第四十七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「届出者に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を「届出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十条第一項中「生ぜしめない」を「生じさせない」に、「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十一条第一項中「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二十三条の九第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二十三条の十第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二十三条の十一第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二十七条の八第四項中「公開買付者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「公開買付者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第三十六条第一項中「しないこととし、又は前条の規定に基づく処分をしようとする」を「しないこととする」に改め、「又は処分を受けることとなる証券会社」を削り、「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、「又は証券会社」を削り、「行なわせなければならない」を「行わせなければならない」に改め、同条第二項中「附する」を「付する」に、「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第四十二条の二第四項を次のように改める。
大蔵大臣は、前項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第四十二条の二に次の一項を加える。
第三十六条第三項の規定は、第三項の処分について準用する。
第四十三条の二第三項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。
第五十四条第三項及び第六十条第二項中「第三十六条」を「第三十六条第二項及び第三項」に改める。
第六十三条第二項中「第三十六条」を「第三十六条第一項及び第三項」に、「場合に、これを」を「場合について」に改める。
第六十四条の三第二項を次のように改める。
大蔵大臣は、前項の規定により外務員の職務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第六十四条の三に次の一項を加える。
第三十六条第三項の規定は、第一項の処分について準用する。
第六十四条の五第五項中「当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第六十五条の二第二項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。
第七十一条第二項中「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削る。
第七十二条中「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。
第七十九条中「次の各号に」を「次に」に改め、「当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条各号を次のように改める。
一 店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合
二 店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合
第七十九条に次の一項を加える。
前項第二号に掲げる場合における登録の取消命令に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第七十九条の九中「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し」を「協会に対し、」に改める。
第七十九条の十二中「協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「協会に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の十三中「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第八十四条第二項中「書面を以て」を「書面により」に改め、後段を削る。
第八十五条中「第八十三条第二項各号の一」を「第八十三条第二項各号のいずれか」に改め、「、当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。
第百三条中「基く」を「基づく」に、「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、証券取引所に対し理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改める。
第百十九条中「基く」を「基づく」に改め、「、当該発行者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百十九条に次の一項を加える。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第百五十五条第一項中「当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条中「証券取引所に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の四第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「終つた」を「終わつた」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第四号中「次のイからハまでの一」を「次のイからハまでのいずれか」に改め、同号ロ中「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に、「取消」を「取消し」に改める。
第百五十六条の五中「第八十五条中「第八十三条第二項各号の一」」を「同条中「第八十三条第二項各号のいずれか」」に、「第百五十六条の四第二項各号の一」を「第百五十六条の四第二項各号のいずれか」に改める。
第百五十六条の六第二項中「貸付」を「貸付け」に、「さまたげる」を「妨げる」に改め、「、理由を示し」を削る。
第百五十六条の八中「貸付」を「貸付け」に改め、「、証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の十第三項中「もの」を「者」に、「基く」を「基づく」に改め、「、その役員に通知して当該職員に審問を行わせた後」及び「、理由を示し」を削る。
第百五十六条の十二中「基く」を「基づく」に改め、「、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百七十八条中「、当該証券会社又は会員に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八十六条の次に次の一条を加える。
第百八十六条の二 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十七条中「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加える。
第百九十三条の二第五項中「、当該公認会計士又は監査法人に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を削り、同項後段を次のように改める。
この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百九十三条の二に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
第百九十九条第三号中「第七十九条の十三」を「第七十九条の十三第一項」に、「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に改める。
第二百六条第三号中「第七十九条」を「第七十九条第一項」に、「第百十九条」を「第百十九条第一項」に改める。