相続税及び贈与税の負担状況を踏まえ、配偶者を中心とした負担軽減と制度の整備合理化を図るため、以下の改正を行う。相続税の定額控除を600万円から2000万円へ、法定相続人比例控除を120万円から400万円へ引き上げる。配偶者の相続財産は遺産額の3分の1か4000万円の高い方まで非課税とする。贈与税の基礎控除を40万円から60万円へ、居住用財産の配偶者控除を560万円から1000万円へ引き上げる。また、障害者控除等の引き上げや重度心身障害者への贈与税非課税制度を新設する。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
二百万円以下の金額 |
百分の十 |
二百万円を超え五百万円以下の金額 |
百分の十五 |
五百万円を超え九百万円以下の金額 |
百分の二十 |
九百万円を超え千五百万円以下の金額 |
百分の二十五 |
千五百万円を超え二千三百万円以下の金額 |
百分の三十 |
二千三百万円を超え三千三百万円以下の金額 |
百分の三十五 |
三千三百万円を超え四千八百万円以下の金額 |
百分の四十 |
四千八百万円を超え七千万円以下の金額 |
百分の四十五 |
七千万円を超え一億円以下の金額 |
百分の五十 |
一億円を超え一億四千万円以下の金額 |
百分の五十五 |
一億四千万円を超え一億八千万円以下の金額 |
百分の六十 |
一億八千万円を超え二億五千万円以下の金額 |
百分の六十五 |
二億五千万円を超え五億円以下の金額 |
百分の七十 |
五億円を超える金額 |
百分の七十五 |
五十万円以下の金額 |
百分の十 |
五十万円を超え七十万円以下の金額 |
百分の十五 |
七十万円を超え百万円以下の金額 |
百分の二十 |
百万円を超え百四十万円以下の金額 |
百分の二十五 |
百四十万円を超え二百万円以下の金額 |
百分の三十 |
二百万円を超え二百八十万円以下の金額 |
百分の三十五 |
二百八十万円を超え四百万円以下の金額 |
百分の四十 |
四百万円を超え五百五十万円以下の金額 |
百分の四十五 |
五百五十万円を超え八百万円以下の金額 |
百分の五十 |
八百万円を超え千三百万円以下の金額 |
百分の五十五 |
千三百万円を超え二千万円以下の金額 |
百分の六十 |
二千万円を超え三千五百万円以下の金額 |
百分の六十五 |
三千五百万円を超え七千万円以下の金額 |
百分の七十 |
七千万円を超える金額 |
百分の七十五 |
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地方酒類審議会 |
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、酒類の生産及び供給に関する重要な事項並びに酒類の級別について調査審議すること。 |
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地方酒類審議会 |
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、酒類の生産及び供給に関する重要な事項並びに酒類の級別について調査審議すること。 |
│ |
土地評価審議会 |
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、相続税及び贈与税に係る土地の価格に関する事項について調査審議すること。 |