一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|||
(1) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら 播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|||
(2) その他のもののうち ライ小麦 |
無税 |
一一〇七・一〇 |
いつてないもの |
|||
(1) この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八〇六・二〇 |
その他の調製品(塊状又は板状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) |
二 その他のもののうち | |
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
一 砂糖を加えたもの
(1) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
|
六% |
(2) その他のもの |
二八% |
二 その他のもののうち | |
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの |
六% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
C その他のもの | |
(b) その他のもののうち | |
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき四六円 |
二七一一・一二 |
プロパン |
無税 |
||
二七一一・一三 |
ブタン |
無税 |
||
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
無税 |
||
二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス |
無税 |
けい素 |
二八〇四・六一 |
けい素
けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの
一 単結晶のもの
|
二・九% |
二八・三三 |
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) その他の硫酸塩 |
|||
二八三三・二一 |
マグネシウムのもの |
二% |
||
二八三三・二二 |
アルミニウムのもの |
二% |
||
二八三三・二三 |
クロムのもの |
二% |
||
二八三三・二九 |
その他のもの |
|||
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
|||
二八三三・三〇 |
みようばん |
二% |
||
二八三三・四〇 |
ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
二% |
二九・〇一 |
非環式炭化水素 不飽和のもの |
|||
二九〇一・二四 |
ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン |
|||
(1) ブタ―一・三―ジエン |
無税 |
|||
(2) イソプレン |
二・三% |
|||
二九〇一・二九 |
その他のもの |
二・三% |
二九三四・九〇 |
その他のもの |
|||
(1) スルトン及びスルタム |
二・三% |
|||
(2) その他のもの |
四・六% |
二九・三八 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
|||
二九三八・一〇 |
ルトシド(ルチン)及びその誘導体 |
二・三% |
三四・〇四 |
人造ろう及び調製ろう |
|||
三四〇四・一〇 |
化学的に変性させたモンタンろうのもの |
二・三% |
||
三四〇四・九〇 |
その他のもの |
二・三% |
四四一二・一一 |
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
|||
四四一二・一二 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
|||
四四一二・一九 |
その他のもの |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
四四二一・九〇 |
その他のもの |
|||
(1) マッチの軸木 |
無税 |
|||
(2) その他のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの |
一〇% |
四五・〇二 |
||||
四五〇二・〇〇 |
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) |
無税 |
||
四五・〇三 |
天然コルクの製品 |
|||
四五〇三・一〇 |
栓 |
無税 |
||
四五〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
||
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 |
|||
四五〇四・一〇 |
塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) |
無税 |
||
四五〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パイプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のもの |
三・一% |
四八・〇四 |
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布していないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。) クラフトライナー |
|||
四八〇四・一一 |
さらしてないもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・一九 |
その他のもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
重袋用クラフト紙 |
||||
四八〇四・二一 |
さらしていないもの |
三・五% |
||
四八〇四・二九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。) |
||||
四八〇四・三一 |
さらしてないもの |
三・五% |
||
四八〇四・三九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。) |
||||
四八〇四・四一 |
さらしていないもの |
三・五% |
||
四八〇四・四二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
三・五% |
||
四八〇四・四九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。) |
||||
四八〇四・五一 |
さらしていないもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・五二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・五九 |
その他のもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
四八〇五・二一 |
各層をさらしたもの |
二・五% |
||
四八〇五・二二 |
外層の一方のみをさらしたもののうち ジュートライナー以外のもの |
二・五% |
||
四八〇五・二三 |
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの |
二・五% |
(2) その他のもの | |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
(2) その他のもの |
無税 |
四八〇九・二〇 |
セルフコピーペーパー |
無税 |
||
四八〇九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四八一〇・三一 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
無税 |
||
四八一〇・三二 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
||
四八一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
四八一〇・九一 |
多層ずきのもの |
無税 |
||
四八一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
四八一一・三一 |
さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
||
四八一一・三九 |
その他のもの |
無税 |
(2) その他のもの | |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
(2) その他のもの |
無税 |
四八一一・九〇 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ |
無税 |
五一・〇九 |
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) |
|||
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
||
五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
|
一六・八% |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)
|
一六・八% |
六三〇二・二一 |
綿製のもの
その他のベッドリネン
|
四・五% |
六三〇二・三一 |
綿製のもの |
四・五% |
六八・〇三 |
||||
六八〇三・〇〇 |
スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 |
無税 |
||
六八・〇七 |
アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品 |
|||
六八〇七・一〇 |
ロール状のもの |
一・七% |
||
六八〇七・九〇 |
その他のもの |
一・七% |
七一・一四 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
|||
七一一四・一九 |
その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
三・三% |
||
七一一四・二〇 |
貴金属を張つた卑金属製のもの |
三・三% |
七二・〇二 |
フェロアロイ |
|||
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち |
|||
フェロタングステン |
二% |
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
|||
七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ |
無税 |
||
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
無税 |
||
七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
七四〇三・二一 |
銅・亜鉛合金(黄銅) |
無税 |
七八〇一・九九 |
その他のもの
その他のもの
|
七八〇一・九一 |
その他のもの
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち
電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)
|
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭以下のもの |
二・八% |
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額 |
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの |
無税 |
七八〇一・九九 |
その他のもの |
八四・一三 |
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。) |
|||
八四一三・一一 |
燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) |
無税 |
||
八四一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
八四一三・二〇 |
ハンドポンプ(第八四一三・一一号又は第八四一三・一九号の物品を除く。) |
無税 |
||
八四一三・三〇 |
燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用ポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) |
無税 |
||
八四一三・四〇 |
コンクリートポンプ |
無税 |
||
八四一三・五〇 |
その他の往復容積式ポンプ |
無税 |
||
八四一三・六〇 |
その他の回転容積式ポンプ |
無税 |
||
八四一三・七〇 |
その他の遠心ポンプ |
無税 |
||
その他のポンプ及び液体エレベーター |
||||
八四一三・八一 |
ポンプ |
無税 |
||
八四一三・八二 |
液体エレベーター |
無税 |
||
部分品 |
||||
八四一三・九一 |
ポンプのもの |
無税 |
||
八四一三・九二 |
液体エレベーターのもの |
無税 |
八四一八・三〇 |
横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。) |
|||
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一・一% |
|||
八四一八・四〇 |
直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。) |
|||
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一・一% |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち | |
容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。) | |
(1) 容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一・一% |
八四一八・六九 |
その他のもの |
|||
(1) 冷蔵庫及び冷凍庫 |
無税 |
|||
(2) アイスクリームフリーザー及び製氷機 |
一・五% |
|||
(3) その他のもの |
||||
(i) 冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。) |
一・五% |
|||
(ii) その他のもの |
無税 |
八四二七・一〇 |
自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) |
無税 |
||
八四二七・二〇 |
その他の自走式トラック |
無税 |
八四二八・三二 |
その他のもの(バケット型のものに限る。) |
|||
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
八四二八・五〇 |
鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器 |
二% |
||
八四二八・六〇 |
ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 |
二% |
八四二八・九〇 |
その他の機械 |
|||
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
八四・四〇 |
製本用機械(製本ミシンを含む。) |
|||
八四四〇・九〇 |
部分品 |
二・四% |
八四・四九 |
||||
八四四九・〇〇 |
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 |
二% |
八四・六九 |
タイプライター及びワードプロセッサ |
|||
八四六九・一〇 |
自動タイプライター及びワードプロセッサ |
二% |
||
その他のタイプライター(電動式のものに限る。) |
||||
八四六九・二一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
二% |
||
八四六九・二九 |
その他のもの |
二% |
||
その他のタイプライター(電動式のものを除く。) |
||||
八四六九・三一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
一・七% |
||
八四六九・三九 |
その他のもの |
一・七% |
その他の機械類 |
八四七九・八一 |
その他の機械類
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
|
一・七% |
八五・一〇 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
|||
八五一〇・一〇 |
かみそり |
一・六% |
八五・二二 |
第八五・一九項から第八五・二一項までの機器の部分品及び附属品 |
|||
八五二二・一〇 |
ピックアップカートリッジ |
一・九% |
八五二五・三〇 |
テレビジョンカメラ |
二・一% |
八五・三七 |
電気制御用又は配電用の盤、パネル(数値制御用のものを含む。)、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第九〇類の機器を自蔵するものを含み、第八五・三五項又は第八五・三六項の機器を二以上装備するものに限るものとし、第八五・一七項の交換機を除く。) |
|||
八五三七・一〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のもの |
一・五% |
||
八五三七・二〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるもの |
一・五% |
シールドビームランプ | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
三・四% |
シールドビームランプ |
無税 |
八五四一・四〇 |
光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード |
|||
(1) 発光ダイオード |
二・六% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
九〇〇八・一〇 |
スライド映写機 |
一・六% |
九〇一八・三一 |
注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) |
無税 |
||
九〇一八・三二 |
金属製の管針及び縫合用の針 |
無税 |
||
九〇一八・三九 |
その他のもの |
無税 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
|
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
九六・一三 |
たばこ用ライターその他のライター(機機式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) |
|||
九六一三・一〇 |
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) |
二・六% |
(b) その他のもの | |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき七六円 |
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
(3) その他のもの |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
(b) その他のもののうち | |
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。) |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち エチレン |
五% |
||
二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス以外のもの |
五% |
一 単結晶のもの |
五・八% |
四四二一・九〇 |
その他のもののうち マッチの軸木以外のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八○センチメートルを超えるロール状のもの以外のもの |
四・六% |
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
||
五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち フェロシリコタングステン |
三% |
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
|||
七三〇四・一〇 |
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
|||
(1) 合金鋼製のもの |
五・二% |
|||
(2) その他のもの |
三・九% |
|||
七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ以外のもの |
|||
合金鋼製のもの |
五・二% |
|||
その他のもの |
三・九% |
|||
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
||
七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
||
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
||
七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
||
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
||
七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
||
七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの 合金鋼製のもの |
五・二% |
||
その他のもの |
三・九% |
七八○一・九一 |
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち |
|||
電解精製用のもの(鉛の含有量が全量の九五%を超えるものに限る。)以外のもの |
五・二%(その率が一キログラムにつき四円六四銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八四一八・五〇 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち
容量が八〇〇リットルを超えるもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットルを超えるものを含む。)
|
二・二% |
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ | ||
八四一八・六九 |
その他のもののうち
アイスクリームフリーザー及び製氷機
|
二・九% |
その他のもの(冷蔵庫及び冷凍庫を除く。)のうち
冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。)
|
二・九% |
八四七九・八一 |
その他の機械類
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
|
三・六% |
二 その他のもの |
一二・五% |
二 その他のもののうち
別表第一(A)第一八〇六・二〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
|
一二・五% |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち |
エチレン |
その他のもの |
その他のもののうち |
石油ガス以外のもの |
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|||
(1) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら 播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|||
(2) その他のもののうち ライ小麦 |
無税 |
一一〇七・一〇 |
いつてないもの |
|||
(1) この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八〇六・二〇 |
その他の調製品(塊状又は板状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) |
二 その他のもののうち | |
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
一 砂糖を加えたもの
(1) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
|
六% |
(2) その他のもの |
二八% |
二 その他のもののうち | |
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの |
六% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
C その他のもの | |
(b) その他のもののうち | |
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき四六円 |
二七一一・一二 |
プロパン |
無税 |
||
二七一一・一三 |
ブタン |
無税 |
||
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
無税 |
||
二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス |
無税 |
けい素 |
二八〇四・六一 |
けい素
けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの
一 単結晶のもの
|
二・九% |
二八・三三 |
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) その他の硫酸塩 |
|||
二八三三・二一 |
マグネシウムのもの |
二% |
||
二八三三・二二 |
アルミニウムのもの |
二% |
||
二八三三・二三 |
クロムのもの |
二% |
||
二八三三・二九 |
その他のもの |
|||
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
|||
二八三三・三〇 |
みようばん |
二% |
||
二八三三・四〇 |
ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
二% |
二九・〇一 |
非環式炭化水素 不飽和のもの |
|||
二九〇一・二四 |
ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン |
|||
(1) ブタ―一・三―ジエン |
無税 |
|||
(2) イソプレン |
二・三% |
|||
二九〇一・二九 |
その他のもの |
二・三% |
二九三四・九〇 |
その他のもの |
|||
(1) スルトン及びスルタム |
二・三% |
|||
(2) その他のもの |
四・六% |
二九・三八 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
|||
二九三八・一〇 |
ルトシド(ルチン)及びその誘導体 |
二・三% |
三四・〇四 |
人造ろう及び調製ろう |
|||
三四〇四・一〇 |
化学的に変性させたモンタンろうのもの |
二・三% |
||
三四〇四・九〇 |
その他のもの |
二・三% |
四四一二・一一 |
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
|||
四四一二・一二 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
|||
四四一二・一九 |
その他のもの |
|||
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|||
(2) その他のもの |
||||
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|||
(ii) その他のもの |
一〇% |
四四二一・九〇 |
その他のもの |
|||
(1) マッチの軸木 |
無税 |
|||
(2) その他のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの |
一〇% |
四五・〇二 |
||||
四五〇二・〇〇 |
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) |
無税 |
||
四五・〇三 |
天然コルクの製品 |
|||
四五〇三・一〇 |
栓 |
無税 |
||
四五〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
||
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 |
|||
四五〇四・一〇 |
塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) |
無税 |
||
四五〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パイプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のもの |
三・一% |
四八・〇四 |
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布していないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。) クラフトライナー |
|||
四八〇四・一一 |
さらしてないもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・一九 |
その他のもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
重袋用クラフト紙 |
||||
四八〇四・二一 |
さらしていないもの |
三・五% |
||
四八〇四・二九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。) |
||||
四八〇四・三一 |
さらしてないもの |
三・五% |
||
四八〇四・三九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。) |
||||
四八〇四・四一 |
さらしていないもの |
三・五% |
||
四八〇四・四二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
三・五% |
||
四八〇四・四九 |
その他のもの |
三・五% |
||
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。) |
||||
四八〇四・五一 |
さらしていないもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・五二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
|||
四八〇四・五九 |
その他のもの |
|||
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|||
(2) その他のもの |
二・五% |
四八〇五・二一 |
各層をさらしたもの |
二・五% |
||
四八〇五・二二 |
外層の一方のみをさらしたもののうち ジュートライナー以外のもの |
二・五% |
||
四八〇五・二三 |
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの |
二・五% |
(2) その他のもの | |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
(2) その他のもの |
無税 |
四八〇九・二〇 |
セルフコピーペーパー |
無税 |
||
四八〇九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四八一〇・三一 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
無税 |
||
四八一〇・三二 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
||
四八一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
四八一〇・九一 |
多層ずきのもの |
無税 |
||
四八一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
四八一一・三一 |
さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
||
四八一一・三九 |
その他のもの |
無税 |
(2) その他のもの | |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
(2) その他のもの |
無税 |
四八一一・九〇 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ |
無税 |
五一・〇九 |
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) |
|||
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
||
五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
|
一六・八% |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)
|
一六・八% |
六三〇二・二一 |
綿製のもの
その他のベッドリネン
|
四・五% |
六三〇二・三一 |
綿製のもの |
四・五% |
六八・〇三 |
||||
六八〇三・〇〇 |
スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 |
無税 |
||
六八・〇七 |
アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品 |
|||
六八〇七・一〇 |
ロール状のもの |
一・七% |
||
六八〇七・九〇 |
その他のもの |
一・七% |
七一・一四 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
|||
七一一四・一九 |
その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
三・三% |
||
七一一四・二〇 |
貴金属を張つた卑金属製のもの |
三・三% |
七二・〇二 |
フェロアロイ |
|||
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち |
|||
フェロタングステン |
二% |
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
|||
七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ |
無税 |
||
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
無税 |
||
七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
||||
七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
||
七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
七四〇三・二一 |
銅・亜鉛合金(黄銅) |
無税 |
七八〇一・九九 |
その他のもの
その他のもの
|
七八〇一・九一 |
その他のもの
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち
電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)
|
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭以下のもの |
二・八% |
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額 |
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの |
無税 |
七八〇一・九九 |
その他のもの |
八四・一三 |
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。) |
|||
八四一三・一一 |
燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) |
無税 |
||
八四一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
八四一三・二〇 |
ハンドポンプ(第八四一三・一一号又は第八四一三・一九号の物品を除く。) |
無税 |
||
八四一三・三〇 |
燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用ポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) |
無税 |
||
八四一三・四〇 |
コンクリートポンプ |
無税 |
||
八四一三・五〇 |
その他の往復容積式ポンプ |
無税 |
||
八四一三・六〇 |
その他の回転容積式ポンプ |
無税 |
||
八四一三・七〇 |
その他の遠心ポンプ |
無税 |
||
その他のポンプ及び液体エレベーター |
||||
八四一三・八一 |
ポンプ |
無税 |
||
八四一三・八二 |
液体エレベーター |
無税 |
||
部分品 |
||||
八四一三・九一 |
ポンプのもの |
無税 |
||
八四一三・九二 |
液体エレベーターのもの |
無税 |
八四一八・三〇 |
横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。) |
|||
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一・一% |
|||
八四一八・四〇 |
直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。) |
|||
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
一・一% |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち | |
容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。) | |
(1) 容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一・一% |
八四一八・六九 |
その他のもの |
|||
(1) 冷蔵庫及び冷凍庫 |
無税 |
|||
(2) アイスクリームフリーザー及び製氷機 |
一・五% |
|||
(3) その他のもの |
||||
(i) 冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。) |
一・五% |
|||
(ii) その他のもの |
無税 |
八四二七・一〇 |
自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) |
無税 |
||
八四二七・二〇 |
その他の自走式トラック |
無税 |
八四二八・三二 |
その他のもの(バケット型のものに限る。) |
|||
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
八四二八・五〇 |
鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器 |
二% |
||
八四二八・六〇 |
ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 |
二% |
八四二八・九〇 |
その他の機械 |
|||
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|||
(2) その他のもの |
二% |
八四・四〇 |
製本用機械(製本ミシンを含む。) |
|||
八四四〇・九〇 |
部分品 |
二・四% |
八四・四九 |
||||
八四四九・〇〇 |
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 |
二% |
八四・六九 |
タイプライター及びワードプロセッサ |
|||
八四六九・一〇 |
自動タイプライター及びワードプロセッサ |
二% |
||
その他のタイプライター(電動式のものに限る。) |
||||
八四六九・二一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
二% |
||
八四六九・二九 |
その他のもの |
二% |
||
その他のタイプライター(電動式のものを除く。) |
||||
八四六九・三一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
一・七% |
||
八四六九・三九 |
その他のもの |
一・七% |
その他の機械類 |
八四七九・八一 |
その他の機械類
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
|
一・七% |
八五・一〇 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
|||
八五一〇・一〇 |
かみそり |
一・六% |
八五・二二 |
第八五・一九項から第八五・二一項までの機器の部分品及び附属品 |
|||
八五二二・一〇 |
ピックアップカートリッジ |
一・九% |
八五二五・三〇 |
テレビジョンカメラ |
二・一% |
八五・三七 |
電気制御用又は配電用の盤、パネル(数値制御用のものを含む。)、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第九〇類の機器を自蔵するものを含み、第八五・三五項又は第八五・三六項の機器を二以上装備するものに限るものとし、第八五・一七項の交換機を除く。) |
|||
八五三七・一〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のもの |
一・五% |
||
八五三七・二〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるもの |
一・五% |
シールドビームランプ | |
(1) 自動車用のもの |
無税 |
(2) その他のもの |
三・四% |
シールドビームランプ |
無税 |
八五四一・四〇 |
光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード |
|||
(1) 発光ダイオード |
二・六% |
|||
(2) その他のもの |
無税 |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
九〇〇八・一〇 |
スライド映写機 |
一・六% |
九〇一八・三一 |
注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) |
無税 |
||
九〇一八・三二 |
金属製の管針及び縫合用の針 |
無税 |
||
九〇一八・三九 |
その他のもの |
無税 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
|
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
九六・一三 |
たばこ用ライターその他のライター(機機式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) |
|||
九六一三・一〇 |
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) |
二・六% |
(b) その他のもの | |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき七六円 |
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
(3) その他のもの |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
(b) その他のもののうち | |
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。) |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち エチレン |
五% |
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二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス以外のもの |
五% |
一 単結晶のもの |
五・八% |
四四二一・九〇 |
その他のもののうち マッチの軸木以外のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八○センチメートルを超えるロール状のもの以外のもの |
四・六% |
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
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五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち フェロシリコタングステン |
三% |
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
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七三〇四・一〇 |
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
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(1) 合金鋼製のもの |
五・二% |
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(2) その他のもの |
三・九% |
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七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ以外のもの |
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合金鋼製のもの |
五・二% |
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その他のもの |
三・九% |
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その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
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七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
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七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
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その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
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七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
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七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
||
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
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七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
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七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
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七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの 合金鋼製のもの |
五・二% |
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その他のもの |
三・九% |
七八○一・九一 |
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち |
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電解精製用のもの(鉛の含有量が全量の九五%を超えるものに限る。)以外のもの |
五・二%(その率が一キログラムにつき四円六四銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八四一八・五〇 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち
容量が八〇〇リットルを超えるもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットルを超えるものを含む。)
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二・二% |
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ | ||
八四一八・六九 |
その他のもののうち
アイスクリームフリーザー及び製氷機
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二・九% |
その他のもの(冷蔵庫及び冷凍庫を除く。)のうち
冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。)
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二・九% |
八四七九・八一 |
その他の機械類
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
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三・六% |
二 その他のもの |
一二・五% |
二 その他のもののうち
別表第一(A)第一八〇六・二〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
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一二・五% |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち |
エチレン |
その他のもの |
その他のもののうち |
石油ガス以外のもの |