(会社の目的)
第一条 日本自動車ターミナル株式会社は、トラック輸送の合理化を図り、あわせて道路交通の円滑化に資するため、大都市及びその周辺の地域において、トラックターミナル事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
(株式)
第二条 日本自動車ターミナル株式会社(以下「会社」という。)の株式は、額面株式とする。
2 会社は、新株を発行しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(政府及び地方公共団体の出資)
第三条 政府は、予算で定める金額の範囲内において、会社に対して出資することができる。
2 地方公共団体は、自治大臣の承認を受けて、会社に対して出資することができる。
(名称の使用制限)
第四条 会社でない者は、日本自動車ターミナル株式会社という名称を用いてはならない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第五条 会社の代表取締役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業の範囲)
第六条 会社は、その目的を達成するため、トラックターミナル事業(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号に規定するトラックターミナル事業をいう。)及びこれに附帯する事業を営むものとする。
(事業計画等)
第七条 会社は、毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第八条 会社は、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(社債及び借入金)
第九条 会社は、社債を募集し、又は弁済期限が一年をこえる資金を借り入れようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(社債発行限度の特例)
第十条 会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限をこえて社債を募集することができる。ただし、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の二倍をこえてはならない。
(定款の変更等)
第十一条 会社の定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の合併の決議(会社と自動車ターミナル法の規定による自動車ターミナル事業者でない法人との合併であつて会社が存続するものについての決議を除く。)又は解散の決議についての運輸大臣の認可は、同法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定による認可とみなす。
(財産目録等の提出)
第十二条 会社は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書を運輸大臣に提出しなければならない。
(監督)
第十三条 会社は、運輸大臣がこの法律の定めるとろに従い監督する。
2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(協議)
第十四条 運輸大臣は、第二条第二項、第七条から第九条まで又は第十一条第一項(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(報告及び検査)
第十五条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十六条 会社の取締役、監査役又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十七条 前条第一項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第十八条 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一 第二条第二項の規定に違反して、新株を発行したとき。
二 第七条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の認可を受けなかつたとき。
三 第八条の規定に違反して、財産を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得したとき。
四 第九条の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。
五 第十二条の規定に違反して、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
六 第十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
第二十条 第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。