電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第五十号
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律
(電気事業法の一部改正)
第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「事業の許可」を「事業の許可等」に改める。
第二条第一項中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号中「及び特定電気事業者」を「、特定電気事業者及び特定規模電気事業者」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「及び特定電気事業」を「、特定電気事業及び特定規模電気事業」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて通商産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものをいう。
八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
第二条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「供給する事業」の下に「又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する振替供給若しくは第二十四条の四第一項に規定する接続供給を行う事業」を加える。
「第一節 事業の許可」を「第一節 事業の許可等」に改める。
第三条第一項中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)」を加える。
第七条第一項中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)」を加える。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十三条第一項中「次項」を「以下この条」に、「通商産業大臣の許可を受けなければ」を「通商産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としてはならない。
第十三条に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備の譲渡し等がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出に係る設備の譲渡し等を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第十六条の次に次の二条を加える。
(特定規模電気事業の届出)
第十六条の二 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、通商産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他通商産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(特定規模電気事業の承継)
第十六条の三 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続若しくは合併があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十七条第一項第一号中「建物内」の下に「又は通商産業省令で定める構内」を加え、同項第二号中「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改める。
第十八条第一項中「における需要」の下に「及び特定規模需要」を加え、同条中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
第十九条第一項中「電気の料金その他の供給条件について」を「一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、」に改め、同条第五項第一号中「使用」の下に「その他の効率的な事業運営」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「効率的な使用」の下に「その他の効率的な事業運営」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、通商産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を通商産業大臣に届け出なければならない。
5 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十九条の次に次の一条を加える。
(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
第二十条中「前条第一項」を「第十九条第一項」に、「若しくは第二十三条第二項」を「同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項」に、「又は前条第四項」を「第十九条第七項」に改め、「したとき」の下に「、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたとき」を加え、「又は選択約款」を「、選択約款又は最終保障約款」に改める。
第二十一条中「供給約款(第二十三条第二項」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第二十三条第三項」に、「第十九条第四項」を「第十九条第七項」に改め、「一般の需要」の下に「(特定規模需要を除く。)」を加え、「供給条件(第二十三条第二項」を「供給条件(第二十三条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
第二十二条第一項中「の認可を受けた」を「に届け出た」に、「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同項第一号中「第三項」を「第五項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
第二十二条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十三条第一項中「、卸電気事業者又は卸供給事業者」を削り、「認可を受けた供給約款」の下に「(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)」を加え、「第二十一条ただし書若しくは前条第一項」を「第二十一条第一項ただし書」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「前二項」に改め、「認可の申請」の下に「又は変更の届出」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十四条の二第五項中「第二十三条」を「第二十三条第一項及び第三項」に改める。
第二十四条の三第一項中「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(接続供給)
第二十四条の四 一般電気事業者は、接続供給(特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(事業開始地点を除く。)において、変動範囲(特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動について、通商産業省令で定める範囲をいう。以下この項において同じ。)内の当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気の供給を行うとともに、事故により当該他の者がその特定規模電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、変動範囲を超えて、当該他の者に対して、その不足する電気の供給を行うことをいう。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その接続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
二 特定規模電気事業を営む者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 一般電気事業者及び特定規模電気事業を営む者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 通商産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
第二十五条第一項中「一般電気事業として供給するとき」を「特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき」に、「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第二十六条第一項中「卸電気事業者」の下に「及び特定規模電気事業者」を加える。
第二十七条中「若しくは特定電気事業者」を「、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者」に改める。
第二十九条第一項中「特定電気事業者」の下に「及び特定規模電気事業者」を加える。
第三十一条第一項第一号中「又は特定電気事業者」を「、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」に改める。
第三十四条中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。次条及び第三十六条第一項において同じ。)」を加える。
第三十五条中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第五十八条第一項中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を加え、同項第一号中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十六条中「規定は、」の下に「特定規模電気事業者及び」を加える。
第百八条中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。
第百十七条第二号中「第十八条第一項から第三項まで」を「第十八条第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第三号中「第十八条第四項から第六項まで」を「第十八条第五項から第七項まで」に改める。
第百十八条第一号を次のように改める。
一 第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
第百十八条第二号中「第十九条第五項」の下に「若しくは第八項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項」を、「第二十四条の三第三項若しくは第五項」の下に「、第二十四条の四第三項若しくは第五項」を加え、同条第三号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第二十四条の三第二項」の下に「、第二十四条の四第二項」を加え、同条第四号中「第二十二条第四項」を「第二十二条第六項」に改める。
第百十九条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
第百十九条第二号を同条第二号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
二 第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
第百二十条第一号中「第十一条第二項」の下に「、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の三第二項、第十九条の二第一項」を加え、「第二十二条第五項」を「第二十二条第七項」に改め、「第二十四条の三第一項」の下に「、第二十四条の四第一項」を加え、同条第二号中「して掲示をしなかつた」を「した」に改め、同条第四号中「第二十四条の三第四項」の下に「又は第二十四条の四第四項」を加える。
第百二十二条第一号中「第十三条第一項、」を削り、同条第二号中「第三十五条」を「第十三条第四項、第三十五条」に改める。
第百二十三条第一号中「第九条第二項」の下に「、第十三条第一項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十三条第二項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
(ガス事業法の一部改正)
第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項の次に次の二項を加える。
10 この法律において「卸供給」とは、一般ガス事業者に対する導管による一般ガス事業の用に供するためのガスの供給(接続供給を除く。)であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
11 この法律において「接続供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて通商産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
第七条の見出しを「(事業の開始の義務)」に改め、同条第一項中「前条第二項第四号のガス工作物を設置する場合であつて、その設置に」を「その事業の開始に」に改め、「、同号のガス工作物を設置し」を削り、同条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は前条第二項第四号のガス工作物」を削り、同条第四項中「前条第二項第四号のガス工作物を設置し、又は」を削る。
第八条第一項中「又は第四号」を削り、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九条の見出しを「(ガス工作物等の変更)」に改め、同条中「あつた」の下に「とき、又は前項ただし書の通商産業省令で定める変更をした」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の事項を変更しようとするときは、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十四条第一項中「第六条第二項第四号のガス工作物を設置せず、又は」を削る。
第十五条第一項中「又は第四号」及び「せず、又はその期間内に第六条第二項第四号の事項を変更」を削る。
第十六条第二項中「許可を受け、その許可を受けたところ」を「許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところ」に改める。
第十七条の見出しを「(供給約款等)」に改め、同条第一項中「供給規程」を「供給約款」に改め、同条に次の六項を加える。
3 一般ガス事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、ガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として通商産業省令で定める場合には、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款。以下この条において同じ。)で設定したガスの料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般ガス事業者は、前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更したときは、通商産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を通商産業大臣に届け出なければならない。
5 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の額及び方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般ガス事業者は、その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、ガスの使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
7 一般ガス事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、通商産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 一般ガス事業者の一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十八条の見出し中「供給規程」を「供給約款」に改め、同条第一項中「供給規程」を「前条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)」に改め、同条第二項中「供給規程」を「供給約款」に改める。
第十九条の見出し中「供給規程」を「供給約款等」に改め、同条中「供給規程の認可を受け、又は前条第二項の規定により供給規程の変更があつたときは、」を「供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは前条第二項の規定による供給約款の変更があつたとき、又は第十七条第七項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款を」に改める。
第二十条の見出し中「供給条件について」を「供給約款等による供給」に改め、同条中「供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程。第三十七条の十一第一項において同じ。)」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は第十七条第七項の規定による届出をした選択約款」に改め、「供給条件により」の下に「、一般の需要に応じ」を加える。
第二十二条を次のように改める。
(一般ガス事業者の卸供給)
第二十二条 一般ガス事業者は、卸供給を行おうとするときは、ガスの料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガスの供給を受ける一般ガス事業者が大口供給(第十七条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)以外の供給条件により行うものに限る。)の用に供するガスの供給であつて通商産業省令で定める要件に該当するものを行う場合は、この限りでない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係るガスの料金その他の供給条件がガスの供給を受ける一般ガス事業者のガスの料金その他の供給条件を適正にするものでないと認めるときは、ガスを供給する一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、そのガスの料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(接続供給)
第二十二条の二 通商産業大臣が指定する一般ガス事業者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、接続供給(大口ガス事業の用に供するためのガスに係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る料金その他の供給条件について接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、指定一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その接続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 第一項の規定による届出に係る接続供給約款により供給を受けようとする者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
4 指定一般ガス事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 通商産業大臣は、指定一般ガス事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、指定一般ガス事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
第二十四条第一項中「認可に係る契約により供給する場合」を「届出をして卸供給を行う場合、一般ガス事業者又は大口ガス事業者に大口ガス事業の用に供するためのガスを供給する場合」に改める。
第二十七条の二第三項中「第二号」を「第一号」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第二十七条の三第三項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
第三十七条の四第二項を削る。
第三十七条の六第二項中「許可を受け、その許可を受けたところ」を「許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところ」に改める。
第三十七条の六の次に次の一条を加える。
(供給約款等による供給の義務)
第三十七条の六の二 簡易ガス事業者は、次条第一項において準用する第十七条第一項の認可を受けた供給約款(次条第一項において準用する第十七条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次条第一項において準用する第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は次条第一項において準用する第十七条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において通商産業局長の認可を受けたときは、この限りでない。
第三十七条の七第一項中「から第二十一条まで、第二十五条の三第一項」を「から第十九条まで、第二十一条、第二十五条の三」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に改め、「「第三十七条の四」と」の下に「、第二十五条の三第二項中「大口供給」とあるのは「特定ガス大口供給」と」を加え、同条第二項中「第三十七条の二」の下に「の許可を受けたところ」を加え、「第八条第一項の許可を受けた」を「第九条第一項の規定により届け出た」に、「第八条第一項ただし書」を「第九条第一項ただし書」に改める。
第三十七条の十一第一項中「一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する」を「卸供給を行う」に、「通商産業大臣の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によるのでなければ、ガスを供給してはならない。ただし、一般ガス事業者に対するガスの供給量が通商産業省令で定める数量以下である場合又は」を「卸供給を行おうとするときは、ガスの料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガスの供給を受ける」に、「供給規程」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による届出に係るガスの料金その他の供給条件に準用する。
第三十七条の十二中「前条第一項の認可」を「前条第一項の規定による届出」に改める。
第三十八条中「第二十七条の二第三項第二号」を「第二十七条の二第三項第一号」に改める。
第四十条の五及び第四十条の六を削る。
第五十七条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の十一第一項」を「、第二十二条の二第二項又は第三十七条の六の二」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第四号を削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、同条第七号中「第二十五条の三第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第三十七条の八第三項」を「第十七条第五項若しくは第八項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十二条の二第三項若しくは第五項、第二十五条の三(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の八第三項又は第三十七条の十一第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、第十号を第七号とする。
第五十九条第一号中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「、第十一条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「、第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項」に、「、第三十九条」を「、第三十七条の十一第一項、第三十九条」に改め、同条第二号中「場合を含む。)」の下に「、第二十二条の二第四項」を加え、「して掲示をしなかつた」を「した」に改める。
第六十一条第一号中「第八条第二項若しくは第九条(これらの規定を」を「第九条第二項(」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定 公布の日
二 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
4 この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6 旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
8 この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
9 この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。
第三条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第四条 この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。
第五条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第六条 附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第三条第三項の規定に違反した者
三 附則第四条第三項又は前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第七条 施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。
4 旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。
5 一般ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
6 旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
8 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
9 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。
10 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第三十七条の十一第一項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
11 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第三十七条の十一第一項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第九条 一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第十三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号中「電気事業」を「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」に改める。
第十七条第一項第三号へ中「電気事業(供給区域又は供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)」を「一般電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、卸電気事業(供給の相手方たる一般電気事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は特定電気事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第十五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
(道路法の一部改正)
第十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改め、「電気事業者」の下に「(同項第八号に規定する特定規模電気事業者を除く。)」を加える。
(農地法の一部改正)
第十七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第十八条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十九条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十条の二第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第二十条の六第一項第三号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
第四十二条の五第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第五十七条の八第一項第三号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
(電気工事士法の一部改正)
第二十条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十一条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「電気事業」を「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」に改める。
(電気用品取締法の一部改正)
第二十二条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に、「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「電気事業者」を「一般電気事業者、卸電気事業者又は特定電気事業者」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第一号中「第二条第一項第七号(定義)に規定する電気事業」を「第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業又は同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(大気汚染防止法の一部改正)
第二十五条 大気汚染防止法の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(騒音規制法の一部改正)
第二十六条 騒音規制法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第二十七条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項の表第三号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第二十八条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第三十一条中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(電源開発促進税法の一部改正)
第二十九条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号イ中「及び電気事業法第二条第一項第十一号」を「、電気事業法第二条第一項第七号(定義)に規定する特定規模電気事業として供給したもの及び同項第十三号」に改める。
第五条第二項中「又は第三項」を「又は第六項」に改める。
第十二条第三項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第三十条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
(振動規制法の一部改正)
第三十一条 振動規制法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第三十二条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(地価税法の一部改正)
第三十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十六号中「第二条第一項第八号(定義)に規定する電気事業者の同項第七号に規定する電気事業」を「第二条第一項第二号(定義)に規定する一般電気事業者の同項第一号に規定する一般電気事業、同項第四号に規定する卸電気事業者の同項第三号に規定する卸電気事業若しくは同項第六号に規定する特定電気事業者の同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号中「第二条第一項第七号に規定する電気事業」を「第二条第一項第一号に規定する一般電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業又は同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条第六項中「同項中」の下に「「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、」を加える。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第五十号
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律
(電気事業法の一部改正)
第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「事業の許可」を「事業の許可等」に改める。
第二条第一項中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号中「及び特定電気事業者」を「、特定電気事業者及び特定規模電気事業者」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「及び特定電気事業」を「、特定電気事業及び特定規模電気事業」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて通商産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものをいう。
八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
第二条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「供給する事業」の下に「又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する振替供給若しくは第二十四条の四第一項に規定する接続供給を行う事業」を加える。
「第一節 事業の許可」を「第一節 事業の許可等」に改める。
第三条第一項中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)」を加える。
第七条第一項中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)」を加える。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十三条第一項中「次項」を「以下この条」に、「通商産業大臣の許可を受けなければ」を「通商産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としてはならない。
第十三条に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備の譲渡し等がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出に係る設備の譲渡し等を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第十六条の次に次の二条を加える。
(特定規模電気事業の届出)
第十六条の二 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、通商産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他通商産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(特定規模電気事業の承継)
第十六条の三 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続若しくは合併があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十七条第一項第一号中「建物内」の下に「又は通商産業省令で定める構内」を加え、同項第二号中「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改める。
第十八条第一項中「における需要」の下に「及び特定規模需要」を加え、同条中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
第十九条第一項中「電気の料金その他の供給条件について」を「一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、」に改め、同条第五項第一号中「使用」の下に「その他の効率的な事業運営」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「効率的な使用」の下に「その他の効率的な事業運営」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、通商産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を通商産業大臣に届け出なければならない。
5 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十九条の次に次の一条を加える。
(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
第二十条中「前条第一項」を「第十九条第一項」に、「若しくは第二十三条第二項」を「同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項」に、「又は前条第四項」を「第十九条第七項」に改め、「したとき」の下に「、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたとき」を加え、「又は選択約款」を「、選択約款又は最終保障約款」に改める。
第二十一条中「供給約款(第二十三条第二項」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第二十三条第三項」に、「第十九条第四項」を「第十九条第七項」に改め、「一般の需要」の下に「(特定規模需要を除く。)」を加え、「供給条件(第二十三条第二項」を「供給条件(第二十三条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
第二十二条第一項中「の認可を受けた」を「に届け出た」に、「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同項第一号中「第三項」を「第五項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
第二十二条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十三条第一項中「、卸電気事業者又は卸供給事業者」を削り、「認可を受けた供給約款」の下に「(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)」を加え、「第二十一条ただし書若しくは前条第一項」を「第二十一条第一項ただし書」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「前二項」に改め、「認可の申請」の下に「又は変更の届出」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十四条の二第五項中「第二十三条」を「第二十三条第一項及び第三項」に改める。
第二十四条の三第一項中「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(接続供給)
第二十四条の四 一般電気事業者は、接続供給(特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(事業開始地点を除く。)において、変動範囲(特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動について、通商産業省令で定める範囲をいう。以下この項において同じ。)内の当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気の供給を行うとともに、事故により当該他の者がその特定規模電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、変動範囲を超えて、当該他の者に対して、その不足する電気の供給を行うことをいう。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その接続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
二 特定規模電気事業を営む者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 一般電気事業者及び特定規模電気事業を営む者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 通商産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
第二十五条第一項中「一般電気事業として供給するとき」を「特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき」に、「又は特定電気事業」を「、特定電気事業又は特定規模電気事業」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第二十六条第一項中「卸電気事業者」の下に「及び特定規模電気事業者」を加える。
第二十七条中「若しくは特定電気事業者」を「、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者」に改める。
第二十九条第一項中「特定電気事業者」の下に「及び特定規模電気事業者」を加える。
第三十一条第一項第一号中「又は特定電気事業者」を「、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」に改める。
第三十四条中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。次条及び第三十六条第一項において同じ。)」を加える。
第三十五条中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第五十八条第一項中「電気事業者」の下に「(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を加え、同項第一号中「電気事業」の下に「(特定規模電気事業を除く。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十六条中「規定は、」の下に「特定規模電気事業者及び」を加える。
第百八条中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。
第百十七条第二号中「第十八条第一項から第三項まで」を「第十八条第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第三号中「第十八条第四項から第六項まで」を「第十八条第五項から第七項まで」に改める。
第百十八条第一号を次のように改める。
一 第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
第百十八条第二号中「第十九条第五項」の下に「若しくは第八項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項」を、「第二十四条の三第三項若しくは第五項」の下に「、第二十四条の四第三項若しくは第五項」を加え、同条第三号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第二十四条の三第二項」の下に「、第二十四条の四第二項」を加え、同条第四号中「第二十二条第四項」を「第二十二条第六項」に改める。
第百十九条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
第百十九条第二号を同条第二号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
二 第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
第百二十条第一号中「第十一条第二項」の下に「、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の三第二項、第十九条の二第一項」を加え、「第二十二条第五項」を「第二十二条第七項」に改め、「第二十四条の三第一項」の下に「、第二十四条の四第一項」を加え、同条第二号中「して掲示をしなかつた」を「した」に改め、同条第四号中「第二十四条の三第四項」の下に「又は第二十四条の四第四項」を加える。
第百二十二条第一号中「第十三条第一項、」を削り、同条第二号中「第三十五条」を「第十三条第四項、第三十五条」に改める。
第百二十三条第一号中「第九条第二項」の下に「、第十三条第一項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十三条第二項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
(ガス事業法の一部改正)
第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項の次に次の二項を加える。
10 この法律において「卸供給」とは、一般ガス事業者に対する導管による一般ガス事業の用に供するためのガスの供給(接続供給を除く。)であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
11 この法律において「接続供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて通商産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
第七条の見出しを「(事業の開始の義務)」に改め、同条第一項中「前条第二項第四号のガス工作物を設置する場合であつて、その設置に」を「その事業の開始に」に改め、「、同号のガス工作物を設置し」を削り、同条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は前条第二項第四号のガス工作物」を削り、同条第四項中「前条第二項第四号のガス工作物を設置し、又は」を削る。
第八条第一項中「又は第四号」を削り、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九条の見出しを「(ガス工作物等の変更)」に改め、同条中「あつた」の下に「とき、又は前項ただし書の通商産業省令で定める変更をした」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の事項を変更しようとするときは、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十四条第一項中「第六条第二項第四号のガス工作物を設置せず、又は」を削る。
第十五条第一項中「又は第四号」及び「せず、又はその期間内に第六条第二項第四号の事項を変更」を削る。
第十六条第二項中「許可を受け、その許可を受けたところ」を「許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところ」に改める。
第十七条の見出しを「(供給約款等)」に改め、同条第一項中「供給規程」を「供給約款」に改め、同条に次の六項を加える。
3 一般ガス事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、ガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として通商産業省令で定める場合には、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款。以下この条において同じ。)で設定したガスの料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般ガス事業者は、前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更したときは、通商産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を通商産業大臣に届け出なければならない。
5 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の額及び方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般ガス事業者は、その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、ガスの使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
7 一般ガス事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、通商産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 一般ガス事業者の一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十八条の見出し中「供給規程」を「供給約款」に改め、同条第一項中「供給規程」を「前条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)」に改め、同条第二項中「供給規程」を「供給約款」に改める。
第十九条の見出し中「供給規程」を「供給約款等」に改め、同条中「供給規程の認可を受け、又は前条第二項の規定により供給規程の変更があつたときは、」を「供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは前条第二項の規定による供給約款の変更があつたとき、又は第十七条第七項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款を」に改める。
第二十条の見出し中「供給条件について」を「供給約款等による供給」に改め、同条中「供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程。第三十七条の十一第一項において同じ。)」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は第十七条第七項の規定による届出をした選択約款」に改め、「供給条件により」の下に「、一般の需要に応じ」を加える。
第二十二条を次のように改める。
(一般ガス事業者の卸供給)
第二十二条 一般ガス事業者は、卸供給を行おうとするときは、ガスの料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガスの供給を受ける一般ガス事業者が大口供給(第十七条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)以外の供給条件により行うものに限る。)の用に供するガスの供給であつて通商産業省令で定める要件に該当するものを行う場合は、この限りでない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係るガスの料金その他の供給条件がガスの供給を受ける一般ガス事業者のガスの料金その他の供給条件を適正にするものでないと認めるときは、ガスを供給する一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、そのガスの料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(接続供給)
第二十二条の二 通商産業大臣が指定する一般ガス事業者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、接続供給(大口ガス事業の用に供するためのガスに係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る料金その他の供給条件について接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、指定一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その接続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 第一項の規定による届出に係る接続供給約款により供給を受けようとする者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
4 指定一般ガス事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 通商産業大臣は、指定一般ガス事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、指定一般ガス事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
第二十四条第一項中「認可に係る契約により供給する場合」を「届出をして卸供給を行う場合、一般ガス事業者又は大口ガス事業者に大口ガス事業の用に供するためのガスを供給する場合」に改める。
第二十七条の二第三項中「第二号」を「第一号」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第二十七条の三第三項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
第三十七条の四第二項を削る。
第三十七条の六第二項中「許可を受け、その許可を受けたところ」を「許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところ」に改める。
第三十七条の六の次に次の一条を加える。
(供給約款等による供給の義務)
第三十七条の六の二 簡易ガス事業者は、次条第一項において準用する第十七条第一項の認可を受けた供給約款(次条第一項において準用する第十七条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次条第一項において準用する第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は次条第一項において準用する第十七条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において通商産業局長の認可を受けたときは、この限りでない。
第三十七条の七第一項中「から第二十一条まで、第二十五条の三第一項」を「から第十九条まで、第二十一条、第二十五条の三」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に改め、「「第三十七条の四」と」の下に「、第二十五条の三第二項中「大口供給」とあるのは「特定ガス大口供給」と」を加え、同条第二項中「第三十七条の二」の下に「の許可を受けたところ」を加え、「第八条第一項の許可を受けた」を「第九条第一項の規定により届け出た」に、「第八条第一項ただし書」を「第九条第一項ただし書」に改める。
第三十七条の十一第一項中「一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する」を「卸供給を行う」に、「通商産業大臣の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によるのでなければ、ガスを供給してはならない。ただし、一般ガス事業者に対するガスの供給量が通商産業省令で定める数量以下である場合又は」を「卸供給を行おうとするときは、ガスの料金その他の供給条件について、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガスの供給を受ける」に、「供給規程」を「供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による届出に係るガスの料金その他の供給条件に準用する。
第三十七条の十二中「前条第一項の認可」を「前条第一項の規定による届出」に改める。
第三十八条中「第二十七条の二第三項第二号」を「第二十七条の二第三項第一号」に改める。
第四十条の五及び第四十条の六を削る。
第五十七条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の十一第一項」を「、第二十二条の二第二項又は第三十七条の六の二」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第四号を削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、同条第七号中「第二十五条の三第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第三十七条の八第三項」を「第十七条第五項若しくは第八項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十二条の二第三項若しくは第五項、第二十五条の三(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の八第三項又は第三十七条の十一第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、第十号を第七号とする。
第五十九条第一号中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「、第十一条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「、第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項」に、「、第三十九条」を「、第三十七条の十一第一項、第三十九条」に改め、同条第二号中「場合を含む。)」の下に「、第二十二条の二第四項」を加え、「して掲示をしなかつた」を「した」に改める。
第六十一条第一号中「第八条第二項若しくは第九条(これらの規定を」を「第九条第二項(」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定 公布の日
二 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
4 この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6 旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
8 この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
9 この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。
第三条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第四条 この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。
第五条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第六条 附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第三条第三項の規定に違反した者
三 附則第四条第三項又は前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第七条 施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。
4 旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。
5 一般ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
6 旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
8 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
9 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。
10 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第三十七条の十一第一項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
11 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第三十七条の十一第一項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第九条 一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第十三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号中「電気事業」を「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」に改める。
第十七条第一項第三号へ中「電気事業(供給区域又は供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)」を「一般電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、卸電気事業(供給の相手方たる一般電気事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は特定電気事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第十五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
(道路法の一部改正)
第十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改め、「電気事業者」の下に「(同項第八号に規定する特定規模電気事業者を除く。)」を加える。
(農地法の一部改正)
第十七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第十八条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十九条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十条の二第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第二十条の六第一項第三号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
第四十二条の五第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第五十七条の八第一項第三号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
(電気工事士法の一部改正)
第二十条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十一条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「電気事業」を「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」に改める。
(電気用品取締法の一部改正)
第二十二条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に、「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「電気事業者」を「一般電気事業者、卸電気事業者又は特定電気事業者」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第一号中「第二条第一項第七号(定義)に規定する電気事業」を「第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業又は同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(大気汚染防止法の一部改正)
第二十五条 大気汚染防止法の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(騒音規制法の一部改正)
第二十六条 騒音規制法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第二十七条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項の表第三号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第二十八条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第九号」に改める。
第三十一条中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十号」に改める。
(電源開発促進税法の一部改正)
第二十九条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号イ中「及び電気事業法第二条第一項第十一号」を「、電気事業法第二条第一項第七号(定義)に規定する特定規模電気事業として供給したもの及び同項第十三号」に改める。
第五条第二項中「又は第三項」を「又は第六項」に改める。
第十二条第三項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第三十条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
(振動規制法の一部改正)
第三十一条 振動規制法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第三十二条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(地価税法の一部改正)
第三十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十六号中「第二条第一項第八号(定義)に規定する電気事業者の同項第七号に規定する電気事業」を「第二条第一項第二号(定義)に規定する一般電気事業者の同項第一号に規定する一般電気事業、同項第四号に規定する卸電気事業者の同項第三号に規定する卸電気事業若しくは同項第六号に規定する特定電気事業者の同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号中「第二条第一項第七号に規定する電気事業」を「第二条第一項第一号に規定する一般電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業又は同項第五号に規定する特定電気事業」に改める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条第六項中「同項中」の下に「「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、」を加える。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅