中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 平成28年6月3日
法令の形式: 法律
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十八号
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業等経営強化法
目次中「第八条」を「第七条」に、「中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進」を「中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上」に、「第九条・第十条」を「第八条・第九条」に、「第十一条・第十二条」を「第十条・第十一条」に、
第三節
支援措置(第十三条―第十六条)
第四節
支援体制の整備(第十七条―第二十一条)
第三節
経営力向上(第十二条―第十五条)
第四節
支援措置(第十六条―第二十条)
第五節
支援体制の整備(第二十一条―第三十条)
に、「第二十二条―第二十七条」を「第三十一条―第三十六条」に、「第二十八条―第三十四条」を「第三十七条―第四十二条」に、「第三十五条」を「第四十三条」に、「第三十六条―第四十一条」を「第四十四条―第五十一条」に、「第四十二条」を「第五十二条」に改める。
第一条中「中小企業の創意」を「中小企業等の多様で活力」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「新事業分野開拓」の下に「並びに中小企業等の経営力向上」を加え、「中小企業の新たな事業活動の促進」を「中小企業等の経営強化」に改める。
第二条中第十二項を第十四項とし、同条第十一項中「(第二十八条」を「(第三十七条」に、「第二十八条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第十一条第二項」を「第十条第二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の経営資源を高度に利用する方法を導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
第二条中第七項を第八項とし、第二項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 中小企業者
二 組合等(前号に掲げる者を除く。)
三 資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
第三条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進」を「中小企業等の経営強化」に改め、同条第二項第二号中「促進に関する」を「促進並びに中小企業等の経営力向上に関する」に改め、同号ハ中「異分野連携新事業分野開拓」の下に「並びに経営力向上」を加え、同号ハ(1)中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同号ハに次のように加える。
(4) 事業分野別経営力向上推進業務(第二十六条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5) 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6) 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
第三条第二項第二号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 経営力向上に関する次に掲げる事項
(1) 経営力向上の内容に関する事項
(2) 経営力向上の実施方法に関する事項
(3) 海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
第三条第二項第三号イ(1)中「(第四章第一節において「中小企業者等」という。)」を削り、同号ロ中「第二十八条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第三項中「中小企業政策審議会」の下に「及び産業構造審議会」を加える。
第四条第一項中「第二条第三項第一号」を「第二条第四項第一号」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第一号」を「中小企業等経営強化法第二条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める。
第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上
第九条第一項中「(以下この節、第三章第三節、第三十九条第一項第三号及び附則第四条第一項において「中小企業者等」という。)」を削り、「(中小企業者等」を「(中小企業者及び組合等」に、「を設立し、又は出資して」を「又は」に、「当該中小企業者等」を「当該中小企業者及び組合等」に、「ものを、中小企業者等」を「ものを、中小企業者及び組合等」に改め、同項ただし書中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、第三章第一節中同条を第八条とする。
第十条第一項中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同条を第九条とする。
第十一条第二項第二号中「第二十条」を「第二十四条」に改め、第三章第二節中同条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第四十二条第一項中「第三十八条」を「第四十七条」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十一条第二項中「第四十条第六項」を「第四十九条第十一項」に改め、第五章中同条を第五十一条とし、第四十条の二を第五十条とする。
第四十条第一項中「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に、「第三条第二項第三号ロ(1)」を「第三条第二項第二号ハ(1)及びニ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分並びに同項第三号ロ(1)」に改め、同条第二項中「第十一条第一項」を「第十条第一項」に、「第十二条第四項」を「第十一条第四項」に、「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第三十七条第二項並びに第三十八条第一項」を「第四十六条第二項並びに第四十七条第一項」に、「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第三項に」を「第五項に」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第二十六条第一項、第三項及び第四項における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第四十条第四項中「第十一条第一項並びに第十二条第一項」を「第十条第一項並びに第十一条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第十三条第一項及び第十四条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第四十条第三項中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第十八条、第十九条並びに第三十八条第二項」を「第二十二条、第二十三条並びに第四十七条第二項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二十六条第一項、第三項及び第四項、第二十七条、第二十八条並びに第四十七条第二項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
第四十条第二項の次に次の二項を加える。
3 第十二条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4 第十三条第一項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第四十六条第三項並びに第四十七条第一項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
第四十条を第四十九条とする。
第三十九条第一項第三号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第二項中「第九条第一項又は第十条第一項」を「第八条第一項又は第九条第一項」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十八条第一項中「承認経営革新計画に従って経営革新のための事業」を「承認経営革新事業」に、「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業を行う者又は認定経営力向上事業を行う者」に、「の実施状況」を「若しくは認定経営力向上計画の実施状況」に改め、同条第二項中「に対し」を「又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、それぞれ」に改め、「経営革新等支援業務」の下に「又は事業分野別経営力向上推進業務」を加え、同条を第四十七条とする。
第三十七条第一項中「承認経営革新計画に従って経営革新のための事業」を「承認経営革新事業」に改め、同条第二項中「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同条第四項中「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業」を「承認経営革新事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
第三十七条に次の一項を加える。
6 国は、認定経営力向上事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第三十七条を第四十六条とする。
第三十六条第一項中「承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業」を「承認経営革新事業」に改め、同条第二項中「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第三十六条を第四十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(地域経済への配慮)
第四十四条 国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
第三十五条の見出し中「中小企業の新たな事業活動の促進」を「中小企業等の経営強化」に改め、同条中「、中小企業の新たな事業活動」を「、中小企業等の経営強化」に、「中小企業の有する」を「中小企業等の有する」に、「中小企業の新たな事業活動の促進」を「中小企業等の経営強化」に改め、第四章第三節中同条を第四十三条とし、同章第二節中第三十四条を第四十二条とする。
第三十三条中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同条を第四十一条とする。
第三十二条第一項第一号中「昭和四十五年法律第九十号。以下この条」を「次項及び第三項」に改め、「(情報処理促進法第二条第二項に規定するプログラムをいう。)」を削り、同条第二項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十二条第一項第一号イ」を「中小企業等経営強化法第四十条第一項第一号イ」に改め、同条第三項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十二条第一項」を「中小企業等経営強化法第四十条第一項」に改め、同条を第四十条とする。
第三十一条を削り、第三十条を第三十九条とし、第二十九条を第三十八条とし、第二十八条を第三十七条とする。
第二十七条第一項第一号中「事業を営んでいない」を削り、第四章第一節中同条を第三十六条とする。
第二十六条第一項中「同法第三条の八第一項及び第二項」を「同項及び同法第三条の八第二項」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第十項」を「中小企業等経営強化法第二条第十二項」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十五条中「中小企業者等」を「中小企業者及び個人」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十四条第一項中「中小企業者等」を「中小企業者及び個人」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十三条の見出し中「中小企業者等に対する」を「国の」に改め、同条第一項中「中小企業者等」を「中小企業者及び個人」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十二条の見出し中「中小企業者等に対する」を「国等の」に改め、同条中「中小企業者等」を「中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下この節において単に「個人」という。)」に改め、同条を第三十一条とする。
第三章第四節中第二十一条を第二十五条とし、同条の次に次の五条を加える。
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
第二十六条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
二 当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項
イ 事業分野別経営力向上推進業務の内容
ロ 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十七条 主務大臣は、事業分野別指針に照らし認定事業分野別経営力向上推進機関の事業分野別経営力向上推進業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)
第二十八条 主務大臣は、認定事業分野別経営力向上推進機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)
第二十九条 中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第三十条 政府は、経営力向上を行おうとする中小企業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第二十六条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第二十条中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十条」を「中小企業等経営強化法第二十四条」に改め、同条を第二十四条とし、第十九条を第二十三条とする。
第十八条中「主務大臣は、」の下に「基本方針に照らし」を加え、同条を第二十二条とする。
第十七条第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「中小企業」の下に「又は経営力向上を行おうとする中小企業等」を加え、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「係る事業」の下に「又は経営力向上に係る事業」を加え、同条を第二十一条とする。
第三章第四節を同章第五節とする。
第十六条を削る。
第十五条第一項第一号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に、「承認経営革新計画に従って海外において経営革新のための事業」を「海外において承認経営革新事業」に改め、「次号」の下に「及び第三号」を加え、「同号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号中「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「海外において認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同項に次の一号を加える。
三 中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
第三章第三節中第十五条を第十八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務)
第十九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、経営力向上を促進するため、中小企業者等(第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)に係る債務の保証の業務を行う。
(食品流通構造改善促進法の特例)
第二十条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 食品製造業者等が実施する承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業に参加すること。
三 承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業を実施する食品製造業者等の委託を受けて、承認経営革新計画若しくは認定異分野連携新事業分野開拓計画又は認定経営力向上計画に従って施設の整備を行うこと。
四 承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業を実施する食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項
第十二条第一号に掲げる業務
第十二条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法第二十条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号
第十二条各号に掲げる業務
第十二条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法第二十条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号
この章
この章若しくは中小企業等経営強化法
第二十条第一項第四号
第十四条第一項
第十四条第一項(中小企業等経営強化法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十一条第一号
第十三条第一項、第十四条第一項
第十三条第一項若しくは第十四条第一項(これらの規定を中小企業等経営強化法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第一号
第十八条第一項
第十八条第一項(中小企業等経営強化法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)
同項
第十八条第一項
第二十三条第二号
第十九条
第十九条(中小企業等経営強化法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十四条第一項各号中「承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条第一項中「保証であって、」の下に「承認経営革新事業(」を、「ための事業」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、同項の表第三条第一項の項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項」を「中小企業等経営強化法第十六条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」を「中小企業等経営強化法第十六条第一項」に、「承認経営革新計画に従つて行われる経営革新のための事業」を「承認経営革新事業」に改め、同条第四項中「保証であって、」の下に「認定異分野連携新事業分野開拓事業(」を、「係る事業」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、同項の表第三条第一項の項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第四項」を「中小企業等経営強化法第十六条第四項」に改め、同条第五項及び第六項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項」を「中小企業等経営強化法第十六条第四項」に、「認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を「認定異分野連携新事業分野開拓事業」に改め、同条第八項中「経営革新関連保証又は」を「経営革新関連保証若しくは」に改め、「異分野連携新事業分野開拓関連保証」の下に「又は経営力向上関連保証」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「又は」を「若しくは」に改め、「異分野連携新事業分野開拓関連保証」の下に「又は経営力向上関連保証」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。
7 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第十六条第七項に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
8 海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十六条第七項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
9 新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十六条第七項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第十三条を第十六条とする。
第三章第三節を同章第四節とし、同章第二節の次に次の一節を加える。
第三節 経営力向上
(事業分野別指針)
第十二条 主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
2 事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ハ及びニ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
5 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(経営力向上計画の認定)
第十三条 中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第二項第三号若しくは第四号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営力向上の目標
二 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
三 経営力向上の内容及び実施時期
四 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五 経営力向上設備等の種類
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
二 前項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
4 第二項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第四十条第一項第一号において同じ。)であって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
(経営力向上計画の変更等)
第十四条 前条第一項の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(協力の要請)
第十五条 主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第二十六条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
附則第四条第一項第一号中「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第一項の規定によりされた認定若しくは旧法第十八条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第十七条第三項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の規定によりされた認定若しくは新法第二十二条の規定によりされた命令又は新法第二十一条第三項の規定によりされている認定の申請とみなす。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十一号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第十五条に次の一項を加える。
46 租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(以下この項において「認定経営力向上計画」という。)に基づき取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(以下この項において「経営力向上設備等」という。)に該当する機械及び装置(中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第四十六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の五の二第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第十七条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。
第三十七条の十三第一項第一号及び第四十一条の十九第一項第一号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条」を「中小企業等経営強化法第六条」に改める。
第四十二条の十二の三第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項」を「中小企業等経営強化法第二十一条第二項」に改める。
(中小企業基本法及び総合特別区域法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二十九条第三項
二 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第八条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第九号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十二条第一項各号」を「第四十条第一項各号」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第九条 施行日がサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日以後となる場合には、前条中「第二十条第一項第九号」とあるのは、「第四十三条第一項第十号」とする。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第十四号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
第六十六条の見出しを「(中小企業等経営強化法の特例)」に改め、同条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第六項」を「中小企業等経営強化法第二条第七項」に、「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第五項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、同項の表第九条第一項の項を次のように改める。
第八条第一項
中小企業者及び組合等は
特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第一項に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び同項に規定する特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。)は
中小企業者及び組合等が
特定中小企業者等が
若しくは連合会又は会社
若しくは連合会(特定組合等に該当するものに限る。)又は会社(同法第六十六条第一項に規定する特定業種に属する事業を行う沖縄の会社に限る。以下この項において同じ。)
経済産業省令
内閣府令・経済産業省令
行政庁
沖縄県知事
第六十六条第五項の表第九条第二項第五号の項中「第九条第二項第五号」を「第八条第二項第五号」に改め、同表第九条第三項の項中「第九条第三項」を「第八条第三項」に改め、同表第九条第三項第一号の項中「第九条第三項第一号」を「第八条第三項第一号」に改め、同表第十条第一項の項上欄中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項中欄中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同表第十条第二項の項中「第十条第二項」を「第九条第二項」に改め、同表第十三条第一項から第三項まで並びに第十四条第一項第一号及び第二号の項中「第十三条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十四条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同表第十五条第一項第一号の項上欄中「第十五条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同項中欄中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同表第三十六条第一項の項中「第三十六条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同表第三十七条第一項の項中「第三十七条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同表第三十七条第三項の項中「第三十七条第三項」を「第四十六条第四項」に改め、同表第三十八条第一項の項中「第三十八条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同表第三十九条第二項の項中「第三十九条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同表第四十二条第一項の項を次のように改める。
第五十二条第一項
第四十七条
第四十七条第一項(沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第五条」を「第十九条」に、「第二十一条」を「第二十五条及び第二十九条」に、「及び同法第三十四条第一項」を「並びに同法第四十二条第一項」に改め、同条第二項第六号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第二項」を「中小企業等経営強化法第四十二条第二項」に改め、同条第五項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項」を「中小企業等経営強化法第四十二条第一項」に改める。
第十八条第一項第二号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条」を「中小企業等経営強化法第十九条」に改める。
第二十二条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項第一号」を「中小企業等経営強化法第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第五条第一項第五号イ中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十条(見出しを含む。)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、同条のうち中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十二条第二項の改正規定中「第三十二条第二項」を「第四十条第二項」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十三条 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十四条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」の下に「、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 石井啓一
経済産業大臣 林幹雄
国土交通大臣 石井啓一