第百二十八条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第五条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第二号ニ(5)及び(6)中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第七条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二項中「記載を」を「記載又は記録を」に、「記載した書類」を「記載し、又は記録した資料」に、「省略した書類」を「省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」に改める。
第九条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第三条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
第十一条第五項中「及び第三項」を「、第三項」に改め、「を除く。)」の下に「及び第四項」を加える。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この編及び第五編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五条第三項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産の流動化に関する法律第二十九条第四項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第十七条に次の一項を加える。
4 特定目的会社に係る商法第三十三条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十八条第一項中「作成し」の下に「、定款が書面をもって作成されているときは」を加え、同条第二項及び第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
5 前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
第二十二条第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削る。
第二十四条第二項に次の一号を加える。
六 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
第二十五条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二十九条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二百四条ノ二第三項後段及び第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段、第六項及び第七項後段」に、「第二百四条ノ三第一項から第三項」を「第二百四条ノ三第一項から第五項」に、「第二百四条ノ二第三項後段中」を「第二百四条ノ二第五項後段中」に改め、「「第一項ノ株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項ノ特定社員」と」の下に「、同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と」を、「同条第二項中」の下に「「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と、同条第三項中」を、「出資口数」と」の下に「、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第四項」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百四条ノ二第二項及び第四項前段」を「第二百四条ノ二第四項、第六項及び第七項前段」に、「前項」を「第三項」に、「同条第二項中」を「同条第四項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第三項」と、」に、「同条第四項前段中」を「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項ノ書面」と、同条第七項前段中「第四項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二十九条第六項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第四項」と、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定社員は、前項の書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定社員は、同項の書面による請求をしたものとみなす。
5 特定社員が第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の承諾をした者である場合においては、特定目的会社は、当該承諾に係る社員総会の会日の属する営業年度の決算期に関する定時社員総会の終結までの間は、正当な事由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第三十条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十一条第三項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十二条中「特定社員名簿には、」を「特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、特定社員名簿について準用する。
第三十六条中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十八条第一項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、優先出資申込証を作成し」を加え、同条第二項中「優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「取締役は、優先出資申込証の」の下に「用紙の優先出資の申込者に対する」を、「ただし、優先出資申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」を「電磁的方法」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 取締役は、優先出資申込証の用紙の優先出資の申込者に対する交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該優先出資申込証の用紙の内容である事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該優先出資申込証の用紙を当該優先出資の申込者に交付したものとみなす。
5 前項の場合において、取締役は、第三項の書面に記載すべき事項を前項の優先出資申込証の用紙に記載すべき事項とともに電磁的方法により提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
6 優先出資の申込者は、政令で定めるところにより、取締役の承諾を得て、優先出資申込証の用紙の内容である事項を記録した電磁的記録に優先出資申込証に記載すべき事項を記録して作成した電磁的記録の作成をもって、優先出資申込証の作成に代えることができる。この場合において、当該優先出資申込証に代えて作成した電磁的記録は、これを当該優先出資申込証とみなす。
7 第十八条第五項の規定は、前項の規定により優先出資申込証とみなされる電磁的記録に記録された情報について準用する。
第三十八条の二第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十九条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「優先出資申込証」の下に「の用紙又は同条第五項若しくは第四項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項中「株式申込証」及び「優先出資申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第四十二条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十四条第一項中「優先出資社員名簿」の下に「を作成し、これ」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第二項中「第二百二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、優先出資社員名簿について準用する。
第四十七条中「又は定款」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条の三中「までに記載」の下に「又は記録」を、「単位未満優先出資として、」の下に「単位未満優先出資原簿を作成し、これに」を加え、「単位未満優先出資原簿に」を削り、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定は、単位未満優先出資原簿について準用する。
第四十八条の四の二第一項中「記載され」の下に「、又は記録され」を加え、同条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十八条の五中「記載」の下に「又は記録」を加え、「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四十九条第一項中「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改める。
第五十二条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社員総会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該社員総会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第五十三条第一項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 前条第二項及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の二(招集の通知に際しての参考書類の交付等)の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条第一項」と、「特定社員」とあるのは「社員」と、商法特例法第二十一条の二第一項中「議決権を有する株主の数が千人以上の会社にあつては、株主総会」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「商法第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」と、「株主に」とあるのは「社員に」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主の」とあるのは「社員の」と読み替えるものとする。
第五十四条第四項中「商法第二百三十七条第二項」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項又は第二項の書面による請求について、商法第二百三十七条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第二百三十七条第二項中「株主」とあるのは、「特定社員又ハ優先出資社員」」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第一項の特定社員又は第二項の優先出資社員」と、同法第二百三十七条第三項中「株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十四条第一項ノ特定社員又ハ第二項ノ優先出資社員」」に改める。
第五十六条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の書面による請求について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは、「第一項又は第二項の特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(特定社員の書面による議決権の行使)
第五十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない特定社員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の通知には、その旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項から第八項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項及び第四項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第八項において準用する同法第二百三十九条第七項(第二号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第一項の決議については、第四十七条ただし書の規定は、適用しない。
第五十九条の見出し中「優先出資社員の」の下に「書面による」を加え、「方法」を削り、同条第二項中「第二百三十九条ノ二(」を「第二百三十九条ノ四(」に改め、「第二十一条の三第二項中」の下に「「前項の会社にあつては」とあるのは「特定目的会社は」と、」を加え、「社員総会」を「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項の社員総会」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「同条第六項中」を「同条第七項(第二号を除く。)中」に、「第二百三十九条ノ二第二項」を「第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ四第三項」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十九条の二 特定目的会社は、社員総会の決議をもって、社員総会に出席しない社員が電磁的方法により議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができる旨を定めることができる。この場合においては、第五十八条の二第一項後段の規定を準用する。
2 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第三項並びに同法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、前項の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同法第二百三十九条ノ二第二項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第一項又ハ第二項」と、「書面ヲ以テ為ス」とあるのは「電磁的方法ニ依ル」と、同条第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第三項及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項において準用する同法第二百三十九条ノ二第六項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第六十条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第六十一条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明を記載し、又は記録した資料」に改める。
第六十二条中「第二百三十九条第二項から第六項」を「第二百三十九条第二項から第七項」に、「第二百三十七条ノ三並びに第二百三十九条第二項、第四項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条第二項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「株式ノ転換ヲ請求スル者」とあるのは「社員又ハ代理人」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」に、「第二百六十三条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百四十四条第四項中「前項ニ掲グル書類ニ、同条第四項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グル書類)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」」を「第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項中「株主及」とあるのは「社員及」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル資料」」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第六十三条の見出し中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第一項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的方法による決議に係る承諾については、政令で定めるところによらなければならない。
第六十三条第二項及び第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「、書面」の下に「又は電磁的方法」を、「係る書面」の下に「並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」を加え、同条第五項中「前項の書面の閲覧又は謄写を求める」を「次の請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
二 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第六十三条第六項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第七十条を次のように改める。
(定款、社員名簿等の公示)
第七十条 取締役は、次の各号に掲げる資料(第三号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三 優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款又は資産流動化計画が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
三 定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二 特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第二号又は第三号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
4 単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第一項第一号又は第二号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
第七十四条第二項中「優先出資申込証、特定社債申込証、目論見書若しくは第八十五条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載」を「優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第八十五条第一項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録」に改め、「若しくは公告」の下に「(第九十五条第六項又は第九十九条第五項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)」を、「その記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第七十五条第二項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、「ノ請求」を削り、「「前項ノ株主」とあるのは「同項ノ社員」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ社員」と、同法第二百六十七条第五項」を「同条第二項において準用する商法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百六十七条第三項中「第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及同条第二項ニ於テ準用スル前二項」と、「第一項ノ株主」とあるのは「同条第一項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第二百六十七条第六項」に改め、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十四条第三項中「第七十五条第一項」」の下に「と、「同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」とあるのは「同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項」」を、「読み替えるものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第八十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第五項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の書類」を「に掲げる資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の書類」を「第一項に掲げる資料」に、「同項の書類」を「同項に掲げる資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第五条第三項の規定は、前項第一号又は第四号に掲げる資料について準用する。
3 第一項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
第八十七条第二項第一号中「の書類」を「に掲げる資料」に改める。
第九十条第一項中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。
第九十一条第一項中「特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
二 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
第九十三条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「書類」を「規定により第八十五条第一項各号に掲げる資料」に改め、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第五項及び第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第八十五条第三項の規定は第九項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第九十三条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第八十五条第三項の規定は第五項の監査報告書の作成について、第三項及び第四項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四項第二号中「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「について記載」及び「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項第八号中「営業報告書の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の場合において、第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前二項の規定により同条第一項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
4 第八十五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前三項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第九十四条第一項中「第八十五条第一項の書類」を「第八十五条第一項に掲げる資料」に、「前条第三項及び第六項」を「前条第五項及び第九項」に、「書類の謄本」を「謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第九十五条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十三条第三項及び第六項」を「第九十三条第五項及び第九項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「書類」を「資料」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
第九十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第一項の承認を得、又は第四項後段の報告をした後遅滞なく、第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十五条第三項中「第九十三条第四項第三号」を「第九十三条第六項第三号」に、「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。
この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「書類」を「資料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、第八十五条第一項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第八十五条第三項の規定は第四項の監査報告書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は第四項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項中「書類」を「資料」に改め、同条第二項中「通知には」を「通知に際しては」に、「書類」を「資料」に、「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に、「謄本を添付し」を「写しを交付し」に改め、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、「記載」の下に「又は記録の」を加え、同項を同条第六項とする。
第九十九条第三項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
第九十九条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第一項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第九十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百条第二項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改める。
第百四条第一項中「当該特定目的会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める」を「次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
第百四条第三項中「商法第二百九十三条ノ七」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は前項の書面による請求について、商法第二百九十三条ノ七」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を、「この場合において」の下に「、第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「第百四条第一項の特定社員又は優先出資社員」と」を加え、「同条第一号」を「同法第二百九十三条ノ七第一号、第三号及び第四号」に改め、「若ハ会社」と」の下に「、同条第三号及び第四号中「前条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百四条」と」を加える。
第百七条中「第二百八十六条ノ四から」を「第二百八十六条ノ四第一項、第二百八十六条ノ五から」に、「同法第二百八十六条ノ四」を「同法第二百八十六条ノ四第一項」に改める。
第百十条第一項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を、「署名し」の下に「て、特定社債申込証を作成し」を加え、同条第二項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第三項中「特定社債申込証」の下に「の用紙」を加え、同条第六項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第四項及び第五項の規定は特定社債申込証の用紙の交付について、同条第六項及び第七項の規定は特定社債申込証の作成について、同条第九項」に、「同法」を「同条第三項、第四項及び第六項中「優先出資」とあるのは「特定社債」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と、同法」に改める。
第百十三条第一項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に、「同法第三百十七条第三号」を「同法第三百十七条第一項第三号」に改め、「第八号及第十号」と」の下に「、同法第三百十七条第二項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「資産流動化計画ニ」と」の下に「、同法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百十三条の二第三項中「並びに第三百四十一条ノ二第四項(第三者に対する有利発行)」を削り、「第五十三条第一項」の下に「又ハ第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の決議は、当該決議後最初に発行する転換特定社債であって、当該決議の日から六月以内に発行すべきものについてのみ効力を有する。
第百十三条の二の次に次の五条を加える。
(転換特定社債発行事項の公示)
第百十三条の二の二 特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。)を発行する場合には、転換特定社債の総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 特定目的会社は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、転換特定社債の割当てをすることができない。
(転換特定社債発行の手続)
第百十三条の二の三 転換特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 転換特定社債を優先出資に転換することができること。
2 転換特定社債については、転換特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(転換特定社債の登記)
第百十三条の二の四 転換特定社債を発行する場合においては、第百十三条第一項において準用する商法第三百三条の払込みがあった日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、転換特定社債の登記をしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
3 商法第六十七条の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
4 外国において転換特定社債を募集した場合において、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間については、その通知が到達した時から起算する。
(転換の請求)
第百十三条の二の五 転換を請求する者は、請求書に転換特定社債券を添付して特定目的会社に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、転換をする特定社債を表示し、請求の年月日を記載し、これに署名しなければならない。
3 転換を請求する者は、第一項の請求書の提出に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の請求書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該転換を請求する者は、同項の請求書を提出したものとみなす。
4 第二十九条第五項の規定は前項の特定目的会社の承諾について、第十八条第五項の規定は前項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記録された情報について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「転換を請求する者」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「転換を請求する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第二項」と読み替えるものとする。
5 第三項の場合において、第一項の転換特定社債券は、第三項の電磁的方法による事項の提供に際し提出しなければならない。
(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
第百十三条の二の六 第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の期間内の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該期間内は、議決権を有しない。
2 特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。
第百十三条の三中「商法第二百八十条ノ十(発行の差止め)、第二百八十条ノ十一(不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ二ノ二(転換社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ三(第五号を除く。)から第三百四十一条ノ六まで(転換社債発行の手続、転換社債の登記、転換の請求及び閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)及び第三百四十一条ノ七第二項(転換株式の規定の準用)」を「商法第二百八条、第二百二十二条ノ三、第二百二十二条ノ六第一項、第二百二十二条ノ七、第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一(質権の効力、転換によって発行する株式の発行価額、転換の効力の発生、転換の登記、発行の差止め、不公正な価額で引き受けた者の責任)」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と、同法第二百二十二条ノ三中「前条第一項ノ規定ニ依リ株主ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ請求シ得ベキ株式(以下転換予約権付株式ト称ス)」とあるのは「転換特定社債」と、同法第二百二十二条ノ六中「定款又ハ取締役会ノ決議」とあるのは「定款」と」を加え、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ二ノ二第一項中「転換社債ヲ発行」とあるのは「転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第二項ノ決議アリタル転換特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ七第二項において準用する同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と」を削る。
第百十三条の四第五項中「第百十三条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条の次に次の七条を加える。
(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
第百十三条の四の二 特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、発行価額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
2 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。
3 特定目的会社は、第一項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。
(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
第百十三条の四の三 新優先出資引受権付特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
二 第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
三 第百十三条の四の七の払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
2 新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、次条第一項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。
(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第百十三条の四の四 資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債券とともに新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
2 新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名しなければならない。
三 第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
第百十三条の四の五 新優先出資引受権証券が発行された場合においては、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
2 商法第二百五条第二項及び第二百三十条並びに小切手法第二十一条の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。
(新優先出資引受権付特定社債の登記)
第百十三条の四の六 新優先出資引受権付特定社債の登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。
二 新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額
四 各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額
五 第五条第一項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
2 第百十三条の二の四第一項、第三項及び第四項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。
(新優先出資の引受権の行使)
第百十三条の四の七 新優先出資の引受権を行使する者は、請求書を特定目的会社に提出し、かつ、新優先出資の発行価額の全額を払い込まなければならない。請求書を提出する場合において、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を添付し、新優先出資引受権証券を発行していないときは、新優先出資引受権付特定社債券を呈示しなければならない。
2 新優先出資の引受権を行使する者は、前項の請求書に、新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の口数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
3 第百十三条の二の五第三項、第二十九条第五項及び第十八条第五項の規定は第一項の請求書の提出について、第百十三条の二の五第五項の規定は第一項の新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条の二の五第三項中「転換を請求する者」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、第二十九条第五項中「特定社員」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条において準用する同法第二百三十二条第一項」と、第十八条第五項中「定款」とあるのは「請求書」と、「発起人」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と読み替えるものとする。
4 第一項の払込みは、新優先出資引受権付特定社債券又は新優先出資引受権証券に記載した銀行又は信託会社の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
5 商法第百七十八条及び第百八十九条の規定は、前項の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。
(優先出資社員となる時期)
第百十三条の四の八 前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同項の払込みの時に優先出資社員となる。
第百十三条の五中「、第三百四十一条ノ九(新株引受権付社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ十二(第三号を除く。)(新株引受権付社債発行の手続)並びに第三百四十一条ノ十五(新株引受権付社債の登記)」を削り、「同法第二百二十二条ノ七(転換の登記)、第三百四十一条ノ六(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)、第三百四十一条ノ十六(新株引受権の行使)及び第三百四十一条ノ十七(株主となる時期)」を「第百十三条の二の六及び商法第二百二十二条ノ七(転換の登記)」に改め、「同法第三百四十一条ノ十三(新株引受権証券の発行と方法)及び第三百四十一条ノ十四(新株引受権の譲渡方法)の規定は新優先出資引受権証券について、」を削り、「同条第二項、第三項及び第五項」を「同条第三項、第四項及び第六項」に改め、「、同法第三百四十一条ノ九第一項中「新株引受権附社債ヲ発行」とあるのは「新優先出資引受権附特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第四項ノ決議アリタル新優先出資引受権附特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ十二第二号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号、第五号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)乃至(5)」と、同法第三百四十一条ノ十五第一項第五号中「第三百四十一条ノ八第二項第一号乃至第三号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(1)乃至(3)」と、同法第三百四十一条ノ十六第三項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同法第三百四十一条ノ十三第一項中「第三百四十一条ノ八第二項第五号ニ掲グル事項ノ定」とあるのは「資産流動化計画ニ新優先出資ノ引受権ノミヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨ノ定」と、同条第二項第三号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及(5)」と、同項第四号中「前条第三号及第四号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十三条の五ニ於テ準用スル商法第三百四十一条ノ十二第四号」と」を削る。
第百十七条第四項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の二に次の一項を加える。
5 第百十三条の二の二第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。
第百十八条の三第一項中「添付し」を「交付し」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の特定目的会社にあっては、第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項の承諾をした社員に対し電磁的方法により前項の招集の通知をするときは、同項の書類に記載すべき事項を当該通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、同項の書類を当該社員に交付しなければならない。
第百十八条の四第四項中「商法第二百四十五条ノ三第三項から第五項まで」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知又は第二項の書面による請求について、商法第二百四十五条ノ三第四項から第六項まで」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加え、「同法第二百四十五条ノ三第三項中」を「第二十九条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「優先出資社員」と、同条第五項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十三条第四項において準用する第五十二条第二項」と、同法第二百四十五条ノ三第四項中」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第百十八条の五第二項中「各特定社債権者に対して」の下に「書面又は電磁的方法をもって」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第百十八条の五の二に次の一項を加える。
5 第二十九条第四項及び第五項の規定は、第一項の通知について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「特定社員」とあるのは「特定短期社債権者」と、同項中「第五十二条第二項(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と読み替えるものとする。
第百十八条の六第三項中「前条第三項及び第四項の規定は、」を「第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の通知について、前条第三項及び第四項の規定は」に改め、「同条第三項」を「第二十九条第四項中「特定社員」とあるのは「特定約束手形の所持人」と、同条第五項中「第五十二条第二項」とあるのは「第百十八条の二第五項において準用する第百十三条の二の二第二項」と、「社員総会」とあるのは「第一項の社員総会」と、前条第三項」に改める。
第百十八条の七第二項中「第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は、」を「第百十三条の二の二第二項の規定は前項の催告について、第百十八条の五の二第三項及び第四項の規定は」に改め、「債権者について」の下に「、それぞれ」を加え、「同条第三項」を「第百十三条の二の二第二項中「社員」とあるのは「特定目的借入れに係る債権者」と、第百十八条の五の二第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第百十九条第二項中「第九十五条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第九十五条第一項、第二項、第五項及び第七項」に改める。
第百二十一条第六号中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第百二十六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項の場合においては、同項において準用する第五条第三項の電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第百二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第三項の規定は、第一項の財産目録又は貸借対照表について準用する。
第百二十七条第二項中「商法第四百二十条第二項から第五項まで」を「第八十五条第三項の規定は前項の事務報告書又は附属明細書の作成について、第九十三条第三項及び第四項の規定は前項の貸借対照表若しくは事務報告書又は附属明細書の提出について、商法第四百二十条第三項から第七項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「第九十三条第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役」と、同法第四百二十条第三項及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「「社員」と」の下に「、同項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「書類ニ」を「モノニ」に、「書類(」を「モノ(」に、「書類)」を「モノ)」に、「書類」」を「資料」」に、「商法第四百二十条第五項」を「商法第四百二十条第七項」に改め、同条第三項中「第四百二十条第五項」を「第四百二十条第七項」に改める。
第百三十条第一項中「第二百四十四条第二項から第四項まで」を「第二百四十四条第二項から第六項まで」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百四十四条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第百三十二条第二項中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」を「第百十三条の四の七第五項」に改める。
第百三十五条第三号中「調査報告書及び」を「調査報告並びに」に、「証明書」を「証明を記載した書面」に、「これらの」を「その」に改める。
第百三十七条第一号中「第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項」を「第百十三条の四の七第一項」に改める。
第百四十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百五十一条第二項中「それぞれ議決権のあるものに限る。」を削り、「という。)」の下に「に係る議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「の総数又は総額」を「に係る議決権の総数」に改め、「又は額」を削り、「所有し」を「保有し」に改める。
第百五十四条の見出し及び同条中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第百七十四条第三項中「株主名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」を、「ヲ権利者名簿」の下に「ノ複本ニ記載シタルトキ」を加える。
第百七十五条第二項中「第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで」を「第二百二十四条第一項、第三項及び第四項、第二百二十四条ノ二並びに第二百二十四条ノ三」に改め、「第二百二十四条第三項中」の下に「「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中」を加える。
第百八十一条第四項中「第三百二十条第三項及び第四項」を「第三百二十条第三項及び第五項」に、「特定信託管理者」と」の下に「、同条第五項中「前二項」とあるのは「第三項」と」を加える。
第百八十八条中「第二百三十七条ノ三」を「第二百三十七条ノ三第一項及び第二項」に、「第二百三十九条第二項及び第三項」を「第二百三十九条第二項及び第四項」に、「第二百三十九条ノ二(議決権の不統一行使)」を「第二百三十九条ノ四第一項及び第三項(議決権の不統一行使)」に、「第三百三十九条第二項から第四項まで」を「第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」に、「第二百三十九条ノ二第一項」を「第二百三十九条ノ四第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同法第三百三十九条第二項中」を「同法第三百三十九条第三項中」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第百八十九条第三項中「第五項」の下に「(第二号を除く。)」を、「目的たる事項」と」の下に「、同条第二項及び第四項中「書面又は電磁的方法」とあるのは「書面」と、同項中「書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」とあるのは「書面」と」を加える。
第百九十一条第二項中「社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と」の下に「、同条第三項中「第一項乃至第三項」とあるのは「第一項及第三項」と」を加える。
第二百三条第二項中「第二百八十二条」の下に「第一項及び第二項(第三号及び第四号を除く。)」を、「第一項ノ期日」と」の下に「、「其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「其ノ謄本」と」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十条第四項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで」に改める。
第二百十四条第五項中「第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「係ル債権者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百十八条第三項中「商法第二百八十二条第二項」の下に「(第三号及び第四号を除く。)」を、「権利者」と」の下に「、「第二号又ハ第四号」とあるのは「第二号」と」を加える。
第二百二十五条第四項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第九項」に改める。
第二百三十二条第二号中「書類」を「資料(これらの資料が電磁的記録で作成されている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)」に改め、同条第十二号中「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる書類」を「(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第三条第四項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録」に、「場合を含む。)の書類」を「場合を含む。)に規定する資料」に改め、「記載」の下に「又は記録」を加える。
第二百三十四条第一号中「帳簿書類」を「帳簿及び資料」に改める。
第二百四十三条第一項中「重要な事項について不実の記載のある優先出資申込証、特定社債申込証」を「優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙」に、「文書を行使し」を「文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供し」に改め、同条第二項中「、重要な」を「重要な」に改め、「行使し」の下に「、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供し」を加える。
第二百四十五条中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二百五十二条第一項第三号中「、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本」を「に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面」に改め、同項第九号中「第百十三条の三において準用する商法第三百四十一条ノ三又は第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十二」を「第百十三条の二の三又は第百十三条の四の三」に、「又は特定社債申込証」を「若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)」に、「これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十号中「これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「又は当該書面若しくは第三十八条第四項(第百十条第六項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録」に改め、同項第十四号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同項第十九号中「これらの複本」及び「特定社債原簿若しくはその複本」の下に「(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、「記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載」を「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録」に改め、同項第二十号中「第二百三十九条第五項(第五十九条第二項又は第百八十四条第二項」を「第二百三十九条第六項(第五十八条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第八項において準用する場合、第五十九条第二項若しくは第百八十四条第二項」に改め、「第二十一条の三第六項において準用する場合」の下に「又は第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する場合」を加え、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に、「、書類又は書面」を「又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録」に改め、同項第二十二号中「第九十五条第二項若しくは第九十九条」を「第五十八条の二第二項若しくは第五十九条の二第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項若しくは第三項の規定、第九十五条第二項若しくは同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条」に、「書類又は書面を添付し」を「際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供し」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第九十五条第六項又は第九十九条第五項の取締役の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。