七条の三第四項中「公告等)」の下に「及び第三百六十八条ノ二(新株予約権証券の提出の公告等)」を加え、「同条」を「同法第三百六十八条」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、同法第三百六十八条ノ二中「前条」とあるのは「会社更生法第二百五十七条の三第四項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする」に改め、同条第六項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項中「第八十九条の三第一項」を「第八十九条の四第一項」に、「第八十九条の二第二号」を「第八十九条の三第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条第六項を次のように改める。
6 第二百二十四条第六号又は第二百二十五条第五号の規定により株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主は、合併の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第二百五十八条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「前二項」を「第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条に次の一項を加える。
13 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条の二第五項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第六項中「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の七第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十八条の三第五項中「株主に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同条第七項及び第八項中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改め、同条に次の一項を加える。
9 第二百五十五条第八項の規定は前二項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百五十九条第二項中「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「割当」を「割当て」に改め、「又は株主」の下に「(新たに払込みをしない者に限る。)」を、「、株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第三項中「第二百五十四条第四項」の下に「、第二百五十五条の三、第二百五十六条の二」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第二百五十五条第八項の規定は、前項の登記の嘱託書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第二百六十条第二項中「商法」の下に「第百六十六条第三項(電磁的記録に関する規定の定款への準用)、」を、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、同条第四項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「社債」を「新株予約権若しくは社債」に改め、「に株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第五項中「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第四項」に改め、同条第六項中「第六項まで」の下に「、第二百五十五条の三、第二百五十六条の二」を加え、同条第七項中「外」を「ほか」に、「申込」を「申込み」に、「引受」を「引受け」に、「調査報告書」を「調査報告を記載した書面」に、「払込を」を「払込みを」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第二百五十五条第八項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、第二百五十七条の二第十項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第二百六十二条第一項中「第二百五十四条第一項」の下に「、第二百五十五条の二第一項」を、「第二百五十六条第一項」の下に「、第二百五十六条の三第一項」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「第二百十三条第二項」の下に「、第二百八十条ノ三十六第二項(同法第三百四十一条ノ十二において準用する場合を含む。)」を、「第三百五十九条第一項」の下に「(同法第三百五十九条ノ二において準用する場合を含む。)」を、「第三百六十八条第一項」の下に「(同法第三百六十八条ノ二において準用する場合を含む。)」を、「より株券」の下に「、新株予約権証券又は債券」を、「、株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、「、端株主」を「端株主」に改め、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(同法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第二項中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「、従前の株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、同条第四項中「株券」の下に「、新株予約権証券」を、「株主」の下に「、新株予約権者」を加える。
第二百六十三条中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「、株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第二百六十四条中「株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第二百六十六条中「定」を「定め」に改め、「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「売出」を「売出し」に改める。
第二百九十条第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項第八号中「株式(議決権のあるものに限る。以下同じ。)又は持分(以下「株式等」という。)」を「議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「株式等を」を「議決権を」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第九号中「株式等」を「議決権」に、「株式の」を「議決権の」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。第十六条の二第一項において同じ。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主又は総社員の議決権」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主又は総社員の議決権の」に改め、同条第三項中「会社が所有する株式等」を「会社が保有する議決権」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改め、同条第五項及び第七項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十六条の二の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する者」を「保有する者」に、「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「所有する株式の数」を「保有する議決権の数」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「長期信用銀行株式大量所有者が所有する株式」を「長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第十六条の二の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第五項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に改める。
第十六条の二の三第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第十六条の二の四第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第十六条の四第一項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第十七条中「株式所有」を「議決権保有」に、「、銀行株式大量所有者」を「、銀行議決権大量保有者」に、「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二十条第二項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二十七条中「長期信用銀行株式大量所有者」を「長期信用銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
附則第八項中「第二百四十二条第三項(無議決権株の総数)」を「第二百二十二条第五項及び第六項(議決権制限株式の総数)」に改める。
(航空法の一部改正)
第四十九条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
(酒税法の一部改正)
第五十条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項第五号中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四項において同じ。)」を加える。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項及び第三項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
第二十九条第二項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項及び第三項」に改める。
第三十三条中「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「商法第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第三十九条中「第二百四十四条第一項及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
第五十七条第一項中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項及び第三項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百四十四条第二項中」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に、「、「設立委員」を「「設立委員」に改める。
第五十八条第一項中「から第四百十九条」の下に「(第二項及び第三項ただし書を除く。)」を、「第四百二十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「書類」を「資料」に、「第二百四十四条第二項」を「第二百四十四条第二項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「同法第四百十九条」を「同法第四百十九条第一項及び第三項本文」に改め、「第一項中「分配」とあるのは「処分」と」の下に「、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を、「「裁判所」とあるのは「財務大臣」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第九十一条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
第百一条第六号中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改める。
(商工会議所法の一部改正)
第五十二条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第五十条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会議所法第四十五条」」を「「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十三条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第六十七条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
第七十三条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会議所法第四十五条」」を「「商工会議所法第四十五条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十四条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第四十五条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第七十六条第四項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは、「記載スル」と読み替えるものとする。
(労働金庫法の一部改正)
第五十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第七項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
第三十四条第五項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の二において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を保有する」に、「その発行済株式の総数等」を「その総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第六項中「子会社が所有する株式等」を「子会社が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又は」を「行使し、又はその行使について当該金庫若しくは」に、「内閣府令・厚生労働省令で定める株式等」を「内閣府令・厚生労働省令で定める議決権」に、「信託財産である株式等」を「信託財産である株式又は持分に係る議決権」に、「として議決権を行使し、又は議決権の行使について」を「として行使し、又はその行使について」に改める。
第三十九条の二第十項中「第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)」を「第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「労働金庫法第三十九条の二第一項」の下に「の書類」を、「第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と」の下に「、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と」を加え、「書類」を「もの」に改め、「「貸借対照表及び損益計算書」と」の下に「、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と」を加える。
第四十二条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「「労働金庫法第三十五条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と」を加える。
第五十四条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「労働金庫法第四十九条」」を「「労働金庫法第四十九条」と、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第五十八条第十三項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「、第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第三百四十一条ノ十三第三項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使」に、「及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第五十八条の三第一項第二号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第二項及び第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第五十八条の四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「担保権の実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十八条の五第一項第四号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第五号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十八条の六の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等については」を「議決権については」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改める。
第五十九条の二中「第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)」を「第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条まで(商業帳簿)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加える。
第六十八条中「第四百十七条から第四百二十四条まで(清算人の決定、清算人の職務)」を「第四百十七条(清算人の決定)、第四百十八条(清算人の届出)、第四百十九条第一項及び第三項本文(会社財産調査義務)、第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで(計算書類の作成等)、第四百二十一条から第四百二十四条まで(会社債権者に対する公告、弁済等)」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「、第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項」に、「ニ掲グル書類ニ」を「ニ掲グルモノニ」に、「ニ掲グル書類(」を「ニ掲グルモノ(」に、「ニ掲グル書類)」を「ニ掲グルモノ)」に、「商法第二百五十四条ノ二」を「商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百五十四条ノ二」に改め、「「労働金庫法、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第百一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号の二中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同項第五号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同項第九号中「第四百二十条」を「第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項」に改め、同項第十号中「第七条第一項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条 労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十一項及び第十二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十一条の十二第二十三項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第四号において同じ。)」を加える。
第四十二条の三第一項第四号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六十六条の四第七項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。)又はその写し」に改め、同条第八項及び第九項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類又はその写し」に改め、同条第十二項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第六十八条の三の五第六項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第八項及び第十一項第二号において同じ。)又はその写し」に改め、同条第七項及び第八項中「書類若しくは帳簿又はこれらの写し」を「帳簿書類又はその写し」に改め、同条第十一項第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第八十三条の七第一項第一号ロ及びハ、第二項第一号イ並びに第三項第一号イ中「記載が」を「定めが」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第五十六条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第四百二十八条」を「及び第四百二十八条」に、「、「内航海運組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」」を「「内航海運組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十一条中「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「商法第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を削り、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第三十四条第二項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項第一号中「資料が書面で作られているときは、その書面の」とあるのは「資料の書面による」と」を加える。
第五十条中「第二百四十四条第一項及び第二項並びに」を「第二百四十四条第一項から第三項まで及び」に、「、「内航海運組合法第四十五条」」を「「内航海運組合法第四十五条」と、商法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第五十五条中「第四百十七条から第四百十九条まで」を「第四百十七条、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を削り、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第三十四条第二項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第七十四条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第七号中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第十一号及び第十二号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第五十七条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「商法第二百四十三条」を「同法第二百四十三条」に、「商法第二百四十四条第二項」を「同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項」に改める。
第三十九条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第二項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に改め、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「商法第二百六十条ノ二第二項」を「同法第二百六十条ノ二第二項」に、「商法第二百六十一条第三項」を「同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第四十八条中「及び第二項(株主総会の議事録)並びに」を「から第三項まで(株主総会の議事録)及び」に、「商法第二百四十三条」を「同法第二百四十三条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第四十三条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第五十二条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に改め、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「商法第二百六十一条第三項」を「同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加え、「商法第四百二十一条第一項」を「同法第四百二十一条第一項」に改める。
第七十条第五号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第九号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第五十八条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第一項中「同条第一項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第三項中「同条第一項第四号」を「第一項第四号」に、「同条第三項を」を「第三項を」に改め、「第二百五十六条ノ三」の下に「(第三項を除く。)」を、「、商法」の下に「第二百五十六条ノ三第七項中「書面及第三項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」とあるのは「書面」と、同法」を加え、同条第五項中「同条第二項第三号」を「第二項第三号」に改める。
第百条の七第四項中「第二項」を「第四項」に改める。
第百条の十五第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第百条の十五第一項ノ書面」と読み替えるものとする。
第百十条第七号中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第五十九条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、「たばこ耕作組合法第二十五条」」を「「たばこ耕作組合法第二十五条」と、商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」」に改める。
第三十九条第七項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「同法第二百四十四条第二項中」を「同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第六十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条中「帳簿若しくは書類」を「帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百八十八条第二号において同じ。)」に改める。
第百八十八条第二号を次のように改める。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第六十一条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第三項第二号中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資を所有する」を「議決権を有する」に改める。
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(商工会法の一部改正)
第六十三条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六項中「第十五条、」を「第十五条並びに」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第四十七条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商工会法第四十三条」」を「「商工会法第四十三条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十二条第二項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十五条の四第三項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十五条の六中「記載した」を「記載し、若しくは記録した」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第六十五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第百二十六条中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(商店街振興組合法の一部改正)
第六十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「)並びに」を「)及び」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十六条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加え、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第四十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第六十五条中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「、「商店街振興組合法第六十条」」を「「商店街振興組合法第六十条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十八条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(」に、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「第四十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第九十三条第六号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第四百十九条」を「第四百十九条第一項」に改め、同条第十一号中「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を加える。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第六十七条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債(以下「新株等」という。)」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下同じ。)又は新株予約権付社債等(同法第三百四十一条ノ二第一項に規定する新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同項第三号中「新株等」を「新株、新株予約権又は新株予約権付社債等(以下「新株等」という。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同項第四号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に、「転換社債のすべてが株式に転換され、又は当該引受けに係る新株引受権付社債に付された新株の引受権」を「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)」に改める。
第六条(見出しを含む。)中「規程」を「規則」に改め、同条第二項第二号及び第三号を次のように改める。
二 新株予約権の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
三 新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
第九条中「書類」を「資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」に改める。
第十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「規程」を「規則」に改め、同条第四号中「関する書類」を「関する資料」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「これらの書類」を「これらのもの」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(商業登記法の一部改正)
第六十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「その附属書類」の下に「(第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十条第二項及び第百十四条の二において同じ。)」を加える。
第十条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 登記簿の附属書類についても、利害関係がある部分に限り、前項と同様とする。この場合において、第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
第十二条の二第一項第一号中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第十九条の次に次の一条を加える。
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面(委任による代理人の権限を証する書面並びに第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書を除く。)につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
第二十二条中「書面」の下に「(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」を加える。
第二十四条各号列記以外の部分中「附し」を「付し」に改め、同条第三号中「すでに」を「既に」に改め、同条第八号中「書面」の下に「(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同条第九号中「添附書面の」を「添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加え、「添附書面又は」を「添付書面又は」に改め、同条第十五号中「抹消され」を「抹消され」に改める。
第五十八条第二項中「添附書類」を「添付書類(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)」に改める。
第八十条第四号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第八十二条第二号中「調査報告書」を「調査報告」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第八十二条の二を次のように改める。
(新株予約権の行使による変更の登記)
第八十二条の二 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、商法第二百八十条ノ三十七第一項又は第三百四十一条ノ十三第一項の請求書の提出を証する書面及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第四号に掲げる書面
二 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号の請求があつたことを証する書面
三 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての決議があつたことを証する書面
第八十二条の三を削る。
第八十三条の見出し中「転換株式等」を「転換予約権付株式」に改め、同条中「転換株式又は転換社債」を「転換予約権付株式」に、「株式又は社債の転換の請求」を「当該転換の請求があつたこと」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(強制転換条項付株式の転換による変更の登記)
第八十三条の二 強制転換条項付株式の転換による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百二十二条ノ八の定款に定める事由の発生を証する書面
二 商法第二百二十二条ノ九第二項の規定による公告をしたことを証する書面
第八十九条を次のように改める。
(新株予約権の登記)
第八十九条 新株予約権の登記(第八十九条の三第二項の場合を除く。)の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 新株予約権又は新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面
二 商法第二百八十条ノ二十九第一項又は第三百四十一条ノ七第一項の払込みがあつたことを証する書面(無償で新株予約権を発行した場合を除く。)
第八十九条の八を第八十九条の十とする。
第八十九条の七第二項中「第八十九条の五」を「第八十九条の七」に改め、同条を第八十九条の九とする。
第八十九条の六第五号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第八号中「第三百七十四条ノ十七第六項」を「第三百七十四条ノ十七第七項」に改め、同条を第八十九条の八とする。
第八十九条の五第一項第六号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条を第八十九条の七とする。
第八十九条の四の前の見出しを削り、同条を第八十九条の六とし、同条の前に見出しとして「(会社分割の登記)」を付する。
第八十九条の三第一項第一号中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同条を第八十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(同時申請)
第八十九条の五 商法第三百五十二条第三項本文又は第三百六十四条第三項本文の場合においては、本店の所在地における当該株式交換又は当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式交換又は当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に当該株式交換により完全親会社となる会社又は当該株式移転により設立される完全親会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める登記の申請(本店の所在地におけるものに限る。)は、同時にしなければならない。
一 商法第三百五十二条第三項本文の場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該株式交換により完全子会社となる会社がする当該株式交換による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び当該株式交換により完全親会社となる会社がする第八十九条の三第二項の登記の申請
二 商法第三百五十二条第三項本文の場合(当該株式交換により完全親会社となる会社が第八十九条の三第一項の登記をすべき場合に限る。) 前号に定める登記の申請及び第八十九条の三第一項の登記の申請
三 商法第三百六十四条第三項本文の場合 当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び第八十九条の四の登記の申請
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
4 第八十九条の十の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
第八十九条の二の見出しを「(株式交換の登記)」に改め、同条中「変更の登記」の下に「(当該株式交換により完全親会社となる会社がするものに限る。)」を加え、同条第四号中「第三百五十三条第六項」を「第三百五十三条第七項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第八十九条の三とする。
2 株式交換による新株予約権の登記の申請書には、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる書面を添付しなければならない。
第八十九条の次に次の一条を加える。
(新株予約権の消却による変更の登記)
第八十九条の二 新株予約権の消却による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百八十条ノ二十第二項又は第三百四十一条ノ三第一項の決議において新株予約権の消却をすることができる事由として定められた事由の発生を証する書面
二 商法第二百八十条ノ三十六第二項(同法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告(消却される新株予約権について新株予約権証券を発行していないときは、同法第二百八十条ノ三十六第二項の規定による通知)をしたことを証する書面
第九十条第六号中「第四百八条第四項又は第五項」を「第四百八条第五項又は第六項」に改める。
第九十五条第二号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第九十七条の二第一項第三号中「第八十九条の五」を「第八十九条の七」に改める。
第九十七条の三中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改める。
第百一条中「第八十九条の四、第八十九条の七、第八十九条の八」を「第八十九条の六、第八十九条の九、第八十九条の十」に改める。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(漁業災害補償法の一部改正)
第七十一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「、商法」を「、及び商法」に、「、「漁業災害補償法第三十三条第三項」」を「「漁業災害補償法第三十三条第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第四十五条第九項中「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」を「及び第二百四十四条第一項から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
(所得税法の一部改正)
第七十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百四十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「不実の記載」の下に「又は記録」を加える。
第百五十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「仮装して記載し」の下に「又は記録し」を、「その記載」の下に「又は記録をした」を加える。
第二百二十四条の三第二項第一号中「及び新株引受権」を「、新株の引受権及び新株予約権」に改め、同項第三号中「転換社債」を「新株予約権付社債」に、「を含む。)及び新株引受権付社債(」を「及び」に改める。
第二百三十四条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十二条第九号において同じ。)」を加える。
第二百四十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第九号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
2 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
(法人税法の一部改正)
第七十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第二号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「不実の記載」の下に「又は記録」を加える。
第百二十七条第一項第三号及び第二項第三号中「仮装して記載」の下に「し又は記録」を、「その記載」の下に「又は記録をした」を加える。
第百五十三条中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項及び第百六十二条第三号において同じ。)」を加える。
第百六十二条中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第三号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第七十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号(一)ヌ中「転換社債、新株引受権付社債若しくは新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は第二回以後の転換社債若しくは新株引受権付社債の払込みによる変更の登記」を「新株予約権の登記」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第七条第一項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第七十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項第一号中「第四百八条第三項から第五項まで」を「第四百八条第四項から第六項まで」に改める。
第八条の二第二項中「第三条第一項第七号から第九号まで」を「第三条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは、「合併転換法ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ二第一項ニ掲グル書類」と読み替えるものとする。
第十二条第二項中「商法第二百四十五条ノ三」を「商法第二百四条ノ二第二項及び第三項(電磁的方法による請求)の規定は前項の通知について、同法第二百四十五条ノ三」に、「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加える。
第十二条の二第二項中「第二百四十五条ノ三第二項から第五項まで」を「第二百四十五条ノ三第三項から第六項まで」に改める。
第十三条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 商法第二百四条ノ二第二項及び第三項(電磁的方法による請求)の規定は、第一項第一号の通知及び請求について準用する。
第二十一条第一項中「第四百十四条ノ二」の下に「(同条第二項において同法第二百八十一条第三項並びに第四百八条ノ二第三項第三号及び第四号を準用する部分を除く。)」を加える。
第三十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第八号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第七十八条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第四号を次のように改める。
四 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関その他内閣府令で定める会社について、その議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有することとなつたとき。
第二十二条第一項第五号中「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有している」を「議決権の過半数を保有している」に、「過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しない」を「議決権の過半数を保有しない」に改め、同項第六号中「過半数の株式又はその過半数の出資」を「議決権の過半数」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「過半数の株式又は過半数の出資の所有」を「議決権の過半数の保有」に、「その所有」を「その保有」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第七十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第五号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)」に、「株式を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第六項中「議決権のない株式」を「議決権を行使することができる事項のない株式」に改め、同条第十三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式を所有する」を「議決権を保有する」に改める。
第四十二条第八項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第六十四条の二第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された」に改める。
第六十六条第一項中「議事録」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。第百六条第三項において同じ。)」を加える。
第八十六条第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第百五条第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された」に改める。
第百三十二条第九項中「第二百四十五条ノ三及び」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで並びに」に、「第二百四十五条ノ三第一項から第三項まで」を「第二百四十五条ノ三第一項、第三項及び第四項」に、「同条第一項、第二項及び第五項」を「同条第一項、第三項及び第六項」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に改める。
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第八十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文」に、「公告する」を「貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の一般電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第三十条第五項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第八十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第百十五条第九項中「第二百四十五条ノ三及び」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで並びに」に改める。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第八十三条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「数又は額の株式又は出資」を「議決権」に、「所有する」を「有する」に改める。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(森林組合法の一部改正)
第八十五条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第五十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第二百七十五条ノ四中「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加える。
第六十四条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「、「森林組合法第六十条の二第三項」」を「「森林組合法第六十条の二第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
第七十七条第八項中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第九十二条中「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に、「から第二百五十九条ノ三まで」を「、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第百条第二項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第六十条の二第三項」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加え、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
(農住組合法の一部改正)
第八十六条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「読み替える」を「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替える」に改める。
第六十六条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「、「農住組合法第六十六条第一項」」を「「農住組合法第六十六条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(銀行法の一部改正)
第八十七条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項及び第七項を次のように改める。
6 この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
第二条第八項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第九項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第十項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する」を「保有する」に改め、同条第十一項中「株式の所有者が所有する株式等」を「議決権の保有者が保有する議決権」に、「株式等(」を「株式等に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「当該株式の所有者」を「当該議決権の保有者」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式等に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改める。
第三条の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「所有される」を「保有される」に、「株式の数」を「議決権の数」に改め、同項第三号中「所有している」を「保有している」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に、「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に改め、同項第四号中「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に改め、同項第五号中「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「合算株式数」を「合算議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同項第六号中「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「共同所有者」を「共同保有者」に、「株式の他の所有者」を「議決権の他の保有者」に、「当該株式を取得し」を「当該議決権に係る株式を取得し」に、「当該他の所有者」を「当該他の保有者」に、「過半数の所有者」を「過半数の保有者」に、「共同所有株式数」を「共同保有議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同条第二項中「所有するものとみなされる株式及び株式又は議決権の所有者が所有する株式又は」を「保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する」に改める。
第四条第三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式を」を「議決権を」に改める。
第十四条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第十六条の二第一項第八号中「株式等を」を「議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第九号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第十六条の三の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式等の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第二十三条中「書類」を「資料」に改める。
第五十二条の二の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有者(」を「保有者(」に、「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に、「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「所有する」を「保有する」に、「所有者で」を「保有者で」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「銀行株式大量所有者が所有する株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第五十二条の三の見出し中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同条第一項中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有者と」を「保有者と」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第二項中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「大量の株式」を「大量の議決権」に改め、同条第三項中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に改め、同条第五項中「銀行株式大量所有者が所有する株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第五十二条の四の見出し中「銀行株式所有届出書等」を「銀行議決権保有届出書等」に改め、同条第一項中「所有する株式」を「保有する議決権」に、「株式の発行者」を「議決権に係る株式の発行者」に、「所有の」を「保有の」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に、「株式の所有状況」を「議決権の保有状況」に改め、同条第二項中「特例対象株式に」を「特例対象議決権に」に、「株式が特例対象株式以外の株式」を「議決権が特例対象議決権以外の議決権」に改め、同項第一号及び第二号中「銀行株式所有届出書」を「銀行議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第三号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第四項中「銀行株式大量所有者が所有する特例対象株式」を「銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権」に改める。
第五十二条の七(見出しを含む。)並びに第五十二条の八の見出し及び同条第一項中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に改める。
第五十二条の九第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十一及び第五十二条の十二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十四中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十五第二項及び第五十二条の十六中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十二条の十七第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第五十二条の二十三第一項第八号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改める。
第五十二条の二十四の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」の下に「による株式等の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有し」を「保有し」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有し」を「保有し」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第五十二条の三十四第三項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第五十三条第一項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項第二号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第三号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第四号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第五号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第六号及び同条第三項第八号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第五十五条第二項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第六十五条中「銀行株式大量所有者」を「銀行議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第八十八条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第九条の四第一項中「第三百七十四条ノ十七第四項」を「第三百七十四条ノ十七第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第十条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割計画書について準用する。
第十一条の四第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割契約書について準用する。
第十二条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する。
第十五条第一項中「顧客口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 顧客口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第十六条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第十七条第一項中「参加者口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、参加者口座簿について準用する。
第十七条の二第一項中「機関口座簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、機関口座簿について準用する。
第十八条の見出しを「(参加者口座簿及び顧客口座簿の記載又は記録の変更)」に改め、同条中「記載事項」の下に「又は記録事項」を、「その記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十条第一項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改める。
第二十一条第一項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、「又は転換社債券」を削り、「、転換」の下に「の請求」を加え、「株式又は社債の」を削り、同条第二項中「転換株式」を「転換予約権付株式」に改め、「又は転換社債券」を削り、同条第三項中「又は社債券」を削る。
第二十二条を次のように改める。
(保管振替機関による新株の引受権等の行使)
第二十二条 前条の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 参加者が新株引受権証書及び新株の発行価額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株の引受権の行使をする場合
二 参加者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券及び新株予約権の行使に際して払込むべき額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株予約権の行使をする場合
第二十四条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第二十六条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十六条の二の見出しを「(機関口座簿の記載又は記録に係る株式の振替)」に改め、同条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第二十七条の見出しを「(口座簿の記載又は記録の効力)」に改め、同条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同条第二項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十九条第二項中「旨が記載され」の下に「、又は記録され」を加え、「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改め、同条第三項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十条第二項中「第二百六十三条第二項」を「第二百六十三条第三項」に、「株主名簿の」を「株主名簿に係る」に改める。
第三十一条第一項第二号中「第三百四十一条ノ二ノ四第二項(同法第三百四十一条ノ十八において準用する場合を含む。)」を「第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項」に改め、同条第二項中「新株の引受権」の下に「若しくは新株予約権」を加え、同条第五項中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第三十二条第一項中「実質株主名簿」の下に「を作成し、これ」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第七項中「会社の実質株主名簿の閲覧又は謄写を請求」を「次に掲げる請求を」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第八項とする。
一 会社の実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会社の実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求
第三十二条第六項中「実質株主名簿の閲覧又は謄写を請求」を「次に掲げる請求を」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第七項とする。
一 実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求
第三十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「を記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「記載した」を「記載し、又は記録した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十五条第三項の規定は、実質株主名簿について準用する。
第三十三条の見出しを「(実質株主名簿の記載又は記録の効力)」に改め、同条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第三十四条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十六条中「写し」の下に「(参加者口座簿及び顧客口座簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」を加える。
第三十七条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第三十九条第二項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、同条第三項中「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改め、同条第四項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、同条第五項中「第三十二条第三項及び第七項」を「第三十二条第四項及び第八項」に改め、同条第六項及び第七項中「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改め、同条第八項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改める。
第三十九条の二第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第三十九条の三第一項第一号中「第十条第五項、第十一条第五項、第十一条の四第五項又は第十二条第五項」を「第十条第六項、第十一条第六項、第十一条の四第六項又は第十二条第六項」に改める。
第四十二条中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第四十四条第一号中「又は」を「若しくは」に、「記載をして」を「記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして」に改める。
第四十八条第九号中「準用する場合を含む。」の下に「この号において同じ。」を加え、「規定による参加者口座簿若しくは顧客口座簿の写し」を「規定による写し若しくは書面」に、「参加者口座簿若しくは顧客口座簿の写しを」を「第三十六条の写し若しくは書面を」に改める。
第四十九条第一号中「第三十二条第一項又は第五項」を「第三十二条第一項又は第六項」に改め、同条第二号中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に、「第三十二条第四項」を「第三十二条第五項」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同条第三号中「第三十二条第六項」を「第三十二条第七項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に、「実質株主名簿等の」を「実質株主名簿等に係る」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第九十条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第六号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
附則第六条中「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第九十一条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「転換社債又は新株引受権附社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に改める。
第十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「転換社債又は新株引受権附社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債」に改め、同条第四号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第九十二条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第五条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権付社債」に改める。
第六条第一項中「から、その氏名及び住所を株主名簿に記載」の下に「し、又は記録」を、「は、その氏名及び住所を株主名簿に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「実質株主名簿に記載」及び「従い記載」の下に「し、又は記録」を、「実質株主名簿の記載」の下に「又は記録」を加える。
第二十三条第三号中「、転換社債又は新株引受権付社債」を「又は新株予約権付社債」に改め、同条第六号中「記載」の下に「又は記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
附則第十三条第一項中「新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行、転換株式の転換又は社債」を「新株予約権の行使による新株の発行、転換予約権付株式若しくは強制転換条項付株式の転換又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行若しくは同項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」に、「同項」を「第四条第一項」に改める。
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第九十三条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の二第一項第三号中「発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式又は出資の総額」を「総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「に相当する持分」を「の議決権」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第九十四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五十四条の三第二号中「の書類」を「若しくは第三項の規定により同条第一項の認可申請書に添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第九十五条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第五号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第九十六条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第二項第三号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第十二条第七項中「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「及び第二百五十二条」を「並びに第二百五十二条」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同条第五項中「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第六項」に、「掲グル書類ニ」を「掲グルモノニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類(」を「掲グルモノ(」に、「掲グル書類)」を「掲グルモノ)」に、「書類」」を「資料」」に改める。
第十六条第一項中「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「及び第二百五十二条」を「並びに第二百五十二条」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同条第五項中「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第六項」に、「掲グル書類ニ」を「掲グルモノニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類(」を「掲グルモノ(」に、「掲グル書類)」を「掲グルモノ)」に、「書類」」を「資料」」に改める。
第三十四条の三第一項中「第四百十九条及び第四百二十七条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文並びに第四百二十七条第一項及び第三項」に改める。
第三十四条の十二第二項中「第十一号」の下に「並びに第五項から第八項まで」を加え、「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「第二百二十二条ノ四」を「第二百二十二条ノ八」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第五項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第三十四条の十六第一項中「第二項及び第三項」を「第四項及び第五項」に改める。
第三十四条の十九中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第三十四条の二十の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)」を「総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。以下この条及び次条において同じ。)」に、「数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様」を「議決権(取得又は保有の態様」に、「対象株式」を「対象議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の対象株式」を「対象議決権」に、「又は所有する」を「又は保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「対象株式」を「対象議決権」に、「所有する」を「保有する」に改め、同項第一号中「対象株式に係る株主としての議決権」を「対象議決権」に、「当該権限に係る対象株式」を「当該対象議決権」に改め、同項第二号中「の対象株式」を「の対象議決権」に、「所有する場合」を「保有する場合」に、「所有する対象株式」を「保有する対象議決権」に改める。
第三十四条の二十一中「の総数」の下に「、総株主の議決権の数」を加える。
第三十四条の二十三に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているとき、又は定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第三十四条の二十四第二項第二号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九十四条の四第一号中「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条第一項、第二項若しくは第三項」に、「添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に改め、「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第百二条の三第二号中「又は第二百二十二条ノ四」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加える。
(消費税法の一部改正)
第九十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第三項及び第六十八条第二号において同じ。)」を加える。
第六十八条第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第九十八条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とする。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第九十九条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正)
第百一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条第二号において同じ。)」を加える。
第四十一条第二号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第百二条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第二号中「により所有されるその株式の数又は出資の金額」を「が有するその議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)」に、「発行済株式の総数又は出資の金額の総額」を「総株主又は総社員の議決権」に改める。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第百三条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第九条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百五条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第百七条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「為ス前項」と」の下に「、同法第二百八十条ノ十二中「株式申込証ノ用紙若ハ新株引受権証書」とあるのは「優先出資申込証」と」を加える。
第二十一条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは、「第一項及前項」と読み替えるものとする。
第二十一条第二項第三号中「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改める。
第二十五条中「第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで(株主名簿)並びに第二百六十三条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項、第三項及び第四項(株主名簿の効力)、第二百二十四条ノ二(所在不明の株主)、第二百二十四条ノ三(株主名簿の閉鎖及び基準日)並びに第二百六十三条第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)」に改め、「第二百二十四条第三項中」の下に「「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、」を加え、「「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、「株主名簿若ハ社債原簿若ハ其ノ複本又ハ端株原簿」とあるのは「優先出資者名簿若ハ其ノ複本」と、同条第二項中」を「「モノ(第三号ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「書類」と、同項第二号中「株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、同項第三号中「掲グルモノ」とあるのは「掲グル書類」と、同条第三項中」に改め、「優先出資者」と」の下に「、同項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ」とあるのは「優先出資者名簿又ハ其ノ複本ノ書面ニ依ル」と」を加える。
第二十七条第三項中「株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を有する場合又は有限会社の資本」を「総株主又は総社員(有限会社の社員に限る。)の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)」に、「出資口数を有する」を「議決権を保有する」に改める。
第三十二条第三項中「発行済株式の総数の四分の一を超える株式を有する場合又は他の有限会社の資本」を「総株主の議決権又は他の有限会社の総社員の議決権」に、「出資口数」を「議決権」に改める。
第三十五条中「第二百三十二条」を「第二百三十二条第一項、第三項及び第四項」に、「、第二百三十七条ノ三」を「、第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第二項から第六項まで」を「第二百三十九条第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。)」に、「第二百三十九条ノ二」を「第二百三十九条ノ四第一項及び第三項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第五項」を加え、「及び第二百六十三条第二項」を「並びに第二百六十三条第三項(第二号を除く。)」に、「同法第二百三十七条ノ三」を「同法第二百三十二条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項」を「「書面及第三項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」とあるのは「書面」と、同条第七項(第二号を除く。)」に、「第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事」と」を「第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第五項中「取締役」とあるのは「理事」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と」に、「同法第二百六十三条第二項」を「同法第二百六十三条第三項(第二号を除く。)」に、「「前項ニ掲グル書類」」を「同項第一号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本」」に改める。
第五十四条第一項第九号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百八条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
第八条の五を削る。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(保険業法の一部改正)
第百十条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一項を次のように改める。
11 この法律において「総株主等の議決権」とは、株式会社の総株主又は有限会社の総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、次条、第百六条、第百七条、第百二十七条、第二百六十条、第二編第十章の二及び第三百三十三条において同じ。)をいう。
第二条第十二項中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を保有する」に改め、同条第十三項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第十四項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「所有する」を「保有する」に改め、同条第十五項中「株式の所有者が所有する株式等」を「議決権の保有者が保有する議決権」に、「信託財産として所有する株式等」を「信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「当該株式の所有者」を「当該議決権の保有者」に、「定める株式等」を「定める議決権」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「として議決権を行使し、又は議決権の」を「として行使し、又はその」に改める。
第二条の二第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「所有される」を「保有される」に、「株式の数」を「議決権の数」に改め、同項第三号中「所有している」を「保有している」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に、「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に改め、同項第四号中「会社等集団所有株式数」を「会社等集団保有議決権数」に改め、同項第五号中「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に、「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「合算株式数」を「合算議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同項第六号中「所有する」を「保有する」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「共同所有者」を「共同保有者」に、「株式の他の所有者」を「議決権の他の保有者」に、「当該株式を」を「当該議決権に係る株式を」に、「当該他の所有者」を「当該他の保有者」に、「議決権の過半数の所有者」を「議決権の過半数の保有者」に、「共同所有株式数」を「共同保有議決権数」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、同条第二項中「所有する」を「保有する」に、「株式及び株式」を「議決権」に、「議決権の所有者が所有する株式又は」を「議決権の保有者が保有する」に改める。
第四条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第九条の見出しを「(株式申込証の用紙)」に改め、同条第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第二項中「第二百八十条ノ六」を「第二百八十条ノ六第一項」に改め、「(株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「及び」を「の用紙、」に改め、「の新株引受権証書」の下に「、第二百八十条ノ二十八第一項(新株予約権申込証)の新株予約権申込証の用紙及び第三百四十一条ノ六第一項(新株予約権付社債申込証)の新株予約権付社債申込証の用紙」を加える。
第十一条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
第十二条第二項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「第二十一条の二」を「第二十一条の二第一項」に、「通知へ」を「の通知に際して」に、「添付」を「交付」に改める。
第十六条中「書類」を「資料」に改める。
第二十一条第一項中「書類」を「資料」に改め、「営業又ハ事業ノ為ニ」と」の下に「、同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、同条に次の一項を加える。
3 この編(第二章第一節及び第一項を除く。)及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定(その規定において準用する同法の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第五十二条第一項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「第三十三条ノ二」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二」と、「第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項及び第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 商法第百六十六条第三項(電磁的記録による定款の作成)及び第百六十七条(定款の認証)の規定は第一項の定款について、同法第百六十六条第五項(公告の方法)の規定は相互会社の公告について、それぞれ準用する。
第二十三条第一項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、基金拠出申込証を作成し」を加え、同条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第百七十五条第四項及び第五項」を「第百七十五条第四項から第九項まで」に、「証明」を「保管証明」に改め、「第百七十五条第四項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と」の下に「、「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と」を、「第二十三条第二項第三号」と」の下に「、同条第五項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と、同条第六項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第七項中「株式申込人」とあるのは「基金ノ拠出ノ申込ヲ為シタル者」と、「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第八項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同条第九項中「株式」とあるのは「基金ノ拠出」と」を加える。
第二十五条第一項中「入社申込証」の下に「の用紙」を加え、「記載して」を「記載し」に改め、「署名し」の下に「て、入社申込証二通を作成し」を加え、同条第二項中「入社申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 商法第百七十五条第五項及び第七項から第九項まで(株式の申込み)の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みについて準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「株式申込証」とあるのは「入社申込証」と、「株式申込人」とあるのは「入社ノ申込ヲ為シタル者」と、同条第八項中「株式申込証」とあるのは「入社申込証」と、同条第九項中「株式」とあるのは「入社」と読み替えるものとする。
第二十六条第四項中「第二百三十九条ノ二」を「乃至第二百三十九条ノ四」に改め、「、第二百四十三条」を削り、「「第二百四十三条」」を「「、第二百三十九条ノ三」」に改める。
第二十七条第二項に次の一号を加える。
七 第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項又は商法特例法第十六条第三項の決議があったときは、これらの項に規定する情報の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第三十条中「株式申込証、目論見書」を「株式申込証ノ用紙、目論見書」に、「基金拠出申込証、入社申込証」を「基金拠出申込証ノ用紙、入社申込証ノ用紙」に改める。
第三十二条第二項中「第二百二十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「到達時」を「方法及び到達時」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「本法」とあるのは「保険業法又ハ本法」と、「前項」とあるのは「前項本文」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「保険業法第三十二条第一項本文又ハ前項」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項中「及び第二項」を「、第二項及び第三項」に、「、「保険業法」を「「保険業法」に改め、「準用スル前条」と」の下に「、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十八条第一項」と」を加える。
第三十九条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に改め、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第四十一条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項から第三項まで」に、「第二百三十九条まで」を「第二百三十九条ノ三まで」に、「(株主総会の招集通知への参考書類の添付)及び第二十一条の三(書面による議決権の行使)」を「から第二十一条の四まで(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等、書面による議決権の行使及び商法の適用除外)」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第二十一条の二及び」を「第二十一条の二第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法」と、商法特例法」に改め、「第二十一条の三第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」の下に「、同条第六項及び第二十一条の四中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法」と」を加える。
第四十四条第四項中「、第五項及び第六項」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「同条第五項中「第二項但書」を「同条第三項中「前項但書」に、「同条第六項」を「同条第四項中「第二項」とあるのは「保険業法第四十四条第二項」と、同条第六項中「第二項但書」とあるのは「保険業法第四十四条第二項後段」と、同条第七項」に改める。
第四十五条第二項中「第二百三十二条ノ二第一項ただし書及び第二項」を「第二百三十二条ノ二第一項ただし書、第二項及び第三項」に改め、「同条第二項中」の下に「「株主」とあるのは「社員又ハ総代」と、」を加え、「、「保険業法」を「「保険業法」に改め、「準用スル前条」と」の下に「、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第四十五条第一項」と」を加える。
第四十六条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に改め、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第一項」と、「株主」とあるのは「社員又ハ総代」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第四十八条の見出し中「送付」を「の交付等」に改め、同条中「には」を「に際しては」に、「添付しなければならない」を「交付しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 相互会社は、次条において準用する商法第二百三十二条第二項の承諾をした総代に対し電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による総代会の招集の通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、同項の書類を当該総代に交付しなければならない。
第四十九条中「第二百三十二条第一項及び第二項」を「第二百三十二条第一項から第三項まで」に改め、「選任)」の下に「、第二百三十九条ノ二第一項及び第四項から第八項まで(書面による議決権の行使)、第二百三十九条ノ三第一項及び第三項から第七項まで(電磁的方法による議決権の行使)」を、「社員共同」と」の下に「、同法第二百三十九条ノ二第四項中「第二項ノ会社」とあるのは「第一項ノ定ヲ為シタル会社」と、同条第八項中「前条第六項及第七項第一号」とあるのは「保険業法第四十四条第四項ニ於テ準用スル前条第六項及第七項第一号」と、同法第二百三十九条ノ三第七項中「第二百三十九条第六項及第七項第二号」とあるのは「保険業法第四十四条第四項ニ於テ準用スル第二百三十九条第六項及第七項第二号」と」を加え、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第五十条第二項中「第二百三十七条第二項及び第三項」を「第二百三十七条第二項から第四項まで」に、「前二項」とあるのは、」を「第一項」とあるのは「保険業法第五十条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」に、「又ハ前項」を「又ハ前二項」に改める。
第五十一条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」の下に「、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙」を加え、「基金拠出申込証」を「基金拠出申込証若ハ社債申込証ノ用紙」に改め、「準用スル第二百八十一条第一項」と」の下に「、「第二百八十三条第五項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百八十三条第五項及株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項」と」を加え、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「同条第五項中「親会社」を「同条第七項中「親会社」に、「株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式又ハ有限会社ノ資本ノ過半ニ当ル出資口数」を「保険業法第二条第十一項ニ規定スル株式会社ノ総株主又ハ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ過半数」に改める。
第五十二条第一項を次のように改める。
取締役は、次の各号に掲げるもの(第四号の複本の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款 各事務所
二 社員の名簿 主たる事務所
三 社債原簿 主たる事務所(名義書換代理人を置いたときは、主たる事務所又は名義書換代理人の営業所)
四 社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合において、社債原簿を主たる事務所に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
第五十二条第二項中「前項」を「前項第二号」に改め、「記載事項」の下に「又は記録事項」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 商法第二百二十三条第二項(電磁的記録による株主名簿の作成)の規定は第一項第二号の社員の名簿について、同法第二百六十三条第二項(定款の閲覧等)の規定は第一項第一号の定款について、同条第三項(株主名簿等の閲覧等)の規定は第一項第二号から第四号までに掲げるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百六十三条第二項中「、端株主及新株予約権ヲ有スル者」とあるのは「及保険契約者」と、同条第三項中「及会社ノ債権者」とあるのは「、会社ノ債権者及保険契約者」と、同項各号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿」とあるのは「社員ノ名簿若ハ社債原簿」と、「株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本」とあるのは「社債原簿ノ複本」と読み替えるものとする。
第五十三条第二項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第五十九条第一項中「第二百八十七条ノ二まで」の下に「(第二百八十六条ノ四第二項を除く。)」を加え、「第二十一条の二並びに第二十一条の三」を「第十六条第五項並びに第二十一条の二から第二十一条の四まで」に、「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に、「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改め、「第六条の三中「株主総会」とあるのは「社員総会」と」の下に「、商法特例法第七条第一項第二号中「商法第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第五十二条第一項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第十二条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を「第十二条中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「第十三条第二項」を「第十三条第一項及び第二項」に改め、「同条第四項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」の下に「、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を、「商法特例法第十四条第三項第三号中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」の下に「、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を加え、「含む。)及び」を「含む。)並びに」に改め、「同条第二項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」の下に「、同条第三項中「商法第二百八十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第一項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項第一号」と、「同法第百三十条第三項」とあるのは「保険業法第四十八条第二項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「により商法」と」の下に「、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と」を加え、同条第二項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項」に、「記載方法」を「記載又は記録の方法」に改める。
第六十条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第三項並びに」の下に「同条第四項において準用する」を加え、「第百七十五条第四項及び第五項」を「第百七十五条第四項から第九項まで」に、「、第百七十六条(株式の割当て)、」を「及び第百七十六条(株式の割当て)の規定並びに同法」に改め、「権利株の譲渡)」の下に「、第二百八十条ノ六第二項(新株の総数を引き受ける契約)」を加え、「、同法第百七十五条第四項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、「第二項第十号」とあるのは「保険業法第六十条第二項第三号」と、同法第百七十六条中「株式ノ数」とあるのは「基金ノ拠出ノ額」と」を削り、「第百七十七条第二項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と」の下に「、同法第二百八十条ノ六第二項中「前項」とあるのは「保険業法第六十条第二項」と、「新株ノ総数」とあるのは「募集スル基金ノ総額」と、「前項各号」とあるのは「保険業法第六十条第二項各号」と」を、「第二百八十条ノ十二中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」とあるのは「基金拠出申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第六十一条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第六十九条第五項中「転換社債を発行している場合においては転換の請求をすることができる期間が経過した日以後、新株引受権付社債を発行している場合においては新株の引受権を行使することができる期間が経過した日以後でなければ」を「新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合において将来行使される可能性がある新株予約権があるときは」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の組織変更計画書については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成をもって、同項の組織変更計画書の作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は同項の組織変更計画書と、当該電磁的記録の記録は同項の組織変更計画書の記載とみなす。
第六十九条の二第二項を次のように改める。
2 前条第五項の規定は、前項の書類(組織変更計画書を除く。)について準用する。
第六十九条の二に次の一項を加える。
3 株主又は株式会社の保険契約者若しくは債権者は、その営業時間内に限り、次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、株式会社の定める費用を支払わなければならない。
一 第一項の書類の閲覧の請求
二 第一項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること又は当該情報の内容を記載した書面の交付の請求
第七十条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第七十三条第三項中「第二百三十九条ノ二」を「乃至第二百三十九条ノ四」に改め、「、第二百四十三条」を削り、「「第二百四十三条」」を「「、第二百三十九条ノ三」」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に、「、「其ノ者」を「「其ノ者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」に改める。
第七十六条第五項中「第二百三十九条第二項第四項乃至第六項」を「第二百三十九条第二項第三項第五項乃至第七項」に改める。
第七十七条第二項中「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第四項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第八十一条第三項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第八十六条第五項中「第九十二条の七各号」を「第九十二条の七第一項各号」に改め、同項第二号中「及び額面株式を発行するときは、一株の金額」を削り、同項第三号中「額面又は無額面の別並びに」を削り、同条第六項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第六十九条第五項の規定は、第一項の組織変更計画書について準用する。
第八十六条の二第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項の規定は前項の書類(組織変更計画書を除く。)について、第六十九条の二第三項の規定は前項の書類について、それぞれ準用する。
第九十二条の二第二項中「第二百二十二条第一項及び第二項」を「第二百二十二条第一項から第四項まで及び第七項」に、「転換株式の発行」を「転換予約権付株式の発行」に、「第二百二十二条ノ四(転換株式発行の手続)」を「第二百二十二条ノ八(強制転換条項付株式発行の手続)」に改め、「、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と」を削り、同条第三項中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項中「第二百八十六条ノ四」を「第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第九十二条の七に次の一項を加える。
2 第六十九条第五項の規定は、前項の株式交換契約書について準用する。
第九十二条の九第二項中「、第三百六十六条」の下に「(第一項第二号ノ二を除く。)」を加え、「第三百六十九条」を「第三百六十九条第一項」に改め、「於テハ総代会)」と」の下に「、同条第二項中「第三百五十四条第三項及第四項」とあるのは「第三百五十四条第三項」と」を加える。
第九十四条第一項中「第百六十六条第一項第六号及び第二項」を「第百六十六条第一項第六号及び第四項」に改める。
第九十五条第三項中「第八十九条の二(株式交換による変更の登記)」を「第八十九条の三第一項(株式交換の登記)」に改め、同条第四項中「第八十九条の三第一項」を「第八十九条の四第一項」に改める。
第百六条第一項第九号中「当該会社の株式等を」を「当該会社の議決権を」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「所有している」を「保有している」に、「所有し、」を「保有し、」に改め、同項第十号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有していない」を「保有していない」に改め、同条第三項及び第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改め、同条第八項中「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第二百六十三条第四項」を「第二百六十三条第六項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に改める。
第百七条の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「担保権の実行」の下に「による株式又は持分の取得」を加え、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第百二十六条第六号中「第八十六条第六項」を「第八十六条第七項」に改める。
第百二十七条第一項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第二項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第百五十六条の二第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、第六十九条の二第三項中「株主又は株式会社の保険契約者若しくは債権者」とあるのは、「相互会社の社員」と読み替えるものとする。
第百五十七条に次の一項を加える。
5 商法第二百四条ノ二第二項及び第三項の規定は、第二項の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ五以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、「前項」とあるのは「保険業法第百五十七条第二項」と、同条第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「第二百三十二条第二項」とあるのは「保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル第二百三十二条第二項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、「営業年度」とあるのは「事業年度」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と読み替えるものとする。
第百六十五条の二第一項中「第百七十三条」を「第百七十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百六十六条第六項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百七十三条第一項中「第四百八条第一項及び第二項」を「第四百八条第一項及び第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第百七十三条の三第二項を次のように改める。
2 第六十九条第五項の規定は前項の書類(分割計画書等を除く。)について、第六十九条の二第三項の規定は前項の書類について、それぞれ準用する。
第百七十三条の四第六項中「第十六条の二第二項」を「第六十九条第五項及び第六十九条の二第三項」に改める。
第百七十三条の七に次の一項を加える。
4 商法第二百二十四条第二項の規定は、第二項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「本法」とあるのは「保険業法又ハ本法」と、「前項」とあるのは「保険業法第百七十三条の七第二項」と、「株主」とあるのは「保険契約者」と読み替えるものとする。
第百七十三条の八第一項中「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の七第一項」に改め、同条第二項中「第八十九条の六」を「第八十九条の八」に改める。
第百七十六条中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に、「規定する書類」を「掲げるもの」に、「当該書類」を「これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)」に改める。
第百八十三条第一項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項」に改め、「並びに第四百三十条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百三十九条第五項ニ」を「第二百三十九条第六項ニ」に、「第二百三十九条第五項中」を「第二百三十九条第六項中」に、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第五項及び第七項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「掲グル書類」を「掲グルモノ」に、「、第二百八十三条第三項」を「、第二百八十三条第四項第五項」に、「第二百八十三条第三項ノ規定」を「第二百八十三条第四項第五項ノ規定」と、同条第三項中「第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ前項」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第七号ノ規定ハ同法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百三十条第二項」に改める。
第百九十八条第一項中「第三十六条まで」の下に「(第三十三条ノ二を除く。)」を加え、「書類」を「資料」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と読み替えるものとする。
第二百十六条第一項中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。
第二百四十九条の二第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第二百六十条第六項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有する」を「保有する」に改める。
第二百七十一条の三の見出し中「株式所有」を「議決権保有」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「所有する株式」を「保有する議決権」に、「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同項第一号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「保険株式大量所有者の所有する当該保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者の保有する当該保険議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に、「株式の数」を「議決権の数」に、「、所有」を「、保有」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に改め、同条第二項中「保険株式大量所有者が所有する株式」を「保険議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第二百七十一条の四の見出し中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同条第一項中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式又は」を「議決権又は」に、「数の株式の所有者となった」を「議決権の保有者となった」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第二項中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「大量の株式」を「大量の議決権」に改め、同条第三項中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に改め、同条第五項中「保険株式大量所有者が所有する株式」を「保険議決権大量保有者が保有する議決権」に改める。
第二百七十一条の五の見出し中「保険株式所有届出書等」を「保険議決権保有届出書等」に改め、同条第一項中「所有する株式」を「保有する議決権」に、「当該株式の発行者」を「当該議決権に係る株式の発行者」に、「所有の」を「保有の」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に、「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式の所有状況」を「議決権の保有状況」に改め、同条第二項中「特例対象株式」を「特例対象議決権」に、「当該株式」を「当該議決権」に、「株式になる場合」を「議決権になる場合」に改め、同項第一号中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第二号中「保険株式所有届出書」を「保険議決権保有届出書」に、「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同項第三号中「株式所有割合」を「議決権保有割合」に改め、同条第四項中「保険株式大量所有者が所有する特例対象株式」を「保険議決権大量保有者が保有する特例対象議決権」に改める。
第二百七十一条の八(見出しを含む。)、第二百七十一条の九の見出し及び同条第一項中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に改める。
第二百七十一条の十第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第一号中「株式の取得」を「議決権の取得」に改め、「担保権の実行」の下に「による株式の取得」を加え、同項第二号中「株式を所有している」を「議決権を保有している」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十一第一号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同条第二号イ中「所有の」を「保有の」に、「株式の所有に」を「議決権の保有に」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同号ロ中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十二及び第二百七十一条の十三第一項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十五中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十六第二項及び第二百七十一条の十七中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の十八第一項第一号中「株式」を「議決権」に改め、「担保権の実行」の下に「による株式の取得」を加える。
第二百七十一条の二十二第一項第十号中「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「数又は額」を「数」に、「株式等」を「議決権」に、「所有している」を「保有している」に改め、同条第四項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第二百七十一条の三十第三項中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第二百七十一条の三十二第一項第二号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第三号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第四号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第五号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第六号及び同条第二項第七号中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「議決権」に、「所有される」を「保有される」に改め、同条第三項中「所有する」を「保有する」に、「株式」を「議決権」に改める。
第二百七十一条の三十三第一項第二号中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
第三百二十五条第一項中「が、株式、基金」の下に「、新株予約権」を加え、「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「社債申込証」を「新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙」に、「又は社債の募集の」を「、新株予約権若しくは社債の募集の」に、「又は社債の募集に関する文書を行使し」を「、新株予約権若しくは社債の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加え、同条第三項中「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「を行使し」を「であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第四項中「重要な事項について不実の記載のある」を削り、「基金拠出申込証」の下に「の用紙」を加え、「を行使し」を「であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改める。
第三百三十条第一項第二号中「第二百六十七条第二項若しくは第三項」を「第二百六十七条第三項若しくは第四項」に改める。
第三百三十一条第一項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分中「保険株式大量所有者」を「保険議決権大量保有者」に、「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改め、同項第二号中「株式申込証」の下に「の用紙」を加え、「若しくは社債申込証」を「、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙(これらの書類の作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これに記載すべき」を「これらに記載し、若しくは記録すべき」に、「不実の記載」を「記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第四号中「書類」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの」に、「その謄本」を「謄本」に改め、「抄本」の下に「の交付若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該情報の内容を記載した書面」を加え、同項第七号中「第二十一条の二」を「第二十一条の二第一項」に、「第四十八条」を「第四十八条第一項」に改め、「規定する書類」の下に「若しくは商法特例法第二十一条の二第二項若しくは第四十八条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録」を加え、「第二百八十一条第一項の書類」を「第二百八十一条第一項に掲げるもの」に、「、第百七十三条第一項において準用する同法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類」を「(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に、「第四百二十条第一項の書類」を「第四百二十条第一項に掲げるもの」に、「第四百四十三条の書類」を「第四百四十三条に掲げるもの」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を加え、「記載を」を「記載若しくは記録を」に改め、同項第八号中「これに記載すべき」を「又は当該書面若しくは同条第六項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に、「又は不実の記載」を「若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「書類」の下に「若しくは書面若しくは電磁的記録」を加え、同項第十五号中「第二百八十三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「若しくは総代会」を「又は総代会」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十五の二 第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項(第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)又は商法特例法第十六条第三項の決議があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
第三百三十三条第一項第五十四号から第五十六号までの規定中「株式の所有者」を「議決権の保有者」に改める。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第百十二条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第五号及び第八条第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第十二条第七項を次のように改める。
7 第六条第五号又は第八条第五号の規定により株主又は組合員等に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主又は組合員等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第十五条に次の一項を加える。
5 前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書類につきその作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該嘱託書又は申請書に添付しなければならない。
第十六条に次の一項を加える。
7 前条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第十八条の三の表第二百三十三条第一項第四号の項中「第九十二条の七各号」を「第九十二条の七第一項各号」に改める。
第十八条の四第六号及び第十八条の六第六号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第十八条の八第一項第三号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第十八条の十二第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「社員に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第十八条の十六に次の一項を加える。
5 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第十八条の十七第六項中「書類」を「もの」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第四十一条第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百十二条第六号及び第百十五条第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百十七条第一項第四号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改め、同条第二項中「第三項」の下に「、第二百二十二条の二」を加える。
第百十九条中「準用する第二百二十三条」と」の下に「、同項第十一号中「株主」とあるのは「組合員等」と、「第二百二十二条の二第一項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第一項各号」と、同項第十二号中「株主」とあるのは「組合員等」と、「第二百二十二条の二第二項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第二項各号」と、同項第十三号中「第二百二十二条の二第三項各号」とあるのは「更生特例法第百十七条第二項において準用する第二百二十二条の二第三項各号」と」を加える。
第百三十三条に次の一項を加える。
6 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百三十六条に次の一項を加える。
7 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百三十七条第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「株主に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
第百四十条第七項中「第二百五十五条第七項」の下に「及び第八項」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第百四十条の二 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百四十条の三 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十五条の三第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百四十一条第一項中「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「前条第三項」を「第百四十条第三項」に改め、同条第五項を削り、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第百四十一条の二 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第三百四十一条ノ五及び同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三第三項において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百四十一条の三 前条に規定する場合を除き、第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定、商法第二百九十八条並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十七条第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百四十二条第四項中「並びに前条」を「並びに第百四十条の二から前条まで」に、「前条第一項及び第二項」を「第百四十条の二第一項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百十九条」と、「第二百二十二条の二第一項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十一号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百四十条の三第一項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百十九条」と、「第二百二十二条の二第二項又は第三項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二第一項並びに前条第一項」に改め、同条第五項中「第十五条第四項」の下に「及び第五項」を、「第二百五十九条第四項」の下に「及び同条第五項において準用する同法第二百五十五条第八項」を加える。
第百四十三条第六項中「同条第四項中「第二百二十六条第一項第九号」とあり」の下に「、「第二百二十六条第一項第十一号」とあり、「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」とあり」を加え、同条第七項中「第十六条第六項」の下に「及び同条第七項において準用する第十五条第五項」を、「第二百六十条第七項」の下に「並びに同条第八項において準用する同法第二百五十五条第八項及び第二百五十七条の二第十項」を加える。
第百四十五条第一項中「第百三十八条第二項」の下に「、第百四十条の二第一項(第百四十二条第四項(第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」の下に「、第百四十一条の二第一項(第百四十二条第四項(第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加え、「、端株主」を「端株主」に改め、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(商法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第二項中「株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第百四十六条第二項中「の株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第百六十条の五第二項中「株式会社が無記名式の社債券」と」の下に「、「新株予約権証券」とあるのは「組織変更後の株式会社が新株予約権証券」と」を加える。
第百六十条の六第一項中「記載し」の下に「、若しくは記録し」を加える。
第百六十条の二十四第一項中「新株」の下に「、新株予約権」を加える。
第百六十条の九十三第七号及び第百六十条の九十六第六号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百六十条の九十七第一項第四号中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改め、同条第二項中「第三項」の下に「、第二百二十二条の二」を加える。
第百六十条の九十九第七号及び第百六十条の百第五号中「、又は」の下に「新株予約権若しくは」を加える。
第百六十条の百二中「準用する第二百二十三条」と」の下に「、同項第十一号中「第二百二十二条の二第一項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第一項各号」と、同項第十二号中「第二百二十二条の二第二項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第二項各号」と、同項第十三号中「第二百二十二条の二第三項各号」とあるのは「更生特例法第百六十条の九十七第二項において準用する第二百二十二条の二第三項各号」と」を加える。
第百六十条の百十八に次の一項を加える。
6 第十五条第五項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十三第七項中「会社更生法第二百五十六条の規定は、」を削り、「株主に」の下に「新株予約権又は」を加え、「場合について準用する。この場合においては」を「ときは」に改め、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、商法第二百九十八条(保険業法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第百六十条の百二十五第七項中「第二百五十五条第七項」の下に「及び第八項」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第百六十条の百二十五の二 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ二十二(発行条件の均等)及び第二百八十条ノ二十七(株主の新株予約権の引受権)の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使)において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百六十条の百二十五の三 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十二条の二第二項又は第三項の規定により、更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第二百八十条ノ三十九第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第二百八十条ノ二十六(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ社員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十五条の三第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十六第一項中「で社債」の下に「(新株予約権付社債を除く。次条において同じ。)」を加える。
第百六十条の百二十七第四項を削り、同条を第百六十条の百二十六の二とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第百六十条の百二十六の三 第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第三百四十一条ノ十三第三項において準用する同法第百七十八条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第百六十条の百二十七 前条に規定する場合を除き、第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めによって新株予約権付社債を発行することができる。
2 前項の場合においては、前条第二項に規定する規定並びに商法第三百四十一条ノ十五第三項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、前条第三項及び商法第三百四十一条ノ四(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ社員」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は社員に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 会社更生法第二百五十七条第五項及び同条第六項において準用する同法第二百五十五条第八項の規定は、第一項の場合における新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
第百六十条の百二十八第三項中「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第四項」に改める。
第百六十条の百二十九第五項及び第百六十条の百三十第五項中「社員に」の下に「新株予約権又は」を、「時に」の下に「新株予約権者又は」を加える。
第百六十条の百三十一第四項中「第百六十条の百二十六及び第百六十条の百二十七」を「第百六十条の百二十五の二から第百六十条の百二十七まで」に改め、「第二百二十六条第一項第九号」と」の下に「、第百六十条の百二十五の二第一項中「第百六十条の九十七第二項」とあるのは「第百六十条の百二」と、「第二百二十二条の二第一項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十一号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と、第百六十条の百二十五の三第一項中「第百六十条の九十七第二項」とあるのは「第百六十条の百二」と、「第二百二十二条の二第二項又は第三項」とあるのは「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と」を、「第百六十条の百二十六第一項」の下に「、第百六十条の百二十六の二第一項、第百六十条の百二十六の三第一項」を加え、同条第五項中「第十八条の十六第四項」の下に「及び同条第五項において準用する第十五条第五項」を、「第二百五十九条第四項」の下に「及び同条第五項において準用する同法第二百五十五条第八項」を加える。
第百六十条の百三十二第六項中「とあり」の下に「、「第二百二十六条第一項第十一号」とあり、「第二百二十六条第一項第十二号又は第十三号」とあり」を加え、同条第七項中「第十八条の十七第六項」の下に「及び同条第七項において準用する第十五条第五項」を、「第二百六十条第七項」の下に「並びに同条第八項において準用する同法第二百五十五条第八項及び第二百五十七条の二第十項」を加える。
第百六十条の百三十四第一項中「第百六十条の百二十四第二項」の下に「、第百六十条の百二十五の二第一項(第百六十条の百三十一第四項(第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」の下に「、第百六十条の百二十六の三第一項(第百六十条の百三十一第四項(第百六十条の百三十二第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「相互会社」の下に「又は株式会社」を、「の株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を、「確認」の下に「、その者が新株予約権者であるとき(商法第二百八十条ノ二十第二項第九号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認」を、「及び株主」の下に「、新株予約権者」を加え、同条第四項中「相互会社」の下に「又は株式会社」を、「株主」の下に「、新株予約権者」を、「株券」の下に「、新株予約権証券」を加える。
第百六十条の百三十六第二項中「株式会社の株式」の下に「、新株予約権」を加える。
第百九十五条第二項第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第百十五条 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「及び第二項」を「及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第一項中「左ニ掲グルモノ」とあり、及び同条第三項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「合併ヲ為ス農林中央金庫及信用農業協同組合連合会ノ貸借対照表」と、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。
第三十条第一項中「及び第二項」を「及び第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第一項中「左ニ掲グルモノ」とあり、及び同条第三項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「事業譲渡ヲ為ス農林中央金庫及特定農業協同組合等ノ貸借対照表」と、同項ただし書中「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。
第四十七条第九号中「又は第二項」を「又は第三項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第百十六条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百十八条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第百二十条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に改め、「第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十条」と」の下に「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を加える。
第九十二条第七項中「第二百四十四条第一項及び第二項」を「第二百四十四条第一項から第三項まで」に、「並びに第二百五十二条」を「及び第二百五十二条」に、「、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九十二条第一項」」を「「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九十二条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第百二十一条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七条第四号において同じ。)」を加える。
第七条第四号中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百二十二条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第四百八条第六項」を「第四百八条第七項」に改める。
第六条の見出し中「備置き書類」の下に「等」を加え、同条第一項各号列記以外の部分及び第二号中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「前項各号」を「第一項各号」に、「書類」を「もの」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四百八条ノ二第三項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商法第二百八十一条第三項の規定は、前項第一号に掲げる書面について準用する。
第八条第二項中「株主名簿に記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九条第一項中「第三百四十七条」を「第三百四十七条本文」に改める。
第十四条第一号中「書面に記載すべき事項を記載せず」を「書面又はその作成に代えて電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず」に改め、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同条第二号中「書類」を「もの」に改め、同条第三号中「第六条第二項」を「第六条第三項」に、「第四百八条ノ二第二項」を「第四百八条ノ二第三項」に、「書類の閲覧又はその謄本若しくは抄本」を「書類若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該情報の内容を記載した書面」に改める。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百二十三条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第六号中「記載」の下に「若しくは記録」を加え、「書類」を「もの」に改める。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第百二十四条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百二十六条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「転換社債(その転換により発行された株式を含む」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう」に、「新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等(同法第三百四十一条ノ二第一項に規定する新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」に改め、同項第三号、第五号及び第六号イ中「転換社債」を「新株予約権」に、「新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改める。
第五条第三項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十三条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
2 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百二十八条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第二号ニ(5)及び(6)中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第七条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載を」を「記載又は記録を」に、「記載した書類」を「記載し、又は記録した資料」に、「省略した書類」を「省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」に改める。
第九条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第三条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
第十一条第五項中「及び第三項」を「、第三項」に改め、「を除く。)」の下に「及び第四項」を加える。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この編及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五条第三項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産の流動化に関する法律第二十九条第四項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第十七条に次の一項を加える。
4 特定目的会社に係る商法第三十三条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十八条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項及び第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第五条第三項の規定は、定款について準用する。
5 前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
第二十二条第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削る。
第二十四条第二項に次の一号を加える。
六 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第二十五条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十九条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二百四条ノ二第三項後段及び第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段、第六項及び第七項後段」に、「第二百四条ノ三第一項から第三項」を「第二百四条ノ三第一項から第五項」に、「第二百四条ノ二第三項後段中」を「第二百四条ノ二第五項後段中」に改め、「「第一項ノ株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項ノ特定社員」と」の下に「、同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と」を、「同条第二項中」の下に「「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と、同条第三項中」を、「出資口数」と」の下に「、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百四条ノ二第二項及び第四項前段」を「第二百四条ノ二第四項、第六項及び第七項前段」に、「前項」を「第三項」に、「同条第二項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項」と、」に、「同条第四項前段中」を「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項ノ書面」と、同条第七項前段中「第四項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定社員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定社員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
5 特定社員が第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の承諾をした者である場合においては、特定目的会社は、当該承諾に係る社員総会の会日の属する営業年度の決算期に関する定時社員総会の終結までの間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第三十条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十二条中「特定社員名簿には、」を「特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、特定社員名簿について準用する。
第三十六条中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十八条第一項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、優先出資申込証を作成し」を加え、同条第二項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「取締役は、優先出資申込証の」の下に「用紙の優先出資の申込者に対する」を、「ただし、優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」を「電磁的方法」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 取締役は、優先出資申込証の用紙の優先出資の申込者に対する交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該優先出資申込証の用紙の内容である事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該優先出資申込証の用紙を当該優先出資の申込者に交付したものとみなす。
5 前項の場合において、取締役は、第三項の書面に記載すべき事項を前項の優先出資申込証の用紙に記載すべき事項とともに電磁的方法により提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 優先出資の申込者は、政令で定めるところにより、取締役の承諾を得て、優先出資申込証の用紙の内容である事項を記録した電磁的記録に優先出資申込証に記載すべき事項を記録して作成した電磁的記録の作成をもって、優先出資申込証の作成に代えることができる。この場合において、当該優先出資申込証に代えて作成した電磁的記録は、これを当該優先出資申込証とみなす。
7 第十八条第五項の規定は、前項の規定により優先出資申込証とみなされる電磁的記録に記録された情報について準用する。
第三十八条の二第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十九条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「優先出資申込証」の下に「の用紙又は同条第五項若しくは第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「株式申込証」及び「優先出資申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第四十二条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十四条第一項中「優先出資社員名簿」の下に「を作成し、これ」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、優先出資社員名簿について準用する。
第四十七条中「又は定款」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条の三中「までに記載」の下に「又は記録」を、「単位未満優先出資として、」の下に「単位未満優先出資原簿を作成し、これに」を加え、「単位未満優先出資原簿に」を削り、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、単位未満優先出資原簿について準用する。
第四十八条の四の二第一項中「記載され」の下に「、又は記録され」を加え、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十八条の五中「記載」の下に「又は記録」を加え、「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四十九条第一項中「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改める。
第五十二条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社員総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該社員総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第五十三条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 前条第二項及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の二(招集の通知に際しての参考書類の交付等)の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条第一項」と、「特定社員」とあるのは「社員」と、商法特例法第二十一条の二第一項中「議決権を有する株主の数が千人以上の会社にあつては、株主総会」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」と、「株主に」とあるのは「社員に」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主の」とあるのは「社員の」と読み替えるものとする。
第五十四条第四項中「商法第二百三十七条第二項」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項又は第二項の書面による請求について、商法第二百三十七条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第二百三十七条第二項中「株主」とあるのは、「特定社員又ハ優先出資社員」」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第一項の特定社員又は第二項の優先出資社員」と、同法第二百三十七条第三項中「株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十四条第一項ノ特定社員又ハ第二項ノ優先出資社員」」に改める。
第五十六条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の書面による請求について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは、「第一項又は第二項の特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(特定社員の書面による議決権の行使)
第五十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない特定社員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項から第八項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項及び第四項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第八項において準用する同法第二百三十九条第七項(第二号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第一項の決議については、第四十七条ただし書の規定は、適用しない。
第五十九条の見出し中「優先出資社員の」の下に「書面による」を加え、「方法」を削り、同条第二項中「第二百三十九条ノ二(」を「第二百三十九条ノ四(」に改め、「第二十一条の三第二項中」の下に「「前項の会社にあつては」とあるのは「特定目的会社は」と、」を加え、「社員総会」を「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項中」を「同条第七項(第二号を除く。)中」に、「第二百三十九条ノ二第二項」を「第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ四第三項」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十九条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない社員が電磁的方法により議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十八条の二第一項後段の規定を準用する。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第三項並びに同法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、「書面ヲ以テ為ス」とあるのは「電磁的方法ニ依ル」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第三項及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項において準用する同法第二百三十九条ノ二第六項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第六十条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第六十一条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明を記載し、又は記録した資料」に改める。
第六十二条中「第二百三十九条第二項から第六項」を「第二百三十九条第二項から第七項」に、「第二百三十七条ノ三並びに第二百三十九条第二項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条第二項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「株式ノ転換ヲ請求スル者」とあるのは「社員又ハ代理人」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「第二百六十三条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百四十四条第四項中「前項ニ掲グル書類ニ、同条第四項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グル書類)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」」を「第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項中「株主及」とあるのは「社員及」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル資料」」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第六十三条の見出し中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第一項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的方法による決議に係る承諾については、政令で定めるところによらなければならない。
第六十三条第二項及び第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「、書面」の下に「又は電磁的方法」を、「係る書面」の下に「並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を加え、同条第五項中「前項の書面の閲覧又は謄写を求める」を「次の請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第六十三条第六項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第七十条を次のように改める。
(定款、社員名簿等の公示)
第七十条 取締役は、次の各号に掲げる資料(第三号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款及び資産流動化計画 本店及び支店
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三 優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款又は資産流動化計画が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第二号又は第三号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
4 単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第一号又は第二号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
第七十四条第二項中「優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書若しくは第八十五条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載」を「優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第八十五条第一項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録」に改め、「若しくは公告」の下に「(第九十五条第六項又は第九十九条第五項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)」を、「その記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十五条第二項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、「ノ請求」を削り、「「前項ノ株主」とあるのは「同項ノ社員」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ社員」と、同法第二百六十七条第五項」を「同条第二項において準用する商法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百六十七条第三項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前二項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第二百六十七条第六項」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十四条第三項中「第七十五条第一項」」の下に「と、「同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」とあるのは「同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」」を、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第五項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の書類」を「第一項に掲げる資料」に、「同項の書類」を「同項に掲げる資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第五条第三項の規定は、前項第一号又は第四号に掲げる資料について準用する。
3 第一項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第八十七条第二項第一号中「の書類」を「に掲げる資料」に改める。
第九十条第一項中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。
第九十一条第一項中「特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
二 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
第九十三条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「書類」を「規定により第八十五条第一項各号に掲げる資料」に改め、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第五項及び第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第八十五条第三項の規定は第九項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第九十三条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第八十五条第三項の規定は第五項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四項第二号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「について記載」及び「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第八号中「営業報告書の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の場合において、第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前二項の規定により同条第一項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
4 第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前三項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第九十四条第一項中「第八十五条第一項の書類」を「第八十五条第一項に掲げる資料」に、「前条第三項及び第六項」を「前条第五項及び第九項」に、「書類の謄本」を「謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第九十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十三条第三項及び第六項」を「第九十三条第五項及び第九項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「書類」を「資料」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
第九十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第一項の承認を得、又は第四項後段の報告をした後遅滞なく、第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十五条第三項中「第九十三条第四項第三号」を「第九十三条第六項第三号」に、「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。
この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、第八十五条第一項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第八十五条第三項の規定は第四項の監査報告書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は第四項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第六項とする。
第九十九条第三項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
第九十九条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第一項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百条第二項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第百四条第一項中「当該特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百四条第三項中「商法第二百九十三条ノ七」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前項の書面による請求について、商法第二百九十三条ノ七」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を、「この場合において」の下に「、第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第百四条第一項の特定社員又は優先出資社員」と」を加え、「同条第一号」を「同法第二百九十三条ノ七第一号、第三号及び第四号」に改め、「若ハ会社」と」の下に「、同条第三号及び第四号中「前条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百四条」と」を加える。
第百七条中「第二百八十六条ノ四から」を「第二百八十六条ノ四第一項、第二百八十六条ノ五から」に、「同法第二百八十六条ノ四」を「同法第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百十条第一項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、特定社債申込証を作成し」を加え、同条第二項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第四項及び第五項の規定は特定社債申込証の用紙の交付について、同条第六項及び第七項の規定は特定社債申込証の作成について、同条第九項」に、「同法」を「同条第三項、第四項及び第六項中「優先出資」とあるのは「特定社債」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と、同法」に改める。
第百十三条第一項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に、「同法第三百十七条第三号」を「同法第三百十七条第一項第三号」に改め、「第八号及第十号」と」の下に「、同法第三百十七条第二項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「資産流動化計画ニ」と」の下に「、同法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百十三条の二第三項中「並びに第三百四十一条ノ二第四項(第三者に対する有利発行)」を削り、「第五十三条第一項」の下に「又ハ第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の決議は、当該決議後最初に発行する転換特定社債であって、当該決議の日から六月以内に発行すべきものについてのみ効力を有する。
第百十三条の二の次に次の五条を加える。
(転換特定社債発行事項の公示)
第百十三条の二の二 特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。)を発行する場合には、転換特定社債の総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 特定目的会社は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、転換特定社債の割当てをすることができない。
(転換特定社債発行の手続)
第百十三条の二の三 転換特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 転換特定社債を優先出資に転換することができること。
二 転換の条件
三 転換によって発行すべき優先出資の内容
四 転換を請求することができる期間
2 転換特定社債については、転換特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(転換特定社債の登記)
第百十三条の二の四 転換特定社債を発行する場合においては、第百十三条第一項において準用する商法第三百三条の払込みがあった日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、転換特定社債の登記をしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 転換特定社債の総額
二 各転換特定社債の金額
三 各転換特定社債について払い込んだ金額
四 前条第一項各号に掲げる事項
3 商法第六十七条の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
4 外国において転換特定社債を募集した場合において、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間については、その通知が到達した時から起算する。
(転換の請求)
第百十三条の二の五 転換を請求する者は、請求書に転換特定社債券を添付して特定目的会社に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、転換をする特定社債を表示し、請求の年月日を記載し、これに署名しなければならない。
3 転換を請求する者は、第一項の請求書の提出に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の請求書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該転換を請求する者は、同項の請求書を提出したものとみなす。
4 第二十九条第五項の規定は前項の特定目的会社の承諾について、第十八条第五項の規定は前項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記録された情報について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「転換を請求する者」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「転換を請求する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第二項」と読み替えるものとする。
5 第三項の場合において、第一項の転換特定社債券は、第三項の電磁的方法による事項の提供に際し提出しなければならない。
(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
第百十三条の二の六 第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の期間内の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該期間内は、議決権を有しない。
2 特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。
第百十三条の三中「商法第二百八十条ノ十(発行の差止め)、第二百八十条ノ十一(不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ二ノ二(転換社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ三(第五号を除く。)から第三百四十一条ノ六まで(転換社債発行の手続、転換社債の登記、転換の請求及び閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)及び第三百四十一条ノ七第二項(転換株式の規定の準用)」を「商法第二百八条、第二百二十二条ノ三、第二百二十二条ノ六第一項、第二百二十二条ノ七、第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一(質権の効力、転換によって発行する株式の発行価額、転換の効力の発生、転換の登記、発行の差止め、不公正な価額で引き受けた者の責任)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と、同法第二百二十二条ノ三中「前条第一項ノ規定ニ依リ株主ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ請求シ得ベキ株式(以下転換予約権付株式ト称ス)」とあるのは「転換特定社債」と、同法第二百二十二条ノ六中「定款又ハ取締役会ノ決議」とあるのは「定款」と」を加え、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ二ノ二第一項中「転換社債ヲ発行」とあるのは「転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第二項ノ決議アリタル転換特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ七第二項において準用する同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と」を削る。
第百十三条の四第五項中「第百十三条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条の次に次の七条を加える。
(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
第百十三条の四の二 特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、発行価額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。
(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
第百十三条の四の三 新優先出資引受権付特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 新優先出資引受権付特定社債であること。
二 第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
三 第百十三条の四の七の払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
2 新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、次条第一項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。
(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第百十三条の四の四 資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債券とともに新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
2 新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名しなければならない。
一 新優先出資引受権証券であることの表示
二 特定目的会社の商号
三 第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
四 前条第一項第三号に掲げる事項
(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
第百十三条の四の五 新優先出資引受権証券が発行された場合においては、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
2 商法第二百五条第二項及び第二百三十条並びに小切手法第二十一条の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。
(新優先出資引受権付特定社債の登記)
第百十三条の四の六 新優先出資引受権付特定社債の登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 新優先出資引受権付特定社債であること。
二 新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額
三 各新優先出資引受権付特定社債の金額
四 各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額
五 第五条第一項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
2 第百十三条の二の四第一項、第三項及び第四項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。
(新優先出資の引受権の行使)
第百十三条の四の七 新優先出資の引受権を行使する者は、請求書を特定目的会社に提出し、かつ、新優先出資の発行価額の全額を払い込まなければならない。請求書を提出する場合において、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を添付し、新優先出資引受権証券を発行していないときは、新優先出資引受権付特定社債券を呈示しなければならない。
2 新優先出資の引受権を行使する者は、前項の請求書に、新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の口数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
3 第百十三条の二の五第三項、第二十九条第五項及び第十八条第五項の規定は第一項の請求書の提出について、第百十三条の二の五第五項の規定は第一項の新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条の二の五第三項中「転換を請求する者」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第一項」と、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と読み替えるものとする。
4 第一項の払込みは、新優先出資引受権付特定社債券又は新優先出資引受権証券に記載した銀行又は信託会社の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
5 商法第百七十八条及び第百八十九条の規定は、前項の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。
(優先出資社員となる時期)
第百十三条の四の八 前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同項の払込みの時に優先出資社員となる。
第百十三条の五中「、第三百四十一条ノ九(新株引受権付社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ十二(第三号を除く。)(新株引受権付社債発行の手続)並びに第三百四十一条ノ十五(新株引受権付社債の登記)」を削り、「同法第二百二十二条ノ七(転換の登記)、第三百四十一条ノ六(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)、第三百四十一条ノ十六(新株引受権の行使)及び第三百四十一条ノ十七(株主となる時期)」を「第百十三条の二の六及び商法第二百二十二条ノ七(転換の登記)」に改め、「同法第三百四十一条ノ十三(新株引受権証券の発行と方法)及び第三百四十一条ノ十四(新株引受権の譲渡方法)の規定は新優先出資引受権証券について、」を削り、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ九第一項中「新株引受権附社債ヲ発行」とあるのは「新優先出資引受権附特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第四項ノ決議アリタル新優先出資引受権附特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ十二第二号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号、第五号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)乃至(5)」と、同法第三百四十一条ノ十五第一項第五号中「第三百四十一条ノ八第二項第一号乃至第三号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(1)乃至(3)」と、同法第三百四十一条ノ十六第三項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同法第三百四十一条ノ十三第一項中「第三百四十一条ノ八第二項第五号ニ掲グル事項ノ定」とあるのは「資産流動化計画ニ新優先出資ノ引受権ノミヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨ノ定」と、同条第二項第三号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及(5)」と、同項第四号中「前条第三号及第四号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十三条の五ニ於テ準用スル商法第三百四十一条ノ十二第四号」と」を削る。
第百十七条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の二に次の一項を加える。
5 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。
第百十八条の三第一項中「添付し」を「交付し」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の特定目的会社にあっては、第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項の承諾をした社員に対し電磁的方法により前項の招集の通知をするときは、同項の書類に記載すべき事項を当該通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、同項の書類を当該社員に交付しなければならない。
第百十八条の四第四項中「商法第二百四十五条ノ三第三項から第五項まで」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知又は第二項の書面による請求について、商法第二百四十五条ノ三第四項から第六項まで」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加え、「同法第二百四十五条ノ三第三項中」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「優先出資社員」と、同条第五項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項」と、同法第二百四十五条ノ三第四項中」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第百十八条の五第二項中「各特定社債権者に対して」の下に「書面又は電磁的方法をもって」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の五の二に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「特定短期社債権者」と、同項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と読み替えるものとする。
第百十八条の六第三項中「前条第三項及び第四項の規定は、」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知について、前条第三項及び第四項の規定は」に改め、「同条第三項」を「第二十九条第四項中「特定社員」とあるのは「特定約束手形の所持人」と、同条第五項中「第五十二条第二項」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と、前条第三項」に改める。
第百十八条の七第二項中「第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は、」を「第百十三条の二の二第二項の規定は前項の催告について、第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は」に改め、「債権者について」の下に「、それぞれ」を加え、「同条第三項」を「第百十三条の二の二第二項中「社員」とあるのは「特定目的借入れに係る債権者」と、第百十八条の五の二第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第百十九条第二項中「第九十五条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第九十五条第一項、第二項、第五項及び第七項」に改める。
第百二十一条第六号中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第百二十六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項の場合においては、同項において準用する第五条第三項の電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第百二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第三項の規定は、第一項の財産目録又は貸借対照表について準用する。
第百二十七条第二項中「商法第四百二十条第二項から第五項まで」を「第八十五条第三項の規定は前項の事務報告書又は附属明細書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は前項の貸借対照表若しくは事務報告書又は附属明細書の提出について、商法第四百二十条第三項から第七項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役」と、同法第四百二十条第三項及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「「社員」と」の下に「、同項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ」を「モノニ」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に、「書類」」を「資料」」に、「商法第四百二十条第五項」を「商法第四百二十条第七項」に改め、同条第三項中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に改める。
第百三十条第一項中「第二百四十四条第二項から第四項まで」を「第二百四十四条第二項から第六項まで」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第百三十二条第二項中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」を「第百十三条の四の七第五項」に改める。
第百三十五条第三号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第百三十七条第一号中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改める。
第百四十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百五十一条第二項中「それぞれ議決権のあるものに限る。」を削り、「という。)」の下に「に係る議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「の総数又は総額」を「に係る議決権の総数」に改め、「又は額」を削り、「所有し」を「保有し」に改める。
第百五十四条の見出し及び同条中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百七十四条第三項中「株主名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」を、「ヲ権利者名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ」を加える。
第百七十五条第二項中「第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで」を「第二百二十四条第一項、第三項及び第四項、第二百二十四条ノ二並びに第二百二十四条ノ三」に改め、「第二百二十四条第三項中」の下に「「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中」を加える。
第百八十一条第四項中「第三百二十条第三項及び第四項」を「第三百二十条第三項及び第五項」に、「特定信託管理者」と」の下に「、同条第五項中「前二項」とあるのは「第三項」と」を加える。
第百八十八条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第二項及び第三項」を「第二百三十九条第二項及び第四項」に、「第二百三十九条ノ二(議決権の不統一行使)」を「第二百三十九条ノ四第一項及び第三項(議決権の不統一行使)」に、「第三百三十九条第二項から第四項まで」を「第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」に、「第二百三十九条ノ二第一項」を「第二百三十九条ノ四第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第三百三十九条第二項中」を「同法第三百三十九条第三項中」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第百八十九条第三項中「第五項」の下に「(第二号を除く。)」を、「目的たる事項」と」の下に「、同条第二項及び第四項中「書面又は電磁的方法」とあるのは「書面」と、同項中「書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」とあるのは「書面」と」を加える。
第百九十一条第二項中「社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と」の下に「、同条第三項中「第一項乃至第三項」とあるのは「第一項及第三項」と」を加える。
第二百三条第二項中「第二百八十二条」の下に「第一項及び第二項(第三号及び第四号を除く。)」を、「第一項ノ期日」と」の下に「、「其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「其ノ謄本」と」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十条第四項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで」に改める。
第二百十四条第五項中「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十八条第三項中「商法第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「権利者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百二十五条第四項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第九項」に改める。
第二百三十二条第二号中「書類」を「資料(これらの資料が電磁的記録で作成されている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)」に改め、同条第十二号中「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる書類」を「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第三条第四項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録」に、「場合を含む。)の書類」を「場合を含む。)に規定する資料」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百三十四条第一号中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第二百四十三条第一項中「重要な事項について不実の記載のある優先出資申込証、特定社債申込証」を「優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙」に、「文書を行使し」を「文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加える。
第二百四十五条中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二百五十二条第一項第三号中「、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本」を「に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同項第九号中「第百十三条の三において準用する商法第三百四十一条ノ三又は第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十二」を「第百十三条の二の三又は第百十三条の四の三」に、「又は特定社債申込証」を「若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十号中「これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又は当該書面若しくは第三十八条第四項(第百十条第六項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同項第十九号中「これらの複本」及び「特定社債原簿若しくはその複本」の下に「(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改め、同項第二十号中「第二百三十九条第五項(第五十九条第二項又は第百八十四条第二項」を「第二百三十九条第六項(第五十八条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第八項において準用する場合、第五十九条第二項若しくは第百八十四条第二項」に改め、「第二十一条の三第六項において準用する場合」の下に「又は第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する場合」を加え、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に、「、書類又は書面」を「又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録」に改め、同項第二十二号中「第九十五条第二項若しくは第九十九条」を「第五十八条の二第二項若しくは第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項若しくは第三項の規定、第九十五条第二項若しくは同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百二十九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第三百五十三条第四項」を「第三百五十三条第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第三百五十三条第五項」を「第三百五十三条第六項」に、「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第七項中「株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は持分」を「議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」に、「発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分を所有している」を「総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有している」に、「発行済株式の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分」を「総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権」に、「所有する」を「保有する」に改める。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百三十一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「の株式への転換」の下に「の請求」を加え、「転換により発行された他の」を「転換の請求により発行された他の」に、「が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行され」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転され」に改める。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(新事業創出促進法の一部改正)
第百三十三条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の七」を「第十一条の五」に改める。
第九条第一項中「第五項並びに第六項第一号」を「第五項第一号」に改め、同条第二項の表第三条第六項第二号の項中「第三条第六項第二号」を「第三条第五項第二号」に改め、同表第三条第六項第三号の項中「第三条第六項第三号」を「第三条第五項第三号」に改め、同表第三条第六項第六号の項中「第三条第六項第六号」を「第三条第五項第六号」に改め、同表第三条第七項の項中「第三条第七項」を「第三条第六項」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条の二第四項中「次に掲げる」を「新事業分野開拓のための事業に必要な資産の譲受けに関する」に改め、同項各号を削る。
第十一条の四及び第十一条の五を削り、第十一条の六第一項中「認定会社が」を「認定事業者であって株式会社であるもの(以下「認定会社」という。)が」に、「商法第二百四十六条第一項」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の七第一項の表第三条第一項の項中「第十一条の七第一項」を「第十一条の五第一項」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十六条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
第三十八条第二項中「第十一条の六」を「第十一条の四」に改め、同条第四項中「、第四項第一号」を削り、「第十一条の六第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第百三十五条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正)
第百三十七条 次に掲げる法律の規定中「を表示する証券若しくは」を削り、「転換社債券又は新株引受権付社債券」を「新株予約権証券又は新株予約権付社債券」に改める。
一 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第一条
二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第七条第一項
三 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第七条第一項
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十八条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百三十九条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第四条第三項中「前条第六項各号」を「前条第五項各号」に改め、同条第五項中「前条第六項及び第七項」を「前条第五項及び第六項」に改める。
第八条第五項中「証明書」を「資料」に改め、同条第六項中「報告書」を「報告」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条及び第十三条 削除
第十四条第二号中「特定認定活用事業者」を「認定活用事業者であって第六条第三項に規定する特定活用事業者であるもの」に改める。
第二十六条第一項第二号中「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第四条第一項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第九条第一項の規定により旧産業再生法第三条第五項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧産業再生法第九条第三項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第二十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百四十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総数又は出資の総額」を「株主等の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数」に改め、「又は額」を削り、「株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は持分を所有する」を「議決権を保有する」に、「発行済株式の総数又は出資の総額」を「株主等の議決権の総数」に、「株式又は持分を所有する」を「議決権を保有する」に改める。
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係)第四号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
(民事再生法の一部改正)
第百四十二条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項中「記載され」の下に「、若しくは記録され」を加える。
第二百四十六条第一項第三号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(弁理士法の一部改正)
第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、「、「社員」を「「社員」に改め、同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に改める。
(消費者契約法の一部改正)
第百四十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十五条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「株主名簿」の下に「に記載され、若しくは記録された」を、「会員名簿」の下に「に記載された」を加える。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
(中間法人法の一部改正)
第百四十七条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第百九十八条」を「第百九十八条前段」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十七条第二項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項及び第三項」に改める。
第三十七条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十一条第三項中「記載又ハ記録シタル」とあるのは、「記載シタル」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「第二百三十七条ノ三から第二百三十八条まで及び」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項、第二百三十七条ノ四、第二百三十八条並びに」に改め、同条第五項中「第四十二条」を「第四十二条第一項本文及び第二項から第四項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項本文中「書面又ハ電磁的方法(商法第百三十条第三項ノ電磁的方法ヲ謂フ以下同ジ)」とあるのは「書面」と、同条第二項から第四項までの規定中「書面又ハ電磁的方法」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。
第四十九条第七項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第五十八条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第七十条第四項中「報告書」を「報告を記載した書面」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十一条第三項中「記載又ハ記録シタル」とあるのは、「記載シタル」と読み替えるものとする。
第八十条中「第百九十八条」を「第百九十八条前段」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第九十一条第一項中「第四百二十条から」を「第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第四百二十一条から」に、「第四百二十七条並びに」を「第四百二十七条第一項及び第三項並びに」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ、」を「モノニ、」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第二百六十七条第二項又ハ第三項」を「第二百六十七条第三項又ハ第四項」に改める。
第九十二条第一号中「同条第三項」を「同条第三項前段」に、「第二百三十七条ノ三及び」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに」に改め、同条第三号中「第七十条第四項」を「第七十条第四項前段」に改める。
第百二十条第一項中「第百三十条」を「第百三十条第一項及び第四項」に改める。
第百六十二条第九号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に改め、同条第十三号中「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第三条の二第二項」を「第三条の二第二項及び第三項」に改める。
(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第百四十九条 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条第三号中「振替口座簿の」の下に「記載又は」を加える。
第二十四条第一項中「第三百七十四条ノ十七第四項」を「第三百七十四条ノ十七第五項」に、「第四百八条第三項」を「第四百八条第四項」に改め、同条第二項中「第四百八条第四項」を「第四百八条第五項」に改める。
第二十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第二十七条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の分割計画書について準用する。
第二十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の分割契約書について準用する。
第三十一条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する。
第三十九条中「及び第三項」を「及び第四項」に、「及び第三百三十九条第二項から第四項まで」を「並びに第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」に改め、「目論見書」の下に「若ハ其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」を、「記載」の下に「又ハ記録」を加え、「第三百三十九条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」を加え、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項(第二号を除く。)」に改め、「「加入者」と」の下に「、「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「議事録」と」を加える。
第四十四条中「振替口座簿の」の下に「記載又は」を加える。
第四十六条の見出しを「(振替口座簿の記載事項又は記録事項)」に改め、同条中「事項を」の下に「記載し、又は」を加え、同条に次の一項を加える。
3 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第四十七条第二項中「事項を」の下に「記載し、又は」を、「金額を」の下に「記載し、又は」を加える。
第四十八条第一項中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同条第二項中「減額の」の下に「記載又は」を加え、同条第三項第一号中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同項第二号中「減額の」の下に「記載又は」を、「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加え、同項第三号及び第四号中「増額の」の下に「記載又は」を加え、同号中「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加える。
第四十九条第一項、第二項及び第三項第一号中「減額の」の下に「記載又は」を加え、同項第二号中「減額の」の下に「記載又は」を、「事項を」の下に「記載し、若しくは」を加える。
第五十条の見出しを「(記載又は記録の変更手続)」に改め、同条中「その」の下に「記載又は」を加える。
第五十一条及び第五十二条中「事項を」の下に「記載し、又は」を、「増額の」の下に「記載又は」を加える。
第五十三条中「による」の下に「記載又は」を加える。
第五十四条中「における」の下に「記載又は」を加える。
第五十五条中「増額の」の下に「記載又は」を加える。
第五十九条第三項中「第三百四十一条ノ十八」を「第三百四十一条ノ十五」に改める。
第六十条の見出し中「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加え、同条中「自己の口座に」の下に「記載され、又は」を加える。
第六十四条第一項第一号中「第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項」を「第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項」に改める。
第七十条中「振替口座簿に」の下に「記載し、若しくは」を、「事項を」の下に「記載せず、若しくは」を、「虚偽の」の下に「記載又は」を加える。
第七十二条第一号中「記載をして」を「記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして」に改める。
第七十六条第四号中「通知に書面を添付し」を「通知に際し書面を交付し」に改め、同条第五号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に改め、同条第六号中「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第七項第一号」に、「第三百三十九条第四項」を「第三百三十九条第六項第一号」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第百五十条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項中「発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)」を「総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第六章において同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する」を「議決権を有する」に、「発行済株式の総数等の」を「総株主等の議決権の」に、「数又は額の株式等を所有する」を「議決権を有する」に改め、同条第四項中「所有する株式等には」を「有する議決権には」に、「株式等(」を「株式又は持分に係る議決権(」に、「、議決権を行使し、又は議決権の」を「行使し、又はその」に、「又はその子会社に」を「若しくはその子会社に」に、「株式等を」を「議決権を」に、「株式等で」を「株式又は持分に係る議決権で」に、「受益者として議決権を行使し、又は議決権の」を「受益者として行使し、又はその」に改める。
第三十三条第四項中「及び第四条」を「、第四条から第六条の四まで、第七条(第一項第二号を除く。)及び第八条」に、「同法」を「商法特例法」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「第三十三条第二項」の下に「の書類」を加える。
第三十五条第二項中「同条第二項第九号」を「同条第二項第二号中「記載若ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「ノ記載若ハ記録」とあるのは「ノ記載」と、同項第九号」に改め、「第三十三条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十六条第三項中「第三十三条第一項」と」の下に「、「記載若ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。
第三十七条第四項中「、同法」を「、商法特例法」に、「書類」を「もの」に改め、「第二条」の下に「に掲げるもの」を、「農林中央金庫法第三十三条第二項」の下に「の書類」を加える。
第三十九条第一項中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条」に改め、「第二十五条」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加え、同条第二項中「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を加え、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二及び」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二並びに」に、「第二百六十条ノ四第三項から第五項まで」を「第二百六十条ノ四第五項、第六項(第二号を除く。)及び第七項」に改め、「第二百六十条ノ四第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加え、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改める。
第五十条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「商法第二百三十一条中」を「同法第二百三十一条中」に改め、「第二百四十四条第二項中」の下に「「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中」を加える。
第五十四条第十二項中「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項」を「第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号」に改める。
第七十二条第一項第五号中「所有する当該会社の株式等の数又は額」を「有する当該会社の議決権の数」に改め、同項第六号中「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等を超えて所有していない」を「基準議決権数を超えて有していない」に改め、同条第三項及び第五項中「株式等」を「株式又は持分」に改める。
第七十三条の見出し中「株式」を「議決権」に改め、同条第一項中「株式等に」を「議決権に」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「株式等の数又は額」を「議決権の数」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第二項中「実行」を「実行による株式又は持分の取得」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「保有する」に、「所有してはならない」を「保有してはならない」に改め、同条第三項中「株式等」を「議決権」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に、「所有する」を「保有する」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に改め、同条第四項中「所有することと」を「有することと」に、「株式等」を「議決権」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有することが」を「保有することが」に、「発行済株式の総数等」を「総株主等の議決権」に改め、同条第五項中「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有する」を「有する」に、「株式等」を「議決権」に改め、同条第六項中「株式等を」を「議決権を」に、「基準株式数等」を「基準議決権数」に、「所有すること」を「有すること」に、「数又は額の株式等」を「議決権」に、「所有するもの」を「保有するもの」に改め、同条第七項中「株式等」を「議決権」に、「所有」を「保有」に改め、同条第八項中「所有する株式等」を「保有する議決権」に改める。
第七十五条中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を加え、「第二百八十五条中」を「第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条及び第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、同条中」に改める。
第九十四条第三項中「第四百二十七条第二項」を「第四百二十七条第三項」に改める。
第九十五条中「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで」を「第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と」を、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
第百条第一項第十七号中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項又は第二項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(旧塩業組合法の一部改正)
第百五十二条 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第七十条中「第四百十九条」を「第四百十九条第一項及び第三項本文」に、「第四百二十七条」を「第四百二十七条第一項及び第三項」に改め、「、第二百五十九条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」を「第二百六十条ノ四第一項から第三項まで」に改め、「第二百六十七条」の下に「(第二項を除く。)」を、「第二十二条第二項」の下に「(第二号を除く。)」を、「組合員」と」の下に「、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と」を加える。
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百五十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「議決権のない株式」を「議決権を行使することができる事項のない株式」に改める。
第三条第二項第三号イ中「転換」の下に「の請求」を加え、同号ロ中「が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行」を「に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転」に改める。
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百五十五条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
3 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第六条中「総理府令」を「内閣府令」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、資産流動化実施計画について準用する。
第八条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第九条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第四条第三項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
第十一条第三項中「第四条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加える。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五条第三項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第十七条に次の一項を加える。
4 特定目的会社に係る商法第三十三条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十八条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第九号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第五条第三項の規定は、定款について準用する。
5 前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
第十九条第一項中「記載された」を「記載し、又は記録された」に改める。
第二十二条第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削る。
第二十四条第二項に次の一号を加える。
七 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第二十五条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十九条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二百四条ノ二第三項後段及び第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段、第六項及び第七項後段」に、「第二百四条ノ三第一項から第三項」を「第二百四条ノ三第一項から第五項」に、「第二百四条ノ二第三項後段中」を「第二百四条ノ二第五項後段中」に改め、「第二十九条第三項ノ特定社員」と」の下に「、同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と」を、「同条第二項中」の下に「「前条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と、同条第三項中」を、「係ル出資口数」と」の下に「、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百四条ノ二第二項及び第四項前段」を「第二百四条ノ二第四項、第六項及び第七項前段」に、「前項」を「第三項」に、「同条第二項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第三項」と、」に、「同条第四項前段中」を「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項ノ書面」と、同条第七項前段中「第四項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定社員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定社員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
5 特定社員が第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の承諾をした者である場合においては、特定目的会社は、当該承諾に係る社員総会の会日の属する営業年度の決算期に関する定時社員総会の終結までの間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第三十条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十二条中「特定社員名簿には、」を「特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、特定社員名簿について準用する。
第三十六条中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十七条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十八条第一項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、優先出資申込証を作成し」を加え、同条第二項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同項第五号から同項第七号までの規定中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「取締役は、優先出資申込証の」の下に「用紙の優先出資の申込者に対する」を、「ただし、優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。
第三十八条第三項の次に次の四項を加える。
4 取締役は、優先出資申込証の用紙の優先出資の申込者に対する交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該優先出資申込証の用紙の内容である事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該優先出資申込証の用紙を当該優先出資の申込者に交付したものとみなす。
5 前項の場合において、取締役は、第三項の書面に記載すべき事項を前項の優先出資申込証の用紙に記載すべき事項とともに電磁的方法により提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 優先出資の申込者は、政令で定めるところにより、取締役の承諾を得て、優先出資申込証の用紙の内容である事項を記録した電磁的記録に優先出資申込証に記載すべき事項を記録して作成した電磁的記録の作成をもって、優先出資申込証の作成に代えることができる。この場合において、当該優先出資申込証に代えて作成した電磁的記録は、これを当該優先出資申込証とみなす。
7 第十八条第五項の規定は、前項の規定により優先出資申込証とみなされる電磁的記録に記録された情報について準用する。
第三十九条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「優先出資申込証」の下に「の用紙又は同条第五項若しくは第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「株式申込証」及び「優先出資申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第四十二条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十四条第一項中「優先出資社員名簿」の下に「を作成し、これ」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、優先出資社員名簿について準用する。
第四十七条中「又は定款」を削り、同条にただし書として次のように加える。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第五十二条第一項中「対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社員総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該社員総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第五十三条第一項中「対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「商法特例法」を「前条第二項及び商法特例法」に、「招集通知への参考書類の添付」を「招集の通知に際しての参考書類の交付等」に改め、「招集の」を削り、「同条中「株主の」とあるのは「優先出資社員の」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」」を「前条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条第一項」と、「特定社員」とあるのは「社員」と、商法特例法第二十一条の二第一項中「議決権を有する株主の数が千人以上の会社にあつては、株主総会」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」と、「株主に」とあるのは「社員に」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主の」とあるのは「社員の」」に改める。
第五十四条第三項中「商法第二百三十七条第二項」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前二項の書面による請求について、商法第二百三十七条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第二百三十七条第二項中「株主」とあるのは、「特定社員又は優先出資社員」」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第一項の特定社員又は第二項の優先出資社員」と、同法第二百三十七条第三項中「株主」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十四条第一項ノ特定社員又ハ第二項ノ優先出資社員」」に改める。
第五十六条第二項中「記載」の下に「し、又は記録」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の書面による請求について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは、「第一項又は第二項の特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(特定社員の書面による議決権の行使)
第五十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない特定社員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項から第八項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項及び第四項中「第二百三十二条」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第八項において準用する同法第二百三十九条第七項(第二号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第一項の決議については、第四十七条ただし書の規定は、適用しない。
第五十九条の見出しを「(優先出資社員の書面による議決権の行使等)」に改め、同条第一項中「社員総会の有議決権事項について議決権を有する優先出資社員の数が千人以上である場合には、当該」を削り、「当該有議決権事項」を「有議決権事項」に改め、同条第二項中「第二百三十九条ノ二(」を「第二百三十九条ノ四(」に改め、「第二十一条の三第二項中」の下に「「前項の会社にあつては」とあるのは「特定目的会社は」と、」を加え、「社員総会」を「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項中」を「同条第七項(第二号を除く。)中」に、「商法第二百三十九条ノ二第二項」を「同法第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ四第三項」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十九条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない社員が電磁的方法により議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十八条の二第一項後段の規定を準用する。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第三項並びに同法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項中「第二百三十二条」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、「書面ヲ以テ為ス」とあるのは「電磁的方法ニ依ル」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第三項及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項において準用する同法第二百三十九条ノ二第六項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第三項中「報告書」を「報告」に改め、「証明書」を「証明を記載し、又は記録した資料」に改める。
第六十二条中「第二百三十九条第二項から第六項」を「第二百三十九条第二項から第七項」に、「第二百三十七条ノ三並びに第二百三十九条第二項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条第二項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「株式ノ転換ヲ請求スル者」とあるのは「社員又ハ代理人」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「同法第二百四十四条第四項において準用する同法第二百六十三条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百四十四条第四項中「前項ニ掲グル書類ニ、同条第四項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グル書類)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」」を「同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項中「株主及」とあるのは「社員及」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル資料」」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第六十三条の見出しを「(書面又は電磁的方法による決議)」に改め、同条第一項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的方法による決議に係る承諾については、政令で定めるところによらなければならない。
第六十三条第二項及び第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「、書面」の下に「又は電磁的方法」を、「係る書面」の下に「並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合における当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を加え、同条第五項中「前項の書面の閲覧又は謄写を求める」を「次の請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第六十三条第六項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第六十六条第二号から第四号までの規定中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第七十条を次のように改める。
(定款、社員名簿等の公示)
第七十条 取締役は、次の各号に掲げる資料(第三号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一 定款 本店及び支店
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三 優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 特定社員名簿、優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第二号又は第三号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
第七十四条第二項中「優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書若しくは第八十五条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載」を「優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第八十五条第一項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録」に改め、「若しくは公告」の下に「(第九十五条第六項又は第九十九条第五項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)」を、「その記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十五条第二項中「第二百六十七条第二項から第六項まで」を「第二百六十七条第二項から第七項まで」に改め、「ノ請求」を削り、「「前項ノ株主」とあるのは「同項ノ社員」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ社員」と、同法第二百六十七条第五項、」を「同条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百六十七条第三項中「第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前二項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第二百六十七条第六項、」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十四条第三項中「第七十五条第一項」」の下に「と、「同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」とあるのは「同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」」を加える。
第八十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第五項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の書類」を「第一項に掲げる資料」に改め、「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「同項の書類」を「同項に掲げる資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第五条第三項の規定は、前項第一号又は第四号に掲げる資料について準用する。
3 第一項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第八十七条第二項第一号中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項第二号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第九十条第一項中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。
第九十一条第一項中「特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
二 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令に定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
第九十三条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「書類」を「規定により第八十五条第一項各号に掲げる資料」に改め、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第五項及び第九項」に、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第八十五条第三項の規定は第九項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第九十三条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第八十五条第三項の規定は第五項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四項第二号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「について記載」及び「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第八号中「営業報告書の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の場合において、第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前二項の規定により同条第一項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
4 第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前三項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第九十四条第一項中「第八十五条第一項の書類」を「第八十五条第一項に掲げる資料」に、「前条第三項及び第六項」を「前条第五項及び第九項」に、「書類の謄本」を「謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第九十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十三条第三項及び第六項」を「第九十三条第五項及び第九項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「書類」を「資料」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
第九十五条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第一項の承認を得、又は第四項後段の報告をした後遅滞なく、第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十五条第三項中「第九十三条第四項第三号」を「第九十三条第六項第三号」に、「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、第八十五条第一項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第八十五条第三項の規定は第四項の監査報告書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は第四項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
第九十九条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第一項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百条第二項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第百一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百四条第一項中「当該特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百四条第三項中「商法第二百九十三条ノ七」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前項の書面による請求について、商法第二百九十三条ノ七」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を、「この場合において」の下に「、第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第百四条第一項の特定社員又は優先出資社員」と」を加え、「同条第一号」を「同法第二百九十三条ノ七第一号、第三号及び第四号」に改め、「若ハ会社」と」の下に「、第三号及び第四号中「前条第一項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百四条」と」を加える。
第百七条中「第二百八十六条ノ四から」を「第二百八十六条ノ四第一項、第二百八十六条ノ五から」に、「同法第二百八十六条ノ四」を「同法第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百八条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十条第一項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、特定社債申込証を作成し」を加え、同条第二項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同項第十二号及び第十五号中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第十六号及び第十七号中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、「総理府令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第五項中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項の次に次の一項を加える。
6 第三十八条第四項の規定は特定社債申込証の用紙の交付について、同条第六項及び第七項の規定は特定社債申込証の作成について、同条第九項の規定は特定社債の応募者から資産流動化計画の謄本又は抄本の交付の求めがあった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項及び第六項中「優先出資」とあるのは「特定社債」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と読み替えるものとする。
第百十三条第一項中「第二百二十四条第一項及び第二項」を「第二百二十四条第一項から第三項まで」に、「第三百十七条第三号」を「第三百十七条第一項第三号」に改め、「乃至第九号」と」の下に「、同法第三百十七条第二項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百十七条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十九条第二項中「第四項及び第五項」を「第五項及び第七項」に改める。
第百二十一条第六号中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第百二十六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項の場合においては、同項において準用する第五条第三項の電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第百二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第三項の規定は、第一項の財産目録又は貸借対照表について準用する。
第百二十七条第二項中「商法第四百二十条第二項から第五項まで」を「第八十五条第三項の規定は前項の事務報告書又は附属明細書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は前項の貸借対照表若しくは事務報告書又は附属明細書の提出について、商法第四百二十条第三項から第七項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「精算人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役」と、同法第四百二十条第三項及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「「社員」と」の下に「、同項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ」を「モノニ」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に、「書類」」を「資料」」に、「商法第四百二十条第五項」を「商法第四百二十条第七項」に改め、同条第三項中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に改める。
第百二十八条中「定款に記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百三十条第一項中「第二百四十四条第二項から第四項まで」を「第二百四十四条第二項から第六項まで」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第百三十八条中「第百三十五条第二号から第四号まで及び第七号に」を「次に」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第百三十五条第二号、第四号及び第七号に掲げる書類
二 取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに第二十二条第二項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明を記載した書面並びにその附属書類
第百四十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百五十四条の見出しを「(業務に関する帳簿及び資料)」に改め、同条中「総理府令」を「内閣府令」に、「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百六十七条第一号中「に掲げる書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二号中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百七十四条第一項中「重要な事項について不実の記載のある優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書、資産対応証券の募集の広告その他資産対応証券の募集に関する文書を行使したときは、」を「優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙、目論見書、資産対応証券の募集の広告その他資産対応証券の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「不実の記載のあるものを行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加える。
第百七十六条中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第百八十三条第一項第三号中「帳簿、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本」を「帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同項第九号中「又は特定社債申込証」を「若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十号中「これに記載すべき」を「又は当該書面若しくは第三十八条第四項(第百十条第六項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に、「又は不実の記載」を「若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同項第十九号中「複本」の下に「(電磁的記録が作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「不実の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第二十号中「第二百三十九条第五項(第五十九条第二項」を「第二百三十九条第六項(第五十八条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第八項において準用する場合、第五十九条第二項」に改め、「第二十一条の三第六項において準用する場合」の下に「又は第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する場合」を加え、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に、「、書類又は書面」を「又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録」に改め、同項第二十二号中「第九十五条第二項」を「第五十八条の二第二項若しくは第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項若しくは第三項の規定、第九十五条第二項若しくは同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)」に、「第九十九条第二項」を「同条第二項」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子