(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第五条 農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第二号又は第四号に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同項第四号に掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
2 農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者(森林法第十八条の二第一項の認定を受けた者に限る。)に対し第三条第一項の認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二に掲げるもの(森林法第十八条の二第一項の認定に係る特定森林施業計画に従って施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、農林漁業金融公庫法第十八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
3 農林漁業金融公庫が行う前二項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号の規定の適用については、同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「林業等振興資金融通暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「暫定措置法」と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに暫定措置法第五条第一項及び第二項」とする。