租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十七号
公布年月日: 平成16年12月8日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十二月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十八第一項中「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎