住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

住宅金融公庫の業務範囲拡大と既存貸付制度の改善を目的とする改正案である。主な内容は、集団住宅建設に伴う幼稚園・保育施設への融資制度の新設、大規模宅地造成事業における利便施設や公共施設整備への融資拡大、公共的な賃貸・分譲住宅と一体となる非住宅部分の貸付限度額引き上げ、中高層耐火建築物の住宅部分用途変更規制の強化などである。また産業労働者住宅資金融通法については、事業者が従業員に住宅を譲渡する際の建設・購入資金融資制度を新設する。これに伴い、北海道防寒住宅建設等促進法、登録税法等についても所要の改正を行う。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第6号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月17日)
衆議院
(昭和41年2月25日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月25日)
参議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六人」を「七人」に改める。
第十二条の二を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十二条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第十七条第二項中「必要な資金を」の下に「、同項第三号又は第四号に掲げる者が、住宅の建設とあわせて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(第四項第二号に規定する関連利便施設に該当するものを除くものとし、以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とする場合においては、幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)を、それぞれ」を加え、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に改め、「住宅」の下に「又は幼稚園等」を加え、同条第四項中「行う」を「行なう」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 当該事業が新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される学校、幼稚園その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設に必要な資金又は当該事業により整備される道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項において同じ。)
第十七条第十一項中「左の業務を行う」を「次の業務を行なう」に改め、同項第一号中「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設」に、「貸付」を「貸付け」に、「並びに」を「、」に改め、「造成」の下に「、関連公共施設の整備及び維持補修」を加え、「及び宅地防災工事」を「並びに宅地防災工事」に改め、同項第二号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同項第三号中「行う」を「行なう」に改め、同項第四号中「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設」に、「造成中」を「造成中の土地、整備中の関連公共施設」に、「行う」を「行なう」に改め、「造成工事」の下に「、整備工事」を加える。
第二十条第一項を次のように改める。
第十七条第一項又は第二項の規定による貸付金の金額の限度は、次のとおりとする。
一 住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金の一戸当たりの金額の限度
区分
限度
耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額
二 幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金の金額の限度
区分
限度
耐火構造の幼稚園等(主要構造部を耐火構造とした幼稚園等をいう。以下この項において同じ。)又は簡易耐火構造の幼稚園等(耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
幼稚園等の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額
耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
幼稚園等の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額
第二十条第二項中「貸付を受けるとき」を「貸付けを受けるとき」に、「同条第二項の規定による貸付」を「同条第二項の規定による当該住宅の建設に附随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付け」に、「一戸当り」を「一戸当たり」に改め、同条第三項中「学校施設の建設費」を「関連利便施設の建設費若しくは関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に附随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含むものとし、公庫の認める額を限度とする。)」に改め、同条第六項中「八割」を「九割」に改め、同条第九項中「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設」に、「参しやく」及び「参しやく」を「参酌」に、「単位面積当り」を「単位面積当たり」に改める。
第二十一条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区分
利率
償還期間
中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
年五分五厘
五十年以内
中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
年五分五厘
三十五年以内
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
年五分五厘
二十五年以内
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
年五分五厘
十八年以内
幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
年六分五厘
十年以内
第二十一条第二項中「年七分五厘」の下に「(関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備を目的とする貸付金(関連公共施設の整備に附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金を含む。)にあつては、年六分五厘)」を加え、同条第四項の表及び第五項の表中「貸付金の」を削る。
第二十一条の三第一項中「但し」を「ただし」に、「第四号」を「第三号若しくは第四号」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に、「貸付」を「貸付け」に、「但し」を「ただし」に、「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」に改め、同項第二号中「目的たる住宅」の下に「、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」を加え、同項第八号中「の住宅部分以外の部分」を削り、同項第九号中「第十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項第三号」を「同条第一項第三号若しくは第四号」に、「第五項」を「第四項」に改め、「貸付金に係る住宅」の下に「、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」を加え、「第二項又は第三項」を「第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は第三十五条の三第一項」に改め、同項第十号中「第十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第三号若しくは第四号」に、「第三項又は第四項」を「第三項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項」に改める。
第二十三条第一項中「且つ」を「かつ」に、「貸付」を「貸付け」に、「申込」を「申込み」に、「貸付金に係る住宅、学校施設」を「貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設」に改め、「土地の造成工事の審査」の下に「、関連公共施設の整備工事の審査」を加え、「、住宅、学校施設」を「、住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」に、「改良中の住宅、学校施設」を「改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設」に改め、「土地に係る造成工事」の下に「、整備中の関連公共施設に係る整備工事」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第二十四条第二項中「貸付の」を「貸付けの」に、「貸付をすることができる住宅、学校施設」を「貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設」に、「貸付をすることができる土地の造成に関する基準」を「貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準」に、「貸付金に係る住宅、学校施設」を「貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」に、「行う」を「行なう」に改める。
第三十二条第一項中「第十二条の二各号の一」を「第十二条の二の規定により役員となることができない者」に改める。
第三十四条第二項中「貸付」を「貸付け」に、「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設」に改め、「土地」の下に「、貸付金をもつて整備する関連公共施設」を加える。
第三十五条の二第一項中「貸付」を「貸付け」に、「本条」を「この条」に、「土地又は学校施設を住宅若しくは」を「土地(関連利便施設の用に供されている土地を除く。)を住宅又は」に改め、「又は学校施設を必要とする者」を削り、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に、「若しくは造成若しくは学校施設の建設」を「及び造成若しくは土地の造成」に、「参しやく」を「参酌」に改め、「、学校施設」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第三十五条の三 第十七条第二項の規定による幼稚園等の建設に必要な資金の貸付けを受けた者及び同条第四項の規定による貸付けを受けた者(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に附随する土地の取得及び造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
2 第三十五条第二項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第三項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、「土地又は借地権の取得」とあるのは「土地若しくは借地権の取得又は土地の取得及び造成若しくは土地の造成」と、「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地の取得及び造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に附随して土地の取得及び造成又は土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に附随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
第四十六条第一項中「左の各号」を「第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた者が、次の各号」に改め、同項第一号中「貸付を受けた者で第十七条第一項第三号の規定に該当するものが、」を削り、「第三十五条第一項」の下に「又は第三十五条の三第一項」を、「住宅」の下に「、幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設」を加え、同項第二号中「前号の者が、」を削り、「第二項」の下に「(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)」を、「家賃」の下に「又は賃貸料」を加え、同項第三号中「貸付を受けた者で第十七条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付を受けた者が、」を削り、「第三十五条の二第一項」の下に「又は第三十五条の三第一項」を加え、「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」に改め、同項第四号中「前号の者が、」を削り、「第三項」の下に「(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「学校施設」を「幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第二条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条(見出しを含む。)中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、「第一号に掲げる者のうち中小企業者等にあつては、」を削り、「行う」を「行なう」に改め、同項第一号中「貸し付け」の下に「、又は譲渡す」を加え、同項第二号中「貸し付けさせ」の下に「、又は譲渡させ」を加え、同項第三号中「中小企業者等」を「事業者」に改め、「貸し付け」の下に「、又は譲渡す」を加える。
第八条第二項中「資金の貸付」を「資金の貸付け」に、「住宅の貸付」を「住宅の貸付け又は譲渡」に改める。
第九条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項の表以外の部分中「一戸当り」を「一戸当たり」に、「左の」を「次の」に、「産業労働者住宅」を「住宅」に改め、同項の表中「貸付金の」を削り、「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に、「第七条第一項第一号又は第二号の規定に該当するもの」を「第七条第一項第一号の規定に該当するもの(譲渡するため住宅を必要とする事業者を除く。)又は同項第二号の規定に該当するもの(事業者が住宅を建設して譲渡させる目的で出資又は融資する会社その他の法人を除く。)」に、「第十七条第一項の規定による」を「第十七条第一項若しくは第二項の規定による」に、「同項第四号」を「同条第一項第三号若しくは第四号」に、「第三十五条の二第一項、第三項又は第四項」を「第三十五条の二第一項、第三項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項」に改める。
第十三条の見出し中「家賃その他の賃貸」を「賃貸及び譲渡」に改め、同条第一項中「賃貸の条件」の下に「及び譲渡価額その他の譲渡の条件」を加え、同条第二項中「貸し付け」の下に「、又は譲渡し」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条の規定に基づき譲渡する場合は、この限りでない。
第十三条の二第一項中「中小企業者等」を「事業者」に改め、「貸し付け」の下に「、又は譲渡す」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
2 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「以下本条において同じ。)」を「この条及び第九条において同じ。)、幼稚園等(公庫法第十七条第二項に規定する幼稚園等をいう。以下この項において同じ。)の建設又は関連利便施設(公庫法第十七条第四項に規定する関連利便施設をいう。以下この項において同じ。)の建設」に、「貸付」を「貸付け」に改め、「できる住宅」の下に「、幼稚園等又は関連利便施設」を、「防寒住宅」の下に「又は北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する幼稚園等若しくは関連利便施設」を、「かつ」の下に「、住宅にあつては」を加え、「でなければならない」を「でなければならず、幼稚園等又は関連利便施設にあつては、主要構造部を耐火構造(公庫法第二条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)とした幼稚園等若しくは関連利便施設又は主要構造部を耐火構造とした幼稚園等若しくは関連利便施設以外の幼稚園等若しくは関連利便施設で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条(用語の定義)第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものでなければならない」に改め、同条第二項の表以外の部分中「貸付」を「貸付け」に、「一戸当り」を「一戸当たり」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表中「貸付金額の」及び「貸付金の」を削り、「且つ」を「かつ」に、「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項の規定による貸付」を「第一項の規定による貸付け」に、「同条第二項の規定による貸付」を「同条第二項の規定による当該住宅の建設に附随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付け」に改める。
第九条第一項中「貸付」を「貸付け」に改め、「(中小企業者等(融通法第二条第四号に規定する中小企業者等をいう。以下本条において同じ。)にあつては、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下本条において同じ。)」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項の表以外の部分中「貸付」を「貸付け」に改め、「中小企業者等」の下に「(融通法第二条第四号に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「一戸当り」を「一戸当たり」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表中「貸付金の」を削り、「且つ」を「かつ」に、「本条」を「この条」に改める。
(登録税法の一部改正)
3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十一号ノ四中「又ハ同条第四項ニ規定スル事業ヲ行フモノ」を「若ハ同条第四項ニ規定スル事業ヲ行フモノ又ハ産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第二号若ハ第三号ニ掲グルモノ」に、「住宅」を「建物」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
4 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第二項を削る。
第七十四条中「家屋を建築して譲渡することを業とする者」を「新築の家屋を譲渡する者」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第九号の二を次のように改める。
九の二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項若しくは第三項第二号に規定する業務の用に供する土地又は住宅の用に供する宅地とあわせて取得し、若しくは造成する土地若しくは住宅の建設若しくは住宅の用に供する宅地の取得若しくは造成とあわせて建設する家屋で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの
第七十三条の二十四第一項第二号中「住宅を新築して譲渡することを業とする者」を「新築の住宅を譲渡する者」に改める。
(経過規定)
6 住宅金融公庫の貸付金額の限度及び利率に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定は、住宅金融公庫が昭和四十一年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則