バブル崩壊後の日本経済は低成長が続き、リーマン・ショック以降は名目GDPが500兆円を割り込んだ状態が継続している。デフレの長期化、生産年齢人口の減少による国内需要減、新興国の急速な経済成長と相対的な産業競争力の低下など、日本の低成長要因は多岐にわたる。この状況を打開するため、生産性の低い部門から高い部門への経営資源のシフトを図り、限られた政策資源を優先的に配分することを目指す。本法案は、これまでの産活法を発展的に解消し、より包括的な産業競争力強化のための新たな法的枠組みを構築するものである。
参照した発言:
第185回国会 衆議院 本会議 第5号
総則(第一条―第五条)  | 
産業競争力の強化に関する実行計画(第六条・第七条)  | 
新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第八条―第十五条)  | 
産業活動における新陳代謝の活性化  | 
特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進(第十六条―第二十二条)  | 
事業再編の円滑化(第二十三条―第五十条)  | 
事業再生の円滑化(第五十一条―第六十条)  | 
設備導入促進法人(第六十一条―第七十四条)  | 
事業活動における知的財産権の活用(第七十五条)  | 
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等  | 
総則(第七十六条―第八十一条)  | 
設立(第八十二条―第八十七条)  | 
管理(第八十八条―第九十六条)  | 
業務(第九十七条―第百一条)  | 
国の援助等(第百二条)  | 
財務及び会計(第百三条―第百六条)  | 
監督(第百七条―第百九条)  | 
解散等(第百十条・第百十一条)  | 
中小企業の活力の再生  | 
創業等の支援(第百十二条―第百十九条)  | 
中小企業承継事業再生の円滑化(第百二十条―第百二十五条)  | 
中小企業再生支援体制の整備(第百二十六条―第百三十三条)  | 
雑則(第百三十四条―第百四十三条)  | 
罰則(第百四十四条―第百五十六条)  | 
第百九十九条第一項各号列記以外の部分  | 
株式会社は、  | 
産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第二十五条第一項に規定する認定事業再編事業者である株式会社は、同条第二項に規定する認定事業再編計画に従って公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得の対価として  | 
次に掲げる事項  | 
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)  | 
|
第百九十九条第一項第一号  | 
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)  | 
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法  | 
第百九十九条第一項第二号  | 
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)  | 
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数  | 
第百九十九条第一項第四号  | 
金銭の払込み又は前号の財産  | 
当該他の株式会社の特定株式等  | 
第二百一条第三項  | 
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって  | 
産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第三項の規定により、株主総会の決議によらないで  | 
第二百一条第五項  | 
法務省令  | 
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)  | 
第二百八条第二項  | 
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産  | 
募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部  | 
第四百四十五条第一項  | 
財産の額  | 
財産の額として主務省令で定める額  | 
第四百四十五条第二項  | 
給付に係る額  | 
給付に係る額として主務省令で定める額  | 
第二百三十四条第一項  | 
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合  | 
産業競争力強化法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合  | 
当該株式会社の株式の数  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数  | 
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第七百九十六条第三項各号列記以外の部分  | 
前条第一項から第三項まで  | 
第百九十九条第二項  | 
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)  | 
五分の一  | 
|
同条第二項各号に掲げる場合又は第一項ただし書に規定する場合  | 
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業再編事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業再編事業者である株式会社が公開会社でないとき  | 
|
第七百九十六条第三項第一号  | 
 次に掲げる額の合計額イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額  | 
 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額  | 
第七百九十六条第三項第二号  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
法務省令  | 
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)  | 
|
第七百九十六条第四項  | 
法務省令  | 
主務省令  | 
前条第一項  | 
第百九十九条第二項  | 
|
吸収合併等  | 
特定株式発行等  | 
|
存続株式会社等に  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社に  | 
|
当該存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
|
効力発生日  | 
産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)  | 
|
吸収合併契約等の承認を受けなければ  | 
当該募集事項を定めなければ  | 
|
第七百九十七条第一項  | 
吸収合併等  | 
特定株式発行等  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
|
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)  | 
吸収合併等  | 
特定株式発行等  | 
第七百九十七条第二項第一号イ  | 
吸収合併等  | 
特定株式発行等  | 
当該存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
|
第七百九十七条第三項  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
効力発生日  | 
特定期日等  | 
|
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)  | 
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所  | 
|
第七百九十七条第四項第一号  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
第七百九十七条第四項第二号  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合  | 
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合  | 
|
第七百九十七条第五項  | 
効力発生日  | 
特定期日等  | 
第七百九十七条第六項  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
第七百九十七条第七項  | 
吸収合併等を中止  | 
特定株式発行等の全部を中止  | 
第七百九十八条第一項及び第二項  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
効力発生日  | 
特定期日等  | 
|
第七百九十八条第三項  | 
効力発生日  | 
特定期日等  | 
第七百九十八条第四項  | 
存続株式会社等  | 
当該認定事業再編事業者である株式会社  | 
第百十一条第二項  | 
次に掲げる種類株主  | 
次に掲げる種類株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第二号又は第三号に掲げる種類株主に限る。)  | 
第百七十一条第一項  | 
定めなければならない  | 
定めなければならない。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる  | 
第百七十二条第一項  | 
次に掲げる株主  | 
全ての株主  | 
同項の株主総会の日  | 
産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて準用する第百六十九条第三項の規定による通知又は同法第三十五条第二項の規定により準用する第百六十九条第四項の公告の日  | 
|
第百七十三条第二項  | 
第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め  | 
産業競争力強化法第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により定めたところ  | 
第二百三十四条第二項  | 
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない  | 
産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる  | 
第四百六十六条  | 
変更することができる  | 
変更することができる。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる  | 
第五十八条第一項  | 
この法律  | 
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)  | 
第五十八条第二項及び第五十九条第一項  | 
この法律  | 
この法律、産業競争力強化法  | 
第七十一条  | 
第五十九条第一項  | 
産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項  | 
第七十三条第一号  | 
この法律  | 
この法律(産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
第七十三条第三号  | 
第十一条  | 
第十一条及び産業競争力強化法第三十九条第一項  | 
第七十三条第七号  | 
第五十八条第二項  | 
第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
附則第四十七条第一項  | 
公庫の業務  | 
公庫の業務(産業競争力強化法第三十九条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)  | 
第三条第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第三項  | 
当該借入金の額のうち  | 
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち  | 
当該債務者  | 
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
|
第三条の三第二項  | 
当該保証をした  | 
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした  | 
当該債務者  | 
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
第三条第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第三項  | 
当該借入金の額のうち  | 
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち  | 
当該債務者  | 
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
|
第三条の三第二項  | 
当該保証をした  | 
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした  | 
当該債務者  | 
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
第三条第二項  | 
百分の七十  | 
百分の八十  | 
第三条第三項  | 
借入金の額  | 
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第二条第二十七項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)  | 
保証をした額  | 
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)  | 
|
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)  | 
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済  | 
|
第三条第四項  | 
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者  | 
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者  | 
第五条  | 
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)  | 
弁済  | 
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務  | 
特定信用状発行契約に基づく債務  | 
|
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)  | 
百分の八十  | 
|
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号  | 
借入金又は社債に係る債務  | 
特定信用状発行契約に基づく債務  | 
第三条第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項  | 
保険価額の合計額が  | 
中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ  | 
第三条の二第三項  | 
当該借入金の額のうち  | 
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち  | 
当該債務者  | 
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
|
第三条の三第二項  | 
当該保証をした  | 
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした  | 
当該債務者  | 
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者  | 
産業競争力強化法(平成二十五年法律第___号)  | 
第百四十条第三項  | 
又は各省の内閣府令  | 
、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令  |