租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第157号
公布年月日: 平成16年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

個人の政治活動に関する寄附を引き続き促進することを目的として、個人が政治活動に関する寄附を行った場合の寄附金控除の特例または所得税額の特別控除の適用期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長するものである。本改正による国税の減収額は、平年度において約四十八億円と見込まれている。

参照した発言:
第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号

審議経過

第161回国会

衆議院
(平成16年11月24日)
(平成16年11月25日)
参議院
(平成16年11月30日)
(平成16年12月1日)
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十二月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十八第一項中「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎