漁業協同組合の合併促進を図る必要性が継続している状況を踏まえ、都道府県知事の認定を受けるための合併及び事業経営計画の提出期限を5年間延長するものである。また、計画が適当と認定された漁業協同組合に対しては、従来通り法人税・登録免許税等の軽減措置及び漁業権行使規則の変更・廃止に関する特例措置を講じることとしている。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号