国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月五日
内閣総理大臣 田中角榮
国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「アメリカ合衆国における輸入課徴金の賦課」を「本邦における外国為替相場の変動幅の制限の停止」に改める。
第三条第一項第一号中「アメリカ合衆国における輸入課徴金の賦課、」を「昭和四十八年二月十四日以降の」に、「これら」を「これ」に改める。
第五条第一項中「同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「輸出中小企業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「輸出中小企業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「輸出中小企業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を「同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が三百万円」とあるのは「輸出中小企業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五百五十万円及び三百万円」と、同条第三項中「当該保証をした借入金の額が三百万円(当該債務者」とあるのは「輸出中小企業関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五百五十万円及び三百万円(輸出中小企業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「三百万円から」とあるのは「それぞれ五百五十万円及び三百万円から」と」に改める。
附則第三項中「昭和四十六年十月一日」を「昭和四十八年二月十四日」に改める。
附則第四項中「この法律」を「国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項から第八項までの規定は、同日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「旧認定中小企業者」という。)であつて旧法第六条第一項の認定を受けたものに関する中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)による貸付金の償還期間の延長、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)による輸出中小企業関連保証の特例、課税の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
3 旧認定中小企業者であつて旧法第六条第一項の認定を受けていないものに関する中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長及び中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例(その者の経営の安定を図るのに必要な資金に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
4 旧認定中小企業者であつて旧法第六条第一項の認定を受けていないものがこの法律の施行の日以後に改正後の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の認定を受けないでその事業の転換を行なう場合には、その者を同項の認定を受けた中小企業者とみなして新法第六条から第十一条まで及び第十三条の規定を適用する。この場合において、その者がその事業の転換を行なうのに必要な資金に係る中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正等)
6 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の四中「昭和四十六年又は昭和四十七年」を「昭和四十八年又は昭和四十九年」に改める。
第六十八条の三中「昭和四十六年八月十六日」を「昭和四十八年二月十四日」に改める。
7 前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第二十八条の四又は第六十八条の三の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第三条第一項の認定を受けた個人で新法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第三条第一項の認定を受けた個人で旧法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
8 前項に規定するもののほか、改正後の租税特別措置法第二十八条の四及び第六十八条の三の規定の適用に関し必要な経過措置は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十五号)附則第三項及び第五項から第七項までの規定に準じ、政令で定める。