老人保健法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和61年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高齢化の進展に伴う老人医療費の著しい増加に対応し、制度の長期的安定化を図るため、老人保健制度の見直しを行う必要がある。また、今後急増が予想される要介護老人への総合的な施策の展開も求められている。本法案は第104回国会で継続審議となり、第105回国会で廃案となったが、高齢化社会において国民が安心して老後を託せる制度の確立は極めて重要であるため、再度提案するものである。一部負担金の引き上げ、加入者按分率の引き上げによる負担の公平化、老人保健施設の創設等を主な内容とし、これらにより国民が安心できる老人保健制度の確立を目指すものである。

参照した発言:
第107回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第107回国会

衆議院
(昭和61年10月17日)
(昭和61年10月23日)
(昭和61年10月30日)
(昭和61年11月6日)
(昭和61年11月13日)
(昭和61年11月20日)
(昭和61年11月21日)
参議院
(昭和61年11月26日)
(昭和61年11月27日)
(昭和61年12月9日)
(昭和61年12月15日)
(昭和61年12月16日)
(昭和61年12月18日)
衆議院
(昭和61年12月19日)
参議院
(昭和61年12月19日)
老人保健法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百六号
老人保健法等の一部を改正する法律
(老人保健法の一部改正)
第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「医療以外」を「医療等以外」に、「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改め、「医療の実施」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第七条第一項中「この章において」を削り、同条第二項中「この法律に規定する保険者の拠出金等に関する重要事項」を「老人保健に関する重要事項(第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項並びに第三十条第一項及び第三十一条の二第七項に規定する事項を除く。次項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 審議会は、老人保健に関する重要事項について、関係行政機関に対し意見を述べることができる。
第十二条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。第十七条の二、第三十一条の二及び第三十二条を除き、以下同じ。)
第十七条中「掲げる給付」の下に「(第三十一条の二第一項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定療養費の支給)
第十七条の二 特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。
「第二節 医療以外の保健事業」を「第二節 医療等以外の保健事業」に改める。
第二十条の前の見出し中「医療」を「医療等」に改め、同条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下この節において「医療等」という。)」を加える。
第二十一条から第二十四条までの規定中「医療以外」を「医療等以外」に改める。
第三章第二節中第二十四条の次に次の一条を加える。
(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改める。
「第一款 医療の実施」を「第一款 医療の実施及び特定療養費の支給」に改める。
第二十八条第一項第一号中「四百円」を「八百円」に改め、同項第二号中「三百円」を「四百円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の当該認定を受けた日以後の期間に係る同号の一部負担金の額の合計額とする。)が政令で定める額に達するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。
第二十八条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第二号の一部負担金については、その額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに一日につき三百円とし、同一の病院又は診療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その後は、支払うことを要しない。
一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
第三十一条の次に次の一条を加える。
(特定療養費)
第三十一条の二 市町村長は、この法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)が、健康保険法第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関若しくは国民健康保険法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関(以下「特定承認保険医療機関等」という。)のうち自己の選定するものについて療養を受けたとき、又は保険医療機関等のうち自己の選定するものについてその者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
2 特定療養費の額は、当該療養につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、前項に規定する厚生大臣が定める療養と併せて第十七条第一号から第四号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。
3 特定承認保険医療機関等及び保険医療機関等並びに保険医等は、厚生大臣が定める特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、特定療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 老人医療受給対象者が特定承認保険医療機関等について療養を受け、又は保険医療機関等について第一項に規定する厚生大臣が定める療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
6 特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 厚生大臣は、第一項に規定する療養、第二項の規定による基準並びに第三項に規定する特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
8 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
9 第二十五条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第五項(第三号を除く。)、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、特定承認保険医療機関等並びに特定承認保険医療機関等について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第二十五条第二項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた第一項に規定する厚生大臣が定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条第一項中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に改め、同項第一号中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同項第二号中「保険医療機関等」の下に「及び特定承認保険医療機関等」を加え、同項第三号中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を加え、同条第二項中「医療に要する費用」の下に「又は特定療養費に係る療養に要する費用」を加え、同条第三項中「額とする」を「額とし、特定療養費に係る療養に要する費用の額は、前条第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする」に、「その額」を「それらの額」に改め、「現に医療」の下に「又は特定療養費に係る療養」を加え、同条に次の二項を加える。
4 市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により、第二十八条第四項の認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関等において当該認定を受けていることの確認を受けることができない場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等に同条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときは、第一項の規定にかかわらず、医療費を支給する。
5 前項の規定により支給する医療費の額は、第二十八条第一項第二号に規定する額から同条第四項の規定による額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
第三十三条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第三十四条中「医療は」を「医療又は特定療養費の支給は」に改める。
第三十五条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十六条の前の見出し中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条中「医療は、」を削り、「その期間」の下に「に係る医療又は特定療養費の支給」を加える。
第三十七条及び第三十八条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十九条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に、「医療に」を「医療又は特定療養費に係る療養に」に、「医療の」を「医療又は特定療養費の支給の」に改める。
第四十条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十一条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「支払つた価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加える。
第四十二条第一項中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加え、同条第二項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第三項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「費用の支払」の下に「又は第三十一条の二第四項の規定による支払」を加える。
第四十三条中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に、「当該医療を受ける」を「当該医療若しくは特定療養費の支給を受ける」に、「当該医療を担当する」を「当該医療若しくは特定療養費に係る療養を担当する」に改める。
第四十四条第一項及び第二項中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十五条中「除く。)」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第四十六条中「除く。)」の下に「及び特定療養費」を加える。
第四十七条中「当該市町村が行う医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下「医療等」という。)」を加え、「費用及び」を「費用、」に、「医療に」を「医療等に」に改める。
第四十八条第一項中「医療」を「医療等」に改め、「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十九条から第五十二条までの規定中「医療」を「医療等」に改める。
第五十四条ただし書中「超える額」の下に「とその超える額に係る調整金額との合計額」を、「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第五十五条第一項及び第二項を次のように改める。
前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(当該年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)に概算加入者調整率を乗じて得た額
二 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額
2 前項第一号の政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第五十五条第三項中「第一項第二号」を「第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項を次のように改める。
第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が前々年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額(前々年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額として厚生省令で定めるところにより算定される額を前々年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)に確定加入者調整率を乗じて得た額
二 当該保険者に係る調整対象外医療費額
第五十六条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。
第五十七条中「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に、「医療」を「医療等」に、「同条第二項」を「第二十九条第二項」に改める。
第六十三条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第二項中「医療」を「医療等」に改める。
第八十二条第一項中「及び」の下に「特定療養費又は」を加える。
第八十六条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
附則第二条(見出しを含む。)中「医療」を「医療等」に改める。
附則第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除
(国民健康保険法の一部改正)
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
第九条第五項中「及び被保険者証」を「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、「被保険者証」の下に「又は被保険者資格証明書」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 市町村は、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第五項、第六十三条の二及び第七十二条の二において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(次項及び第六項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に係る被保険者証の返還を求めることができる。この場合において、当該世帯主は市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
4 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
5 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
6 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
第二十二条中「第四項」を「第八項」に、「及び被保険者証」を「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」に改める。
第三十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第四十条の二中「医療」の下に「若しくは特定療養費に係る療養」を加える。
第四十八条第五号及び第四十九条第三号中「医療」の下に「又は特定療養費に係る療養」を加える。
第五十三条第一項中「療養を受けた」を「療養(当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間の療養を除く。)を受けた」に改める。
第五十四条の二を第五十四条の三とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
第五十四条の二 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関について診療又は薬剤の支給を受けたときは、療養費を支給するものとする。
2 前項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば前条第一項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「特定療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第五十五条第一項中「若しくは第五十三条第一項」を「、第五十三条第一項」に、「療養又は」を「療養若しくは療養費に係る療養又は」に改め、「医療」の下に「若しくは特定療養費に係る療養」を、「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加え、同条第二項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加え、同項第一号中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を、「場合における医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第三項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を、「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第五十六条第一項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加える。
第五十九条中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。以下この節において同じ。)」を加える。
第四章第三節中第六十三条の次に次の一条を加える。
第六十三条の二 保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
第六十四条第一項中「(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)」を削る。
第七十二条の二中「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)」を削る。
第八十一条の三ただし書中「超える額」の下に「とその超える額に係る調整金額との合計額」を、「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費拠出金の額と確定療養給付費拠出金の額との過不足額につき生じる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
第八十一条の四第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第八十一条の五第一項中「第八十一条の三」を「第八十一条の三第一項」に改める。
第九十一条第一項中「交付の請求」の下に「又は返還」を加える。
第百二十七条第一項中「又は第三項」を「若しくは第七項」に、「又は虚偽の届出をした者」を「若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第三条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(連携及び調整)
第十条の二 この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する老人保健法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
(老人保健法の一部改正)
第四条 老人保健法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 費用」を
第四節
老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)
第三章の二
老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)
第四章
費用
に、「第八十五条」を「第八十四条の二」に改める。
第六条に次の一項を加える。
4 この法律において「老人保健施設」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(その治療の必要の程度につき厚生省令で定めるものに限る。)に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第四十六条の六第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。
第七条第二項中「及び第三十一条の二第七項」を「、第三十一条の二第七項、第四十六条の二第五項及び第四十六条の八第六項」に改める。
第八条第一項中「二十人」を「二十六人」に改める。
第十二条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 老人保健施設療養費の支給
第十七条の二の次に次の一条を加える。
(老人保健施設療養費の支給)
第十七条の三 老人保健施設療養費の支給は、第四十六条の二第一項の規定により支給する給付とする。
第二十条中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改める。
第二十九条第三項中「国民健康保険団体連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加える。
第三章第三節の次に次の一節を加える。
第四節 老人保健施設療養費の支給
(老人保健施設療養費の支給)
第四十六条の二 市町村長は、老人医療受給対象者が、老人保健施設から看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療(以下「施設療養」という。)を受けたときは、その者に対し、当該施設療養に要した費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。以下同じ。)について、老人保健施設療養費を支給する。
2 前項の老人保健施設療養費は、厚生省令で定めるところにより、市町村長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 施設療養を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選定する老人保健施設について、健康手帳を提示して、受けるものとする。
4 老人保健施設療養費の額は、老人保健施設において受ける施設療養の態様に応じて厚生大臣が定める。この場合において、老人医療受給対象者の病状が著しく変化した際に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療を除く施設療養については、当該施設療養に要する平均的な費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。)の額を基礎として定めるものとする。
5 厚生大臣は、前項の定めをしようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 老人医療受給対象者が老人保健施設から施設療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該老人保健施設に支払うべき当該施設療養に要した費用について、老人保健施設療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該老人保健施設に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人保健施設療養費の支給があつたものとみなす。
9 市町村は、老人保健施設から老人保健施設療養費の請求があつたときは、第四項の規定による厚生大臣の定め及び第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
11 前各項に規定するもののほか、老人保健施設の老人保健施設療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(領収証の交付)
第四十六条の三 老人保健施設は、施設療養その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(特別会計)
第四十六条の四 市町村は、老人保健施設療養費の支給に関する収入及び支出について、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。
(準用)
第四十六条の五 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定は、老人保健施設療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 老人保健施設
(開設許可)
第四十六条の六 老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 老人保健施設を開設した者(以下「老人保健施設の開設者」という。)が、当該老人保健施設の収容定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、次の各号(前項の申請にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、第二項の許可を与えることができない。
一 当該老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該老人保健施設が第四十六条の八第一項に規定する施設又は同条第二項に規定する人員を有しないとき。
三 第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従つて適正な老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
(老人保健施設の管理)
第四十六条の七 老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該老人保健施設を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、老人保健施設の開設者が、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該老人保健施設を管理させることができる。
(施設の基準)
第四十六条の八 老人保健施設は、厚生省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他の厚生省令で定める施設を有しなければならない。
2 老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
4 老人保健施設の開設者は、前項の基準に従い、老人の心身の状況等に応じて適切な施設療養その他のサービスを提供するものとし、いやしくも老人の福祉を損なうような老人保健施設の運営を行つてはならない。
5 厚生大臣は、第一項及び第二項の厚生省令を定めようとするとき、並びに第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
6 厚生大臣は、第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
7 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(広告制限)
第四十六条の九 老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二 老人保健施設に勤務する医師及び看護婦の氏名
三 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当たつても、医師又は看護婦の技能又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
3 前二項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定めをすることができる。
4 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基づき厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が同項の規定による定めに違反してはならない。
(変更の届出)
第四十六条の十 老人保健施設の開設者は、第四十六条の六第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該老人保健施設の開設者の住所その他の厚生省令で定める事項に変更があつたときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十一 厚生大臣、都道府県知事又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基づく政令で定める市の市長は、必要があると認めるときは、老人保健施設の開設者、老人保健施設を管理する者(以下「老人保健施設の管理者」という。)又は医師その他の従業者(以下「開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、開設者等に対して質問させ、若しくは老人保健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(設備の使用制限等)
第四十六条の十二 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第一項に規定する施設を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第四十六条の十三 都道府県知事は、老人保健施設の管理者が老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
(業務運営の改善命令等)
第四十六条の十四 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第二項に規定する人員を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その運営の改善を命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
(許可の取消し)
第四十六条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該老人保健施設に係る第四十六条の六第一項の許可を取り消すことができる。
一 老人保健施設の開設者が、第四十六条の六第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二 老人保健施設の開設者が前三条の規定による命令に違反したとき。
三 老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があつたとき。
四 老人保健施設療養費の請求に関し不正があつたとき。
五 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該老人保健施設の開設者又は当該老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2 都道府県知事は、前項の規定により老人保健施設の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県医療審議会は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第二項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議することができる。
(医療法の準用)
第四十六条の十六 医療法第九条の規定は老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項の規定は老人保健施設の管理者について、同法第二十五条の二の規定は保健所を設置する市の市長が第四十六条の十一第一項の規定により行う処分に対する不服申立てについて、同法第三十条の規定は第四十六条の十二から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第四十六条の十七 老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、老人保健施設(政令で定める法令の規定にあつては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 施設療養を受けている者が老人保健施設について受ける医療及び機能訓練は、第三章(第四節を除く。)に規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第四十七条中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改める。
第四十八条第一項中「及び第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を「並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第九項」に改め、「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第四十六条の二第十項」を加える。
第五十七条中「第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」の下に「及び第四十六条の二第九項」を、「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第四十六条の二第十項」を、「関する第二十九条第二項」の下に「及び第四十六条の二第九項」を加える。
第八十二条第一項中「又は医療費の支給」を「若しくは医療費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改める。
第七章中第八十五条の前に次の一条を加える。
第八十四条の二 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の九第一項、第二項又は第四項の規定に違反した者
二 第四十六条の十二又は第四十六条の十三の規定に基づく命令に違反した者
第八十六条中「又は特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改め、「第四十四条第二項」の下に「(第四十六条の五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「第四十四条第二項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十六条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の七の規定に違反した者
二 第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第四十六条の十六において準用する医療法第九条の規定に違反した者
第八十六条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十四条の二又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(医療法の一部改正)
第五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の収容定員数は、厚生省令の定めるところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数とみなす。
第三十九条第一項中「又は医師」を「、医師」に改め、「診療所」の下に「又は老人保健施設」を加える。
第四十二条、第四十四条第二項第三号、第四十七条第一項及び第四十八条中「又は診療所」を、「診療所又は老人保健施設」に改める。
第六十五条中「又は第三十九条第一項」を「、第三十九条第一項」に改め、「診療所」の下に「又は老人保健施設」を加える。
第六十八条の二第一項中「又は診療所」を「、診療所又は老人保健施設」に改める。
(医療法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 医療法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「在り方」の下に「並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第七条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)にいう老人保健施設を利用させる事業
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(医療費に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
(医療費拠出金等に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
2 昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第四条 昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項第二号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第五条 昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額
イ 一からロに規定する加入者 分率を控除して得た率
ロ 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者 分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率
二 次に掲げる額の合計額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額
第六条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
2 前項第二号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第七条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額
第八条 附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第五十五条第一項の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
2 附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について旧老健法第五十六条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、附則第五条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
第九条 第一号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第二号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額は、附則第六条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
一 附則第六条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和六十二年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和六十二年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額
(1) 一から(2)に規定する加入者 分率を控除して得た率
(2) 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者 分率に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た率
ロ 次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額
(1) 昭和六十二年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額
(2) 昭和六十二年度老人医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和六十二年度に係る附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額((3)において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
(3) 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和六十二年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第六条の」とあるのは「附則第七条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和六十二年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和六十二年度老人医療費額」と、「新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率」とあるのは「新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率」と、「平均一人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均一人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。
第十条 前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第四条若しくは第五条又は附則第六条若しくは第七条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。
(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)
第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(老人保健施設の試行的実施)
第十二条 厚生大臣が指定する者は、第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第四条の規定による改正後の老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。
(国会に対する報告)
第十三条 厚生大臣は、第四条の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十五条 政府は、新老健法第二十八条第一項第一号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十六条 政府は、第四条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。
第十八条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ四第二項中「医療」の下に「及特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第四十三条ノ十二第六号中「医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十五条第一項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を、「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十六条第二項中「医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
第六十九条の十二第二項第二号中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
第六十九条の十五第一項中「及び老人保健法」を「並びに老人保健法」に改め、「医療」の下に「及び特定療養費の支給」を加え、同条第五項中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第二十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項前段中「医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十条ノ九第二項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ノ支給」を、「同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を、「其ノ医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二十一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十九条及び第六十四条第三項中「規定による医療」の下に「、特定療養費」を加える。
第八十七条の五第一項中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十一条及び第六十六条第三項中「規定による医療」の下に「、特定療養費」を加える。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十三条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項」の下に「(同法第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
(健康保険法の一部改正)
第二十四条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を「、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十六条第二項中「医療又ハ特定療養費ノ支給」を「医療、特定療養費ノ支給又ハ老人保健施設療養費ノ支給」に改める。
第六十九条の十二第二項第二号中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
第六十九条の十五第一項中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改め、同条第五項中「第三十四条」の下に「(同法第四十六条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「医療若しくは特定療養費の支給」を「医療、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二十五条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項前段中「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を「、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十条ノ九第二項中「若ハ特定療養費ノ支給」を「、特定療養費ノ支給若ハ老人保健施設療養費ノ支給」に、「又ハ特定療養費ノ支給」を「、特定療養費ノ支給又ハ老人保健施設療養費ノ支給」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十六条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若しくは特定療養費に係る療養」を「、特定療養費に係る療養若しくは老人保健施設療養費に係る療養」に改め、同条第二項第一号中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に、「又は特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改め、同条第三項中「医療又は特定療養費の支給」を「医療、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二十七条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「若しくは医療費」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加え、「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第六十四条第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第八十七条の五第一項中「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「若しくは医療費」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加え、「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第六十六条第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十九条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「(同法第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは同法第四十六条の二第十項」を、「又は診療報酬」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第三十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第四号中「医療」の下に「(同法の規定によつて特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち、当該特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分を含む。)」を加える。
第三十一条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第四号中「うち、」を「うち」に改め、「部分」の下に「又は同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第三十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書の項の次に次のように加える。
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項各号に掲げる業務(基金の業務)及び国民健康保険法第八十一条の十第一項各号に掲げる業務(基金の業務)に関する文書
社会保険診療報酬支払基金
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療」の下に「(同法の規定によつて特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち、当該特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分を含む。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第三十四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第十五号中「医療以外」を「医療等以外」に、「並びに医療」を「、医療」に改め、「算定に関する基準」の下に「、特定医療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準並びに特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」を加える。
第三十五条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第十五号中「並びに特定療養費」を「、特定療養費」に改め、「療養の取扱い及び担当に関する基準」の下に「、老人保健施設の設備及び運営に関する基準並びに老人保健施設療養費の額」を加える。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
自治大臣 葉梨信行
老人保健法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百六号
老人保健法等の一部を改正する法律
(老人保健法の一部改正)
第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「医療以外」を「医療等以外」に、「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改め、「医療の実施」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第七条第一項中「この章において」を削り、同条第二項中「この法律に規定する保険者の拠出金等に関する重要事項」を「老人保健に関する重要事項(第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項並びに第三十条第一項及び第三十一条の二第七項に規定する事項を除く。次項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 審議会は、老人保健に関する重要事項について、関係行政機関に対し意見を述べることができる。
第十二条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。第十七条の二、第三十一条の二及び第三十二条を除き、以下同じ。)
第十七条中「掲げる給付」の下に「(第三十一条の二第一項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定療養費の支給)
第十七条の二 特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。
「第二節 医療以外の保健事業」を「第二節 医療等以外の保健事業」に改める。
第二十条の前の見出し中「医療」を「医療等」に改め、同条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下この節において「医療等」という。)」を加える。
第二十一条から第二十四条までの規定中「医療以外」を「医療等以外」に改める。
第三章第二節中第二十四条の次に次の一条を加える。
(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改める。
「第一款 医療の実施」を「第一款 医療の実施及び特定療養費の支給」に改める。
第二十八条第一項第一号中「四百円」を「八百円」に改め、同項第二号中「三百円」を「四百円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の当該認定を受けた日以後の期間に係る同号の一部負担金の額の合計額とする。)が政令で定める額に達するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。
第二十八条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第二号の一部負担金については、その額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに一日につき三百円とし、同一の病院又は診療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その後は、支払うことを要しない。
一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
第三十一条の次に次の一条を加える。
(特定療養費)
第三十一条の二 市町村長は、この法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)が、健康保険法第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関若しくは国民健康保険法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関(以下「特定承認保険医療機関等」という。)のうち自己の選定するものについて療養を受けたとき、又は保険医療機関等のうち自己の選定するものについてその者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
2 特定療養費の額は、当該療養につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、前項に規定する厚生大臣が定める療養と併せて第十七条第一号から第四号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。
3 特定承認保険医療機関等及び保険医療機関等並びに保険医等は、厚生大臣が定める特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、特定療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 老人医療受給対象者が特定承認保険医療機関等について療養を受け、又は保険医療機関等について第一項に規定する厚生大臣が定める療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
6 特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 厚生大臣は、第一項に規定する療養、第二項の規定による基準並びに第三項に規定する特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
8 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
9 第二十五条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第五項(第三号を除く。)、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、特定承認保険医療機関等並びに特定承認保険医療機関等について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第二十五条第二項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた第一項に規定する厚生大臣が定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条第一項中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に改め、同項第一号中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同項第二号中「保険医療機関等」の下に「及び特定承認保険医療機関等」を加え、同項第三号中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を加え、同条第二項中「医療に要する費用」の下に「又は特定療養費に係る療養に要する費用」を加え、同条第三項中「額とする」を「額とし、特定療養費に係る療養に要する費用の額は、前条第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする」に、「その額」を「それらの額」に改め、「現に医療」の下に「又は特定療養費に係る療養」を加え、同条に次の二項を加える。
4 市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により、第二十八条第四項の認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関等において当該認定を受けていることの確認を受けることができない場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等に同条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときは、第一項の規定にかかわらず、医療費を支給する。
5 前項の規定により支給する医療費の額は、第二十八条第一項第二号に規定する額から同条第四項の規定による額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
第三十三条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第三十四条中「医療は」を「医療又は特定療養費の支給は」に改める。
第三十五条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十六条の前の見出し中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条中「医療は、」を削り、「その期間」の下に「に係る医療又は特定療養費の支給」を加える。
第三十七条及び第三十八条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十九条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に、「医療に」を「医療又は特定療養費に係る療養に」に、「医療の」を「医療又は特定療養費の支給の」に改める。
第四十条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十一条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「支払つた価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加える。
第四十二条第一項中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加え、同条第二項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第三項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「費用の支払」の下に「又は第三十一条の二第四項の規定による支払」を加える。
第四十三条中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に、「当該医療を受ける」を「当該医療若しくは特定療養費の支給を受ける」に、「当該医療を担当する」を「当該医療若しくは特定療養費に係る療養を担当する」に改める。
第四十四条第一項及び第二項中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十五条中「除く。)」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第四十六条中「除く。)」の下に「及び特定療養費」を加える。
第四十七条中「当該市町村が行う医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下「医療等」という。)」を加え、「費用及び」を「費用、」に、「医療に」を「医療等に」に改める。
第四十八条第一項中「医療」を「医療等」に改め、「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十九条から第五十二条までの規定中「医療」を「医療等」に改める。
第五十四条ただし書中「超える額」の下に「とその超える額に係る調整金額との合計額」を、「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第五十五条第一項及び第二項を次のように改める。
前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(当該年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)に概算加入者調整率を乗じて得た額
二 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額
2 前項第一号の政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第五十五条第三項中「第一項第二号」を「第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項を次のように改める。
第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が前々年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額(前々年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額として厚生省令で定めるところにより算定される額を前々年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)に確定加入者調整率を乗じて得た額
二 当該保険者に係る調整対象外医療費額
第五十六条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。
第五十七条中「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に、「医療」を「医療等」に、「同条第二項」を「第二十九条第二項」に改める。
第六十三条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第二項中「医療」を「医療等」に改める。
第八十二条第一項中「及び」の下に「特定療養費又は」を加える。
第八十六条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
附則第二条(見出しを含む。)中「医療」を「医療等」に改める。
附則第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除
(国民健康保険法の一部改正)
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
第九条第五項中「及び被保険者証」を「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、「被保険者証」の下に「又は被保険者資格証明書」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 市町村は、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第五項、第六十三条の二及び第七十二条の二において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(次項及び第六項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に係る被保険者証の返還を求めることができる。この場合において、当該世帯主は市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
4 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
5 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
6 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
第二十二条中「第四項」を「第八項」に、「及び被保険者証」を「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」に改める。
第三十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第四十条の二中「医療」の下に「若しくは特定療養費に係る療養」を加える。
第四十八条第五号及び第四十九条第三号中「医療」の下に「又は特定療養費に係る療養」を加える。
第五十三条第一項中「療養を受けた」を「療養(当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間の療養を除く。)を受けた」に改める。
第五十四条の二を第五十四条の三とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
第五十四条の二 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関について診療又は薬剤の支給を受けたときは、療養費を支給するものとする。
2 前項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば前条第一項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「特定療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第五十五条第一項中「若しくは第五十三条第一項」を「、第五十三条第一項」に、「療養又は」を「療養若しくは療養費に係る療養又は」に改め、「医療」の下に「若しくは特定療養費に係る療養」を、「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加え、同条第二項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加え、同項第一号中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を、「場合における医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第三項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を、「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第五十六条第一項中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。)」を加える。
第五十九条中「特定療養費の支給」の下に「(療養費の支給を含む。以下この節において同じ。)」を加える。
第四章第三節中第六十三条の次に次の一条を加える。
第六十三条の二 保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
第六十四条第一項中「(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)」を削る。
第七十二条の二中「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)」を削る。
第八十一条の三ただし書中「超える額」の下に「とその超える額に係る調整金額との合計額」を、「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費拠出金の額と確定療養給付費拠出金の額との過不足額につき生じる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
第八十一条の四第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第八十一条の五第一項中「第八十一条の三」を「第八十一条の三第一項」に改める。
第九十一条第一項中「交付の請求」の下に「又は返還」を加える。
第百二十七条第一項中「又は第三項」を「若しくは第七項」に、「又は虚偽の届出をした者」を「若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第三条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(連携及び調整)
第十条の二 この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する老人保健法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
(老人保健法の一部改正)
第四条 老人保健法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 費用」を
第四節
老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)
第三章の二
老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)
第四章
費用
に、「第八十五条」を「第八十四条の二」に改める。
第六条に次の一項を加える。
4 この法律において「老人保健施設」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(その治療の必要の程度につき厚生省令で定めるものに限る。)に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第四十六条の六第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。
第七条第二項中「及び第三十一条の二第七項」を「、第三十一条の二第七項、第四十六条の二第五項及び第四十六条の八第六項」に改める。
第八条第一項中「二十人」を「二十六人」に改める。
第十二条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 老人保健施設療養費の支給
第十七条の二の次に次の一条を加える。
(老人保健施設療養費の支給)
第十七条の三 老人保健施設療養費の支給は、第四十六条の二第一項の規定により支給する給付とする。
第二十条中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改める。
第二十九条第三項中「国民健康保険団体連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加える。
第三章第三節の次に次の一節を加える。
第四節 老人保健施設療養費の支給
(老人保健施設療養費の支給)
第四十六条の二 市町村長は、老人医療受給対象者が、老人保健施設から看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療(以下「施設療養」という。)を受けたときは、その者に対し、当該施設療養に要した費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。以下同じ。)について、老人保健施設療養費を支給する。
2 前項の老人保健施設療養費は、厚生省令で定めるところにより、市町村長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 施設療養を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選定する老人保健施設について、健康手帳を提示して、受けるものとする。
4 老人保健施設療養費の額は、老人保健施設において受ける施設療養の態様に応じて厚生大臣が定める。この場合において、老人医療受給対象者の病状が著しく変化した際に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療を除く施設療養については、当該施設療養に要する平均的な費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。)の額を基礎として定めるものとする。
5 厚生大臣は、前項の定めをしようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 老人医療受給対象者が老人保健施設から施設療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該老人保健施設に支払うべき当該施設療養に要した費用について、老人保健施設療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該老人保健施設に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人保健施設療養費の支給があつたものとみなす。
9 市町村は、老人保健施設から老人保健施設療養費の請求があつたときは、第四項の規定による厚生大臣の定め及び第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
11 前各項に規定するもののほか、老人保健施設の老人保健施設療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(領収証の交付)
第四十六条の三 老人保健施設は、施設療養その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(特別会計)
第四十六条の四 市町村は、老人保健施設療養費の支給に関する収入及び支出について、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。
(準用)
第四十六条の五 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定は、老人保健施設療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 老人保健施設
(開設許可)
第四十六条の六 老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 老人保健施設を開設した者(以下「老人保健施設の開設者」という。)が、当該老人保健施設の収容定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、次の各号(前項の申請にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、第二項の許可を与えることができない。
一 当該老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該老人保健施設が第四十六条の八第一項に規定する施設又は同条第二項に規定する人員を有しないとき。
三 第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従つて適正な老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
(老人保健施設の管理)
第四十六条の七 老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該老人保健施設を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、老人保健施設の開設者が、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該老人保健施設を管理させることができる。
(施設の基準)
第四十六条の八 老人保健施設は、厚生省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他の厚生省令で定める施設を有しなければならない。
2 老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
4 老人保健施設の開設者は、前項の基準に従い、老人の心身の状況等に応じて適切な施設療養その他のサービスを提供するものとし、いやしくも老人の福祉を損なうような老人保健施設の運営を行つてはならない。
5 厚生大臣は、第一項及び第二項の厚生省令を定めようとするとき、並びに第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
6 厚生大臣は、第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
7 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(広告制限)
第四十六条の九 老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二 老人保健施設に勤務する医師及び看護婦の氏名
三 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当たつても、医師又は看護婦の技能又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
3 前二項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定めをすることができる。
4 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基づき厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が同項の規定による定めに違反してはならない。
(変更の届出)
第四十六条の十 老人保健施設の開設者は、第四十六条の六第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該老人保健施設の開設者の住所その他の厚生省令で定める事項に変更があつたときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十一 厚生大臣、都道府県知事又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基づく政令で定める市の市長は、必要があると認めるときは、老人保健施設の開設者、老人保健施設を管理する者(以下「老人保健施設の管理者」という。)又は医師その他の従業者(以下「開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、開設者等に対して質問させ、若しくは老人保健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(設備の使用制限等)
第四十六条の十二 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第一項に規定する施設を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第四十六条の十三 都道府県知事は、老人保健施設の管理者が老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
(業務運営の改善命令等)
第四十六条の十四 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第二項に規定する人員を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その運営の改善を命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
(許可の取消し)
第四十六条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該老人保健施設に係る第四十六条の六第一項の許可を取り消すことができる。
一 老人保健施設の開設者が、第四十六条の六第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二 老人保健施設の開設者が前三条の規定による命令に違反したとき。
三 老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があつたとき。
四 老人保健施設療養費の請求に関し不正があつたとき。
五 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該老人保健施設の開設者又は当該老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2 都道府県知事は、前項の規定により老人保健施設の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県医療審議会は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第二項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議することができる。
(医療法の準用)
第四十六条の十六 医療法第九条の規定は老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項の規定は老人保健施設の管理者について、同法第二十五条の二の規定は保健所を設置する市の市長が第四十六条の十一第一項の規定により行う処分に対する不服申立てについて、同法第三十条の規定は第四十六条の十二から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第四十六条の十七 老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、老人保健施設(政令で定める法令の規定にあつては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 施設療養を受けている者が老人保健施設について受ける医療及び機能訓練は、第三章(第四節を除く。)に規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第四十七条中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改める。
第四十八条第一項中「及び第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を「並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第九項」に改め、「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第四十六条の二第十項」を加える。
第五十七条中「第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」の下に「及び第四十六条の二第九項」を、「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第四十六条の二第十項」を、「関する第二十九条第二項」の下に「及び第四十六条の二第九項」を加える。
第八十二条第一項中「又は医療費の支給」を「若しくは医療費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改める。
第七章中第八十五条の前に次の一条を加える。
第八十四条の二 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の九第一項、第二項又は第四項の規定に違反した者
二 第四十六条の十二又は第四十六条の十三の規定に基づく命令に違反した者
第八十六条中「又は特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改め、「第四十四条第二項」の下に「(第四十六条の五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「第四十四条第二項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十六条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の七の規定に違反した者
二 第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第四十六条の十六において準用する医療法第九条の規定に違反した者
第八十六条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十四条の二又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(医療法の一部改正)
第五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の収容定員数は、厚生省令の定めるところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数とみなす。
第三十九条第一項中「又は医師」を「、医師」に改め、「診療所」の下に「又は老人保健施設」を加える。
第四十二条、第四十四条第二項第三号、第四十七条第一項及び第四十八条中「又は診療所」を、「診療所又は老人保健施設」に改める。
第六十五条中「又は第三十九条第一項」を「、第三十九条第一項」に改め、「診療所」の下に「又は老人保健施設」を加える。
第六十八条の二第一項中「又は診療所」を「、診療所又は老人保健施設」に改める。
(医療法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 医療法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「在り方」の下に「並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第七条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)にいう老人保健施設を利用させる事業
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(医療費に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
(医療費拠出金等に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
2 昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第四条 昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項第二号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第五条 昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額
イ 一からロに規定する加入者 分率を控除して得た率
ロ 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者 分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率
二 次に掲げる額の合計額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額
第六条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
2 前項第二号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第七条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額
第八条 附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第五十五条第一項の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
2 附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について旧老健法第五十六条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、附則第五条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
第九条 第一号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第二号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額は、附則第六条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
一 附則第六条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和六十二年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和六十二年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額
(1) 一から(2)に規定する加入者 分率を控除して得た率
(2) 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者 分率に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た率
ロ 次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額
(1) 昭和六十二年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額
(2) 昭和六十二年度老人医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和六十二年度に係る附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額((3)において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
(3) 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和六十二年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第六条の」とあるのは「附則第七条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和六十二年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和六十二年度老人医療費額」と、「新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率」とあるのは「新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率」と、「平均一人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均一人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。
第十条 前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第四条若しくは第五条又は附則第六条若しくは第七条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。
(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)
第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(老人保健施設の試行的実施)
第十二条 厚生大臣が指定する者は、第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第四条の規定による改正後の老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。
(国会に対する報告)
第十三条 厚生大臣は、第四条の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十五条 政府は、新老健法第二十八条第一項第一号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十六条 政府は、第四条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。
第十八条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ四第二項中「医療」の下に「及特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第四十三条ノ十二第六号中「医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十五条第一項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を、「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十六条第二項中「医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
第六十九条の十二第二項第二号中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
第六十九条の十五第一項中「及び老人保健法」を「並びに老人保健法」に改め、「医療」の下に「及び特定療養費の支給」を加え、同条第五項中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「医療」の下に「若しくは特定療養費の支給」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第二十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項前段中「医療」の下に「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を加える。
第五十条ノ九第二項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「若ハ特定療養費ノ支給」を、「同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を、「其ノ医療」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二十一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十九条及び第六十四条第三項中「規定による医療」の下に「、特定療養費」を加える。
第八十七条の五第一項中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十一条及び第六十六条第三項中「規定による医療」の下に「、特定療養費」を加える。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「規定による医療」の下に「若しくは特定療養費」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十三条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項」の下に「(同法第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
(健康保険法の一部改正)
第二十四条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を「、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十六条第二項中「医療又ハ特定療養費ノ支給」を「医療、特定療養費ノ支給又ハ老人保健施設療養費ノ支給」に改める。
第六十九条の十二第二項第二号中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
第六十九条の十五第一項中「及び特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給」に改め、同条第五項中「第三十四条」の下に「(同法第四十六条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「医療若しくは特定療養費の支給」を「医療、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二十五条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項前段中「若ハ特定療養費ニ係ル療養」を「、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十条ノ九第二項中「若ハ特定療養費ノ支給」を「、特定療養費ノ支給若ハ老人保健施設療養費ノ支給」に、「又ハ特定療養費ノ支給」を「、特定療養費ノ支給又ハ老人保健施設療養費ノ支給」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十六条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若しくは特定療養費に係る療養」を「、特定療養費に係る療養若しくは老人保健施設療養費に係る療養」に改め、同条第二項第一号中「若しくは特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給若しくは老人保健施設療養費の支給」に、「又は特定療養費の支給」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改め、同条第三項中「医療又は特定療養費の支給」を「医療、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二十七条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「若しくは医療費」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加え、「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第六十四条第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第八十七条の五第一項中「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「若しくは医療費」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加え、「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第六十六条第三項中「又は医療費」を「若しくは医療費又は老人保健施設療養費」に改める。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十九条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「(同法第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは同法第四十六条の二第十項」を、「又は診療報酬」の下に「若しくは老人保健施設療養費」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第三十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第四号中「医療」の下に「(同法の規定によつて特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち、当該特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分を含む。)」を加える。
第三十一条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第四号中「うち、」を「うち」に改め、「部分」の下に「又は同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第三十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書の項の次に次のように加える。
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項各号に掲げる業務(基金の業務)及び国民健康保険法第八十一条の十第一項各号に掲げる業務(基金の業務)に関する文書
社会保険診療報酬支払基金
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療」の下に「(同法の規定によつて特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち、当該特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分を含む。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第三十四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第十五号中「医療以外」を「医療等以外」に、「並びに医療」を「、医療」に改め、「算定に関する基準」の下に「、特定医療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準並びに特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」を加える。
第三十五条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第十五号中「並びに特定療養費」を「、特定療養費」に改め、「療養の取扱い及び担当に関する基準」の下に「、老人保健施設の設備及び運営に関する基準並びに老人保健施設療養費の額」を加える。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
自治大臣 葉梨信行