第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「医療以外」を「医療等以外」に、「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改め、「医療の実施」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第七条第一項中「この章において」を削り、同条第二項中「この法律に規定する保険者の拠出金等に関する重要事項」を「老人保健に関する重要事項(第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項並びに第三十条第一項及び第三十一条の二第七項に規定する事項を除く。次項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 審議会は、老人保健に関する重要事項について、関係行政機関に対し意見を述べることができる。
第十二条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。第十七条の二、第三十一条の二及び第三十二条を除き、以下同じ。)
第十七条中「掲げる給付」の下に「(第三十一条の二第一項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定療養費の支給)
第十七条の二 特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。
「第二節 医療以外の保健事業」を「第二節 医療等以外の保健事業」に改める。
第二十条の前の見出し中「医療」を「医療等」に改め、同条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下この節において「医療等」という。)」を加える。
第二十一条から第二十四条までの規定中「医療以外」を「医療等以外」に改める。
第三章第二節中第二十四条の次に次の一条を加える。
(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
「第三節 医療」を「第三節 医療及び特定療養費の支給」に改める。
「第一款 医療の実施」を「第一款 医療の実施及び特定療養費の支給」に改める。
第二十八条第一項第一号中「四百円」を「八百円」に改め、同項第二号中「三百円」を「四百円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の当該認定を受けた日以後の期間に係る同号の一部負担金の額の合計額とする。)が政令で定める額に達するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。
第二十八条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第二号の一部負担金については、その額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに一日につき三百円とし、同一の病院又は診療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その後は、支払うことを要しない。
一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
第三十一条の次に次の一条を加える。
(特定療養費)
第三十一条の二 市町村長は、この法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)が、健康保険法第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関若しくは国民健康保険法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関(以下「特定承認保険医療機関等」という。)のうち自己の選定するものについて療養を受けたとき、又は保険医療機関等のうち自己の選定するものについてその者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
2 特定療養費の額は、当該療養につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、前項に規定する厚生大臣が定める療養と併せて第十七条第一号から第四号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。
3 特定承認保険医療機関等及び保険医療機関等並びに保険医等は、厚生大臣が定める特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、特定療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 老人医療受給対象者が特定承認保険医療機関等について療養を受け、又は保険医療機関等について第一項に規定する厚生大臣が定める療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
6 特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 厚生大臣は、第一項に規定する療養、第二項の規定による基準並びに第三項に規定する特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
8 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
9 第二十五条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第五項(第三号を除く。)、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、特定承認保険医療機関等並びに特定承認保険医療機関等について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第二十五条第二項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた第一項に規定する厚生大臣が定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条第一項中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に改め、同項第一号中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同項第二号中「保険医療機関等」の下に「及び特定承認保険医療機関等」を加え、同項第三号中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を加え、同条第二項中「医療に要する費用」の下に「又は特定療養費に係る療養に要する費用」を加え、同条第三項中「額とする」を「額とし、特定療養費に係る療養に要する費用の額は、前条第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする」に、「その額」を「それらの額」に改め、「現に医療」の下に「又は特定療養費に係る療養」を加え、同条に次の二項を加える。
4 市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により、第二十八条第四項の認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関等において当該認定を受けていることの確認を受けることができない場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等に同条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときは、第一項の規定にかかわらず、医療費を支給する。
5 前項の規定により支給する医療費の額は、第二十八条第一項第二号に規定する額から同条第四項の規定による額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
第三十三条中「医療」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第三十四条中「医療は」を「医療又は特定療養費の支給は」に改める。
第三十五条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十六条の前の見出し中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条中「医療は、」を削り、「その期間」の下に「に係る医療又は特定療養費の支給」を加える。
第三十七条及び第三十八条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第三十九条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に、「医療に」を「医療又は特定療養費に係る療養に」に、「医療の」を「医療又は特定療養費の支給の」に改める。
第四十条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十一条中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「支払つた価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加える。
第四十二条第一項中「医療を」を「医療又は特定療養費の支給を」に改め、「価額」の下に「又は支給した特定療養費の額」を加え、同条第二項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第三項中「保険医療機関等」の下に「又は特定承認保険医療機関等」を、「費用の支払」の下に「又は第三十一条の二第四項の規定による支払」を加える。
第四十三条中「医療に」を「医療又は特定療養費の支給に」に、「当該医療を受ける」を「当該医療若しくは特定療養費の支給を受ける」に、「当該医療を担当する」を「当該医療若しくは特定療養費に係る療養を担当する」に改める。
第四十四条第一項及び第二項中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
第四十五条中「除く。)」の下に「及び特定療養費の支給」を加える。
第四十六条中「除く。)」の下に「及び特定療養費」を加える。
第四十七条中「当該市町村が行う医療」の下に「及び特定療養費の支給(以下「医療等」という。)」を加え、「費用及び」を「費用、」に、「医療に」を「医療等に」に改める。
第四十八条第一項中「医療」を「医療等」に改め、「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十九条から第五十二条までの規定中「医療」を「医療等」に改める。
第五十四条ただし書中「超える額」の下に「とその超える額に係る調整金額との合計額」を、「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第五十五条第一項及び第二項を次のように改める。
前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(当該年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要する費用の見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)に概算加入者調整率を乗じて得た額
2 前項第一号の政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第五十五条第三項中「第一項第二号」を「第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項を次のように改める。
第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が前々年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額(前々年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額として厚生省令で定めるところにより算定される額を前々年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの医療等に要した費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)に確定加入者調整率を乗じて得た額
第五十六条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。
第五十七条中「第二十九条第二項」の下に「(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第三項」を「第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)」に、「医療」を「医療等」に、「同条第二項」を「第二十九条第二項」に改める。
第六十三条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第二項中「医療」を「医療等」に改める。
第八十二条第一項中「及び」の下に「特定療養費又は」を加える。
第八十六条中「医療」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。
附則第二条(見出しを含む。)中「医療」を「医療等」に改める。