第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 総則(第二十八条―第三十三条)」を
「
第一節の二 |
主要株主(第三十三条の二―第三十三条の五) |
」に、「第五節 雑則(第六十四条―第六十六条)」を
「
第三節 |
経理(第六十六条の十五・第六十六条の十六) |
第四節 |
監督(第六十六条の十七―第六十六条の二十一) |
第五節 |
雑則(第六十六条の二十二―第六十六条の二十四) |
」に、「第八十七条の六」を「第八十七条の六の二」に、
「
第二款 |
取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例(第百二条―第百六条の二) |
第三節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三―第百二十八条) |
」を
「
第三目 |
証券取引所持株会社(第百六条の十―第百六条の三十一) |
第三節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三十二―第百二十八条) |
」に、
「
」を
「
第二節 |
監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十) |
」に、「第五章の三 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)」を「第五章の四 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)」に改める。
第二条第一項第十号の二中「第十九項又は第二十三項各号」を「第二十二項又は第二十六項各号」に改め、同条第八項中「銀行」の下に「、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)」を加え、同条第二十五項中「(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)」及び「(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の七第五項までにおいて同じ。)」を削り、同条第二十四項の次に次の一項を加える。
この法律において「外国証券取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第二条第十七項中「第十九項第一号」を「第二十二項第一号」に改め、同条第十五項の次に次の一項を加える。
この法律において「証券取引所持株会社」とは、第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第二条第十項の次に次の二項を加える。
この法律において「証券仲介業」とは、証券会社、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の二第一項までにおいて同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関のために行う営業をいう。
一 有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。)の媒介(第八項第七号に掲げるものを除く。)
この法律において「証券仲介業者」とは、第六十六条の二の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
第十五条第一項中「、第二十九条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条第三項第二号、第六十四条の二第一項第三号、第六十四条の七第一項及び第五項、第六十八条第一項及び第二項、第七十九条の六第一項及び第二項」を削り、「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第二十七条の二第四項中「(銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二十七条の二十八第三項中「当該資金が銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二十七条の三十の三第四項中「この項」を「この章」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「第二十五条第一項」を「政令で定めるところにより、第二十五条第一項」に、「の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該」を「に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の八中「証券業協会は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該」を「に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十八条の二第二項第一号中「第二十八条の四第一号から第七号まで及び第九号」を「第二十八条の四第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号まで」に改める。
第二十八条の三中「次条」を「次条第一項」に改める。
第二十八条の四中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に、「記載」を「記載若しくは記録」に改め、同条第六号中「登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され」を加え、同条第九号ニを次のように改める。
ニ 証券会社が第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消された場合、証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合、外国証券会社が外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合若しくは許可外国証券業者(同法第二条第二号の二に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)が同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(同法第二条第九号に規定する国内における代表者をいう。以下この号において同じ。)であつた者(この法律又は外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録又は許可を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
第二十八条の四第九号ヘを同号トとし、同号ホ中「第五十六条第二項」の下に「若しくは第六十六条の十八第二項」を加え、「監査役若しくは」を「監査役若しくはこれらに準ずる者、」に改め、「第二十四条第二項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項の規定により」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第二十八条の四第十号を同条第十二号とし、同条第九号の次に次の二号を加える。
十 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十三条の五において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イからトまでのいずれかに該当するもの
十一 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消され、第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第二十八条若しくは第六十六条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 第七号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
第二十八条の四に次の四項を加える。
前項第十号及び第十一号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項及び第三十三条の二第一項において同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第三十三条の二第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
第一項第十号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第三項第一号中「証券会社」の下に「、外国証券会社」を加える。
第三十二条第三項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第五項中「、第六十五条の三、第百三条第一項及び第二項、第百四条並びに第百六十三条第一項」を「及び第六十五条の三」に改め、「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第六項中「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第三十三条の次に次の一節を加える。
第一節の二 主要株主
第三十三条の二 証券会社の株主は、証券会社の主要株主(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の対象議決権保有届出書には、第二十八条の四第一項第十号及び第十一号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第三十三条の三 内閣総理大臣は、証券会社の主要株主が第二十八条の四第一項第十号イ若しくはロ又は第十一号イからハまでのいずれかに該当することとなつたときは、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該証券会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第三十三条の四 証券会社の主要株主は、当該証券会社の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十三条の五 前三条の規定は、証券会社を子会社(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第三十四条第二項第三号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同項第五号中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改める。
第五十四条第一項第四号中「銀行、」を「銀行、協同組織金融機関、」に改める。
第五十六条第一項第一号中「第二十八条の四第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第一項第一号から第三号まで」に、「又は第七号」を「、第七号又は第十二号」に改め、同条第二項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第五十九条第一項中「という。)若しくは当該証券会社を子会社」の下に「(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削り、「この項及び」を「この条及び」に改め、同条第二項を次のように改める。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の主要株主(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)又は証券会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置若しくは当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置又は当該証券会社の営業若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第六十一条第一項中「この条及び第六十四条の七から第六十四条の九」を「第三章の二」に、「以下「」を「次項において「」に改め、「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第六十三条中「又は登録金融機関」を「、外国証券会社又は許可外国証券業者」に改める。
第六十四条第三項第二号ハ中「又は登録金融機関の商号又は名称」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者の商号、名称又は氏名」に改め、同号に次のように加える。
ニ 証券仲介業を営んだことの有無及び証券仲介業を営んだことのある者については、その営んだ期間
第六十四条の二第一項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改め、同項第三号中「又は登録金融機関」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者」に改め、同項に次の一号を加える。
第六十四条の四第二号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第六十四条の五第一項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改め、同項に次の一号を加える。
三 過去五年間に次条第三号(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
第六十四条の七第一項中「であつて当該協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)」を「(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の外務員に係るもの」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「同条第三項及び第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項中「又は登録金融機関」を削り、「第六十四条の五第一項第一号又は第二号」を「第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれか」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない証券会社の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
第六十四条の八第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第六十四条の九中「第六十四条の七第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「、第六十四条の二第一項」を「若しくは第六十四条の二第一項」に改め、「又は」の下に「第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の」を加える。
第六十五条第一項中「銀行、」を「銀行、協同組織金融機関、」に、「銀行が」を「銀行若しくは協同組織金融機関が」に改め、同条第二項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同項第一号中「及び第百七条の二第一項」を「、第百七条の二第一項及び第百五十五条第一項」に改める。
第六十五条の二第一項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第二項中「同条第一号から第五号まで、第八号及び第九号」を「同条第一項第一号から第五号まで及び第八号から第十一号まで」に改め、同条第三項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第五項中「第二十八条の四第六号」を「第二十八条の四第一項第六号」に、「、第六十四条から第六十四条の六まで、第六十四条の八並びに第六十四条の九」を「並びに第六十三条から第六十四条の九まで」に、「及び第四十二条」を「、第四十二条及び第四十四条第一号」に改め、同条第九項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第十項中「第五十九条第一項」を「第二十八条の四第三項」に改める。
第六十五条の三中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第六十六条の次に次の一章を加える。
第三章の二 証券仲介業者
第一節 総則
第六十六条の二 銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者を含む。)及び使用人を除く。)は、第二十八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営むことができる。
第六十六条の三 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三 証券仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四 委託を受ける証券会社、外国証券会社又は登録金融機関(以下この章及び次章において「所属証券会社等」という。)の商号又は名称
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十六条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二 証券仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 法人であるときは、定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第六十六条の四 内閣総理大臣は、第六十六条の二の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
内閣総理大臣は、証券仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 登録申請者が個人であるときは、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者
二 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ 第二十八条の四第一項第十一号イ又はロに該当する者
ロ 役員のうちに第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者
四 証券仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五 登録申請者の所属証券会社等のいずれかが協会に加入していない者
第六十六条の六 証券仲介業者は、第六十六条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
証券仲介業者は、第六十六条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
第六十六条の七 証券仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
証券仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第六十六条の八 証券仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第六十六条の九 証券仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に証券仲介業を営ませてはならない。
第六十六条の十 証券仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「証券仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第六十六条の十一 証券仲介業者は、その行う証券仲介業の顧客に対し所属証券会社等の委託を受けて行う証券仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営むときは、この限りでない。
第六十六条の十二 証券仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う証券仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該証券仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
第六十六条の十三 証券仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ 第四十二条第一項第一号、第二号又は第七号に該当する行為
ロ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業を営む場合には当該投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等(有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営む場合には当該業務に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業を営む場合には当該業務に基づく投資信託財産(同法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等又は同法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営む場合には当該業務に基づく投資法人(同条第十九項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して勧誘する行為
ニ 証券仲介業以外の業務を営む場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて証券仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
二 証券仲介業により知り得た証券仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第六十六条の十四 第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定は証券仲介業者について、第四十二条の二第二項及び第四項の規定は証券仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該証券会社が」とあるのは、「当該証券仲介業者の所属証券会社等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 経理
第六十六条の十五 証券仲介業者は、営業年度又は事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、証券仲介業に関する報告書を作成し、毎営業年度又は事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の証券仲介業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券仲介業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の十六 証券仲介業者は、所属証券会社等の営業年度又は事業年度ごとに、所属証券会社等が第五十条の規定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項その他政令で定める規定を含む。)により作成する説明書類を証券仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第四節 監督
第六十六条の十七 証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 証券仲介業を廃止したとき(分割により証券仲介業の営業の全部を承継させたとき、又は証券仲介業の営業の全部を譲渡したときを含む。)。 その個人又は法人
三 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
五 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
証券仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属証券会社等がなくなつたとき、又は第二十八条の登録若しくは外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録を受けたときは、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録は、その効力を失う。
第六十六条の十八 内閣総理大臣は、証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第六十六条の五第一号から第五号まで(第二号イにあつては、第二十八条の四第一項第十一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第六十六条の二の登録を受けたとき。
三 証券仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、証券仲介業者の役員が、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該証券仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第六十六条の十九 内閣総理大臣は、第六十六条の十七第二項の規定により第六十六条の二の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第六十六条の二十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該証券仲介業者の証券仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券仲介業者の証券仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十六条の二十一 第六十二条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二の登録について、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の規定は証券仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 雑則
第六十六条の二十二 証券仲介業者の所属証券会社等は、その委託を行つた証券仲介業者が証券仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属証券会社等がその証券仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う証券仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十六条の二十三 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、証券仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条の二十四 第六十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第六十八条第一項中「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を加える。
第七十条第二項第二号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第七十四条第一項第九号中「使用人」の下に「並びに証券仲介業者(協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者に限る。以下この章において同じ。)並びにその役員及び使用人」を加え、同項第十一号及び第十三号中「協会員」の下に「及び証券仲介業者」を加える。
第七十九条の六第一項中「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「協会員」の下に「及び証券仲介業者」を加え、同条第四項中「当該協会員」の下に「及び当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者」を加える。
第七十九条の七中「において」の下に「、協会員又は当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者が」を、「背反した」の下に「場合に、当該」を加える。
第七十九条の八第五項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第七十九条の十三第一項中「協会員」の下に「、証券仲介業者」を加える。
第七十九条の十六中「協会員」の下に「又は証券仲介業者」を加える。
第七十九条の十六の二第一項中「協会員」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第四項中「協会員は、前項」を「協会員又は証券仲介業者は、第三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前三項の場合において、証券仲介業者が当事者であるときは、その所属証券会社等も当事者とみなす。
第七十九条の三十一第一項第三号及び第七十九条の三十六第五項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第八十条第二項第二号中「若しくは外国証券会社又は登録金融機関」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者」に改める。
第八十二条第一項第三号中「会員等」を「会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)」に改める。
第八十三条第二項第二号及び第三号を次のように改める。
二 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十八条の四第一項第九号イからトまでに掲げる者
ロ 証券取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、証券取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国証券取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国証券取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百六条の三第一項若しくは第四項ただし書の認可若しくは第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は証券取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは証券取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ 主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ 第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ 第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
第八十七条の二の次に次の二条を加える。
第八十七条の二の二 証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
前項の「子会社」とは、証券取引所がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、証券取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は証券取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、証券取引所の子会社とみなす。
第八十七条の二の三 内閣総理大臣は、前条第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、前条第一項ただし書の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第五章第一節中第八十七条の六の次に次の一条を加える。
第八十七条の六の二 証券取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第九十八条第四項及び第百一条の十二第二項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
「第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例」を「第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社」に改める。
第百三条第一項を次のように改める。
何人も、株式会社証券取引所の総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第四項を除き、以下この章において同じ。)の百分の五十を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引法第九条の二第一項ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所(同法第二条第七項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)又は同法第三十四条の四十六ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所持株会社(同法第二条第九項に規定する金融先物取引所持株会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
第百三条第二項中「前項」を「前項本文」に、「百分の五」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
前項本文に規定する場合に、株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第百三条の次に次の二条を加える。
第百三条の二 株式会社証券取引所の株主は、当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第百三条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第五章第三節中第百六条の三を第百六条の三十二とし、第百六条の二の次に次の二目を加える。
第二目 主要株主
第百六条の三 株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第百六条の十第三項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
特定保有者は、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合にいおては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
第八十三条第二項の規定は、前条第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。この場合において、第八十三条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の十八第一項」とあるのは「、第六十六条の十八第一項若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
第百六条の五 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の三第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。
第百六条の六 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社証券取引所の主要株主(第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の七 内閣総理大臣は、株式会社証券取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
前項の規定により第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項及び前項の規定は、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社について準用する。
第百六条の八 株式会社証券取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項及び第四項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の九 第百三条第五項の規定は、第百六条の三、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第三目 証券取引所持株会社
第百六条の十 株式会社証券取引所を子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社証券取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、株式会社証券取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社証券取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
第百六条の十一 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
第百六条の十二 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者が専ら株式会社証券取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二 認可申請者及びその子会社となる株式会社証券取引所の収支の見込みが良好であること。
三 認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社証券取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
二 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 認可申請者の役員のうちに第八十三条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百六条の十三 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
第百六条の十四 何人も、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
前項本文に規定する場合に、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の十五 証券取引所持株会社の株主は、当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百六条の十六 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の十七 証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から三月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百六条の十七第二項」と読み替えるものとする。
第百六条の十八 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
第八十三条第二項の規定は、前条第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。この場合において、第八十三条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の十八第一項」とあるのは「、第六十六条の十八第一項若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
第百六条の十九 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の十七第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
第百六条の二十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該証券取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該証券取引所持株会社又はその子会社である株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の二十一 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
前項の規定により第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項及び前項の規定は、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会及び証券取引所について準用する。
第百六条の二十二 証券取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第百六条の二十三 証券取引所持株会社は、子会社である株式会社証券取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
証券取引所持株会社は、その業務を営むに当たつては、子会社である株式会社証券取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
第百六条の二十四 証券取引所持株会社は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
第百六条の二十五 第八十七条の二の三の規定は、前条ただし書の認可について準用する。
第百六条の二十六 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社がその認可を受けた当時第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第百六条の二十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該証券取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の二十八 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社が法令に違反したとき、又は証券取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該証券取引所持株会社に対し第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の取締役、執行役又は監査役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所持株会社に対し、当該取締役、執行役又は監査役の解任を命ずることができる。
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された証券取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百六条の三第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六条の二十九 証券取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき。
三 設立、合併(当該合併により設立される会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四 認可を受けた日から六月以内に株式会社証券取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第百六条の三十 第百三条第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第百六条の三第五項、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
第百六条の三十一 第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は、株式会社証券取引所を子会社とする証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社並びに証券取引所持株会社を子会社とする証券業協会及び証券取引所について準用する。
第百七条の二第一項第一号中「外国証券会社」の下に「並びに政令で定める許可外国証券業者」を加える。
第百七条の三第一項第一号中「及び政令で定める外国証券会社」を「、政令で定める外国証券会社及び政令で定める許可外国証券業者」に改める。
第百十条第二項中「当該証券取引所が」を「次に掲げる者が」に改め、「(当該証券取引所の子会社(第五十九条第二項に規定する子会社をいう。)が発行者である有価証券を含む。第百十二条において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
二 当該証券取引所を子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。)とする証券取引所持株会社
三 当該証券取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社証券取引所、株式会社金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社
四 当該証券取引所の主要株主(第百六条の三第一項若しくは第四項ただし書の認可又は第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者をいう。)
五 当該証券取引所の子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)
第百十二条第二項中「当該証券取引所が発行者である」を「第百十条第二項の」に改める。
第百二十九条第一項中「受けた会員等」の下に「(許可外国証券業者を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第百四十一条第二項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第百四十八条から第百五十三条までを次のように改める。
第百四十八条 内閣総理大臣は、証券取引所がその免許を受けた当時第八十三条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
第百四十九条 証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
証券取引所は、第八十二条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第百五十条 内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十一条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所、その子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百五十二条 内閣総理大臣は、証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二 証券取引所の行為又はその開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。 十日以内の期間を定めて取引所有価証券市場における有価証券の売買等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第百五十三条 内閣総理大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十四条を次のように改める。
第百五十四条 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第百五十五条及び第百五十五条の二を次のように改める。
第百五十五条 外国有価証券市場を開設する者は、第二十八条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる取引について、その使用する電子情報処理組織と当該各号に定める者の使用に係る入出力装置(以下「外国証券取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該各号に定める者に外国証券取引所入出力装置を使用して当該各号に掲げる取引を行わせることができる。
一 外国有価証券市場における有価証券の売買及び外国市場証券先物取引 証券会社及び外国証券会社
二 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(国債証券等に係るものに限る。)並びに第六十五条第二項第六号ロ、ホ及びヘに掲げる取引 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者
第二十九条の二の規定は、前項の認可について準用する。
第百五十五条の二 前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
六 外国証券取引所参加者(外国証券取引所入出力装置を使用した前条第一項各号に掲げる取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場の種類及び名称
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
第百五十五条の二の次に次の三条及び一節並びに節名を加える。
第百五十五条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二 認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国証券取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三 認可申請者の業務規則が外国証券取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び投資者を保護するために十分であること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が外国証券取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二 認可申請者がこの法律若しくは外国証券業者に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 認可申請者が第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十八条若しくは第六十六条の二の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
五 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百五十五条の四 内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第百五十五条の五 外国証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二節 監督
第百五十五条の六 内閣総理大臣は、外国証券取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第百五十五条の七 外国証券取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十五条の八 外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
一 外国市場取引を行う外国証券取引所参加者がなくなつたとき。
二 外国市場取引が行われる外国有価証券市場の全部を閉鎖したとき。
前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十五条の九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券取引所若しくは外国証券取引所参加者に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国証券取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
第百五十五条の十 内閣総理大臣は、外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国証券取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
一 第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二 第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
四 法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国証券取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国証券取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五 外国証券取引所の行為又はその開設する外国有価証券市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
内閣総理大臣は、外国証券取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国証券取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条中「第八十条」を「第百五十五条」に改める。
「第五章の二 証券取引清算機関等」を「第五章の三 証券取引清算機関等」に改める。
第百五十六条の四第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
第百五十六条の四第二項第五号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類」に改める。
第百五十六条の六第一項中「第二条第二十六項」を「第二条第三十項」に、「同条第二十六項」を「同条第三十項」に改める。
第百五十六条の十四第一項中「第百五十六条の四第二項第四号イからハまで」を「第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホ」に改める。
第百五十六条の二十一第一項中「第二条第二十六項」を「第二条第三十項」に改める。
「第五章の三 証券金融会社」を「第五章の四 証券金融会社」に改める。
第百五十六条の二十五第二項各号を次のように改める。
一 免許申請者が資本の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二 免許申請者が第二十八条の四第一項第七号に該当する者であるとき。
三 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百五十六条の二十六中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改める。
第百五十六条の三十一第一項中「第百五十六条の二十五第二項第四号イからハまでの一」を「第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれか」に、「役員」を「取締役、執行役又は監査役」に改める。
第百六十一条第一項中「証券会社」の下に「、許可外国証券業者」を加える。
第百六十二条の二中「証券会社」の下に「若しくは許可外国証券業者」を加える。
第百六十三条第一項中「総株主の議決権」の下に「(第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)」を加え、同条第二項中「相手方が証券会社」の下に「、許可外国証券業者」を加える。
第百六十六条第五項中「優先出資法第二条第一項に規定する」を削る。
第百八十八条中「証券会社」の下に「、登録金融機関、証券仲介業者」を、「会員等」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所若しくはその外国証券取引所参加者」を加える。
第百九十条第一項中「若しくは第三項」を「から第三項まで」に改め、「第六十五条の二第十項」の下に「、第六十六条の二十」を加え、「第百五十四条」を「第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九」に改める。
第百九十四条の三中「証券取引所」の下に「、外国証券取引所」を加え、同条第五号中「第百五十一条又は第百五十五条第一項第一号」を「第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号」に改め、同条第六号中「第百五十五条第一項第一号」を「第百五十二条第一項第一号」に改め、同条第七号中「第百五十五条第一項第二号」を「第百五十二条第一項第二号」に改め、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。
八 第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
九 第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の四第一項第二十五号を同項第三十八号とし、同項第二十四号を同項第三十七号とし、同項第二十三号中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第二十二号を同項第三十五号とし、同項第十八号から第二十一号までを十三号ずつ繰り下げ、同項第十七号中「第百五十五条第一項第二号」を「第百五十二条第一項第二号」に改め、同号を同項第二十七号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十九 第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
第百九十四条の四第一項第十六号中「第百五十五条第一項第一号」を「第百五十二条第一項第一号」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第十五号中「第百五十二条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第十四号中「第百五十一条又は第百五十五条第一項第一号」を「第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十三号を同項第二十三号とし、同項第十二号を同項第二十二号とし、同項第十一号の次に次の十号を加える。
十二 第百六条の三第一項又は第四項ただし書の規定による認可
十三 第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十四 第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
十五 第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十六 第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十七 第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八 第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十九 第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十 第百六条の二十八第一項(第百六条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十一 第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
第百九十四条の四第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第百六条の八第二項(第百六条の二十二第二項及び第百六条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
第百九十四条の五第二項中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、「登録金融機関」の下に「、証券仲介業者」を、「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加える。
第百九十四条の六第二項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「第百五十四条」を「第百五十一条」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
第百九十四条の六第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十六条の二十の規定による権限(第二条第十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
第百九十八条第十二号中「第二十八条」の下に「又は第六十六条の二」を加え、同条第十三号中「第三十五条」の下に「又は第六十六条の九」を、「証券業」の下に「又は証券仲介業」を加える。
第百九十八条の二第一項第一号中「前条第十八号」を「前条第十九号」に改める。
第百九十八条の三中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、「又は金融機関」を「、金融機関若しくは証券仲介業者」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の三の二 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の四中「金融機関」の下に「、証券仲介業者」を、「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、「又は証券金融会社」を「若しくは証券金融会社」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第二号中「又は第五十六条の二第二項」を「、第五十六条の二第二項又は第六十六条の十八第一項」に改め、同条第三号中「第百五十五条第一項」を「第百五十二条第一項」に改め、「措置」の下に「、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止」を加え、同条に次の一号を加える。
第百九十八条の五第一号中「第六十九条、第八十二条」を「第六十六条の三、第六十九条、第八十二条、第百六条の十一、第百五十五条の二」に改め、同条第二号中「又は第百五十六条の三十五」を「、第六十六条の十五第一項、第百五十五条の五又は第百五十六条の三十五」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条第三項」を「、第五十二条第三項若しくは第六十六条の十六」に改め、同条第七号中「第五十九条第一項若しくは第三項又は第六十五条の二第十項」を「第五十九条第一項から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十」に改め、同条第八号を次のように改める。
八 第五十九条第一項から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百九十九条中「第百五十四条」を「第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九」に改め、「、証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、「証券金融会社又は」を「証券金融会社、証券取引所の子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)、証券取引所持株会社の子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。)、」に改め、「発行者」の下に「又は外国証券取引所の外国証券取引所参加者」を加える。
第二百条第十八号を同条第二十二号とし、同条第十七号を同条第二十一号とし、同条第十六号を同条第二十号とし、同条第十五号中「第百三条」を「第百三条第一項若しくは第二項ただし書又は第百六条の十四第一項若しくは第二項ただし書」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の二号を加える。
十八 第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十九 第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
第二百条第十四号中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第六十六条の十二の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
第二百条第十三号中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、同号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 第三十三条の三(第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第二百条の二中「前条第十三号」を「前条第十四号」に改める。
第二百条の三中「金融機関」の下に「、証券仲介業者」を加え、「又は証券金融会社」を「、証券取引所持株会社、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、外国証券取引所若しくは証券金融会社」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第二号中「第六十五条の二第四項」の下に「及び第百五十五条第二項」を加え、同条第六号中「第六十五条の二第五項」の下に「及び第六十六条の二十三」を加え、同条第十号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号の次に次の二号を加える。
九 第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十 第百六条の二十八第一項(第百六条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第二百一条第二項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二百三条第一項中「第四条第一項」を「第二条第九号」に、「職員が」を「職員若しくは外国証券取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が」に改める。
第二百五条中第十三号を第十六号とし、第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 第百三条第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第百三条の二第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
第二百五条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第六十五条の二第五項」の下に「及び第六十六条の二十三」を加え、同号の次に次の一号を加える。
八 第三十三条の二(第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
第二百五条の二第一号中「第三十四条第三項」を「第三十三条の四(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項」に、「において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二十七第四項」を「及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)、第六十六条の六第一項若しくは第三項、第六十六条の十七第一項、第七十九条の二十七第四項又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
八 第六十六条の七第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第二百六条中「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第六十四条の七第四項(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項、第七十六条、第八十七条の二の二第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四又は第百四十九条第一項の規定に違反したとき。
第二百六条第二号中「又は第百五十二条第二項前段」を「、第百四十九条第二項前段又は第百五十五条の七」に改める。
第二百七条第一項第二号中「第百九十八条の三」の下に「、第百九十八条の三の二」を加え、同項第四号中「第十六号」を「第十八号及び第二十号」に、「若しくは第七号」を「、第七号、第九号若しくは第十号」に改め、同項第五号中「第二百条第十六号」を「第二百条第十八号若しくは第二十号」に、「及び第七号」を「、第七号、第九号及び第十号」に改める。
第二百七条の三中「証券取引所」の下に「又は証券取引所持株会社」を加え、同条第五号中「第百五十五条の二」を「第百五十三条」に改める。
第二百八条中「若しくは登録金融機関」を「、登録金融機関若しくは証券仲介業者」に、「外国証券会社」を「証券仲介業者、外国証券会社若しくは許可外国証券業者」に、「第四条第一項」を「第二条第九号」に改め、「証券取引清算機関」を「外国証券取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、証券取引清算機関」に改め、同条第二号中「第六十四条の七第四項」を「第六十四条の七第五項(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)」に、「又は第百五十二条第二項後段」を「、第百四十九条第二項後段又は第百五十五条の八第二項」に改め、同条第四号中「第五十六条の二第一項」の下に「、第六十六条の十八第一項」を、「(第五十六条第一項」の下に「及び第六十六条の十八第一項」を加える。