(貸与機関)
第十五条 都道府県が国からの補助金を財源の一部として貸し付ける資金であつて第三条の二第一項第二号に掲げるもの(以下「設備貸与資金」という。)を貸し付けることができる貸与機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
二 その中小企業設備貸与事業の業務の方法が通商産業省令で定める基準に従い定められていること。
三 中小企業設備貸与事業の運営に当たつては、特に小規模企業の近代化に重点を置くものであること。
四 中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡又は貸付けを受けた者の依頼に応じて当該設備の効率的な利用に資するため必要な指導を行なう事業をあわせて行なうものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める要件に適合すること。
第十六条 中小企業金融公庫は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条の規定にかかわらず、都道府県から設備貸与資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行なう中小企業設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けは、中小企業金融公庫法の適用については、同法第十九条の業務とみなす。
第十七条 都道府県から設備貸与資金の貸付けを受けている貸与機関が行なう中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡又は貸付けについては、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二章の規定は、適用しない。
(中小企業構造改善事業計画の承認)
第十八条 特定組合は、中小企業構造改善事業を行なおうとするときは、中小企業構造改善事業計画(以下「構造改善計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣及びその特定組合を所管する大臣(以下「主務大臣」と総称する。)に提出して、その構造改善計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 構造改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 中小企業構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法並びに組合員又は会員に対する経費の賦課の基準
三 前二号に掲げるもののほか、中小企業構造改善事業を実施するのに必要な事項であつて政令で定めるもの
3 主務大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その構造改善計画の内容が政令で定める基準に該当し、かつ、中小企業の近代化に著しく寄与するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
(中小企業構造改善事業計画の変更等)
第十九条 特定組合は、前条第一項の承認に係る構造改善計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の承認を受けた特定組合の当該承認に係る構造改善計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の内容が同条第三項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるとき、又は同条第一項の承認を受けた特定組合が当該承認に係る構造改善計画に従つて中小企業構造改善事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(課税の特例)
第二十条 第十八条第一項の承認を受けた特定組合が当該承認に係る構造改善計画に定める賦課の基準に基づいてその組合員又は会員に対して経費を賦課した湯合において、当該特定組合が当該賦課に基づいて納付された金額を中小企業構造改善準備金勘定に繰り入れたとき、又はその組合員若しくは会員が当該賦課に基づき納付すべき金額を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該特定組合又はその組合員若しくは会員に対する法人税又は所得税の課税について特別の措置を講ずる。