相続税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十五号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条の二」を「第二十六条の三」に改める。
第三条の見出し中「因り」を「より」に改め、同条第一項中「因り」を「より」に、「第十五条の二」を「第十六条」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第十二条第一項第五号中「百五十万円」を「二百五十万円」に、「こえ」を「超え」に改め、同項第六号中「八十万円」を「二百万円」に、「こえ」を「超え」に改める。
第十五条第一項中「因り」を「より」に、「六百万円」を「二千万円」に、「百二十万円」を「四百万円」に改める。
第十五条の二を削る。
第十六条を次のように改める。
(相続税の総額)
第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人が民法第九百条及び第九百一条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
二百万円以下の金額
百分の十
二百万円を超え五百万円以下の金額
百分の十五
五百万円を超え九百万円以下の金額
百分の二十
九百万円を超え千五百万円以下の金額
百分の二十五
千五百万円を超え二千三百万円以下の金額
百分の三十
二千三百万円を超え三千三百万円以下の金額
百分の三十五
三千三百万円を超え四千八百万円以下の金額
百分の四十
四千八百万円を超え七千万円以下の金額
百分の四十五
七千万円を超え一億円以下の金額
百分の五十
一億円を超え一億四千万円以下の金額
百分の五十五
一億四千万円を超え一億八千万円以下の金額
百分の六十
一億八千万円を超え二億五千万円以下の金額
百分の六十五
二億五千万円を超え五億円以下の金額
百分の七十
五億円を超える金額
百分の七十五
第十八条中「因り」を「より」に、「百分の七十」を「百分の七十五」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十九条中「因り」を「より」に、「及び第二十一条の三」を「、第二十一条の三及び第二十一条の四」に改める。
第十九条の二第一項を削り、同条第二項中「被相続人との婚姻期間が十年以上である」を「被相続人の」に改め、「(当該金額が当該配偶者につき前項第二号の規定を適用して算出した金額に満たない場合には、当該算出した金額)」を削り、同項第二号イを次のように改め、同項を同条第一項とする。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額の三分の一に相当する金額(当該金額が四千万円に満たない場合には、四千万円)
第十九条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「申告期限までに」を「申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が」に改め、「場合において」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは」を加え、「以内に当該財産が分割されたときは、当該財産」を「以内)に分割された場合には、その分割された財産」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、「第二十七条第一項の規定による申告書」の下に「(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書(以下「期限後申告書」という。)及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)を含む。)」を加え、「同項の婚姻期間が十年以上である旨」を「財産の取得の状況」に改め、「その申告期限内に」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「申告期限内の」を削り、「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十九条の三第一項中「因り」を「より」に、「二万円」を「三万円」に改める。
第十九条の四第一項中「二万円」を「三万円」に、「四万円」を「六万円」に改める。
第二十一条の六を削る。
第二十一条の五第一項中「因り」を「より」に、「五百六十万円」を「千万円」に改め、同条第三項中「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する」及び「(以下「期限後申告書」という。)」を削り、同条を第二十一条の六とする。
第二十一条の四中「四十万円」を「六十万円」に改め、同条を第二十一条の五とする。
第二十一条の三の次に次の一条を加える。
(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第二十一条の四 第十九条の四第二項に規定する特別障害者(以下この条において「特別障害者」という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の営業所等」という。)において当該特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち三千万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 前項に規定する特別障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特別障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特別障害者の死亡後六月を経過する日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3 障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4 前二項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条の七を次のように改める。
(贈与税の税率)
第二十一条の七 贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
五十万円以下の金額
百分の十
五十万円を超え七十万円以下の金額
百分の十五
七十万円を超え百万円以下の金額
百分の二十
百万円を超え百四十万円以下の金額
百分の二十五
百四十万円を超え二百万円以下の金額
百分の三十
二百万円を超え二百八十万円以下の金額
百分の三十五
二百八十万円を超え四百万円以下の金額
百分の四十
四百万円を超え五百五十万円以下の金額
百分の四十五
五百五十万円を超え八百万円以下の金額
百分の五十
八百万円を超え千三百万円以下の金額
百分の五十五
千三百万円を超え二千万円以下の金額
百分の六十
二千万円を超え三千五百万円以下の金額
百分の六十五
三千五百万円を超え七千万円以下の金額
百分の七十
七千万円を超える金額
百分の七十五
第二十一条の八中「因り」を「より」に、「前二条」を「前条」に、「算出した」を「計算した」に、「但し」を「ただし」に、「これらの」を「同条の」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三章中第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(土地評価審議会)
第二十六条の三 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5 前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項中「因り」を「より」に、「及び遺産に係る配偶者控除額の合計額をこえる」を「を超える」に改め、「、第十九条の二第一項」を削り、同条第三項中「因り」を「より」に改め、「(第十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする者に係る申告書については、同項の婚姻期間を証する書類その他の大蔵省令で定める書類を含む。)」を削る。
第二十八条第一項及び第二項第一号中「因り」を「より」に、「第二十一条の四及び第二十一条の六から第二十一条の八まで」を「第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八」に改める。
第三十一条第一項中「国税通則法第十九条第三項に規定する」及び「(以下「修正申告書」という。)」を削る。
第三十二条第六号中「第十九条の二第四項ただし書」を「第十九条の二第二項ただし書」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改める。
第三十八条第一項中「こえる」を「超える」に、「五年」を「五年以内」に、「因り」を「より」に改め、「基礎となつたものの価額の合計額」の下に「(以下「課税相続財産の価額」という。)」を、「財産の価額の合計額」の下に「(以下「不動産等の価額」という。)」を加え、「十年)以内」を「不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)」に、「十年以内の延納を許可することができる場合においては、五十万円」を「課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、七十五万円」に改め、同条第二項中「当該金額が五万円を下る場合においては、最終の年割額を除き、五万円」を「課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額」に改める。
第五十二条第一項第一号中「(当該延納の許可を受けた相続税額が第三十八条第一項の規定に基づき五年をこえる延納の許可を受けることができるものである場合には、年六パーセント。以下この項において同じ。)の割合」を「の割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに掲げる割合。以下「利子税の割合」という。)」に、「年六・六パーセントの割合」を「利子税の割合」に改め、同号に次のように加える。
イ 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額 不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合
ロ 不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額 年五・四パーセントの割合
第五十二条第一項第二号中「年六・六パーセントの割合」を「利子税の割合」に改め、同条に次の一項を加える。
4 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十二条の二を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5 新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6 新法第三十八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第二項の規定に準じて変更することができる。
8 新法第五十二条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
9 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条の六第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、「同法第三十八条第一項及び」を「同法第三十八条」に改め、「十五年以内の延納を許可し、及び」を削り、同条第二項中「同項中「年六・六パーセント」とあり、又は「年六パーセント」」を「同項第一号イ中「年五・四パーセント」」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 相続税法第五十二条第四項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
(大蔵省設置法の一部改正)
10 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中
地方酒類審議会
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、酒類の生産及び供給に関する重要な事項並びに酒類の級別について調査審議すること。
地方酒類審議会
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、酒類の生産及び供給に関する重要な事項並びに酒類の級別について調査審議すること。
土地評価審議会
国税局長又は沖縄国税事務所長の諮問に応じて、相続税及び贈与税に係る土地の価格に関する事項について調査審議すること。
に改める。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫