個人の政治活動に関する寄附を引き続き促進することを目的として、個人が政治活動に関する寄附を行った場合の寄附金控除の特例または所得税額の特別控除の適用期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長するものである。本改正による国税の減収額は、平年度において約四十八億円と見込まれている。
参照した発言: 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号