備考1 第〇三・〇六項から第〇三・〇八項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。 |
〇三・〇二 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・一一 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇二・一三 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇二・一四 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇二・一九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・二一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇二・二二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇二・二三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇二・二四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇二・二九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・三一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇二・三二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇二・三三 |
かつお |
五% |
〇三〇二・三四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇二・三五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇二・三六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇二・三九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・四一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇二・四二 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・四四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇二・四五 |
まあじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇二・四七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇二・四九 |
その他のもの |
|
一 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇二・五二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇二・五三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇二・五四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇二・五五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇二・五六 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇二・五九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・七一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七三 |
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七四 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇二・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八五 |
たい(たい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一〇% |
|
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの) |
五% |
|
三 その他のもの |
三・五% |
|
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇二・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・九二 |
ふかひれ |
五% |
〇三〇二・九九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
|
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
さけ科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。)
|
|
〇三〇三・一一 |
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) |
五% |
〇三〇三・一二 |
その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇三・一三 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇三・一四 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇三・一九 |
その他のもの
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。)
|
五% |
〇三〇三・二三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二四 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二五 |
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二九 |
その他のもの
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。)
|
五% |
〇三〇三・三一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇三・三二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇三・三三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇三・三四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇三・三九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・四一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇三・四二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇三・四三 |
かつお |
五% |
〇三〇三・四四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇三・四五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇三・四六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇三・四九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・五一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇三・五三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇三・五五 |
まあじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇三・五六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇三・五七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇三・五九 |
その他のもの |
|
一 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・六三 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇三・六四 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇三・六五 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇三・六六 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇三・六七 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇三・六八 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇三・六九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇三・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇三・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一〇% |
|
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの) |
五% |
|
三 その他のもの |
三・五% |
|
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇三・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 |
六% |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・九二 |
ふかひれ |
五% |
〇三〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
||
〇三〇四・四七 |
さめ |
五% |
||
〇三〇四・四八 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
||
〇三〇四・五六 |
さめ |
五% |
||
〇三〇四・五七 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
〇三〇四・八八 |
さめ及びえい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇四・九六 |
さめ |
五% |
〇三〇四・九七 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇五・五二 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・五三 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。) |
一五% |
〇三〇五・五四 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの) |
一五% |
二 その他のもの |
一五% |
二 その他のもの |
|||
(一) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一五% |
||
(二) その他のもの |
一〇・五% |
〇三〇五・七二 |
魚の頭、尾及び浮袋 |
|
一 浮袋 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
一五% |
|
(二) 乾燥したもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
〇三〇五・七九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
一五% |
|
(二) 乾燥したもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一四 |
かに |
六% |
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
四% |
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
四% |
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
四% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
〇三〇六・三一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三三 |
かに |
六% |
〇三〇六・三四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
四% |
〇三〇六・三五 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三六 |
その他のシュリンプ及びプローン |
四% |
〇三〇六・三九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
四% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
〇三〇六・九一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九三 |
かに |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇六・九四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九五 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 くん製したもの |
||
(一) えび |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) えび |
六% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)かき |
|
〇三〇七・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・一二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) |
||
〇三〇七・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・二二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・三二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
いか |
||
〇三〇七・四二 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・四三 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・五二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七二 |
冷凍したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
||
二 その他のもの |
九・六% |
|
(一) 貝柱 |
一五% |
|
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
|
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) |
||
〇三〇七・八一 |
あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
〇三〇七・八二 |
そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
七% |
〇三〇七・八三 |
あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
〇三〇七・八四 |
そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。) |
七% |
〇三〇七・八七 |
その他のあわび(ハリオティス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・八八 |
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇・五% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・九二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
〇三〇八・一二
〇三〇八・一九
|
冷凍したもの
その他のもの
|
一〇% |
〇三〇八・二二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇八〇五・二〇 |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 |
二〇% |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 |
||||
〇八〇五・二一 |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん |
二〇% |
||
〇八〇五・二二 |
クレメンタイン |
二〇% |
||
〇八〇五・二九 |
その他のもの |
二〇% |
一二・一一 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
|
一二一一・二〇 |
おたねにんじん |
|
一 生鮮のもの及び乾燥したもの |
五% |
|
二 その他のもの |
三% |
|
一二一一・三〇 |
コカ葉 |
無税 |
一二一一・四〇 |
けしがら |
三% |
一二一一・五〇 |
麻黄 |
無税 |
一二一一・九〇 |
その他のもの |
|
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐花、大黄並びに甘草 |
無税 |
|
二 除虫菊 |
||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの |
一四% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
三 大麻草 |
三% |
|
四 その他のもの |
||
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A びやくだん |
二・五% |
|
B はとむぎ |
三% |
|
C その他のもの |
二・五% |
一三〇二・一四 |
麻黄のもの |
|
一 アルコール分が五〇%以上のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
一六〇四・一八 |
ふかひれ |
九・六% |
一六〇五・五一 |
かき |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五三 |
い貝 |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五四 |
いか |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五七 |
あわび |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。) |
||
(一) くん製したもの |
六・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
六・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
一六〇五・六一 |
なまこ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一二% |
|
一六〇五・六二 |
うに |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一二% |
|
一六〇五・六三 |
くらげ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
||
(一) うに |
一二% |
|
(二) くらげ |
一五% |
|
(三) その他のもの |
九・六% |
二二〇二・九〇 |
その他のもの |
|||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
その他のもの |
||||
二二〇二・九一 |
ノンアルコールビール |
|||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
|||
二二〇二・九九 |
その他のもの |
|||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
二二〇四・二二 |
二リットルを超え一〇リットル以下の容器入りにしたもの |
二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
二八一一・一二 |
シアン化水素(シアン化水素酸) |
三・九% |
二八一二・一〇 |
塩化物及び塩化酸化物 |
三・九% |
塩化物及び塩化酸化物 |
||||
二八一二・一一 |
二塩化カルボニル(ホスゲン) |
三・九% |
||
二八一二・一二 |
オキシ塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一三 |
三塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一四 |
五塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一五 |
一塩化硫黄 |
三・九% |
||
二八一二・一六 |
二塩化硫黄 |
三・九% |
||
二八一二・一七 |
塩化チオニル |
三・九% |
||
二八一二・一九 |
その他のもの |
三・九% |
二八・五三 |
りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)、その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
|
二八五三・一〇 |
塩化シアン |
三・九% |
二八五三・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
二九〇三・八三 |
マイレックス(ISO) |
四・六% |
二九〇三・九三 |
ペンタクロロベンゼン(ISO) |
四・六% |
二九〇三・九四 |
ヘキサブロモビフェニル |
四・六% |
二九〇四・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド |
||||
二九〇四・三一 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸 |
四・六% |
||
二九〇四・三二 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム |
四・六% |
||
二九〇四・三三 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム |
四・六% |
||
二九〇四・三四 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム |
四・六% |
||
二九〇四・三五 |
その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 |
四・六% |
||
二九〇四・三六 |
ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド |
四・六% |
||
二九〇四・九一 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九〇四・九九 |
トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) |
四・六% |
||
二九〇四・三一 |
その他のもの |
四・六% |
二九一〇・五〇 |
エンドリン(ISO) |
五・六% |
二九一四・六九 |
その他のもの |
四・六% |
|
二九一四・七〇 |
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
二九一四・六二 |
コエンザイムQ一〇(ユビデカレノン(INN)) |
四・六% |
||
二九一四・六九 |
その他のもの |
四・六% |
||
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||
二九一四・七一 |
クロルデコン(ISO) |
四・六% |
||
二九一四・七九 |
その他のもの |
四・六% |
二九一八・一七 |
二・二-ジフェニル-二-ヒドロキシ酢酸(ベンジル酸) |
四・六% |
二九二〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||
二九二〇・二一 |
亜りん酸ジメチル |
四・六% |
||
二九二〇・二二 |
亜りん酸ジエチル |
四・六% |
||
二九二〇・二三 |
亜りん酸トリメチル |
四・六% |
||
二九二〇・二四 |
亜りん酸トリエチル |
四・六% |
||
二九二〇・二九 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九二〇・三〇 |
エンドスルファン(ISO) |
四・六% |
||
二九二〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
二九二一・一二 |
二-(N・N-ジメチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
二九二一・一三 |
二-(N・N-ジエチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
二九二一・一四 |
二-(N・N-ジイソプロピルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
二九二二・一五 |
トリエタノールアミン |
四・六% |
二九二二・一六 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム |
四・六% |
二九二二・一七 |
メチルジエタノールアミン及びエチルジエタノールアミン |
無税 |
二九二二・一八 |
二-(N・N-ジイソプロピルアミノ)エタノール |
無税 |
二九二三・三〇 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム |
四・六% |
二九二三・四〇 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム |
四・六% |
二九二四・二五 |
アラクロール(ISO) |
四・六% |
二九二六・四〇 |
アルファ-フェニルアセトアセトニトリル |
四・六% |
二九三〇・六〇 |
二-(N・N-ジエチルアミノ)エタンチオール |
四・六% |
二九三〇・七〇 |
ビス(二-ヒドロキシエチル)スルフィド(チオジグリコール(INN)) |
四・六% |
二九三〇・八〇 |
アルジカルブ(ISO)、カプタホール(ISO)及びメタミドホス(ISO) |
四・六% |
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
その他の有機りん誘導体 |
||||
二九三一・三一 |
メチルホスホン酸ジメチル |
四・六% |
||
二九三一・三二 |
プロピルホスホン酸ジメチル |
四・六% |
||
二九三一・三三 |
エチルホスホン酸ジエチル |
四・六% |
||
二九三一・三四 |
メチルホスホン酸三-(トリヒドロキシシリル)プロピルナトリウム |
四・六% |
||
二九三一・三五 |
二・四・六-トリプロピル-一・三・五・二・四・六-トリオキサトリホスホン酸二・四・六-トリオキシド |
四・六% |
||
二九三一・三六 |
(五-エチル-二-メチル-二-オキシド-一・三・二-ジオキサホスフィナン-五-イル)メチルメチルメチルホスホネート |
四・六% |
||
二九三一・三七 |
ビス[(五-エチル-二-メチル-二-オキシド-一・三・二-ジオキサホスフィナン-五-イル)メチル]メチルホスホネート |
四・六% |
||
二九三一・三八 |
メチルホスホン酸と(アミノイミノメチル)尿素との一対一の割合の塩 |
四・六% |
||
二九三一・三九 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
二九三二・一四 |
スクラロース |
四・六% |
二九三三・九二 |
アジンホスメチル(ISO) |
四・六% |
二九・三五 |
スルホンアミド |
|
二九三五・一〇 |
N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・二〇 |
N-エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・三〇 |
N-エチル-N-(二-ヒドロキシエチル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・四〇 |
N-(二-ヒドロキシエチル)-N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・五〇 |
その他のペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
その他のもの |
||||
二九三九・九一 |
コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 |
無税 |
||
二九三九・九九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(植物由来のものに限る。) |
||||
二九三九・七一 |
コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 |
無税 |
||
二九三九・七九 |
その他のもの |
無税 |
||
二九三九・八〇 |
その他のもの |
無税 |
三〇〇二・一〇 |
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) |
無税 |
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) |
||||
三〇〇二・一一 |
マラリア診断試験キット |
無税 |
||
三〇〇二・一二 |
免疫血清その他の血液分画物 |
無税 |
||
三〇〇二・一三 |
免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一四 |
免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一五 |
免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一九 |
その他のもの |
無税 |
三〇・〇三 |
医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
|
三〇〇三・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・二〇 |
その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) |
無税 |
その他のもの(第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。) |
||
三〇〇三・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
三〇〇三・三九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。) |
||
三〇〇三・四一 |
エフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四二 |
プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四三 |
ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四九 |
その他のもの |
無税 |
三〇〇三・六〇 |
その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
三〇・〇四 |
医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
|
三〇〇四・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・二〇 |
その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) |
無税 |
その他のもの(第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。) |
||
三〇〇四・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
三〇〇四・三二 |
コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・三九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。) |
||
三〇〇四・四一 |
エフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四二 |
プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四三 |
ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四九 |
その他のもの |
無税 |
三〇〇四・五〇 |
その他のもの(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇四・六〇 |
その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
三一〇三・一〇 |
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 |
無税 |
三一〇三・一一 |
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 |
|||
五酸化二りん(P2O5)の含有量が全重量の三五%以上のもの |
無税 |
|||
三一〇三・一九 |
その他のもの |
無税 |
三七・〇五 |
||
三七〇五・〇〇 |
写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) |
無税 |
三八〇八・五〇 |
この類の号注1の物品 |
四・九% |
この類の号注1の物品 |
||||
三八〇八・五二 |
DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が三〇〇グラム以下の包装にしたものに限る。) |
四・九% |
||
三八〇八・五九 |
その他のもの |
四・九% |
||
この類の号注2の物品 |
||||
三八〇八・六一 |
正味重量が三〇〇グラム以下の包装にしたもの |
四・九% |
||
三八〇八・六二 |
正味重量が三〇〇グラムを超え七・五キログラム以下の包装にしたもの |
四・九% |
||
三八〇八・六九 |
その他のもの |
四・九% |
三八一二・三〇 |
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
|||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
||||
三八一二・三一 |
二・二・四-トリメチル-一・二-ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物 |
|||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
|||
三八一二・三九 |
その他のもの |
|||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(二・三-ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品 |
この類の号注3の物品 |
三八二四・九〇 |
その他のもの |
|||
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
|||
二 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
|||
三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル |
三・九% |
|||
四 その他のもの |
三・八% |
三八二四・八四 |
アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)又はマイレックス(ISO)を含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八五 |
一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八六 |
ペンタクロロベンゼン(ISO)又はヘキサクロロベンゼン(ISO)を含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八七 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八八 |
テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの |
三・八% |
||
その他のもの |
||||
三八二四・九一 |
主として(五-エチル-二-メチル-二-オキシド-一・三・二-ジオキサホスフィナン-五-イル)メチルメチルメチルホスホネート及びビス[(五-エチル-二-メチル-二-オキシド-一・三・二-ジオキサホスフィナン-五-イル)メチル]メチルホスホネートから成る混合物及び調製品 |
三・八% |
||
三八二四・九九 |
その他のもの |
|||
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
|||
二 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
|||
三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル |
三・九% |
|||
四 その他のもの |
三・八% |
三九〇一・四〇 |
比重が〇・九四未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体 |
四・一% |
三九〇七・六〇 |
ポリ(エチレンテレフタレート) |
四・六% |
ポリ(エチレンテレフタレート) |
||||
三九〇七・六一 |
粘度数が一グラムにつき七八ミリリットル以上のもの |
四・六% |
||
三九〇七・六九 |
その他のもの |
四・六% |
三九〇九・三〇 |
その他のアミノ樹脂 |
|||
一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート |
四・一% |
|||
二 その他のもの |
四・六% |
その他のアミノ樹脂 |
||||
三九〇九・三一 |
ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI) |
四・一% |
||
三九〇九・三九 |
その他のもの |
四・六% |
その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。) |
||||
四〇一一・六一 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・六二 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
||
四〇一一・六三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
||
四〇一一・六九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のもの |
||||
四〇一一・九二 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・九三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
||
四〇一一・九四 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
||
四〇一一・九九 |
その他のもの |
無税 |
四〇一一・七〇 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・八〇 |
建設用、鉱業用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四四・〇一 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 |
|
薪材 |
||
四四〇一・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇一・一二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
チップ状又は小片状の木材 |
||
四四〇一・二一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇一・二二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。) |
||
四四〇一・三一 |
木質ペレット |
無税 |
四四〇一・三九 |
その他のもの |
無税 |
四四〇一・四〇 |
のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。) |
無税 |
四四・〇三 |
木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
|
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの |
||
四四〇三・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|
四四〇三・一二 |
その他のもの(針葉樹のものに限る。) |
|
四四〇三・二一 |
松(マツ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二二 |
松(マツ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・二三 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二四 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・二五 |
その他のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二六 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(熱帯産木材のものに限る。) |
||
四四〇三・四一 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
無税 |
四四〇三・四九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの |
||
四四〇三・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九三 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・九四 |
ビーチ(ブナ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・九五 |
かば(カバノキ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・九六 |
かば(カバノキ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・九七 |
ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九八 |
ユーカリ(ユーカリ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) |
五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
四四・〇六 |
木製の鉄道用又は軌道用の枕木 |
|
染み込ませてないもの |
||
四四〇六・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇六・一二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
その他のもの |
||
四四〇六・九一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇六・九二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
四四・〇七 |
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) |
|
針葉樹のもの |
||
四四〇七・一一 |
松(マツ属のもの)のもの |
|
一 厚さが一六〇ミリメートル以下のもの |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四四〇七・一二 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの |
|
一 厚さが一六〇ミリメートル以下のもの(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー、パシフィックシルバーファー又はシトカスプルースのものを除く。) |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四四〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 カラマツ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
熱帯産木材のもの |
||
四四〇七・二一 |
マホガニー(スウィエテニア属のもの) |
無税 |
四四〇七・二二 |
バイロラ、インブイア及びバルサ |
無税 |
四四〇七・二五 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
一〇% |
四四〇七・二六 |
ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン |
一〇% |
四四〇七・二七 |
サペリ |
無税 |
四四〇七・二八 |
イロコ |
無税 |
四四〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
四四〇七・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九二 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九三 |
かえで(カエデ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九四 |
桜(サクラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九五 |
とねりこ(トネリコ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九六 |
かば(カバノキ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九七 |
ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
四四〇九・二二 |
熱帯産木材のもの |
|
一 引抜材 |
七・五% |
|
二 玉縁及び繰形 |
四・八% |
|
三 その他のもの |
||
(一) ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
その他のもの |
その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る。) |
四四一二・三三 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のうちはんの木(ハンノキ属のもの)、とねりこ(トネリコ属のもの)、ビーチ(ブナ属のもの)、かば(カバノキ属のもの)、桜(サクラ属のもの)、くり(カスタネア属のもの)、にれ(ニレ属のもの)、ユーカリ(ユーカリ属のもの)、ヒッコリー(ペカン属のもの)、栃の木(トチノキ属のもの)、しなの木(シナノキ属のもの)、かえで(カエデ属のもの)、オーク(コナラ属のもの)、プラタナス(スズカケノキ属のもの)、ポプラ若しくはアスペン(ヤマナラシ属のもの)、はりえんじゆ(ハリエンジュ属のもの)、ゆりの木(ユリノキ属のもの)又はウォルナット(クルミ属のもの)のものに限る。) |
|
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
四四一二・三四 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限るものとし、第四四一二・三三号のものを除く。) |
|
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
四四一八・七一 |
モザイク状の床用のもの |
三・九% |
||
四四一八・七二 |
その他のもの(多層のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七九 |
その他のもの |
三・九% |
||
四四一八・九〇 |
その他のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 木製の建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
四四一八・七三 |
竹製のもの及び少なくとも最上層(摩耗層)が竹製のもの |
三・九% |
||
四四一八・七四 |
その他のもの(モザイク状の床用のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七五 |
その他のもの(多層のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七九 |
その他のもの |
三・九% |
||
その他のもの |
||||
四四一八・九一 |
竹製のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
|||
四四一八・九九 |
その他のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 木製の建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
四四・一九 |
木製の食卓用品及び台所用品 |
|
竹製のもの |
||
四四一九・一一 |
製パン用の板、まな板その他これらに類する板 |
三・二% |
四四一九・一二 |
箸 |
|
一 割り箸 |
五・六% |
|
二 その他のもの |
三・二% |
|
四四一九・一九 |
その他のもの |
三・二% |
四四一九・九〇 |
その他のもの |
|
一 割り箸 |
五・六% |
|
二 その他のもの |
三・二% |
四四二一・九〇 |
その他のもの |
|||
一 竹製のくし |
一〇% |
|||
二 マッチの軸木 |
無税 |
|||
三 その他のもの |
||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|||
(二) その他のもの |
五・八% |
その他のもの |
||||
四四二一・九一 |
竹製のもの |
|||
一 串 |
一〇% |
|||
二 マッチの軸木 |
無税 |
|||
三 その他のもの |
五・八% |
|||
四四二一・九九 |
その他のもの |
|||
一 マッチの軸木 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|||
(二) その他のもの |
五・八% |
五四〇二・五三 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
五四〇二・六三 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
五五・〇二 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ |
|
五五〇二・一〇 |
アセテートのもの |
七% |
五五〇二・九〇 |
その他のもの |
四・二% |
五五〇六・四〇 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
二 その他のもの |
四・二% |
五七〇四・二〇 |
タイル(表面積が〇・三平方メートルを超え一平方メートル以下のものに限る。) |
九% |
六〇〇五・三一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
九・六% |
||
六〇〇五・三二 |
浸染したもの |
九・六% |
||
六〇〇五・三三 |
異なる色の糸から成るもの |
九・六% |
||
六〇〇五・三四 |
なせんしたもの |
九・六% |
六〇〇五・三五 |
この類の号注1の編物 |
九・六% |
||
六〇〇五・三六 |
その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三七 |
その他のもの(浸染したものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三八 |
その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三九 |
その他のもの(なせんしたものに限る。) |
九・六% |
六三〇四・二〇 |
蚊帳(この類の号注1の物品に限る。) |
九・一% |
六九・〇七 |
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品 |
|
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(第六九〇七・三〇号又は第六九〇七・四〇号のものを除く。) |
||
六九〇七・二一 |
吸水率が全重量の〇・五%以下のもの |
一・七% |
六九〇七・二二 |
吸水率が全重量の〇・五%を超え一〇%以下のもの |
一・七% |
六九〇七・二三 |
吸水率が全重量の一〇%を超えるもの |
一・七% |
六九〇七・三〇 |
モザイクキューブその他これに類する物品(第六九〇七・四〇号のものを除く。) |
一・七% |
六九〇七・四〇 |
仕上げ用の陶磁製品 |
一・七% |
その他の機器 |
|||
八四二四・八一 |
農業用又は園芸用のもの |
無税 |
農業用又は園芸用の噴霧器 |
||||
八四二四・四一 |
可搬式噴霧器 |
無税 |
||
八四二四・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の機器 |
||||
八四二四・八二 |
農業用又は園芸用のもの |
無税 |
八四三二・三〇 |
播種機、植付け機及び移植機 |
無税 |
|
八四三二・四〇 |
肥料散布機 |
無税 |
播種機、植付け機及び移植機 |
||||
八四三二・三一 |
不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機 |
無税 |
||
八四三二・三九 |
その他のもの |
無税 |
||
肥料散布機 |
||||
八四三二・四一 |
堆肥散布機 |
無税 |
||
八四三二・四二 |
施肥機 |
無税 |
八四五六・一〇 |
レーザーその他の光子ビームによるもの |
無税 |
レーザーその他の光子ビームによるもの |
||||
八四五六・一一 |
レーザーによるもの |
無税 |
||
八四五六・一二 |
その他の光子ビームによるもの |
無税 |
八四五六・四〇 |
プラズマアークによるもの |
無税 |
八四五六・五〇 |
ウォータージェット切断機械 |
無税 |
八四五九・四〇 |
その他の中ぐり盤 |
無税 |
|
ひざ形フライス盤 |
その他の中ぐり盤 |
||||
八四五九・四一 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四五九・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
膝形フライス盤 |
平面研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。) |
||||
八四六〇・一一 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四六〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。) |
||||
八四六〇・二一 |
数値制御式のもの |
無税 |
平面研削盤 |
||||
八四六〇・一二 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四六〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の研削盤 |
||||
八四六〇・二二 |
芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
||
八四六〇・二三 |
その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
||
八四六〇・二四 |
その他のもの(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
八四六五・二〇 |
マシニングセンター |
無税 |
八五二八・四一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
||
八五二八・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のモニター |
||||
八五二八・五一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
||
八五二八・五九 |
その他のもの |
無税 |
||
プロジェクター |
||||
八五二八・六一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
八五二八・四二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
||
八五二八・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のモニター |
||||
八五二八・五二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
||
八五二八・五九 |
その他のもの |
無税 |
||
プロジェクター |
||||
八五二八・六二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
八五三九・五〇 |
発光ダイオード(LED)ランプ |
無税 |
八七・〇一 |
トラクター(第八七・〇九項のトラクターを除く。) |
|
八七〇一・一〇 |
一軸トラクター |
無税 |
八七〇一・二〇 |
セミトレーラー用の道路走行用トラクター |
無税 |
八七〇一・三〇 |
無限軌道式トラクター |
無税 |
その他のもの |
||
八七〇一・九一 |
エンジン出力が一八キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九二 |
エンジン出力が一八キロワットを超え三七キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九三 |
エンジン出力が三七キロワットを超え七五キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九四 |
エンジン出力が七五キロワットを超え一三〇キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九五 |
エンジン出力が一三〇キロワットを超えるもの |
無税 |
八七〇二・二〇 |
駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの |
無税 |
八七〇二・三〇 |
駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもの |
無税 |
八七〇二・四〇 |
駆動原動機として電動機のみを搭載したもの |
無税 |
八七〇三・四〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) |
無税 |
八七〇三・五〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) |
無税 |
八七〇三・六〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) |
無税 |
八七〇三・七〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) |
無税 |
八七〇三・八〇 |
その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。) |
無税 |
八七一一・六〇 |
駆動原動機として電動機を有するもの |
無税 |
九四〇一・五二 |
竹製のもの |
無税 |
九四〇一・五三 |
とう製のもの |
無税 |
九四〇三・八二 |
竹製のもの |
無税 |
九四〇三・八三 |
とう製のもの |
無税 |
九四・〇六 |
プレハブ建築物 |
|
九四〇六・一〇 |
木製のもの |
三・九% |
九四〇六・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
九六・二〇 |
||
九六二〇・〇〇 |
一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品 |
無税 |
輸入申告の特例(第六十七条の十九) |
二二・〇七 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
|
二二〇七・一〇 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) |
|
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造の用に供するもの |
無税 |
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇三・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
|
〇三〇三・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
||
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
いか |
||
〇三〇七・四三 |
冷凍したもののうち |
|
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの |
三・五% |
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
その他のもの |
||
〇三〇六・九一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九三 |
かに |
|
一 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・九四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九五 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 くん製したもの |
||
(一) えび |
三・二% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) えび |
四% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
五% |
〇三〇七・五二 |
冷凍したもの |
五% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
九% |
|
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) |
||
〇三〇七・八七 |
その他のあわび(ハリオティス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・八八 |
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの |
六・四% |
二 除虫菊 |
無税 |
二 除虫菊 |
|||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
三% |
一二一一・二〇 |
おたねにんじん |
|
二 その他のもの |
無税 |
一六〇四・一八 |
ふかひれ |
七・二% |
一六〇五・五一 |
かき |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五三 |
い貝 |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五四 |
いか |
|
二 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
九% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五七 |
あわび |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。) |
||
(二) その他のもの |
七・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
一六〇五・六一 |
なまこ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六二 |
うに |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六三 |
くらげ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) うに |
八% |
|
(二) くらげ |
八% |
|
(三) その他のもの |
七・二% |
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち |
関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる物品のうち
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる物品のうち
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のB若しくは(三)のB又は第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のBに掲げる物品のうち
|