中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
法令番号: 法律第187号
公布年月日: 昭和32年11月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業団体法の施行に伴い、関係法律の改正が必要となったため本法案を提出した一に商工組合中央金庫法と中小企業金融公庫法を改正し、新設される商工組合及び商工組合連合会を融資対象に加え、中小企業信用保険法の対象にも含めることとした。第二に税制面では、商工組合及び商工組合連合会を事業協同組合と同様に扱い、法人税法上の特別法人として認め、固定資産税や不動産取得税の免除等の措置を講ずることとした。その他、中小企業団体法の施行に伴う関係諸法律の必要な改正を行うものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第30号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年4月23日)
参議院
(昭和32年4月23日)
衆議院
(昭和32年4月25日)
(昭和32年4月27日)
(昭和32年5月7日)
(昭和32年5月7日)
参議院
(昭和32年5月7日)
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月15日)
(昭和32年5月16日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)

第27回国会

参議院
(昭和32年11月5日)
(昭和32年11月6日)
(昭和32年11月7日)
(昭和32年11月9日)
(昭和32年11月11日)
(昭和32年11月12日)
衆議院
(昭和32年11月13日)
参議院
(昭和32年11月13日)
衆議院
(昭和32年11月14日)
(昭和32年11月14日)
参議院
(昭和32年11月14日)
中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百八十七号
中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
(登録税法の改正)
第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業等協同組合中央会」を「商工組合、商工組合連合会、中小企業団体中央会」に改め、「中小企業等協同組合法」の下に「、中小企業団体の組織に関する法律」を加える。
(印紙税法の改正)
第二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ八中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、同条第六号中「中小企業等協同組合ノ発スル出資証券」の下に「、預金通帳」を加え、「若ハ輸出入組合」を「、輸出入組合、商工組合若ハ商工組合連合会」に改め、同条第九号ノ四中「貯金証書」を「預金証書」に改める。
(商工組合中央金庫法の改正)
第三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
「所属組合」を「所属団体」に改める。
第一条第一項中「(塩業組合ヲ含ム)」を「其ノ他主トシテ中小規模ノ事業者ヲ構成員トスル団体」に改める。
第三条第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を、「事業協同組合」の下に「、商工組合」を加え、同条第四項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第七条第一項を次のように改める。
左ニ掲グル者ノ外商工組合中央金庫ノ出資者タルコトヲ得ズ
一 政府
二 中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会
三 塩業組合(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
四 酒造組合、酒造組合連合会又ハ酒造組合中央会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
五 酒販組合、酒販組合連合会又ハ酒販組合中央会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会又ハ酒販組合中央会」を加える。
第二十八条第一項第六号中「中小企業等協同組合、」の下に「商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、」を加える。
第二十九条第一項第三号中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会」を加え、同項第四号中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会」を加える。
(所得税法の改正)
第四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び同連合会」を削る。
(法人税法の改正)
第五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び同連合会」を削る。
第九条第六項中「中小企業等協同組合(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第六条 前条の規定による改正後の法人税法第九条第六項の規定は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日以後終了する事業年度分の法人税から適用する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項ただし書中「第八号」の下に「及び第八号の二」を加え、「事業協同組合又は協同組合連合会」を「事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会」に、「当該事業協同組合又は協同組合連合会」を「当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 中小企業団体の組織に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の改正)
第八条 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号の二中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
(中小企業庁設置法の改正)
第九条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号の次に次の一号を加え、同項第十号を削る。
二の二 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行に関すること。
第五条第一項中「中小企業安定審議会」の下に「及び中央中小企業調停審議会」を加え、同条第二項中「中小企業安定審議会」の下に「及び中央中小企業調停審議会」を加え、「中小企業安定法」を「中小企業団体の組織に関する法律」に改める。
(運輸省設置法の改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号の九中「中小企業等協同組合」の下に「並びに商工組合及び商工組合連合会」を加える。
(地方税法の改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び調整組合連合会」を削る。
第七十二条の十八第二項中「及び輸出入組合」を「、輸出入組合、商工組合及び商工組合連合会」に改める。
第七十二条の二十二第四項第五号中「(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)による組合及び連合会(企業組合並びに商工組合及び商工組合連合会であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業のみを行うものを除く。)」に改める。
第二百九十六条第一号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
第三百四十八条第二項第十一号の二中「及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律による組合及び連合会(企業組合並びに商工組合及び商工組合連合会であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業のみを行うものを除く。)」に改め、同条第四項中「及び中小企業等協同組合法」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律」に、「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「事務所及び倉庫」の下に「(商工組合又は商工組合連合会に係るものにあつては、中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業に使用する部分を除く。)」を加える。
(中小企業信用保険法の改正)
第十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
「指定法人」を「信用保証協会」に改める。
第二条中第二項を削り、第三項第四号を次のように改め、同項を同条第二項とする。
四 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
第二条第四項第二号及び第三号中「組合」の下に「、商工組合及び商工組合連合会」を加え、同項を同条第三項とする。
第四条第二項中「調整組合、調整組合連合会」を「商工組合、商工組合連合会」に改める。
第九条の三第二項中「調整組合、調整組合連合会」を「商工組合、商工組合連合会」に改め、「小企業者が中小企業等協同組合」の下に「、商工組合又は商工組合連合会」を加える。
第九条の六第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合又は商工組合連合会」を加える。
(輸出入取引法の改正)
第十三条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
(中小企業金融公庫法の改正)
第十四条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号を次のように改める。
四 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
(輸出水産業の振興に関する法律の改正)
第十五条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
(中小企業振興資金助成法の改正)
第十六条 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商工組合又は商工組合連合会の施設であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げるものの設置に必要な資金
第四条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
(繊維工業設備臨時措置法の改正)
第十七条 繊維工業設備臨時措置法(昭和三十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号)第二十九条第一項若しくは第二項」を「他の法律」に改め、同条第二項中「中小企業安定法第二十九条第一項又は第二項の規定に基く生産設備の制限に関する命令の別」を「通商産業省令で定める区分」に改める。
第三十条の見出し中「調整組合」を「商工組合」に改め、同条第一項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改め、「、中小企業安定法第十五条又は第二十六条に規定する事業のほか」を削り、同条第二項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改める。
第三十一条第一項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「中小企業等協同組合(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第六十条第一項中「事業協同組合」の下に「(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項の規定により組織を変更して商工組合となつたものを含む。)」を加える。
(生糸製造設備臨時措置法の改正)
第十九条 生糸製造設備臨時措置法(昭和三十二年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
附 則
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百八十七号
中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
(登録税法の改正)
第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業等協同組合中央会」を「商工組合、商工組合連合会、中小企業団体中央会」に改め、「中小企業等協同組合法」の下に「、中小企業団体の組織に関する法律」を加える。
(印紙税法の改正)
第二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ八中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、同条第六号中「中小企業等協同組合ノ発スル出資証券」の下に「、預金通帳」を加え、「若ハ輸出入組合」を「、輸出入組合、商工組合若ハ商工組合連合会」に改め、同条第九号ノ四中「貯金証書」を「預金証書」に改める。
(商工組合中央金庫法の改正)
第三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
「所属組合」を「所属団体」に改める。
第一条第一項中「(塩業組合ヲ含ム)」を「其ノ他主トシテ中小規模ノ事業者ヲ構成員トスル団体」に改める。
第三条第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を、「事業協同組合」の下に「、商工組合」を加え、同条第四項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第七条第一項を次のように改める。
左ニ掲グル者ノ外商工組合中央金庫ノ出資者タルコトヲ得ズ
一 政府
二 中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会
三 塩業組合(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
四 酒造組合、酒造組合連合会又ハ酒造組合中央会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
五 酒販組合、酒販組合連合会又ハ酒販組合中央会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会又ハ酒販組合中央会」を加える。
第二十八条第一項第六号中「中小企業等協同組合、」の下に「商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、」を加える。
第二十九条第一項第三号中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会」を加え、同項第四号中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会、塩業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会」を加える。
(所得税法の改正)
第四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び同連合会」を削る。
(法人税法の改正)
第五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び同連合会」を削る。
第九条第六項中「中小企業等協同組合(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第六条 前条の規定による改正後の法人税法第九条第六項の規定は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日以後終了する事業年度分の法人税から適用する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項ただし書中「第八号」の下に「及び第八号の二」を加え、「事業協同組合又は協同組合連合会」を「事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会」に、「当該事業協同組合又は協同組合連合会」を「当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 中小企業団体の組織に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の改正)
第八条 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号の二中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
(中小企業庁設置法の改正)
第九条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号の次に次の一号を加え、同項第十号を削る。
二の二 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行に関すること。
第五条第一項中「中小企業安定審議会」の下に「及び中央中小企業調停審議会」を加え、同条第二項中「中小企業安定審議会」の下に「及び中央中小企業調停審議会」を加え、「中小企業安定法」を「中小企業団体の組織に関する法律」に改める。
(運輸省設置法の改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号の九中「中小企業等協同組合」の下に「並びに商工組合及び商工組合連合会」を加える。
(地方税法の改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「、調整組合及び調整組合連合会」を削る。
第七十二条の十八第二項中「及び輸出入組合」を「、輸出入組合、商工組合及び商工組合連合会」に改める。
第七十二条の二十二第四項第五号中「(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)による組合及び連合会(企業組合並びに商工組合及び商工組合連合会であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業のみを行うものを除く。)」に改める。
第二百九十六条第一号中「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改める。
第三百四十八条第二項第十一号の二中「及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律による組合及び連合会(企業組合並びに商工組合及び商工組合連合会であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業のみを行うものを除く。)」に改め、同条第四項中「及び中小企業等協同組合法」を「、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律」に、「中小企業等協同組合中央会」を「中小企業団体中央会」に改め、「事務所及び倉庫」の下に「(商工組合又は商工組合連合会に係るものにあつては、中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業に使用する部分を除く。)」を加える。
(中小企業信用保険法の改正)
第十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
「指定法人」を「信用保証協会」に改める。
第二条中第二項を削り、第三項第四号を次のように改め、同項を同条第二項とする。
四 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
第二条第四項第二号及び第三号中「組合」の下に「、商工組合及び商工組合連合会」を加え、同項を同条第三項とする。
第四条第二項中「調整組合、調整組合連合会」を「商工組合、商工組合連合会」に改める。
第九条の三第二項中「調整組合、調整組合連合会」を「商工組合、商工組合連合会」に改め、「小企業者が中小企業等協同組合」の下に「、商工組合又は商工組合連合会」を加える。
第九条の六第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合又は商工組合連合会」を加える。
(輸出入取引法の改正)
第十三条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
(中小企業金融公庫法の改正)
第十四条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号を次のように改める。
四 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
(輸出水産業の振興に関する法律の改正)
第十五条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
(中小企業振興資金助成法の改正)
第十六条 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商工組合又は商工組合連合会の施設であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げるものの設置に必要な資金
第四条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
(繊維工業設備臨時措置法の改正)
第十七条 繊維工業設備臨時措置法(昭和三十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号)第二十九条第一項若しくは第二項」を「他の法律」に改め、同条第二項中「中小企業安定法第二十九条第一項又は第二項の規定に基く生産設備の制限に関する命令の別」を「通商産業省令で定める区分」に改める。
第三十条の見出し中「調整組合」を「商工組合」に改め、同条第一項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改め、「、中小企業安定法第十五条又は第二十六条に規定する事業のほか」を削り、同条第二項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改める。
第三十一条第一項中「調整組合」を「商工組合」に、「調整組合連合会」を「商工組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「中小企業等協同組合(企業組合を除く。)」の下に「、商工組合、商工組合連合会」を加える。
第六十条第一項中「事業協同組合」の下に「(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項の規定により組織を変更して商工組合となつたものを含む。)」を加える。
(生糸製造設備臨時措置法の改正)
第十九条 生糸製造設備臨時措置法(昭和三十二年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「中小企業等協同組合中央会登記簿」を「中小企業団体中央会登記簿」に改める。
附 則
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞