第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条の七) |
第三章 |
加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条の九) |
第一節 |
試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条の三の四) |
第二節 |
発電用原子炉の設置、運転等に関する規制(第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十五) |
第五章 |
貯蔵の事業に関する規制(第四十三条の四―第四十三条の二十八) |
第六章 |
再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条) |
第一節 |
廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十六) |
第二節 |
指定廃棄物埋設区域に関する規制(第五十一条の二十七―第五十一条の三十四) |
第一節 |
核燃料物質の使用等に関する規制(第五十二条―第五十七条の六) |
第二節 |
核原料物質の使用に関する規制(第五十七条の七) |
第十章 |
原子力事業者等に関する規制等(第五十八条―第六十一条の二) |
第十一章 |
原子力規制検査に基づく監督(第六十一条の二の二) |
第一節 |
国際規制物資の使用等に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の九の四) |
第二節 |
指定情報処理機関(第六十一条の十―第六十一条の二十三) |
第三節 |
指定保障措置検査等実施機関(第六十一条の二十三の二―第六十一条の二十三の二十一) |
第十五章 |
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第八十五条―第八十九条) |
附則
第二条第七項中「第五十三条第二号」を「第五十二条第二項第十号」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。
11 この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。
第三条第二項に次の一号を加える。
五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四条に次の一号を加える。
三 前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第六条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改める。
第八条第二項中「及び」の下に「第三号並びに」を加える。
第十二条第一項中「事業開始」を「製錬施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第十三条第二項に次の一号を加える。
七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第十四条に次の一号を加える。
四 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第十六条第一項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号から第七号まで」に改める。
第十六条の二の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「加工事業者」を「加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者」に、「加工施設の」を「当該」に、「加工施設に関する」を「その」に、「(第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第十六条の二第二項中「加工事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「加工施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「加工施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第十六条の四の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第十六条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第十六条の三の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第十六条の三第二項中「においては、」を「(次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第十六条の四の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第十六条の四の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「加工施設の性能が」を「加工施設を」に改め、「その加工施設を」を削り、同条を第十六条の四とする。
第十六条の五の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「加工施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、加工施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第十八条第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第二十一条の二第一項第三号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第二十一条の三第一項中「の性能が第十六条の四の二」を「が第十六条の四」に改める。
第二十二条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「加工施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第二十二条の六第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第二十二条の七の二第二項第一号イ中「第十六条の二第三項第二号」を「第十六条の四」に改める。
第二十二条の九第一項及び第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に改める。
第二十三条第二項に次の一号を加える。
九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第二十三条の二第二項第二号中「及び第八号」を「、第八号及び第九号」に改める。
第二十四条第一項に次の一号を加える。
四 第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第二十四条の二第一項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改める。
第二十六条第一項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。
第二十七条の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「試験研究用等原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者」に、「試験研究用等原子炉施設の」を「当該」に、「試験研究用等原子炉施設に関する」を「その」に、「(第二十八条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第二十七条第二項中「試験研究用等原子炉設置者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「試験研究用等原子炉施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「試験研究用等原子炉施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第二十八条の二の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「試験研究用等原子炉設置者は、第一項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第二十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第二十八条の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第二十八条第二項中「においては、」を「(次項及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第二十八条の三」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第二十八条の三の見出し中「の性能」を削り、同条中「試験研究用等原子炉施設の性能が」を「試験研究用等原子炉施設を」に改め、「その試験研究用等原子炉施設を」を削り、同条を第二十八条の二とする。
第二十九条の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、試験研究用等原子炉施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第三十一条第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第三十六条第一項中「の性能が第二十八条の三」を「が第二十八条の二」に改める。
第三十七条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「試験研究用等原子炉の運転開始」を「試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
第三十九条第五項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。
第四十三条の二第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の三の三第一項中「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に改める。
第四十三条の三の五第二項に次の一号を加える。
十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十三条の三の六第一項に次の一号を加える。
五 前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十三条の三の八第一項中「第十号」を「第十一号」に改める。
第四十三条の三の九の見出し中「工事」を「設計及び工事」に改め、同条第一項中「工事の計画」を「設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「設計及び工事の計画」という。)」に改め、同条第二項中「工事」を「設計及び工事」に改め、同項ただし書中「当該」を「その」に改め、同条第三項第一号中「工事」を「設計及び工事」に改め、同項第三号を削り、同条第六項中「工事」を「設計及び工事」に改める。
第四十三条の三の十の見出し中「工事」を「設計及び工事」に改め、同条第一項中「工事の」を「設計及び工事の」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「工事」を「設計及び工事」に改める。
第四十三条の三の十一の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十三条の三の十一第二項中「検査」の下に「(次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)」を加え、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「工事の」を「設計及び工事の」に改め、同条に次の一項を加える。
3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三を次のように改める。
第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三 削除
第四十三条の三の十六の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「特定発電用原子炉施設(発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を設置する者」を「発電用原子炉設置者」に、「当該特定発電用原子炉施設」を「発電用原子炉施設」に、「事業者検査」を「検査」に改め、同条第二項中「第四十三条の三の二十四」を「第四十三条の三の二十四第一項」に、「特定発電用原子炉施設」を「発電用原子炉施設」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「特定発電用原子炉施設を設置する者」を「発電用原子炉設置者」に、「、特定発電用原子炉施設」を「、発電用原子炉施設」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十三条の三の十八第二項中「及び」の下に「第五号並びに」を加える。
第四十三条の三の二十四第一項中「溶接事業者検査」を「使用前事業者検査」に、「発電用原子炉の運転開始」を「発電用原子炉施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
第四十三条の三の二十七第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の三の三十一第六項第三号中「その職員」を「当該職員」に改める。
第四十三条の三の三十二第一項中「の設置の工事」を削り、「第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」を「第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」に改める。
第四十三条の三の三十五第一項中「から第四十三条の三の十六まで」を「、第四十三条の三の十六」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「から第四十三条の三の十六まで」を「、第四十三条の三の十六」に改める。
第八十五条第一項第一号中「第四項に」を「第三項に」に改める。
第七十八条第一号中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改め、同条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とし、第四号の四を削り、同条第六号中「、第五号又は第六号」を「又は第五号から第七号まで」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第七十八条第七号中「第十六条の三第一項又は第十六条の四第一項若しくは第四項」を「第十六条の三第三項」に改め、同条第八号中「第十六条の五第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「、第四十三条の三の十五」を「若しくは第三項、第四十三条の三の十六第一項、第三項若しくは第四項」に、「、第四十六条の二の三第一項」を「若しくは第三項、第四十六条の二の二第一項若しくは第三項」に改め、「第五十一条の十第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「による検査を拒み、妨げ、又は忌避した」を「に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」に改め、同条第十号中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改め、同条第十二号中「第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第四項」を「第二十八条第三項」に改め、同条第十三号の三中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第十三号の四中「第四十三条の三の十一第一項」を「第四十三条の三の十一第三項」に改め、同条第十三号の五から第十三号の七までを削り、同条中第十三号の八を第十三号の五とし、第十三号の九を第十三号の六とし、同条第十四号中「又は第六号」を「、第六号又は第七号」に改め、同条第十五号中「第四十三条の九第一項又は第四十三条の十第一項若しくは第四項」を「第四十三条の九第三項」に改め、同条第十七号中「第八号」を「第九号」に改め、同条第十八号中「第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項若しくは第四項」を「第四十六条第三項」に改め、同条第二十号中「まで」の下に「又は第七号」を加え、同条第二十一号中「第五十一条の八第一項又は第五十一条の九第一項若しくは第四項」を「第五十一条の八第三項」に改め、同条第二十三号中「第九号」を「第十号」に改め、同条第二十四号中「第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 第六十一条の二の二第三項の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第八十条第八号中「第六十八条第十五項」を「第六十八条第十四項」に改め、同条第十一号中「第五項まで又は第八項」を「第四項まで又は第七項」に改め、同条第十二号中「第六十八条第九項」を「第六十八条第八項」に改める。
第八十一条第二号中「第二号」を「第三号」に、「第三号」を「第四号」に改め、「、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を削り、「第六号」の下に「、第六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を加え、「から第十三号の七まで」を「、第十三号の四」に改め、「第二十一号」の下に「、第二十五号の二(試験研究炉等設置者、使用者及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く。)」を加える。
第八十三条中「第五十五条の五第二項」を「第五十五条の四第二項」に改める。
第六十二条の二の二の見出し中「原子力施設」を「原子力施設等」に改め、同条中「原子力施設」を「原子力施設等」に、「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改める。
第六十二条の三中「製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)」を「原子力施設等」に、「製錬施設等の」を「原子力施設等の」に改める。
第六十四条の三第八項中「第十二条第六項から第八項まで」を「第六十一条の二の二第三項から第五項まで」に、「同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、」を「同条第三項中」に、「もの」とあるのは」を「もの」とあるのは、」に改める。
第六十七条の二の見出しを「(原子力検査官)」に改め、同条第一項中「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」を「原子力検査官」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 原子力検査官は、原子力規制検査若しくは第六十四条の三第七項の検査又は第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは第六十一条の二第一項の確認に関する事務に従事する。
第六十七条の二第三項及び第四項を削り、同条第五項中「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」を「原子力検査官」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十八条第一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項及び第四項、第四十三条の三の九第一項及び第二項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の三十第一項及び第三項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十三条の二十六の二第一項及び第三項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項及び第二項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の七第一項及び第二項、第五十二条第一項、第五十五条第一項、第五十九条第三項並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第六十八条第三項を削り、同条第四項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第九項」を「第八項」に、「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「その職員」を「当該職員」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第七十一条第三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第四項中「第六十八条第六項及び第七項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改める。
第七十二条第一項中「第二項(」の下に「これらの規定のうち」を加え、同条第二項中「若しくは第五項」及び「これらの規定を」を削り、「)又は」を「)、第六十一条の二の二第一項(同項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は」に改め、同条第三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第四項中「第六十八条第六項及び第七項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改め、同条第五項中「第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の三第七項の検査をし、又は」を削り、「受理した」を「受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をした」に改める。
第七十五条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十一条の六、第五十一条の二十四の二第二項」を「第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、同項に次の一号を加える。
第六十一条の七中「第六十八条第十一項から第十四項まで」を「第六十八条第十項から第十三項まで」に改め、「及び第三項」を削る。
第六十一条の八の二第二項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第三項中「職員」を「当該職員」に改める。
第六十一条の二十三第一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「職員」を「当該職員」に改める。
第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第五項」を「第六十八条第四項」に、「第六十八条第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条第十項若しくは第十一項」に改める。
第六十一条の二十三の七第一項中「その職員」を「当該職員」に改める。
第六章の二を第十二章とし、第六章を第十章とし、同章の次に次の一章を加える。
第十一章 原子力規制検査に基づく監督
第六十一条の二の二 原子力事業者等及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
一 次に掲げる検査の実施状況
イ 第十六条の三第二項、第二十八条第二項、第四十三条の三の十一第二項、第四十三条の九第二項、第四十六条第二項又は第五十一条の八第二項に規定する使用前事業者検査
ロ 第十六条の五第二項、第二十九条第二項、第四十三条の三の十六第二項、第四十三条の十一第二項、第四十六条の二の二第二項又は第五十一条の十第二項に規定する定期事業者検査
二 次に掲げる技術上の基準の遵守状況
イ 第十六条の四、第二十八条の二、第四十三条の三の十四、第四十三条の十、第四十六条の二又は第五十一条の九の技術上の基準
三 次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況
イ 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ロ 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ハ 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の六第三項又は第五項(これらの規定を第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ニ 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ホ 第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ヘ 前条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法
四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況
イ 第十一条の二第一項、第二十一条の二第二項、第三十五条第二項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の十八第二項、第四十八条第二項、第五十一条の十六第四項又は第五十六条の三第二項に規定する防護措置
ロ 第二十一条の二第一項、第三十五条第一項、第四十三条の三の二十二第一項、第四十三条の十八第一項、第四十八条第一項、第五十一条の十六第一項から第三項まで、第五十六条の三第一項又は第五十八条第一項に規定する保安のために必要な措置
ハ 第五十九条第一項(原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る。)に規定する保安のために必要な措置(運搬する核燃料物質に同項の政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)
2 原子力規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第七項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
3 原子力規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
四 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4 前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 原子力規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員が原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うことその他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。
7 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第一項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。
8 原子力規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第一項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
9 原子力規制委員会は、原子力規制検査及び第七項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。
10 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条、第四十三条の三の二十三、第四十三条の十九、第四十九条、第五十一条の十七、第五十六条の四及び第五十七条の七第五項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第五十七条の八中「という。)」の下に「並びに核原料物質を使用する者(前条第一項第一号又は第三号に該当する場合を除く。第六十一条の二の二第一項及び第八十一条第二号において同じ。)」を加え、「原子力施設に」を「原子力の研究、開発及び利用(第六十一条の二の二第八項及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)に」に改め、「防止」の下に「又は特定核燃料物質の防護」を、「関し、原子力施設」の下に「若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)」を、「向上」の下に「又は特定核燃料物質の防護の強化」を、「の設置」の下に「、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施」を加え、「その他」を「その他の」に改める。
第五十二条第二項に次の一号を加える。
十 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第五十三条第二号中「使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)」を「使用施設等」に改め、同条に次の一号を加える。
四 前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第五十五条第一項中「第九号」を「第十号」に改め、同条第二項中「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の四第一項」に改める。
第五十五条の二の見出しを「(使用前検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十五条の二第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)」を加え、「の工事が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に」を「が次の各号のいずれにも」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その工事が第五十二条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二 原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
第五十五条の二に次の一項を加える。
3 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十五条の四第二項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条を第五十五条の三とし、第五十五条の五を第五十五条の四とする。
第五十七条第一項中「保安教育」の下に「及び使用前検査」を加え、「使用開始」を「使用施設等の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十七条の二第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十七条の四第一項中「この章」を「この節」に改める。
第五十七条の六第一項中「第五十五条の四第一項」を「第五十五条の三第一項」に、「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の四第一項」に改め、同条の次に次の節名を付する。
第五十七条の七の見出しを削り、同条第四項中「次項」の下に「及び次条」を加え、同条第五項中「基準」を「技術上の基準」に改める。
第五十一条の二第三項に次の一号を加える。
七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第五十一条の三に次の一号を加える。
三 前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第五十一条の五第一項中「まで」の下に「又は第七号」を加える。
第五十一条の七の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「第一種廃棄物埋設事業者」を「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者」に、「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の」を「当該」に、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「その」に、「(第五十一条の九第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第五十一条の七第二項中「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第五十一条の九の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十一条の七第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第五十一条の八の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十一条の八第二項中「においては、」を「(次項及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第五十一条の九の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十一条の九の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「特定廃棄物管理施設の性能が」を「特定廃棄物管理施設を」に改め、「これらの施設を」を削り、同条を第五十一条の九とする。
第五十一条の十の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「特定第一種廃棄物埋設施設」を「定期に、特定第一種廃棄物埋設施設」に改め、「のうち政令で定めるものの性能」を削り、「、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第五十一条の十二第二項中「及び」の下に「第三号並びに」を加える。
第五十一条の十六第一項第二号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第五十一条の十七第一項中「の性能が第五十一条の九の二」を「が第五十一条の九」に改める。
第五十一条の十八第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十一条の二十三第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十一条の二十六第一項中「第五十一条の九の二」を「第五十一条の九」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第五十一条の九の二」を「第五十一条の九」に改める。
第四十四条第二項に次の一号を加える。
九 再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十四条の二第一項に次の一号を加える。
五 前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十四条の四第一項中「第八号」を「第九号」に改める。
第四十五条の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「再処理事業者」を「再処理施設の設置又は変更の工事(使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者」に、「再処理施設の」を「当該」に、「再処理施設に関する」を「その」に、「(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第四十五条第二項中「再処理事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「再処理施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「再処理施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第四十六条の二の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 再処理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第四十六条の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十六条第二項中「においては、」を「(次項及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第四十六条の二の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十六条の二の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「再処理施設の性能が」を「再処理施設を」に改め、「その再処理施設を」を削り、同条を第四十六条の二とする。
第四十六条の二の三の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「再処理施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、再処理施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 再処理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十六条の五第二項中「及び」の下に「第五号並びに」を加える。
第四十八条第一項第三号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第四十九条第一項中「の性能が第四十六条の二の二」を「が第四十六条の二」に改める。
第五十条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「再処理施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十条の三第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十条の四の二第二項第一号イ中「第四十五条第三項第二号」を「第四十六条の二」に改める。
第五十一条第一項中「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三」を「第四十六条の二、第四十六条の二の二」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三」を「第四十六条の二、第四十六条の二の二」に改める。
第四十三条の四第二項に次の一号を加える。
七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十三条の五第一項に次の一号を加える。
四 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十三条の七第一項中「又は第六号」を「、第六号又は第七号」に改める。
第四十三条の八の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「使用済燃料貯蔵事業者」を「使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者」に、「使用済燃料貯蔵施設の」を「当該」に、「使用済燃料貯蔵施設に関する」を「その」に、「(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第四十三条の八第二項中「使用済燃料貯蔵事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「使用済燃料貯蔵施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「使用済燃料貯蔵施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第四十三条の十の」に改め、同項第三号を削り、同条第五項中「使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の八第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第四十三条の九の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十三条の九第二項中「においては、」を「(次項及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第四十三条の十の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の十の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「使用済燃料貯蔵施設の性能が」を「使用済燃料貯蔵施設を」に改め、「その使用済燃料貯蔵施設を」を削り、同条を第四十三条の十とする。
第四十三条の十一の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、使用済燃料貯蔵施設」に、「、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十三条の十四第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第四十三条の十九第一項中「の性能が第四十三条の十の二」を「が第四十三条の十」に改める。
第四十三条の二十第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第四十三条の二十五第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の二十六の三第三項第二号中「第四十三条の八第三項第二号」を「第四十三条の十」に改め、同条第六項第三号中「その職員」を「当該職員」に改める。
第四十三条の二十八第一項中「第四十三条の十の二」を「第四十三条の十」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第四十三条の十の二」を「第四十三条の十」に改める。