住宅金融公庫の業務範囲拡大と既存貸付制度の改善を目的とする改正案である。主な内容は、集団住宅建設に伴う幼稚園・保育施設への融資制度の新設、大規模宅地造成事業における利便施設や公共施設整備への融資拡大、公共的な賃貸・分譲住宅と一体となる非住宅部分の貸付限度額引き上げ、中高層耐火建築物の住宅部分用途変更規制の強化などである。また産業労働者住宅資金融通法については、事業者が従業員に住宅を譲渡する際の建設・購入資金融資制度を新設する。これに伴い、北海道防寒住宅建設等促進法、登録税法等についても所要の改正を行う。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第6号
区分 |
限度 |
耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額 |
区分 |
限度 |
耐火構造の幼稚園等(主要構造部を耐火構造とした幼稚園等をいう。以下この項において同じ。)又は簡易耐火構造の幼稚園等(耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
五十年以内 |
中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
三十五年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
十八年以内 |
幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年六分五厘 |
十年以内 |