高齢化に伴う疾病構造の多様化に対応し、患者が状態に応じた適切な医療を安心して受けられる地域体制の構築が必要となっている。このため、地域医療構想に基づく医療提供体制の整備の一環として、医療機関相互の機能分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな法人制度を創設する必要がある。また、医療の公共性に鑑み、医療法人の経営の透明性を向上させる必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
管理(第四十六条の二―第五十四条) |
社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八) |
解散及び合併(第五十五条―第六十二条) |
監督(第六十三条―第七十一条) |
機関 |
機関の設置(第四十六条の二) |
社員総会(第四十六条の三―第四十六条の三の六) |
評議員及び評議員会(第四十六条の四―第四十六条の四の七) |
役員の選任及び解任(第四十六条の五―第四十六条の五の四) |
理事(第四十六条の六―第四十六条の六の四) |
理事会(第四十六条の七・第四十六条の七の二) |
監事(第四十六条の八―第四十六条の八の三) |
役員等の損害賠償責任(第四十七条―第四十九条の三) |
計算(第五十条―第五十四条) |
社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八) |
定款及び寄附行為の変更(第五十四条の九) |
解散及び清算(第五十五条―第五十六条の十六) |
合併及び分割 |
合併 |
通則(第五十七条) |
吸収合併(第五十八条―第五十八条の六) |
新設合併(第五十九条―第五十九条の五) |
分割 |
吸収分割(第六十条―第六十条の七) |
新設分割(第六十一条―第六十一条の六) |
雑則(第六十二条・第六十二条の二) |
雑則(第六十二条の三) |
監督(第六十三条―第七十一条) |
雑則(第七十一条の二―第七十一条の六) |
罰則(第七十一条の七―第七十七条) |
地域医療連携推進法人 |
認定(第七十条―第七十条の六) |
業務等(第七十条の七―第七十条の十六) |
監督(第七十条の十七―第七十条の二十三) |
雑則(第七十一条) |
雑則(第七十二条―第七十六条) |
罰則(第七十七条―第九十四条) |