租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一款 減価償却の特例(第十条―第十八条)」を
「
第一款 |
特定設備廃棄の場合の税額控除の特例(第十条) |
」に、「第十九条・第二十条」を「第十九条―第二十条の二」に改め、「第三款の三 新規重要物産の製造等による所得の免税(第二十三条の二)」を削り、「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に、「第三節 削除」を「第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条)」に、「海外移住の場合」を「海外移住の場合等」に、「第三十八条の十二」を「第三十八条の十二・第三十八条の十三」に、「第四十一条の十一」を「第四十一条の十二」に、
「
第一節の二 |
減価償却の特例(第四十三条―第五十二条の二) |
」を
「
(第四十二条の三―第四十二条の五) |
第一節の三 |
減価償却の特例(第四十三条―第五十二条の二) |
」に改め、「第三節の三 新規重要物産の製造等による所得の免税(第五十八条の四)」を削り、「合併等の場合」を「合併の場合の清算所得等」に改める。
第二条第一項中第十四号を第十五号とし、第七号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「事業所得」の下に「、給与所得、退職所得」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
第二条第二項中第十一号を第十三号とし、第三号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。
三 合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する合併法人をいう。
四 被合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する被合併法人をいう。
第十条を削り、第二章第二節中第一款を第一款の二とし、同款の前に次の一款を加える。
第一款 特定設備廃棄の場合の税額控除の特例
(特定設備を廃棄した場合の所得税額の特別控除)
第十条 青色申告書を提出する個人で企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第七条に規定する特定産業に属する事業を営むものが、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その有する所得税法の施行地にある機械その他の設備で企業の合理化を促進するため緊急に廃棄することが必要なものとして政令で定める設備に該当するもの(以下この項において「特定設備」という。)を政令で定めるところにより廃棄した場合には、事業を廃止した日の属する年を除き、その廃棄した日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額から、その廃棄した特定設備の取得価額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額の合計額(当該合計額がその年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額をこえる場合には、当該金額)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第一項(特定設備を廃棄した場合の所得税額の特別控除)」とする。
4 その年の前年分の所得税について第一項の規定の適用を受けた場合における所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法第十条第一項(特定設備を廃棄した場合の所得税額の特別控除)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
第十一条第一項中「所得税法第二条第一項第十九号に規定する」を削り、「、同法」を「、所得税法」に改め、「(昭和二十七年法律第五号)」を削る。
第十二条の二第一項中「、昭和三十三年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に」を削る。
第十三条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人がその年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において有する当該各号に掲げる減価償却資産(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から前条まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額とその三分の一に相当する金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 当該個人がその年十二月三十一日において中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第九条に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日がその年又はその年の前年以前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二 当該個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に小売商連鎖事業として政令で定める事業を営むこととなつた場合において、そのなつた日以後五年以内の日の属する各年において当該事業を営むとき。倉庫用の建物及びその附属設備
第十三条の二第二項中「機械等」を「減価償却資産」に改める。
第十三条の三第一項中「同法第二条第一項第十九号に規定する」を削り、「次条、第十六条又は第十七条」を「前条第一項第二号又は次条から第十六条まで」に、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項」を「前条第一項第一号の規定の適用を受けるときは、同号」に改め、同条第四項に次の三号を加える。
八 対外支払手段を対価として行なう旅行あつせん(旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第七条に規定する旅行あつせん業者に該当する個人の行なう同法第二条第一項に規定する旅行あつせんに限る。)
九 自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(次号において「採掘等」という。)により取得した一次産品(農業、林業、漁業又は鉱業の産物で天然の形態のものをいい、当該産物につき輸出のために最小限必要とされる乾燥、冷凍その他の政令で定める加工を加えたものを含む。)の輸出
十 自己の採掘等により取得した前号の一次産品の当該物品の輸出を行なう者への販売(当該輸出を行なう者に対する物品の販売を業とする者への販売を含む。)
第十三条の三第五項中「第七号」を「第九号」に、「及び前項第五号」を「並びに前項第五号及び第十号」に改め、同条第六項中「の百分の八十に相当する割合」を削り、同条第七項第一号中「第三項第二号」の下に「又は第四項第九号」を加え、同項に次の一号を加える。
七 第四項第八号に規定する旅行あつせん業者が同号に掲げる旅行あつせんを行なつた場合において、イ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該旅行あつせんによる収入金額から、それぞれイ又はロに掲げる金額に相当する金額を控除した金額
イ 当該旅行あつせんにつき他の者がした旅行あつせんに係る行為についての手数料をその者に支払う場合 当該支払う金額
ロ 当該旅行あつせんによる収入金額のうちに当該旅行あつせんに係る旅客の交通費、宿泊費その他当該旅客が当該旅行あつせんに係る旅行を行なうため直接必要な経費の額が含まれている場合 これらの経費の額
第十三条の三第八項第一号中「第七号まで」を「第九号まで」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「建設請負であつたこと」の下に「又は当該取引が同項第八号に掲げる旅行あつせんであつたこと」を加え、同項第二号中「第四項第二号に掲げる取引」を「第四項第二号若しくは第十号に掲げる取引」に、「第七号までに」を「第七号まで若しくは第四項第十号に」に、「第四項第二号に規定する」を「同項第二号に規定する」に改める。
第十四条第二項中「五十年」を「四十五年(昭和四十年十二月三十一日以前に新築した当該貸家住宅については、五十年)」に改める。
第十五条を次のように改める。
(耐火建築物等の割増償却)
第十五条 青色申告書を提出する個人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの(以下この条において「耐火建築物等」という。)で建設後使用されたことのないものを取得し、又は当該耐火建築物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該耐火建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該耐火建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の二百に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該耐火建築物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける耐火建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条の二第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十九条第三項中「若しくは仕掛品」を「、仕掛品」に改める。
第二十条第一項中「青色申告書を提出する個人」の下に「(第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である個人を除く。)」を加え、「千分の五」を「千分の十」に改め、同条第十三項を削り、第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。
(商品取引責任準備金勘定の繰入金額の必要経費算入)
第二十条の二 青色申告書を提出する個人で商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する商品仲買人であるものが、昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(当該商品仲買人でないこととなつた日の属する年を除く。)において、商品取引事故(同条第四項に規定する先物取引又はその受託に関して生じた事故で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による損失に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を商品取引責任準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、その繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 その年の指定期間内における売買取引金額(商品取引所法第二条第一項に規定する商品取引所において当該個人が自己又は他人の計算により売買した商品の売買金額で政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の万分の一に相当する金額
二 イ又はロに掲げる金額のうちいずれか低い金額(次項において「累積限度額」という。)から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金勘定の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
イ その年十二月三十一日において、当該個人が、その加入している前号の商品取引所の定款で定めるところにより商品取引責任準備預託金として預託している金額の合計額
ロ その年及びその年の前年以前二年内の各年のうち、その売買取引金額の最も多い年における当該売買取引金額の万分の三に相当する金額
2 前項の商品取引責任準備金勘定を設けている個人のその年十二月三十一日における商品取引責任準備金勘定の金額が累積限度額をこえるときは、そのこえる金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の商品取引責任準備金勘定を設けている個人について商品取引事故による損失が生じた場合とし政令で定める場合には、その損失の生じた日における商品取引責任準備金勘定の金額のうちその損失の額に相当する金額は、その損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4 第一項の商品取引責任準備金勘定を設けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 当該個人が第一項に規定する商品仲買人でないこととなつた場合 そのないこととなつた日における商品取引責任準備金勘定の金額
二 前二項、前号及び次項の場合以外の場合において商品取引責任準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における商品取引責任準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
5 第一項の商品取引責任準備金勘定を設けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における商品取引責任準備金勘定の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該商品取引責任準備金勘定の金額については、前三項の規定は、適用しない。
6 第十九条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十一条第一項中「(第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項中「第三項の規定は」を「第四項の規定は」に、「、第三項」を「、同項」に、「第三項の規定により」を「第四項の規定により」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「確定申告書に」を「これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第五号及び第六号」を「第一号及び第五号から第七号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「提出期限」を「確定申告期限」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七号」を「第十号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する個人が、指定期間内の日の属する各年の事業所得に係る指定期間内の収入金額で第十三条の三第四項第十号に掲げる取引によるものについて、当該取引に係る物品が同号に規定する物品の輸出を行なう者により当該各年において輸出されていないため、第五項において準用する同条第八項に規定する確定申告期限までに同項に規定する証明を受けることができなかつた場合において、当該取引の行なわれた日の属する年の翌年の十二月三十一日までに当該物品が輸出され、その輸出された日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに大蔵省令で定める証明を受けたときは、当該輸出に係る金額に相当する収入金額につき当該収入金額に係る年において前項の規定の適用を受けたものとした場合に当該収入金額につき同項の規定により必要経費に算入されるべき金額として政令で定める金額に相当する金額は、当該輸出された日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十三条第三項中「第二十一条第五項」を「第二十一条第六項」に改める。
第二章第二節第五款中第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(特定組合に納付した中小企業構造改善準備金勘定に係る納付金の必要経費算入)
第二十八条の三 第五十六条の二第一項に規定する特定組合の同項に規定する組合員等である事業を営む個人が当該特定組合に同項に規定する納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、当該個人のその納付の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二章第三節を次のように改める。
第三節 給与所得及び退職所得
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例)
第二十九条 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供するため、昭和四十一年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に、その使用者の有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で同法の施行地にあるもの(以下この条において「住宅等」という。)を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、所得税を課さない。
2 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で昭和四十一年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に係るものについては、所得税を課さない。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第一項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
第三十一条第一項に次の一号を加える。
八 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第三十条第一項、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行なう処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行なう買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
第三十一条第三項第二号中「又は前号」を「、前号」に、「又は取りこわし」を「若しくは取りこわし」に改め、「場合」の下に「又は第一項第八号に規定する法令の規定に基づき行なう国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取りこわし若しくは除去をしなければならなくなつた場合」を加え、「当該資産」を「これらの資産」に改め、同条第四項中「第七号」を「第八号」に改める。
第三十三条の三第三項第二号中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第十号」に改める。
第三十四条第四項中「、第十四条、第十六条及び第十七条」を「及び第十四条から第十六条まで」に改める。
第三十五条第一項中「第五号まで及び」の下に「第八号並びに」を加える。
第三十八条の三第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削る。
第三十八条の五第二項中「、第十四条、第十六条及び第十七条」を「及び第十四条から第十六条まで」に改める。
第三十八条の六第一項中「第五号まで及び」の下に「第八号並びに」を加える。
第二章第四節第五款の款名中「場合」を「場合等」に改め、同款中第三十八条の十二の次に次の一条を加える。
(農地管理事業団に農地等を譲渡した場合等の譲渡所得の特別控除)
第三十八条の十三 個人が、その有する農地管理事業団法(昭和四十一年法律第 号)第二条に規定する農地、採草放牧地、未墾地又は附帯施設(土地に限る。)を農地管理事業団に対し又はそのあつせんにより譲渡をした場合には、その年中に当該譲渡をしたこれらの資産(以下この条において「農地等」という。)につき前条の規定の適用を受ける場合を除き、当該農地等の譲渡に対する所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、当該農地等の譲渡に係る同項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から五十万円(当該譲渡益に相当する金額が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。
第三十九条第三項中「、第十四条、第十六条及び第十七条」を「及び第十四条から第十六条まで」に改める。
第四十一条中「第七十条の四第九項」を「第七十条の四第十項」に改める。
第二章第六節中第四十一条の十一を第四十一条の十二とし、第四十一条の十の次に次の一条を加える。
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例)
第四十一条の十一 事業(山林所得を生ずべき業務を含む。以下この条において同じ。)を行なう個人が、昭和四十一年一月一日から昭和四十二年十二月三十一日までの間に、その有する資産(当該事業の用に供していた資産で譲渡所得の基因となるもの又は山林に限る。以下この条において「事業資産」という。)を株式会社、有限会社、事業協同組合その他政令で定める法人(以下この条において「会社等」という。)の設立のために出資した場合において、当該設立のために出資した他の者のうちに、その有する事業資産を出資した者があるときは、当該個人の当該出資の日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出により同法第百二十八条に規定する第三期において納付すべき所得税の額のうち、当該出資した資産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額の所得税(以下この条において「納期延長分の所得税」という。)については、同法第百二十八条の規定にかかわらず、その額の二分の一に相当する金額の所得税にあつては当該申告書の提出期限の翌日から一年を経過する日まで、他の二分の一に相当する金額の所得税にあつては当該提出期限の翌日から二年を経過する日まで、その納期限を延長する。
2 前項の規定は、事業を行なう個人が、昭和四十一年一月一日から昭和四十二年十二月三十一日までの間に、その有する事業資産を既に設立された会社等に対して出資した場合について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書に、第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該出資に係る資産の種類及び納期延長分の所得税の額の計算に関する明細を記載した書類その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定の適用を受ける者に対し、納期延長分の所得税の額に相当する担保の提供を命ずることができる。
5 前項の場合において、個人が同項に規定する担保について同項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項の規定による納期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
6 第一項の規定による納期限の延長があつた場合における納期延長分の所得税に係る国税徴収法第二条第十号に規定する法定納期限については、同号の規定にかかわらず、当該所得税につき第一項の規定を適用しないものとした場合における所得税法第百二十八条の規定による納付の期限をもつて法定納期限とする。
第四十二条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人 百分の二十六(当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円以下であるものの軽減税率適用所得金額のうち年三百万円以下の所得の金額から成る部分の金額については、百分の二十二)
第四十二条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と」を削り、「第六十六条第一項又は第二項」を「第六十六条第一項から第三項まで」に改める。
第三章中第一節の二を第一節の三とし、第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 資本構成改善の場合等の特別の税額控除
(資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の三 青色申告書を提出する内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)で各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)に規定する相互会社を含む。)の昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「適用年度」という。)に係る資本構成割合が、当該内国法人の昭和四十一年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度に係る資本構成割合のうち最も大きいものをこえる場合(そのこえる部分の割合が百分の一に満たない場合を除く。)には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この節及び法人税法第六十七条から第七十条の三までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この節において同じ。)に、そのこえる部分の割合に百分の一を加算した割合(当該加算した割合が百分の十をこえる場合には、百分の十)を乗じて計算した金額に相当する金額を、当該法人税の額から控除する。ただし、基準年度のない法人(設立後最初の事業年度の翌事業年度開始の日が同年一月一日後である合併法人で政令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
2 前項に規定する資本構成割合とは、同項に規定する内国法人の事業年度終了の時における第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)をいう。
一 資本の金額又は出資金額、資本積立金額及び利益積立金額(当該事業年度の所得に係る部分の金額を除く。)の合計額
二 借入金、買掛金その他これらに準ずる債務(これらの債務のうち政令で定めるものを除く。)の額の合計額
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する内国法人が合併法人である場合におけるその基準年度から適用年度の直前の事業年度までの各事業年度に係る同項の資本構成割合の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の規定は、法人税法第七十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、第一項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の三まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の三まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の三(資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の三中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の三(資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の三(資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除)」とする。
6 税務署長は、第一項に規定する内国法人が同項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人がその基準年度の翌事業年度から適用年度までの各事業年度に係る同項の資本構成割合の計算に関し経理操作その他の行為を行ない、これを容認した場合には同項の規定による控除の額を不当に増加させる結果となると認められるときは、当該行為がないものとして当該内国法人の基準年度の翌事業年度から適用年度までの各事業年度に係る同項の資本構成割合を計算することができる。
(特定設備を廃棄した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の四 青色申告書を提出する法人で企業合理化促進法第七条に規定する特定産業に属する事業を営むものが、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その有する法人税法の施行地にある機械その他の設備で企業の合理化を促進するため緊急に廃棄することが必要なものとして政令で定める設備に該当するもの(以下この項において「特定設備」という。)を当該期間内に政令で定めるところにより廃棄した場合には、その廃棄した日を含む事業年度の所得に対する法人税の額から、その廃棄した特定設備の取得価額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額の合計額(当該合計額が当該法人税の額の百分の十に相当する金額をこえる場合には、当該金額)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の三まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の三まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四(特定設備を廃棄した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の三中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の四(特定設備を廃棄した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四(特定設備を廃棄した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同条第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の四(特定設備を廃棄した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(合併をした場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の五 青色申告書を提出する内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間(以下この条において「指定期間」という。)に合併(当該合併に係る被合併法人のすべてが青色申告書を提出する法人で清算中の法人以外のものである合併に限るものとし、特殊な関係のある法人間の合併その他の政令で定める合併を除く。以下この条において「特定合併」という。)を行なつた場合には、当該特定合併に係る合併法人で青色申告書を提出するものの当該特定合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日(当該合併法人が特定合併により設立された法人である場合には、その設立の日)以後三年以内に終了する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額に、特定合併による資本増加割合を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額を、当該法人税の額から控除する。
2 前項に規定する特定合併による資本増加割合とは、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、当該割合が百分の五十をこえるときは、百分の五十とする。)をいう。
一 特定合併に係る合併法人の当該特定合併直後(特定合併により設立された法人については、設立の時)の資本の金額又は出資金額
二 前号に掲げる金額から次に掲げる金額のうちいずれか多い金額(特定合併により設立された法人については、ロに掲げる金額)を控除した金額
イ 特定合併に係る合併法人の当該特定合併直前の資本の金額又は出資金額
ロ 特定合併により被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等に交付された合併法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額)
3 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する内国法人が指定期間内に二回以上特定合併を行なつた場合における同項に規定する特定合併による資本増加割合の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の三まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の三まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五(合併をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の三中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の五(合併をした場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の五(合併をした場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の五(合併をした場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十三条第一項中「(以下この条において「特別償却範囲額」という。)」を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十四条の二第一項中「、昭和三十三年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に」を削り、同条第二項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第四十五条第二項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第四十六条を次のように改める。
(中小企業者の機械等の割増償却)
第四十六条 青色申告書を提出する法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、各事業年度終了の日において当該法人の有する当該各号に掲げる減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条、第四十九条又は第五十一条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)とその三分の一に相当する金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)とする。
一 当該法人が当該事業年度終了の日において中小企業近代化促進法第九条に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該事業年度において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日が当該事業年度中又は当該事業年度開始の日前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二 当該法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に小売商連鎖事業として政令で定める事業を営むこととなつた場合において、そのなつた日以後五年以内の日を含む各事業年度において当該事業を営むとき。 倉庫用の建物及びその附属設備
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条の二第一項中「次条又は第四十九条」を「前条第一項第二号又は次条」に、「前条」を「前条第一項第一号」に、「同条の」を「同号の」に改め、同条第三項に次の三号を加える。
八 対外支払手段を対価として行なう旅行あつせん(旅行あつ旋業法第七条に規定する旅行あつせん業者に該当する法人の行なう同法第二条第一項に規定する旅行あつせんに限る。)
九 当該法人の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(次号において「採掘等」という。)により取得した一次産品(農業、林業、漁業又は鉱業の産物で天然の形態のものをいい、当該産物につき輸出のために最小限必要とされる乾燥、冷凍その他の政令で定める加工を加えたものを含む。)の輸出
十 当該法人の採掘等により取得した前号の一次産品の当該物品の輸出を行なう者への販売(当該輸出を行なう者に対する物品の販売を業とする者への販売を含む。)
第四十六条の二第四項中「第七号」を「第九号」に、「及び前項第五号」を「並びに前項第五号及び第十号」に改め、同条第五項中「の百分の八十に相当する割合」を削り、同条第六項第一号中「第二項第二号」の下に「又は第三項第九号」を加え、同項に次の一号を加える。
七 第三項第八号に規定する旅行あつせん業者が同号に掲げる旅行あつせんを行なつた場合において、イ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該旅行あつせんによる収入金額から、それぞれイ又はロに掲げる金額に相当する金額を控除した金額
イ 当該旅行あつせんにつき他の者がした旅行あつせんに係る行為についての手数料をその者に支払う場合 当該支払う金額
ロ 当該旅行あつせんによる収入金額のうちに当該旅行あつせんに係る旅客の交通費、宿泊費その他当該旅客が当該旅行あつせんに係る旅行を行なうため直接必要な経費の額が含まれている場合 これらの経費の額
第四十六条の二第七項第一号中「第七号まで」を「第九号まで」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「建設請負であつたこと」の下に「又は当該取引が同項第八号に掲げる旅行あつせんであつたこと」を加え、同項第二号中「第三項第二号に掲げる取引」を「第三項第二号若しくは第十号に掲げる取引」に、「第七号までに」を「第七号まで若しくは第三項第十号に」に、「第三項第二号に規定する」を「同項第二号に規定する」に改め、同条第九項中「合併後存続する法人又は合併により設立した法人(以下この章において「合併法人」という。)」を「合併法人」に改め、同条第十項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第四十七条第二項中「五十年」を「四十五年(当該法人の昭和四十一年三月三十一日を含む事業年度終了の日以前に新築した当該貸家住宅については、五十年)」に改め、同条第三項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第四十八条を次のように改める。
(耐火建築物等の割増償却)
第四十八条 青色申告書を提出する法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの(以下この条において「耐火建築物等」という。)で建設後使用されたことのないものを取得し、又は当該耐火建築物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の同法及びこれに基づく命令の規定により計算される当該耐火建築物等の償却範囲額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算される当該耐火建築物等の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の二百に相当する金額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十九条第四項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第五十一条を次のように改める。
(中小企業構造改善事業用共同施設の特別償却)
第五十一条 第五十六条の二第一項の中小企業構造改善準備金勘定の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する同条第一項の特定組合が、同項の構造改善計画に定める共同利用施設(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで又は第四十七条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は製作し、若しくは建築して、これをその事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該共同利用施設の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得価額(当該取得価額が第五十六条の二第二項の規定により益金の額に算入される金額のうち当該共同利用施設の取得に係る部分として政令で定める金額をこえる場合には、当該金額)の三分の一(建物については、十分の一)に相当する金額との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十二条の二第六項中「第四十三条第六項」を「第四十三条第二項」に改める。
第三章第二節の節名中「準備金」を「準備金等」に改める。
第五十三条第一項中「解散又は合併により消滅した法人の解散又は合併の日」を「解散(合併による解散を除く。)の日」に改め、「当該繰入金額」の下に「(当該事業年度が合併により消滅する法人の当該合併の日を含む事業年度である場合には、その合併に係る合併法人に引き継がれる部分の金額に限る。)」を加え、同条第三項中「若しくは仕掛品」を「、仕掛品」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定により当該法人の合併の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金勘定の金額があるときは、その合併に係る合併法人に引き継がれた当該価格変動準備金勘定の金額は、当該合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十四条第一項中「次条第一項に規定する特定商工組合」を「次条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合」に、「第四十六条の二第二項第一号に掲げる取引によるものについては、千分の五」を「、当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人が行なつた第四十六条の二第二項第一号に掲げる取引によるものについては千分の十とし、これらの法人以外の法人が行なつた同号に掲げる取引によるものについては千分の五とする。」に改め、同条第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第十三項を削る。
第五十五条第一項中「千分の二十五」を「千分の十(特別指定商工組合にあつては、千分の二十五)」に改め、同条第四項中「政令で定めるもの」の下に「をいい、第一項に規定する特別指定商工組合とは、同項の特定商工組合のうち同項に規定する賦課基準に相当する金額に対する当該賦課基準により組合員に賦課される金額の割合を千分の十をこえて定めるもの」を加え、同条第五項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改める。
第五十六条第一項中「(海外投資法人を除く。)」を「(海外投資法人のうち特殊海外投資法人でないものを除く。)」に改め、同条第三項中「政令で定めるもの」の下に「をいい、同項に規定する特殊海外投資法人とは、同項の海外投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額をこえて新開発地域法人に対し出資をするもの」を加え、同条第八項中「第一項」の下に「に規定する内国法人が同項に規定する特殊海外投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から前項まで」を加え、同条第九項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(中小企業構造改善準備金勘定への繰入金額の損金算入等)
第五十六条の二 中小企業近代化資金等助成法第二条第四項に規定する特定組合(以下この条において「特定組合」という。)で青色申告書を提出するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に受けた同法第十八条第一項の承認に係る中小企業構造改善事業計画(以下この条において「構造改善計画」という。)に定める費用の支出に充てるため、当該構造改善計画に定める基準によりその組合員等(当該特定組合の組合員及び会員をいう。以下この条において同じ。)に賦課し、かつ、当該賦課に基づいて納付された金額(以下この条において「納付金」という。)の合計額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理により中小企業構造改善準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の中小企業構造改善準備金勘定を設けている特定組合が構造改善計画に定める費用を支出する場合として政令で定める場合には、その支出をする日における中小企業構造改善準備金勘定の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその支出をする金額として政令で定める金額に相当する金額は、その支出をする日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の中小企業構造改善準備金勘定を設けている特定組合が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 構造改善計画の承認を取り消された場合 その取消しの日における中小企業構造改善準備金勘定の金額
二 構造改善計画に定める事業が完了した場合又は構造改善計画に定める計画期間が経過した場合 その完了し、又は経過した日における中小企業構造改善準備金勘定の金額
三 解散した場合 当該解散の日における中小企業構造改善準備金勘定の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において中小企業構造改善準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における中小企業構造改善準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
4 第一項の中小企業構造改善準備金勘定を設けている特定組合が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中小企業構造改善準備金勘定の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該中小企業構造改善準備金勘定の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第五十三条第八項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第五十四条第十項及び第十一項の規定は、第一項の中小企業構造改善準備金勘定を設けている特定組合が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までにその構造改善計画につき第五十六条の二第一項の承認を受けた者でないとき」と読み替えるものとする。
7 特定組合の組合員等である法人が当該特定組合に納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、当該法人のその納付の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(株式売買損失準備金勘定への繰入金額の損金算入)
第五十六条の三 青色申告書を提出する法人で証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営むもの(株式市場における株式の需給を調整することを目的とするものとして政令で定めるものを除く。)が、昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、株式の売買による損失に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理により株式売買損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該事業年度における株式の売買による利益の額として政令で定める金額の百分の七十に相当する金額
二 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二十五に相当する金額
2 前項の株式売買損失準備金勘定を設けている法人について株式の売買による損失として政令で定めるものが生じた場合には、その損失の生じた事業年度終了の日における株式売買損失準備金勘定の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項若しくは次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該株式売買損失準備金勘定の金額をその繰入れをした事業年度別に区分した各金額のうち、その繰入れをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
3 第一項の株式売買損失準備金勘定を設けている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された株式売買損失準備金勘定の金額のうちに同日前五年以前に終了した事業年度において繰り入れた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前五年以前に終了した事業年度において繰り入れた金額を含む。)がある場合には、当該金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の株式売買損失準備金勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
一 第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金勘定の金額
二 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金勘定の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における株式売買損失準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
5 第一項の株式売買損失準備金勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における株式売買損失準備金勘定の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該株式売買損失準備金勘定の金額については、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6 第五十三条第八項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十四条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の株式売買損失準備金勘定を設けている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十六条の三第三項」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する法人の昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において有する株式については、第五十三条第一項の規定は、適用しない。
第五十七条の見出し中「証券取引責任準備金勘定」の下に「又は商品取引責任準備金勘定」を加え、同条第一項中「以下次項において「累積限度額」」を「第三項において「証券累積限度額」」に、「第三項若しくは第四項」を「第四項若しくは第五項」に、「次項の」を「第三項の」に改め、同条第八項中「証券取引責任準備金勘定」の下に「又は第二項の商品取引責任準備金勘定」を、「第五十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「証券取引責任準備金勘定」の下に「又は第二項の商品取引責任準備金勘定」を加え、「同項第二号ロ」を「第一項第二号ロ又は第二項第二号ロ」に、「同項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の一項を加える。
7 第二項第二号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十七条第五項中「第一項の証券取引責任準備金勘定」の下に「又は第二項の商品取引責任準備金勘定」を、「証券取引責任準備金勘定の金額」の下に「又は商品取引責任準備金勘定の金額」を加え、「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の証券取引責任準備金勘定」の下に、「又は第二項の商品取引責任準備金勘定」を、「廃止した場合」の下に「又は第二項に規定する商品仲買人でないこととなつた場合」を加え、「当該廃止の日」を「その廃止し、又はないこととなつた日」に改め、「証券取引責任準備金勘定の金額」の下に「又は商品取引責任準備金勘定の金額」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の証券取引責任準備金勘定」の下に「又は第二項の商品取引責任準備金勘定」を、「証券事故」の下に「又は商品取引事故」を加え、「その損失」を「当該損失」に改め、「証券取引責任準備金勘定の金額」の下に「又は商品取引責任準備金勘定の金額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の証券取引責任準備金勘定」を「第一項の証券取引責任準備金勘定又は前項の商品取引責任準備金勘定」に改め、「証券取引責任準備金勘定の金額」の下に「又は商品取引責任準備金勘定の金額」を加え、「累積限度額」を「証券累積限度額又は商品累積限度額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で商品取引所法第二条第六項に規定する商品仲買人であるものが、昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、商品取引事故(同条第四項に規定する先物取引又はその受託に関して生じた事故で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による損失に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理により商品取引責任準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該事業年度の指定期間内における売買取引金額(商品取引所法第二条第一項に規定する商品取引所において当該法人が自己又は他人の計算により売買した商品の売買金額で政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の万分の一に相当する金額
二 イ又はロに掲げる金額のうちいずれか低い金額(次項において「商品累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金勘定の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
イ 当該事業年度終了の日において、当該法人が、その加入している前号の商品取引所の定款で定めるところにより商品取引責任準備預託金として預託している金額の合計額
ロ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち、その売買取引金額(これらの事業年度のうちに一年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該売買取引金額を当該事業年度の月数で除しこれに十二を乗じて計算した金額)の最も多い事業年度の当該売買取引金額の万分の三に相当する金額
第五十七条の二第七項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改める。
第五十七条の三第一項中「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削り、同条第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改める。
第五十七条の四第一項中「清算中の事業年度」を「清算中の各事業年度」に、「及び次条第一項に規定する原子力損害賠償責任保険」を「並びに次条第一項に規定する原子力損害賠償責任保険及び地震保険」に改め、「(昭和十四年法律第四十一号)」を削り、同条第八項中「当該法人が合併後存続する法人である場合には当該法人又は被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下この項において同じ。)が、当該法人が合併により設立した法人である場合には各被合併法人が、それぞれ」を「当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が」に、「金額の合計額」を「金額を含む。」に、「当該事業年度」を「当該各事業年度」に改め、同条第十一項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改める。
第五十七条の五の見出し中「原子力損害賠償責任保険」の下に「又は地震保険」を加え、同条第一項中「各号に掲げるもの」の下に「及び政令で定めるもの」を、「掲げる法律」の下に「(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)」を、「原子力災害損失」の下に「又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失」を、「当該原子力損害賠償責任保険」の下に「又は地震保険」を、「正味収入保険料」の下に「又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金」を加え、同条第二項中「の被保険者に当該保険」を削り、「対応する損失」の下に「をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による全損(経済的に全損と認められるものを含む。)の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失」を加え、同条第三項中「異常危険準備金」の下に「又は地震保険に係る異常危険準備金」を、「原子力災害損失」の下に「又は地震災害損失」を加え、同条第四項中「に係る異常危険準備金」の下に「又は地震保険に係る異常危険準備金」を、「廃止した場合」の下に「又は地震保険の業務を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、法人税法の施行地におけるこれらの業務を廃止した場合)」を加え、同条第五項中「異常危険準備金」の下に「又は地震保険に係る異常危険準備金」を加え、同条第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改め、同条第七項中「異常危険準備金」の下に「又は地震保険に係る異常危険準備金」を加える。
第五十七条の六第六項中「当該法人が合併後存続する法人である場合には当該法人又は被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下この項において同じ。)が、当該法人が合併により設立した法人である場合には各被合併法人が、それぞれ」を「当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が」に、「金額の合計額」を「金額を含む。」に改め、同条第九項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改め、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(中小企業の貸倒引当金勘定への繰入限度額の特例)
第五十七条の七 青色申告書を提出する法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人税法第五十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する当該事業年度終了の時における貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額の百分の百二十に相当する金額とする。
第五十八条第一項中「(第五十八条の四第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第七項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項の規定は、」を「から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第五号及び第六号」を「第一号及び第五号から第七号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七号」を「第十号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度の指定期間内の収入金額で第四十六条の二第三項第十号に掲げる取引によるものについて、当該取引に係る物品が同号に規定する物品の輸出を行なう者により当該事業年度において輸出されていないため、第五項において準用する同条第七項に規定する提出期限までに同項に規定する証明を受けることができなかつた場合において、当該取引の行なわれた日以後一年を経過した日を含む事業年度終了の日までに当該物品が輸出され、その輸出された日を含む事業年度の法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項(これらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限までに大蔵省令で定める証明を受けたときは、当該輸出に係る金額に相当する収入金額につき当該収入金額に係る事業年度において前項の規定の適用を受けたものとした場合に当該収入金額につき同項の規定により損金の額に算入されるべき金額として政令で定める金額に相当する金額は、当該輸出された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十八条の二第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第八項」に改める。
第五十八条の三第三項中「第五十八条第五項」を「第五十八条第六項」に改める。
第六十四条第一項に次の一号を加える。
八 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、地方鉄道法第三十条第一項、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行なう処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行なう買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
第六十四条第二項第二号中「又は前号」を「、前号」に、「又は取りこわし」を「若しくは取りこわし」に改め、「場合」の下に「又は前項第八号に規定する法令の規定に基づき行なう国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取りこわし若しくは除去をしなければならなくなつた場合」を加え、「当該資産」を「これらの資産」に改め、同条第三項中「第七号」を「第八号」に改め、同条第五項中「、第四十七条及び第四十九条」を「及び第四十七条」に改める。
第六十五条の四第一項中「第五号まで及び」の下に「第八号並びに」を加え、同条第五項中「、第四十七条及び第四十九条」を「及び第四十七条」に改め、同条第六項中「損金の額に算入された金額」の下に「(第三項の規定により各事事年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)」を加える。
第六十六条第三項中「、第四十七条及び第四十九条」を「及び第四十七条」に改める。
第三章第七節の節名中「合併等の場合」を「合併の場合の清算所得等」に改める。
第六十六条の二第一項中「当該合併により消滅した法人(以下第六十六条の五までにおいて「被合併法人」という。)」を「当該合併に係る被合併法人」に、「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第六十六条の三第一項中「第一号及び第三号から第六号まで」を「第三号から第五号まで」に改める。
第六十六条の六第一項第二号中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第六十七条の二第一項中「第六十六条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「百分の二十六」を「百分の二十三」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六十八条中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第七十条の四第一項中「(当該贈与者の死亡の日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日)」を削り、「当該受贈者の相続人が」を「当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が」に改め、同条第六項中「第九項」の下に「、第十項」を加え、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項の場合において、贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該死亡の日前に同項ただし書又は第六項の規定の適用があつた場合及び同日前に第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合を除く。)は、第一項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
第七十条の五第一項中「同日以前」を「その死亡の時以前」に改める。
第七十五条の二の見出し中「防災建築街区造成組合の取得する土地」を「防災建築街区造成のため取得する土地等」に改め、同条中「千分の六」の下に「に相当する金額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する防災建築街区造成組合に土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の出資をした者が、当該出資の日から三年以内に、当該出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は当該地上権若しくは賃借権の取得の登記については、その登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号及び第六号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六に相当する金額とする。ただし、当該地上権又は賃借権の取得の登記の登録税にあつては、同号の規定により算出した金額が本文の規定により算出した金額に満たない場合には、この限りでない。
第七十六条の次に次の一条を加える。
(農地等の贈与による所有権取得の登記の税率の軽減)
第七十六条の二 第七十条の四第一項の規定の適用を受けた者が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に、同項本文に規定する贈与により取得した農地法第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地の所有権又はこれらの土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の取得の登記については、その登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該取得の日の属する年の翌年中に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第二号及び第六号の規定にかかわらず、当該農地又は採草放牧地の価格の千分の六に相当する金額とする。ただし、当該地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記の登録税にあつては、同号の規定により算出した金額が本文の規定により算出した金額に満たない場合には、この限りでない。
第七十七条中「所有権の交換」の下に「(政令で定める交換を除く。第七十七条の四第二項において同じ。)」を加える。
第七十七条の三中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(農地管理事業団のあつせん等により取得する農地等の所有権取得の登記の税率の軽減)
第七十七条の四 農地管理事業団法第二十条第一項第一号の規定による売買のあつせんにより取得した土地(当該取得に要した資金の額のうち政令で定める額につき同項第二号の規定による資金の貸付けを受けて取得したものに限る。)及び同項第三号の規定による売渡しにより取得した土地(当該売渡しの対価の額のうち政令で定める額の支払が同法第三十条第一項に規定する元利均等年賦支払の方法によるものに限る。)の所有権の取得の登記については、その登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六に相当する金額とする。
2 農地管理事業団法第二十条第一項第一号の規定によるあつせんに係る交換又は同項第三号の規定により交換により取得した土地の所有権の取得については、その登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該交換後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六に相当する金額とする。
第八十一条の二の次に次の一条を加える。
(法人の合併の場合の登記の税率の軽減)
第八十一条の三 法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした場合には、その合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(第八十一条第二号の規定の適用を受けるものを除く。)の登記の登録税の額は、登録税法第六条第一項第九号又は第十号の規定にかかわらず、合併により設立した会社の資本の金額又は合併により存続した会社の増加した資本の金額の千分の一に相当する金額とする。ただし、当該資本の金額又は増加した資本の金額が合併により消滅した会社の合併当時の資本の金額(当該消滅した会社が二以上ある場合には、これらの会社の合併当時の資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社であるときは、四十三万円)の合計額)をこえる場合には、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
2 法人が前項に規定する期間内に合併した場合には、その合併による不動産又は船舶の権利の取得(第八十一条第四号の規定の適用を受けるものを除く。)の登記の登録税の額は、当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該不動産又は船舶の価格の千分の二に相当する金額とする。
第八十八条第一項中「飲用に供する」を「飲用に供し若しくは当該旅客に販売する」に、「「指定飲料」」を「飲用に供されるものを「指定飲料」、その他のものを「指定物品」」に改め、「移出する指定飲料及び」の下に「指定物品並びに」を加え、「指定飲料で」を「指定飲料及び指定物品(指定飲料にあつては、」に、「認められるもの」を「認められるものに限るものとし、指定物品のうち第一種の物品に該当するものにあつては、当該外航船等で販売するものとする。)」に、「積込」を「積込み又は外航船等での販売」に改め、同条第二項中「指定飲料」の下に「及び指定物品」を、「「物品税」と」の下に「、「消費」とあるのは「消費若しくは販売」と、「旅客の飲用」とあるのは「旅客の飲用若しくは当該旅客への販売」と」を加える。
第九十条第一項及び第九十条の二第一項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第九十四条の見出し中「預金通帳等」を「納税準備預金通帳」に改め、同条第二項を削る。