第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十条の三第一項中「額に」を「額の二倍に」に改め、同条第二項中「事業主が」を「事業主又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)が」に改め、「その事業主」の下に「又は職業紹介事業者等」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条を第十条の四とし、第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(就職への努力)
第十条の二 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
第十五条に次の一項を加える。
5 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
第十六条第一項中「百分の六十(二千百五十円以上四千二百九十円」を「百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円」に、「四千二百九十円以上一万三百七十円」を「四千二百十円以上一万二千二百二十円」に、「百分の六十まで」を「百分の五十まで」に改め、「一定の割合で」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千二百十円以上一万二千二百二十円以下」とあるのは「四千二百十円以上一万九百五十円以下」とする。
第十七条第四項第一号を次のように改める。
一 二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
第十七条第四項第二号イ中「一万九千六百二十円」を「一万五千五百八十円」に改め、同号ロ中「一万七千九百九十円」を「一万六千八十円」に改め、同号ハ中「一万六千三百五十円」を「一万四千六百二十円」に改め、同号ニ中「一万四千七百二十円」を「一万三千百六十円」に改める。
第十八条第一項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条第三項中「二千百五十円以上四千二百九十円」を「二千百四十円以上四千二百十円」に、「百分の六十」を「百分の五十」に、「四千二百九十円以上一万三百七十円」を「四千二百十円以上一万二千二百二十円」に改める。
第十九条第一項第一号中「千四百十三円」を「千三百八十八円」に改め、同条第二項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改める。
第二十条第一項第二号中「第二十二条第二項第一号イ」を「第二十二条第二項第一号」に改め、同項第三号中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
第二十二条第一項各号を次のように改める。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
第二十二条第二項各号を次のように改める。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
第二十三条第一項中「第三号」を「第三号から第五号まで」に、「五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあつては十年」を「、五年」に改め、同項第四号イ及びロを次のように改める。
第二十三条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「四十五歳」を「三十五歳」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
第二十三条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号中「いう」の下に「。第五十七条第二項第一号において同じ」を加え、同項第二号中「除く」の下に「。第五十七条第二項第二号において同じ」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十四条第二項中「就職が」の下に「相当程度に」を加える。
第三十一条中「第十条の二第一項」を「第十条の三第一項」に改める。
第三十二条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」を削る。
第三十三条第三項中「第二十二条第二項第一号イ」を「第二十二条第二項第一号」に改める。
第三十五条第一項中「の規定」を削り、「除く。)」の下に「並びに第五十六条の二第三項第一号及び第五十七条第一項(受給資格に係る離職に限る。)の規定」を加える。
第三十七条第一項中「第五十六条の二第一項及び」を「第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号、第五十七条第一項及び第二項並びに」に、「及び第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号並びに第五十七条第一項及び第二項」に、「については、」を「については」に、「期間)」を「期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)」に改め、同条第六項中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
第五十六条の二及び第五十七条を次のように改める。
(就業促進手当)
第五十六条の二 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満又は四十五日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項第一号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千二百二十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額
二 第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額
三 第一項第二号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に三十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千二百二十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第五十七条 特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
一 就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
二 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3 第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
4 第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。
第六十条第五項中「再就職手当」を「就業促進手当」に、「第五十六条の二第四項」を「第五十六条の二第四項及び第五項」に改める。
第六十条の二第一項中「五年」を「三年」に改め、同条第四項中「百分の八十」を「百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率」に改める。
第六十一条第一項中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「三十九万二千四百八十五円」を「三十五万八百八十円」に改め、同条第五項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の二十五」を「百分の十五」に改め、同項第二号中「百分の二十五」を「百分の十五」に改め、同条第六項中「第十七条第四項第一号イ」を「第十七条第四項第一号」に改め、同条第七項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改め、同条に次の一項を加える。
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
第六十九条第一項中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。
第七十二条第一項中「、第二十七条第一項」を「又は第二十七条第一項」に改め、「若しくは第五十七条第一項」及び「又は同項の就職が困難な者」を削り、「又は第六十一条の七第一項の理由」を「若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者」に、「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に、「、第五十二条第二項」を「若しくは第五十二条第二項」に改め、「若しくは第五十六条の二第一項」を削る。
第七十四条中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。
第七十六条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主又は受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
第八十三条第四号及び第八十四条第三号中「第七十六条第二項(同条第三項」を「第七十六条第三項(同条第四項」に改める。
附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条及び第五条を削り、第六条に見出しとして「(被保険者期間に関する経過措置)」を付し、同条を第三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(訓練延長給付に関する暫定措置)
第四条 雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間、三十五歳以上六十歳未満である受給資格者に対する第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等」とあるのは、「三十五歳以上六十歳未満の者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準に照らして当該指示した公共職業訓練等」とする。
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第五条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
附則第七条から第二十一条までを削り、附則第二十二条を附則第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別給付)
第七条 職業に就いた受給資格者であつて、第五十六条の二第一項第一号に該当するものが、受給資格者が職業に就くことを促進するために支給される金銭であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「特別給付」という。)の支給を受けることができる場合には、政令で定める日までの間、同一の就職については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、就業促進手当は、支給しない。
2 特別給付の支給を受けることができる前項の受給資格者であつて、特別給付の支給を受け、又は受けようとしたものについては、第五十六条の二第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受け、又は受けようとしたものとみなして第三十四条、第五十六条の二第二項、第四項及び第五項、第五十七条、第六十条並びに第六十一条の二第四項の規定を適用する。この場合において、第五十六条の二第二項中「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は前項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、同条第四項中「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第五項中「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、「相当する日数分」とあるのは「相当する日数に厚生労働省令で定める数を乗じて得た日数分」と、第五十七条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、「就業促進手当の支給」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付の支給」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、第六十一条の二第四項中「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付(以下この項において「特別給付」という。)」と、「就業促進手当の」とあるのは「就業促進手当又は特別給付の」とする。