第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十三号中「第十二条の五第二項に規定する」を「第十二条の五第二項第三号に掲げる」に改め、同条第二十四号から第二十七号までを削り、同条第二十八号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第二号」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条第二十九号中「平成九年法律第四十九号」の下に「。以下「密集市街地整備法」という。」を加え、同号を同条第二十五号とし、同条第三十号中「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第三十一号中「第十二条の四第一項第五号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条第三十二号中「)第九条第二項に規定する」を「。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第二号に掲げる」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条第三十三号中「第十二条の四第一項第六号」を「第十二条の四第一項第四号」に改め、同号を同条第二十九号とし、同条中第三十四号を第三十号とし、第三十五号を第三十一号とし、第三十六号を第三十二号とする。
第三条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「若しくは第五十二条第一項」を「、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第七項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号」に、「同項第六号、第五十三条第一項第四号」を「第五十二条第一項第六号、第二項第三号若しくは第七項、第五十三条第一項第六号」に、「第五十二条第一項若しくは第五項」を「第五十二条第一項、第二項、第六項若しくは第七項」に改める。
第十五条第二項第二号中「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
第四十二条第一項第二号中「都市再開発法」の下に「(昭和四十四年法律第三十八号)」を加える。
第四十三条第一項第二号中「又は再開発地区計画」及び「又は再開発地区整備計画」を削り、「第十二条の五第八項又は都市再開発法第七条の八の二第四項」を「第十二条の十一」に改める。
第四十四条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「又は再開発地区計画」を削る。
第五十二条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、「であり、かつ、当該建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第九項ただし書において同じ。)の幅員が十二メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(第五号に掲げる建築物を除く。)又は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては十分の四を、その他の建築物にあつては十分の六を乗じたもの以下」を削り、「次項」を「第三項」に、「第三号に掲げる」を「第二号に定める」に改め、同項第二号中「又は第二種中高層住居専用地域内の建築物」を「若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号に掲げる建築物を除く。)」に、「又は十分の三十」を「、十分の三十、十分の四十又は十分の五十」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「又は十分の百」を「、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 工業地域又は工業専用地域内の建築物 十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第五十二条第一項第五号中「第三号に掲げる」を「第二号に定める」に改め、同条第十二項中「第七項、第八項」を「第九項、第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「一に」を「いずれかに」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は第一項各号列記以外の部分の規定に基づき特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内」を「第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物」に、「、当該壁面線又は」を「当該壁面線又は」に、「越えない建築物」を「越えないもの」に、「第一項から第六項まで」を「第二項から第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第一項から第六項まで」を「第二項から第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項の前面道路」を「第二項の前面道路」に、「前各項」を「同項から第六項まで及び前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「前各項」を「第二項から第六項まで」に、「第一項」を「第二項」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
二 その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
第五十二条第四項中「(第五号を除く。)」を「、第二項」に、「第九項及び第十一項」を「第十一項及び第十三項、第五十二条の二第三項第二号、第五十二条の三第二項」に、「第六十八条の三(第二項第一号イ及び第三項第二号ロを除く。)、第六十八条の四第一項、第六十八条の五第一項、第六十八条の五の二」を「第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二第一項、第六十八条の五の三(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四第一項第一号ロ」に改め、「第六十八条の九」の下に「、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項(ただし書及び第五号を除く。)、第五項、第九項及び第十一項」を「第一項(ただし書を除く。)、前項、第六項、第十一項及び第十三項、第五十二条の二第三項第二号、第五十二条の三第二項」に、「第六十八条の三(第二項第一号イ並びに第三項ただし書及び第二号ロを除く。)、第六十八条の四第一項、第六十八条の五第一項、第六十八条の五の二(第一号イを除く。第四項において同じ。)」を「第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第一号イを除く。第五項において同じ。)、第六十八条の五の二第一項(第一号ロを除く。第五項において同じ。)、第六十八条の五の三(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四第一項第一号ロ」に改め、「第六十八条の九」の下に「、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項」を加え、「限る。第四項」を「限る。第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十一項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 十分の四
二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第五号に掲げる建築物を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)
三 その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)
第五十二条の二第三項第三号中「前条第一項から第六項まで」を「前条第一項及び第三項から第七項まで」に改める。
第五十二条の三第二項中「第六項」を「第八項」に改める。
第五十三条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第二号中「、準工業地域又は工業地域」を「又は準工業地域」に、「十分の六」を「十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの」に改め、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「近隣商業地域又は」を削り、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第五十三条第一項第二号の次に次の一号を加える。
三 近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第五十三条第三項中「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号中「近隣商業地域及び商業地域」を「第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域」に改め、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「近隣商業地域及び商業地域」を「第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(建築物の敷地面積)
第五十三条の二 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3 第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
一 第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
4 第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。
第五十六条第一項第二号中「次に掲げる数値が一・二五と定められている建築物で」を「イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で」に、「又は次に掲げる数値が二・五と定められている建築物」を「又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)」に、「イ、ロ、ハ又はニに掲げる」を「イからニまでに定める」に、「次に掲げる数値が一・二五と定められている建築物に」を「イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物に」に、「、次に掲げる数値が二・五と定められている」を「、イからニまでに定める数値が二・五とされている」に改め、同号イ中「一・二五」の下に「(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)」を加え、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号及び第七項第三号において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
三 第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
第五十六条の二第一項中「の水平面(対象区域外の部分」を「(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分」に改める。
第五十七条の二第三項中「第五十四条の二第一項及び第三項」を「第五十三条の二(第二項を除く。)」に、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は、当該地域」とあるのは」を「用途地域」とあるのは、」に改め、「内においては、建築物の敷地面積は、高層住居誘導地区」と、同項第二号中「低層住宅に係る良好な住居」とあるのは「市街地」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 高層住居誘導地区内の建築物については、第五十六条の二第一項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。この場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(高層住居誘導地区を除く。)内の土地」とする。
第五十九条の二第一項中「第六項まで」を「第八項まで、第五十二条の二第六項」に改める。
第六十八条の二第一項中「、住宅地高度利用地区整備計画、再開発地区整備計画」を削り、「集落地区整備計画」の下に「(以下「地区整備計画等」という。)」を加え、同条第二項中「、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画」を削り、同条に次の一項を加える。
5 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。
第六十八条の四の見出し中「住宅地高度利用地区計画の区域」を「再開発等促進区等」に改め、同条第一項中「住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画」を「地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画又は沿道地区整備計画」に改め、「に限る。)」を削り、「当該住宅地高度利用地区計画」を「当該地区計画又は沿道地区計画」に改め、同条第二項中「住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画」を「地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画」に、「当該住宅地高度利用地区整備計画」を「当該地区整備計画又は沿道地区整備計画」に、「当該住宅地高度利用地区計画」を「当該地区計画又は沿道地区計画」に改め、同条第三項中「住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画」を「地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画」に、「当該住宅地高度利用地区計画」を「当該地区計画又は沿道地区計画」に改め、同条第四項中「住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画」を「地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画」に改め、同条第六項中「住宅地高度利用地区計画の区域内の建築物に対する第四十八条第一項から第四項まで」を「地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第四十八条第一項から第十二項まで」に、「第四十八条第一項から第四項までの規定」を「第四十八条第一項から第十項まで及び第十二項」に、「又は住宅地高度利用地区計画」を「又は地区計画若しくは沿道地区計画」に、「当該住宅地高度利用地区計画」を「当該地区計画若しくは沿道地区計画」に改め、「増進上やむを得ない」と」の下に「、同条第十一項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と」を加え、同条を第六十八条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第六十八条の四 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容(都市計画法第十二条の六第二号、密集市街地整備法第三十二条の二第二号又は沿道整備法第九条の二第二号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。)を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。
一 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 都市計画法第十二条の六、密集市街地整備法第三十二条の二又は沿道整備法第九条の二の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建築物の容積率の最高限度
ロ 地区施設等(地区整備計画の区域にあつては都市計画法第十二条の五第二項第三号に規定する地区施設又は同条第四項第二号に規定する施設、特定建築物地区整備計画の区域にあつては密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)、防災街区整備地区整備計画の区域にあつては地区防災施設又は同項第三号に規定する地区施設、沿道地区整備計画の区域にあつては沿道整備法第九条第二項第二号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第二号に規定する施設をいう。以下同じ。)の配置及び規模
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第六十八条の五の二の見出しを「(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)」に改め、同条中「該当する」の下に「地区計画又は」を加え、「当該沿道地区計画」を「当該地区計画又は沿道地区計画」に、「、第二号、第三号又は第四号に掲げる」を「から第四号までに定める」に改め、同条第一号中「沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項の規定により、」を「地区整備計画又は沿道地区整備計画(都市計画法第十二条の七又は沿道整備法第九条の三の規定により、地区整備計画又は」に改め、同条を第六十八条の五とし、同条の次に次の四条を加える。
(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の二 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
一 都市計画法第十二条の八又は沿道整備法第九条の四の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。
2 前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
3 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第六十八条の五の三 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画等において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同条の規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 建築物の容積率の最高限度(都市計画法第十二条の九、密集市街地整備法第三十二条の三又は沿道整備法第九条の五の規定により、それぞれ都市計画法第十二条の九第一号、密集市街地整備法第三十二条の三第一号又は沿道整備法第九条の五第一号に掲げるものの数値が第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る。)
ニ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
三 当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の四 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない。
一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の四又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。
2 前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
(地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例)
第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、第一号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条の二第一項及び第二項、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項、第六十八条の八、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
一 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等
ロ 壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第六十八条の六を次のように改める。
(道路の位置の指定に関する特例)
第六十八条の六 地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。
一地区計画 再開発等促進区(都市計画法第十二条の五第四項第二号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
二 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画
三 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第四項第二号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画
第六十八条の七第五項中「第五十二条第一項」を「第五十二条第二項」に、「同項から同条第六項まで」を「同項から同条第六項まで及び第八項」に改める。
第六十八条の八中「第五十二条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第五十二条第五項、第十一項及び第十二項」を「第五十二条第六項、第十三項及び第十四項」に改める。
第八十六条第一項中「第六項の規定」を「第八項の規定」に、「第十一項」を「第十三項」に、「、第六十八条の四第一項から第三項まで又は第六十八条の五第一項」を「又は第六十八条の三第一項から第三項まで」に改め、「次項」の下に「から第四項まで」を加え、同条第二項中「第六項」を「第八項」に改め、同条第八項中「第六項」を「第八項」に、「第一項又は第二項の規定による認定」を「第一項から第四項までの規定による認定又は許可」に、「係る第一項又は第二項」を「係る第一項若しくは第二項」に改め、「新規認定」という。)」の下に「又は第三項若しくは第四項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)」を加え、「又は次条第一項」を「若しくは次条第一項」に改め、「従前の認定」の下に「又は第三項若しくは第四項若しくは次条第二項若しくは第三項の規定による従前の許可」を、「、新規認定」の下に「又は新規許可」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「又は第二項の規定による認定」を「から第四項までの規定による認定又は許可」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「又は第二項の規定による認定」を「から第四項までの規定による認定又は許可」に改め、「当該認定」の下に「又は許可」を加え、「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項各号列記以外の部分中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「地区計画」を「地区計画等(集落地区計画を除く。)」に改め、同項第一号中「地区整備計画」を「地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)」に改め、同号イ及びロ中「地区施設」を「地区施設等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「又は前項の規定による認定」を「から第四項までの規定による認定又は許可」に改め、「(第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「前項の一定」を「第二項若しくは第四項の一定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に二以上の構えを成す建築物で総合的設計によつて建築されるもののうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、各建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについては、特例対象規定(第五十九条の二第一項を除く。)の適用について、これらの建築物を同一敷地内にあるものとみなすとともに、これらの建築物の容積率又は各部分の高さを、その許可の範囲内において、これらの建築物が同一敷地内にあるものとして適用する第五十二条第一項から第八項まで、第五十二条の二第六項若しくは第五十六条又は第五十五条第一項の規定による限度を超えるものとすることができる。
4 その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に現に存する建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、交通上、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築され、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項を除く。)の適用について、これらの建築物を同一敷地内にあるものとみなすとともに、建築される建築物の容積率又は各部分の高さを、その許可の範囲内において、これらの建築物が同一敷地内にあるものとして適用する第五十二条第一項から第八項まで、第五十二条の二第六項若しくは第五十六条又は第五十五条第一項の規定による限度を超えるものとすることができる。
5 第四十四条第二項の規定は、前二項の規定による許可をする場合に準用する。
第八十六条の二の見出しを「(公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)」に改め、同条第一項中「公告対象区域内に」を「公告認定対象区域(前条第一項又は第二項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内に」に、「同一敷地内建築物」を「同一敷地内認定建築物」に、「当該公告対象区域」を「当該公告認定対象区域」に改め、同条第五項中「公告対象区域」を「公告認定対象区域」に、「同一敷地内建築物」を「同一敷地内認定建築物」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「前条第一項又は第二項の規定は、」を削り、「認定」の下に「又は第二項若しくは第三項の規定による許可」を、「建築物について」の下に「は、それぞれ、前条第一項若しくは第二項の規定又は同条第三項若しくは第四項(第二項の規定による許可に係るものにあつては、同条第三項又は第四項中各建築物を同一敷地内にあるものとみなす部分に限る。)の規定を」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前条第七項」を「前条第九項」に、「の認定」を「から第三項までの規定による認定又は許可」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項の認定」を「第一項から第三項までの規定による認定又は許可」に、「前条第六項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 同一敷地内認定建築物以外の建築物を、面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内に建築しようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。)において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の同一敷地内認定建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該建築物の容積率又は各部分の高さを、その許可の範囲内において、当該建築物及び同一敷地内認定建築物が同一敷地内にあるものとみなして適用される第五十二条第一項から第八項まで、第五十二条の二第六項若しくは第五十六条又は第五十五条第一項の規定による限度を超えるものとすることができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
3 公告許可対象区域(前条第三項又は第四項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第三項又は第四項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内許可建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。この場合において、特定行政庁は、当該建築物が、その位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の同一敷地内許可建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に前条第三項又は第四項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。
4 第二項の規定による許可を申請しようとする者は、その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。
5 第四十四条第二項の規定は、第二項又は第三項の規定による許可をする場合に準用する。
第八十六条の二に次の三項を加える。
10 第二項の規定による許可に係る第六項の公告があつた公告認定対象区域は、その日以後は、公告許可対象区域とみなす。
11 前項に規定する公告許可対象区域内における第三項の規定の適用については、第二項の規定による許可を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を同一敷地内許可建築物とみなす。
12 公告許可対象区域内に第三項の規定による許可を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内許可建築物とみなす。
第八十六条の三中「第八十六条第一項又は第二項(前条第四項」を「第八十六条第一項から第四項まで(前条第八項」に改める。
第八十六条の四第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第八十六条第一項」の下に「又は第三項」を、「認定」の下に「又は許可」を加え、同項第二号中「第八十六条第二項」の下に「又は第四項」を、「規定による認定」及び「当該認定」の下に「又は許可」を加え、同項第三号中「の規定による認定」を「から第三項までの規定による認定又は許可」に改め、「当該認定」の下に「又は許可」を加え、「同一敷地内建築物」を「同一敷地内認定建築物又は同一敷地内許可建築物」に改める。
第八十六条の五の見出し中「認定」の下に「又は許可」を加え、同条第一項中「又は第八十六条の二第一項」を「若しくは第八十六条の二第一項」に改め、「認定」の下に「又は第八十六条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可」を加え、同条第二項中「規定による」の下に「認定の取消しの」を加え、「公告対象区域」を「公告認定対象区域」に改め、同条第五項中「第二項」の下に「又は第三項」を、「認定」の下に「又は許可」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の各建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。
第八十七条第二項中「第六十八条の二第一項及び」の下に「第五項並びに」を加える。
第八十八条第二項中「、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項」を「及び第五項、第六十八条の三第六項」に、「及び第六十八条の二第一項」を「並びに第六十八条の二第一項及び第五項」に改める。
第九十一条中「第五十四条」を「第五十三条」に、「第五十五条」を「第五十四条」に改める。
第九十九条第一項第五号中「第二十八条第一項から第三項まで」の下に「、第二十八条の二」を加え、「若しくは第五項」を「、第二項若しくは第六項」に、「第五十四条第一項、第五十四条の二第一項(第五十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を「第五十三条の二第一項(第五十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項」に改める。
別表第三中「第五十二条第一項、第五項及び第六項」を「第五十二条第一項、第二項、第六項及び第八項」に改め、同表の一の項中
「
」を
「
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 |
三十メートル |
十分の四十を超える場合 |
三十五メートル |
」に改め、同表の二の項中
「
」を
「
十分の八十を超え、十分の百以下の場合 |
三十五メートル |
十分の百を超え、十分の百十以下の場合 |
四十メートル |
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合 |
四十五メートル |
十分の百二十を超える場合 |
五十メートル |
」に改め、同表の三の項中
「
」を
「
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 |
三十メートル |
十分の四十を超える場合 |
三十五メートル |
」に改め、同表の備考に次のように加える。
三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。
別表第四の二の項及び三の項中「四メートル」の下に「又は六・五メートル」を加える。