原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十五号
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「使用者は」の下に「、第五十五条の五第一項に規定する場合を除き」を加える。
第五十五条の三の次に次の二条を加える。
(合併及び分割)
第五十五条の四 使用者である法人の合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。
2 第五十三条第一号及び第三号並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。
(相続)
第五十五条の五 使用者について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第五十六条第四号を削り、同条第三号中「第五十六条の三第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十六条の四の規定による命令に違反したとき。
第五十六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。
第五十七条を削る。
第五十六条の三第六項中「第五十六条の三第五項」を「第五十七条第五項」に改め、同条を第五十七条とする。
第五十六条の二の次に次の二条を加える。
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第五十六条の三 使用者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 使用施設等の保全
二 核燃料物質の使用
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
(施設の使用の停止等)
第五十六条の四 原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第五十七条の二第一項中「前条第二項」を「第五十六条の三第二項」に改める。
第五十七条の三第一項中「第五十七条第二項」を「第五十六条の三第二項」に改める。
第五十七条の四及び第五十七条の五を次のように改める。
第五十七条の四及び第五十七条の五 削除
第五十七条の七第一項中「ときは」を「場合において、第五十五条の四第一項若しくは第五十五条の五第一項の規定による承継がなかつたときは」に、「同条」を「第五十六条」に、「解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは死亡したときの相続人」を「解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の四第一項若しくは第五十五条の五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人」に、「第五十七条の五」を「第五十七条の三」に改める。
第五十七条の八第一項第二号中「受けた者」の下に「(第六十一条において「国際規制物資使用者」という。)」を加え、同条第八項中「代表者」の下に「若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者」を加える。
第六十条第一項中「措置」の下に「(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反している」を「前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していない」に、「特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質」を「核燃料物質」に改め、「その他」の下に「保安又は」を加え、同項を同条第二項とする。
第六十一条第八号中「若しくは使用者」を「、使用者若しくは国際規制物資使用者」に改め、同条第九号中「又は使用者」を「、使用者又は国際規制物資使用者」に改める。
第六十一条の三第一項第三号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者」に改め、同項第六号中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等」に改め、「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十四第四項」を加え、同条第七項中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等」に改め、「第二項」の下に「、第四十三条の三の二十」を加え、「、原子炉設置者」を「、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改める。
第六十一条の五第二項中「国際規制物資使用者は」の下に「、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(合併及び分割)
第六十一条の五の二 国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2 第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。
(相続)
第六十一条の五の三 国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第六十一条の六第二号中「前条第一項」を「第六十一条の五第一項」に改める。
第六十一条の九の二第三項中「解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは」を「解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は」に改める。
第六十一条の九の四第五項中「解散したときの」を「解散し、又は死亡したときは、その」に改め、「代表者」の下に「若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者」を加え、「死亡したときの」を削る。
第六十二条の二の次に次の一条を加える。
(原子力施設に係る基準の明確化)
第六十二条の二の二 原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設に係る基準を定めるに当たつては、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
第六十七条第二項中「第五十六条の三第一項」を「第五十七条第一項」に、「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改める。
第六十七条の二第三項中「第五十六条の三第五項」を「第五十七条第五項」に改める。
第七十二条第二項中「第五十七条第二項」を「第五十六条の三第二項」に、「第六十条第二項」を「第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)」に改め、「第六十四条の三第五項」の下に「(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)」を加える。
第七十八条第一号の二中「第五十七条第三項」を「第五十六条の四第二項」に、「第六十条第三項」を「第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)」に改め、同条第二号中「第五十六条の三第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条第三号中「第五十六条の三第三項」を「第五十七条第三項」に改め、同条第四号中「第五十六条の三第六項」を「第五十七条第六項」に改め、同条第八号の二中「第五十一条の十七第一項」の下に「、第五十六条の四第一項」を加え、「又は第五十九条第四項」を「、第五十九条第四項」に改め、「除く。)」の下に「又は第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)」を加える。
第七十九条中第四号を削り、第三号の二を第四号とする。
第八十二条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十三条中「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の五第二項」を加え、「又は第六十一条の五第二項」を「、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条の三の三十四」を「第四十三条の三の三十五」に、「第五章の二 廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十六)」を
第五章の二
廃棄の事業に関する規制等
第一節
廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十六)
第二節
指定廃棄物埋設区域に関する規制(第五十一条の二十七―第五十一条の三十四)
に、「第五十七条の八」を「第五十七条の七」に、「第五十七条の九」を「第五十七条の八」に改める。
第二条第七項中「第五十一条の二第二項第二号」を「第五十一条の二第二項」に改め、「及び」の下に「同条第三項第二号に規定する」を加える。
第十二条の五の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第十二条の五の二 製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第十二条の六第一項中「製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第二十二条の七の二第一項ただし書及び第三項ただし書中「次条第二項」を「第二十二条の八第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第二十二条の七の三 加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第二十二条の八第一項中「加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第三十三条第二項第九号中「第四十三条の三第一項」を「第四十三条の二の二第一項」に改め、同項第十号中「第四十三条の三第二項」を「第四十三条の二の二第二項」に改める。
第四十三条の三を第四十三条の二の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第四十三条の三 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第四十三条の三の二第一項中「当該試験研究用等原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第四十三条の三の三第一項中「第四十三条の三」を「第四十三条の二の二」に改める。
第四十三条の三の十四ただし書、第四十三条の三の十五ただし書、第四十三条の三の十六第一項ただし書及び第四項ただし書並びに第四十三条の三の十七ただし書中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改める。
第四十三条の三の二十第二項第十四号中「第四十三条の三の三十三第一項」を「第四十三条の三の三十四第一項」に改め、同項第十五号中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改める。
第四十三条の三の二十九第一項ただし書及び第三項ただし書中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改める。
第四十三条の三の三十四第四項中「第四十三条の三の三十四第二項」を「第四十三条の三の三十五第二項」に、「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に、「第四十三条の三の三十四第一項」を「第四十三条の三の三十五第一項」に改め、第四章第二節中同条を第四十三条の三の三十五とする。
第四十三条の三の三十三第一項中「当該発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改め、同条第三項中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改め、同条を第四十三条の三の三十四とする。
第四十三条の三の三十二の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第四十三条の三の三十三 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第四十三条の二十六の三の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第四十三条の二十六の四 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第四十三条の二十七第一項中「使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第五十条の四の二第一項ただし書及び第三項ただし書中「次条第二項」を「第五十条の五第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第五十条の四の三 再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第五十条の五第一項中「再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第五章の二の章名を次のように改める。
第五章の二 廃棄の事業に関する規制等
第五章の二中第五十一条の二の前に次の節名を付する。
第一節 廃棄の事業に関する規制
第五十一条の二第一項第一号中「超えるもの」の下に「(次号において「第一種廃棄物」という。)」を加え、同項第二号中「前号に規定するもの」を「第一種廃棄物」に改め、「のもの」の下に「(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第二号中「廃棄物埋設地及びその附属施設(以下「廃棄物埋設施設」という。)」を「廃棄物埋設施設」に改め、同項第五号中「放射能」を「第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。
第五十一条の五第一項中「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条第二項中「第五十一条の二第二項第一号」を「第五十一条の二第三項第一号」に改める。
第五十一条の六第一項中「第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設」を「第一種廃棄物埋設施設」に、「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改める。
第五十一条の七第一項中「(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)」を削り、「同項」を「第五十一条の二第一項」に、「第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設」を「第一種廃棄物埋設施設」に、「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改め、同条第二項中「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に、「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改め、同条第三項第一号及び第二号並びに第四項中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改める。
第五十一条の八並びに第五十一条の九第一項及び第四項中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改める。
第五十一条の九の二の見出しを「(特定第一種廃棄物埋設施設等の性能の維持)」に改め、同条中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改める。
第五十一条の十中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改める。
第五十一条の十七第一項中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に、「、第二項若しくは第三項」を「から第三項まで」に改める。
第五十一条の二十四の二第一項中「第一種廃棄物埋設事業者は、」を「廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設(第二種廃棄物埋設にあつては、第二種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。第五十一条の二十七第一項において同じ。)の事業のための」に、「ついて、」を「ついての」に改め、同条第二項中「第一種廃棄物埋設事業者」を「前項の認可を受けた者」に、「前項」を「同項」に改め、同条第三項中「第一種廃棄物埋設事業者」を「第一項の認可を受けた者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(廃止措置実施方針)
第五十一条の二十四の三 廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 廃棄事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第五十一条の二十五第一項中「廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)」を「廃止措置」に改める。
第五十一条の二十六第一項中「及び第五十一条の二十」を「、第五十一条の二十」に改め、「第五十一条の二十四の二まで」の下に「及び第五十一条の二十九」を加え、同条第四項中「ついて、第二十二条の九第四項」の下に「及び第五十一条の二十八」を、「旧廃棄事業者等(」の下に「同項の規定にあつては、」を、「第五十一条の十」と」の下に「、第五十一条の二十八第一項中「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは「第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と」を加え、第五章の二中同条の次に次の一節を加える。
第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制
(区域の指定)
第五十一条の二十七 原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。
2 原子力規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。
3 指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
4 前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(記録の提出)
第五十一条の二十八 廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。
(掘削の禁止)
第五十一条の二十九 指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。
2 原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
(中止命令等)
第五十一条の三十 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(報告及び立入検査等)
第五十一条の三十一 原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(国等に関する特例)
第五十一条の三十二 国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。
(実地調査)
第五十一条の三十三 原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第五十一条の三十四 第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
第五十六条第十号中「第五十七条の六第一項」を「第五十七条の五第一項」に改め、同条第十一号中「第五十七条の六第二項」を「第五十七条の五第二項」に改める。
第五十七条の四及び第五十七条の五を次のように改める。
(廃止措置実施方針)
第五十七条の四 使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 使用者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
(使用の廃止に伴う措置)
第五十七条の五 使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第二項において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。
第五十七条の六を削る。
第五十七条の七第四項中「第五十七条の七第二項」を「第五十七条の六第二項」に、「第五十七条の六第三項」を「第五十七条の五第三項」に改め、同条を第五十七条の六とし、第五十七条の八を第五十七条の七とする。
第五章の四中第五十七条の九を第五十七条の八とする。
第六十一条第十号中「第四十三条の三の三十四第二項」を「第四十三条の三の三十五第二項」に、「第五十七条の七第二項」を「第五十七条の六第二項」に、「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に改める。
第六十一条の三第一項第六号中「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に改め、同条第三項中「第五十七条の八第二項第六号」を「第五十七条の七第二項第六号」に改める。
第六十九条第二項中「第四十三条の三第二項」を「第四十三条の二の二第二項」に改める。
第七十条中「(平成二十六年法律第六十八号)」を削る。
第七十二条第二項中「第四十三条の三第一項」を「第四十三条の二の二第一項」に改め、同条第五項中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に、「第五十七条の六第三項」を「第五十七条の五第三項」に、「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に、「第四十三条の三第二項」を「第四十三条の二の二第二項」に、「第五十七条の八第一項」を「第五十七条の七第一項」に改める。
第七十五条第一項第三号中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に、「第五十七条の六第三項」を「第五十七条の五第三項」に、「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に、「第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の三の三十四第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の三の三十五第二項」に、「第五十七条の六第二項、第五十七条の七第二項」を「第五十七条の五第二項、第五十七条の六第二項」に改め、同項第六号中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に、「第五十七条の六第三項」を「第五十七条の五第三項」に、「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に、「第五十一条の六第一項若しくは第二項」を「第五十一条の六」に改める。
第七十八条第五号中「第四十三条の三第一項」を「第四十三条の二の二第一項」に改め、同条第五号の三中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に、「第五十七条の六第二項」を「第五十七条の五第二項」に改め、同条第五号の四中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に、「第五十七条の六第三項」を「第五十七条の五第三項」に改め、同条第五号の五中「第四十三条の三の三十四第二項」を「第四十三条の三の三十五第二項」に、「第五十七条の七第二項」を「第五十七条の六第二項」に改め、同条第五号の六中「第四十三条の三の三十四第三項」を「第四十三条の三の三十五第三項」に、「第五十七条の七第三項」を「第五十七条の六第三項」に改め、同条第五号の七中「第四十三条の三の三十四第四項」を「第四十三条の三の三十五第四項」に、「第五十七条の七第四項」を「第五十七条の六第四項」に改め、同条第十三号の九中「第四十三条の三の三十三第一項」を「第四十三条の三の三十四第一項」に改め、同条第二十号中「第五十一条の二第二項第二号」を「第五十一条の二第三項第二号」に改め、同条第二十一号中「特定廃棄物埋設施設」を「特定第一種廃棄物埋設施設」に改め、同条第二十二号の三の次に次の二号を加える。
二十二の四 第五十一条の二十九第一項の許可を受けないで土地を掘削した者
二十二の五 第五十一条の三十の規定による命令に違反した者
第七十八条第二十四号の二中「第五十七条の六第一項」を「第五十七条の五第一項」に改め、同条第二十六号中「第七十八条の四」を「第七十八条の五」に改める。
第七十八条の四を第七十八条の五とする。
第七十八条の三の次に次の一条を加える。
第七十八条の四 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十九条第五号中「第五十七条の八第一項」を「第五十七条の七第一項」に改め、同条第十四号を削る。
第八十条第一号中「第五十七条の八第二項第二号」を「第五十七条の七第二項第二号」に改め、同号を同条第一号の五とし、同号の前に次の四号を加える。
一 第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつた者
一の二 第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一の三 第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
一の四 第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
第八十条第二号中「第五十七条の八第七項」を「第五十七条の七第七項」に改める。
第八十一条第三号中「第七十九条」を「第七十八条の四、第七十九条」に改める。
第八十二条第二号中「第四十三条の三第二項」を「第四十三条の二の二第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第十二条の五の二第一項若しくは第三項、第二十二条の七の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三の三十三第一項若しくは第三項、第四十三条の二十六の四第一項若しくは第三項、第五十条の四の三第一項若しくは第三項、第五十一条の二十四の三第一項若しくは第三項若しくは第五十七条の四第一項若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第八十三条中「第五十七条の八第三項」を「第五十七条の七第三項」に改める。
第八十四条及び第八十五条第一項第一号中「第七十八条の四」を「第七十八条の五」に改める。
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条の七)
第三章
加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条の九)
第四章
原子炉の設置、運転等に関する規制
第一節
試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条の三の四)
第二節
発電用原子炉の設置、運転等に関する規制(第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十五)
第五章
貯蔵の事業に関する規制(第四十三条の四―第四十三条の二十八)
第六章
再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条)
第七章
廃棄の事業に関する規制等
第一節
廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十六)
第二節
指定廃棄物埋設区域に関する規制(第五十一条の二十七―第五十一条の三十四)
第八章
核燃料物質等の使用等に関する規制
第一節
核燃料物質の使用等に関する規制(第五十二条―第五十七条の六)
第二節
核原料物質の使用に関する規制(第五十七条の七)
第九章
原子力事業者等の責務(第五十七条の八)
第十章
原子力事業者等に関する規制等(第五十八条―第六十一条の二)
第十一章
原子力規制検査に基づく監督(第六十一条の二の二)
第十二章
国際規制物資の使用等に関する規制等
第一節
国際規制物資の使用等に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の九の四)
第二節
指定情報処理機関(第六十一条の十―第六十一条の二十三)
第三節
指定保障措置検査等実施機関(第六十一条の二十三の二―第六十一条の二十三の二十一)
第十三章
雑則(第六十二条―第七十六条)
第十四章
罰則(第七十七条―第八十四条)
第十五章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第八十五条―第八十九条)
附則
第二条第七項中「第五十三条第二号」を「第五十二条第二項第十号」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。
11 この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。
第三条第二項に次の一号を加える。
五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四条に次の一号を加える。
三 前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第六条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改める。
第八条第二項中「及び」の下に「第三号並びに」を加える。
第十二条第一項中「事業開始」を「製錬施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第十二条第五項から第八項までを削る。
第十二条の二第五項から第八項までを削る。
第十三条第二項に次の一号を加える。
七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第十四条に次の一号を加える。
四 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第十六条第一項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号から第七号まで」に改める。
第十六条の二の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「加工事業者」を「加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者」に、「加工施設の」を「当該」に、「加工施設に関する」を「その」に、「(第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第十六条の二第二項中「加工事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「加工施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「加工施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第十六条の四の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第十六条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第十六条の三の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第十六条の三第二項中「においては、」を「(次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第十六条の四の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第十六条の四を削る。
第十六条の四の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「加工施設の性能が」を「加工施設を」に改め、「その加工施設を」を削り、同条を第十六条の四とする。
第十六条の五の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「加工施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、加工施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第十八条第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第二十一条の二第一項第三号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第二十一条の三第一項中「の性能が第十六条の四の二」を「が第十六条の四」に改める。
第二十二条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「加工施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第二十二条第五項及び第六項を削る。
第二十二条の六第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第二十二条の七の二第二項第一号イ中「第十六条の二第三項第二号」を「第十六条の四」に改める。
第二十二条の九第一項及び第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に改める。
第二十三条第二項に次の一号を加える。
九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第二十三条の二第二項第二号中「及び第八号」を「、第八号及び第九号」に改める。
第二十四条第一項に次の一号を加える。
四 第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第二十四条の二第一項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改める。
第二十六条第一項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。
第二十七条の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「試験研究用等原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者」に、「試験研究用等原子炉施設の」を「当該」に、「試験研究用等原子炉施設に関する」を「その」に、「(第二十八条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第二十七条第二項中「試験研究用等原子炉設置者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「試験研究用等原子炉施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「試験研究用等原子炉施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第二十八条の二の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「試験研究用等原子炉設置者は、第一項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第二十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第二十八条の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第二十八条第二項中「においては、」を「(次項及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第二十八条の三」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第二十八条の二を削る。
第二十八条の三の見出し中「の性能」を削り、同条中「試験研究用等原子炉施設の性能が」を「試験研究用等原子炉施設を」に改め、「その試験研究用等原子炉施設を」を削り、同条を第二十八条の二とする。
第二十九条の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、試験研究用等原子炉施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第三十一条第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第三十六条第一項中「の性能が第二十八条の三」を「が第二十八条の二」に改める。
第三十七条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「試験研究用等原子炉の運転開始」を「試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
第三十七条第五項及び第六項を削る。
第三十九条第五項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。
第四十三条の二第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の三の三第一項中「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に改める。
第四十三条の三の五第二項に次の一号を加える。
十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十三条の三の六第一項に次の一号を加える。
五 前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十三条の三の八第一項中「第十号」を「第十一号」に改める。
第四十三条の三の九の見出し中「工事」を「設計及び工事」に改め、同条第一項中「工事の計画」を「設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「設計及び工事の計画」という。)」に改め、同条第二項中「工事」を「設計及び工事」に改め、同項ただし書中「当該」を「その」に改め、同条第三項第一号中「工事」を「設計及び工事」に改め、同項第三号を削り、同条第六項中「工事」を「設計及び工事」に改める。
第四十三条の三の十の見出し中「工事」を「設計及び工事」に改め、同条第一項中「工事の」を「設計及び工事の」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「工事」を「設計及び工事」に改める。
第四十三条の三の十一の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十三条の三の十一第二項中「検査」の下に「(次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)」を加え、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「工事の」を「設計及び工事の」に改め、同条に次の一項を加える。
3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三を次のように改める。
第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三 削除
第四十三条の三の十五を次のように改める。
第四十三条の三の十五 削除
第四十三条の三の十六の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「特定発電用原子炉施設(発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を設置する者」を「発電用原子炉設置者」に、「当該特定発電用原子炉施設」を「発電用原子炉施設」に、「事業者検査」を「検査」に改め、同条第二項中「第四十三条の三の二十四」を「第四十三条の三の二十四第一項」に、「特定発電用原子炉施設」を「発電用原子炉施設」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「特定発電用原子炉施設を設置する者」を「発電用原子炉設置者」に、「、特定発電用原子炉施設」を「、発電用原子炉施設」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十三条の三の十六第五項及び第六項を削る。
第四十三条の三の十八第二項中「及び」の下に「第五号並びに」を加える。
第四十三条の三の二十四第一項中「溶接事業者検査」を「使用前事業者検査」に、「発電用原子炉の運転開始」を「発電用原子炉施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
第四十三条の三の二十四第五項及び第六項を削る。
第四十三条の三の二十七第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の三の三十一第六項第三号中「その職員」を「当該職員」に改める。
第四十三条の三の三十二第一項中「の設置の工事」を削り、「第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」を「第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」に改める。
第四十三条の三の三十五第一項中「から第四十三条の三の十六まで」を「、第四十三条の三の十六」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「から第四十三条の三の十六まで」を「、第四十三条の三の十六」に改める。
第八十五条第一項第一号中「第四項に」を「第三項に」に改める。
第九章を第十五章とする。
第七十八条第一号中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改め、同条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とし、第四号の四を削り、同条第六号中「、第五号又は第六号」を「又は第五号から第七号まで」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第七十八条第七号中「第十六条の三第一項又は第十六条の四第一項若しくは第四項」を「第十六条の三第三項」に改め、同条第八号中「第十六条の五第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「、第四十三条の三の十五」を「若しくは第三項、第四十三条の三の十六第一項、第三項若しくは第四項」に、「、第四十六条の二の三第一項」を「若しくは第三項、第四十六条の二の二第一項若しくは第三項」に改め、「第五十一条の十第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「による検査を拒み、妨げ、又は忌避した」を「に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」に改め、同条第十号中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改め、同条第十二号中「第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第四項」を「第二十八条第三項」に改め、同条第十三号の三中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第十三号の四中「第四十三条の三の十一第一項」を「第四十三条の三の十一第三項」に改め、同条第十三号の五から第十三号の七までを削り、同条中第十三号の八を第十三号の五とし、第十三号の九を第十三号の六とし、同条第十四号中「又は第六号」を「、第六号又は第七号」に改め、同条第十五号中「第四十三条の九第一項又は第四十三条の十第一項若しくは第四項」を「第四十三条の九第三項」に改め、同条第十七号中「第八号」を「第九号」に改め、同条第十八号中「第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項若しくは第四項」を「第四十六条第三項」に改め、同条第二十号中「まで」の下に「又は第七号」を加え、同条第二十一号中「第五十一条の八第一項又は第五十一条の九第一項若しくは第四項」を「第五十一条の八第三項」に改め、同条第二十三号中「第九号」を「第十号」に改め、同条第二十四号中「第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 第六十一条の二の二第三項の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第八十条第八号中「第六十八条第十五項」を「第六十八条第十四項」に改め、同条第十一号中「第五項まで又は第八項」を「第四項まで又は第七項」に改め、同条第十二号中「第六十八条第九項」を「第六十八条第八項」に改める。
第八十一条第二号中「第二号」を「第三号」に、「第三号」を「第四号」に改め、「、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を削り、「第六号」の下に「、第六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を加え、「から第十三号の七まで」を「、第十三号の四」に改め、「第二十一号」の下に「、第二十五号の二(試験研究炉等設置者、使用者及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く。)」を加える。
第八十三条中「第五十五条の五第二項」を「第五十五条の四第二項」に改める。
第八章を第十四章とする。
第六十二条の二の二の見出し中「原子力施設」を「原子力施設等」に改め、同条中「原子力施設」を「原子力施設等」に、「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改める。
第六十二条の三中「製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)」を「原子力施設等」に、「製錬施設等の」を「原子力施設等の」に改める。
第六十四条の三第八項中「第十二条第六項から第八項まで」を「第六十一条の二の二第三項から第五項まで」に、「同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、」を「同条第三項中」に、「もの」とあるのは」を「もの」とあるのは、」に改める。
第六十七条の二の見出しを「(原子力検査官)」に改め、同条第一項中「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」を「原子力検査官」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 原子力検査官は、原子力規制検査若しくは第六十四条の三第七項の検査又は第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは第六十一条の二第一項の確認に関する事務に従事する。
第六十七条の二第三項及び第四項を削り、同条第五項中「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」を「原子力検査官」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十八条第一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項及び第四項、第四十三条の三の九第一項及び第二項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の三十第一項及び第三項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十三条の二十六の二第一項及び第三項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項及び第二項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の七第一項及び第二項、第五十二条第一項、第五十五条第一項、第五十九条第三項並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第六十八条第三項を削り、同条第四項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第九項」を「第八項」に、「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「その職員」を「当該職員」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「その職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第七十一条第三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第四項中「第六十八条第六項及び第七項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改める。
第七十二条第一項中「第二項(」の下に「これらの規定のうち」を加え、同条第二項中「若しくは第五項」及び「これらの規定を」を削り、「)又は」を「)、第六十一条の二の二第一項(同項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は」に改め、同条第三項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第四項中「第六十八条第六項及び第七項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改め、同条第五項中「第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の三第七項の検査をし、又は」を削り、「受理した」を「受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をした」に改める。
第七十五条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十一条の六、第五十一条の二十四の二第二項」を「第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、同項に次の一号を加える。
八 原子力規制検査を受けようとする者
第七章を第十三章とする。
第六十一条の七中「第六十八条第十一項から第十四項まで」を「第六十八条第十項から第十三項まで」に改め、「及び第三項」を削る。
第六十一条の八の二第二項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第三項中「職員」を「当該職員」に改める。
第六十一条の二十三第一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「職員」を「当該職員」に改める。
第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第五項」を「第六十八条第四項」に、「第六十八条第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条第十項若しくは第十一項」に改める。
第六十一条の二十三の七第一項中「その職員」を「当該職員」に改める。
第六章の二を第十二章とし、第六章を第十章とし、同章の次に次の一章を加える。
第十一章 原子力規制検査に基づく監督
第六十一条の二の二 原子力事業者等及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
一 次に掲げる検査の実施状況
イ 第十六条の三第二項、第二十八条第二項、第四十三条の三の十一第二項、第四十三条の九第二項、第四十六条第二項又は第五十一条の八第二項に規定する使用前事業者検査
ロ 第十六条の五第二項、第二十九条第二項、第四十三条の三の十六第二項、第四十三条の十一第二項、第四十六条の二の二第二項又は第五十一条の十第二項に規定する定期事業者検査
ハ 第五十五条の二第二項に規定する使用前検査
二 次に掲げる技術上の基準の遵守状況
イ 第十六条の四、第二十八条の二、第四十三条の三の十四、第四十三条の十、第四十六条の二又は第五十一条の九の技術上の基準
ロ 第五十七条の七第四項の技術上の基準
三 次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況
イ 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ロ 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ハ 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の六第三項又は第五項(これらの規定を第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ニ 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ホ 第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ヘ 前条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法
四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況
イ 第十一条の二第一項、第二十一条の二第二項、第三十五条第二項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の十八第二項、第四十八条第二項、第五十一条の十六第四項又は第五十六条の三第二項に規定する防護措置
ロ 第二十一条の二第一項、第三十五条第一項、第四十三条の三の二十二第一項、第四十三条の十八第一項、第四十八条第一項、第五十一条の十六第一項から第三項まで、第五十六条の三第一項又は第五十八条第一項に規定する保安のために必要な措置
ハ 第五十九条第一項(原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る。)に規定する保安のために必要な措置(運搬する核燃料物質に同項の政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)
2 原子力規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第七項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
3 原子力規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類その他必要な物件の検査
三 関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4 前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 原子力規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員が原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うことその他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。
7 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第一項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。
8 原子力規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第一項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
9 原子力規制委員会は、原子力規制検査及び第七項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。
10 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条、第四十三条の三の二十三、第四十三条の十九、第四十九条、第五十一条の十七、第五十六条の四及び第五十七条の七第五項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第五十七条の八中「という。)」の下に「並びに核原料物質を使用する者(前条第一項第一号又は第三号に該当する場合を除く。第六十一条の二の二第一項及び第八十一条第二号において同じ。)」を加え、「原子力施設に」を「原子力の研究、開発及び利用(第六十一条の二の二第八項及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)に」に改め、「防止」の下に「又は特定核燃料物質の防護」を、「関し、原子力施設」の下に「若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)」を、「向上」の下に「又は特定核燃料物質の防護の強化」を、「の設置」の下に「、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施」を加え、「その他」を「その他の」に改める。
第五章の四を第九章とする。
第五章の三中第五十二条の前に次の節名を付する。
第一節 核燃料物質の使用等に関する規制
第五十二条第二項に次の一号を加える。
十 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第五十三条第二号中「使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)」を「使用施設等」に改め、同条に次の一号を加える。
四 前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第五十五条第一項中「第九号」を「第十号」に改め、同条第二項中「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の四第一項」に改める。
第五十五条の二の見出しを「(使用前検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十五条の二第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)」を加え、「の工事が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に」を「が次の各号のいずれにも」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その工事が第五十二条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二 原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
第五十五条の二に次の一項を加える。
3 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十五条の三を削る。
第五十五条の四第二項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条を第五十五条の三とし、第五十五条の五を第五十五条の四とする。
第五十七条第一項中「保安教育」の下に「及び使用前検査」を加え、「使用開始」を「使用施設等の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十七条第五項及び第六項を削る。
第五十七条の二第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十七条の四第一項中「この章」を「この節」に改める。
第五十七条の六第一項中「第五十五条の四第一項」を「第五十五条の三第一項」に、「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の四第一項」に改め、同条の次に次の節名を付する。
第二節 核原料物質の使用に関する規制
第五十七条の七の見出しを削り、同条第四項中「次項」の下に「及び次条」を加え、同条第五項中「基準」を「技術上の基準」に改める。
第五章の三を第八章とする。
第五十一条の二第三項に次の一号を加える。
七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第五十一条の三に次の一号を加える。
三 前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第五十一条の五第一項中「まで」の下に「又は第七号」を加える。
第五十一条の七の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「第一種廃棄物埋設事業者」を「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者」に、「政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の」を「当該」に、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「その」に、「(第五十一条の九第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第五十一条の七第二項中「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第五十一条の九の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十一条の七第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第五十一条の八の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十一条の八第二項中「においては、」を「(次項及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第五十一条の九の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第五十一条の九を削る。
第五十一条の九の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「特定廃棄物管理施設の性能が」を「特定廃棄物管理施設を」に改め、「これらの施設を」を削り、同条を第五十一条の九とする。
第五十一条の十の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「特定第一種廃棄物埋設施設」を「定期に、特定第一種廃棄物埋設施設」に改め、「のうち政令で定めるものの性能」を削り、「、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第五十一条の十二第二項中「及び」の下に「第三号並びに」を加える。
第五十一条の十六第一項第二号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第五十一条の十七第一項中「の性能が第五十一条の九の二」を「が第五十一条の九」に改める。
第五十一条の十八第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十一条の十八第五項及び第六項を削る。
第五十一条の二十三第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十一条の二十六第一項中「第五十一条の九の二」を「第五十一条の九」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第五十一条の九の二」を「第五十一条の九」に改める。
第五章の二を第七章とする。
第四十四条第二項に次の一号を加える。
九 再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十四条の二第一項に次の一号を加える。
五 前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十四条の四第一項中「第八号」を「第九号」に改める。
第四十五条の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「再処理事業者」を「再処理施設の設置又は変更の工事(使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者」に、「再処理施設の」を「当該」に、「再処理施設に関する」を「その」に、「(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第四十五条第二項中「再処理事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「再処理施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「再処理施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第四十六条の二の」に改め、同項第三号を削り、同条第四項中「再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 再処理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第四十六条の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十六条第二項中「においては、」を「(次項及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第四十六条の二の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十六条の二を削る。
第四十六条の二の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「再処理施設の性能が」を「再処理施設を」に改め、「その再処理施設を」を削り、同条を第四十六条の二とする。
第四十六条の二の三の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「再処理施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、再処理施設」に、「、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 再処理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十六条の二の三を第四十六条の二の二とする。
第四十六条の五第二項中「及び」の下に「第五号並びに」を加える。
第四十八条第一項第三号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第四十九条第一項中「の性能が第四十六条の二の二」を「が第四十六条の二」に改める。
第五十条第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「再処理施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第五十条第五項及び第六項を削る。
第五十条の三第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第五十条の四の二第二項第一号イ中「第四十五条第三項第二号」を「第四十六条の二」に改める。
第五十一条第一項中「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三」を「第四十六条の二、第四十六条の二の二」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三」を「第四十六条の二、第四十六条の二の二」に改める。
第五章を第六章とする。
第四十三条の四第二項に次の一号を加える。
七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第四十三条の五第一項に次の一号を加える。
四 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第四十三条の七第一項中「又は第六号」を「、第六号又は第七号」に改める。
第四十三条の八の見出し中「方法」を「計画」に改め、同条第一項中「使用済燃料貯蔵事業者」を「使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者」に、「使用済燃料貯蔵施設の」を「当該」に、「使用済燃料貯蔵施設に関する」を「その」に、「(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ」を「その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第四十三条の八第二項中「使用済燃料貯蔵事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、当該」に改め、「使用済燃料貯蔵施設に関する」を削り、「方法」を「計画」に改め、同条第三項第一号中「使用済燃料貯蔵施設に関する」を「その」に、「方法」を「計画」に改め、同項第二号中「に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める」を「が第四十三条の十の」に改め、同項第三号を削り、同条第五項中「使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する」を「第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により」に、「方法」を「計画」に改め、「第二項ただし書の」を削り、「したときは、その旨」を「する場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の八第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第四十三条の九の見出しを「(使用前事業者検査等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第四十三条の九第二項中「においては、」を「(次項及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その」に、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「方法(同条第二項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの」を「工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。」に、「行われている」を「行われたものである」に改め、同項第二号中「その性能が第四十三条の十の二」を「次条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第四十三条の十を削る。
第四十三条の十の二の見出し中「の性能」を削り、同条中「使用済燃料貯蔵施設の性能が」を「使用済燃料貯蔵施設を」に改め、「その使用済燃料貯蔵施設を」を削り、同条を第四十三条の十とする。
第四十三条の十一の見出しを「(定期事業者検査)」に改め、同条第一項中「使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能」を「定期に、使用済燃料貯蔵施設」に、「、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければ」を「検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「(次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)において」を加え、「の性能」を削り、「かどうかについて行う」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第四十三条の十四第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第四十三条の十九第一項中「の性能が第四十三条の十の二」を「が第四十三条の十」に改める。
第四十三条の二十第一項中「保安教育」の下に「、使用前事業者検査及び定期事業者検査」を加え、「事業開始」を「使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する」に改め、同条第二項中「使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
第四十三条の二十第五項及び第六項を削る。
第四十三条の二十五第二項中「第五項までの規定は」を「第四項までの規定は、」に改め、「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を削り、「から第五項までの規定中」を「及び第四項中」に改める。
第四十三条の二十六の三第三項第二号中「第四十三条の八第三項第二号」を「第四十三条の十」に改め、同条第六項第三号中「その職員」を「当該職員」に改める。
第四十三条の二十八第一項中「第四十三条の十の二」を「第四十三条の十」に改め、同条第四項中「第十六条の四の二」を「第十六条の四」に、「第四十三条の十の二」を「第四十三条の十」に改める。
第四章の二を第五章とする。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第四条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に改める。
第二十八条第七項中「第三十二条から第三十三条の二まで」を「第三十一条の二から第三十三条の三まで」に、「別表第六から別表第八まで」を「別表第三から別表第五まで」に、「第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、」を「前条第七項の規定により許可届出使用者、」に、「第四項の」を「第三項の」に改め、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改める。
第三十条第三号中「第四項」を「第三項」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(原子力規制委員会等への報告)
第三十一条の二 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
第三十二条の見出しを「(警察官等への届出)」に改める。
第三十三条第一項中「、地震、火災その他の災害が起こつたことにより」、「(船舶又は航空機による運搬を含む。)」及び「。第三項において同じ。」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「原子力規制委員会」の下に「(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)」を加え、同項を同条第三項とする。
第三章中第三十三条の二を第三十三条の三とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
(廃棄に係る特例)
第三十三条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。
第三十五条第七項中「別表第一の上欄に掲げる試験の種類に応じ同表の下欄に掲げる」を「原子力規制委員会規則で定める」に改め、同条第八項中「別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる」を「原子力規制委員会規則で定める」に改める。
第三十六条の二第二項中「別表第三の上欄に掲げる定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる」を「原子力規制委員会規則で定める」に改める。
第四十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「別表第四」を「別表第一」に改める。
第四十一条の十六及び第四十一条の十八中「別表第四」を「別表第一」に、「別表第五」を「別表第二」に改める。
第四十一条の二十及び第四十一条の二十二中「別表第四」を「別表第一」に、「別表第六」を「別表第三」に改める。
第四十一条の二十四中「別表第四」を「別表第一」に、「別表第七」を「別表第四」に改める。
第四十一条の二十五中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改める。
第四十一条の二十六中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に、「別表第四」を「別表第一」に、「別表第八」を「別表第五」に改める。
第四十一条の二十七中「(次条において「登録申請者」という。)」を削る。
第四十一条の二十八中「登録申請者」を「前条の規定により登録の申請をした者」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中「別表第一の上欄に掲げる試験の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる」を「第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める」に改める。
第四十一条の三十一中「(次条において「登録申請者」という。)」を削る。
第四十一条の三十二中「登録申請者」を「前条の規定により登録の申請をした者」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中「別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類のいずれかについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる」を「第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める」に改める。
第四十一条の三十五中「(次条において「登録申請者」という。)」を削る。
第四十一条の三十六中「登録申請者」を「前条の規定により登録の申請をした者」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中「別表第三の上欄に掲げる定期講習の種類のいずれかについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる」を「第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める」に改め、同条第二号ロ中「前号」を「イ」に改める。
第四十二条第一項及び第四十三条の二第一項中「第四項の」を「第三項の」に改める。
第四十五条の二第二号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改める。
第四十八条の二第一項中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改め、同条第二項中「第三十三条の二第二項」を「第三十三条の三第二項」に改める。
第四十九条第一項中「第三十三条の二第二項」を「第三十三条の三第二項」に改める。
第五十二条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、同条第九号中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十五条第十一号中「、第三十二条若しくは第三十三条第三項」を「若しくは第三十二条」に改める。
別表第一から別表第三までを削り、別表第四を別表第一とし、別表第五から別表第八までを三表ずつ繰り上げる。
第五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
放射性同位元素等の規制に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(第三条―第十二条)
第三章
表示付認証機器等(第十二条の二―第十二条の七)
第四章
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等(第十二条の八―第三十三条の三)
第五章
放射線取扱主任者等(第三十四条―第三十八条の三)
第六章
許可届出使用者等の責務(第三十八条の四)
第七章
登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の四十六)
第八章
雑則(第四十二条―第五十条)
第九章
罰則(第五十一条―第六十一条)
第十章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十二条―第六十六条)
附則
第一条中「防止し」の下に「、及び特定放射性同位元素を防護して」を加える。
第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第八章を第十章とする。
第五十二条第五号中「又は第三十七条第一項及び第二項」を「(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項」に改め、同条第六号中「第二十五条の二第二項」の下に「及び第二十五条の五」を加え、同条中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者
第五十二条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者
第五十二条に次の一号を加える。
十五 第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第五十三条第二号中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に改める。
第五十四条第五号中「第二十五条の二第二項」の下に「及び第二十五条の五」を加え、同条第六号中「第二十五条の二第二項」の下に「及び第二十五条の五」を加え、「同条第五項」を「第十八条第五項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 第二十五条の三第一項の規定に違反した者
第五十五条第八号中「第十八条第八項」の下に「(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条中第十五号を第十八号とし、第十一号から第十四号までを三号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の三号を加える。
十一 第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者
十三 第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第五十六条第二号中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に改め、同条第三号中「第四十一条の三十九」の下に「又は第四十一条の四十五」を加え、「定期講習業務」を「放射線取扱主任者定期講習業務又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」に改める。
第五十八条中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に改める。
第五十九条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
三 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十九条に次の一号を加える。
七 第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者
第六十条中「五万円」を「十万円」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者
第七章を第九章とする。
第四十二条第二項及び第四十三条の三第一項中「又は登録定期講習機関」を「、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」に改める。
第四十四条第二項中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に改める。
第四十五条の二第二号中「第三十六条の二第一項」の下に「(第三十八条の三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号及び第六号中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に改め、同条第七号中「及び第四十一条の四十」を「、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六」に、「若しくは定期講習業務」を「、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」に改め、同条第八号中「第四十一条の三十九」の下に「又は第四十一条の四十五」を加える。
第四十八条の二を第四十八条の三とし、第四十八条の次に次の一条を加える。
(国家公安委員会等との関係)
第四十八条の二 原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第一項若しくは第二項又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
4 前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6 第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
第四十九条第一項中「定期講習(登録定期講習機関」を「放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関」に、「又は研修」を「、第三十六条の三第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く。)」に改める。
第六章を第八章とする。
第四十一条第一項第一号ロ中「実務」の下に「(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)」を加え、同項第三号中「以下」の下に「この号において」を加え、同号イ中「いう」の下に「。第四十一条の十九の二第三号イ及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ」を加え、同号ロ中「いう」の下に「。第四十一条の十九の二第三号ロ及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ」を加え、同号ハ中「利害関係者等」を「利害関係者」に改める。
第四十一条の十九の次に次の一条を加える。
(登録の要件等)
第四十一条の十九の二 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ホ 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
ヘ ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬方法確認の管理を行うものであること。
イ 運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者
ロ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
ホ ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 債務超過の状態にないこと。
第四十一条の二十中「第四十条」の下に「、第四十一条第二項及び第四十一条の二」を加え、「、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と」を削り、「第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同条第二項」を「第四十一条第二項」に、「同項第三号」を「同号」に改め、「国土交通省令で定める方法」と」の下に「、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と」を加える。
第四十一条の二十一の次に次の一条を加える。
(登録の要件等)
第四十一条の二十一の二 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
一 イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬物確認員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ホ 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
ヘ ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬物確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬物確認の管理を行うものであること。
イ 運搬物確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者
ロ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
ホ ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 登録申請者が、利害関係者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 債務超過の状態にないこと。
第四十一条の二十二中「第四十条」の下に「、第四十一条第二項及び第四十一条の二」を加え、「、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と」を削り、「第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同条第二項」を「第四十一条第二項」に、「同項第三号」を「同号」に改め、「「原子力規制委員会規則で定める方法」と」の下に「、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と」を加える。
第四十一条の三十五の見出しを「(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)」に改め、同条中「定期講習の」を「放射線取扱主任者定期講習の」に、「定期講習業務」を「放射線取扱主任者定期講習業務」に改める。
第四十一条の三十六第一号及び第二号中「定期講習」を「放射線取扱主任者定期講習」に改める。
第四十一条の三十七の見出し中「定期講習」を「放射線取扱主任者定期講習」に改め、同条中「登録定期講習機関」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関」に、「定期講習を」を「放射線取扱主任者定期講習を」に改める。
第四十一条の三十八の見出しを「(放射線取扱主任者定期講習業務規程)」に改め、同条第一項中「登録定期講習機関」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関」に、「、定期講習業務」を「、放射線取扱主任者定期講習業務」に、「定期講習業務規程」を「放射線取扱主任者定期講習業務規程」に改め、同条第二項中「定期講習業務規程には、定期講習業務」を「放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務」に、「定期講習に」を「放射線取扱主任者定期講習に」に改める。
第四十一条の三十九中「登録定期講習機関は、定期講習業務」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務」に改める。
第四十一条の四十中「定期講習業務」を「放射線取扱主任者定期講習業務」に、「登録定期講習機関」」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関」」に、「登録定期講習機関登録簿」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」に、「同項第三号」を「同号」に改め、第五章中同条の次に次の六条を加える。
(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)
第四十一条の四十一 第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録は、第三十八条の三において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第四十一条の四十二 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
一 第三十八条の三において準用する第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。
イ 特定放射性同位元素防護管理者として選任された者で、その後二年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 債務超過の状態にないこと。
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)
第四十一条の四十三 第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程)
第四十一条の四十四 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程(次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第四十一条の四十五 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(準用)
第四十一条の四十六 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の四十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の四十三」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の四十五」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章を第七章とする。
第四章の章名中「放射線取扱主任者」を「放射線取扱主任者等」に改める。
第三十六条の二の見出しを「(放射線取扱主任者定期講習)」に改め、同条第一項中「登録定期講習機関」を「登録放射線取扱主任者定期講習機関」に、「「定期講習」を「「放射線取扱主任者定期講習」に改め、同条第二項及び第三項中「定期講習」を「放射線取扱主任者定期講習」に改める。
第四章中第三十八条の次に次の二条を加える。
(特定放射性同位元素防護管理者)
第三十八条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない。
2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(準用)
第三十八条の三 第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、第三十六条第二項中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、第三十六条の二第一項中「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは「受けた者」と、第三十七条第一項中「放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第二項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四章を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。
第六章 許可届出使用者等の責務
第三十八条の四 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
第二十二条の見出しを「(放射線障害の防止に関する教育訓練)」に改める。
第二十五条の見出しを「(放射線障害の防止に関する記帳義務)」に改める。
第二十五条の二の次に次の七条を加える。
(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
第二十五条の三 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。
(特定放射性同位元素防護規程)
第二十五条の四 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。
3 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
第二十五条の五 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。
(取決めの締結)
第二十五条の六 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2 前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。
(特定放射性同位元素に係る報告)
第二十五条の七 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。
(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)
第二十五条の八 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
第二十五条の九 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
一 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
二 その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
2 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
第二十六条第一項第十四号を同項第十八号とし、同項第十三号中「又は第三十七条第一項及び第二項」を「(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十二号を同項第十六号とし、同項第十一号の次に次の四号を加える。
十二 第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
十三 第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
十四 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
十五 前条の規定に違反した場合
第二十六条第一項に次の二号を加える。
十九 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
二十 第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
第二十六条第二項第十号を同項第十四号とし、同項第九号中「又は第三十七条第一項及び第二項」を「(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号を同項第十二号とし、同項第七号の次に次の四号を加える。
八 第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
九 第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
十 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
十一 前条の規定に違反した場合
第二十六条第二項に次の二号を加える。
十五 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
十六 第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
第二十八条第七項中「第三項まで」の下に「、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九」を、「第三十三条の三まで」の下に「、第三十八条の二から第三十八条の四まで」を、「第四十三条の二」の下に「、第四十八条の二」を加える。
第三十一条第一項第二号中「措置」の下に「(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」を加える。
第三章を第四章とし、第二章の二を第三章とする。
別表第三中「第四十一条の二十、第四十一条の二十二」を「第四十一条の十九の二」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)
第六条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「放射線障害の防止に関する」を「放射線障害防止の」に、「策定」を「の策定」に、「よつて」を「よって」に改める。
第二条中「アルフア線」を「アルファ線」に、「エツクス線」を「エックス線」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律において「放射線障害防止の技術的基準」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)その他の法令に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準をいう。
第三条中「放射線障害の防止に関する」を「放射線障害防止の」に、「当つて」を「当たって」に、「もつて」を「もって」に改める。
第五条第二項中「前項に規定する」を「放射線障害防止の技術的基準に関する」に改め、「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
第六条中「放射線障害の防止に関する」を「放射線障害防止の」に改める。
第八条第一項中「よつて」を「よって」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二 第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第四条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。
第三条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4 原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5 新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第五条 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
6 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
7 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
8 前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
第六条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
第七条 新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
第八条 この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
第九条 この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
2 平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
第十条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合 これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
二 前号に掲げる場合以外の場合 施行日から起算して六月を経過する日
第十一条 附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から三月以内に」とする。
第十三条 第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
(処分等の効力)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(原子力規制委員会による準備)
第十七条 原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
(検討)
第十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第十九条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中ヨをタとし、トからカまでをチからヨまでとし、ヘの次に次のように加える。
ト 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十四第一項
第四十五条第一項中「都市緑地法」を
都市緑地法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
に改め、同条に次の二項を加える。
12 第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
13 前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の四第五項第三号及び第六十八条の五十四第四項第三号中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改める。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第二十一条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第四号中「第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の四、第五十七条の五」を「第五十六条の三」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第二十二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第百十二条の三第一項中「発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計画」を「設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)」に改め、「当該」の下に「設計及び」を加え、同条第二項中「発電用原子炉施設の設置又は変更の」を「設計及び」に改め、「当該」の下に「設計及び」を加え、同条第三項中「第四十三条の三の十一第一項の規定による検査を受け、これに合格した」を「第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六十九号(七)中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改める。
第二十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第六十九号中「放射線取扱主任者」を「放射線取扱主任者等」に、「若しくは登録定期講習機関」を「、登録放射線取扱主任者定期講習機関若しくは登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」に改め、同号(一)から(九)までの規定中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改め、同号(十)中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に、「(登録定期講習機関の登録)」を「(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)(同法第三十八条の三(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)において準用する場合を含む。)」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五十二の項を次のように改める。
五十二 削除
別表第一の百二十二の項を同表の百二十三の項とし、同表の百二十一の項を同表の百二十二の項とし、同表の百二十の項の次に次のように加える。
百二十一 原子力規制委員会
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(地価税法の一部改正)
第二十六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第三号中「第五十七条の八第一項」を「第五十七条の七第一項」に改める。
(特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部改正)
第二十七条 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号の表特定放射光施設の項及び特定中性子線施設の項中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の二を第六十七条の三とし、第六十七条の次に一条を加える改正規定中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の二第一項」に改める。
第六十八条の三を第六十八条の四とし、第六十八条の二の次に一条を加える改正規定中「第六十八条の三」を「第六十八条の二」に、「第六十八条の四とし、第六十八条の二」を「第六十八条の三とし、第六十八条」に、「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「その職員」を「当該職員」に、「職員は」を「当該職員は」に改める。
第八章中第七十七条の前に一条を加える改正規定中「第八章」を「第十四章」に改める。
第七十八条第三十一号の改正規定中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」を「第六十八条の二」を「第六十八条の三」に改める。
第八十条に二号を加える改正規定中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の二第一項」に、「第六十八条の三第二項」を「第六十八条の二第二項」に改める。
第八十条の五を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定中「第八十条の五」を「第八十条の四」に改める。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第二十九条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号ト中「第五十六条の三第一項」を「第五十七条第一項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第六項中「第五十三条第二号」を「第五十二条第二項第十号」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる法律の規定中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める。
一 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第二条第二項
二 住民基本台帳法別表第一の百二十一の項
三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第一条
四 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十二条
(原子力規制委員会設置法の一部改正)
第三十二条 原子力規制委員会設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号中「核燃料物質」の下に「、放射性同位元素」を加え、同号を同項第十号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 松野博一
経済産業大臣 世耕弘成
国土交通大臣 石井啓一
環境大臣 山本公一