自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 自動車損害賠償責任保険」を「第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済」に、「第一節 自動車損害賠償責任保険契約の締結強制」を「第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制」に、「第二節 自動車損害賠償責任保険契約」を「第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約」に、「第二十三条」を「第二十三条の三」に、「第三節 自動車損害賠償責任保険事業」を「第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業」に、「第五節 政府の自動車損害賠償責任再保険事業」を「第五節 政府の自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業」に、「第五十四条」を「第七十条」に改め、「第四章 自動車損害賠償責任共済(第五十四条の二―第七十条)」を削り、「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に、「第七章」を「第六章」に改める。
「第三章 自動車損害賠償責任保険」を「第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済」に改める。
「第一節 自動車損害賠償責任保険契約の締結強制」を「第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制」に改める。
第五条の見出し中「責任保険」の下に「又は責任共済」を加え、同条中「という。)」の下に「又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)」を加える。
第六条の見出し中「保険者」の下に「及び共済責任を負う者」を加え、同条に次の一項を加える。
2 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
第九条の三の次に次の二条を加える。
(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
第九条の四 第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
第九条の五 責任共済の契約が締結されている自動車に係る第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」とする。
2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
3 第九条の三第二項及び第三項の規定は、共済標章について準用する。
第十条の二の見出しを「(保険・共済除外標章)」に改め、同条中「保険除外標章」を「保険・共済除外標章」に改める。
「第二節 自動車損害賠償責任保険契約」を「第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約」に改める。
第十一条の前の見出し中「責任保険」の下に「及び責任共済」を加え、同条に次の一項を加える。
2 責任共済の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
第二十条の二第一項第三号中「この法律で定める自動車損害賠償責任共済」を「責任共済」に改める。
第三章第二節中第二十三条の次に次の二条を加える。
(責任保険の契約に関する規定等の準用)
第二十三条の二 第十二条から第十九条の二まで及び第二十二条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「責任保除の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金」と、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第十七条第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第十八条中「第十六条第一項及び前条第一項」とあり、第十九条中「第十六条第一項及び第十七条第一項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十六条第一項及び第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 商法第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、同法第六百六十二条中「保険者」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同法第六百六十三条中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。
(責任共済の契約の解除)
第二十三条の三 責任共済の契約の当事者は、次の各号に掲げる場合に限り、責任共済の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条に規定する自動車となつた場合
二 責任共済の契約の当時共済契約者が組合に対し悪意又は重大な過失により第二十条各号に掲げる事項につき、その事項を告げず、又は不実のことを告げた場合
三 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任共済の契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
2 第二十条の二第二項の規定は、責任共済の契約について準用する。
3 第二十条の二第三項の規定は、第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による解除について準用する。
4 商法第六百四十四条第一項ただし書及び第二項の規定並びに第二十一条の規定は、第一項第二号の規定による解除について準用する。この場合において、これらの商法の規定中「保険者」とあるのは「組合」と、第二十一条中「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
「第三節 自動車損害賠償責任保険事業」を「第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業」に改める。
第二十四条の見出し中「責任保険」の下に「及び責任共済」を加え、同条に次の一項を加える。
2 組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。
一 農業協同組合法第十条第二十項ただし書の規定に違反することとなる場合
二 消費生活協同組合法第十二条第三項の規定に違反することとなる場合
三 中小企業等協同組合法第九条の二第三項ただし書(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合
第二十五条の前の見出し中「保険料率」の下に「及び共済掛金率の基準」を加え、同条を次のように改める。
第二十五条 責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
第二十六条の前に見出しとして「(保険料率の審査等)」を付する。
第二十七条を第二十六条の三とし、同条の次に次の二条を加える。
(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)
第二十七条 行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第十一条の四第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第一号及び第二号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該農業協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。
二 当該農業協同組合等が、その人的構成等に照らして、責任共済の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
ホ 共済掛金が、第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業を行う農業協同組合等に対し農業協同組合法第十一条の四第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
3 第一項に規定する行政庁は、責任共済の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
(消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)
第二十七条の二 前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(消費生活協同組合法第九十七条第一項に規定する当該行政庁をいい、同条第二項の規定により厚生大臣の権限の一部を委任された都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第十一条の四第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第四十三条第四項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生省令」と、「農業協同組合法第十一条の四第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「消費生活協同組合法第四十三条第四項の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(中小企業等協同組合法第百十一条第一項に規定する行政庁をいい、同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長及び都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「同法第十一条の四第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第九条の六の二第一項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「当該事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)が定める省令」と、「農業協同組合法第十一条の四第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の六の二第三項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。
第二十八条第四項中「前条」を「第二十六条の三」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(同意及び協議)
第二十八条の二 第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣の同意を得るものとする。
二 農業協同組合法第十一条の四第一項又は第三項の規定による承認
三 農業協同組合法第九十四条の二第一項又は第九十五条の規定による処分
2 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第十一条の四第二項の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣に協議するものとする。
3 第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣の同意を得るものとする。
一 第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
二 消費生活協同組合法第四十三条第四項の規定による認可
三 消費生活協同組合法第九十四条の二、第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十五条の二の規定による処分
4 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第二十六条の三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の厚生省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣に協議するものとする。
5 第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣の同意を得るものとする。
一 第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
二 中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項又は第三項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による認可
三 中小企業等協同組合法第百五条の五又は第百六条第一項から第三項までの規定による処分
6 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第九条の六の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣に協議するものとする。
(準備金)
第二十八条の三 保険会社は、保険業法第百十六条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
2 前項の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第五十条の三の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、事業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず、責任保険の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
5 第一項(前三項において準用する場合を含む。)の主務省令は、大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び事業所管大臣が共同で発する命令とする。
(共同プール事務)
第二十八条の四 保険会社及び組合(責任共済の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。
一 責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第四十条及び第七十八条その他この法律の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
二 保険金その他この法律の規定により若しくは責任保険の契約に定めるところにより保険会社が支払つたもの又は共済金、再共済金若しくは再再共済金その他この法律の規定により若しくは責任共済、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより組合が支払つたものから、第四十条その他この法律の規定により政府から収受したものを控除した残額を配分率に応じて保険会社及び組合から徴収すること。
2 保険会社及び組合は、配分率その他共同プール事務に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては運輸大臣及び大蔵大臣に、組合にあつては運輸大臣及び当該組合を所管する厚生大臣、農林水産大臣又は事業所管大臣に届け出なければならない。当該規約の変更をしたときも、同様とする。
3 運輸大臣は、共同プール事務の運営状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プール事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、運輸大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する大蔵大臣又は厚生大臣、農林水産大臣若しくは事業所管大臣に協議するものとする。
4 運輸大臣並びに大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第二項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プール事務が適正に行われていないと認めるときは、保険会社又は組合に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(損害率等の報告義務)
第二十九条の二 保険会社及び組合は、大蔵省令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて、責任保険の保険料率の算出を行うものとして大蔵大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。
2 組合は、料率団体に対し、責任保険の保険料率の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。
3 大蔵大臣は、第一項の大蔵省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣並びに厚生大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣に協議するものとする。
第三十三条の見出しを「(諮問等)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 大蔵大臣は、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
3 審議会は、前条に規定するもののほか、前項の規定による諮問に応じて、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による大蔵大臣の同意に関し調査審議する。
「第五節 政府の自動車損害賠償責任再保険事業」を「第五節 政府の自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業」に改める。
第四十条の見出し中「再保険」の下に「及び保険」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、組合が責任共済(原動機付自転車に係るものを除く。第五十条において同じ。)の契約によつて負う共済責任(当該共済責任の全部について再共済の契約が締結されている場合にあつては、当該再共済責任(当該再共済責任の全部について再再共済の契約が締結されている場合にあつては、当該再再共済責任))を保険するものとする。
第五十四条を削り、第五十三条を第五十四条とし、第五十二条第二項中「(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条を第五十三条とする。
第五十一条第一項中「保険会社」の下に「又は組合」を、「自動車損害賠償責任再保険事業」の下に「又は自動車損害賠償責任共済保険事業」を加え、同条を第五十二条とする。
第五十条の見出し中「再保険事業」の下に「及び保険事業」を加え、同条中「この節に規定する再保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業という。)」を「自動車損害賠償責任再保険事業(第四十条第一項の規定による再保険に関する事業をいう。以下同じ。)及び自動車損害賠償責任共済保険事業」に改め、同条を第五十一条とし、第四十九条の次に次の一条を加える。
(再保険に関する規定の準用)
第五十条 第四十一条から前条までの規定は、自動車損害賠償責任共済保険事業(第四十条第二項の規定による保険に関する事業をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「責任保険関係」とあるのは「責任共済関係」と、「再保険金額」とあるのは「保険金額」と、「保険金額」とあるのは「共済金額、再共済金額又は再再共済金額」と、「再保険料率」とあるのは「保険料率」と、「保険料率」とあるのは「共済掛金率、再共済掛金率又は再再共済掛金率」と、「再保険料」とあるのは「保険料」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「保険金」とあるのは「共済金、再共済金又は再再共済金」と、「保険料」とあるのは「共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金」と、第四十二条、第四十三条及び第四十七条第二項中「責任保険」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済」と、第四十三条の二中「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金」と、第四十五条第一項中「保険約款」とあるのは「共済規程(共済契約に係る部分に限る。)又は共済事業規約(共済契約に係る部分に限る。)」と、同条第二項中「第十九条の二第五項前段」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十九条の二第五項前段」と、「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金、追加再共済掛金又は追加再再共済掛金」と、「同条第四項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十九条の二第四項」と、「次条第二項」とあるのは「第五十条第一項において準用する第四十六条第二項」と、第四十六条第一項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、同条第二項中「第十九条の二第三項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十九条の二第三項」と、同条第三項中「第二十一条第二項後段又は第二十二条第三項」とあるのは「第二十三条の三第四項において準用する第二十一条第二項後段又は第二十三条の二第一項において準用する第二十二条第三項」と、第四十八条第一号中「保険約款」とあるのは「共済規程(共済契約に係る部分に限る。)若しくは共済事業規約(共済契約に係る部分に限る。)」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第五十条第一項において準用する第四十七条」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第四十一条及び第四十七条第一項の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合と共済契約者との間に責任共済関係が成立したときについても、適用があるものとする。
3 第一項において準用する第四十三条の二の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合が追加共済掛金の支払を受けたときについても、適用があるものとする。
4 第一項において準用する第四十六条の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合が当該責任共済に関し権利を行使し、又は支払を受けたときについても、適用があるものとする。
第四章の章名を削り、第五十四条の二から第七十条までを次のように改める。
第七十二条第二項中「第五十四条の五第一項」を「第二十三条の二第一項」に改める。
第七十三条第一項中「基いて」を「基づいて」に改める。
第七十五条並びに第七十六条第二項及び第三項中「第五十四条の五第一項」を「第二十三条の二第一項」に改める。
第七十七条第二項中「農業協同組合法第十条の」を「次の各号に掲げる」に改め、同項に次の三号を加える。
第八十二条の二第一項中「第五十四条の五第一項」を「第二十三条の二第一項」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「第五十四条の五第一項」を「第二十三条の二第一項」に改める。
第八十四条の二第一項及び第二項中「保険除外標章若しくは共済標章」を「共済標章若しくは保険・共済除外標章」に改める。
第八十七条第二号中「保険除外標章若しくは共済標章」を「共済標章若しくは保険・共済除外標章」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十七条の二 第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十八条中「第十条の二第四項及び第五十四条の八第三項」を「第九条の五第三項及び第十条の二第四項」に改める。
第八十九条中「第五十四条の八第三項」を「第九条の五第三項」に改める。
第九十一条第一項中「保険会社が第二十四条」を「保険会社又は組合が第二十四条第一項又は第二項」に、「次項において同じ。)」を「以下同じ。)又は組合の理事」に改め、同条第二項中「第二十七条」を「第二十六条の三」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 組合が第二十七条第三項(第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の命令に違反したときは、組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。
第九十一条に次の一項を加える。
4 保険会社又は組合が第二十八条の四第四項の命令に違反したときは、保険会社の取締役又は組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。
附則第二項中「第五十条(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を「第五十一条」に改める。
附則第三項中「第五十条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を「第五十一条」に改める。