農業協同組合の合併促進の必要性が継続している状況を踏まえ、農業協同組合合併助成法に基づく合併経営計画の認定制度の適用期間を、本改正法施行日から昭和57年3月31日まで延長する。また、この認定を受けて合併した農業協同組合に対して、従来通り法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置を適用できるよう、関係法律の必要な改正を行うものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号